事例集
2014年6月 3日 火曜日
【個人の法律相談】離婚
当事務所が扱った事例
• 離婚については合意しているが、夫から子供の親権確保と、妻に対する慰謝料請求の依頼を受け、家庭裁判所に対して離婚等請求事件を提起しました。子の親権者は妻となりましたが、夫に子との定期的な面会交流を認め、妻が夫に対し慰藉料を支払う旨の訴訟上の和解が成立しました。
• 以前成立した婚姻費用分担調停における婚姻費用分担金について、夫の経済状況の悪化に伴い減額を求め、改めて婚姻費用分担調停を申立てました。婚姻費用分担金を従来の半額とする調停が成立しました。
• 離婚後に元夫が、按分割合を0.5とする年金分割に応じなかったため、家庭裁判所に年金分割の割合を定める審判を申し立て、按分割合を0.5とする審判が下されました。
• 離婚調停において元夫と子が面会交流する場合の問題点を立証し、元夫と子との面会交流を認めない調停が成立しました。
• 夫の複数の不倫相手と交渉し、全ての不倫相手から慰藉料の支払を得ました。
• 離婚訴訟において、妻の夫にDVがあったとする主張が虚偽であることと妻自身の不法行為を立証し、妻に慰藉料を支払わせる訴訟上の和解が成立しました。
• 子供との面会交流調停を申し立てられましたが、面会交流を認めない和解を成立させました。
• 離婚については合意しているが、夫から子供の親権確保と、妻に対する慰謝料請求の依頼を受け、家庭裁判所に対して離婚等請求事件を提起しました。子の親権者は妻となりましたが、夫に子との定期的な面会交流を認め、妻が夫に対し慰藉料を支払う旨の訴訟上の和解が成立しました。
• 以前成立した婚姻費用分担調停における婚姻費用分担金について、夫の経済状況の悪化に伴い減額を求め、改めて婚姻費用分担調停を申立てました。婚姻費用分担金を従来の半額とする調停が成立しました。
• 離婚後に元夫が、按分割合を0.5とする年金分割に応じなかったため、家庭裁判所に年金分割の割合を定める審判を申し立て、按分割合を0.5とする審判が下されました。
• 離婚調停において元夫と子が面会交流する場合の問題点を立証し、元夫と子との面会交流を認めない調停が成立しました。
• 夫の複数の不倫相手と交渉し、全ての不倫相手から慰藉料の支払を得ました。
• 離婚訴訟において、妻の夫にDVがあったとする主張が虚偽であることと妻自身の不法行為を立証し、妻に慰藉料を支払わせる訴訟上の和解が成立しました。
• 子供との面会交流調停を申し立てられましたが、面会交流を認めない和解を成立させました。
投稿者 Kuribayashi Sogo Law Office