• 2020.09.01
  • M&A・事業承継

類似業種比準価格による同族会社の株価算定

支配権を有する同族が有する株式についての原則的評価方法

遺産相続の際に最も問題となるのは、創業者が亡くなった場合の株式の評価です。原則的評価方法が適用にならない一定の例外に該当するかどうかをまず確認し、それに該当しない場合は、原則的評価方法が用いられる可能性が高くなります。原則的評価方法である類似業種比準方式が用いられるのは、同族株主の中で、会社の意思決定に一定の影響力を有する株主(支配権を有する同族)となります。同族株主の中で、多数の株式を有していたり、役員に就任したりすることによって、会社の意思決定に一定の影響力がある場合には、原則的評価方法である純資産価額方式、類似業種比準方式、またはこれらの併用方式が用いられることになります。一方、同族のうちでも、少数の株式しか有しておらず、会社の意思決定に及ぼす影響が非常に弱い株主の有する株式については、特例的評価方法である配当還元方式が用いられることになります。何世代かにわたって株式の承継がなされ、会社の経営に直接タッチしていない少数株主については、支配権を有する同族とは見られませんので、特例的評価方法になります。

原則的評価方法としての類似業種比準方式

類似業種比準方式の計算式

そこで、次に支配権を有する同族の有する株式に関する原則的評価方法である類似業種比準方式による計算式を見ていきたいと思います。類似業種比準価額方式による一株当たりの株価は、次の計算式により求められることになります。

 A×(B’/B+C’/C+D’/D)÷3×X

A:類似業種の株価
B:類似業種の1株当たりの配当金額
B’:評価会社の1株当たりの配当金額
C:類似業種の1株当たりの年利益金額
C’:評価会社の1株当たりの年利益金額
D:類似業種の1株当たりの帳簿上の純資産価額
D’:評価会社の1株当たりの帳簿上純資産額

業種ごとの上場会社株価の平均値

Aは、当該会社と同業の会社で、取引所で取引されている上場会社の株価の平均値を示しています。業種ごとに評価の対象となる上場会社を国税庁が決めており、その平均価格については、国税庁のホームページで見ることができます。類似業種の株価は毎月更新されています。業種については、大分類、中分類、小分類があります。製造業の中でもどのような製品を取り扱っているかにより分類が異なってきます。同様にサービス業についても、大分類だけでなく、中分類や小分類も参照してどの株価が比準価格として採用されるのかを確定していく必要があります。また、株価算定の元となる類似業種の株価(上場会社の平均)については、現行の評価では、前月(1か月前)、前々月(2か月前)、前々前月(3か月前)、前年平均のいずれかを用いることとされていましたが、平成29年の税制改正により「前2年平均」が追加されました。この改正により、上場会社の株価の急激な変動が、中小企業の株価に与える影響が小さくなることになります。

上場会社の平均値との配当金の比較

Bは1株当たりの配当金額を示しています。B分のB’となっているのは、上場会社の平均と比較して、何倍の配当を行っているかを示すものです。但し、会社によっては発行済株式数に違いがありますので、どれだけの株式を発行しているかを比較することなく単純に配当金額を比較しただけでは適切な比較はできなくなってしまいます。類似業種における配当金額は、資本金を50円で割った数だけの株式が発行されていると仮定して1株に対してどれだけの配当がなされているかを計算しています。そこで、対象会社についても、単純に配当金の合計金額を発行済み株式総数で割るのではなく、1株50円と仮定した場合に1株に対してどれだけの配当がなされているかを計算します。

例えば資本金が1000万円の会社で発行済株式総数が1万株の会社が、年平均100万円の配当を行っていたとします。実際には、1万株に対して100万円の配当ですので、1株当たりの配当金は100円ということになります。一方で、この会社の発行済株式総数が10万株であるとすると、10万株に対する100万円の配当ですので、1株当たりの配当は10円ということになります。このように、会社が発行する株式数は会社ごとにことなりますので、基準となる数値を定めなければ比較ができないことになります。

そこで、上記の計算式では、実際に発行されている株式数とは関係なく、仮に1株50円と仮定した場合の1株当たりの配当金額を計算することになります。上記の例で言えば、1000万円の資本金の会社ですので、発行価格を1株50円とすると、20万株発行していることになります。そこで、年平均の配当金額である100万円を20万株で割り、1株当たり5円の配当を行っていると計算することになります。

ここで少し違和感を感じられるかもしれないのは、資本金を50円で割り比較する点です。会社の資本金は、単純に株式の発行価格の合計額ではなく、発行価格の内、資本に組み入れられた金額で、会社によっては発行価格の全額を資本に組み入れる場合もあれば、発行価格の内半分だけ資本に組み入れることもあります。従って、発行価額の合計額と資本金の額は必ずしも一致するわけではありません。また、会社が株式を発行した後、資本金の額は株主総会の決議により減額することも可能ですので、減資が行われた場合も同じ計算方法でいいのか疑問に思われるかもしれません。しかし、このような問題をすべて検討すると比較を行うことがほとんど不可能になってきますので、類似業種比準価額の計算においては、単純に現在の資本金の額をもとに比較するとされているのだと思われます。資本準備金や利益準備金については、この段階では考慮されないことになります。

以上をもとにして、B’/Bについて考えてみます。例えば、類似業種において1株50円当たり1円の配当を行っている場合(これは国税庁のホームページに記載された数値を参照することになります)で、評価会社で1株50円当たり2円の配当を行っている場合には、B’/Bは、類似業種の2倍ということになります。同様に1株5円の配当を行っている場合は、類似業種の5倍ということになります。実際には、類似業種が1.1円の配当を行っており、評価会社が3.2円の配当を行っているなど、端数の数字になります。この場合は、3.2円/1.1円で、倍率は、2.909というようになります。

上場会社の平均値との利益の比較

同様にC’/Cについて見ていきます。ここでも1株を50円と見た場合の利益を比較することになります。例えば評価対象会社の資本金が1000万円、発行済株式総数が1万株、年間利益が3000万円の場合、単純に発行済株式総数で年間利益を割ると3000円ということになりますが、類似業種との比較を行う際には、1株50円に調整する必要があります。上記の通り、資本金1000万円を50円で割ると20万株ということになりますので、1株50円当たりの利益金額を計算する場合には、3000万円を1万株で割るのではなく、20万株で割る必要があります。従って3000万円÷20万株=150円となりますので、1株50円当たりの年利益は150円と計算されることになります。

そこで、C’/Cですが、国税庁のホームページで、類似業種の利益金額(C’)が例えば30円とされている場合、150円÷30円で5倍という数字が算出されることになります。

従前、閉鎖会社の株価の算定において、利益がどれだけあるかは重要であり、比較する場合のウエイトを大きくする必要があるとの考えから、C’/Cについては、更に3倍して計算していました。上記の例で言えば、5倍×3=15倍という数字になります。しかしこの点については、平成29年の税制改正により3倍しない扱いとなっていますので、現在では15倍ではなく、5倍の数字が用いられることになります(上記の例)。

上場会社平均値との純資産額の比較

次にD’/Dについても同様に計算していくことになります。Dは類似業種の1株当たりの帳簿上の純資産額を意味しています。Dの数値についても、国税庁のホームページの表をもとに、類似業種の数字を特定して用いることになります。D’は評価対象会社の1株当たりの帳簿上の純資産額を意味しています。ここで注意するのは、相続税の評価の場合、会社が所有する不動産などについては、単純な帳簿価格ではなく、相続税評価額に基づいて再計算する必要があることです。例えば、評価対象会社が30年前に取得した3億円の土地が、取得価格に基づき帳簿上の取得価格3億円となっている場合でも、相続税評価額(路線価)が5億円の場合、純資産の計算においては、相続税評価額をもとに計算しなおす必要があることです。

そこで、例えば、評価会社(資本金1000万円)の純資産が3億円の場合、3億円を20万株で割り、1株当たりの純資産額を1500円と計算することになります。一方、例えば、類似業種の1株当たりの帳簿上の純資産価額が2000円の場合、D’/Dの値は、1500円÷2000円=0.75ということになります。

類似業種比準価格の計算

以上をもとに、A×(B’/B+C’/C+D’/D)÷3×Xを見ていきます。

Aについては、上記の通り国税庁のホームページで見ることができ、ここでは例えば当該類似業種の株価を300円とします。これらの数字を当てはめると、次の通りになります。

300円×(2/1+150/100+1500/2000)÷3×X

A:類似業種の株価 300円
B:類似業種の1株当たりの配当金額 1円
B’:評価会社の1株当たりの配当金額 2円
C:類似業種の1株当たりの年利益金額 100円
C’:評価会社の1株当たりの年利益金額 150円
D:類似業種の1株当たりの帳簿上の純資産価額 2000円
D’:評価会社の1株当たりの帳簿上純資産額 1500円

再度、類似業種比準価額方式による一株当たりの株価の計算式を見てみます。

 A×(B’/B+C’/C+D’/D)÷3×X

A:類似業種の株価
B:類似業種の1株当たりの配当金額
B’:評価会社の1株当たりの配当金額
C:類似業種の1株当たりの年利益金額
C’:評価会社の1株当たりの年利益金額
D:類似業種の1株当たりの帳簿上の純資産価額
D’:評価会社の1株当たりの帳簿上純資産額

既に、A、B、C、Dの値は確定し、下記のように計算されました。

300円×(2/1+150/100+1500/2000)÷3×X

A:類似業種の株価 300円
B:類似業種の1株当たりの配当金額 1円
B’:評価会社の1株当たりの配当金額 2円
C:類似業種の1株当たりの年利益金額 100円
C’:評価会社の1株当たりの年利益金額 150円
D:類似業種の1株当たりの帳簿上の純資産価額 2000円
D’:評価会社の1株当たりの帳簿上純資産額 1500円

斟酌率

そこで、最後に斟酌率であるXについて検討します。斟酌率は会社の規模に応じて異なり、大会社の場合は0.7、中会社の場合は0.6、小会社の場合は0.5とされています。このように最後に斟酌率をかけることになりますので、類似業種比準方式で計算した場合は、同じ利益、配当、純資産の上場会社の平均値よりも株価は低くなります。

例えば、類似業種の平均株価が100円で、配当金額、年利益金額、帳簿上の純資産価額が類似業種の平均とまったく同一だった場合、A×(B’/B+C’/C+D’/D)÷3の値は100円となりますが、斟酌率をかけますので、類似業種比準価額方式により算出した値は、大会社で70円、中会社で60円、小会社で50円ということになります。このように斟酌率を考慮することによって、類似業種比準価額方式で計算した値が上場会社の場合よりも小さくなるのは、非上場会社の場合、株式の流動性に欠けることになりますので、このような事情を加味したためと思われます。

会社規模による分類

そこで、大会社、中会社、小会社の区別はどのようにするのかが問題となります。この点についても国税庁で基準が定められており、卸売・小売・サービス業の場合と、それ以外の場合(例えば製造業など)で異なった基準が用いられます。例えば、卸売・小売・サービス業以外の会社について、規模による分類は次の通りです。

大会社 純資産10億以上かつ従業員50人超、又は取引金額20億以上

中会社
(中の大)純資産7億以上かつ従業員50人超、又は取引金額14億以上20億未満
(中の中)純資産4億以上かつ従業員30人超、又は取引金額7億以上14億未満
(中の小)純資産5千万以上かつ従業員5人超、又は取引金額8千万以上7億未満

小会社 純資産5千万未満又は従業員5人以下、又は取引金額8千万未満

上記の内、純資産と従業員の数は「かつ」となっていますので、両方の条件を満たす必要があります。例えば純資産が8億円で、従業員が80名の会社は、「従業員10億円以上かつ従業員50人超」の条件を満たさず、この要件については、大会社の要件を満たさないことになります。同様に純資産5億円で従業員20名の会社は、純資産4億円以上ではありますが、従業員数が30人に満たないことになりますので、中の中の条件うち、「純資産4億円以上かつ従業員30名超」の要件は満たさないことになります。
また、上記の要件のうち、「純資産・従業員基準」と、「取引金額基準」は「又は」で結ばれていますので、どちらかの条件を満たせばいいことになります。例えば、純資産8億円で従業員40名の会社は、「純資産10億円以上かつ従業員50人超」の要件は満たしていませんが、取引金額が21億円であれば「取引金額20億円以上」の要件は満たしていることになりますので、「大会社」に該当することになります。

このようにまず、評価対象会社が大会社か、中会社か、小会社かを確認し、その規模に応じて斟酌率0.7、0.6、0.5の何れかの値を乗じることになります。通常相続税評価の場合や、同族間での株式の売買の場合には、株価を低く算定したいと考えると思いますので、大会社よりは中会社、中会社よりは小会社の方が有利と考えるかもしれません。また、反対に、M&Aなどの場合において株式の評価額を高くし、高い金額で売却したいと考える場合には、株価を高くするために、大会社に該当するとしたいと考えるかもしれません。
但し、大会社、中会社、小会社の分類は、会社の財務諸表に基づき客観的に確定されるわけですので、一般的には、当事者が勝手に操作することができるわけではありません。しかしながら、従業員の数については、ある程度の増減を調整することが可能かもしれませんし、取引金額(売上高)についても、きわどい内容の数字の場合には、売上を延ばしたり、反対に売り上げをセーブしたりすることで、上の分類にしたり、反対に下の分類にしたりすることも可能とする余地はあります。

ウェイト

また、下記に述べますが、類似業種比準方式による株価の算定については、上記の斟酌率の他に、類似業種比準価額と純資産価額のウエイトも考える必要があります。例えば相続の場合で、相続税評価額を下げたいと考える場合でも、下の分類にした方が必ずしも有利とは限りません。なぜなら、下の分類になるほど、純資産価額のウエイトが大きくなりますので、せっかく類似業種比準価額を下げたとしても、純資産価額が高いことにより、結果的に株価が高くなってしまうことがあるからです。この点、類似業種比準価額と純資産価額のどちらが株価を下げることになるかは財務状況に応じて会社ごとに定まることになりますので、最終的な計算をしてみないと上の区分と下の区分のどちらが有利かを一概に判断することはできません。

上記の計算により、仮に評価対象会社が中会社に該当する場合は、斟酌率は0.6ですので、類似業種比準方式による計算式(株価の算定)は次の通りとなります。

300円×(2/1+150/100+1500/2000)÷3×X
=300×(2+1.5+0.75)÷3×0.6
=255円

この会社の場合、配当は50円当たり2円で、類似業種における上場会社の平均値の2倍あり、利益も1.5倍ありますが、純資産が類似会社に比較して少ない(3/4)ことになります。また、規模による斟酌率も考慮した結果、255円が相当と言うことになり、類似業種の上場会社の平均値よりも多少低い価額が算出されることになりました。
但し、類似会社比準方式による株価の算定を行う場合には、上記で終わりではなく、次に純資産価額とのウエイトを検討する必要があります。
ウエイトは、会社の規模によって異なります。会社の規模を定める基準は上記と同様です。ウエイトの割合は下記の通りです。

大会社  類似業種比準価額100%
中の大  類似業種比準価額×0.9+純資産価額×0.1
中の中  類似業種比準価額×0.75+純資産価額×0.25
中の小  類似業種比準価額×0.6+純資産価額×0.4
小会社  類似業種比準価額×0.5+純資産価額×0.5

純資産価額は、単純に純資産を発行済株式総数で除して求めることになります。但し、この点でも1株50円当たりの純資産価額を算出しなければなりません。

例えば、資本金1000万円、発行済株式総数1万株、純資産が3億円の会社があったとすると、単純に3億円を1万株で割ると1株当たりの純資産は3万円ということになります。上場会社等でPBRを出す場合などは、このような計算になります。一方、類似会社比準方式による株価の算定においては、1株50円の場合をもとに計算しますので、1000万円を50円で割り、20万株の株式が発行されていると仮定して計算を行います。この例で言えば、純資産価額の計算は次のようになります。

3億円÷20万株=1500円

この例のように多くの会社では類似会社比準価額よりも、純資産価額の方が高くなるのではないかと思います。その場合、規模の小さな会社ほど、純資産価額のウエイトが大きくなりますので、株価が高く算出されてしまうことになります。相続税の評価を行うような場合には、株価をできるだけ低く算出したいと考えると思いますので、上記の例で言えば、類似業種比準価額のウエイトをできるだけ大きくするため、会社の規模が大きなほど有利となると判断されることになるのではないかと思います。このように斟酌率の関係では、規模の大きな会社の方が株価が高くなってしまいますが、類似業種比準価額と純資産価額のウエイトの関係では、規模の小さな会社の方が株価が高くなってしまいます。どちらが有利かは斟酌率とウエイトの両方を加味しながら当該会社の状況に応じて考える必要があると思われます。

仮に評価対象会社の規模が「中の中」の場合、上記の通り、類似業種比準方式による評価割合は0.75となり、純資産価額による評価割合は0.25となります。従って、1株50円当たりのこの会社の株価は次の様になります。

255円×0.75+1500円×0.25=191.25円+375円=566.25円

この評価対象会社は、類似業種比準価額においては、上場している類似会社の平均値よりも低くなりましたが、純資産価額において高い評価が出たことから、最終的には、類似会社の平均値(300円)よりも高い金額の株価が算出されたことになります。

相続の局面では、相続税をできるだけ安くしたいと考えると思いますので、相続税対策としては、上記のような計算方法を考慮に入れた上で、会社の財務内容についてどのような修正を行っておくかを検討しておく必要があります。例えば、類似業種比準価額の算出においては、評価対象会社の配当、利益、純資産の3つの要素が考慮されますので、配当を少なくする(例えばゼロにする)だけでも、評価額をかなり引き下げることができることになります。
但し、配当金をゼロにした場合で、相続が発生した前年度において利益がゼロであった場合には、配当も利益もゼロで、3つの考慮要素のうち、2つ以上がゼロの会社となって類似会社比準方式が使えなくなってしまいます(最初に説明したように原則的評価方法ではなく、特例的評価方法である純資産価額方式となる)。このようなところに注意しながら、株価について検討しておく必要があると思われます。

株式数での調整

最後に比較対象会社の株価を算出するには、実際に発行されている株式数への調整が必要となります。上記の計算は1株50円とした場合の株価ですが、上記の例では実際には20万株ではなく、1万株しか株式が発行されていません。従って実際の発行済株式総数に合わせて計算すると次のようになります。

566.25円×20万株/1万株=1万1325円

これによってこの会社の株価は1万1325円というように算出されたことになります。発行済株式総数は1万株ですので、株式時価総額は1億1325万円ということになります。仮に被相続人が発行済株式総数の80%の株式を有していた場合には、相続財産である株式の評価額は、次のようになります。

1億1325万円×0.8=9060万円

相続税の計算や、遺産分割における遺産の額については、この金額をもとに計算がなされることになります。

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