事務所ブログ
2017年5月15日 月曜日
企業法務弁護士による遺産相続 純資産価額方式
これまで述べてきたように、閉鎖会社の株価の算定においては、会社の規模に応じて類似業種比準価額方式と純資産価額方式の両方が一定の割合で適用になり、その合計で株価を計算することになります。
大会社 類似業種比準価額100%
中の大 類似業種比準価額×0.9+純資産価額×0.1
中の中 類似業種比準価額×0.75+純資産価額×0.25
中の小 類似業種比準価額×0.6+純資産価額×0.4
小会社 類似業種比準価額×0.5+純資産価額×0.5
純資産価額方式で計算を行う場合、相続税評価額による総資産から、負債の合計額を差し引き、その後含み益に課される税金部分に対して適用税率を乗じて計算される金額を控除する必要があります。
会社の貸借対照表から純資産価額が算出されますが、相続税の評価を求める場合には、含み益を計算するなど、資産について相続税評価額による調整が必要になります。例えば、帳簿上不動産の価格が取得価額により1億円とされている場合でも、相続税評価額による評価額(路線価等で計算するため時価の7掛け程度になります)が1億5000万円の場合、含み益5000万円を反映して相続税評価額による総資産を求めます。
例えば帳簿上の総資産価額10億円、相続税評価額による修正(含み益)1億円、負債7億円の場合、10億円に1億円を足し、その後負債の7億円を控除して純資産価額を算出します(10億円+1億円-7億円=4億円)。
但し、このままでは、含み益に対して将来掛けられるであろう税金についての考慮が欠けることになります。そこで、純資産価額を求める際には、将来掛けられるであろう税金の金額は控除する必要があります。税金の適用税率を38%とした場合、評価差額の38%相当を控除する必要があります。これらを考慮した後の純資産価額方式による株価の計算式は次のようになります。
(相続税評価額による総資産価額-負債の合計額-評価差額の38%)÷発行済株式総数
*上記の内、評価差額=相続税評価の純資産価額-簿価純資産価額
上記の例で言えば、評価差額=11億円-10億円=1億円
(11億円-7億円-3800万円)÷1万株(発行済株式総数)=3万6200円
中小企業に適用となる類似業種比準価額方式による株価の算定においては、類似業種比準価額と純資産価額方式による価額の両方を一定の割合(ウエイト)で足し合わせることになりますので、純資産価額方式による計算も必要となります。その際には、含み益を計算するなど、相続税評価額による調整が必要であることと、将来課される税金の部分については、総資産価額から控除する必要があることに注意してください。
大会社 類似業種比準価額100%
中の大 類似業種比準価額×0.9+純資産価額×0.1
中の中 類似業種比準価額×0.75+純資産価額×0.25
中の小 類似業種比準価額×0.6+純資産価額×0.4
小会社 類似業種比準価額×0.5+純資産価額×0.5
純資産価額方式で計算を行う場合、相続税評価額による総資産から、負債の合計額を差し引き、その後含み益に課される税金部分に対して適用税率を乗じて計算される金額を控除する必要があります。
会社の貸借対照表から純資産価額が算出されますが、相続税の評価を求める場合には、含み益を計算するなど、資産について相続税評価額による調整が必要になります。例えば、帳簿上不動産の価格が取得価額により1億円とされている場合でも、相続税評価額による評価額(路線価等で計算するため時価の7掛け程度になります)が1億5000万円の場合、含み益5000万円を反映して相続税評価額による総資産を求めます。
例えば帳簿上の総資産価額10億円、相続税評価額による修正(含み益)1億円、負債7億円の場合、10億円に1億円を足し、その後負債の7億円を控除して純資産価額を算出します(10億円+1億円-7億円=4億円)。
但し、このままでは、含み益に対して将来掛けられるであろう税金についての考慮が欠けることになります。そこで、純資産価額を求める際には、将来掛けられるであろう税金の金額は控除する必要があります。税金の適用税率を38%とした場合、評価差額の38%相当を控除する必要があります。これらを考慮した後の純資産価額方式による株価の計算式は次のようになります。
(相続税評価額による総資産価額-負債の合計額-評価差額の38%)÷発行済株式総数
*上記の内、評価差額=相続税評価の純資産価額-簿価純資産価額
上記の例で言えば、評価差額=11億円-10億円=1億円
(11億円-7億円-3800万円)÷1万株(発行済株式総数)=3万6200円
中小企業に適用となる類似業種比準価額方式による株価の算定においては、類似業種比準価額と純資産価額方式による価額の両方を一定の割合(ウエイト)で足し合わせることになりますので、純資産価額方式による計算も必要となります。その際には、含み益を計算するなど、相続税評価額による調整が必要であることと、将来課される税金の部分については、総資産価額から控除する必要があることに注意してください。
投稿者 Kuribayashi Sogo Law Office