• 2020.09.01
  • 個人の法律相談

相続における弁護士の役割

遺産相続に関する当事務所の業務内容は広範な範囲に及びます。

1 相続開始前の業務

自ら築いた財産を、ご自分の意思に従って然るべき方に帰属させ、残される方々に遺産をめぐる無用の争いが生じることがないように、当事務所では、生前に遺言書を作成されることをお勧めしております。当事務所では、依頼者のご希望を詳しくお聞きした上で、遺言者にとって最善の遺言書となるよう原案を作成し、公証人と打ち合わせの上内容を確定します。

・遺言書の作成
・遺言執行者の選任
・生前贈与
・事業承継計画の立案

2 相続開始後の業務

相続発生後、遺言の内容を実現するためには、実に多くの手続を行う必要があります。遺言の執行には法律的な専門知識が要求される場合や、相続人や受遺者の利害関係が相反する場合も多いことから、遺言内容をスムーズに実現するためには、公平な第三者を予め遺言執行者として指定することが必要です。遺言書において、当事務所の弁護士を遺言執行者として指定して頂き、相続が生じたときに、遺言の内容に従った財産の引渡しや移転登記手続を速やかに行います。公正証書遺言の方式によらない遺言書について、検認に必要な書類を整え、検認の申立てを行います。

・遺言書の検認
・相続放棄
・遺産分割協議
・遺産分割協議書の作成
・相続財産の分配
・相続税申告書作成支援
・不動産の名義変更
・銀行預金の払い戻し

3 遺産分割に関する裁判手続

共同相続人間に協議が調わないとき、または協議をすることが出来ない場合に、遺産分割調停の申立てを行い、裁判所の関与のもとに遺産の分割を行います。遺産分割に関する裁判手続きとしては様々なものがあります。

・遺産分割調停
・遺産分割審判
・遺留分減殺請求の申し立て
・調停前の仮の措置の申し立て
・審判前の保全処分
・寄与分の申し立て
・相続財産であることの確認の申し立て
・相続財産の持ち出しに対する不法行為損害賠償請求

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