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    <title>栗林総合法律事務所：国際訴訟や国際取引、企業法務の相談なら当所へ</title>
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    <subtitle> 栗林総合法律事務所では国際訴訟や国際取引、企業法務など企業の法律面のサポート。顧問の御依頼や個人の法律相談も受けております。外国企業との取引や海外進出をお考えなら東京千代田区日比谷の当所まで</subtitle>
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        <title>ユーロリーガル年次総会参加</title>
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        <published>2018-04-20T04:36:36Z</published>
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        <summary>EU統合と法律業務 ユーロリーガルは、ヨーロッパ各国所在の法律事務所で作る任意の...</summary>
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            <![CDATA[<strong>EU統合と法律業務</strong><br />
ユーロリーガルは、ヨーロッパ各国所在の法律事務所で作る任意の団体です。イギリスの法律事務所を除き、全て中規模から小規模の法律事務所がメンバーですが、民間の法律事務所の抱える問題について率直な意見交換を行い、業務の上でも相互に協力しあうことを目的としています。とりわけヨーロッパについては、EUの統合後、人と財貨の移動が自由になされるようになったため、国境を超えた法律問題が多くなっています。特に会社の法律問題を取り扱う企業法務の分野においては、一つの国の法律だけで解決できる問題ではなく、複数の国の法律について統合的にアドバイスを行う必要があるケースが増えています。イギリスなどの大手法律事務所は、EU統合を機会にヨーロッパ全土に支店を展開し、事業規模を拡大させてきました。一方で中小規模の法律事務所の場合、自前でヨーロッパ全土に支店を展開することは極めて困難といえます。ユーロリーガルのような弁護士の団体は、相互に仕事を融通しあい、協力して業務に取り組んでいきますので、夫々が小規模ながらも、大規模の法律事務所に匹敵するサービスを提供することができることになります。依頼者の立場からしても、大規模の法律事務所は報酬も高いし、親身になって相談してくれないのではないかという懸念事項がありますが、反対に中小規模の法律事務所であれば、リーズナブルな報酬体系の中で、代表者と直接話をすることができ、依頼者の立場に立ったきめ細かなアドバイスが期待できるというメリットもあります。ユーロリーガルは、実際には20年以上の歴史がありますので、必ずしもEU統合のみが組織化の理由ではないかもしれませんが、限られた数のメンバー相互間で、極めて親密な親交を行っている団体です。<br />
<strong><img alt="" src="IMG_7056" /></strong><br />
ユーロリーガルでは年に1回の年次総会が行なわれます。本年度はスイスのチューリッヒで行われました。これまでも、開催地としては、バルセロナやアムステルダムなど歴史のある中世の都市が選ばれ、ゆったりとした気分の中で会議が行なわれていました。来年度はポーランドでの開催が予定されています。スイスのチューリッヒは日本から直行便があり、10時間程度でチューリッヒの国際空港に着くことができます。空港は比較的チューリッヒの中心に近く、電車で30分程度でチューリッヒのセンター駅まで到着することができました。ユーロリーガルの会議には、全部で20名程度の弁護士が参加していましたが、スイス、イタリア、スペイン、イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、ポーランド等、ヨーロッパの各地の弁護士が参加しており、自由闊達な議論はすごく参考になりました。特に中心として活躍している50歳前後の弁護士であるカイ・サドバッチ弁護士（ドイツ人弁護士）、オリビア・マンデル弁護士（フランス人弁護士）はこれまでも数年にわたり栗林とも個人的付き合いがありますので、懐かしい友達にあった感じで、とてもリラックスして話ができました。また、先方も日本からわざわざ来てくれたということで、会議の冒頭で全員に栗林の紹介をいただき、また栗林の方から簡単なスピーチを行う時間まで取ってくれました。栗林は、自分の自己紹介もありますが、東京弁護士会の国際委員会担当でもありますので、ヨーロッパの地方都市の弁護士会と東京弁護士会の友好協定の可能性について話をしました。<br />
<br />
年次総会では、翌年度の議長を決めるとともに、会計報告や、翌年度の会議の開催地、担当役員等に決定などを行いました。また、総会終了後には、丸1日間かけて、メンバーによる簡単な講演や外部講師によるシンポジウムなどが行なわれました。最初のテーマは、タクシーの配車会社であるウーバー等の広がりにより、そこで働く人は労働者なのか、独立事業者なのかが問題となっている現状と、それに対する裁判所の判断についての報告がありました。日本でも、労務問題が極めて重要となっていますが、ヨーロッパでもほとんど同じ議論が行なわれているようです。但し、日本のよりも当事者の選択の自由に重きを置き、当事者が独立事業者として契約している以上、かかる法律関係を前提とし、これをどこまで修正していけるかと言う形の議論になっています。日本の場合、裁判所が労働者か請負契約かということで、いくつかの基準を用いて判断してしまいますが、当事者間の契約書の意味などはヨーロッパに比べてウェイトが低いように思われます。<br />
<br />
次のテーマは、フランスやドイツにおいて裁判所に提出する証拠についてフランス語やドイツ語への翻訳文が必要なくなったという制度の改正についての報告です。私の友人であるサドバッチ弁護士とマンデル弁護士から報告がありました。日本でもそうですが、裁判所に提出する資料については、基本的に全て裁判所の所在する国の言語に翻訳し、翻訳証明書を提出させるのが通常です。しかし、ヨーロッパの人の移動が一層激しくなり、ヨーロッパの社会の中で英語の締めるウェイトの大きくなっている状況下では、英語文書についてわざわざフランス語やドイツ語に翻訳する必要はないとの認識が大きくなり、それを裁判所も認めたということだと思います。現地で実務を行う弁護士にとっては極めて大きな制度改正であると思われます。<br />
<br />
最後にヨーロッパの法律事務所に勤務する弁護士の世代間のギャップについての講演がありました。50歳代なかば以上のオールドジェネレーション、40歳代のベビーブーマー、30歳代のXジェネレーション、20歳代のYジェネレーション、10歳代のZジェネレーションなどを挙げて、各年代の相違や考え方を紹介し、法律事務所の人の採用やオペレーションの中で、これらの世代との関係をどのように構築していくべきかについての話です。法律事務所が発展していくためには、それぞれの個性を尊重し、みんなが一つの方向についてやる気を以って取り組んでいける体制を築くことが重要であること、そのために社内イベントなどを頻繁に行い、親密な人間関係を構築しておくべきことなどの話がありました。日本で言えば社員旅行や、懇親会などに相当するのではないかと思いますが、職場内部での様々な取り組みも重要になるかと思います。<br />
<br />
1日目は、懇親会を兼ねた食事会があり、2日目もセミナーの終了後、スイスの高級なレストランに招待いただき、20名程度のメンバーとその家族を含めた夕食会が開催されました。仮に栗林が個人で旅行したとしても、本当にディープなヨーロッパンの内部を知ることはできないと思いますが、今回のような機会を通じて、大勢の弁護士と知り合うことができ、メンバーの一人として受け入れてもらえたことは本当にありがたいと思います。<br />
<strong><img alt="" src="/blog/images_mt/IMG_7056.JPG" style="width: 200px; height: 100px;" /></strong>]]>
            
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        <title>弁護士募集</title>
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        <published>2018-04-12T07:58:53Z</published>
        <updated>2018-04-12T08:23:08Z</updated>
        <summary>弁護士募集</summary>
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            <![CDATA[栗林総合法律事務所では、高い志と熱意ある若手弁護士を募集しています。<br />
現在修習中の新規弁護士はもちろん、転職をお考えの経験弁護士の採用も積極的に行っています。<br />
詳しくは、<a href="http://www.kslaw.jp/recruit/">こちら</a>をご覧ください。<br />
<br />
<br />
<br />
]]>
            
        </content>
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        <title>正社員募集</title>
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        <published>2018-04-09T07:56:18Z</published>
        <updated>2018-04-12T09:20:50Z</updated>
        <summary>正社員募集</summary>
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            <![CDATA[現在私たちの事務所では、長期に継続して勤務できる正社員（<strong><span style="color:#ff0000;">弁護士秘書・パラリーガル</span></strong>）の方を求めています。<br />
<br />
勤務時間：午前9時から午後6時まで（1時間の昼食休憩有）<br />
勤務内容：秘書・パラリーガル業務、秘書・パラリーガルの経験のある方、英語の得意な方を優遇しますが、経験の有無は問いません<br />
年齢：年齢は問いません<br />
祝祭日：土曜日・日曜日、国民の祝日、12月30日から1月3日<br />
年次有給休暇：法令の基準による<br />
給料：21万円以上<br />
その他：交通費支給<br />
<br />
応募については、下記まで経歴書を送付ください。書類選考の上、書類選考合格者には面接を受けていただきます。<br />
<br />
郵便番号100-0011<br />
東京都千代田区内幸町1-1-7　ＮＢＦ日比谷ビル502号　栗林総合法律事務所<br />
人事・総務担当<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/DSC_0568.JPG" style="width: 100px; height: 56px;" /><br />
<br />
<br />
<br />
]]>
            
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        <title>関東弁護士会連合会副理事長就任</title>
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        <published>2018-04-05T13:07:38Z</published>
        <updated>2018-04-05T13:22:51Z</updated>
        <summary>役員就任のお知らせ　</summary>
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            <![CDATA[栗林勉弁護士が関東弁護士会連合会の副会長に就任しました。関東弁護士会連合会は、東京所在の３弁護士会と関東地区１０県の弁護士会の連合組織です。副会長の任期は1年間になります。よろしくお願い致します。<br />
<br />
<br />
<br type="_moz" />
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        <title>海外展開支援セミナー（ジェトロ関東・東京弁護士会）で講師を担当</title>
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        <published>2018-03-02T00:26:58Z</published>
        <updated>2018-03-02T00:36:46Z</updated>
        <summary>海外展開支援セミナー（ジェトロ関東・東京弁護士会）で講師を担当</summary>
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            <![CDATA[土森弁護士が、平成30年3月20日に開催される、ジェトロ関東・東京弁護士会主催の<br />
海外展開支援セミナー「輸出入取引における法的トラブルの初期対応と予防 ‐弁護<br />
士および弁理士の視点から‐」において、研修講師を担当いたします。<br />
<br />
詳しくはジェトロの下記ウェブサイトをご参照ください。<br />
<a href="https://www.jetro.go.jp/events/knt/fbd7c4ddc5a76930.html">https://www.jetro.go.jp/events/knt/fbd7c4ddc5a76930.html</a>]]>
            
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        <title>新年明けましておめでとうございます</title>
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        <published>2018-01-04T06:39:23Z</published>
        <updated>2018-01-04T07:26:05Z</updated>
        <summary>新年あいさつ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[<strong>新年明けましておめでとうございます。</strong><br />
<br />
旧年中は大変お世話になりました。本年もよろしくお願いします。<br />
<br />
日経新聞などでは、株価の上昇を背景に景気の継続的回復を言われていますが、私たちの主要な取引先である中小企業にとっては引き続き厳しい経営環境にあるというのが実感です。輸送費を含めた経費の著しい増大や、売上の減少などで、厳しい資金繰りとなり、コスト削減などに手を緩めることができないというのが多くの中小企業の実態ではないかと思います。<br />
<br />
今年は、安陪内閣の主導する働き方改革の実践の年であり、労働法制においても大きな変更があります。第1に、有期契約労働者の無期転換がいよいよ本年4月1日から開始されます。これは、労働契約法により、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約が、同一の使用者との間において5年を超えて反復更新された場合に、有期労働者からの申し込みにより期間の定めのない労働契約に転換されるというルールです。簡単に言えば、パートタイマーやアルバイトとして長期雇用していた労働者については、正社員にしなければならないということになります。第2に、派遣法の改正により、同一派遣先での労働期間が3年に制限され、派遣先で新たな派遣先を紹介するか、直接雇用するか、派遣元で無期雇用契約に転換するよう請求しなければならないということです。厚生労働省の立場からすれば、派遣社員についてはできるだけ正社員にするようにと言うことになりますが、派遣先企業（派遣社員を受け入れている企業）とすれば、正社員化による負担は極めて大きいと思われます。<br />
<br />
第3に、現在法律改正が検討されている長時間労働の是正があります。原則として残業時間の上限を1か月45時間、1年360時間とするというものです。この制限については例外が認められていますが、多くの中小企業の労働環境からすれば、かなり厳しい制限と言えます。また、労働者の時間管理については、これまで以上に注意を払うことが必要となってきます。<br />
<br />
労働契約法や派遣法の改正は、労働者の働き方について根本的な変更をもたらし、会社のありかたに大きな変化をもたらすと言えますが、中小企業の経営環境を変えない限り、国による規制は、法律による制約を回避する手段を検討されるだけであって、かえって働きにくい状況を作ってしまう可能性がないとは言えません。国の立場からすれば、従業員の正社員化を図り、可処分所得を増加させ、経済の活性化を図ることを目的としているわけですが、正社員を含めた労働者全体の平均賃金を下げる方向に作用しないか心配があります。<br />
<br />
いずれにしても、終身雇用や年功序列システムの崩壊やバブル時代に一般的であった長時間労働から、雇用の流動化が進み、各自が働きに応じて一定の報酬を得るという社会システムへの大きな変化が生じる可能性を秘めていると思われます。<br />
<br />
昨年、民法の債権関係の規定の改正がありました。これは明治29年の民法制定以降120年以上続いていた民法について大幅な改正がなされるものです。企業法務の立場からすれば、時効の規定の改正は大きな変更であると思われます。現在の民法では、債権は原則として権利を行使することができるときから10年間行使しない時は時効によって消滅するとされていますが、今回の民法改正では、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない時は時効により消滅するとされています。一方、会社が生じ取引によって取得した商事債権については、商法の規定により従前から消滅時効期間は5年間とされていますので、企業法務の立場からは実質上は従前と異ならないとも考えられます。<br />
<br />
なお、不法行為によって生じた損害賠償請求権の消滅時効については、従前は被害者が損害及び加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間行使しない時は時効により消滅するとされていましたが、今回の改正では、人の生命身体に対する不法行為とそれ以外の不法行為を分け、人の生命身体に対する不法行為については被害者などが損害及び加害者を知った時から5年間、又は不法行為時から20年間とされ、それ以外の損害賠償請求権については、損害及び加害者を知った時から3年間で時効消滅するとされています。製造物責任等については、消滅時効期間などについての特例法がありますが、そちらについての改正があるのかどうかも注意が必要と思われます。<br />
<br />
時効以外にも、法定利息、約款、個人保証等において重要な改正が行われています。改正民法は、平成32年（2020年）4月1日からの施行が予定されています。また、労働法制や民法以外にも、事業承継法に関する重要な改正が行われています。<br />
<br />
従前の法律（とりわけ普通の人々の日常生活に関連する法律）については、社会の実体が変化したのに合わせ、それを後追いする形で法律改正が行われていましたが、労働法制の改正等は、政府の方針で社会を一定の方向に変化させていこうとする意気込みがあり、法律が先導する形で社会の変化をもたらそうとしているようにも思われます。これらの法律改正からは、フラットで透明な社会、従前の日本社会に多く見られたウェットな人間関係よりも契約に基づき、働いた成果を各自が取得し、それぞれが自分の自己実現のために生きていく社会がみられるように思われます。<br />
<br />
私たちは、これまで同様、企業法務、国際取引、M&amp;Aや事業承継の分野を中心に所員一同誠実に業務に取り組んでいきたいと思います。本年も、従前と変わらず、ご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い致します。<br />
<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/kingashinnen.gif" style="width: 180px; height: 182px;" /><br />
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        <title>年末年始のご案内</title>
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        <published>2017-12-20T02:09:25Z</published>
        <updated>2017-12-20T02:15:09Z</updated>
        <summary>年末年始のお知らせ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[今年も残すところわずかとなりました。当事務所の年末年始のお休みは12月30日（土曜日）から1月3日（水曜日）までとなります。12月29日納会、1月4日新年の業務開始となります。1年間大勢の皆様にお世話になりました。来年も引き続きよろしくお願い致します。<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/DSC_0553.JPG" style="width: 240px; height: 135px;" /><br />
]]>
            
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        <title>公認会計士・税理士竹田全治事務所との業務提携</title>
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        <published>2017-12-19T04:08:46Z</published>
        <updated>2017-12-19T08:16:10Z</updated>
        <summary>公認会計士・税理士竹田全治事務所との業務提携</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[<a href="http://www.takeda-cpa.jp/">公認会計士・税理士竹田全治事務所</a>（東京都港区赤坂2-2-21）と業務提携を行いました。竹田全治事務所は、会計税務サービスの他、財務デューデリジェンス業務、株価算定業務、事業承継などの幅広い分野で多くの経験を有する事務所です。M&amp;Aや国際取引、企業法務を中心とする私どもの事務所と親しい関係があることから、税務・会計面と法律面を併せた総合的なサービスを円滑に行えるよう密接な協力関係を生かしていきたいと考えております。私たちの事務所ともども公認会計士・税理士竹田全治事務所をよろしくお願い致します。<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/DSC_0553.JPG" style="width: 240px; height: 135px;" /><br />
]]>
            
        </content>
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        <title>特別支配株主による株式等売渡請求</title>
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        <published>2017-12-13T00:30:46Z</published>
        <updated>2017-12-13T00:37:52Z</updated>
        <summary>M&amp;Aにおいて少数う株式の扱いは重要です。平成26年の会社法改正により、9割以上の株式を有する特別支配株主は少数株主の株式を強制的に買い取ることができるようになりました。</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<strong><span style="color:#ff0000;">特別支配株主による株式等売渡請求</span></strong><br />
<br />
<strong><span style="color:#ff0000;">企業法務弁護士からみた少数株式の買い取り</span></strong><br />
<br />
会社の経営を長く続けていくといつの間にか株式が多数の人に分散されてしまうことがあります。株式が分散する原因としては、創業時に複数の人が資金を出したり、経営への参加者に株式を一部譲渡したり、創業者に相続が発生したりと様々な事情が考えられます。<br />
<br />
小規模の閉鎖会社においても、複数の人が株式を所有していること自体がそれほど大きな経営上の支障とはなりません。もちろん、複数の株主が存在する場合には、会社法の定めに従った株主総会の開催など、手続きの履行が求められることが多くあります。従前は、実際には取締役会や株主総会が開催されていないにもかかわらず、役員の重任登記に必要などの理由で議事録のみを作成することも多くあったかもしれませんが、最近の判例の傾向からすれば、株主に対する招集通知を出すことなく、議事録のみ作成していたとしても、そのような株主総会は無効と判断されることが多くあります。そこで、小規模閉鎖会社においても、会社法の規定に従った株主総会を開催する会社が増えています。<br />
<br />
会社の支配株主が3分の2以上の株式を有する場合には、少数株主の反対がある場合であっても株主総会の特別決議を行うことが可能ですので、定款変更や組織変更を含め、ほとんどの議案については、自由に決定することができます。また、取締役の選任も通常過半数により行われますので、多数株主は全ての取締役を選任することができるのが通常です。従って、会社の支配や経営という観点からしても、少数株主の存在自体が問題となるケースは限られてきます。<br />
<br />
一方で、会社の組織変更の場合、反対株主は会社に対して株式の買取請求を行うことができますし、株価について争いがある場合には、裁判所に申し立てを要するなど、少数株主の存在によって手続き的な負担が多いことも事実です。そこで、特に会社においてM&amp;Aを検討するような場合には、事前に少数株式を買い取り、100%支配会社として上で株式の譲渡などを検討する機会も多いのではないかと思われます。<br />
<br />
このような株式の買取の方法としては、当然任意の協議による売買が重要となりますので、会社や支配株主から少数株主に対して株式を譲渡してもらえないかと言う話し合いを持つことになります。この場合の譲渡価格については、アームスレンクス取引（第三者間取引）ですので、いくらでなければならないという制約はありません。一般的には、純資産価格により株価を算定し、その価格での譲渡を申し出るのが多いかと思います。もちろん、少数株主の状況を考慮し、純資産価格の数倍の株価を提案することも多くあります。買取の方法としては、書面で買付の申出をし、応じてきた株主に対しては、株式代金の払込をして、株主名簿の変更を行うだけで譲渡は完成します。但し、会社自身が買主になる場合は、財源規制やタッグアロングライトなどにも注意が必要になります。<br />
<br />
上記の方法による買取が出来た場合には問題ありませんが、少しの株式しか有していない株主にとっては、数万円など少額のお金で株主の地位を譲渡することには反対と言うことも多くあります。この場合、強制的に買い取る方法として、従前は全部取得条項付種類株式や、会社分割により完全子会社を設立する方法等が用いられていましたが、平成26年の会社法改正によって、新たに特別支配株主による株式等売渡請求の方法が定められ、また株式併合の手続が整備されたことから、今後は状況により特別支配株主による売渡請求や株式併合の手続が主に用いられるものと思われます。<br />
<br />
<strong><span style="color:#ff0000;">特別支配株主による株式等売渡請求</span></strong><br />
<br />
特別支配株主の株式等売渡請求の手続きについては、会社法179条以下に詳細な定めがなされています。少数株主に対する売渡請求を行う場合は、この条文をよく読んで理解することがまず重要となります。<br />
<br />
<strong><span style="color:#ff0000;">特別支配株主とは</span></strong><br />
<br />
会社法179条1項では、株式会社の特別支配株主は、当該株式会社の株主の全員に対して、その有する当該株式会社の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すよう請求することができると定められています。<br />
<br />
ここで特別支配株主とは、その会社の発行済み株式の議決権の9割以上を有する株主のことをいいます。特別支配株主は、個人の場合もあれば、法人の場合もありますが、いずれの場合でも買取請求を行うことができます。但し、9割以上の株式は一人の株主が有していないといけませんので、複数の株主の株式を合算したら9割以上となるので、その複数の株主が一緒に権利行使すればいいではないかとも考えられますが、法律ではあくまで一人の個人または一つの法人が9割以上の株式を有していなければならないとしています。従って、お姉さんと弟の株式を併せれば9割を超えるので、1割弱を有するおじさんに対して買取請求をしようとしても、すぐにはできないことになります。<br />
<br />
9割以上の株式を有する株主がいない場合には、株式併合など他の方法を検討するか、主たる株主が他の株主から株式を買い取り、9割以上の持分を取得した上で、買取請求を行うということになります。法律上は、株式の買取請求の段階で9割以上の株式を有していればいいわけですので、事前に他の株主から買い取りを行っていたかどうかは問題とされません。但し、実際に売買を行っていなければならず、9割以上の株式を有する体裁を作るために、仮想の売買を行うということは認められません。売買自体が仮装の場合、後日株式買取請求自体が無効とされたり、取締役の善管注意義務が問題とされる可能性がなしとは言えません。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;"><strong>新株予約権の買取請求</strong></span><br />
<br />
特別支配株主は、株式の買取請求を行う場合には、新株予約権についても買取請求を行うことができるとされています（会社法179条2項）。株式の買取により全部の株式を取得しても、その後第三者が新株予約権を行使して新しく株主になると、せっかくの株式買取が意味なくなってしまいます。そこで、新株予約権が発行されている会社において株式買取請求が行われる場合には、新株予約権についても併せて買取請求がなされるものと思われます。なお、新株予約権についても一部の買取請求はできず、買取請求を行う場合には、その全部を買い取るよう請求する必要があります。会社法のタイトルが株式等売渡請求として、「等」の言葉が入っているのは、新株予約権も売渡請求の対象となるからです。<br />
<br />
<strong><span style="color:#ff0000;">株式等売渡請求の方法</span></strong><br />
<br />
特別支配株主が株式等売渡請求を行う場合には、株式の買取価格または買取価格の算定方法、株式を取得する日（取得日）、買い取り資金調達の方法などを定めて、会社に対して売渡請求を承認するよう通知し、会社の取締役会による承認を得る必要があります。会社の取締役は、取締役会において承認をするかどうかの決議を行い、その旨を承認請求を行った特別支配株主に通知します。特別支配株主は9割以上の株式を有していますので、多くの場合、ほとんどの取締役は実質上特別支配株主によって選ばれたという関係にあると思われます。従って、取締役会で特別支配株主の請求を拒否する事態は通常考えられないと思いますが、取締役は立場上は少数株主に対しても善管注意義務を負っていますので、不当な買取請求を承認した場合には、当該取締役の善管注意義務違反と言うこともありえます。従って、会社の取締役は、特別支配株主から提供された情報や会社の状況（適正な株価がいくらか）を含めて検討し、その判断を行う必要があります。<br />
<br />
会社は、特別支配株主による売渡請求を（取締役会の決議により）承認した場合には、取得日の20日前までに、売渡請求に対する承認をしたこと、特別支配株主の氏名、名称、住所、対価、取得日などを通知しなければなりません。但し、個別の通知に変えて公告で済ますこともできますので、少数株主の数が多いなどの事情がある場合には、個別の通知に代えて公告を行うことも考えられます。<br />
<br />
<strong><span style="color:#ff0000;">売買価格の決定の申立</span></strong><br />
<br />
特別支配株主から株式の売渡請求があった場合には、株式を売り渡すことになる少数株主（法文上は「売渡株主等」）は、取得日の20日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、その有する売渡株式等の売買価格の決定を申し立てることができるとされています。例えば、特別支配株主から一株50円で取得するとの申し出があった場合でも、少数株主がその価格は不当に低すぎると考え、少なくとも一株1000円で取得するのが相当であると考えるような場合には、その少数株主は裁判所に対し、売買価格を50円ではなく、1000円に値上げするよう申し立てることができるということになります。<br />
<br />
9割以上の株式を有する特別支配株主は、今回の法律改正で認められた売渡請求の方法により少数株主から強制的に株式を取得することができることになりますので、少数株主にとってはこの売買価格の決定の申立が、不当な請求に対する最も一般的な対抗方法になるのではないかと思われます。<br />
<br />
一方で、少数株主は数株しか有していないようなことも多くありますので、仮に株価が数倍に値上がりする可能性があるとしても、裁判に要する費用を考慮した場合、裁判所に訴えを提起するのが経済的に合理的かという問題はあります。そこで、少数株主から買い取り価格が不当に低いという提案を受けた場合、特別支配株主の側でも買取価格を再考し、少数株主の納得のいく価格を再提案することになるのではないかと思われます。<br />
<br />
一方で、株式売渡請求の撤回については、期間や方法について制約がありますので、その株主の分だけ撤回するというようなこともできません。従って、場合によっては、買取請求を全て撤回し、改めて価格を定めた請求を行うということもありえると思われます。反対に、このような状況に至った場合には、当該少数株主との間においては、任意の買取についての合意が得られていると考えられる事態も起こり得ると思われます。従って、株式の価格について争いがある場合は、法律上は裁判所に訴えを提起し、裁判所によって価格の決定を求めることになりますが、実際には、少数株主から会社に対して価格が不当であるというような申立がなされ、特別支配株主を含めた協議により株式の買取価格の増加について話し合いがもたれるものと思われます。このような観点からすれば、少数株主としては、買取価格が不当に低額であると感じたり、買取に反対する場合であって、裁判所に申し立てをするまでではないというような状況であったとしても、なお、買取価格が不当であるとの申立てを行うことについては合理性が認め得られるものと思われます。反対に言えば、特別支配株主による株式の売渡請求は、強制的に株式を買い取るものですので、制度の本来的な要素として、少数株主との間に軋轢を生じされる可能性を有するものであり、もし少数株主からの買取価格が不当であるとの申し出に応じて任意の協議が進み、任意の買取が出来るのであれば、そちらの方法が好ましいとも考えらます。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;"><strong>事前備置書面、事後備置書面</strong></span><br />
<br />
会社法上、会社は事前及び事後に一定の書面を備え置くことが求められています。売渡請求に反対する少数株主や、売渡請求の手続きを争う者にとっての必要な情報提供を行うものと考えられます。<br />
<br />
<strong><span style="color:#ff0000;">少数株主における対抗手段（保全処分）</span></strong><br />
<br />
少数株主としては、上記の通り裁判所に対して売買価格の決定の申立を行うことの他に、当該売渡請求により、不当に不利益を蒙ることになると主張して、裁判所に対し、株式の取得をやめるよう請求することができます。少数株主としては、保全申し立てに際しては、当該売渡請求は法令に違反することや、手続きの違反などを訴えることになります。<br />
<br />
<br />
<strong><span style="color:#ff0000;">売渡請求価格の適正さの担保</span></strong><br />
<br />
特別支配株主による売渡請求においては、買取価格をいくらとするかは、特別支配株主が自ら決定して請求することになります。従って、特別支配株主の買取価格の適正さを担保する方法が重要となります。売渡請求は、本来的に少数株主との間に軋轢を有するものであり（軋轢の無い場合は、任意の買取により買取が成立していると思われる）、特別支配株主としては売渡請求を行う前に、公認会計士などによる株式価格の鑑定評価を得ておくなどの準備が必要と思われます。また、会社においても、特別支配株主から株価の算定根拠について十分な資料の提示がない場合には、売渡請求の承認を行う前の段階で、自ら公認会計士や税理士などに依頼するなどして、公正な鑑定評価額を得ておく必要があると考えられます。売渡請求のスケジュールの作成においては、上記の20日間の期間だけでなく、公認会計士や税理士による株価の鑑定評価を行う時間についても確保しておく必要があると思われます。]]>
            
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        <title>事務所近くのレストラン</title>
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        <published>2017-12-08T06:41:28Z</published>
        <updated>2017-12-09T06:54:26Z</updated>
        <summary>松本楼と日比谷パレスの写真</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[私たちの事務所のすぐ前にある日比谷公園内には松本楼や日比谷パレスと言った有名なレストランが多くあります。弁護士会の会合や依頼者との打ち合わせにもよく使われるレストランです。日比谷パレスのお昼のコースは、ボリュームの割にリーズナブルです。<br />
<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/paresu.jpg" style="width: 200px; height: 112px;" /><br />
<br />
松本楼の正面には、有名な首かけ銀杏の木があります。樹齢500年以上だそうです。松本楼は10円カレーで有名です。<br />
<br />
<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/matumoto.jpg" style="width: 200px; height: 112px;" />]]>
            
        </content>
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        <title>秋の弁護士会館</title>
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        <published>2017-12-08T06:31:51Z</published>
        <updated>2017-12-09T07:04:49Z</updated>
        <summary>日比谷公園から撮影した秋の弁護士会館です</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[弁護士会の会合に参加するため弁護士会館に向かっていたところ、秋の青空と日比谷公園の紅葉がきれいでしたので、写真を撮りました。右手にあるビルが弁護士会館です。東京弁護士会は3階から7階部分に入っています。第1東京弁護士会や、第2東京弁護士会、日弁連も同じビルに入っています。東京の弁護士にとっては弁護士会館はなくてはならない存在です。<br />
<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/ike.jpg" style="width: 200px; height: 355px;" /><br />
<br />
弁護士会館の近影です。丸ノ内線の霞が関出口で撮影しました。丸ノ内線の他、日比谷線、千代田線も使えます。弁護士会館のすぐ裏が東京地方裁判所です。裁判所に行った後に時間が余ると弁護士会館で時間をつぶしたりすることも多くあります。<br />
<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/bengosi.jpg" style="width: 200px; height: 355px;" /><br />
]]>
            
        </content>
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        <title>弁護士会館から撮影した事務所のビル</title>
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        <published>2017-12-08T06:20:40Z</published>
        <updated>2017-12-09T07:13:11Z</updated>
        <summary>ＮＢＦ日比谷ビルを撮影しました</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[弁護士会館5階から、日比谷公園越しに、栗林総合法律事務所が入っているＮＢＦ日比谷ビルを撮影しました。正面中央にあるガラス張りのビルがＮＢＦ日比谷ビルです。私たちの事務所はＮＢＦ日比谷ビルの5階部分に入っています。ちょうど日比谷公園側ですので、事務所の正面に日比谷公園や弁護士会館、裁判所などが見える形になります。私たちの事務所が今の場所に引っ越した12年くらい前は大和生命ビルと言われていましたが、大和生命が会社更生法を申請したため、その後三井系のリートである日本ビルファンド（ＮＢＦ）が所有するようになりました。そのため、ビルの名称もＮＢＦ日比谷ビルに変更になっています（10年以上前の話ですが）。<br />
<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/nbf.jpg" style="width: 200px; height: 355px;" /><br />
<br />
<br />
<br />
]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>秋の日比谷公園</title>
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        <published>2017-12-08T06:08:36Z</published>
        <updated>2017-12-08T06:20:13Z</updated>
        <summary>秋の日比谷公園</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[秋が深まり、事務所の前にある日比谷公園の緑も色づいてきました。<br />
秋の晴れた日に弁護士会館に向かう途中で日比谷公園でいい写真が撮れましたので掲載します。<br />
<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/koen.jpg" style="width: 200px; height: 112px;" /><br />
<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/turu.jpg" style="width: 200px; height: 112px;" /><br />
<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/doro.jpg" style="width: 200px; height: 112px;" /><br />
]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>アルバイト募集のお知らせ</title>
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        <published>2017-12-08T04:40:59Z</published>
        <updated>2017-12-11T09:24:47Z</updated>
        <summary>アルバイト急募</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[当事務所では、<span style="color:#ff0000;"><strong>アルバイトの募集</strong></span>を行っています。<br />
英語やPCスキルをお持ちの方を希望いたしますが、未経験でも入所後に丁寧に指導いたしますのでご安心ください。法律事務所職員経験者は優遇いたします。<br />
<strong><span style="color:#ff0000;">時給：1,200円以上</span></strong><br />
勤務時間：午前9時から午後6時まで（休憩1時間）<br />
長期にわたり勤務できる人を希望します。<br />
<br />
ご興味のある方は、下記住所まで履歴書及び職務経歴書をご送付ください。<br />
書類選考及び面接での選考の上、採否を決定させていただきます。<br />
<br />
【送付先】<br />
東京都千代田区内幸町1丁目1番7号 NBF日比谷ビル502号<br />
栗林総合法律事務所 採用担当事務局<br />
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        <title>企業法務弁護士による不祥事調査　ホワイトカラークライム</title>
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        <published>2017-11-10T07:17:26Z</published>
        <updated>2017-12-22T05:19:10Z</updated>
        <summary>企業法務弁護士による不祥事調査　ホワイトカラークライム</summary>
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            <![CDATA[<span style="color:#ff0000;"><strong>ホワイトカラークライムとは</strong></span><br />
犯罪という言葉で通常思いうかべるのは、殺人、窃盗、強盗、強姦などがあると思います。ホワイトカラークライムと言うのは、これらの暴力的犯罪ではなく、どちらかと言うと<span style="color:#ff0000;">知能犯</span>に近い犯罪です。クライムは犯罪を意味する言葉です。ホワイトカラーは文字通り会社の本社で働くホワイトカラーを指しています。ホワイトカラークライムとは、会社で働く従業員のうち、現場で働く人ではなく、デスクワークに従事している社員（例えば会社の部長や課長）が会社の業務に関連しておこす犯罪の事を言います。具体的には、横領、背任などです。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">横領</span>は、会社のお金やその他の財産の占有を自己の元に移して支配権を移転させることで実行されます。法律用語では領得といいます。例えば取引先に集金に行った際に受け取った10万円を会社にこっそり自分のものにしてしまう（自分の財布に入れる）が典型例だと思います。実際には大金が現金で移動させられることは少ないですので、多くの犯罪行為は銀行預金の移動によって行われます。<br />
<br />
通常銀行預金を移動すれば、その記録が通帳に残りますので、すぐに会社にばれてしまい犯罪はできないのではないかと思われます。しかし、例えば、本来取引先に対して100万円請求すべきところを120万円の請求書を発行し、会社の名前の架空口座で取引先から120万円のお金の振り込みを受けた後、取引先の名前で100万円を会社の正当な口座に振り込んだ場合には、会社は本来請求すべき100万円が入金になっているので、横領されたという意識はないままになる可能性があります。取引先としても、会社から120万円の請求書が来て、120万円を振り込んだだけですので、まさかその金額が偽物だったと気づくことがないこともあります。このような例はかなり古典的なもので、税務署による税務調査などが行われた際に発覚したりします。<br />
<br />
横領の他に多いホワイトカラークライムとしては背任罪があります。<span style="color:#ff0000;">背任罪</span>は、会社の利益を犠牲にして自己または第三者の利益を図る行為とされています。横領との違いは、金銭についての占有の移転がないことです。例えば、会社の営業部長が取引先から過度の接待を受け、本来100万円で購入すべき資材を130万円で購入したとします。この場合、会社は本来支払うべき金額よりも30万円多く支払ったことになりますので、30万円の損をしたことになります。<br />
<br />
背任罪については、立証がかなり困難な点があります。上記の例で言えば、会社が購入した資材がなぜ130万円ではなく100万円なのかを立証しなければいけません。会社が資材の購入をする場合に、複数の業者にコンペを行わせる場合であっても、納入先の決定は必ずしも価格の多寡だけではなく、信頼性や経験、品質など様々な事情を総合判断して決定する必要がありますので、他社よりも金額的に高い資材を購入したからといって、そのことが直ちに背任罪とみなされるわけではありません。しかしながら、極めて過度の接待を受けたり、B社から資材を購入する見返りにB社から金銭を受け取っていたりした場合には、その取引は不正であるとみなされる可能性が高く、このような取引について放置しておくのは適切ではないと考えらえます。<br />
<br />
また、背任罪において多い事例としては、<span style="color:#ff0000;">架空取引</span>があります。循環取引を含む架空取引については、担当者からのヒアリングでは皆さん一律に売り上げを伸ばさなければならないプレッシャーからついつい架空の取引を繰り返してしまいましたというような説明がなされることも多いですが、当該取引の過程で取引先に利益を流したり、担当者が個人的な利益を得ていることもありますので、そのような事実が本当に存在しないのかをしっかり確認することも必要となってきます。<br />
<br />
なお、公務員が金銭の提供を受けて業者を恣意的に選んだような場合には、当該公務員について<span style="color:#ff0000;">収賄罪</span>が成立しますし、金銭を送った業者については贈賄罪が成立します。公務員の場合には、贈収賄がホワイトカラークライムの典型例と考えられます。この贈収賄は刑法上身分犯とされていますので、犯罪の成立には、金銭を受け取った人に公務員という身分があることが要件とされています。従って、民間企業の社員が取引先の業者から接待を受けたり、金銭をこっそりもらったりした場合であっても、上記の背任罪が成立することはあっても、贈収賄は成立しません。但し、郵便局の職員やNTTの社員については、一定の範囲で公務員とみなされることになっていますので、会社が民営化されたからといって取引先から金銭の受領を行う場合には贈収賄に該当することになります。弁護士や会計士が官庁の職務を行う場合などにも、その職務との関連では公務員とみなされることがあります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;"><strong>ホワイトカラークライムへの対処</strong></span><br />
上記のとおり、民間企業におけるホワイトカラークライムの典型例としては横領と背任がありますし、公務員の場合には、贈収賄があります。そこで、もし会社においてこのような犯罪行為を認知した場合にどのように対処すべきかが問題となります。この点については、事実関係の確認、労働法による処罰、民事上の責任追及、刑事上の責任追及などを検討する必要があります。会社の総務や人事の担当が独自に行うこともあり得ますが、彼らは捜査の専門家ではありませんし、民間企業の立場としてどこまで調査を行っていいのかはっきりしないこともありえます。そこで、ホワイトカラークライムの認知をした場合には、外部の専門家（弁護士・会計士）により<span style="color:#ff0000;">第三者調査委員会等</span>を設置し、調査にあたってもらったり、外部の弁護士に<span style="color:#ff0000;">報告書の作成</span>を依頼したりすることになります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;"><strong>企業法務弁護士による調査</strong></span><br />
犯罪の捜査は本来警察や検察官が行う仕事であり、通常の社員の場合、民間企業で従業員から任意に聞き取りを行う場合のノウハウは持ち合わせていないと思われます。また、会社の社員同士であれば人間関係もありますので、どこまで真実を明らかにすべきかについて躊躇を覚えることもあるかと思います。従って、ホワイトカラークライムの調査については外部の専門家に依頼するのが最も適切と考えられます。<br />
<br />
そこで、どのような弁護士を雇うべきかが問題となります。新聞紙上などで取り上げられる大企業の不祥事の場合には、調査委員会が設立されることも多く、その場合に調査委員会のメンバーに就任する弁護士は検察官上がりの人であることが多いと思われます。しかし、通常の弁護士の場合であっても、研修所自体の研修においてヒアリングの訓練は受けていますし、毎日の業務自体がヒアリングによる事実の確認になりますので、ヒアリングによる調査の能力については問題ないと思われます。<br />
<br />
弁護士は、犯罪行為の調査を依頼された場合は、関係する資料を読み込み、どこに問題があるのかを確認し、刑事法における構成要件事実の観点からどのような事実関係を確認すべきかを想定します。そして関係者からのヒアリングを行い、その結果をヒアリングメモというノートにまとめていきます。小さな事件であれば3名から5名程度のヒアリングで済むかと思いますが、複雑な案件や重大な案件については、10人、20人から話を聞かなければならない事態も想定されます。<br />
<br />
報告書の作成を行うには、事実の確認と、原因、今後の対策を明確にする必要があります。特に重要なのは事実の確認で、関係者の記憶違いや、責任追及されることを免れるための偽証の可能性もありますので、客観証拠との比較を行いながら、どの証言が正しいかを判断していく必要があります。<br />
<br />
最近の事例では、多くの客観証拠はプリントアウトされたハードコピーとしてではなく、パソコンの中にデータとして残されていることが多いと思います。従って、パソコンのデータの調査については、膨大な情報の中から必要な情報をどのようにして適切に抽出するかの問題と、既に抹消されたデータについてどのようにして復元するかの問題があります。いわゆるデジタルフォレンジックの手法です。<br />
<br />
アメリカの裁判の場合、関係する証拠を隠滅すると、法廷侮辱罪として極めて高額の罰金の支払いが強制されたり、懲罰賠償により数十億円の支払義務が認定されたりすることもありますので、証拠の隠ぺいについては特に注意が必要になります。もちろん、証拠の隠ぺいと言っても特別なものではなく、eメールのデータをゴミ箱に捨て、その後ゴミ箱を空にするようなことです。このようなこともディスカバリーの妨害とみなされることになりますし、隠ぺいの意図がなくても法廷侮辱と認定される可能性もありますので、訴訟が開始されたことを知った場合には、幅広く関係部署に対してデータの抹消を行わないよう指示しておく必要があります。いわゆるリティゲーションホールドといいます。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;"><strong>労働法制上により責任の追及</strong></span><br />
上記の捜査によって犯罪事実があった事が明らかになれば、労働法上どのような処置をする必要があるかを検討する必要があります。この場合、手続面と実体面の両方を検討します。手続きの面としては、就業規則に基づく調査や処置をする必要がありますので、自己の会社の社員であるからと言って、自由に証言を強制したり、個人的なプライバシーに関与したりすることはできません。また、就業規則においては、処置を決定する場合に、当該従業員に告知・聴聞の機会を与えるべきことが定められていることも多いと思いますので、その規定に従う必要があります。また、諮問委員会や賞罰委員会の規定がある場合には、当該規程に従って委員会を開催し、当該委員会の手順によって処置を定める必要があります。<br />
<br />
実体面としては、どのような懲戒手続きを取るべきかの選択が重要になります。戒告、休業命令、減給、諭旨退職、懲戒解雇等のうち、どの処置を選ぶかという問題です。比例原則が働きますので、行為の悪質さに応じた処置が必要です。例えば極めて軽微な違反に対し懲戒解雇をしたり、3箇月の休職を命じたりした場合、処置が厳しすぎるとして会社が訴えられる可能性もあります。昔と違い、従業員の側から会社が訴えられる機会も多くなりましたし、会社が敗訴する事例も多くありますので、注意が必要です。また、昔は保全処分か損賠賠償請求訴訟などに限られていましたが、最近では仲裁の手続やADR（選択的紛争解決手段）としての労働審判手続きなども充実していますので、公的な場所において処分の妥当性が判断される可能性が高いことについては、注意が必要です。<br />
<br />
なお、懲戒解雇によって退職金を払わないなど、従業員に対する重大な不利益を与える場合には、労働基準監督署の事前の許可を要することもありますので、労働基準法や労使協定などの確認が必要になります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;"><strong>民事上の責任追及</strong></span><br />
会社の金銭を横領した社員がいれば、会社としては当然その人から横領された金銭の回収を図らなければなりません。上記の通り、会社は犯罪捜査機関ではありませんので、事実認定は任意にされるものでしかすぎず、当然犯罪は成り立つであろうと思われるような場合であっても、犯罪が成立したと判断できるかどうか微妙な場合もありますし、従業員の側から反撃をされる可能性もありますので、注意しながら行う必要があります。意見の相違から紛争になる可能性が高いことを前提とすれば、できるだけ裁判所を利用して、事実の有無について公的な判断を求めるのが適切と思われます。一方最初から裁判を申し立てるのが適切でない場合もありますので、そのような場合には、まず当該従業員からヒアリングを行い、犯罪事実を認める書面への署名を求めるということもあり得ます。また、通常従業員が高額の資産を有していないことも考えれば、自宅の差押なども検討が必要かもしれません。<br />
<br />
民事訴訟を通じて賠償金の請求を求めるのは極めて通常です。犯罪行為が認知しえる場合であっても、当該従業員の家族（例えば妻や両親）に対して、連帯保証を求めるのはやり過ぎとみなされる可能性も高く、場合によっては署名に押印するよう恐喝されたなどと従業員の家族から反撃を受けることも想定されます。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;"><strong>刑事上の責任追及</strong></span><br />
犯罪行為が明らかな場合には、刑事処罰を求めることも考えなければなりません。その場合、警察に対して被害届や告訴状を提出するということになります。被害届については、警察がそのような事実を知ったというだけですので、警察において応対義務はありませんが、刑事告訴の場合には、警察は放置しておくことはできず、必ず事実の捜査を行い、その結果を検察官に送付し、検察官による処分を求めなければならないことになります。最近は犯罪の通知をしたにも拘わらず、警察が動いてきれなかったとして問題視されるケースも多くありますので（特にDVの場合など）、警察としても処理に最新の注意が必要となってきます。これまでは、民事不介入の原則により、民事事件について警察が関与することはしないと言って逃げを打つことが出来ましたが、最近の傾向からすれば警察も真剣に扱わざるを得ない事件も多くなっているのではないかと思われます。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;"><strong>会社への影響</strong></span><br />
<span style="color:#ff0000;">循環取引</span>による架空売り上げなどは、粉飾決算を導くものですので、特に上場企業の場合、会社の存亡にかかわる問題となってきます。それほど金額が大きくない場合や、非上場の会社であっても、最近のコンプライアンスの経営が求められる時代背景からすれば、後日誰から聞かれても問題とならないようなきちんとした処置を取ることは極めて重要と言えます。<br />
<br />
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        <title>栗林弁護士が司法試験考査委員に就任</title>
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        <published>2017-11-02T01:57:15Z</published>
        <updated>2017-11-02T02:00:29Z</updated>
        <summary>栗林弁護士が司法試験考査委員に就任</summary>
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            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林弁護士</a>が平成30年度の司法試験考査委員に任命されました。<br />
国際私法の分野を担当いたします。]]>
            
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        <title>International Jurisdiction in Products Liability Cases</title>
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        <published>2017-10-31T04:14:13Z</published>
        <updated>2017-10-31T04:33:13Z</updated>
        <summary>International Jurisdiction in Products Liability Cases</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[This is a paper on&nbsp;International Jurisdiction&nbsp;in Products Liability Cases written by Tsutomu Kuribayashi, Esq.<br />
<br />
<a href="/blog/images_mt/kankatu.pdf"><img alt="" src="/blog/images_mt/kankatu.pdf" />International Jurisdiction in Products Liability Cases</a>]]>
            
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        <title>製造物責任訴訟における国際私法管轄：アサヒ事件及びポストアサヒ事件</title>
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        <published>2017-10-24T04:36:32Z</published>
        <updated>2017-10-25T01:04:35Z</updated>
        <summary>製造物責任訴訟における国際私法管轄</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[栗林勉弁護士が執筆した、製造物責任訴訟における国際私法管轄（アサヒ事件及びポストアサヒ事件）についての論文を掲載いたします。<br />
<br />
<a href="/blog/images_mt/%E3%80%88%E6%A0%97%E6%9E%97%E5%85%88%E7%94%9F%E8%AB%96%E6%96%87%E3%80%89%E8%A3%BD%E9%80%A0%E7%89%A9%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%A7%81%E6%B3%95%E7%AE%A1%E8%BD%84.pdf">製造物責任訴訟における国際私法管轄（アサヒ事件及びポストアサヒ事件）</a>]]>
            
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        <title>ニュースレター更新のお知らせ</title>
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        <published>2017-10-23T07:07:05Z</published>
        <updated>2017-10-23T07:10:16Z</updated>
        <summary>ニュースレター更新のお知らせ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[栗林勉弁護士が執筆したニュースレター <a href="http://www.kslaw.jp/blog/newsletter/">vol.008「製造物責任訴訟におけるアメリカの裁判管轄」</a>を掲載いたしました。]]>
            
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        <title>vol.008 製造物責任訴訟におけるアメリカの裁判管轄</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2017/10/vol008-1410873.html" />
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        <published>2017-10-23T02:57:36Z</published>
        <updated>2017-10-23T07:05:31Z</updated>
        <summary>製造物責任訴訟におけるアメリカの裁判管轄</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="/images_mt/kslo_newsletter_v008%2020171023.pdf">製造物責任訴訟におけるアメリカの裁判管轄</a>]]>
            
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        <title>販売代理店契約の解除</title>
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        <published>2017-10-17T00:33:23Z</published>
        <updated>2017-10-17T00:37:05Z</updated>
        <summary>販売代理店契約の解除</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[売上を拡大させるためには新規の商材を必要とする場合があります。日本国内や海外の展示会などで新しい商品の紹介を受け、これを日本向けにカスタマイズすることで、日本の顧客に販売することを考えられるかもしれません。このような場合に海外のメーカーとの販売代理店契約（Distribution Agreement）を締結されることが多いのではないかと思います。販売代理店契約は独占的な場合もあれば、非独占的な場合もあります。日本における総代理店の地位を獲得できれば、日本国内における他の代理店を通じて商品の販売を行うこともできますので、より市場への浸透を図ることができます。<br />
<br />
しかしながら、販売代理店契約を結んでいたにもかかわらず、国内市場での販売が思ったように伸びず、また会社の選択と集中などその他のさまざまな事情によって販売代理店契約を終了させる必要が生じてくることもあります。また、日本の販売代理店では今後も継続して契約を維持したいと考えていたにも関わらず、海外のメーカーサイドの都合によって代理店契約が終了せざるを得なくなることもあります。<br />
<br />
販売代理店契約の解除については、代理店契約書の中でその手続きについて書かれていることが多いと思われます。例えば契約の期間中であれば理由のない一方的な解除ができないとか、契約期間中でもいつでも解除の通知を行うことができるが、3か月前の事前通知を要するなどです。<br />
<br />
特に独占的な販売代理店契約の場合、日本国内での市場の獲得のために、販売代理店自体がかなりの設備投資を行っている可能性もあります。従って、判例上は継続的契約関係の解除の理論が適用になり、仮に契約書により理由のない解除ができるとされている場合であっても、合理的事由のない解除は無効と判断される可能性もあります。契約の解除を希望しない代理店としては、継続的契約関係の理論を主張して契約の更新を要求することになるかもしれません。<br />
<br />
販売代理店契約の解除を行う場合には、通常当事者間で契約の解除について合意し、その内容を確認するため野契約解除合意書（Termination Agreement）を締結することになります。Termination Agreementでは、例えば、The Parties hereby shall confirm that the Distribution Agreement between the parties has been terminated as of June 30, 2017.（本契約の当事者は、本合意書により、2017年6月30日をもって、当事者間の販売代理店契約が解除されたことを確認する）などと記載されます。<br />
<br />
但し、販売代理店契約は当事者間の継続的な契約関係ですので、単に契約が終了したことを確認するだけではなく、在庫の処理や、引継ぎ、競業避止、メンテナンス、商標の使用、ドメインの使用、著作権その他の工業所有権の帰属など、様々な事項について確認しておく必要があります。<br />
<br />
例えば、販売代理店が購入済みの在庫については、在庫が亡くなるまでは市場で継続して販売するとか、メーカーが一定の割引価格により買い戻すことが定められるかもしれません。新しい代理店が継続して販売する場合には、新規の代理店に買い取ってもらうことになる可能性もあります。また、注文済みの商品がある場合、その商品について契約を履行し、日本に商品を引き渡すべきか、既に契約終了について合意されたのであるから、新規の注文でまだ履行が完了していないものについては、販売代理店契約の記載に拘わらず、当事者間の新規合意に基づき、解除できるとすることになるかもしれません。<br />
<br />
長期の契約の場合、契約の解除通知がなされてから実際に契約が終了するまでに3か月とか6か月の余裕があるのが多いと思われますが、この間の契約関係を明確にするために、暫定的な地位について取り決める場合も多くあります。例えば暫定解除契約書（Interim Termination Agreement）を締結し、契約の終了通知は6月末で、契約の終了は12月末とし、その間の6か月における双方の当事者の法的地位について取り決めるなどです。例えば、販売代理店はこの6か月の期間中に日本にある在庫を売り切れるよう誠実に努力するものとし、12月末の段階で売れ残った商品在庫については、メーカーが通常卸価格の8かげで購入すると定めることなどです。<br />
<br />
上記の他、商標の扱いについて問題とされることも多くあります。メーカーが日本国内で商標の出願をし、商標を有している場合は、特に問題となりませんが、販売代理店が商標やドメインを有している場合には、販売代理店が有している商標やドメインをメーカーや新たらしい販売代理店にどのようにして引き継ぐかを定めておく必要もあります。もちろん無償で権利の移転がなされ、その手続きについて当事者の了解がある場合には、その手続のみを定めればいいわけですが、例えば株式の買取などその他の条件が決まっていない場合には、商標権の移転がこれらの条件と交換条件とされることもあります。結局メーカと販売代理店は、契約の終了に関して包括的な合意を行うほかなく、その中には、上記のような在庫の扱い、商標やドメインの扱い、競業避止、株式の買取、損害賠償など、当事者の契約関係を終了させるために必要な全ての事項について定められることになります。<br />
<br />
販売代理店契約を解除する場合には、先方から上記のような取扱いの一部についてのみ提案がある場合であっても、それぞれの条件が互いに影響し合っていること、これらの関係を全部考慮した上で、調整的な趣旨で金銭の支払いが合意されることなどを考慮の上、起こり得る全ての問題点について包括的に合意する必要があります。<br />
<br />
海外のメーカーが契約の当事者であるような場合には、契約交渉自体がかなり負担にはなりますが、私どもが扱ってきた多くの事例では、調整金としての賠償額も数千万円から数億円になることも多くありますので、慎重かつ粘り強く衡量していくことが重要と思われます。]]>
            
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        <title>facebookページ開設のお知らせ</title>
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        <published>2017-10-05T08:07:05Z</published>
        <updated>2017-10-05T08:19:07Z</updated>
        <summary>facebookページの開設</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[弊所のfacebookページを開設いたしました。<br />
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<br />
]]>
            
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        <title>Independent contractor agreementにおける知財の保護</title>
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        <published>2017-09-07T00:54:41Z</published>
        <updated>2017-09-07T02:28:41Z</updated>
        <summary>Independent contractor agreementにおける知財の保護</summary>
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            <![CDATA[海外での事業を行う場合にも知的財産権の保護は重要になります。日本で事業を行っている範囲においては、御社の知的財産権が違法に利用される場合には、比較的簡単に違法行為の内容が特定され、これに対する差止め請求を行うことも可能となります。しかし、海外で事業を行う場合には、当然現地の言葉が利用されるわけですので、御社の知的財産権が侵害されていることを見つけられないことも多くあります。通常の雇用契約においても知的財産権についての考慮が必要となりますが、Independent Contractor Agreementを締結する場合においても、知的財産権の扱いについての配慮が必要となります。<br />
<br />
知的財産権としては、一般的には、特許権、商標権、意匠権、著作権などがありますが、登録可能なこれらの権利に加え、トレードシークレット、ノウハウなどの保護も重要となります。登録可能な権利（例えば商標権）などについては、著名商標等一定の場合を除いて登録をしていないと保護されないことになります。特許権などを除いて一般的には先に登録した人が優先しますので、もし現地で事業を始めるのであれば、商標の登録などは最初に考えなければなりません。<br />
<br />
私どもがこれまでに扱った事例でも、独立請負人やエージェント、販売代理店などが自らの名前で商標の登録を行っており、その後何年か立った後に、契約関係が終了する段階になって初めて、商標の登録が問題となるケースも多くあります。販売代理店契約の解除であれば、販売代理店から商標を移転する代わりに多額の金銭を要求される可能性もあります。同様に将来M&amp;Aで会社の売却をしようとする場合であっても、商標登録が他人の名前でなされていることから、権利の移転に支障が生じているのではないかと問題となります。<br />
<br />
中には、先に登録をすることで、将来金銭の要求ができるかもしれないと考える事業者もいますが、多くの事例では、最初から独立請負人やエージェントが悪意をもって商標の登録を自分の名前でするのではなく、最初は日本の会社が自らの名前で登録できない何がしかの事業があり、その後もそのまま登録が残っているというような場合ではないかと思われます。<br />
<br />
Independent Contractor Agreementを作成する際において最も重要なのは、制作した著作物の著作権の帰属についてです。日本の会社としては、御社の商品やサービスをローカライズするために独立請負人に販促資料を作成してもらったり、取扱説明書などの作成を依頼することもあります。例えば、会社の従業員の場合には、このような職務に関して作成した著作物（work made for hire）については、職務上著作に該当し、著作権は会社にあると判断されます。従業員は会社から給料をもらい、労務の提供を行っているのですから、その過程で作成された著作権についても当然に会社に帰属するとの考えです。<br />
<br />
これに対し、独立請負人（独立事業者）の場合、契約上の法律関係はありますが、法律上は独立した第三者ですので、職務上著作に関する著作権法の規定がそのまま適用になるわけではありません。従って、Independent Contractor Agreementのなかで、独立請負人（独立事業者）が作成した著作物については、著作権法に言うWork Productに該当し、その著作権は独立請負人（独立事業者）ではなく、会社（依頼者）に帰属するものであることを明確にしておく必要があります。<br />
<br />
また、Work Productsはあくまで従業員による職務上著作に関するものですので、独立請負人の契約関係においてそのまま適用になるとは必ずしも言えません。そこで、万一職務上著作の概念に該当せず、会社（依頼者）に権利が帰属しないと判断される場合には、独立請負人（独立事業者）は、著作権に関する一切の権利を無償で会社（依頼者）に譲渡することや、ライセンスフィーの支払なしにいつでも無償で利用できることなどを定めておくことも重要になります。<br />
<br />
知的財産権の中で著作権が特に重要となるのは、最近の業務はほとんどパソコンを利用して作業がなされているわけですから、その結果として作成されるソフトウェア上のソースコードが誰に帰属するかとして問題となるからです。<br />
<br />
また、著作権については、著作者人格権についてのケアも必要となります。著作者人格権は、著作者に本質的に所属するもので、第三者に対して譲渡できないとの考えもあるからです。独立請負人（独立事業者）は著作者人格権を放棄し、このような権利を行使しないことを定めておく必要があります。<br />
<br />
日本の国内においても、共同開発契約や、プログラムの制作にかかわる請負契約などにおいては、特許権や著作権の帰属に関する定めを規定することが多くあります。独立請負人は、毎日会社の仕事をすることを想定していますので、会社の従業員と同じように作業を行うこととなりますが、契約上は会社の外部の第三者ですので、その業務提供の過程で生じた知的所有権の扱いを定めておくことは必須と言えます。<br />
<br />
通常の場合、Independent Contractor Agreementの目的から全ての知的財産権は会社（依頼者、委託者）に帰属するものであり、独立請負人（独立事業者）に権利は残らないと規定するのではないかと思います。当事者の関係からすれば、これは当然であると考えます。それに対し、日本国内における共同開発契約の発想に基づき、独立事業者が作成した創作物については、独立事業者に工業所有権が帰属し、会社が作成した創作物については、独立事業者に工業所有権が帰属するというような定めをおくと、後々問題が発生し、日本の会社としては非常に困った事態にいたることも考えられます。独立請負人契約（独立事業者契約）を作成する際にはこのような点についての注意も必要です。<br />
<br />
上記の他、独立事業者はその業務の提供の過程において、第三者の知的所有権を侵害していないこと、第三者の知的所有権を侵害するような著作物を会社の敷地内に持ち込まないこと、第三者から知的所有権の侵害があるとのクレームがあった場合には、即時に会社に報告することなど、第三者との間の知的財産権についての紛争については、自らの費用で解決し、会社に対して損害を与えないことなどの一般的な条項については、独立請負人契約書においても定めておく必要があります。<br />
<br />
知的財産権の保護については、一般的な内容を記載すると契約書の内容が極めて長くなってしまいます。そこで、当該事案に応じてどのような知的財産権が創作される可能性がありどのような知的財産権を保護しなければならないのかを定め、その知的財産権保護に特化した条項を入れるのが好ましいと考えられます。]]>
            
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        <title>Independent contractor agreementの秘密保持・競業避止</title>
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        <published>2017-09-07T00:42:54Z</published>
        <updated>2017-09-07T01:25:08Z</updated>
        <summary>Independent contractor agreementの秘密保持・競業避止</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[海外での事業を行うに際して、最初の段階で現地の人との間で雇用契約を締結するのではなく、Independent contractor Agreementを締結するのが如何に好ましいかはこれまで説明してきた通りです。Independent contractor agreementは秘密保持や競業避止に関しても、雇用契約の場合よりも会社の立場をより保護しえると言えます。多くの契約書では、会社の秘密保持、知的財産権の保護、競業避止等について必ずしも十分なケアがなされているとは言えません。そこで、以下具体的に見ていきたいと思います。<br />
<br />
<strong>秘密保持及び競合避止契約の重要性</strong><br />
<br />
従業員を雇用する雇用契約書を締結する場合であっても、従業員が会社の秘密情報に接する機会は多くありますし、それらが外部に流出したり、違法に使用されて会社に損害を与えられる可能性がないとは言えません。また、従業員が会社を退職した後に、自分で独立して事業を開始したり、競合関係にある他の会社に移って御社の情報を流用される可能性もないわけではありません。そこで、多くの会社では、雇用契約書の中に秘密保持や競合避止に関する規定を入れることがありますし、雇用契約書の中に記載がない場合には、別途秘密保持や競合避止に関する誓約書の提出を求める場合も多いと思われます。<br />
<br />
一般に雇用契約は継続的契約関係ですから、会社の秘密情報に接する機会が一層大いにも拘わらず、相互の信頼関係があるからといって、秘密保持に対する十分な対応がなされていないこともあります。また、従業員の転職の自由を制限してはいけないという労働法制上の要請から、秘密保持や競業避止に関する誓約書の提出を求める場合であっても、必ずしも厳格な決まりとなっていないことも多くあります。<br />
<br />
多くの国では、労働者の保護法制があり、また判例上労働者の転職の自由を過度に制限する契約上の決まりは無効と判断されることとなっています。例えば、会社を退職した後に、当該会社と競合関係にある会社への就職を禁止する場合であっても、そのような禁止条項が有効かどうかが争われることになります。<br />
<br />
競合避止条項の有効性を判断するに際して、一般には、従業員の地位、業務の内容、契約期間、対価の有無、禁止期間、地域や職種の限定の有無などがメルクマールとなります。従業員の地位について言えば、より高位にある従業員（例えば部長や課長）（雇用関係ではないですが取締役も高位にあると言えます）については、競合禁止が認められる可能性が高くなります。反対により下位にある一般の従業員については、競合禁止が認められる可能性が低くなりますので、競合禁止条項が無効と判断される可能性が高くなります。一般の従業員については、できるだけ転職の機会を認めないと生活が出来なくなってしまうという判断があるとともに、下位の地位にある社員については、秘密情報に接する機会が少なく、接する情報の重要性もそれほど大きくないことから、価値判断として、秘密情報の保護よりも従業員の転職の自由の方が重要視されるものと考えられます。<br />
<br />
業務の内容も重要なメルクマールとなります。例えば、技術者で会社の核心的な秘密情報に接する社員であれば、競業避止がより認められやすくなるのに対し、一般の営業マン等であれば、その接する情報の秘密性がそれほど高くないと判断され、転職の自由に対する制限が認められにくくなってしまいます。また、高額の報酬を受領している社員や、退職時に高額の退職金を受領している社員であれば、競合避止義務が課される代わりに、十分な対価を得ているのであるから、その対価の中には、競合避止義務の対価も含まれていると判断される可能性も高くなります。反対に安い給料の社員については、転職の制限がなされる場合には、生活に困ってしまいますので、競合禁止も認められにくくなります。<br />
<br />
同様に競合禁止条項の判断に際しては、禁止期間や禁止される職種や地域の限定があるかどうかも重要となります。日本の判例などを参考にすれば、1年程度の禁止期間については有効と判断される可能性が高いですが、2年を超えるような禁止期間を設けた契約書については無効と判断されるケースが多いようです。1年半の禁止期間については、微妙と判断されますので、その有効性はケースバイケースと言えます。地域的な限定や禁止される職種の限定がある場合には、競合避止契約の有効性がより認められやすくなります。従業員の立場からすれば、禁止された地域以外に就職することはできますし、禁止された職種以外の職業につくことは自由だからです。<br />
<br />
このように、従業員に対する秘密保持契約条項や競合避止条項については、その有効性が争われることが多くありますので、会社の立場からすれば、契約書で定めたからと言って必ずしも安泰とは言えません。<br />
<br />
これに対し、Independent Contractorの場合、独立した事業者ですので、競合避止や秘密保持についても、独立した契約当事者としてその功罪を独自に判断して契約を締結したと考えられますので、従業員の場合よりも秘密保持契約や競合避止契約が有効と判断される可能性は高いと思われます。<br />
<br />
Independent Contractor Agreementにおける秘密保持義務としては、例えば次の様な条項が考えられます。<br />
<br />
Each party (on its behalf and on behalf of its subcontractors, employees, or representatives, or agents of any kind) agrees to hold and treat all confidential information of other party, including, but not limited to, trade secrets, sales figures, employee and customer information, and any other information that the receiving party reasonably should know is confidential ("Confidential Information") as confidential and protect the Confidential information with the same degree of care as each party uses to protect its own Confidential Information of like nature.<br />
<br />
（翻訳）<br />
いずれの当事者も（それ自身のためだけでなく、あらゆる種類のその下請け、従業員、役員、エージェントのためにも）、トレードシークレット、販売量、従業員及び顧客の情報、その他受領当事者が合理的にみて秘密であると考えるその他の全ての情報を含め、相手方当事者の全ての秘密情報について秘密として保持し、その者自身の同種の秘密情報について用いられるのと同一レベルの注意を用いて秘密情報を保護するものとする。<br />
<br />
上記は一般的な秘密保持条項ですが、独立請負人（独立事業者）の側から会社に差し入れる形式の契約書もあります。その場合の契約条項としては例えば次のようなものがあります。<br />
<br />
You agree that during the term of this contract and for a period three years following the termination of this contract, you shall not directly or indirectly divulge or make use of any Confidential Information outside of your performance of your duty under this contract without the prior written consent of the Company.&nbsp; You shall not directly or indirectly misappropriate, divulge, or make use of Trade Secret for an indefinite period of time, so long as the information remains a Trade Secret as defined by the applicable laws.&nbsp;<br />
<br />
（翻訳）<br />
貴殿は、本契約の継続期間中及びその終了後3年間、会社からの事前の書面による許可がある場合を除き、直接的か間接的かを問わず、本契約に基づく貴殿の義務の履行以外には、秘密情報を漏えいし、又は使用してはいけない。適用になる法令によりトレードシークレットと認められる情報については、無制限の期間、直接的か間接的かを問わず、トレードシークレットを悪用し、漏洩し、使用してはならない。<br />
<br />
最近の契約書では、秘密情報の返還に関する規定も多く含まれます。もちろん人の記憶の中にある情報の返還というのは難しいですが、記録媒体に記録されている場合には、契約が終了した段階でそのような媒体については、回収しておく必要があると考えられます。特に最近の秘密情報はほとんどすべてがデータ化され、PCのメモリやUSBで保管されていますので、かかる返還について定めておくことは重要と考えられます。<br />
<br />
You agree to return to the Company all Confidential Information within five calendar days following the termination of the contract for any reason.<br />
<br />
（翻訳）<br />
貴殿は、理由の如何に拘わらず、本契約が解除された後、5日以内に、全ての秘密情報を会社に返還しなければならない。<br />
<br />
<strong>競合避止条項</strong><br />
独立事業者（独立請負人）は御社の秘密情報にアクセスする機会を多く有していますので、そのような御社の秘密情報を用いて他で自分自身が事業を行ったり、外の会社への業務提供を行うに際して御社の秘密情報が利用されたりすることは何としても禁止したいと考えるのではないかと思います。従業員の場合よりも、契約期間が短いこと、会社への忠誠心が少ないこと、外の会社の業務を請け負う機会が多いことなどからすれば、従業員の場合よりも、競業避止についてはより詳細な取り決めを行っておく必要があると思われます。<br />
<br />
私どもの経験でも、独立事業者（独立請負人）が、会社の顧客情報や技術的情報を用いて他と事業を行い、依頼者の情報が漏えいしてしまったとして問題となったケースも多くあります。特に顧客情報は比較的利用されやすいことから、契約上の制限を設けるだけでなく、顧客情報の記録されたパソコンやサーバーへのアクセスを禁止したり、制限したりすることも検討する必要があると思われます。<br />
<br />
競合避止条項については、次のように記載することが考えられます。下記の文例は、極めて簡略なものですので、実際にはより詳細な取り決めが必要となります。<br />
<br />
Contractor covenant and agree that, during the term of this contract and two years after the termination hereof, Contractor will not conduct business competitive with that of the Company or work for the company competitive with the Company.<br />
<br />
（翻訳）<br />
独立事業者は、本契約の期間中及びその後2年間、会社の事業と競合する事業を行わず、会社と競合関係にある会社で働かないことを約束し、同意する。<br />
<br />
競合避止契約条項に、競合避止の期間や地域的制限を入れた方が好ましい（後日裁判所で無効と判断されるリスクが少なくなる）と言う点は上記に述べた通りです。競合避止については、当該事案の性質や、独立事業者（独立請負人）の立場なども考慮に入れながら、その事案にふさわしい内容を作っていく必要があります。]]>
            
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        <title>Independent contractor agreement（独立請負契約書）の作成</title>
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        <published>2017-08-31T00:25:41Z</published>
        <updated>2017-08-31T02:49:30Z</updated>
        <summary>Independent contractorは、直訳すれば独立した請負人というこ...</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[Independent contractorは、直訳すれば独立した請負人ということですから、建物の建築や、報告書の作成等一定の定まった成果を提出することを行う当事者のようにも思われますので、果たして現地の職務従事者が独立した請負人に該当するかどうか疑問を有するのではないかと思います。しかし、contractorというのは、意味的には契約当事者ということで請負的要素よりも、独立した契約者という意味合いが強いと思われます。<br />
<br />
従って、日本の民法で考える請負人（例えば大工さんや研究所）などよりもより広い概念であると考えられます。ポイントは、当該職務従事者が、従業員として会社に雇われている（雇用されている）との認識であるか、自らは自営業者であり、会社から依頼された職務を遂行して、その対価を得るものだと考えているかによります。<br />
<br />
例えば、会社の事務所に通って電話番を行う職務（月曜日から金曜日まで毎日8時間働く）であっても、従業員としてその勤務時間を拘束され、その対価を受けているということであれば雇用契約になりますが、自らは独立した自営業者であり、会社との契約で一定のサービス（電話のアポインター）を提供し、契約で定められた対価を得ているということであれば、自営業者と考えることもできます。<br />
<br />
中小企業が初めて海外での業務を展開する場合に最初に必要となるのは、例えば次のような業務ではないかと思います。<br />
・現地の市場調査<br />
・現地の法令調査<br />
・支店または子会社の立上げ業務（事務所の選定や賃貸借契約書の締結）<br />
・日本法人との連絡、業務の遂行状況の報告<br />
・見込み顧客の獲得<br />
・マーケティング資料の作成<br />
・サービスのローカライズ<br />
・人の採用、管理<br />
<br />
上記のような業務については、雇用契約による従業員に行わせるのが通常であるとの認識があるかもしれませんが、コンサルタントや請負人（independent contractor）に行わせることでも何ら問題ありません。もちろん、雇用契約か請負契約かは、契約書の名称だけでなく、業務の遂行状況等実質に基づいて判断されますので、先に説明したメルクマールに注意しながら、実際の業務の内容が雇用契約であるとみなされないよう注意する必要はあります（時間管理の有無、管理監督の有無）。<br />
<br />
<strong>（業務内容に関する定め）</strong><br />
Independent contractor agreementの作成に際しては、上記のような点に注意しながら、提供するサービスの内容を定める必要があります。業務の内容については、通常色々な職務が含まれますので、箇条書きにすることでも問題ありません。サービスの内容を定める条項としては例えば次のようになります。<br />
<br />
Contractor agrees to perform work for the Company on the terms and conditions set forth in this agreement, and agrees to devote all necessary time and attention to the performance of the duties specified in this agreement.&nbsp; Contractor's duties shall be as follows:---- Contractor further agrees that in all such aspects of such work, Contractor shall comply with the policies, standards, regulations of the Company from time to time established, and shall perform the duties assigned faithfully to be best of his ability, and in the best interest of the Company.<br />
<br />
（翻訳）<br />
請負人は、本契約書の条項に基づき、会社に対して職務の遂行を行うこと、及び本契約書に定められた義務を遂行するために必要な時間と労力を尽くすことに同意します。請負人の義務は次の通りです。（義務の内容を箇条書きにする）請負人は、さらに、業務の遂行に際しては、会社がその都度定める方針、基準、規則を遵守し、能力のかぎりにおいて、会社の利益の為にその職務を行うことに同意します。<br />
<br />
また、職務の内容については、より簡潔に記載することもできます。例えば次のようなものが考えられます。<br />
<br />
During the Term, the Company may engage the Contractor to provide the following services as needed, or other such services as mutually agreed upon in writing by the Parties.<br />
<br />
（翻訳）<br />
本契約の期間中、会社は、必要に応じて、次のサービス、または当事者間で別途書面による合意したサービスを提供するよう請負人に対して委託することができる。<br />
<br />
<strong>（契約期間）</strong><br />
契約期間については、一定の期間を定める方式と、業務の完了までと定める方式が考えられます。契約期間を定める方式としては次のようなものが考えられます。雇用契約の場合には、契約の解除については労働法規による制約がありますが、請負契約についてはそのような制約はありませんので、契約期間を1年と定めておきながら、会社の側では、契約期間の途中であっても、いつでも契約を終了させることができると定めることも可能です。<br />
This agreement shall commence on the signing of this agreement and be effective for one year thereafter.&nbsp; This agreement may be terminated by the Company immediately in the sole discretion of the Company.&nbsp; Contractor may terminate this agreement upon fourteen days written notice to the Company.&nbsp;<br />
<br />
（翻訳）<br />
本契約は、本契約書の締結と同時に効力を生じ、その後1年間有効とします。会社は、その判断に基づき、いつでも本契約を中途で解除することができます。請負人は、会社に対して14日前に事前に書面による通知をすることで、本契約を解除することができます。<br />
<br />
一方、業務の終了までとする場合には次の様な条項も考えられます。<br />
This agreement shall take effect as of the effective date, and remain in full force and effect until the Contractor has completed the Service, unless earlier terminated under this agreement.<br />
<br />
（翻訳）<br />
本契約は効力発生日において効力を生じ、本契約に基づき中途解約がなされる場合を除き、請負人がサービスを完了するまで効力を有する。<br />
<br />
<strong>（独立請負人であることの確認条項）</strong><br />
Contractor agreementはそのタイトルからすれば、請負契約であると明示されているわけですが、当事者において法的性質について意見の相違がある場合が考えられます。また、万一仮に契約の終了や追加報酬の支払いについて裁判になった場合にも、契約上の地位について明示しておくことは有効であると考えられます。そこで、ほとんどのIndependent contractor agreementにおいては、独立した請負人であり、従業員でないことが注意的に記載されています。<br />
The Parties intend that the Contractor be engaged as independent contractors of the Company.&nbsp; Nothing contained in this agreement will be construed to create the relationship of employer and employee.&nbsp; The Contractor will not be entitled to worker's compensation, retirement, insurance or other benefits afforded to employees of the Company.<br />
<br />
（翻訳）<br />
当事者は、請負人が独立した自営業者として雇われることを意図している。本契約書のいずれの条項も、雇主と従業員との雇用関係を創出するものとはみなされてはならない。請負人は、労災保険、退職金、社会保険、その他会社の従業員に対して認められる権利を与えられるものではない。<br />
<br />
<strong>（その他の条項）</strong><br />
上記のほか、independent contractors agreementで注意すべき点がいくつかあります。<br />
<br />
<strong>知的財産権</strong><br />
請負人が、その業務の遂行過程において創作した知的財産権が会社に帰属することを明確にしておく必要があります。例えば、ソフトウェアのプログラムや、著作物に関する著作権などです。雇用契約の場合には、職務上著作と認められる限り、当然に会社の所有となりますが、請負契約の場合には、その帰属について明確ではありませんので（当事者が合意により自由に定めることができる）、契約書においてきちんと定めておく必要があります。<br />
<br />
<strong>秘密保持</strong><br />
請負人は業務の遂行過程において、会社の秘密情報に接する機会が多くあります。また、会社の側からすれば、請負人は、身内である従業員ではなく、外部の人ですから、提供した秘密情報を他の競業者（コンペティター）に提供されたり、その秘密情報を使って請負人が自ら事業を行ったりすることも十分に想定されるところです。従って、秘密保持義務についてきちんと定めておくことは最低限必要となります。秘密保持義務については、independent contractor agreementの中で定めることでも構いませんし、それとは別に秘密保持契約書（NDA）を締結したり、定型的なフォーマットのNDAをindependent contractor agreementの添付資料（別紙）とすることも考えられます。また、可能であれば、non-competition clause（競業避止義務）についても定めておくのが好ましいと考えられます。雇用契約の場合、秘密保持義務と競業避止義務をセットで定め、従業員の雇用に際して契約書にサインさせることが多いと思いますが、independent contractorの場合は、請負人が会社のノウハウなどを用いて将来競業を行ったり、他の会社に情報を漏らす可能性も十分に考えられますので、競業避止についての配慮も必要と考えられます。]]>
            
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        <title>Independent Contractors Agreement（請負契約書）の活用</title>
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        <published>2017-08-29T07:32:30Z</published>
        <updated>2017-08-31T02:48:47Z</updated>
        <summary>Independent Contractors Agreement（請負契約書）</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[中小企業が海外展開を行う場合、まず最初に海外の拠点をどのように作るかが問題となります。支店（branch office）の設立や子会社（subsidiary）の設立が最初に思われますが、その前に現地の市場調査や、簡単な活動を開始し、事業の採算性が見込まれることが明らかになった段階で子会社の設立に進みたいと思われることが多いと思われます。<br />
<br />
現地での活動を開始する場合には、最初に人を雇う必要があります。現地に子会社が存在する場合には、その子会社を雇主として契約を締結することになります。すなわち子会社と現地の従業員との間の雇用契約となります。また、現地に子会社が設立されていない場合には、日本の会社が雇主になり、現地の従業員を雇用するという形態をとることになるかもしれません。<br />
<br />
しかしながら雇用契約（employment agreement）については、それぞれの国で労働者の保護が図られていますので、仮に雇用契約書の中で日本法を準拠法と定めたとしても、労働者の保護については、現地の労働法制が強制的に適用になることが多いと思われます（労働法の強行法規性）。雇用契約書の内容が現地の労働法制に違反する場合には、雇用契約書の内容ではなく、現地の労働法制が優先的に適用になり、現地の労働法制に違反する範囲において雇用契約の内容は無効と判断されることになります。仮に日本の法人が雇主になり、現地の従業員を雇用する場合であっても、実際に労務を提供している場所の労働法制が優先適用になりますので、当該雇用関係については、日本法ではなく、現地の労働法制が適用になることになります。<br />
<br />
また、雇用契約の場合、社会保険料の支払や雇用保険への加入など、従業員を保護するための制度が適用になりますので、会社はこれらの保険への加入も強制されることになります。さらに、雇用契約の場合、仮に事業がうまくいかず、現地の事業を閉鎖しようとしても、従業員の解雇が認められるのかどうかが重要となってきます。<br />
<br />
そこで、上記のような雇用契約における制約を回避するためには、現地の人を従業員として採用するのではなく、独立の請負人として採用することができるかどうかが問題となります。請負契約（independent contractor agreement）が一定の業務に対して対価を支払うことを約束する契約ですから、それぞれが独立した当事者間の契約であり、雇用とは異なりますので、労働法規の適用もないことになります。<br />
<br />
もちろん、実体が雇用契約であるにも関わらず請負契約の形を取ったからと言って、労働法制の適用を免れることができるわけではありません。従って、請負契約を行う場合には、実際の契約関係が雇用ではなく、請負であることを明確にする必要がありますし、実際の業務の遂行においても、雇用契約とみなされないよう注意をしておく必要があります。もし、請負契約ではなく、雇用契約であると判断されることになると、現地の行政機関の介入を招き、年金や社会保険料の未払を理由として行政機関による科料の制裁を科されたり、税務署から源泉徴収税について課税されたりするリスクも存在することになります。現地の人が業務の遂行中にけがをした場合には、労災保険への未加入を理由として科料の制裁を科される可能性もありますし、当該業務提供者との間において裁判に発展する可能性も考えられます。<br />
<br />
そこで、どのような場合が雇用契約に該当し、どのような場合が請負契約に該当するかを慎重に判断する必要があります。また、このような判断基準に十分に注意することで、雇用契約とみなされるリスクをできる限り回避することも重要になってきます。<br />
<br />
雇用契約か請負契約かの判断に際しては、業務の遂行に対する管理監督が行われているかどうかが最も重要なファクターとなります。雇用契約の場合、業務の遂行に際して使用者の管理監督権限が及ぶことになりますし、反対に請負契約の場合には、業務の遂行について使用者の管理監督権限は及ばず、業務遂行者の裁量に任されていることになります。実際の判断に際しては、当該業務遂行者の能力、権限、時間管理、業務遂行場所、法的権限等を中心に判断されることになります。<br />
<br />
例えば、弁護士を雇う場合には、（社内弁護士などを除く）通常の場合弁護士は、職務上の能力が高く、業務の遂行について裁量権を有していますので、当該弁護士は労働者ではなく、（委任か請負かは別として）外部の契約関係者と判断されることになると思われます。また、請負契約においても労務提供時間について1日あたり8時間をめどとするということを定めることは可能ですが、勤務時間を厳格に定め、朝9時から夕方6時まで就労するということを具体的に指示している場合には労働契約と判断される可能性が高くなってくることになります。請負人は、一定の業務の遂行を約束するものですので、依頼された業務が完成できる限り、いつ、どれだけ業務を行うかについては、当該業務提供者の裁量に任せられることになります。<br />
<br />
このように請負契約であると評価されるためには、当該業務提供者の専門的能力を評価して対価を支払うことを定めること、業務提供者に業務遂行に関する裁量権限を与えること、業務提供に関する時間管理をあまり厳格にしすぎないようにし、業務提供者に対して業務提供時間についての裁量を与えること、業務遂行場所もできるだけ自由とすることなどに注意することが必要になります。しかしながら、これらについては、評価的要素も多く含まれますので、請負契約とするために、絶対にこうしなければいけないという基準があるわけではありません。仮に、一つのめどとして1日の業務提供時間を8時間とすることを定めたとしても、そのことが直ちに雇用契約であると判断されることにつながるわけではありません。<br />
<br />
なお、現地での販路の拡大をめざし、顧客の勧誘などを委託し、成果に応じて報酬を支払う形態としてagent agreement（エージェント契約）やdistributor agreement（販売代理店契約）を作成することも考えられます。エージェント契約や販売代理店契約の区別としては、契約締結についての法的な代理権限を有しているかどうか、単なる顧客の紹介にとどまるのか、サービスや商品を自らのリスクにより販売するか、中継ぎに止まるかなどによって区別されますが、いずれもIndependent agreementにおける請負人よりもより独立性が高い形態と考えられます。<br />
<br />
雇用契約と判断された場合の会社の負担をまとめれば次のようになります。<br />
・準拠法の定め如何に拘わらず、現地の労働法制（法律）が強制適用される<br />
・管轄合意にかかわらず、労働者から裁判を起こされた場合の裁判管轄は、労働者の労務の提供場所となる<br />
・労働者の解雇について制約がある（正当事由がないと解雇できなかったり、解雇に際して一定の金銭の給付が求められることがある）<br />
・社会保険（social insurance）への強制加入が要求され、会社が一定の負担を求められる<br />
・雇用保険への加入が強制される<br />
・労災保険への加入が強制される<br />
・残業代の支払が強制される<br />
・給与の支払について源泉徴収が必要<br />
<br />
反対に請負契約の場合には、次のように言えます。<br />
・準拠法（どこの国の法律が適用になるか）を当事者の合意によって定めることができる<br />
・裁判管轄について当事者の合意で定めることができる（例えば、裁判については日本の裁判所で行わなければならないと定めることができる）<br />
・社会保険、雇用保険、労災保険などへの加入が必要ない<br />
・残業代の支払が必要ない（労務管理が不要）<br />
・源泉徴収義務が必ずあるわけではない<br />
<br />
このように使用者からすれば、請負契約は圧倒的に有利と言えます。従って、中小企業が海外展開を行うに際して現地の人を採用するには、independent contractor agreementの採用の可否について検討することは重要と思われます。なお、コンサルタント契約書（consultant agreement）も雇用契約ではなく、独立した第三者との契約と言う意味では、independent contractor agreementの一つと考えられます。コンサルタント契約書と請負契約書の違いは必ずしも明確ではありませんが、請負契約書では特定の成果が求められることがより明確にされている場合（行われた成果に対して対価を払うという関係がより明瞭）と考えることができます。]]>
            
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        <title>輸入ビジネスセミナーで講師を担当</title>
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        <published>2017-07-13T02:44:25Z</published>
        <updated>2017-07-13T02:51:54Z</updated>
        <summary>輸入ビジネスセミナーで講師を担当</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a03">土森弁護士</a>が、平成29年7月7日に開催された対日貿易投資交流促進協会（ミプロ）主催の輸入ビジネスセミナー「輸入ビジネストラブルへの対応策　～回避法・対処法・解決法～」において、講師を担当いたしました。<br />
<br />
<a href="http://www.mipro.or.jp/Event/houkoku/id/518">http://www.mipro.or.jp/Event/houkoku/id/518</a><br />
]]>
            
        </content>
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        <title>海外展開支援の弁護士向け研修会で講師を担当</title>
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        <published>2017-05-18T04:58:51Z</published>
        <updated>2017-05-18T04:59:59Z</updated>
        <summary>海外展開支援の弁護士向け研修会で講師を担当</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a03">土森弁護士</a>が、平成29年5月12日に仙台弁護士会において開催された、日本弁護士連合会・仙台弁護士会主催、東北弁護士会連合会共催の「中小企業の海外事業展開支援及び中小企業海外展開支援弁護士紹介制度に関する研修会」において、研修講師を担当いたしました。]]>
            
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        <title>企業法務弁護士による遺産相続　可分債権の扱い</title>
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        <published>2017-05-18T01:12:25Z</published>
        <updated>2017-05-18T01:13:19Z</updated>
        <summary>企業法務弁護士による遺産相続　可分債権の扱い</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[平成28年12月19日の最高裁決定は、預金債権については、当然に分割されるのではなく、遺産分割の対象となるというものですが、この意味について確認したいと思います。<br />
<br />
民法896条では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」としていますので、現金や不動産のほか、債権や預金も相続人が承継することになります。また、民法898条では、「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」とし、民法899条では、「各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。」とされています。<br />
<br />
従って、現金、預金、不動産、債権については、いずれも相続財産であり、本来であれば共同相続人間で共有状態になると思われます。この共有については、民法の共有と性質的には同じですが、共有関係の解消については、民法に定める共有物分割手続き（民法256条）ではなく、遺産分割手続きによるべきとされています。遺産分割手続きとしては、共同相続人間の合意により遺産分割協議書を作成する方法と、共同相続人間で合意ができない場合には、家庭裁判所に申し立てをして遺産分割調停を行う必要があります。また、遺産分割調停の手続において協議が整わない場合や、協議が適切でないと思われる場合には、家庭裁判所が審判を行い、誰がどの財産を取得するかについては、最終的には家庭裁判所がその裁量に基づいて判断するということになります。<br />
<br />
一方民法第三編第一章第三節では、「多数当事者の債権及び債務」について規定しており、第一款「総則」では、「数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。」と規定しています。すなわち債権を複数人が有する場合は、総則の規定が適用になり、各権利者は、等しい割合で権利を有することになります。この点から、可分債権（分割可能な債権）については、当然に分割がなされ、各債権者は分割された権利のみを取得するという結論が導かれることになります。<br />
<br />
このことから、相続財産の中に含まれている可分債権については当然に分割され、各相続人は、遺産分割手続きを経ることなく、法定相続分に従った権利を取得するという結論になります。例えば、遺産の中に損害賠償請求権や、相続発生時よりも前に発生した債権（保険金支払請求権や家賃債権など）がある場合には、当然に分割されて各相続人がその権利を取得することになります。例えば、XがYに対して1000万円の損害賠償請求権を有していたところ、Xが死亡し、Xの長男Aと次男Bが法定相続をしたとします。この場合、AとBは、遺産分割手続きを経ることなく、Yに対してそれぞれ500万円の損害賠償請求権を取得することになります。<br />
<br />
家賃債権についても同様の考えになりますので、Xが所有する建物をYに賃貸しており、Yが賃料（例えば1000万円）の支払いを怠っている場合には、AとBは500万円ずつ債権を承継することになりますので、例えばAがYに対して賃料支払請求訴訟を起こそうと考えた場合には、1000万円全額の請求をするのではなく、自己が取得した500万円分しか裁判を起こせないことになります。<br />
<br />
もちろん、AがBからの委任を受け、Bの取得した債権についても一緒に権利行使することは可能ですが、AとBが遺産分割などで争っているような場合には、Bからの委任を受けることもできないため、裁判においては自己の権利部分しか権利行使できないことになります。<br />
<br />
上記平成28年12月19日の最高裁決定は、可分債権についての上記の性質について変更をもたらすものではありませんから、遺産に含まれていた可分債権が当然に分割され、共同相続人が法定相続分に基づいて当然承継する（当然承継説）という前提自体は異なることはありません。<br />
<br />
　会社の経営者が亡くなった場合によく問題となるのは、会社の経営者が会社（特に非上場の会社）に対して多額の貸付債権を有している場合です。会社の経営者が長年にわたり会社の経営を行ってきている場合には、時には資金不足で役員の報酬の支払もできないような事態に陥ることもよく考えられ、その場合、会社の代表者は自らの役員報酬を実際には受領せず、一旦支払われた報酬部分を会社に対して貸し付けたという形を取ることが多くあります。また、会社が多額の設備投資を検討している場合や、会社の資金繰りが困難になった状態で、会社自身が信用不足などの理由で金融機関からの借入を行うことができないような場合には、経営者が自ら金銭の借入を行い、その資金を会社に対して貸し付けたり、手持ち資金を会社に対して貸し付けたりすることは多くあります。また、経営者が会社に対して本社ビルや工場敷地を賃貸しているにも関わらず、会社に十分な資金がないことから、家賃を実際には受け取っていないという場合も考えられます。<br />
<br />
　このような場合には、損益計算上は経営者から会社への貸付けとして認識され、会社の貸借対照表にも経営者からの借入債務として計上されることになります。このような貸借は、何十年にもわたって継続して行われており、返済と貸付が繰り返されていることから、会社の経営者についての遺産相続が発生した段階で、債権の発生原因となる証書が残っていないということも多くあります。また、数十年前から発生した債権であることなどの理由で、発生原因自体よく分からないということも多くあるのではないかと思われます。<br />
<br />
　私どもで相談を受ける事案でも、会社の経営者が亡くなったあと、会社の貸借対照表を確認したところ、会社に対して1億円の債権があるが、このような債権は請求できるのかという相談を受けることがよくあります。実際には、債権の存在を会社が認めるかどうかや、会計帳簿がきちんと作成されていたかどうか、債権の発生原因としてどのようなことが考えられるのかを事案ごとに検討しなければなりませんが、原因証書が存在しない場合であっても、会社が貸借対照表に記載することで債務の存在を確認していることから、原則としては、会社に対する債権は存在するということになります。<br />
<br />
　そこで、可分債権は相続開始時において当然分割され、法定相続分に基づいて各相続人が取得するという上記の原則が問題となってきます。例えば相続人であるAとBが会社に対する債権1億円を相続するとすると、各相続人は5000万円ずつの債権を取得し、会社に対してそのお金を返せと請求できることになることになります。例えば被相続人の長男のAが会社を承継した場合に、遺産分割が進まないことに腹を立てたB（次男）が会社に対して債権を行使し、5000万円の支払請求訴訟を起こすことが可能となるということになります。<br />
<br />
　また、同様に、1000万円の未払家賃の請求を起こす場合であっても、他の共同相続人が了解しない場合（協力しない場合）には、法定相続分である500万円しか裁判を起こせないことになります。<br />
<br />
一方、相続税との関係では、1億円の債権全額を相続財産に加算しなければならないのかが問題となります。相続税との関係では、債権の評価を行い、その評価額での申告ということになると思われます。<br />
<br />
　上記のように、当然分割される可分債権については、遺産分割の対象とならないことになりますが、例えば相続人の一人が特別受益を受けていたような場合には、相続人間で不公平が生じてきます。これが、上記の最高裁決定で問題とされた点ですが、特別受益の問題については、別途詳細に述べたいと思います。]]>
            
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        <title>企業法務弁護士による遺産相続　預金債権の扱い（その３）</title>
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        <published>2017-05-17T06:54:50Z</published>
        <updated>2017-05-17T06:55:27Z</updated>
        <summary>企業法務弁護士による遺産相続　預金債権の扱い</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[　裁判官木内道祥の補足意見は，次のとおりである。<br />
　私は多数意見に賛同するものであるが，以下のとおり，私見を付加しておきたい。<br />
　多数意見は，遺産分割の仕組みが共同相続人間の実質的公平を図ることを旨として相続により生じた相続財産の共有状態の解消を図るものであり，被相続人の財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましいことを前提に，預貯金が現金に極めて近く，遺産分割における調整に資する財産であることなどを踏まえて，本件で問題となっている各預貯金債権の内容及び性質に照らし，上記各債権が共同相続人全員の合意の有無にかかわらず遺産分割の対象となるとしたものであると理解することができる。<br />
　私は，以上の点に加えて，預貯金債権は，その額面額をもって価額と評価することができることからしても，共同相続人全員の合意の有無にかかわらず遺産分割の対象となると考えるものである。<br />
　遺産分割の審判においては，各相続人の具体的相続分の算定と取得財産の決定という二つの場面で，個別の相続財産の価額を評価することが求められる。前者については，被相続人が相続開始時において有した財産，遺贈や生前贈与として持ち戻される財産の価額に基づいて，寄与分を考慮した上で，各相続人の具体的相続分の価額及び割合が算定される（民法９０３条，９０４条の２）。後者については，遺産分割時に存在する財産をその時点の価額で評価した上で，各相続人の具体的相続分の割合に応じて，各相続人が取得する財産が定められる。<br />
　しかるに，債権については，その有無，額面額及び実価（評価額）について共同相続人全員の合意がある場合を除き，一般的に評価が困難というべきである。そのため，債権を広く一般的に遺産分割の対象としようとすると，各相続人の具体的相続分の算定や取得財産の決定が困難となり，遺産分割手続の進行が妨げられ，その他の相続財産についても遺産分割の審判をすることができないという事態を生ずるおそれがある。共有状態にある相続財産については各相続人の権利行使が制約されることを考慮すると，このような状態はなるべく早く解消されるべきである。<br />
　遺産分割の審判においては，共同相続人間の実質的公平を図るために特別受益の持戻しや寄与分の考慮を経て具体的相続分を算定して遺産分割が実現されるところ，債権を広く一般的に遺産分割の対象としようとして具体的相続分の算定が困難となり，その他の相続財産についても遺産分割の審判をすることができず，相続財産に対する各相続人の権利行使が制約される状態が続くことは，遺産分割審判制度の趣旨に反する。したがって，額面額をもって実価（評価額）とみることができない可分債権については，上記合意がない限り，遺産分割の対象とはならず，相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものと解するのが相当である。なお，民法９０３条，９０４条の２は，同法第５編第３章第３節「遺産の分割」の前に位置するが，遺産分割の基準である具体的相続分を算定するためのものであるから，遺産分割の対象とならない上記可分債権は，これらの規定にいう「相続開始の時において有した財産」には含まれないと解される。<br />
　これに対して，預貯金債権の場合，支払の確実性，現金化の簡易性等に照らし，その額面額をもって実価（評価額）とみることができるのであるから，上記可分債権とは異なり，これを遺産分割の対象とすることが遺産分割の審判を困難ならしめるものではない。<br />
　したがって，預貯金債権は，共同相続人全員の合意の有無にかかわらず，遺産分割の対象となると解するのが相当である。<br />
　裁判官大橋正春の意見は，次のとおりである。<br />
　私は，原決定を破棄し，本件を原審に差し戻すとの多数意見の結論には賛成するものであるが，その理由については考えを異にするので，意見を述べたい。<br />
　１　多数意見は，原決定による遺産分割の結果が著しく抗告人に不利益なものであり，その原因は預貯金債権が遺産分割の対象とならなかったことにあると考え，これを解決する方策として，判例を変更して，普通預金債権及び通常貯金債権は最高裁昭和２７年（オ）第１１１９号同２９年４月８日第一小法廷判決・民集８巻４号８１９頁にいう「可分債権」に当たらないとするものであると理解することができる。<br />
　しかし，多数意見の立場は，問題の設定を誤ったものであり，問題の根本的解決に結び付くものでないだけでなく新たな問題を生じさせるものといわなければならない。預貯金債権を準共有債権と解したとしても，他の種類の債権について本件と同様に不公平な結果が生ずる可能性は依然として残されている。例えば，本件と，被相続人が判決で確定した国に対する国家賠償法上の損害賠償請求権を有していた事案とで結論が異なるのが相当なのかという疑問が生ずる。<br />
　２　問題は，相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割される可分債権を遺産分割において一切考慮しないという現在の実務（以下「分割対象除外説」という。）にあるといえる。これに対して，私は，可分債権を含めた相続開始時の全遺産を基礎として各自の具体的相続分を算定し，これから当然に分割されて各自が取得した可分債権の額を控除した額に応じてその余の遺産を分割し，過不足は代償金で調整するという見解（以下「分割時考慮説」という。）を採用すべきものと考える。その理由は，次のとおりである。<br />
　遺産の分割は，遺産全体の価値を総合的に把握し，これを共同相続人の具体的相続分に応じ民法９０６条所定の基準に従って分割することを目的とするものであり（最高裁昭和４７年（オ）第１２１号同５０年１１月７日第二小法廷判決・民集２９巻１０号１５２５頁参照），ここにいう「遺産全体」が相続開始時において被相続人の財産に属した一切の権利義務（同法８９６条）を指すことには疑問がない。したがって，遺産分割とは，相続開始時において被相続人の財産に属した一切の権利義務を具体的相続分に応じて共同相続人に分配することであるといえる。これに対して，分割対象除外説は，遺産を構成する個々の相続財産の共有関係（同法８９８条）を解消する手続が遺産分割であると捉え，かつ，可分債権について共有関係が生じないと解して，可分債権は遺産分割の対象とならないものとする。しかし，個々の相続財産の共有関係を解消する手続は，遺産全体を具体的相続分に応じて共同相続人に分配するという遺産分割を実現するための手続にすぎないのであるから，この意味における遺産分割の適切な実現を阻害する分割対象除外説を採用することはできず，分割時考慮説が正当なものと考えられる。<br />
　分割対象除外説によれば，遺産分割時に預貯金が残存している場合には，具体的相続分に応じた分配をすることができるのに対し，共同相続人の１人が被相続人の生前に無断で預貯金を払い戻した場合には，被相続人が取得した損害賠償請求権又は不当利得返還請求権について具体的相続分に応じた分配をすることができない。これに対して，分割時考慮説によれば，後者の場合においても具体的相続分に応じた分配をすることができ，結果の衡平性という点においてより優れている。また，遺言をしない被相続人の中には法律の規定に従って遺産分割が行われることを期待した者がいると考えられるところ，法律の専門家でない一般の被相続人としては，遺産を構成する債権が可分債権であるか否かによって結果は異ならないと期待していたと考えるのが自然である。したがって，分割対象除外説は被相続人の期待に反する結果を生じさせるものということができる。<br />
　分割時考慮説を採用することにより，家事審判事件が増加し，家庭裁判所の負担が増加することが考えられる。しかし，家庭裁判所の実務では当事者の合意を前提に可分債権を遺産分割の対象とすることがかなりの範囲で行われていること，分割時考慮説と分割対象除外説とで極端な結論の違いが生ずるのはまれで，多くの場合には具体的相続分と法定相続分の乖離は小さいと推測されることなどからすると，家庭裁判所における適正な事務処理を阻害するような著しい負担の増加はないであろうと考える。<br />
　よって，分割対象除外説に基づく原決定を破棄し，分割時考慮説に基づき更に審理を尽くさせるため，本件を原審に差し戻すのが相当であると考えるものである。<br />
　３　最後に，普通預金債権及び通常貯金債権を準共有債権とすると，問題の根本的解決にならないばかりか新たな不公平を生み出すほか，被相続人の生前に扶養を受けていた相続人が預貯金を払い戻すことができず生活に困窮する，被相続人の入院費用や相続税の支払に窮するといった事態が生ずるおそれがあること，判例を変更すべき明らかな事情の変更がないことなどから，普通預金債権及び通常貯金債権を可分債権とする判例を変更してこれを準共有債権とすることには賛成できないことを指摘しておきたい。]]>
            
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        <title>企業法務弁護士による遺産相続　預金債権の扱い（その２）</title>
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        <published>2017-05-17T06:52:30Z</published>
        <updated>2017-05-17T06:54:28Z</updated>
        <summary>企業法務弁護士による遺産相続　預金債権の扱い</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[　裁判官岡部喜代子の補足意見は，次のとおりである。<br />
　共同相続が発生したとき，相続財産は民法８９８条，８９９条により相続分に応じた共有となる。その財産が金銭の給付を目的とする債権であっても同様である。当該債権については民法２６４条の規律するところになるのであるが，同条の特則としての民法４２７条により相続人ごとに分割されて相続人の数だけ債権が存在することとなると考えられているところである。しかし，共同相続においては上記のとおりまず準共有状態が発生するのであるから，分割を阻害する要因があれば，分割されずに準共有状態のまま存続すると解することが可能である。普通預金契約（通常貯金契約を含む。以下同じ。）の本体は消費寄託契約ではあるが，そればかりではなく，付随して口座振替等の準委任契約が締結されることも多いのであって，普通預金が決済手段としての性格を強めていることは多数意見の指摘するとおりである。そうすると，普通預金債権を共同相続した場合には，共同相続人は同時に準委任契約上の権利義務もまた相続により承継することになる。例えば口座振替契約の解約を行う場合は，それは性質上不可分な形成権の行使であり，かつ，処分行為であるから民法２５１条により相続人全員で行わなければならない。ところが預貯金債権が当然に分割され各人の権利行使が認められることになると，共同相続人の一人が自己の持分に相当する預貯金を全額払い戻して預貯金債権を行使する必要がなくなる結果，預貯金契約自体あるいは口座振替契約等についての処理に支障が生ずる可能性がある。また，各別の預貯金債権の行使によって，１個の預貯金契約ないし一つの口座中に，共同相続人ごとに残高の異なる複数の預貯金債権が存在するという事態が生じざるを得ない。このような事態は，振込等があって残高が変動しつつも同一性を保持しながら１個の債権として存続するという普通預金債権の性質に反する状況ともいい得るところであり，また普通預金契約を締結する当事者の意思としても認めないところであろう。共同相続の場合には，普通預金債権について相続人各別の行使は許されず，準共有状態が存続するものと解することが可能となる。以上のとおりであるから，多数意見の結論は，預貯金債権について共同相続が発生した場合に限って認められるものであろう。<br />
　ところで，私は，民法９０３条及び９０４条の２の文理並びに共同相続人間の実質的公平を実現するという趣旨に鑑みて，可分債権は共同相続により当然に分割されるものの，上記各条に定める「被相続人が相続開始の時において有した財産」には含まれると解すべきであり，分割された可分債権の額をも含めた遺産総額を基に具体的相続分を算定し，当然分割による取得額を差し引いて各相続人の最終の取得額を算出すべきであると考えている。従前は預貯金債権も当然に分割される可分債権に含まれると考えてきた。しかし，最高裁判所が権利の性質を詳細に検討して少しずつ遺産分割の対象財産に含まれる権利を広げてきたという経緯，預貯金債権も遺産分割の対象とすることが望ましいとの結論の妥当性，そして上記のとおり理論的にも可能であるという諸点から多数意見に賛同したいと思う。ただ，当然に分割されると考えられる可分債権はなお各種存在し，預貯金債権が姿を変える場合もあり得るところ，それらについては上記のとおり具体的相続分の算定の基礎に加えるなどするのが相当であると考える。<br />
　裁判官大谷剛彦，同小貫芳信，同山崎敏充，同小池裕，同木澤克之の補足意見は，次のとおりである。<br />
　従来，預貯金債権は相続開始と同時に当然に各共同相続人に分割され，各共同相続人は，当該債権のうち自己に帰属した分を単独で行使することができるものと解されていたが，多数意見によって遺産分割の対象となるものとされた預貯金債権は，遺産分割までの間，共同相続人全員が共同して行使しなければならないこととなる。そうすると，例えば，共同相続人において被相続人が負っていた債務の弁済をする必要がある，あるいは，被相続人から扶養を受けていた共同相続人の当面の生活費を支出する必要があるなどの事情により被相続人が有していた預貯金を遺産分割前に払い戻す必要があるにもかかわらず，共同相続人全員の同意を得ることができない場合に不都合が生ずるのではないかが問題となり得る。このような場合，現行法の下では，遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分として，例えば，特定の共同相続人の急迫の危険を防止するために，相続財産中の特定の預貯金債権を当該共同相続人に仮に取得させる仮処分（仮分割の仮処分。家事事件手続法２００条２項）等を活用することが考えられ，これにより，共同相続人間の実質的公平を確保しつつ，個別的な権利行使の必要性に対応することができるであろう。<br />
　もとより，預貯金を払い戻す必要がある場合としてはいくつかの類型があり得るから，それぞれの類型に応じて保全の必要性等保全処分が認められるための要件やその疎明の在り方を検討する必要があり，今後，家庭裁判所の実務において，その適切な運用に向けた検討が行われることが望まれる。<br />
　裁判官鬼丸かおるの補足意見は，次のとおりである。<br />
　私は，多数意見に賛同するものであるが，普通預金債権及び通常貯金債権の遺産分割における取扱いに関して，以下のとおり私見を付したい。<br />
　１　遺産分割とは，被相続人の死亡により共同相続人の遺産共有に属することとなった個々の相続財産について，その共有関係を解消し，各共同相続人の単独所有又は民法第２編第３章第３節の共有関係にすることであるから，遺産分割の対象となる財産は，相続開始時に存在し，かつ，分割時にも存在する未分割の相続財産であると解される。そして，多数意見が述べるとおり，普通預金債権及び通常貯金債権は相続開始と同時に当然に分割される債権ではないから，相続人が数人ある場合，共同相続人は，被相続人の上記各債権を相続開始時の残高につき準共有し，これは遺産分割の対象となる。一方，相続開始後に被相続人名義の預貯金口座に入金が行われ，その残高が増加した分については，相続を直接の原因として共同相続人が権利を取得するとはいえず，これが遺産分割の対象となるか否かは必ずしも明らかでなかった。<br />
　しかし，多数意見が述べるとおり，上記各債権は，口座において管理されており，預貯金契約上の地位を準共有する共同相続人が全員で預貯金契約を解約しない限り，同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものとして存在するのであるから，相続開始後に被相続人名義の預貯金口座に入金が行われた場合，上記契約の性質上，共同相続人は，入金額が合算された１個の預貯金債権を準共有することになるものと解される。<br />
　そうすると，被相続人名義の預貯金債権について，相続開始時の残高相当額部分は遺産分割の対象となるがその余の部分は遺産分割の対象とならないと解することはできず，その全体が遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。多数意見はこの点について明示しないものの，多数意見が述べる普通預金債権及び通常貯金債権の法的性質からすると，以上のように解するのが相当であると考える。<br />
　２　以上のように解すると，①相続開始後に相続財産から生じた果実，②相続開始時に相続財産に属していた個々の財産が相続開始後に処分等により相続財産から逸出し，その対価等として共同相続人が取得したいわゆる代償財産（例えば，建物の焼失による保険金，土地の売買代金等），③相続開始と同時に当然に分割された可分債権の弁済金等が被相続人名義の預貯金口座に入金された場合も，これらの入金額が合算された預貯金債権が遺産分割の対象となる（このことは，果実，代償財産，可分債権がいずれも遺産分割の対象とならないと解されることと矛盾するものではない。）。この場合，相続開始後に残高が増加した分については相続開始時に預貯金債権として存在したものではないところ，具体的相続分は相続開始時の相続財産の価額を基準として算定されるものであることから（民法９０３条，９０４条の２），具体的相続分の算定の基礎となる相続財産の価額をどう捉えるかが問題となろう。この点については，相続開始時の預貯金債権の残高を具体的相続分の算定の基礎とすることが考えられる一方，上記②，③の場合，当該入金額に相当する財産は相続開始時にも別の形で存在していたものであり，相続財産である不動産の価額が相続開始後に上昇した場合等とは異なるから，当該入金額に相当する相続開始時に存在した財産の価額を具体的相続分の算定の基礎に加えることなども考え得るであろう。もっとも，具体的相続分は遺産分割手続における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合を意味するのであるから（最高裁平成１１年（受）第１１０号同１２年２月２４日第一小法廷判決・民集５４巻２号５２３頁参照），早期にこれを確定することが手続上望ましいところ，後者の考え方を採る場合，相続開始後の預貯金残高の変動に応じて具体的相続分も変動し得ることとなり，事案によっては具体的相続分の確定が遅れかねないなどの遺産分割手続上の問題が残される。従来から家庭裁判所の実務において，上記①～③の財産も，共同相続人全員の合意があれば具体的相続分の算定の基礎ないし遺産分割の対象としてきたとみられるところであり，この問題については，共同相続人間の実質的公平を図るという見地から，従来の実務の取扱いとの均衡等も考慮に入れて，今後検討が行われることが望まれよう。
<div style="text-align: right;">
	（その３に続く）</div>
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    <entry>
        <title>企業法務弁護士による遺産相続　預金債権の扱い（その１）</title>
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        <published>2017-05-17T06:49:08Z</published>
        <updated>2017-05-17T06:52:08Z</updated>
        <summary>企業法務弁護士による遺産相続　預金債権の扱い</summary>
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            <![CDATA[　会社の経営者が亡くなられた場合の遺産相続については、一般の遺産相続の場合と異なり、誰が会社の後を継ぎ、その後の会社の経営をどのようにしていくか、また遺産の大部分を占めるであろう会社の株式の評価をどのようにするかなど、特殊な考慮が必要になってきます。<br />
　遺産相続については、従前から多くの判例が出されていますが、平成28年12月19日に銀行預金の扱いに関する画期的な最高裁判所の決定がなされました（最高裁判所大法廷決定／平成27年（許）第11号）。これまで、銀行預金債権は可分債権であり、相続開始とともに当然分割されるので、各相続人に法定相続分に応じて当然に帰属し、遺産分割の対象とならないとされていましたが、このような扱いの変更を求めるものです。理論的な面を含めて実務への影響の非常に大きな決定であると考えられます。<br />
　本稿では、会社の経営者が亡くなられた場合の遺産分割について広く述べることを目的としていますが、まず上記の最高裁判所の決定の理由と裁判官の補足意見を見てみたいと思います。<br />
<br />
　抗告代理人久保井一匡ほかの抗告理由について<br />
　１　本件は，Ａの共同相続人である抗告人と相手方との間におけるＡの遺産の分割申立て事件である。<br />
　２　原審の確定した事実関係の概要等は，次のとおりである。<br />
　（１）　抗告人は，Ａの弟の子であり，Ａの養子である。相手方は，Ａの妹でありＡと養子縁組をしたＢ（平成１４年死亡）の子である。<br />
　（２）　Ａは，平成２４年３月▲日に死亡した。Ａの法定相続人は，抗告人及び相手方である。<br />
　（３）　Ａは，原々審判別紙遺産目録記載の不動産（価額は合計２５８万１９９５円。以下「本件不動産」という。）のほかに，別紙預貯金目録記載の預貯金債権（以下「本件預貯金」と総称する。）を有していた。抗告人と相手方との間で本件預貯金を遺産分割の対象に含める合意はされていない。<br />
　Ｂは，Ａから約５５００万円の贈与を受けており，これは相手方の特別受益に当たる。<br />
　３　原審は，上記事実関係等の下において，本件預貯金は，相続開始と同時に当然に相続人が相続分に応じて分割取得し，相続人全員の合意がない限り遺産分割の対象とならないなどとした上で，抗告人が本件不動産を取得すべきものとした。<br />
　４　しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次のとおりである。<br />
　（１）　相続人が数人ある場合，各共同相続人は，相続開始の時から被相続人の権利義務を承継するが，相続開始とともに共同相続人の共有に属することとなる相続財産については，相続分に応じた共有関係の解消をする手続を経ることとなる（民法８９６条，８９８条，８９９条）。そして，この場合の共有が基本的には同法２４９条以下に規定する共有と性質を異にするものでないとはいえ（最高裁昭和２８年（オ）第１６３号同３０年５月３１日第三小法廷判決・民集９巻６号７９３頁参照），この共有関係を協議によらずに解消するには，通常の共有物分割訴訟ではなく，遺産全体の価値を総合的に把握し，各共同相続人の事情を考慮して行うべく特別に設けられた裁判手続である遺産分割審判（同法９０６条，９０７条２項）によるべきものとされており（最高裁昭和４７年（オ）第１２１号同５０年１１月７日第二小法廷判決・民集２９巻１０号１５２５頁参照），また，その手続において基準となる相続分は，特別受益等を考慮して定められる具体的相続分である（同法９０３条から９０４条の２まで）。このように，遺産分割の仕組みは，被相続人の権利義務の承継に当たり共同相続人間の実質的公平を図ることを旨とするものであることから，一般的には，遺産分割においては被相続人の財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましく，また，遺産分割手続を行う実務上の観点からは，現金のように，評価についての不確定要素が少なく，具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請も広く存在することがうかがわれる。<br />
　ところで，具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産であるという点においては，本件で問題とされている預貯金が現金に近いものとして想起される。預貯金契約は，消費寄託の性質を有するものであるが，預貯金契約に基づいて金融機関の処理すべき事務には，預貯金の返還だけでなく，振込入金の受入れ，各種料金の自動支払，定期預金の自動継続処理等，委任事務ないし準委任事務の性質を有するものも多く含まれている（最高裁平成１９年（受）第１９１９号同２１年１月２２日第一小法廷判決・民集６３巻１号２２８頁参照）。そして，これを前提として，普通預金口座等が賃金や各種年金給付等の受領のために一般的に利用されるほか，公共料金やクレジットカード等の支払のための口座振替が広く利用され，定期預金等についても総合口座取引において当座貸越の担保とされるなど，預貯金は決済手段としての性格を強めてきている。また，一般的な預貯金については，預金保険等によって一定額の元本及びこれに対応する利息の支払が担保されている上（預金保険法第３章第３節等），その払戻手続は簡易であって，金融機関が預金者に対して預貯金口座の取引経過を開示すべき義務を負うこと（前掲最高裁平成２１年１月２２日第一小法廷判決参照）などから預貯金債権の存否及びその額が争われる事態は多くなく，預貯金債権を細分化してもこれによりその価値が低下することはないと考えられる。このようなことから，預貯金は，預金者においても，確実かつ簡易に換価することができるという点で現金との差をそれほど意識させない財産であると受け止められているといえる。<br />
　共同相続の場合において，一般の可分債権が相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるという理解を前提としながら，遺産分割手続の当事者の同意を得て預貯金債権を遺産分割の対象とするという運用が実務上広く行われてきているが，これも，以上のような事情を背景とするものであると解される。<br />
　（２）　そこで，以上のような観点を踏まえて，改めて本件預貯金の内容及び性質を子細にみつつ，相続人全員の合意の有無にかかわらずこれを遺産分割の対象とすることができるか否かにつき検討する。<br />
　ア　まず，別紙預貯金目録記載１から３まで，５及び６の各預貯金債権について検討する。<br />
　普通預金契約及び通常貯金契約は，一旦契約を締結して口座を開設すると，以後預金者がいつでも自由に預入れや払戻しをすることができる継続的取引契約であり，口座に入金が行われるたびにその額についての消費寄託契約が成立するが，その結果発生した預貯金債権は，口座の既存の預貯金債権と合算され，１個の預貯金債権として扱われるものである。また，普通預金契約及び通常貯金契約は預貯金残高が零になっても存続し，その後に入金が行われれば入金額相当の預貯金債権が発生する。このように，普通預金債権及び通常貯金債権は，いずれも，１個の債権として同一性を保持しながら，常にその残高が変動し得るものである。そして，この理は，預金者が死亡した場合においても異ならないというべきである。すなわち，預金者が死亡することにより，普通預金債権及び通常貯金債権は共同相続人全員に帰属するに至るところ，その帰属の態様について検討すると，上記各債権は，口座において管理されており，預貯金契約上の地位を準共有する共同相続人が全員で預貯金契約を解約しない限り，同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものとして存在し，各共同相続人に確定額の債権として分割されることはないと解される。そして，相続開始時における各共同相続人の法定相続分相当額を算定することはできるが，預貯金契約が終了していない以上，その額は観念的なものにすぎないというべきである。預貯金債権が相続開始時の残高に基づいて当然に相続分に応じて分割され，その後口座に入金が行われるたびに，各共同相続人に分割されて帰属した既存の残高に，入金額を相続分に応じて分割した額を合算した預貯金債権が成立すると解することは，預貯金契約の当事者に煩雑な計算を強いるものであり，その合理的意思にも反するとすらいえよう。<br />
　イ　次に，別紙預貯金目録記載４の定期貯金債権について検討する。<br />
　定期貯金の前身である定期郵便貯金につき，郵便貯金法は，一定の預入期間を定め，その期間内には払戻しをしない条件で一定の金額を一時に預入するものと定め（７条１項４号），原則として預入期間が経過した後でなければ貯金を払い戻すことができず，例外的に預入期間内に貯金を払い戻すことができる場合には一部払戻しの取扱いをしないものと定めている（５９条，４５条１項，２項）。同法が定期郵便貯金について上記のようにその分割払戻しを制限する趣旨は，定額郵便貯金や銀行等民間金融機関で取り扱われている定期預金と同様に，多数の預金者を対象とした大量の事務処理を迅速かつ画一的に処理する必要上，貯金の管理を容易にして，定期郵便貯金に係る事務の定型化，簡素化を図ることにあるものと解される。<br />
　郵政民営化法の施行により，日本郵政公社は解散し，その行っていた銀行業務は株式会社ゆうちょ銀行に承継された。ゆうちょ銀行は，通常貯金，定額貯金等のほかに定期貯金を受け入れているところ，その基本的内容が定期郵便貯金と異なるものであることはうかがわれないから，定期貯金についても，定期郵便貯金と同様の趣旨で，契約上その分割払戻しが制限されているものと解される。そして，定期貯金の利率が通常貯金のそれよりも高いことは公知の事実であるところ，上記の制限は，預入期間内には払戻しをしないという条件と共に定期貯金の利率が高いことの前提となっており，単なる特約ではなく定期貯金契約の要素というべきである。しかるに，定期貯金債権が相続により分割されると解すると，それに応じた利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねず，定期貯金に係る事務の定型化，簡素化を図るという趣旨に反する。他方，仮に同債権が相続により分割されると解したとしても，同債権には上記の制限がある以上，共同相続人は共同して全額の払戻しを求めざるを得ず，単独でこれを行使する余地はないのであるから，そのように解する意義は乏しい。<br />
　ウ　前記（１）に示された預貯金一般の性格等を踏まえつつ以上のような各種預貯金債権の内容及び性質をみると，共同相続された普通預金債権，通常貯金債権及び定期貯金債権は，いずれも，相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく，遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。<br />
　（３）　以上説示するところに従い，最高裁平成１５年（受）第６７０号同１６年４月２０日第三小法廷判決・裁判集民事２１４号１３頁その他上記見解と異なる当裁判所の判例は，いずれも変更すべきである。<br />
　５　以上によれば，本件預貯金が遺産分割の対象とならないとした原審の判断には，裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は，この趣旨をいうものとして理由があり，原決定は破棄を免れない。そして，更に審理を尽くさせるため，本件を原審に差し戻すこととする。<br />
　よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり決定する。なお，裁判官岡部喜代子の補足意見，裁判官大谷剛彦，同小貫芳信，同山崎敏充，同小池裕，同木澤克之の補足意見，裁判官鬼丸かおる，同木内道祥の各補足意見，裁判官大橋正春の意見がある。
<div style="text-align: right;">
	（その２に続く）</div>
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        <title>企業法務弁護士による遺産相続　純資産価額方式</title>
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        <published>2017-05-15T07:51:58Z</published>
        <updated>2017-05-15T07:52:38Z</updated>
        <summary>企業法務弁護士による遺産相続　純資産価額方式</summary>
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            <![CDATA[これまで述べてきたように、閉鎖会社の株価の算定においては、会社の規模に応じて類似業種比準価額方式と純資産価額方式の両方が一定の割合で適用になり、その合計で株価を計算することになります。<br />
<br />
大会社　　類似業種比準価額100％<br />
中の大　　類似業種比準価額×0.9+純資産価額×0.1<br />
中の中　　類似業種比準価額×0.75+純資産価額×0.25<br />
中の小　　類似業種比準価額×0.6+純資産価額×0.4<br />
小会社　　類似業種比準価額×0.5+純資産価額×0.5<br />
<br />
純資産価額方式で計算を行う場合、相続税評価額による総資産から、負債の合計額を差し引き、その後含み益に課される税金部分に対して適用税率を乗じて計算される金額を控除する必要があります。<br />
<br />
会社の貸借対照表から純資産価額が算出されますが、相続税の評価を求める場合には、含み益を計算するなど、資産について相続税評価額による調整が必要になります。例えば、帳簿上不動産の価格が取得価額により1億円とされている場合でも、相続税評価額による評価額（路線価等で計算するため時価の7掛け程度になります）が1億5000万円の場合、含み益5000万円を反映して相続税評価額による総資産を求めます。<br />
<br />
例えば帳簿上の総資産価額10億円、相続税評価額による修正（含み益）1億円、負債7億円の場合、10億円に1億円を足し、その後負債の7億円を控除して純資産価額を算出します（10億円+1億円－7億円＝4億円）。<br />
<br />
但し、このままでは、含み益に対して将来掛けられるであろう税金についての考慮が欠けることになります。そこで、純資産価額を求める際には、将来掛けられるであろう税金の金額は控除する必要があります。税金の適用税率を38％とした場合、評価差額の38％相当を控除する必要があります。これらを考慮した後の純資産価額方式による株価の計算式は次のようになります。<br />
<br />
（相続税評価額による総資産価額－負債の合計額－評価差額の38％）÷発行済株式総数<br />
<br />
＊上記の内、評価差額＝相続税評価の純資産価額－簿価純資産価額<br />
<br />
上記の例で言えば、評価差額＝11億円－10億円＝1億円<br />
<br />
（11億円－7億円－3800万円）÷1万株（発行済株式総数）＝3万6200円<br />
<br />
中小企業に適用となる類似業種比準価額方式による株価の算定においては、類似業種比準価額と純資産価額方式による価額の両方を一定の割合（ウエイト）で足し合わせることになりますので、純資産価額方式による計算も必要となります。その際には、含み益を計算するなど、相続税評価額による調整が必要であることと、将来課される税金の部分については、総資産価額から控除する必要があることに注意してください。]]>
            
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        <title>企業法務弁護士による遺産相続　類似業種比準方式におけるウエイト</title>
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        <published>2017-05-12T07:24:10Z</published>
        <updated>2017-05-17T03:39:02Z</updated>
        <summary>企業法務弁護士による遺産相続　類似業種比準方式におけるウエイト</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[但し、類似会社批准方式による株価の算定を行う場合には、上記で終わりではなく、次に純資産価額とのウエイトを検討する必要があります。<br />
<br />
ウエイトは、会社の規模によって異なります。会社の規模を定める基準は上記と同様です。ウエイトの割合は下記の通りです。<br />
<br />
大会社　　類似業種比準価額100％<br />
中の大　　類似業種比準価額×0.9+純資産価額×0.1<br />
中の中　　類似業種比準価額×0.75+純資産価額×0.25<br />
中の小　　類似業種比準価額×0.6+純資産価額×0.4<br />
小会社　　類似業種比準価額×0.5+純資産価額×0.5<br />
<br />
純資産価額は、単純に純資産を発行済株式総数で除して求めることになります。但し、この点でも1株50円当たりの純資産価額を算出しなければなりません。<br />
<br />
例えば、資本金1000万円、発行済株式総数1万株、純資産が3億円の会社があったとすると、単純に3億円を1万株で割ると1株当たりの純資産は3万円ということになります。上場会社等でPBRを出す場合などは、このような計算になります。一方、類似会社比準方式による株価の算定においては、1株50円の場合をもとに計算しますので、1000万円を50円で割り、20万株の株式が発行されていると仮定して計算を行います。この例で言えば、純資産価額の計算は次のようになります。<br />
<br />
3億円÷20万株＝1500円<br />
<br />
この例のように多くの会社では類似会社比準価額よりも、純資産価額の方が高くなるのではないかと思います。その場合、規模の小さな会社ほど、純資産価額のウエイトが大きくなりますので、株価が高く算出されてしまうことになります。相続税の評価を行うような場合には、株価をできるだけ低く算出したいと考えると思いますので、上記の例で言えば、類似業種比準価額のウエイトをできるだけ大きくするため、会社の規模が大きなほど有利となると判断されることになるのではないかと思います。このように斟酌率の関係では、規模の大きな会社の方が株価が高くなってしまいますが、類似業種比準価額と純資産価額のウエイトの関係では、規模の小さな会社の方が株価が高くなってしまいます。どちらが有利かは斟酌率とウエイトの両方を加味しながら当該会社の状況に応じて考える必要があると思われます。<br />
<br />
仮に評価対象会社の規模が「中の中」の場合、上記の通り、類似業種比準方式による評価割合は0.75となり、純資産価額による評価割合は0.25となります。従って、1株50円当たりのこの会社の株価は次の様になります。<br />
<br />
255円×0.75+1500円×0.25＝191.25円+375円＝566.25円<br />
<br />
この評価対象会社は、類似業種比準価額においては、上場している類似会社の平均値よりも低くなりましたが、純資産価額において高い評価が出たことから、最終的には、類似会社の平均値（300円）よりも高い金額の株価が算出されたことになります。<br />
<br />
相続の局面では、相続税をできるだけ安くしたいと考えると思いますので、相続税対策としては、上記のような計算方法を考慮に入れた上で、会社の財務内容についてどのような修正を行っておくかを検討しておく必要があります。例えば、類似業種比準価額の算出においては、評価対象会社の配当、利益、純資産の3つの要素が考慮されますので、配当を少なくする（例えばゼロにする）だけでも、評価額をかなり引き下げることができることになります。但し、配当金をゼロにした場合で、相続が発生した前年度において利益がゼロであった場合には、配当も利益もゼロで、3つの考慮要素のうち、2つ以上がゼロの会社となって類似会社比準方式が使えなくなってしまいます（最初に説明したように原則的評価方法ではなく、特例的評価方法である純資産価額方式となる）。このようなところに注意しながら、株価について検討しておく必要があると思われます。<br />
<br />
最後に比較対象会社の株価を算出するには、実際に発行されている株式数への調整が必要となります。上記の計算は1株50円とした場合の株価ですが、上記の例では実際には20万株ではなく、1万株しか株式が発行されていません。従って実際の発行済株式総数に合わせて計算すると次のようになります。<br />
<br />
566.25円×20万株/1万株＝1万1325円<br />
<br />
これによってこの会社の株価は1万1325円というように算出されたことになります。発行済株式総数は1万株ですので、株式時価総額は1億1325万円ということになります。仮に被相続人が発行済株式総数の80％の株式を有していた場合には、相続財産である株式の評価額は、次のようになります。<br />
<br />
1億1325万円×0.8＝9060万円<br />
<br />
相続税の計算や、遺産分割における遺産の額については、この金額をもとに計算がなされることになります。]]>
            
        </content>
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        <title>企業法務弁護士による遺産相続　類似業種比準方式における斟酌率</title>
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        <published>2017-05-12T07:22:20Z</published>
        <updated>2017-05-12T07:23:56Z</updated>
        <summary>企業法務弁護士による遺産相続　類似業種比準方式における斟酌率</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[再度、類似業種比準価額方式による一株当たりの株価の計算式を見てみます。<br />
<br />
　A×（B'/B＋C'/C＋D'/D）÷3×X<br />
<br />
A：類似業種の株価<br />
B：類似業種の1株当たりの配当金額<br />
B'：評価会社の1株当たりの配当金額<br />
C：類似業種の1株当たりの年利益金額<br />
C'：評価会社の1株当たりの年利益金額<br />
D：類似業種の1株当たりの帳簿上の純資産価額<br />
D'：評価会社の1株当たりの帳簿上純資産額<br />
<br />
既に、A、B、C、Dの値は確定し、下記のように計算されました。<br />
<br />
300円×（2/1＋150/100+1500/2000）÷3×X<br />
<br />
A：類似業種の株価　300円<br />
B：類似業種の1株当たりの配当金額　1円<br />
B'：評価会社の1株当たりの配当金額　2円<br />
C：類似業種の1株当たりの年利益金額　100円<br />
C'：評価会社の1株当たりの年利益金額　150円<br />
D：類似業種の1株当たりの帳簿上の純資産価額　2000円<br />
D'：評価会社の1株当たりの帳簿上純資産額　1500円<br />
<br />
そこで、最後に斟酌率であるXについて検討します。斟酌率は会社の規模に応じて異なり、大会社の場合は0.7、中会社の場合は0.6、小会社の場合は0.5とされています。このように最後に斟酌率をかけることになりますので、類似業種比準方式で計算した場合は、同じ利益、配当、純資産の上場会社の平均値よりも株価は低くなります。例えば、類似業種の平均株価が100円で、配当金額、年利益金額、帳簿上の純資産価額が類似業種の平均とまったく同一だった場合、A×（B'/B＋C'/C＋D'/D）÷3の値は100円となりますが、斟酌率をかけますので、類似業種比準価額方式により算出した値は、大会社で70円、中会社で60円、小会社で50円ということになります。このように斟酌率を考慮することによって、類似業種比準価額方式で計算した値が上場会社の場合よりも小さくなるのは、非上場会社の場合、株式の流動性に欠けることになりますので、このような事情を加味したためと思われます。<br />
<br />
そこで、大会社、中会社、小会社の区別はどのようにするのかが問題となります。この点についても国税庁で基準が定められており、卸売・小売・サービス業の場合と、それ以外の場合（例えば製造業など）で異なった基準が用いられます。例えば、卸売・小売・サービス業以外の会社について、規模による分類は次の通りです。<br />
<br />
　大会社　純資産10億以上かつ従業員50人超、又は取引金額20億以上<br />
　中会社<br />
　（中の大）純資産7億以上かつ従業員50人超、又は取引金額14億以上20億未満<br />
　（中の中）純資産4億以上かつ従業員30人超、又は取引金額7億以上14億未満<br />
　（中の小）純資産5千万以上かつ従業員5人超、又は取引金額8千万以上7億未満　　　　　<br />
　小会社　純資産5千万未満又は従業員5人以下、又は取引金額8千万未満<br />
<br />
上記の内、純資産と従業員の数は「かつ」となっていますので、両方の条件を満たす必要があります。例えば純資産が8億円で、従業員が80名の会社は、「従業員10億円以上かつ従業員50人超」の条件を満たさず、この要件については、大会社の要件を満たさないことになります。同様に純資産5億円で従業員20名の会社は、純資産4億円以上ではありますが、従業員数が30人に満たないことになりますので、中の中の条件うち、「純資産4億円以上かつ従業員30名超」の要件は満たさないことになります。<br />
<br />
また、上記の要件のうち、「純資産・従業員基準」と、「取引金額基準」は「又は」で結ばれていますので、どちらかの条件を満たせばいいことになります。例えば、純資産8億円で従業員40名の会社は、「純資産10億円以上かつ従業員50人超」の要件は満たしていませんが、取引金額が21億円であれば「取引金額20億円以上」の要件は満たしていることになりますので、「大会社」に該当することになります。<br />
<br />
このようにまず、評価対象会社が大会社か、中会社か、小会社かを確認し、その規模に応じて斟酌率0.7、0.6、0.5の何れかの値を乗じることになります。通常相続税評価の場合や、同族間での株式の売買の場合には、株価を低く算定したいと考えると思いますので、大会社よりは中会社、中会社よりは小会社の方が有利と考えるかもしれません。また、反対に、M&amp;Aなどの場合において株式の評価額を高くし、高い金額で売却したいと考える場合には、株価を高くするために、大会社に該当するとしたいと考えるかもしれません。<br />
<br />
但し、大会社、中会社、小会社の分類は、会社の財務諸表に基づき客観的に確定されるわけですので、一般的には、当事者が勝手に操作することができるわけではありません。しかしながら、従業員の数については、ある程度の増減を調整することが可能かもしれませんし、取引金額（売上高）についても、きわどい内容の数字の場合には、売上を延ばしたり、反対に売り上げをセーブしたりすることで、上の分類にしたり、反対に下の分類にしたりすることも可能とする余地はあります。<br />
<br />
また、下記に述べますが、類似業種比準方式による株価の算定については、上記の斟酌率の他に、類似業種比準価額と純資産価額のウエイトも考える必要があります。例えば相続の場合で、相続税評価額を下げたいと考える場合でも、下の分類にした方が必ずしも有利とは限りません。なぜなら、下の分類になるほど、純資産価額のウエイトが大きくなりますので、せっかく類似業種比準価額を下げたとしても、純資産価額が高いことにより、結果的に株価が高くなってしまうことがあるからです。この点、類似業種比準価額と純資産価額のどちらが株価を下げることになるかは財務状況に応じて会社ごとに定まることになりますので、最終的な計算をしてみないと上の区分と下の区分のどちらが有利かを一概に判断することはできません。<br />
<br />
上記の計算により、仮に評価対象会社が中会社に該当する場合は、斟酌率は0.6ですので、類似業種比準方式による計算式（株価の算定）は次の通りとなります。<br />
<br />
300円×（2/1＋150/100+1500/2000）÷3×X<br />
＝300×（2+1.5+0.75）÷3×0.6<br />
＝255円<br />
<br />
この会社の場合、配当は50円当たり2円で、類似業種における上場会社の平均値の2倍あり、利益も1.5倍ありますが、純資産が類似会社に比較して少ない（3/4）ことになります。また、規模による斟酌率も考慮した結果、255円が相当と言うことになり、類似業種の上場会社の平均値よりも多少低い価額が算出されることになりました。]]>
            
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    <entry>
        <title>企業法務弁護士による遺産相続　支配権を持つ同族、類似業種比準方式（その３）</title>
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        <published>2017-05-12T02:15:18Z</published>
        <updated>2017-05-12T02:57:00Z</updated>
        <summary>企業法務弁護士による遺産相続　支配権を持つ同族、類似業種比準方式 ３</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[同様にC'/Cについて見ていきます。ここでも1株を50円と見た場合の利益を比較することになります。例えば評価対象会社の資本金が1000万円、発行済株式総数が1万株、年間利益が3000万円の場合、単純に発行済株式総数で年間利益を割ると3000円ということになりますが、類似業種との比較を行う際には、1株50円に調整する必要があります。上記の通り、資本金1000万円を50円で割ると20万株ということになりますので、1株50円当たりの利益金額を計算する場合には、3000万円を1万株で割るのではなく、20万株で割る必要があります。従って3000万円÷20万株＝150円となりますので、1株50円当たりの年利益は150円と計算されることになります。<br />
<br />
そこで、C'/Cですが、国税庁のホームページで、類似業種の利益金額（C'）が例えば30円とされている場合、150円÷30円で5倍という数字が算出されることになります。<br />
<br />
従前、閉鎖会社の株価の算定において、利益がどれだけあるかは重要であり、比較する場合のウエイトを大きくする必要があるとの考えから、C'/Cについては、更に3倍して計算していました。上記の例で言えば、5倍×3＝15倍という数字になります。しかしこの点については、平成29年の税制改正により3倍しない扱いとなっていますので、現在では15倍ではなく、5倍の数字が用いられることになります（上記の例）。<br />
<br />
次にD'/Dについても同様に計算していくことになります。Dは類似業種の1株当たりの帳簿上の純資産額を意味しています。Dの数値についても、国税庁のホームページの表をもとに、類似業種の数字を特定して用いることになります。D'は評価対象会社の1株当たりの帳簿上の純資産額を意味しています。ここで注意するのは、相続税の評価の場合、会社が所有する不動産などについては、単純な帳簿価格ではなく、相続税評価額に基づいて再計算する必要があることです。例えば、評価対象会社が30年前に取得した3億円の土地が、取得価格に基づき帳簿上の取得価格3億円となっている場合でも、相続税評価額（路線価）が5億円の場合、純資産の計算においては、相続税評価額をもとに計算しなおす必要があることです。<br />
<br />
そこで、例えば、評価会社（資本金1000万円）の純資産が3億円の場合、3億円を20万株で割り、1株当たりの純資産額を1500円と計算することになります。一方、例えば、類似業種の1株当たりの帳簿上の純資産価額が2000円の場合、D'/Dの値は、1500円÷2000円＝0.75ということになります。<br />
<br />
以上をもとに、A×（B'/B＋C'/C＋D'/D）÷3×Xを見ていきます。<br />
<br />
Aについては、上記の通り国税庁のホームページで見ることができ、ここでは例えば当該類似業種の株価を300円とします。これらの数字を当てはめると、次の通りになります。<br />
<br />
300円×（2/1＋150/100+1500/2000）÷3×X<br />
<br />
A：類似業種の株価　300円<br />
B：類似業種の1株当たりの配当金額　1円<br />
B'：評価会社の1株当たりの配当金額　2円<br />
C：類似業種の1株当たりの年利益金額　100円<br />
C'：評価会社の1株当たりの年利益金額　150円<br />
D：類似業種の1株当たりの帳簿上の純資産価額　2000円<br />
D'：評価会社の1株当たりの帳簿上純資産額　1500円]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>企業法務弁護士による遺産相続　支配権を持つ同族、類似業種比準方式（その２）</title>
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        <published>2017-05-12T02:12:50Z</published>
        <updated>2017-05-12T02:56:00Z</updated>
        <summary>企業法務弁護士による遺産相続　支配権を持つ同族、類似業種比準方式 ２</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[類似業種比準価額方式による一株当たりの株価は、次の計算式により求められることになります。<br />
<br />
　A×（B'/B＋C'/C＋D'/D）÷3×X<br />
<br />
A：類似業種の株価<br />
B：類似業種の1株当たりの配当金額<br />
B'：評価会社の1株当たりの配当金額<br />
C：類似業種の1株当たりの年利益金額<br />
C'：評価会社の1株当たりの年利益金額<br />
D：類似業種の1株当たりの帳簿上の純資産価額<br />
D'：評価会社の1株当たりの帳簿上純資産額<br />
<br />
Aは、当該会社と同業の会社で、取引所で取引されている上場会社の株価の平均値を示しています。業種ごとに評価の対象となる上場会社を国税庁が決めており、その平均価格については、国税庁のホームページで見ることができます。類似業種の株価は毎月更新されています。業種については、大分類、中分類、小分類があります。製造業の中でもどのような製品を取り扱っているかにより分類が異なってきます。同様にサービス業についても、大分類だけでなく、中分類や小分類も参照してどの株価が比準価格として採用されるのかを確定していく必要があります。<br />
<br />
また、株価算定の元となる類似業種の株価（上場会社の平均）については、現行の評価では、前月（1か月前）、前々月（2か月前）、前々前月（3か月前）、前年平均のいずれかを用いることとされていましたが、平成29年の税制改正により「前2年平均」が追加されました。この改正により、上場会社の株価の急激な変動が、中小企業の株価に与える影響が小さくなることになります。<br />
<br />
Bは1株当たりの配当金額を示しています。B分のB'となっているのは、上場会社の平均と比較して、何倍の配当を行っているかを示すものです。但し、会社によっては発行済株式数に違いがありますので、どれだけの株式を発行しているかを比較することなく単純に配当金額を比較しただけでは適切な比較はできなくなってしまいます。類似業種における配当金額は、資本金を50円で割った数だけの株式が発行されていると仮定して1株に対してどれだけの配当がなされているかを計算しています。そこで、対象会社についても、単純に配当金の合計金額を発行済み株式総数で割るのではなく、1株50円と仮定した場合に1株に対してどれだけの配当がなされているかを計算します。<br />
<br />
例えば資本金が1000万円の会社で発行済株式総数が1万株の会社が、年平均100万円の配当を行っていたとします。実際には、1万株に対して100万円の配当ですので、1株当たりの配当金は100円ということになります。一方で、この会社の発行済株式総数が10万株であるとすると、10万株に対する100万円の配当ですので、1株当たりの配当は10円ということになります。このように、会社が発行する株式数は会社ごとにことなりますので、基準となる数値を定めなければ比較ができないことになります。<br />
<br />
そこで、上記の計算式では、実際に発行されている株式数とは関係なく、仮に1株50円と仮定した場合の1株当たりの配当金額を計算することになります。上記の例で言えば、1000万円の資本金の会社ですので、発行価格を1株50円とすると、20万株発行していることになります。そこで、年平均の配当金額である100万円を20万株で割り、1株当たり5円の配当を行っていると計算することになります。<br />
<br />
ここで少し違和感を感じられるかもしれないのは、資本金を50円で割り比較する点です。会社の資本金は、単純に株式の発行価格の合計額ではなく、発行価格の内、資本に組み入れられた金額で、会社によっては発行価格の全額を資本に組み入れる場合もあれば、発行価格の内半分だけ資本に組み入れることもあります。従って、発行価額の合計額と資本金の額は必ずしも一致するわけではありません。また、会社が株式を発行した後、資本金の額は株主総会の決議により減額することも可能ですので、減資が行われた場合も同じ計算方法でいいのか疑問に思われるかもしれません。しかし、このような問題をすべて検討すると比較を行うことがほとんど不可能になってきますので、類似業種比準価額の計算においては、単純に現在の資本金の額をもとに比較するとされているのだと思われます。資本準備金や利益準備金については、この段階では考慮されないことになります。<br />
<br />
以上をもとにして、B'/Bについて考えてみます。例えば、類似業種において1株50円当たり1円の配当を行っている場合（これは国税庁のホームページに記載された数値を参照することになります）で、評価会社で1株50円当たり2円の配当を行っている場合には、B'/Bは、類似業種の2倍ということになります。同様に1株5円の配当を行っている場合は、類似業種の5倍ということになります。実際には、類似業種が1.1円の配当を行っており、評価会社が3.2円の配当を行っているなど、端数の数字になります。この場合は、3.2円/1.1円で、倍率は、2.909というようになります。
<div style="text-align: right;">
	（その3に続く）</div>
]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>企業法務弁護士による遺産相続　支配権を持つ同族、類似業種比準方式（その１）</title>
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        <published>2017-05-12T02:11:10Z</published>
        <updated>2017-05-12T02:52:00Z</updated>
        <summary>企業法務弁護士による遺産相続　支配権を持つ同族、類似業種比準方式その１</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[　遺産相続の際に最も問題となるのは、創業者が亡くなった場合の株式の評価です。これまで見ていたように一定の例外に該当するかどうかをまず確認し、それに該当しない場合は、原則的評価方法が用いられる可能性が高くなります。<br />
<br />
原則的評価方法である類似業種比準方式が用いられるのは、同族株主の中で、会社の意思決定に一定の影響力を有する株主（支配権を有する同族）となります。同族株主の中で、多数の株式を有していたり、役員に就任したりすることによって、会社の意思決定に一定の影響力がある場合には、原則的評価方法である純資産価額方式、類似業種比準方式、またはこれらの併用方式が用いられることになります。<br />
<br />
一方、同族のうちでも、少数の株式しか有しておらず、会社の意思決定に及ぼす影響が非常に弱い株主の有する株式については、特例的評価方法である配当還元方式が用いられることになります。何世代かにわたって株式の承継がなされ、会社の経営に直接タッチしていない少数株主については、支配権を有する同族とは見られませんので、特例的評価方法になります。<br />
<br />
　そこで、次に支払権を有する同族の有する株式に関する原則的評価方法である類似業種比準方式による計算式を見ていきたいと思います。
<div style="text-align: right;">
	（その2に続く）</div>
]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>企業法務弁護士による遺産相続　純資産価額方式による評価</title>
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        <published>2017-05-11T02:16:12Z</published>
        <updated>2017-05-11T02:28:32Z</updated>
        <summary>企業法務弁護士による遺産相続　純資産価額方式による評価</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[特殊な会社の株式については、原則的評価方法が使えませんので、純資産方式か、精算分配見込み額によることになります。特殊な会社としては、次のような会社があります。<br />
<br />
<strong>１　総資産額の50％以上を株式が占めている会社</strong><br />
　例えば上場会社の持株会社などが該当すると思われますが、この会社は会社の資産のほとんどが株式であり、所有する株式の価額自体がこの会社の株式の価額を表していると考えられます。そこで、このような会社については純資産価額方式により株価が算定されることになります。<br />
<br />
<strong>２　総資産額の一定割合を土地が占めている会社</strong><br />
　この会社についても、土地の評価額がすなわちその会社の株式の価額を表していると考えられますので、いくらの利益が出たかということによりも、所有する会社の不動産の価額はいくらかを基準に株式の価額を計算することになります。そこで、このような会社については純資産価額方式により株価が算定されることになります。<br />
<br />
<strong>３　開業後経過年数が3年未満の会社</strong><br />
　この会社の場合、まだできたばかりの会社で十分な利益を上げられる構造になっていないとも考えられますし、利益の振れが極めて大きく、利益や配当を基準としても、適正な株価の算定が難しいと考えられます。そこで、このような会社については純資産価額方式により株価が算定されることになります。<br />
<br />
<strong>４　「配当」、「利益」、「純資産」のうち、直前期末にいずれか2つ以上がゼロであり、かつ直前々期末にこれらの2つ以上がゼロの会社</strong><br />
　債務超過で利益の出ていない会社や、利益がゼロ（赤字）で配当もないような会社が該当します。小さな企業ではむしろこのような会社の方が数は多いのかもしれません。類似業種比準方式は、上場している会社等と利益などをもとに比較を行って株価を算定する方式ですが、利益がマイナスで、債務超過であるような場合、比較になる利益自体が存在しませんので、類似業種比準方式などを採用することもできません。そこで、このような会社については純資産価額方式により株価が算定されることになります。債務超過であって純資産がマイナスの場合は、株価はゼロ円ということになります。<br />
<br />
<strong>５　開業前、休業中、清算中の会社</strong><br />
　これらの会社は、資産もほとんどなく、事業も行っていないわけですので、継続企業として生み出す利益をもとに他社と比較して株価を算定するということもできません。そこで、このような会社の場合には、純資産価額か清算分配見込み額をもとに株価を算定することになります。多くの会社では株価はゼロ円になるのではないかと思われます。]]>
            
        </content>
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        <title>企業法務弁護士による遺産相続　配当還元方式</title>
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        <published>2017-05-11T02:12:45Z</published>
        <updated>2017-05-11T02:27:52Z</updated>
        <summary>企業法務弁護士による遺産相続　配当還元方式</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[配当金額の計算においては、特別配当などの通常の配当以外の配当は除きますが、期末の配当と中間配当は含まれることになります。また、1年の期間であれば、ばらつきが生じる可能性がありますので、2年分の平均値を用いるものとされています。例えば昨年度の期末配当が一株当たり50円で、今年の期末配当も一株当たり50円の場合、2年間の平均の配当金額は50円ということになります（中間配当がなされていない場合）。<br />
<br />
配当還元方式による株式の価額の計算式は次の通りです。<br />
<br />
一株当たりの配当還元価額＝<br />
<span style="text-decoration:underline;">（1株（50円）当たりの年平均配当金額÷10％）×（一株当たりの資本金等の額÷50円）</span><br />
<br />
上記の内、一株（50円）当たりの年平均配当金額は、次の通り計算します。<br />
<br />
<span style="text-decoration:underline;">（直前期末以前の2年間の配当金の合計額÷2）÷（直前期末の資本金等の額÷50円）</span><br />
<br />
計算が複雑そうですので、その内容をよく見ていきたいと思います。<br />
<br />
上記のうち、直前期末以前の2年間の配当金の合計額÷2というのは、2年間の合計の半分ですので、1年間の平均値を指しています。例えば前々年度の配当金の合計が100万円で、前年度の配当金の合計が同じく100万円であるとすれば、1年間の平均は100万円（200万円÷2）ということになります。<br />
<br />
もしこの会社が、資本金が1000万円で、発行済株式総数が200株の会社とすれば、次のようになります。<br />
<br />
一株（50円）当たりの年平均配当金額＝100万円÷（1000万円÷50円）＝5円<br />
<br />
そこで、<br />
一株当たりの配当還元価額＝（5円÷10％）×（1000万円÷200株÷50円）<br />
＝50円×（50000円÷50円）＝50円×1000<br />
＝5万円<br />
<br />
すなわち、この会社の配当還元価額は5万円ということになります。上記の通り、資本金1000万円で、発行済株式総数200株、配当金の合計が100万円であるとすれば、一株当たり5000円の配当がなされたわけですので、単純に5000円÷10％と計算しても同じ結果になると思われます。<br />
<br />
上記の通り計算が複雑になるのは、会社によって資本金の額や発行している株式数が異なるため、単純に一株当たりにいくらの配当がなされているかを比較するだけでは正しくなく、単位を一旦一株当たり50円にそろえて計算し、その後実際の発行済み株式数に応じて割り戻して計算するという過程を経ているからです。<br />
<br />
しかし単純に一株に配当された金額の10倍（10％で割る）と考えれば、良いことになります。すなわち、株式については10％程度の投資利回りが考えられるとの計算のもとに一株当たりの計算をすることになります。例えば5万円の投資に対する年間利回り10％と言うことは5000円の利益となりますので、反対に5000円の配当を生む株式は5万円の価値を有するということになります。<br />
<br />
実際に10％の投資利回りというのはかなり高い数字で、非上場会社の株式で10％もの利回りが生じるか疑問に思われるかもしれませんが、利回りが高いということは、元本（株価）を下げることを意味していますので、相続の場合などはこの考えで納得できるのではないかと思われます。反対に非上場会社の株式の買取請求等の場合には、少数株主は安い価格で株式を買い上げられてしまうということにもなります。もちろん、配当還元価額は実際に配当がおこなわれている会社に対して適用になりますので、配当がおこなわれていない会社については、純資産価額等を用いるしかないことになります。]]>
            
        </content>
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        <title>企業法務弁護士による遺産相続　非上場株式の評価</title>
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        <published>2017-05-11T02:03:43Z</published>
        <updated>2017-05-11T02:27:27Z</updated>
        <summary>企業法務弁護士による遺産相続</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[最近、遺産相続に関連し、非上場会社の株式の価格をどのように評価するかが問題となるケースが多くなってきています。上場会社株式の場合、市場で取引される時価がありますので、価格の算定は容易と言えます。一方、非上場会社の株式については、売買される事例自体が極めて限られており、仮に売買される場合であっても、従前の慣行に従い一株500円や一株5万円など固定された金額で取引される事例も多くあります。会社の純資産額に拘わらずに、一定の金額で株式の取引を行う方法も慣行として認められている場合には有効とされています。多くの中小企業では、株主が亡くなった場合などには、従前の取引例に倣い一定の定められた金額での買い上げ（自己株式の取得や経営者一族による買い取り）がなされることが多いのではないかと思います。<br />
<br />
通常の場合、このように一定の定められた価格での取引も問題ありませんが、相続が発生した場合には、相続税の計算を行う観点からも、客観的な価格の算定が求められることになります。また、遺産分割を行う際には、相続人間での平等な相続財産の分配が必要となってきますので、非上場会社の株式を相続した相続人の取得価格をいくらと計算するのかという観点からも株価の算定が必要となります。遺産の大部分が会社の株式であるような場合には、会社の経営を承継する者が株式を取得し、その他の相続人に対しては金銭の分配を行う代償分割を行うケースも多くありますが、その際にも代償金の決定において株価の算定が必要となります。また、長男が会社の経営を引き継ぐ場合などは、株価の算定だけで済みますが、遺産分割に関連して経営支配権の取得を巡る争いが勃発した場合には、誰がどれだけの株式を取得するのかともからみ、極めて複雑な様相を呈してくることになります。<br />
<br />
そこで、相続の場合における非上場会社の株式の評価方法について簡単に述べてみたいと思います。<br />
<br />
取引相場の無い株式の相続税評価については、原則的評価方法と特例的評価方法があります。原則的評価方法としては、純資産価額方式、類似業種比準方式、併用方式の3つがあります。一方、特例的評価方式としては、配当還元方式が用いられます。そこで、どの場合にどの計算方式が適用になるかをまず確認することが必要になります。<br />
<br />
非上場会社の株主には、同族株主と同族株主以外の株主がいます。同族株主以外の株主については、特例的評価方法による配当還元方式が適用になります。例えば、会社の同族以外の役員が株式を有している場合や、会社の従業員、取引先などが経営者からの依頼や持ち株制度等により、少数の株式を所有しているような場合です。この場合、同族株主等以外の少数株主は会社の支配権を有しておらず、株式を有していることの経済的メリットとしては配当を受けることに限られてきます。そこで、株式の評価においても、いくらの配当をもらっているので、それの経済的価値をいくらとみるかという観点から評価されることになります。このことは、同族株主等であっても、支配権を持たない少数株主についても適用になります。従って、同族株主等以外の株主と、同族株主であっても支配権を持たない少数株主については、特例的評価方法である配当還元方式が適用になることになります。]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>日本政策金融公庫のメールマガジンへの寄稿</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2017/04/post-169-1382848.html" />
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        <published>2017-04-28T06:19:25Z</published>
        <updated>2017-04-28T06:23:48Z</updated>
        <summary>日本政策金融公庫のメールマガジンへの寄稿</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a03">土森弁護士</a>が、日本政策金融公庫（国民生活事業）が発行するメルマガ「事業者サポートマガジン」（第71号）に、「事業者のための法律相談～中小企業・小規模事業者に よくある法律問題は？」というテーマで寄稿いたしました。<br />
<br />
<a href="https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kei_qa_1704.pdf">https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kei_qa_1704.pdf</a><br />
]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>プライベートバンカー（PB）講座</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2017/04/post-168-1378954.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2017:/blog//11107.1378954</id>
        <published>2017-04-06T00:28:54Z</published>
        <updated>2017-12-20T02:29:06Z</updated>
        <summary>プライベートバンカー講座の収録</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
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            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林弁護士</a>が<a href="https://www.sigmabase.co.jp/company/top">シグマベイスキャピタル株式会社</a>のプライベートバンカー講座の講義の収録を行いました。栗林は、シグマベイスキャピタル株式会社が運営するシグマインベストメントスクールにおいて、10年くらい前から、プライベートバンカー向け講座を担当しています。シグマベイスキャピタル株式会社は、<a href="https://www.saa.or.jp/">公益社団法人日本証券アナリスト協会</a>認定資格であるプライベートバンカー資格試験対策講座を行っております。栗林は、プライマリーPB及びシニアPBの資格取得コースで講義しています。プライベートバンカーに似た資格として、フィナンシャルプランナー（FP）の資格がありますが、FPが一般顧客を対象とするのに対し、プライベートバンカーは、富裕層・マス富裕層・オーナー経営者を対象として、財産の管理、維持、承継、会社の経営などについて、法律面、税務面などから包括的にアドバイスを行う資格です。日本ではPBはまだ一般的には知られていませんが、富裕層の財産承継をプロの目から見て適切なアドバイスを行うニーズは強いと思われます。栗林の講座では、M&amp;A責任者、富裕層ビジネス担当者、会社経営者、コンサルタント、証券アナリスト、税理士、公認会計士、弁護士などを対象として、信託、エステートプランニング、株価の算定、事業承継、成年後見人制度、職業倫理等について話をしています。プライベートバンカーに不可欠な知識である非上場会社の株価算定手続等（国税方式による証券価額比準方式の株価算定方法及び遺産相続における法定相続分と相続税の計算方法）についての解説も行っています。シグマベイスキャピタル株式会社は、プライベートバンカー向け講座のほか、デリバティブ、リスク管理、投資・資産運用、金融商品開発等に関する専門の講座を多数行っています。<br />
<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/DSC_0571.JPG" style="width: 240px; height: 135px;" /><br />
]]>
            
        </content>
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        <title>新年度の開始に際して</title>
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        <published>2017-04-03T06:52:37Z</published>
        <updated>2017-04-03T06:55:35Z</updated>
        <summary>新年度の開始に際して</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/blog/" label="代表弁護士ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="代表弁護士ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[4月になり新しい事業年度が開始しました。東弁副会長を拝命した3年前からほとんど毎年、弁護士会や会派の役員、委員長に就任し、なかなか仕事を本格的に行う時間が制約されておりましたが、この3月末で東京弁護士会の財務委員長と二一会の幹事長を退任することになり、ようやく弁護士会の役職から解放され、ほっとしております。財務委員長の時には、東弁の財務の問題点や将来の予想をまとめたメモを作成し、東弁財務の健全化についてそれなりの貢献ができたのではないかと思います。また、二一会幹事長としても、若手の会員の先生方と交流を持つことで会員の増強を図るとともに、多くの先生方に東弁を含む様々な役職への就任をお願いすることになりました。これらの職務については、それぞれ適切な人に引き継いでいただけることになりましたので、今後これらの活動を一層充実したものに変えて行っていただけるものと、心強く思っております。<br />
<br />
新事業年度については、より多くの時間を仕事に注ぎ、より充実した内容の業務提供に心がけていきたいと思います。栗林が弁護士を始めてもう25年近くが経過しました。その間、多くの仕事に恵まれながら、弁護士としてのある程度の経験や力量を付けてこれたのではないかと思います。弁護士の仕事はプロフェッションの仕事ですから、依頼者の皆さんが求める一定のクオリティを満たしていなければならないと思います。法律が頻繁に改正されている状況の中で、常に新しい変化についていくことは非常に難しいと思いますが、初心忘るべからずで常に気に留めておきたいと思います。<br />
<br />
昨年度は、これまで私たちが多く取り扱っていたM&amp;Aや国際事件に加えて、残業代の支払請求や解雇にまつわる法律問題など、労働関係の相談が多くありました。法律の世界は企業の活動と表裏一体の関係にあります。昨年大きく新聞で取り上げられた電通事件はこれまでの雇用慣行について大きな見直しを要求するものでした。また、内閣全体としても働き方の改革を進めようとしている時代であり、会社の側でも労務問題については一層の注意が必要なのではないかと思います。<br />
<br />
昨年度末には私どもの事務所に香港の弁護士を受け入れる機会がありました。もともと中国本土の方ですが、北京大学を中退して香港大学に移ったという経歴の持ち主です。これまで海外に正式に留学した経験がないにも関わらず、英語が非常にできることに驚きました。中国の若い弁護士の人たちは、厳しい競争社会の中で、前向きにひたすら努力を重ねているように思いました。私たちも彼らに負けないよう、一生懸命努力していかなければならないと感じました。私たちの仕事の大きな部分は海外の弁護士と一緒に一つのプロジェクトに取り組み、それを実現していくことにあります。海外の弁護士からもしっかりとした評価を得られるように勤めていきたいと思います。]]>
            
        </content>
    </entry>
    
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        <title>香港会社法―その3：香港証券取引所への上場</title>
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        <published>2017-03-24T07:42:06Z</published>
        <updated>2017-12-21T08:00:39Z</updated>
        <summary>香港会社法―その3：香港証券取引所への上場</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/office_bolg/" label="事務所ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="事務所ブログ" />
        
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            <![CDATA[香港の弁護士Christy Liさんによる、香港の会社法についてのブログ記事の第3回（最終回）を掲載いたします。<br />
<br />
香港会社法―その3：香港証券取引所への上場<br />
<br />
香港証券取引所は、最大の時価総額を有する世界有数の証券取引所の一つであり、活発な取引を行っています。企業が資本を調達するための理想的な市場です。香港は、2017年には130の企業が2,200億香港ドルの資金を調達し、株式公開（IPO）において世界トップに位置し続けることが予想されています。この記事では、証券取引所への上場の方法および基本的要件を簡単に紹介します。<br />
<br />
（Ⅰ）上場方法<br />
香港で株式公開を希望する企業は、メインボード（本則市場）またはグロース・エンタープライズ・マーケット（「GEM」：新興市場）のいずれかへ上場申請ができます。上場には4つの方法があり、その詳細は次のように設定されています。<br />
（i）購入申込：証券発行会社またはその代理人による上場申込み<br />
（ii）売却申込：発行済もしくは発行に同意のある証券の保有者または割当人による一般投資家に対する申込み、あるいは、当該保有者または割当人の代理人による申込み<br />
（iii）私募：主に発行会社／仲介者が選択もしくは承認した人物からの、発行会社／仲介者の取得申込み、またはその人物に対する、発行会社／仲介者による証券売却<br />
（iv）イントロダクション方式：マーケティングが不要な発行済証券の上場申請<br />
これらに加え、GEMの発行会社は、合理化された手続きにしたがってその上場をメインボードに移転することができます。<br />
<br />
（Ⅱ）基本的上場要件<br />
（i）財務要件<br />
メインボードの新規申請者は、少なくとも3会計年度の事業年数を有し、かつ下記表の3つの財務基準のいずれかを満たしていなければなりません。<br />
① &nbsp; 利益基準<br />
&nbsp; 【株主帰属利益】過去3会計年度で5千万香港ドル以上（直近年度に計上された利益が2千万香港ドル以上およびそれ以前の2年間に計上された利益が総額3千万香港ドル以上）<br />
&nbsp; 【時価総額】上場時に2億香港ドル以上<br />
② &nbsp; 時価総額/売上基準<br />
&nbsp; 【時価総額】上場時に40億香港ドル以上<br />
&nbsp; 【売上】直近の監査済会計年度について5億香港ドル以上<br />
③ &nbsp; 時価総額/売上/キャッシュフロー基準<br />
&nbsp; 【時価総額】上場時に20億香港ドル以上<br />
&nbsp; 【売上】直近の監査済会計年度について5億香港ドル以上<br />
&nbsp; 【キャッシュフロー】直近3会計年度について営業活動による黒字のキャッシュフローの総額が1億香港ドル以上<br />
<br />
GEM新規申請者は、以下の条件を満たす2会計年度以上の事業年数を有していなければなりません。<br />
① &nbsp; 上場関係の文書発行の直前2年間で、通常の業務過程での営業活動から生じた黒字のキャッシュフローの総額が2,000万香港ドル以上<br />
② &nbsp; 時価総額が上場時に1億香港ドル以上<br />
<br />
（ii）海外法域の容認<br />
メインボード上場規則第19章およびGEM上場規則第24章において、証券取引所への上場を希望する全海外企業に適用される一般的な枠組みが定められています。メインボード規則19.05（1）（b）ならびにGEM規則24.05（1）（b）及びその注記には、証券取引所へのプライマリー上場を希望する際に海外企業に予想される株主保護基準が定められています。メインボード・GEMへプライマリー上場を希望する、香港以外の国やその他上場が認められた法域で設立された企業が申請した場合、ケースバイケースで評価され、香港法に準ずるのと同等以上の株主保護基準が満たされることを証明しなければなりません。<br />
<br />
（iii）会計基準<br />
新規申請者の財務諸表は、香港財務報告基準、国際財務報告基準、または中国企業会計基準（中国籍の発行会社の場合）に準拠して作成されなければなりません。<br />
<br />
メインボードの新規申請者については、証券取引所へのセカンダリー上場を希望する海外発行会社の財務諸表（米国会計原則またはその他の会計基準に基づいて作成されたもの）は、ケースバイケースで認容されることもあります。<br />
<br />
（iv）上場適格性<br />
発行会社とその事業は、証券取引所が上場に適していると判断するものでなければなりません。資産の全部もしくは実質的に全部が現金もしくは短期証券で構成されている発行会社またはそのグループ（投資会社を除く）は、証券業を唯一もしくは主たる事業としている場合を除き、上場に適するとは通常はみなされません。<br />
<br />
（v）事業継続年数および経営陣<br />
メインボードの新規申請者は、少なくとも前3会計年度について経営陣の継続性があること、ならびに少なくとも直近の監査済会計年度について所有および支配の継続性があることを満たし、その上で、3会計年度以上の事業継続年数を有していなければなりません。<br />
申請者の取締役および経営陣がその事業・業界において少なくとも3年間の十分な経験を有していることならびに直近の監査済会計年度について経営陣の継続性があることを新規申請者が証明することができれば、時価総額/売上基準に基づき、実質的に同一の経営陣のもとでのより短期間の事業継続年数であっても、証券取引所に容認されることもあります。<br />
GEMの新規申請者は、少なくとも前2会計年度について実質的に同一の経営陣のもとでの2会計年度以上の事業継続年数を有し、上場関係の文書発行の直近の会計年度について、所有および支配の継続性がなければなりません。新規設立されたプロジェクト企業や天然資源関連会社については、所有および経営陣要件を免除したり変更したりすることもできます。<br />
<br />
（vi）最低時価総額<br />
上場時の新規申請者の予想時価総額は、メインボードでは2億香港ドル以上、GEMでは1億香港ドル以上でなければなりません。<br />
<br />
（vii）公開株の時価総額<br />
一般投資家が保有する新規申請者の証券の予想時価総額は、上場時に、メインボードでは5,000万香港ドル以上、GEMでは3,000万香港ドル以上でなければなりません。<br />
<br />
（viii）公開株<br />
発行会社の発行済株式総数の25%以上は、常に市場で流通している必要があります。発行会社が上場申請する証券の種類とは別に、１種類以上の種類証券を保有する場合、上場時に統制市場において市場流通する発行証券総数は、発行会社の発行済株式総数の25%以上でなければなりません。ただし、上場申請する証券の種類は、発行会社の発行済株式総数の15%以上を維持する必要があります。<br />
<br />
（ix）株主構成<br />
上場を希望する株式の株主数は、メインボードでは300名以上、GEMでは100名以上でなければなりません。<br />
<br />
（x）募集方法<br />
新規申請者は、その証券に関して一般投資家の顕著な需要があると思われる場合、私募のみでの上場をすることはできません。GEMについては、新規申請者は募集方法を任意に決めることができ、また証券取引所に私募のみでの上場をすることも可能です。<br />
<br />
（xi）新規発行価格<br />
メインボードおよびGEMはどちらも、上場時の新規発行価格に条件を課していません。ただし、額面価格を下回る価格で新株を発行することはできません。<br />
<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/028-19.jpg" style="width: 240px; height: 170px;" /><br />
<br />
]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>Listing on the Stock Exchange of HK</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2017/03/listing-on-the-stock-exchange-of-hk-1374848.html" />
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        <published>2017-03-17T00:50:49Z</published>
        <updated>2017-12-21T08:59:48Z</updated>
        <summary>Listing on the Stock Exchange of HK</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/news/" label="News" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="News" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[Date: 17/03/2017<br />
<div style="text-align: right;">
	Christy Li</div>
<br />
The Stock Exchange of Hong Kong (the "Exchange") is one of the stock exchanges with the largest market capitalisation and active trading in the world. It is an ideal platform for enterprises to raise capital. It is expected that Hong Kong will continue to rank top globally for initial public offerings in 2017, with 130 companies raising funds up to HK$220 billion. This article will briefly introduce the listing methods and the basic listing requirements for listing on the Exchange.<br />
<br />
(I) Listing Methods<br />
A company wishing to go public in Hong Kong can apply to list either on the Main Board or the Growth Enterprise Market ("GEM") of the Exchange. There are four methods of listing, the details of which are set out as below:<br />
(i) Offer for Subscription: this is an offer to the public by, or on behalf of, an issuer of its own securities for subscription.<br />
(ii) Offer for Sale: this is an offer to the public by, or on behalf of, the holders or allottees of securities already in issue or agreed to be subscribed.<br />
(iii) Placing: The obtaining of subscriptions for, or the sale of securities by, an issuer or intermediary primarily from or to persons selected or approved by the issuer or the intermediary.<br />
(iv) Introduction: this is an application for listing of securities already in issue where no marketing arrangements are required.<br />
In addition, a GEM issuer may transfer its listing to the Main Board under a streamlined procedure.<br />
<br />
(II) Basic Listing Requirements<br />
(i) Financial Requirements<br />
A Main Board new applicant must have a trading record of not less than three financial years and meet one of the following three financial criteria:<br />
<br />
<br />
<br />
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
				&nbsp;</td>
			<td>
				Profit Test</td>
			<td>
				Market Cap/Revenue Test</td>
			<td>
				Market Cap/Revenue/Cashflow Test</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				Profit Attributable to Shareholders</td>
			<td>
				At least HK$50 million in the last 3 financial years (with profits of at least HK$20 million recorded in the most recent year, and aggregate profits of at least HK$30 million recorded in the 2 years before that)</td>
			<td>
				-</td>
			<td>
				-</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				Market Cap</td>
			<td>
				At least HK$200 million at the time of listing</td>
			<td>
				At least HK$4 billion at the time of listing</td>
			<td>
				At least HK$2 billion at the time of listing</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				Revenue</td>
			<td>
				&nbsp;</td>
			<td>
				At least HK$500 million for the most recent audited financial year</td>
			<td>
				At least HK$500 million for the most recent audited financial year</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				Cashflow</td>
			<td>
				&nbsp;</td>
			<td>
				&nbsp;</td>
			<td>
				Positive cashflow from operating activities of at least HK$100 million in aggregate for the three preceding financial years</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br />
A GEM new applicant must have a trading record of at least two financial years comprising:<br />
i. A positive cashflow generated from operating activities in the ordinary and usual course of business of at least HK$20 million in aggregate for the two financial years immediately preceding the issue of the listing document<br />
ii. Market cap of at least HK$100 million at the time of listing<br />
<br />
(ii) Acceptable Jurisdictions<br />
Chapter 19 of the Main Board Listing Rules and Chapter 24 of the GEM Listing Rules provide the general framework applicable to all overseas companies seeking a listing on the Exchange.&nbsp; Main Board Rule 19.05(1)(b) and GEM Rule 24.05(1)(b) and the explanatory notes thereto set out the shareholder protection standards that are expected of an overseas company when seeking a primary listing on the Exchange. Applicants incorporated outside Hong Kong and other recognised jurisdictions seeking a primary listing on Main Board and GEM are assessed on a case-by-case basis and have to demonstrate they are subject to appropriate standards of shareholder protection, which are at least equivalent to those required under Hong Kong law.<br />
<br />
(iii) Accounting Standards<br />
A new applicant's accounts must be prepared in accordance with Hong Kong Financial Reporting Standards, International Financial Reporting Standards or China Accounting Standards for Business Enterprises for PRC issuer only.<br />
<br />
For Main Board new applicants, accounts of an overseas-incorporated issuer seeking a secondary listing on the Exchange prepared in accordance with generally accepted accounting principles in the United States of America or other accounting standards may be acceptable by the Exchange on a case by case basis.<br />
<br />
(iv) Suitability for Listing<br />
Both the issuer and its business must, in the opinion of the Exchange, be suitable for listing. An issuer or its group (other than an investment company) whose assets consist wholly or substantially of cash or short-dated securities will not normally be regarded as suitable for listing, except where the issuer or group is solely or mainly engaged in the securities brokerage business.<br />
<br />
(v) Operating History and Management<br />
A Main Board new applicant must have a trading record period of at least 3 financial years with management continuity for at least the 3 preceding financial years; and ownership continuity and control for at least the most recent audited financial year. Under the Market Cap/Revenue test, the Exchange may accept a shorter trading record period under substantially the same management if the new applicant can demonstrate that its directors and management have sufficient and satisfactory experience of at least three years in the line of business and industry of the new applicant; and there is management continuity for the most recent audited financial year.<br />
<br />
A GEM new applicant must have a trading record of at least 2 full financial years with substantially the same management throughout the 2 full financial years; and a continuity of ownership and control throughout the full financial year immediately preceding the issue of the listing document. The Exchange may accept a shorter trading record period and waive or vary the ownership and management requirements for newly-formed "project" companies and mineral companies.<br />
<br />
(vi) Minimum Market Capitalisation<br />
The expected market capitalisation of a new applicant at the time of listing must be at least HK$200 million for Main Board and HK$100 million for GEM.<br />
<br />
(vii) Market Capitalisation of Public Float<br />
The expected market capitalisation at the time of listing of the securities of a new applicant which are held by the public must be at least HK$50 million for Main Board and HK$30 million for GEM.<br />
<br />
(viii) Public Float<br />
At least 25% of the issuer's total number of issued shares must at all times be held by the public. Where the issuer has one class of securities or more apart from the class of securities for which listing is sought, the total securities of the issuer held by the public on all regulated markets at the time of listing must be at least 25% of the issuer's total number of issued shares. However, the class of securities for which listing is sought must not be less than 15% of the issuer's total number of issued shares.<br />
<br />
(ix) Spread of Shareholders<br />
The equity securities seeking for listing must be held among at least 300 holders for Main Board, and at least 100 persons for GEM.<br />
<br />
(x) Offering Mechanism<br />
A new applicant may not list by way of placing only if there is likely to be significant public demand for its securities. For GEM, A new applicant is free to decide on its offering mechanism and may list on our Exchange by way of placing only.<br />
<br />
(xi) New Issue Price<br />
Both the Main Board and the GEM Listing Rules do not impose conditions on the new issue price. However, new shares cannot be issued at a price below their nominal value.<br />
<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/no-translate-detected_2868971.jpg" style="width: 240px; height: 179px;" /><br />
]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>香港会社法―その2：香港非公開会社の株式の取得</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2017/03/2-2-1373328.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2017:/blog//11107.1373328</id>
        <published>2017-03-14T02:13:15Z</published>
        <updated>2017-12-21T08:11:30Z</updated>
        <summary>香港会社法の解説</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/office_bolg/" label="事務所ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="事務所ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[　香港の弁護士Christy Liさんによる、香港の会社法についてのブログ記事の第2回を掲載いたします。<br />
<br />
香港会社法―その2：香港非公開会社の株式の取得<br />
<br />
　買主が香港の非公開会社の発行済株式の全部もしくは一部を取得したい場合、もしくは、そこで法的地位や利益を受ける地位を取得したい場合には、当該株式に関する株式譲渡証書及び売買報告書を作成するという簡単な方法によって行うことができます。ただし、株式譲渡は定款等によって制限されることがある点に注意が必要です。<br />
<br />
　しかし、相当な財産があり、相当な経営を行っている会社（実体のないペーパーカンパニーではないということ）の取得が行われる場合、当該売買は構造化され、当該売買における当事者の権利及び義務を確認するために関連法律文書も作成されます。その文書とは、国際的にも多く使われているようなもので、一般的に下記の文書を含みます。<br />
<br />
（1）当事者が実際の取引及びデューデリジェンスの過程で得たいかなる情報も外部に漏らさないという秘密保持契約。また、他者との交渉が行われないように、秘密保持契約には一定期間の独占交渉権が認められるという規定が盛り込まれることもあります。<br />
<br />
（2）事業または会社に関するデューデリジェンスの質問事項及び報告書。<br />
<br />
（3）売却に関連して各当事者の義務および責任を特定する売買契約書。これは通常、事業または会社に関する詳細な表明保証を含みます。<br />
<br />
（4）売主が売買契約書に記載の表明保証に照らした開示を行う開示確認書。<br />
<br />
（5）売買に関連する株式譲渡用紙。これは株式譲渡証書および売買報告書を含みますがこれに限定されません。<br />
<br />
　香港株式を譲渡する際には、株式の対価または市場価額のうち高い額の0.2％（すなわち、売却した株式につき0.1％、購入した株式につき0.1％）に相当する印紙税と、株式譲渡証書に貼付すべき5香港ドルの印紙税が発生します。非上場株式については、印紙局は、市場価額を確認するために会社の純資産価額を調査します。契約書は、締結日から2日以内（香港外での売買の場合は30日以内）に、印紙貼付のため印紙局に提出しなければなりません。また、既存の株式を譲渡するのではなく、買主に新株発行するといった印紙税の軽減方法もあります。どの軽減方法であっても適正に実施されなければなりません。<br />
<br />
　民間企業の場合、最新の監査済み決算書（該当する場合には連結決算書も含む）又は最新の管理決算書（監査済み決算書が準備されていないか、最新でない場合）の認証謄本、保有する土地および資産の詳細、全ての売買契約書の写しは、書類が印紙貼付のために供されたときは通常、提出しなければなりません。印紙局から追加情報を求められる場合もあります。<br />
<br />
　期間内に書類に印紙を貼付できなかった場合の罰金は、納税義務のある額の2～10倍の額となりますが、税務局の徴収員は、相当な場合には罰金の全部又は一部を免除する権限を有します。会社もその他の者も、貼付すべきである印紙が正式に貼付されていない証書にもとづいて決定したり、一般的には裁判を行ったりすることはできません。印紙が貼付されていない証書は会社の帳簿に登録されません。<br />
<br />
　印紙を貼付（および定款で定められたその他の手続を遵守）した後、当該譲渡は会社の法定帳簿に登録され、新たな株券が発行されます。<br />
<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/yjimage.jpg" style="width: 240px; height: 160px;" /><br />
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        <title>香港会社法―その1：香港での会社設立</title>
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        <published>2017-03-13T07:48:53Z</published>
        <updated>2017-12-22T02:09:51Z</updated>
        <summary>香港で会社を設立するための手続</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[　栗林総合法律事務所では、国内外の企業の国際取引、国際紛争に関する業務を日常的に扱っています。<br />
　この度、香港の弁護士Christy Liさんに香港の会社法についてブログ記事を書いていただき、弊所の英文ホームページに掲載いたしました。<br />
　こちらの事務所ブログではそれを和訳してご紹介しますので、ご参考にしていただければ幸いです。<br />
<br />
香港会社法―その1：香港での会社設立<br />
<br />
　香港は国際的な投資家が国際取引を行う貿易会社や投資会社を設立する場所として人気がある地域の1つです。会社設立、取締役、株主を含め、香港の株式会社のガバナンスについては主に新会社法（622章）（以下、単に「会社法」といいます。）に規定されている。これから香港での会社設立についての概要をご紹介します。<br />
<br />
なぜ香港なのか？<br />
　香港のビジネスマーケットの入門として、香港で会社を設立するメリットを挙げてみたいと思います。<br />
1.　英米法制度　<br />
　香港の政治体制、あるいは基本法により、基本的人権及びイギリス統治時代からの資本主義体制を守っています。香港は中華人民共和国（以下、「中国」といいます。）の一地域ではありますが、司法の最終決定権は香港裁判所に認められているということを含め、「一国二制度」政策の下で香港は高度な自治権を享受しています。また、香港はコモンロー制度及びイギリスの会社法に基礎を置く会社法を維持しています。<br />
2.　金融の中心<br />
　抜群の金融の中心として、香港は金融及び法曹業界の一流実務家を魅了しています。そして、2017年、香港の経済自由度指数（米国のヘリテージ財団とウォールストリートジャーナルによって作られ、点数で世界の国々の自由経済度を表すもの）は世界171か国中で23年連続1位に選ばれています。この経済自由度指数は、香港の効率的な法制度及び税制、競争的な商業制度及び全体的な経済的自由を特に強調しています。最も重要なことは、香港から外への資産移転も香港内への資産移転も何ら規制がないことです。<br />
3.　設立の簡易さ<br />
　香港での会社設立は法整備がしっかりしており簡易迅速に行うことができます。必要書類をすべてそろえることを含め、7日から10日で香港で会社を設立することができます。最低資本金はたった1香港ドルです。1人の株主、1人の取締役さえいればよく、100%外資でも問題ありません。<br />
4.　好都合な税制<br />
　香港は簡易で効率的な税制を敷いており、場所を基準に所得に課税されます。つまり、香港の域内での所得にのみ課税されるということです。現在、香港内における収益にかかる法人税の税率は16.5%です。香港では株式の配当、利息、キャピタルゲインには課税されません。また、付加価値税、相続税、源泉徴収税もありません。<br />
5.　租税条約<br />
　香港は日本を含め、諸外国と様々な租税条約（以下、「DTA」といいます。）を結んでいます。2010年11月9日、日本と香港の両政府は初めて租税条約の締結に至りました。そこで、日本と香港で課税される所得の範囲が明確にされ、日本、香港間の税務関係の問題を解決する調停手続を含め、税務当局間の交渉に関する規定が定められました。この租税条約では、全般的に投資収入（株式の配当、利息、印税等）への課税率が引き下げられ、異なる課税区域での二重課税を回避されています。<br />
<br />
法人設立<br />
　香港の私企業については香港会社法上に規定があります。<br />
1.　株式譲渡についての制限<br />
2.　株主数を50以下とする制限（当該会社の従業員及び当該会社の従前の従業員は含まない）<br />
3.　公募による募集株式の発行や社債の発行の禁止<br />
<br />
　さらに、私企業は保証有限責任会社であってはなりません。<br />
　香港における非公開有限責任会社の設立は、24時間ポータルサイトの電子登記で行うか、会社登記所に下記の必要書類と手続き費用を持参して行うことができます。<br />
1.　会社設立申請書<br />
2.　会社定款のコピー<br />
3.　会社登記所への通知書<br />
<br />
　商業登記法の下では、会社設立登記申請を行うときは、申請者はコミッショナーに登記費用を支払い、会社登記所への通知書と会社設立登記に必要な他の書類を提出しなければなりません。会社設立をする際には、当該会社は企業登録申請も行います。そして、会社が設立されるときに、企業登録証明書が会社設立証明書と同時に発行されます。この企業登録証明書を当該会社は備置く必要があります。企業登録証明書の有効期限は1年間または3年間です。<br />
<br />
株式資本<br />
　会社法では、香港会社の株式は額面価値がないと規定しています。会社法には、発行される株式の数について何らの要件も規定していません。株式資本を持つ香港会社の定款には、会社が発行する株式の最大数を記載することができます。<br />
<br />
会社名<br />
　香港に設立された有限責任会社の場合、会社登記に記録されている会社名と同一であってはなりません。会社登記のサイバーサーチセンターまたは会社検索モバイルサービスを通じて、無料で会社名の検索を行うことができます。<br />
<br />
会社の構成<br />
　会社法のもとでは、香港企業は少なくとも1人の構成員（すなわち株主）を有していなければならず、その1人の構成員は株主の名義人であっても可能です。当該メンバーは香港に居住する必要はなく、個人または法人の如何を問いません。一人株主である場合は会社の取締役になることができます。<br />
<br />
　香港の非公開有限責任会社には、少なくとも1人の自然人の取締役と1人の秘書役が必要です。会社に取締役が1人しかいない場合、当該取締役は同社の秘書役を兼務することはできません。香港の居住者でない人物を取締役に任命することも可能です。秘書役が自然人の場合、通常は香港に居住するべきです。秘書役が法人である場合、登記上の事務所または事業所は香港にある必要があります。<br />
<br />
　プロフェッショナル会計士条例（Cap.50）に従い、会社は会計士または香港に登録され資格を有する会計事務所を監査人として任命しなければなりません。<br />
<br />
　会社は、香港に登記された事務所を有さなければならず、そこに法的書類、通知書面または連絡書面を保管しておく必要があります。当該通知書面または連絡書面は、当該事務所から発送され、又は当該事務所で受理した場合、適切に保存されます。会社の様々な法定書類等は、登記された事務所に保管する必要があります。<br />
<br />
　会社の登録された事務所の所在地は登録された設立フォームに記載する必要があります。設立後に事務所住所が変更された場合は、登記所に通知しなければなりません。所定の書式（Form NR1）の変更通知を、変更日から15日以内に登記所に送付しなければなりません。<br />
<br />
手数料<br />
　有限責任会社の設立手数料は以下のとおりです。<br />
1.　会社登録料：1,720香港ドル（設立が不成功に終わった場合、1,425香港ドルの払い戻し申請が可能です。）<br />
2.　営業登録料：1年間の証明書は2,000香港ドル、3年間の証明書は5,200香港ドル<br />
3.　保証基金の賃金保証税：1年間の証明書は250香港ドル、3年間の証明書は750香港ドル<br />
<br />
処理期間<br />
　会社設立や営業登録のオンライン申請は、通常1時間以内に処理されます。申請書をハードコピー形式で提出する場合は、通常、4営業日以内に設立証明書および営業登録証が発行されます。<br />
<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/028-19.jpg" style="width: 240px; height: 170px;" /><br />
<br />
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        <title>JETROセミナー「海外取引における弁護士の活用」</title>
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        <published>2017-03-10T01:49:52Z</published>
        <updated>2017-12-21T08:33:42Z</updated>
        <summary>海外取引における弁護士の活用</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a03">土森弁護士</a>が、ジェトロ関東および東京弁護士会が主催する下記セミナーにおいて講師を務めます。<br />
<br />
［日時］2017年3月22日（水）14時00分～16時30分（開場：13時30分）<br />
［場所］<a href="http://www.nikkei-hall.com/access/">日経・大手町セミナールーム</a><br />
　　　　（千代田区大手町1-3-7 日経ビル6階）<br />
［内容］１．海外取引における弁護士の活用<br />
　　　　　　‐具体的リスク事例・契約上の留意点を中心に<br />
　　　　２．ジェトロの海外展開支援サービス<br />
［参加費］無料<br />
［定員］70名（先着順）<br />
<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/EU%E5%9B%BD%E6%97%9720131101.png" style="width: 120px; height: 80px;" /><br />
<br />
<a href="https://www.jetro.go.jp/events/knt/0a95a9fa2b383246.html">https://www.jetro.go.jp/events/knt/0a95a9fa2b383246.html</a><br />
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        <title>HK Company Law Topics2: Acquisition of Shares in a HK Private Company</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2017/03/hong-kong-company-law-topics--part-2-acquisition-of-shares-in-a-hong-kong-private-company-1372943.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2017:/blog//11107.1372943</id>
        <published>2017-03-10T01:00:01Z</published>
        <updated>2017-12-21T08:50:43Z</updated>
        <summary>acquisition shares in HK private company</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[Date: 10/03/2017
<div style="text-align: right;">
	Christy Li</div>
<br />
If a purchase wishes to acquire the entire or part of the issued share capital of a private company incorporated in Hong Kong and to obtain the legal and beneficial title therein, this could be done in a simple way by executing the instrument of transfer and the bought and sold notes in relation to the targeted shares. As a reminder, share transfers are sometimes restricted by, for example, provisions in the company's articles of association.<br />
<br />
However, in the case of acquisition of a company with substantial assets and/or operation, the transaction will be structured and relevant legal documents would be involved to ascertain parties' rights and liabilities in the contemplated transaction, which are similar to that used in many international jurisdictions and typically includes the following:<br />
(1) a confidentiality letter or non-disclosure agreement in which the parties undertake to keep confidential the actual transaction and any information they may obtain during the due diligence process. In some cases, it may include a provision for exclusive negotiations for a particular period so that the purchaser knows that there will be no dual negotiations or auction type process;<br />
(2) a due diligence questionnaire and report in relation to the business or company;<br />
(3) a sale and purchase agreement that specifies the obligations and liabilities of each party in relation to the sale. This normally includes detailed representations and warranties regarding the business or company;<br />
(4) a disclosure letter in which the seller makes disclosures against the representations and warranties in the sale and purchase agreement;<br />
(5) share transfer forms where the sale and purchase involves, including but not limited to the instrument of transfer and bought and sold notes.<br />
The transfer of Hong Kong stock attracts stamp duty at 0.2% on the higher of the consideration or market value of the shares (that is, 0.1% on the shares sold and a further 0.1% on the shares bought) together with a fixed amount of HK$5 on the instrument of transfer. For unlisted shares, the Stamp Office looks to the net asset value of the company to ascertain its market value. Contract notes must be submitted to the Stamp Office for stamping within 2 days (30 days if the sale takes place outside Hong Kong) of their execution. There are also stamp duty mitigation techniques such as issuance of new shares to the buyer instead of transferring existing shares. Any mitigation techniques require proper implementation.<br />
<br />
In the case of a private company, a certified copy of the latest audited accounts (consolidated where relevant) or latest management accounts (if audited accounts have not been prepared or if they are not up to date) together with details of any land and properties held and a copy of any sale and purchase agreement must normally be submitted when the documents are lodged for stamping. The Stamp Office may also require additional information.<br />
<br />
Penalties for failure to stamp documents within the required time range from 2 to 10 times the amount of duty payable, although the Collector of Stamp Revenue has power to remit the whole or any part of any penalty in appropriate cases. Neither the company nor any other person is permitted to act on or in general rely in court proceedings on any stampable instrument which is not duly stamped. An unstamped instrument may not be registered in the company's books.<br />
<br />
After stamping (and compliance with any other formalities prescribed by the articles of association), the transfer can be registered in the statutory books of the company and a new share certificate issued.<br />
<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/no-translate-detected_2868971.jpg" style="width: 240px; height: 179px;" /><br />
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    <entry>
        <title>HK Company Law Topics 1: Setting up a company in HK</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2017/03/hong-kong-company-law-topics--part-1-setting-up-a-company-in-hong-kong-1371867.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2017:/blog//11107.1371867</id>
        <published>2017-03-08T02:37:46Z</published>
        <updated>2017-12-21T08:43:11Z</updated>
        <summary>Hong Kong Company Law　Setting up a company in Hong Kong</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/news/" label="News" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="News" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<div>
	Date: 08/03/2017</div>
<div style="text-align: right;">
	Christy Li</div>
<br />
Hong Kong is one of the popular jurisdictions where international investors would elect for establishing trading and investment companies for cross border transactions. The governance of Hong Kong incorporated companies, including but not limited to the company incorporation, directors and shareholders, are mainly set out in the Companies' Ordinance (Cap.622) (the "Companies Ordinance"). This note provides an outline of matters relating to the incorporation of a Hong Kong company.<br />
<br />
Why Hong Kong?<br />
As an introduction of the Hong Kong market, below are some of the benefits of setting up a Hong Kong company:<br />
<br />
1. English legal system.&nbsp; Hong Kong's constitution, or the Basic Law, protects the fundamental rights of individuals and the capitalist system inherited from British colonial rule. Although Hong Kong is part of the People's Republic of China ("PRC"), Hong Kong enjoys a high degree of autonomy from the PRC under the "One Country, Two Systems" policy including the right of final adjudication by the Hong Kong Court of Final Appeal. Hong Kong maintains the common law system and the Companies Ordinance follows the principles set out in the UK company laws, affording stable legal system.<br />
<br />
2. Financial Centre.&nbsp;&nbsp; Being a preeminent financial and banking centre, Hong Kong has attracted major players in the financial and legal practitioners. In 2017 and for the 23rd consecutive year, the Heritage Foundation and Wall Street Journal's Index of Economic Freedom rated Hong Kong with the highest economic freedom score out of 171 countries around the world. The Index of Economic Freedom placed particular emphasis on Hong Kong's efficient legal and tax systems, competitive trade regime and overall business freedom. Most importantly, there is no restriction on capital transfer in or out of Hong Kong.<br />
<br />
3. Easy to set up.&nbsp; Setting up a Hong Kong company is well regulated and very quick and simple.&nbsp; With all required documents, it normally takes 7-10 days to set up a Hong Kong company.&nbsp; The minimum issued share capital is only HK$1. It requires only one shareholder and one director and can be 100% foreign owned.<br />
<br />
4. Favourable Tax Regime.&nbsp; Hong Kong has a simple and efficient tax system that taxes income on a territorial basis. This means that income is only subject to tax in Hong Kong if it has, or is deemed to have, a source from within the territory. The current profits tax rate in Hong Kong is 16.5% for companies with profits derived from a Hong Kong source. There are no taxes in Hong Kong on dividends, interest or capital gains and distributions made outside of the territory are free of withholding tax. There is also no value added tax and estate duty.&nbsp;<br />
<br />
5. Tax Treaty Status.&nbsp; Hong Kong has concluded various double tax agreements (the "DTA") with foreign countries where Japan is one of them. On 9 November 2010, the government of Japan and Hong Kong has entered into the first income tax treaty which clarifies the scope of income that can be taxed in Japan and Hong Kong and stipulates provisions on negotiation between tax authorities including mediation procedures to resolve tax-related problems arising between Japan and Hong Kong. This treaty generally reduces withholding tax rates on investment income (dividends, interest and royalties) and the potential avoidance of double taxation by permitting a resident of one jurisdiction to claim a credit for taxed paid income derived in the other jurisdiction.<br />
<br />
Incorporation<br />
Under the Companies Ordinance of Hong Kong, a private company in Hong Kong is defined as a company which by its articles:<br />
1. restricts the shareholders' right to transfer shares;<br />
2. limits the number of its shareholders to 50 (which does not include (a) persons who employed by the company and (b) former employees of the company who were members of the company while they were employed); and<br />
3. prohibits the making of any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures of the company.<br />
<br />
In addition, a private company must not be a company limited by guarantee.<br />
The incorporation of a limited liability private company in Hong Kong could be done online at the 24-hour portal e-Registry or deliver the documents in hard copy form to the Companies Registry with fees:<br />
1. Incorporation Form (Form NNC1 for company limited by shares)<br />
2. A copy of the company's Articles of Association<br />
3. A Notice to Business Registration Office (IRBR1)<br />
<br />
Under the Business Registration Ordinance (Cap.310), at the time an incorporation application is made, the applicant must pay to the Commissioner the prescribed business registration fee and levy and deliver a notice in a form specified by the Commissioner (Form IRBR1) together with the other incorporation documents to the Company Registry. On the incorporation of the company, the company is deemed to have made a business registration application. A business registration certificate will then be issued together with the certificate of incorporation on the incorporation of the company. The business registration certificate must be displayed by the company. A business registration certificate can be obtained for one year or three years.<br />
<br />
Share Capital<br />
The Companies Ordinance provides that shares in a Hong Kong company have no nominal value. The Companies Ordinance has not prescribed any requirement for the number of shares to be issued. The articles of association of a Hong Kong company with a share capital can state the maximum number of shares that the company may issue.<br />
<br />
Company Name<br />
For limited liability companies incorporated in Hong Kong, the company name must not be the same as a name appearing in the index of company names kept by the Companies Registry. You may conduct a company name search free of charge through the Companies Registry's Cyber Search Centre or the Company Search Mobile Service.<br />
<br />
Company Structure<br />
Under the Companies Ordinance, Hong Kong companies must have at least one member (i.e. shareholder) and that one member may be a nominee of the beneficial owner. The member need not be resident in Hong Kong and can be an individual or a corporation. The sole shareholder can be a director of the company.<br />
<br />
A private limited liability company in Hong Kong requires at least one director who is a natural person and one company secretary. If the company has one director only, the sole director cannot be the company secretary of the company at the same time. A non-Hong Kong resident can be appointed as a director. If the company secretary is a natural person, he/she should ordinarily reside in Hong Kong. If the company secretary is a body corporate, its registered office or place of business should be in Hong Kong.<br />
<br />
Pursuant to the Professional Accountants Ordinance (Cap.50), the company must appoint an auditor who is either an accountant or firm of accountants registered in Hong Kong and having recognised qualifications.<br />
<br />
The company must have a registered office in Hong Kong to which any legal documents, notices or communications can be served on the company. Such notices or communications are properly served if left at or sent by post to that office. Various statutory registers and documents of a company are required to be kept at its registered office. These include registers of debenture holders, shareholders, charges, directors and company secretaries, copies of every instrument creating a charge, copies of permitted indemnity provisions or written memoranda setting out the terms of such provisions, copies of management contracts or written memoranda setting out the terms of such contracts, copies of shareholders' resolutions, minutes of proceedings of general meetings and written records of decisions of a sole member and a register of particulars referred to in section 384 of the Companies Ordinance.<br />
<br />
The intended address of the company's registered office is required to be stated in the incorporation form registered. Any change in the registered office address after the date of incorporation must be notified to the Registrar. A notice of the change in the specified form (Form NR1) must be sent to the Registrar within fifteen days after the date of the change.<br />
<br />
Fees<br />
The fees for incorporating a company limited by shares are:<br />
1. company registration fee - HK$1,720 (If unsuccessful, an application for a refund of HK$1,425 may be made)<br />
2. business registration fee - HK$2,000 for a one-year certificate; HK$5,200 for a three-year certificate<br />
3. levy to the Protection of Wages on Insolvency Fund - HK$250 for a one-year certificate; HK$750 for a three-year certificate<br />
<br />
Processing Time<br />
Online applications for company incorporation and business registration can normally be processed within one hour. If you deliver your application in hard copy form, the Certificate of Incorporation and Business Registration Certificate will normally be issued within four working days.<br />
<br />
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    </entry>
    
    <entry>
        <title>香港弁護士のインターンシップ受け入れ</title>
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        <published>2017-03-06T07:45:47Z</published>
        <updated>2017-12-22T02:21:41Z</updated>
        <summary>香港弁護士のインターンシップ受け入れ</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[日本弁護士連合会は、香港弁護士会との協定により、相互の人材交流の一環として、インターンシッププログラムを実施しています。毎年日本から数名の若手弁護士が香港の法律事務所で研修を行い、反対に日本の法律事務所でも、香港の弁護士の研修を受け入れるというものです。<br />
<br />
私どもの事務所では、上記交換プログラムの一環として、昨年に引き続き、本年3月6日から2週間香港の弁護士であるChristy Li 氏を受け入れることになりました。<br />
<br />
2週間という限られた期間ですが、日本と香港の交流のきっかけとなるよう、このプラグラムをしっかりとサポートして参りたいと思います。<br />
<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/yjimage.jpg" style="width: 140px; height: 93px;" /><br />
]]>
            
        </content>
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        <title>Our Intern from Hong Kong</title>
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        <published>2017-03-06T01:54:06Z</published>
        <updated>2017-03-09T02:32:22Z</updated>
        <summary>Our Intern from Hong Kong</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[Dear Clients and Friends,<br />
<br />
This is a message to notify you of our welcoming Ms. Chirsty Li from Hong Kong for internship purposes. She will be with us from March 6th until 17th.&nbsp;<br />
<br />
This internship program is based on the agreement between Law Society of Hong Kong (LSHK) and Japan Federal Bar Association (JFBA).&nbsp;<br />
<br />
We would like to support this program so that the program will be the good opportunity of exchange between Japan and Hong Kong.<br />
]]>
            
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        <title>「国際私法・国際民事訴訟法」講師を担当しました</title>
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        <published>2017-01-10T03:52:16Z</published>
        <updated>2017-01-11T03:56:52Z</updated>
        <summary>「国際私法・国際民事訴訟法」講師を担当</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林弁護士</a>が、外国人ローヤリングネットワーク（LNF: Lawyers Network for Foreigners） が主催する第78回ゼミ「国際私法・国際民事訴訟法」において講演を行いました。<br />
<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/006.JPG" style="width: 200px; height: 150px;" />　<img alt="" src="/blog/images_mt/IMG_1887.jpg" style="width: 200px; height: 149px;" /><br />
]]>
            
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        <title>加藤弁護士退職のお知らせ</title>
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        <published>2017-01-04T02:49:31Z</published>
        <updated>2017-01-04T02:56:35Z</updated>
        <summary>加藤弁護士退職のお知らせ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[平成28年12月末をもちまして、私ども事務所の加藤賢弁護士が退職いたしましたので、お知らせいたします。<br />
加藤弁護士はDT弁護士法人に移籍し、活動することになりました。<br />
長らくのご支援ありがとうございました。<br />
加藤弁護士の今後の益々の活躍に期待したいと考えております。]]>
            
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        <title>新年のご挨拶</title>
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        <published>2017-01-04T02:31:59Z</published>
        <updated>2017-12-22T02:44:28Z</updated>
        <summary>新年のご挨拶</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/blog/" label="代表弁護士ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="代表弁護士ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[新年明けましておめでとうございます。平成２９年が皆様にとって良い１年となりますようお祈り申し上げます。<br />
当事務所は本年で事務所の開設から１４年目を迎えることになりました。平成１５年４月に日比谷桜田ビルに開設した事務所が平成１８年４月に現在のNBF日比谷ビル（旧大和生命ビル）に移転し、依頼者の皆様により貢献できる体制を整えることができるようになってからも既に１０年の期間が経過しました。<br />
私たちの事務所は、主として中小企業のお客様に対してM&amp;Aを中心とする企業法務や英文契約書の作成を含む国際取引に関するアドバイスを中心として業務を行ってきております。昨年度は従業員のメンタルヘルスの問題を含め、解雇や退職に関する相談や裁判が多くありました。また、経営者の高齢化に伴い、事業承継やM&amp;A、遺産相続についての相談も多くありました。最近の傾向として積極的な投資や新規事業の件数が減少している感はあるものの、時代の変化に対応して新しい経営体制の整備をめざした活動が増えていくのではないかと思われます。今後も、国際取引や事業承継、M&amp;Aを始めとする企業法務全般について依頼者の皆様に貢献できるよう頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願い致します。<br />
また、事務所の活動以外にも、昨年度は司法試験考査委員（国際私法）、東京弁護士会財務委員長、二一会幹事長、社外取締役など公的仕事の多い一年でした。東京弁護士会の財務については、安定的に推移しているものの、弁護士を取り巻く経済環境に変化に応じ、会員の状況などを見ながら会員の皆さんに強度の負担とならないよう様々な配慮が求められる状況となっています。東京弁護士会の将来を見据え、適切な財務のあり方についての提言を行うため、財務WGを中心とした財務レポートの作成を行っております。また、東京弁護士会の会派である二一会においては、幹事長の大役を仰せつかりましたが、執行部の先生方を中心に、活発な活動を展開して頂き、二一会の発展に大いに寄与できたのではないかと思います。<br />
私たち弁護士が社会からの信頼を得て、法律による紛争解決の主要な役割を担うことができるのも、先輩を始めとする多くの皆様の社会貢献活動によるものと思います。今後も、仕事ができることへの感謝の気持ちを込めて、弁護士会の会務や仕事を通じて得た経験を広く社会に還元できるようこれらの活動を継続して参りたいと思います。<br />
今後ともご指導ご鞭撻よろしくお願い致します。<br />
<br />
平成２９年元旦<br />
栗林総合法律事務所代表　弁護士栗林勉<br />
<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/kingashinnen.gif" style="width: 240px; height: 242px;" /><br />
]]>
            
        </content>
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        <title>年末年始のお休みのお知らせ</title>
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        <published>2016-12-07T06:08:08Z</published>
        <updated>2016-12-07T06:17:51Z</updated>
        <summary>年末年始のお休みのお知らせ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[当事務所は、下記の期間を年末年始休業日とさせていただきます。<br />
　　2016年12月30日（金）～2017年1月3日（火）<br />
新年は1月4日（水）より通常営業を開始いたします。]]>
            
        </content>
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        <title>「国際私法・国際民事訴訟法」講師を担当</title>
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        <published>2016-12-07T05:54:04Z</published>
        <updated>2016-12-07T06:00:16Z</updated>
        <summary>「国際私法・国際民事訴訟法」講師を担当</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林弁護士</a>が、外国人ローヤリングネットワーク（LNF: Lawyers Network for Foreigners） が主催する第78回ゼミ「国際私法・国際民事訴訟法」において講演を行います。<br />
<br />
　日時：　2017年1月10日（火）　午後6時30分～午後8時30分<br />
　場所：　日比谷図書館スタジオプラス（日比谷公園内）]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>東京商工会議所「輸出入トラブル対応セミナー」研修講師を担当</title>
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        <published>2016-11-02T06:11:33Z</published>
        <updated>2016-11-02T06:18:53Z</updated>
        <summary>東京商工会議所「輸出入トラブル対応セミナー」研修講師を担当</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a03">土森弁護士</a>が、平成28年11月4日に開催される、東京商工会議所主催の「輸出入トラブル対応セミナー ～海外取引で泣き寝入りしないために」と題するセミナーの講師を担当いたします。<br />
<br />
<a href="https://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-72869.html">https://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-72869.html</a><br />
<br />
]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>二一会ホームページ完成のお知らせ</title>
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        <published>2016-10-26T08:15:52Z</published>
        <updated>2016-10-26T08:18:59Z</updated>
        <summary>二一会ホームページ完成のお知らせ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林弁護士</a>が幹事長を務める、東京弁護士会親和会の下部組織である二一会のホームページが出来ました。<br />
ブログ形式で、イベント情報などを随時更新していく予定です。<br />
<br />
<a href="http://www.niichikai.jp/blog/new/">http://www.niichikai.jp/blog/new/</a><br />
]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>平成２８年度司法試験の出題の趣旨の発表</title>
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        <published>2016-09-29T03:16:24Z</published>
        <updated>2016-09-29T03:28:18Z</updated>
        <summary>平成２８年の司法試験出題の趣旨の発表</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[弊所の代表弁護士<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林勉</a>が考査委員を務めております司法試験の平成28年度の出題の趣旨が法務省のホームページにて発表されました。<br />
<a href="http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index1.html">http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index1.html</a>]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>企業法務弁護士によるM&amp;A 　法務デューデリジェンス　労務問題</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2016/09/ma-9-1333459.html" />
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        <published>2016-09-16T00:23:51Z</published>
        <updated>2016-09-16T00:31:31Z</updated>
        <summary>企業法務弁護士によるM&amp;A 　法務デューデリジェンス　労務問題</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/office_bolg/" label="事務所ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="事務所ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<span style="color:#ff0000;">労務関係の資料</span><br />
労務問題を確認するためには、従業員名簿、組織図、就業規則、雇用契約書、退職金規定、競業避止及び秘密保持に関する契約、職務発明に関する覚書、従業員持株規約など様々な資料を確認する必要があります。また、労働基準監督署へ届けられた三六協定書、労使協議により作成された労働協約、労働組合に関する資料なども対象となります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">従業員、組織図</span><br />
中小企業のM&amp;Aの場合、従業員一人一人のウェートが重要になりますので、従業員名簿により従業員の年齢、勤続年数、男女の別、役職などを確認し、それぞれの履歴書、専門資格の有無、給与の額なども検討する必要があります。平均勤続年数が短い会社や社員の平均年齢が極めて和解会社については、社員が転職しやすいということになりますし、反対に社員の平均勤続年数が極めて長く、平均年齢が40歳を超えるような会社の場合には、会社の雰囲気がよく、長年継続して勤務したくなる会社であるとの推測が成り立つ一方、会社の中で新陳代謝が行われておらず、マンネリ化しているリスクがある可能性もあります。<br />
<br />
また、特別の専門的能力や、技術開発力、組織をまとめる力、営業能力等を有するいわゆるキーマンという人がいる場合には、キーマンに個別にインタビューを行い、会社への帰属意識や、今後も継続して会社の職務を行う意思があるかどうかを確認するなどの作業が必要になります。<br />
<br />
以前、大会社の一部を会社分割により取得したケースにおいて、40名の承継する社員のうち、10名程度をキーマンとして抽出し、そのキーマンが会社分割後1年以内に会社を辞めた場合には、1人につき3000万円を買収金額から減額するという契約を行ったことがあります。そのケースでは、1年以内にかなりの数のキーマンがやめることになり、買収側と買収される側との間で金額の調整をどのようにするかでもめたケースがありました。いわゆるキーマンが会社の中にしっかり根付いており、企業買収の後にも継続して会社に対する忠誠心を持ってもらえるかどうかは、会社の買収において極めて重要な要素になります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">就業規則、雇用契約書</span><br />
就業規則や雇用契約書の確認も重要です。期間の定めなく採用される正社員の場合、雇用契約書の作成が義務付けられておらず、雇用契約書のない場合の方が通常です。但し、期間の定めのない労働者に対しても、労働条件明示義務はありますので、会社は採用時において勤務時間、勤務場所、基本給、休み等の基本的な労働条件について労働条件通知書などにとりまとめ、新入社員に対して示すことが要求されます。一方、アルバイトや有期の雇用契約については、労働基準法により雇用契約書の作成が義務付けられていますので、雇用契約書が作成されているのが通常です。法務監査の過程では、労働条件の明示がきちんとなされているかどうか、アルバイト社員などについては、雇用契約書が締結されているかどうかを確認することになります。<br />
<br />
常時従業員が10人以上いる会社については、就業規則の作成が義務付けられていますし、従業員の数が10名以下であっても従業員の基本的な権利義務を定めるメリットが大きいことから、ほとんどの会社において就業規則があるのではないかと思われます。就業規則を作成していない場合、問題を起こした従業員を解雇しようとしても、就業規則上の要件がはっきりしないことから、解雇が困難になるという事態も生じえます。また、従業員の側でも、いつでも勝手に雇用条件を変更されるのではないかと心配せざるを得ないことになりますので、安心して業務に取り組めないということになってしまいます。<br />
<br />
就業規則の内容を確認すると年次有給休暇に関する規定に不備がみられることが多くあります。法令上、6か月以上勤務した社員については、原則として、最低10日間の年次有給休暇を与えることが必要で、年次有給休暇の日数はその後12日、14日と年度ごとに増えていくことになります。<br />
<br />
年次有給休暇を消化しなかった場合、未消化の有給休暇日数について翌年度に繰り越されるかどうかは会社の規定で定めることが出来ることになっています。多くの会社では1年間のみ翌年度に繰り越しをすることが出来るとされています。例えば平成26年度の有給休暇日数が10日間、27年度が12日間、28年度が14日間として、26年度に5日しか有給休暇を使用しなければ、平成27年度には繰り越された5日と本来の12日を合わせた17日の休暇を取ることが出来ることになります。一方、27年度に10日間休みを取ったとすれば、26年度の5日間と、27年度の5日間を消化したことになりますので、28年度に繰り越される年次有給休暇は7日間となり、平成28年度は本来の14日間と7日間を足した21日の有給休暇を取得しえることになります。<br />
<br />
近年までは、忙しすぎて年次有給休暇を取得したくても取得できないとか、会社の雰囲気で、年次有給休暇を取得できないということが多くありましたが、近年では労働者の権利という認識が広まっているため、年次有給休暇の取得を制限することは実質上難しいと考えられます。<br />
<br />
一方、近年では、国民の祝日が多く規定されましたので、土曜日日曜日以外の国民の祝日による休暇の日数も極めて多くなっています。実質的な勤務日数は月20日程度と思われます。この点からすると20日以上の年次有給休暇を取得する場合、毎年ほとんど1月全部を休暇として休むことになりますので、経営者の視点からすれば休暇が多すぎるということになるかと思われます。年次有給休暇を繰り延べするかどうかは、法律の規定や国民の祝日の日数、年末年始の臨時休暇等の状況も十分に勘案して慎重に判断しなければならない問題と思われます。<br />
<br />
なお、年次有給休暇の繰越は認めないが、未消化の有給休暇を買い取る制度を採用している会社も多くあります。現在の状況を考えれば、こちらの制度の方が現実に即しているかもしれません。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">外資系企業の雇用契約書</span><br />
外資系企業においては、雇用契約書を作成するのがほとんど当然と考えられており、雇用条件や解雇の条件などが細かく規定されているのが通常です。退職金の支給の有無やストックオプション、社会保障関係の費用負担なども詳細に定められています。外資系企業の場合、労働紛争が生じた場合には、まず雇用契約書の内容を確認し、それによりどのような権利義務関係が生じているのかを確認することになります（例えば正当な解雇事由に該当するかどうか。解雇が正当な場合に退職金が支給されるのかどうか、ストックオプションはどうなるかなど）。但し、労働法は強行法規と言われ、仮に本拠地が海外にある会社であったとしても、当該従業員が日本国内で働いていた場合には、日本法が適用になります。国際私法上労働者の法律関係は、法人の本拠地ではなく、就労地の法律が適用になるとされているからです。また、裁判管轄についても、日本で業務している社員については、日本の裁判管轄が認められ、仮に雇用契約書の中で、外国の裁判所を専属裁判管轄と定めている場合であっても、当該規程の効力は排除され、日本の裁判管轄が適用になります。<br />
<br />
従って、外資系企業の労務関係については、雇用契約書の内容が第一に重要となりますが、日本の労働法が強制的に適用になりますので、日本の労働法についても確認を要することになります。例えば、日本の労働法上、従業員の解雇については、正当な事由が要求され、正当事由を欠く解雇は無効とされていますので、雇用契約書において解雇できる場合であっても、裁判上は解雇が認められない可能性もあります。整理解雇についても、最高裁判所が定めた整理解雇の4要件は依然として適用になることになります。また、雇用契約書において基本給の中に残業代が含まれていると規定されていたとしても、どの範囲までの労働時間について特別手当の中に含まれており、それを超える範囲の残業について残業手当を支給すべきかどうかについての判断は日本の裁判所が日本の判例に基づいて判断することになります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">残業と三六協定</span><br />
変形労働時間制や営業職の例外などの場合を除き、法律上従業員の勤務時間は一日8時間とされるのが原則で（但しこれより短い労働時間を定めることは当然可能です）、会社としては、従業員に対して自由に残業を命じることができるわけではありません。会社が従業員に残業を命じるためには、従業員の代表者又は組合との間で、いわゆる三六協定と呼ばれる協定書を締結し、これを労働基準監督署に届出ておく必要があります。法務監査の中では三六協定書の作成があるかどうか、三六協定書の写しに労働基準監督署による受付印がなされているかどうかを確認します。<br />
<br />
三六協定を結ぶ従業員代表は、従業員の過半数の賛成により選ばれた人ということになりますが、多くの中小企業においては、経営者の側から従業員を代表してくれそうな人を選びその人に協定書にサインをしてもらうという形をとるのが通常ではないかと思います。組合がある場合には、組合代表者と締結する必要がありますが、組合がない場合にわざわざ組合を作る必要はありません。<br />
<br />
三六協定書では、例えば月40時間など、一月に命じることができる最大限の残業時間数を定めておく必要があり、実際にも従業員の残業時間がその範囲内にとどまっている必要があります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">秘密保持義務、競業避止義務、職務発明の帰属に関する覚書</span><br />
会社の顧客情報や製品の製造方法など会社には色々な重要な情報があり、これがライバル企業など他社に漏れた場合には会社にとって重大な損失が生じる可能性があります。また、会社を退職した従業員が会社の秘密情報を使って新規企業を立ち上げたりすることも会社にとっては許されない事と考えられます。そこで多くの会社においては、従業員との間で秘密保持契約書を締結し、会社の情報を外部に漏えいしない事や、会社の秘密情報を会社の事業目的以外で使用しないことを義務付けています。<br />
<br />
一方、会社の社員が会社を退職した後にライバル企業に勤めたり、自ら会社を興して会社の業務と競業する事業を始めることについては、競業避止契約が締結されていないと抑止できないことになります。もちろん従業員の退職時に、当該従業員に対して競業避止義務の誓約書に調印するよう求めることもありますが、従業員から任意にサインしてもらえないこともあります。そこで、会社に就職する段階で競業避止義務に関する覚書についても同意書を取っておくのが好ましいと考えられます。私どもが扱った事例においても、いくつかの会社では、従業員が退職する際に、競業避止義務の誓約書に調印するよう求めたところ、従業員がこれを拒否したため、会社が退職金の支給をストップし、従業員から退職金の支払いを求める訴訟が提起されるという事例が多くあります。入社の段階で競業避止義務契約書を締結していればこのような紛争は防げたのではないかと思われます。<br />
<br />
最近では従業員から職務発明の対価を求められるケースも多くあります。特許法の改正により適正な金額の対価を支払った場合には、会社が職務発明を譲り受けることが出来るとされましたので、就業規則などの改正により職務発明が会社に帰属すること、会社から発明を行った従業員への対価の支給に関する規定が定められるようになりました。<br />
<br />
しかし、一方で、特許などについては、出願時に発明者の名前が記載されるようになっており、将来特許権の処分を行おうとする段階で発明者から同意が得られず困ってしまうことが良くみられます（会社分割など将来の組織再編などの過程で問題とされることがあります）。発明についても正当な対価の交付を行うなどして、できるだけ会社に権利が帰属するよう予め対策を講じておく必要があると思われます。なお、著作権については、職務上著作については会社に権利が帰属することが法律上定められています。]]>
            
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        <title>企業法務弁護士によるM&amp;A 　法務デューデリジェンス　その２</title>
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        <published>2016-09-15T07:48:14Z</published>
        <updated>2016-09-15T07:50:53Z</updated>
        <summary>企業法務弁護士によるM&amp;A 　法務デューデリジェンス　その２</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[前回に引き続き法務デューデリジェンスについて説明を行いたいと思います。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">会社に関する紛争</span><br />
会社に対して裁判が提起されている場合や、会社が当事者として第三者に対して訴訟を提起している場合には、裁判関係の全ての資料を検討し、その訴訟の波及する効果の範囲について判断する必要があります。裁判には、通常の訴訟だけでなく、仮差押えや仮処分、審判手続き、抗告手続、その他の法的紛争の全てが含まれます。また、会社が被告となる場合だけでなく、原告となっている場合であっても、その紛争の原因が何であり、将来同様の問題が再燃する可能性がないかどうかを検討する必要がありますので、当事者となっている全ての訴訟についての検討が必要です。<br />
<br />
また、裁判になっていない場合であっても、取引先から代金の支払いを求める内容証明郵便が来ていたり、取引契約の解除の通知が来ていて、会社としてはその解除を認めたくないというような場合も広い意味での紛争に該当することになります。例えば、労働者から、未払残業代の支払がないので、しかるべき時期までに未払残業代の計算を行って、未払い分については至急支払ってほしいという内容証明郵便が来ている場合、その人についての未払残業代が仮に30万円と少額であったとしても、会社において時間管理がきちんとされておらず、残業代を支払っている実態も存しないという場合、将来同様の請求が他の従業員からもなされる可能性があります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">未払残業代支払請求</span><br />
また、従業員の一人が労働基準監督署に申し立てを行い、労働基準監督署から調査及び是正勧告がなされた場合には、会社としては労働基準監督署の指示に従い、未払残業代2年分（消滅時効の関係で2年分の残業代が支払われるのが通常です）を支払うとともに、今後も残業代をきちんと支払う旨の誓約書の提出を求められることもあります。例えば現在の管理費が5億円で、営業利益が5000万円の会社において、3000万円の残業代が加算され、管理費が5億3000万円、営業利益が2000万円になったとすれば、企業価値は全然変わってくることになります。<br />
<br />
上記のケースにおいては、現在請求している人の未払残業代は30万円だけだとしても、会社全体としては、年間3000万円の管理費増となる可能性があることになりますので、企業価値を営業利益の7倍と計算すると、3億5000万円の企業価値を有していた会社が、1億4000万円の企業価値しかなかったということになる可能性もあります。<br />
<br />
このように紛争が存在することは、その背後に大きな経営上の問題があることがあり得ますので、紛争の存在は、その紛争だけでなく、その紛争の背後にある経営上の問題点を明らかにし、その経営的なリスクを適切に評価することが重要となります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">システム上の問題</span><br />
例えば、金融機関において、紛失したクレジットカードの所持人から、クレジットカードの拾得者が勝手にお金を引出し、200万円の損失を被ったとの請求がなされていたとします。この裁判自体は金融機関にとっては200万円のリスクにとどまることになりますが、万一訴訟で敗訴し、クレジットカードの暗証番号の秘密保持に関する金融機関側の対応が不十分であるとの判決がなされた場合には、場合によっては金融機関においてシステム全体の改修が必要になるという事態も考えられないわけではありません。この場合、システム改修に数億円の費用を要する事態も考えられるわけですので、上記訴訟は問題点の一端を明らかにしたに過ぎないということになります。もちろん、金融機関は顧客の秘密情報を適切に管理しており、金融機関に過失はない（クレジットカードを紛失し、暗証番号が分かってしまったんは顧客の個人的責任によるものである）との判断がなされる場合には、上記のようなリスクはないことになりますので、法務監査の過程においては、法令や社会的常識に基づき、当該請求が会社に対するリスク要因となり得るのかどうかを適切に判断するという態度が必要になってきます。<br />
<br />
これに類似する問題として、システム開発会社のシステム開発上のクレームもよく問題とされます。例えば、開発されたシステムに問題があり、債務不履行にあたるとして、損害賠償請求がなされていたとします。その裁判自体については、2億円での和解が成立していたとしても、実はその会社の営業や経営陣は自社の開発者の能力についての理解をきちんとしておらず、もともとその会社には難しいシステムの開発を行う能力がないという事態も考えられます。この場合、上記の裁判は既に終結しているとしても、将来同様の問題が発生する可能性は十分に考えられるわけですので、現在進行中の開発契約の内容を確認し、現在のスタッフでそれに対する開発能力が十分であるのかどうかを判断しなければならないという問題も生じてきます。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">過払金返還請求訴訟</span><br />
同様の問題は金銭の支払請求訴訟にも関連してきます。例えば一時期、消費者金融会社の過払い金支払い請求訴訟が多く提起されていました。利息制限法では、貸金業者が請求できる利息の利率が一定範囲（例えば15%など）に制限されていたにもかかわらず、貸金業法では金利についての明確な規制がなく、出資法においては禁止される金利が40%に設定されるなど、法律相互の間においても食い違いがあり、どの法律が強制的に適用になるのかがはっきりしていませんでした。<br />
<br />
そこで、数十年も前から、消費者金融会社の取り立ての方法に問題があるとの指摘が多くなされ、消費者金融会社からの貸金返還訴訟において顧客の側から利息制限法違反の主張が多くなされていました。当時この点については裁判所でも明確な判断指針がなく、できる限り和解を勧める形を取っていましたが、当事者間での合意がなされない場合には、契約に記載があるとの理由で、消費者金融会社の主張を認める判決がなされていたように思われます。<br />
<br />
一方で、十年前くらいからは、金融緩和により消費者金融の需要が著しく増大したことに伴い、消費者金融会社の取り立て方法の問題が社会的にもクローズアップしてくることになりました。消費者金融の会社を相手方とする弁護士のグループにおいても情報交換が進み、理論が精緻化され、徐々に消費者金融会社の貸付け利息は高すぎるという社会的な合意が形成されてくるようになりました。その後、最高裁判所において利息制限法違反の貸付けは無効である旨の判決がなされ、また、過去に支払った利息制限法違反の金利については顧客の側から返還請求できるとの判決がなされたことから、消費者の側から消費者金融会社に対する過払い金返還請求訴訟が全国で多数提起される状況になっています。<br />
<br />
最高裁判所の判決が出た段階では、消費者金融会社において過払い金の返還請求が起こることは当然に予測されますので、消費者金融会社の法務監査においても、この点は指摘し、そのリスクの範囲（将来起こる過払い金返還請求訴訟による請求額が何千億円くらいになるかを計算する）を明確にする必要が生じてくることになります。当然訴訟における弁護士費用や、過払金請求を管理する管理費用も無視しえない金額となってきますので、法務デューデリの中ではそのリスクの範囲についても触れておく必要があります。<br />
<br />
このように会社にまつわる紛争はその結果がどうなったかだけでなく、その紛争が生じた背景となる事由についても検討を行い、その問題が含有する潜在的リスクについても適切に評価することが求められます。多くの場合法令上の問題が含まれていると考えられますが、社会的な意識の変化や、その会社が有する技術に内在する問題もありますので、その評価については複雑な様相を呈してくることになります。法務監査を行う弁護士としては、弁護士自身において判断しえない問題点については、当該分野の専門家の意見を徴するなどの必要も生じてくることになります。]]>
            
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        <title>企業法務弁護士によるM&amp;Aと法務デューデリジェンス　</title>
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        <published>2016-09-15T00:19:32Z</published>
        <updated>2016-09-15T00:23:41Z</updated>
        <summary>企業法務弁護士によるM&amp;Aと法務デューデリジェンス　</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[<span style="color:#ff0000;">デューデリジェンスの重要性</span><br />
M&amp;Aを検討する際には買収の対象となる会社がどのような会社であるかを理解しておくことが重要です。対象会社の状況について専門家により確認することをデューデリジェンスといいます。<br />
<br />
確認の対象としては主に、ビジネス面、会計面、法務面の3つがあげられます。ビジネス面については、どのような事業を行い、どのような顧客がいるのか、ビジネスを取り巻く環境や将来性はどうか、事業計画は適切かなどを検討します。ビジネスについては、通常買主がよく分かっていると思われますので、専門家による監査を必要としないのが通常です。<br />
<br />
会計デューデリは、会計面での監査で、通常公認会計士や税理士が行うことになります。主に貸借対照表と損益計算書の内容が関係する各帳票と一致しているかどうかを確認する作業になります。また、減価償却が適正になされているか、役員との金銭の出納は明確に区別されているか、税務署から否認される取引はないかなども確認されることになります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">法務デューデリ</span><br />
法務デューデリは、法律面からみて問題が存しないかどうかを確認する作業で、主に弁護士が行うことになります。以下、法務デューデリがどのようにして行われ、どのような点が問題となるかを確認していきたいと思います。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">株式関係</span><br />
M&amp;Aの手法としては株式譲渡による場合と事業譲渡による場合がありますが、大多数のケースは株式譲渡の方法が用いられると思われます。M&amp;Aは支配権の移転を目的とするものであり、株式譲渡は取引の相手先の同意を要しないなど手続き的に極めて簡易で、税務上も有利な点が多いためです。従って、買主はM&amp;Aによって株式の対価を支払うわけですので、その株式が有効に発行されており、譲渡人が間違いなく真正な株主であるかどうかを確認することは極めて重要となります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">遺産分割その他手続き上の問題点の存在</span><br />
株券が発行されている株式については、株券の交付を受けることで株式を善意取得するということもあり得ますが、通常の場合、もし譲渡人が真正な株主でない場合、株式の譲渡を受けた後においても、将来真正な株式の所有者から、自分が真正な株式の所有者であると主張される可能性がないわけではありません。例えばAさんから株式の譲渡を受けたところ、Aさんはもともとその株式を父親であるBさんから相続したものであり、Aさんは遺産分割によって自分が適切に取得したものと考えていたとしても、Aさんの兄弟であるCさんや母親であるDさんから遺産分割協議は無効であり、Aさんは株式を有効に取得したものではないと主張される可能性がないわけではありません。もし、Bさんの相続において遺産分割協議が無効だった場合や遺産分割協議自体がなされていなかった場合には、Aさんによる株式の取得は無効であり、Aさんから株式を譲り受けた譲受人も有効に株式を取得しえないという結論になってしまいます。株式の譲受人としては、Aさんに対して既に支払った売買代金を返せと請求するしかないことになりますが、その時点でAさんが無資力であった場合やAさんと連絡が取れなくなっているような場合には、譲渡代金の返還も受けられないことになってしまいます。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">株式の発行手続きの有効性</span><br />
同様のことは、会社の設立時の株式の引受や、第三者割当による新株発行が適切だったかどうかもかかわってくることになります。従って、株式の譲受人としては、その時点における株主名簿の記載事項を信用するだけでは足りず、株式の発行時点から、転々売買された個々の売買自体も有効であったかどうかを全て確認しなければならないことになります。<br />
<br />
例えば甲会社の設立時にXが株式の引受を行い、Xの有する株式をYが相続し、ZがYから株式を取得している場合、Xによる株式の引受は有効であったか、Xによる引受価格の払込はなされていたか、Yによる相続は有効で、全ての相続人の了解のもとに遺産分割協議がなされ、Yが単独で株式を相続したものであるかどうか、YからZへの株式の譲渡については、有効な株式譲渡契約書が作成されているかどうか、ZからYへの株式譲渡代金の支払はなされているか、Zへの名義書き換えは法律および定款に従って適切になされているかどうかを確認する必要があることになります。<br />
<br />
もちろん新株の発行手続きの有効性を争う場合には、時間的な制限がありますので、その期間を経過している場合には、仮に新株発行手続きにおいて手続き上の瑕疵があった場合でも、将来その瑕疵を第三者に対して主張できないこともありますし、株券の交付によってYからZへの株式譲渡がなされている場合には、Zが当該株式を善意取得している可能性もありますが、そのような可能性を含めて、発行時から譲渡人に至るまでの全ての経過について確認が必要であることには変わりがありません。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">譲渡人による保証表明</span><br />
一方で数十年前の取引の全てについて権利移転を証する証拠がそろっているかどうか疑わしい場合もあり、実務的には、一定の範囲の調査に留めざるを得ないこともあります。例えばZによる株式の所有関係について10年間にわたって誰からもクレームがなされていないとすれば、万一Zによる株式の取得について問題がある場合も既に時効取得が成立しているとして、Zによる株式の所有を前提として取引を行わざるを得ない場合もあり得ます。従って、株式の調査については、会社設立後間もないような場合を除き、どうしても調査の範囲について妥協せざるを得ない可能性があり、場合によっては本当の株主であるかどうかについて必ずしも明確とはなっていないが、譲渡人により保証表明を行ってもらうことで、万一の場合には譲渡人に対して損害賠償請求をできる余地を残しておかざるを得ないという場合もあります。<br />
<br />
私達が扱った事例でも、譲渡人が遺産分割で取得した株式について、他の相続人から遺産分割の有効性について争われているという事例において、そのような状況を理解したうえで、買主が株式の取得を行ったという事例もあります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">定款及び基本規程</span><br />
法務デューデリを行う場合に、最初に確認するのは、商業登記簿謄本、定款、取締役会規則、株主総会規則などですが、中小企業の多くでは、定款の内容が古く、現在の会社法の内容に対応していない場合や、取締役会規則や株主総会規則など会社の基本的な事項に関する規定が存在しない場合も多くあります。<br />
<br />
会社の譲渡を行う場合には、これらの規定をきちんと整備し、法律上問題のない形にして譲渡することが多いと思いますが、支配権が完全に移転する場合には、譲受人において定款の変更や規定の整備を行うという前提で、規定が不十分なまま売買がなされることも多くあります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">取締役会議事録、株主総会議事録</span><br />
多くの中小企業ではオーナー経営のため、全ての事項がオーナーの一存で決定されており、取締役会や株主総会が開催されたことがないということも多くあります。もちろん、役員の選任や解任については、商業登記を行う必要があり、登記の申請に際しては、定款や株主総会議事録の添付が求められることから、会社の代表者が知り合いの司法書士などに依頼して、実際には開催していないにも関わらず、取締役会議事録や株主総会議事録を作成するということも多くあります。<br />
<br />
会社法では、会社は3月に1回以上の割合で取締役会を開催する必要がありますし、少なくとも年1回は定時株主総会を開催し、決算の承認などを行う必要があるとされています。<br />
<br />
通常の場合、株主総会議事録や取締役会議事録の整備がなされていない場合であっても、特に問題とはされないと思われますが、例えば新株や新株予約権を発行した取締役会が実は開催されていなかったという場合には、将来新株の発行や新株予約権の発行について問題とされないとは言えません。同様に経営支配権を争う紛争が勃発した場合には、過去における役員の選任及び解任の手続が本当に適切に行われていたかどうかが争われる可能性がないとは言えません。<br />
<br />
従って、会社についてのM&amp;Aがなされる可能性がある場合には、少なくとも最低限度の取締役会や株主総会をきちんと開催し、それを議事録に残しておく必要があります。法務デューデリにおいては、取締役会については各取締役に対して招集通知が適切になされていたかどうか（仮に招集通知がなされていない場合には、招集通知を受けるべきであった取締役から招集通知を行わないことについての同意がなされているかどうか）、株主総会については、定款に定められた総会前の一定の期間までに、全ての株主に対して有効な招集通知がなされていた事実があったかどうかなどを確認することになります。<br />
<br />
一方、過去における株主総会や取締役会が有効適切に行われていなかったとしても、当該会社に対するM&amp;Aが直ちにできなくなるというわけではありません。その株主総会や取締役会で決議されたであろう事項を推測し、将来第三者や会社内部の人から手続き上の瑕疵が主張される可能性があるかどうかを、決議の内容に照らして検討し、リスクの大きさを評価するリスクアセスメントを行うことになると思われます。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">その他の契約書</span><br />
契約書の有無及び内容についても法務監査の重要な対象となります。契約書については、取引先との取引基本契約書、個別売買契約書の他、不動産の賃貸借契約書、ライセンス契約書等、様々な契約書が考えられます。契約書の監査においては、まず、契約書が存在するかどうかが重要です。例えば、重要な取引先との契約書が存在せず、これまで注文書と注文請書だけで取引をしていたという事例も多くあります。<br />
<br />
もちろんすべての契約書が存在しなければならないわけではなく、ここでもその存在しないことが将来紛争を惹起する可能性を含んでいるかどうかを判断することになります。私どもの過去の事例では、駐車場に関する契約書（月間賃料10万円）が存在しなかったところ、買主の弁護士からの指摘があり、M&amp;Aのクロージングの前に賃貸人との契約書を締結するよう要求されたことがあります。<br />
<br />
また、契約書の内容も重要な監査事項です。例えば店舗の賃貸借契約書があり、契約期間が10年とされており、テナントの側から途中解約した場合には残存期間全ての賃料を一括して支払えという内容になっている場合、途中解約によって数千万円から数億円の負担が生じてしまう可能性があります。もちろん、本店に関する賃貸借契約書であり、途中解約の可能性がないような場合には問題も少ないと思われますが、店舗の賃貸借契約などでは、営業成績の悪い店舗を閉鎖するリストラクチャリングが予定されていたところ、解約による違約金の額が極めて大きくなってしまい、店舗の閉鎖が出来ないという事態も考えられます。<br />
<br />
また、あるM&amp;Aの事例では、150件くらいの取引先との契約書を全てチェックし、相手先からの途中解約があるのかどうか、契約が継続する場合には支払われる料金がいくらかを計算し、買収後の最低限の売上を予測するという作業を行ったこともあります。このケースは契約書の内容から将来収益を予測するという手法をとったものです。<br />
<br />
上記の他、契約書のチェックにおいては、チェンジ・オブ・コントロール条項の確認が必要となります。例えば、不動産の賃貸借契約書において、支配株主の変動その他M&amp;Aがなされた場合には、賃貸人への報告や同意を要するというような条項（チェンジ・オブ・コントロール条項といいます）が入っている場合、契約書に基づき報告や同意を取り付けるなどの作業が必要になります。]]>
            
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        <title>企業法務弁護士によるM&amp;A</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2016/09/ma-6-1331765.html" />
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        <published>2016-09-09T02:48:10Z</published>
        <updated>2016-09-09T02:50:13Z</updated>
        <summary>企業法務弁護士によるM&amp;A</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<span style="color:#ff0000;">少数株主の排除</span><br />
中小企業の大部分はオーナー経営の会社ですので、株式の全部または大部分をオーナー又はその一族が所有することになり、いわゆる同族会社と呼ばれることになります。税務申告書にも同族会社の判定基準が定められており、同族会社であるかどうかが届け出られることになります。一方、会社を長年経営してきた場合、従業員や親族の一部に株式を所有してもらうこともあり、また他の会社を買収するなどする過程で、第三者が発行済み株式の一部を所有することがあります。<br />
<br />
私どもの相談を受ける会社でも、90パーセント以上の株式については、オーナー一族が所有しているものの、5%ないし10%程度の少数株式を従業員やその他の第三者が所有している場合があります。このような場合でも、大部分の総会決議事項については、オーナーの一存により決定されることになりますので、日常の経営の中では特に少数株主の意向を重視する必要はなく、少数株主の存在自体が問題とされることはなく、ケースによっては少数株主に対する株主総会の招集通知自体を行っていない場合も多くあります。<br />
<br />
また、何世代も続いた会社については、相続の際に、親族に株式が分散され、所有関係が不明確な場合には、株主の特定自体が困難という状況もあります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">名義株と株主でない事の確認を求める訴え</span><br />
上記のような場合には、まず現時点における本当の株主が誰であるかを確定させる作業が必要になります。会社の株主名簿や税務申告書に10年以上にわたり少数株主の名前が載っている場合であっても、過去の経過の中で、形式上その人に株式を所有してもらった形にしているが、名簿に載っている株主は本当は形式上株主にされただけで、株式の売買契約がなかったり、株式の引受に際して払込代金の支払いを行った形跡が存在しないような場合には、いわゆる名義株式とされ、形式上の株主は実質上の株主でないことになります。<br />
<br />
本当の株主は株式の割り当てを受け株式対価の払込を行った人であり、また株式譲渡の際には真実の株式譲渡契約が締結され、譲渡代金の支払いと株主の名義書き換えが行われた人ですので、このような手続がなされていない場合は、名義株に該当することになります。<br />
<br />
昔の商法では、会社の設立の際に発起人7名以上が必要であったことから、形式上7名の発起人を集め、お金を出していない形式上の発起人についても株式の引受があった外観が取られていることも多くあります。<br />
<br />
そこで会社としては、真実の株主を株主名簿に反映させるため、名義上の株主に対して株主名簿からの削除を申し入れたいと考えます。しかしながら、会社の代表者から名義上の株主に対して、株主名簿から名前を削除したいと申し入れても、拒否されるのが通常ですので、会社としては、当該株主名簿上の株主として記載されている人を相手に、株主でないことを確認することを求めて訴訟を提起する必要が出てきます。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">少数株主からの株式買取</span><br />
少数株式を有する株主が真実の所有者であることが確認され、または少数株主が真実の所有者であるかどうかは不確定であるが長年継続して当該株主を株主として扱ってきたことからいまさら株主ではないと主張しても裁判上認められる可能性は少ないと思われるような場合には、当該株主に対して株式の買取を請求することが考えられます。<br />
<br />
もちろん株式を譲渡するかどうかは、株主の任意ですので、多数は株主であっても少数株主に対して株式の譲渡を強制することはできません。あくまで少数株主の同意のもとに株式の買い集めを行うということになります。<br />
<br />
株式の譲渡価格をいくらとするかについては、法律上明確な指針はなく、当事者が合意した価格で行うことになります。実際上は近時の取引事例に基づく取引事例方式や、純資産価格を発行済み株式数で除した価格（一株当たりの純資産価格）を用いるのが通常と思われます。<br />
<br />
株式の買取の申し込みは、株主であるオーナー経営者が自ら買い取ることを申し出ることもあり、また会社自体が買主として申し出ることも可能です。但し、会社による株式の買い取り（自己株式の取得）については、会社に配当可能利益が存在することなど一定の制限があります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">株式併合</span><br />
株主総会の特別決議により株式を併合する場合があります。例えば、1万株を発行している会社において100株を一株に併合するなどです。この場合、100株に満たない少数株主の株式は端株となり、金銭による清算がなされて、議決権のある株式を失うことになります。<br />
<br />
株式併合に反対の株主は会社に対して反対の意思表明を行い、自分の株式を公正な価格で買い取ることを請求することが出来ますが、株主総会の特別決議がなされても依然として自分は株主であると主張することはできません。もし、少数株主の側において当該決議が不当であると考える場合には、少数株主の側から当該決議の無効を確認する訴えを提起しなければならないことになります。<br />
<br />
同様の問題は他社との合併がなされた場合にも生じます。A社とB社が合併する場合には、通常それぞれの純資産価格等をもとに合併比率が定められ、その比率に満たない株式については端株として金銭の支払により清算されることになります。<br />
<br />
オーナーとしては、株式併合により少数株主を排除することは手続き的には簡単ですが、もしオーナー側の目的が単なる少数株主の排除を目的とするものであるとすると、少数株主の側からは余りにも不当な決議であると主張されることになると思われます（裁判に訴えられるリスクが高まります）。そこで、株式併合を行う場合には、併合を行う正当な目的を明らかにする必要があると考えられます。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">組織再編行為</span><br />
例えばA会社が会社分割や株式交換などの組織再編行為により、B会社を設立し、A会社の資産をB会社に移転させた場合、A会社にはB会社の株式または譲渡対価のみが交付されることになります。A会社が事業譲渡を行う場合も同様です。この場合、B会社についてはA会社または新しいオーナーが全ての株式を所有することになりますので、100%会社が設立されることになり、少数株主が実質上いなくなってしまいます。その後A会社については、解散や清算がなされた場合、A会社は完全に消滅してしまいますので、A会社の株主は金銭の交付を受けるだけで、会社に対する議決権を完全に失ってしまうことになります。<br />
<br />
最近では、例えば主たる株主が90%以上の株式を所有するような場合には、簡易な組織再編行為も認められることになっていますので、手続き的な負担もそれほど多くはありません。また、組織再編行為については、通常なにがしかのビジネス上の正当な目的があることが多いですので、株式併合の場合と比較して、正当性が高く、裁判に訴えられて敗訴するリスクは低いと言えます。また、会社法上、当該組織再編行為に反対する少数株主については、株式買取請求権が認められていますので、手続き的な正当性も高いと考えられます。そこで、少数株主を排除する手段としては、実際上はこの組織再編行為が用いられるのが一般的と考えられます。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">全部取得条項付株式への転換</span><br />
上記のような組織再編行為が取られない場合であっても、株式自体を取得条項付株式に変換してしまえば、会社は一定の事由の発生により株主から強制的に全ての株式を買い取ることが出来ます。もちろん株主のいない会社は考えられませんので、全部取得条項付株式について会社が既存の株式を取得する場合には、特定の人に対して新たに新株を発行することになります。<br />
<br />
全部取得条項付株式に変換する場合には、株式の取得は容易になりますが、株式の転換などにおいて手続き上難しい面があることから、実務的にはあまり利用されていないのが現実です。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">相続人に対する売渡請求</span><br />
現在の株主の中の一人が亡くなり、その相続人が株式を取得する場合があります。会社としては、従前の株主が株主であることについては問題がないが、相続人が新しい株主になることについては、賛成できないということがあります。また、場合によっては、ある株主の株式を会社の名前で買い取りたいと思っていたが、その株主が譲渡に反対していたため買い取ることができなかったところ、その株主が死亡したというようなケースも考えられます（後者のケースは比較的頻繁に現れます）。<br />
<br />
その場合、会社は、相続があった事実を知ってから1年以内の期間であれば、株主総会の決議によって、相続人が相続した株式を売り渡すよう相続人に対して請求することができます。この売渡請求は会社においては極めて都合がいいことから、かなり頻繁に使われているように思われます。<br />
<br />
但し、上記の売渡請求を行うためには、会社の定款に売渡請求ができる旨をあらかじめ定めておくことが必要になります。少数株主を有する会社においては日ごろから上記の可能性を考え、売渡請求の規定を定款に書き込むよう対策を講じておくことが必要と考えられます。]]>
            
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        <title>英文契約書作成・翻訳に関する専門ホームページのリリース</title>
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        <published>2016-09-07T07:58:29Z</published>
        <updated>2016-09-07T08:31:47Z</updated>
        <summary>英文契約書作成・翻訳に関する専門ホームページのリリース</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[当事務所の英文契約書作成・翻訳・レビューに関する専門ホームページをリリースいたしました。<br />
<a href="http://www.english-contract.jp/contract/">http://www.english-contract.jp/contract/</a>]]>
            
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        <title>書籍刊行のお知らせ「フロー＆チェック企業法務コンプライアンスの手引」</title>
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        <published>2016-08-17T07:02:09Z</published>
        <updated>2016-08-17T07:04:53Z</updated>
        <summary>書籍（加除式）刊行のお知らせ「フロー＆チェック企業法務コンプライアンスの手 引」</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
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            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a03">土森弁護士</a>が編集代表を務め、<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a04">福本弁護士</a>が執筆参加した「フロー＆チェック企業法<br />
務コンプライアンスの手引」が、2016年9月に、新日本法規出版株式会社より発刊さ<br />
れることになりました。<br />
<br />
<a href="https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_0636.html">https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_0636.html</a>]]>
            
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        <title>弁政連ニュースの座談会に参加</title>
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        <published>2016-08-17T06:13:57Z</published>
        <updated>2016-08-17T06:43:25Z</updated>
        <summary>弁政連ニュースの座談会に参加</summary>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
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            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a03">土森弁護士</a>が参加した、「弁護士による中小企業の支援－現状と課題」と題する座談<br />
会の記事が弁政連ニュース2016年7月号に掲載されました。<br />
<br />
<a href="http://www.benseiren.jp/news/vol451.html">http://www.benseiren.jp/news/vol451.html</a>]]>
            
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        <title>仙台弁護士会初夏の弁護士研修会で講師を担当</title>
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        <published>2016-07-14T07:18:36Z</published>
        <updated>2016-07-14T07:25:38Z</updated>
        <summary>仙台弁護士会初夏の弁護士研修会で講師を担当</summary>
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            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a03">土森弁護士</a>が、平成28年7月12日に開催された仙台弁護士会の初夏の弁護士研修会において「中小企業対応の実務」と題する研修の講師を担当いたしました。]]>
            
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        <title>日本税務会計学会「事業承継における株式の集約と相続」セミナー</title>
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        <published>2016-07-14T06:25:04Z</published>
        <updated>2016-07-14T06:56:05Z</updated>
        <summary>日本税務会計学会「事業承継における株式の集約と相続」に関するセミナー講師を担当</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a03">土森弁護士</a>が平成28年5月26日に講師を務めた日本税務会計学会でのセミナーの様子が東京弁護士会中小企業法律支援センターのウェブサイトで紹介されました。<br />
<br />
<a href="http://cs-lawyer.tokyo/seminar/2016/121/">http://cs-lawyer.tokyo/seminar/2016/121/</a>]]>
            
        </content>
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        <title>企業法務弁護士からみたM&amp;Aによる事業再生・事業救済</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2016/06/ma-5-1309980.html" />
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        <published>2016-06-27T01:25:25Z</published>
        <updated>2016-06-27T01:30:55Z</updated>
        <summary>企業法務弁護士からみたM&amp;Aによる事業再生・事業救済</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[バブル経済崩壊以降日本経済は長期にわたる不況とデフレによって苦しんでいるといわれますが、長く弁護士の立場から会社の経営に関与してきた私達としては、状況は年々悪化しており、とりわけリーマンショック以降の経営不振の状況は極めてシビヤなものになっていると考えています。もちろん、厳しい経済状況の中でもしっかりと売り上げを作り、内部のリストラクチャリングにより無駄を省くことで毎年利益を出している経営者も多くいますが、業界によっては、外部環境の変化は個人の力ではどうしようもない状態にあり、売上高の減少を食い止めることがおよそ不可能と思われる会社も多くあります。<br />
<br />
例えば、地方の駅前商店街については、現在でも経営努力により細々とであっても経営を続けている商店もありますが、シャッター街といわれる町では往来の人がほとんど買い物をすることなく、町全体として商売が成り立たない状況となっています。同様のことはいくつかの業種についても言えることで、その業種における事業自体に将来性を描くことが本当にできるかどうか判明しないものもあります。経営者としては従前の事業を縮小し、あるいは売却清算し、新規事業に望みをかけるなどの大胆な方針転換が求められることもあります。<br />
<br />
例えば、昔は町に写真屋があり、写真の現像は写真館でやってもらうのが通常でしたが、デジタルカメラの普及によって写真の現像自体がほとんどされなくなりました。また証明写真も機械で簡単にできるようになりましたので、あえて費用を払って写真を撮ってもらうという人も少なくなっています。七五三や結婚式などの特別の機会に写真をとる写真店（おそらく写真撮影の技術が特に優れている）や、デジカメのネガを機械によりきれいなアルバムにするなどの特殊なサービスを提供する会社でないと従前の形での写真店の運営は難しいのではないでしょうか。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">中小企業が置かれた状況</span><br />
現在の多くの中小企業が抱える問題は著しい売上の減少に対して取るべき対策がはっきりしないという点にあると思われます。次の会社はそのような例として考えられるものです。<br />
<br />
年間売上3億円<br />
仕入原価2億円<br />
粗利1億円<br />
販売管理費2億円<br />
営業利益▲1億円<br />
<br />
この会社の場合、年間売り上げが仮に6億円あれば、仕入原価は4億円ですので、2億円の粗利が確保できることになります。販売管理費が2億円のままだとすれば営業利益をトントンのところまで戻すことができます。国で言えばプライマリーバランスの黒字化というところでしょうか。会社の経営者としても、営業利益の黒字化が達成できるところまでくれば、とりあえずはほっと一息つけるというところかと思います。<br />
<br />
しかし売上高を倍増させるのは並大抵ではありません。特にその会社が対象としている市場において本当にそれだけのマーケットが存在するのか疑わしい事例も考えられます。また、万一仮に売上高の倍増を図ることができるとしても、その間にどれだけの販売費用を支出する必要があるのか、売上高の倍増を達するまでの資金調達は可能なのかなども検討の必要があります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">リストラクチャリングの可能性</span><br />
そこで、売上の増加を図れない場合には、内部のリストラなどで、収益構造を変えることが可能かどうかを検討する必要があります。第一に仕入原価ですが、これについては調達先との協議交渉などは当然必要になると思いますが、第三者のあることですし、相手方も利益を十分に確保できていないとすれば、なかなか仕入れ価格の変更を実現するのは難しいことになります。<br />
<br />
販売管理費については、自社内部の費用のことですので、経営者において自発的な調整が可能な項目になります。しかし販売管理費を2億円から1億円まで減少させることはかなり思い切った努力が必要になりますし、実際には粗利の増加と販間費の削減を同時に進めていくことになると思われます。<br />
<br />
販間費の内、役員の報酬についてはほとんどの会社（特に赤字を計上している中小企業）が既に可能な限りの削減を実施済みであるか、支払われた報酬を会社への貸付けの形で会社に入れることで、実質上最低限の報酬しか得られていないというのが実情かと思われます。社員の給与手当についても、最近の総務省の統計などでも明らかなように、デフレ経済以降、アベノミクスなど特殊な状況にも拘わらず、十数年にわたり労働者の給料は減少を続けているということですので、1人当たりの給与の支給額は最低額に据え置かれていると思われます。また、会社の経営者からしても、正規社員をパート社員に切り替えるなどして経費削減にいそしんでいるというのが実情ではないでしょうか。<br />
<br />
交際費やその他の必要経費については、日常の日々の努力の中で1円単位での節約を行っていると思われますが、それでも削減額はそれほど大きなものとはなりません。地代家賃についても、安い賃料のところに引越しをするとか、大家との交渉で家賃を減額してもらうような努力をされていると思います。<br />
<br />
そのような中で粗利が1億円、販間費が2億円の状況だとすると、毎月の売り上げが2500万円、その内1666万円が仕入先への支払になりますので、手元に残るのは834万円となります。そこから社員（15名）の給料・法定福利厚生費700万円、家賃150万円、交通費・交際費・保険料などの諸々の費用400万円、役員報酬200万円、租税公課150万円等を支払っているというのが実情です。経営者からすれば毎月850万円の赤字が出ていくことになります。金融機関からの借入も年々膨らんできて、借入のできる限界に近くなっています。<br />
<br />
このような状況で、経営者としては、パート社員との契約を終了させ、人件費の削減を進めるなど努力をしますが、どうしても限界があります。この場合、売上増よりも採算性の悪い事業を止めることを優先し、仮に販売先を最も採算性の高い顧客に絞り込み売上を1億5000万円まで縮小させることになったとしても、経費を5000万まで縮小させることを第一目標として実行するなどの大胆な方策を取ることが重要ではないかと思われます。もちろん年間の経費を5000万円にまで縮小させるわけですので、従業員の解雇やより安い家賃の事務所への引っ越しということも考えなければならないかもしれません。会社にとっては、極めて大胆な方策を講じることになりますので、社員の反乱や顧客の流出などで事業価値がバラバラになってしまう可能性もあります。経営者としては最低限の歩留まりを想定し、最悪の場合への備えを行いながら、どの範囲までのリストラクチャリングを行うのかなど方針決定をしっかりと取っておくことが必要です。<br />
<br />
リストラクチャリング後のイメージは次のようになります。<br />
<br />
売上高1億5000万円<br />
仕入原価1億円<br />
粗利5000万円<br />
販売管理費5000万円<br />
営業利益0円<br />
<br />
年間の販売管理費は5000万円ですので、月間の販売管理費は400万円強ということになります。従って月間の販売管理費については、役員報酬50万円、社員（5名）の給料・法定福利費250万円、家賃50万円、交通費・交際費・保険料など諸々の経費50万円くらいまで減額が必要になります。従業員の解雇については、整理解雇の場合であっても、解雇の手法などについては労働法上の制約がありますので、弁護士などと相談することが必要かもしれません。<br />
<br />
会社の経営者としては、上記の姿まで持っていくことが出来れば事業継続を行うことが可能であるという確信を有することは重要です。そしてその計画をしっかり立てた後は、何があってもその計画を実現することを第一に考え行動することが必要です。実際には行動の最中に新規の取引が始まるなどいい方向にいくことも多くありますが、最低限の歩留まりを最初にしっかり押さえておくことが必要です。<br />
<br />
また、上記の通り、売上を上げて事業の再生を行うというのは並大抵ではありませんし、多くの場合経営者の夢を追い求めているに過ぎないと思われます（仮に売上アップが期待できるのであればそれまでに実現しているはず）。従って、事業が危殆に瀕した段階では、売上増による事業の再生ではなく、上記のようにリストラクチャリングによる事業の縮小を図る方が、はるかに実現可能性が高いと思われます。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">事業部門の売却</span><br />
仮に複数の事業部門を有する会社で、顧客が別々に分かれているような場合には、一定の部門のみを第三者に承継してもらうという可能性も考えられます。M&amp;Aというよりも事業部門の承継として人と取引先を一緒に引き取ってもらうというイメージに近いことになります。場合によっては社員の中で、その事業部門をこれまで中心として行ってきたので、自分で独立して継続してみたいという人がいるかもしれません（ある程度の事業規模のある会社であればMBOということになるかもしれません）。<br />
<br />
事業部門の売却というと、承継する会社にリスクが残り誰も引き受けてくれないのではないかとも思われますが、経営規模の小さな中小企業が残債務の整理を兼ねながら事業を移転していくような場合ですので、必ずしも引き受け手がいないというわけではありません。例えば、地方の繁華街で商売を営んでいた花屋が経営の継続が難しいと判断した場合でも、近隣の葬儀屋との取引についてはある程度の利益が見込まれる場合に、社員の一部が葬儀屋との取引については承継して自分で商売を始めるということはあり得ます。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">会社分割による一部事業部門の存続</span><br />
例えば、日本食と居酒屋の二つのレストランを経営する会社が債務超過に近い状況となり、日本食の会社だけでも存続させたいという場合に、居酒屋を閉鎖するのが一番当然の方法ですが、それ以外にも複数の事業を営んでいる場合には、むしろ日本食のレストランを別の会社として独立させるということも考えられます。この場合、通常の事業譲渡の方法では、債権者の個別同意が必要になるなどの手続的負担があり、債権者の了解が得られない場合には事業の承継自体ができなくなる可能性があります。これに対して日本食のレストランを会社分割の方法により外部に外だしすると、組織再編行為として債権者の個別の了解なしに資産を移転させることができます。もちろん、会社分割においても知れたる債権者への個別通知が必要であるなど、債権者保護手続きが定められていますが、公告方法を変更するなどして債権者への個別の通知を省略することも可能となっています。<br />
<br />
このような会社分割については、債権者の利益を害し、不当ではないかということで、詐害的会社分割として訴えを提起されている会社もいくつかあります。従って、会社分割による事業の外だしについては、濫用的会社分割に該当しないよう慎重な配慮が必要となります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">M&amp;Aによる会社売却と第三者からの支援</span><br />
第三者から会社の承継の申入れがある場合には、第三者割当増資を行うなどして、第三者から資金支援を受けその人に事業を承継してもらうということも考えられるかもしれません。但し、第三者の側でも承継した事業から毎月800万円もの資金の流出があるという状況には耐えられない事だと思われますので、資金の拠出を行う第三者としては自らリストラクチャリングを行う自信があるなどある程度の見込みがある場合に限られると思います。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">会社の清算とM&amp;A</span><br />
リストラクチャリングがどうしても難しい場合には、会社の閉鎖や破産申立も検討の対象とせざるを得ないことがあります。上記の状況に陥っているほとんどの中小企業では金融機関や公的機関からの融資を受けていると思いますので、会社の閉鎖についても、会社の解散決議をしてそれで終わりというわけにはいきません。金融機関からの返済を行わないまま放置するというわけにはいきませんので、破産申し立てを検討せざるを得ないことになります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">破産申し立て前のM&amp;A</span><br />
破産申し立て前の段階で事業の譲渡がなされるケースもよくあります。例えば上記の会社において3億円の売り上げがあることは事実ですので、このような売り上げがみすみす消えてなくなること（あるいはどこかの競合会社が承継することになるとは思いますが）はもったいないことではあります。また、会社の破産により従業員の今後の生活をどうするかという問題も生じてきます。そこで、事業を承継してくれる第三者がいればその人に承継してもらい、一部であっても事業を継続できる形をとることも考えられます。<br />
<br />
但し、破産申し立て直前における事業譲渡については、一般の債権者の利益を害する詐害行為であるとか、倒産手続きの中で、破産管財人から否認権の行使がなされ、そのような取引が無効と判断されることもあります。従って、破産申し立て前における事業譲渡については、弁護士とよく相談し、管財人から否認権の行使がなされないかどうかを確認しておく必要があります。もちろん、否認権を行使されるかどうかは、管財人の判断によるもので、画一的にこの場合は必ず否認されるなどの基準があるわけではありませんが、ある程度の経験を経た弁護士であれば、当該状況を総合的に判断し、否認の行使の可能性について的確なアドバイスがもらえることになります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">破産手続きの中でのM&amp;A</span><br />
また、生きた会社について破産の申し立てを行う場合には、破産管財人が裁判所から事業継続の許可を得て、破産管財手続きの中で、事業を譲渡するということもよくあります。もちろん破産申立によって財産価値は著しく劣化し、従業員も雇用契約が終了することで散り散りになるなど、事業の承継が難しくなる状況も考えられます。従って、破産開始決定後速やかな事業の承継ができるよう申立代理人と十分に相談を行っておくことが必要となります。破産手続きの中での事業譲渡が成功するかどうかは、破産申し立て前の段階で、スポンサー企業の目星をあらかた決めておくなど、事前の準備がどれだけしっかりしているかによることになります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">会社分割の手法による再生の可能性の検討</span><br />
仮に上記の状況下で、取引の一部を削減し、事業規模の著しい縮小が図れるとしても、これまで借りていた金融債務をどのようにして返済していくかということが問題となります。例えば3億円の売り上げのあった状況下で、2億円の借入債務があった場合、3億円の売り上げ規模の会社からすれば2億円の金融債務があることもあり得る話ではありますが、もし売り上げ規模が1億5000万円まで縮小するとすると、2億円の借入債務は極めて大きな負担となってきます。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">グッドカンパニーとバッドカンパニー（会社分割の手法を用いて）</span><br />
金融債務の大きな会社の再生手法としてグッドカンパニーとバッドカンパニーに分けてグッドカンパニーは会社を存続させ、バッドカンパニーについては清算を行うという方法が取られることがあります。この方法は、金融機関の了解を得ながら進めることで、実務的には上記の会社よりも規模の大きな会社に用いられることが通常ですが、上記の会社においても利用の可能性がないわけではありません。<br />
<br />
グッドカンパニー・バッドカンパニー方式は金融機関との直接の取引の形では難しいと思われますので、例えば金融機関が有する債権を不良債権としてサービサーなどの外部の会社に売却し、サービサーとの協議を経ながら手続きを進めることになります。A会社は会社分割の方法によりA'会社を設立し（A'会社の社名は、A社と同一でもかまいません）、A会社の資産と、負債の内将来返済可能な債務（例えば2億円の借入債務の内5000万円）をA'会社（新設会社またはA社が有している休眠会社）に承継させます。その後A社は清算を行うことになりますので、サービサーはA社に残った債務1億5000万円について貸し倒れとなります。しかしながら、残りの5000万円についてはA'会社に承継されますので、A'会社が事業を継続することで、A'会社から回収を受けることが可能となります。<br />
<br />
グッドカンパニー、バッドカンパニー方式の再生は金融機関などの了解を得ながら進める手続きですので、会社分割自体が否認され、取り消されるなどの問題は通常生じません。金融債務の負担を合法的に軽減させるわけですので、実質上は一種の和解契約の方法に近いと思われます。もちろん経営者のモラルハザードの問題はありますので、この手法を濫用し、経営者が不当な利益を得ることは許されません。しかしながら、現在の経営環境の下で、ダメな会社はつぶしてしまえばいいと割り切ることが本当正しいのかも検討する必要があります。従前と違い金融機関も個々の借入先の状況について真摯に対応してくれる環境下にありますので、十分に検討に値する方策ではないかと思われます。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">休眠会社になり会社を存続させる</span><br />
休眠会社は、会社法では、会社法の手続を行わずに長年が経過している会社のことを言いますが、上記の状況でどうしても事業の継続が難しいと判断した場合に、従業員は全て解雇し、会社の活動を止めてしまうということも考えなければならないかもしれません。この場合でも取引先からの注文がある場合には在庫の処分や注文分だけ仕入れをして納品するとか、これまで販売して商品の保守点検だけして、手数料をもらうということも考えられます。月間の売上は50万円とか100万円とか限られたものですが、代表者の最低限の生活維持に必要な現金が入ってくる可能性はあります。また、ある程度の仕事の見込みがある場合は解雇した従業員と売り上げ歩合の形で外注契約をするということもあるかもしれません。元社員は固定の給与はなくなりますが、50万円の売り上げがあると一定の作業を行い、50万円の利上げの中から25万円を報酬としてもらえるなどの取決めを行う形になります。<br />
<br />
会社が債務超過の段階で会社の在庫を処分することは破産法の観点からすれば否認の対象となるかもしれませんが、代表者の生活維持にやむを得ない場合にもあるかもしれません。破産になると代表者の収入は一切なくなりますので、5万円でも10万円でも収入があることは代表者を救うことにもなるかもしれません。また、このような状態で会社を続ける場合であっても、将来何らかの理由で第三者の支援が受けられ、会社が活動再開できる日が来るかもしれません。最後まであきらめないことが重要です。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">経営者の皆さんと一緒に考えます</span><br />
私達はこれまで多くの中小企業の再生やM&amp;Aに取り組んできました。経営者の皆さんが厳しい経済環境の中で逡巡し、七転八倒をくり返しながら日々経営に努力している姿を拝見しております。どんなに小さな会社であっても、経営者の皆さんや従業員の皆さんの生活がかかっているわけですので、何とか少しでもいい方向に向かうことが出来るよう一緒に考え行動していきたいと思います。]]>
            
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        <title>企業法務弁護士から見たIT企業及び通信販売会社におけるM&amp;A</title>
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        <published>2016-06-24T00:30:08Z</published>
        <updated>2016-06-24T00:32:37Z</updated>
        <summary>企業法務弁護士から見たIT企業及び通信販売会社におけるM&amp;A</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[IT企業や通信販売会社は、特別の参入障壁がないために競争が激しく、特殊な商品や技術、販売網を有していない限り一定の売上を確保することは困難な業種であると考えられます。しかしそのような環境の中でも売り上げを伸ばして利益をあげ、M&amp;Aによる事業売却の中で多額のキャピタルゲインを得ている社長もいらっしゃいます。次の事例は仮想の事例ですが、市場の環境変化の激しい業界においてはM&amp;Aによって成功を治める可能性が高いことが分かります。<br />
<br />
Aさんは、12年前にそれまで勤務していた医療機器販売の会社を辞め、30歳で独立を果たしました。最初は雑誌の広告欄に記載のあったある健康食品会社の販売代理店となり、インターネットを通じて健康食品の販売を行ってきました。自宅の近所のマンションの一室を6万円で借り、アルバイト社員数名を雇ってホームページで広告を行い、注文のあった人に商品を納品して代金を振り込んでもらうという仕組みです。健康食品は粗利が7割程度と利益率は大きいものの、顧客に認知されないとなかなか売上につながらないという難点があります。最初の数年間は年間の売上高が300万円から600万円とほとんど変わらず、仕入れ原価を差し引いた年間の粗利は100万円から300万円程度に限られていました。ここから事務所の家賃とパートへの人件費を差し引くと毎年赤字となり、親からの借入によって最低限の生活費で食いつなぐという生活を送っていました。<br />
<br />
そのうち、知人からの勧めで化粧品を販売するようになりましたが、ある時扱っている化粧品が女性雑誌で取り上げられたことから急激に売り上げを伸ばすことができました。Aさんは特定のターゲットを対象とした雑誌の広告が強力な商品の吸引力を有することを知り、自分が特に気に入った商品に限定して女性誌への雑誌広告を行い、通信販売の方法で化粧品を販売するビジネスへの転換を図りました。その後、商品が売れるにしたがって広告方法も雑誌からテレビショッピングやインターネット広告へと移行し、プロパーの正社員を5名採用するとともに、アルバイト社員も20名に増員し、現在では年間売上12億円を達成することができました。<br />
<br />
Aさんの会社の売上及び営業利益は次の通りです。<br />
<br />
&nbsp; 売上高&nbsp; 営業利益<br />
平成15年 300万円&nbsp; ▲150万円<br />
平成16年 350万円&nbsp; ▲100万円<br />
平成17年 600万円&nbsp; ▲200万円<br />
平成18年 550万円&nbsp; ▲200万円<br />
平成19年 1200万円 100万円<br />
平成20年 3500万円 200万円<br />
平成21年 8000万円 1500万円<br />
平成22年 3億5000万円 8000万円<br />
平成23年 8億8000万円 2億6000万円<br />
平成24年 12億円&nbsp; 3億3000万円<br />
<br />
Aさんの会社の強みは何と言ってもしっかりとした売上を作っていることにあります。また、商品の特性から粗利率が非常に高く、アルバイトを活用することで経費を抑えることが出来る点も収益力の観点からは魅力的となります。Aさんはもともと雑誌や通販販売に関心がありましたので、自ら広告の企画を行い、広告会社と打ち合わせを行うなど、仕事のほとんどの時間を広告宣伝活動に当てています。<br />
<br />
Aさんの会社の直近の損益計算書は次のようになっています。<br />
売上高&nbsp; 12億円<br />
売上原価 4億5000万円<br />
販売管理費 4億3000万円<br />
営業利益 3億2000万円<br />
営業外収益 2000万円<br />
営業外費用 1000万円<br />
経常利益 3億3000万円<br />
税引き後利益 2億円<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">株式の評価</span><br />
Aさんの会社の特色は、売上高に対して売上原価が低いこと、営業利益が著しく大きいこと、長期の社歴はないが、年々売上高を増加させていることなどにあります。このようなAさんの会社に対して通信販売大手のB社から買収の申入れがありました。問題はAさんの会社のように近年著しく利益をあげている会社に対する評価をどのように行うかということにあります。<br />
<br />
株式の評価については様々な方法がありますので、どの方法を採用するのがこの事例において最も適切かを検討する必要があります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">時価純資産価額法</span><br />
中小企業のM&amp;Aにおいて最も多く用いられる評価方法です。M&amp;Aの目的に沿うよう対象会社の貸借対照表に一定の修正を施し、修正貸借対照表から対象会社の純資産価額を算出します。その金額に営業権を加えたものが買収価格となります。会社に蓄積された資産をもとに評価を行いますので、コストアプローチとも言われます。但し、本件では、会社に蓄積された純資産はそれほど大きくなく、むしろ近年における売上高の増加をどのように評価するかという点に重点が置かれる必要があります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">類似会社比準法</span><br />
上場類似会社の時価総額をもとに対象会社の価額を評価する方法です。類似の上場会社がある場合には、その上場会社の時価総額をEBITDAや税引後利益などの採用する指標で割り、対象会社のEBITDAや税引き後利益にその倍率をかけて株式価格を算出する方法です。例えば類似の上場会社の時価総額が30億円で、EBITDAが2億5000万円の場合、倍率は12倍になります。対象会社のEBITDAが1億2500万円であれば、対象会社の株式価値は15億円ということになります。類似会社比準法はマーケットアプローチとも言われます。但し、本件では、Aさんの会社の規模が上場会社ほど大きくないことから対象となる類似会社の抽出が必ずしも可能であるとは限りません。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">収益還元法と収益還元法による計算</span><br />
税引き後営業利益を資本還元率で割り、調整を加えた上で株価を算出する方法です。企業の有する収益力に着目した計算方法であることから、インカムアプローチとも言われます。本件では、売上高及び利益が著しく増加していることに着目してM&amp;Aが行われるものと思われますので、収益力に着目した収益還元法が最もふさわしいと考えられます。<br />
<br />
収益還元法では、税引き後営業利益を資本還元率で除し、一定の調整を加えることで株価を算出することになります。資本還元率については、対象会社のリスクなどを加味した投資利回りと考えられます。本件の会社の場合、利益が毎年増加しているものの一定しているわけではなく変動の余地が大きいことや、ネット通販の経営環境、市場環境などを加味して検討される必要があります。市場金利が極めて低い状況であったとしても投資家からすれば比較的リスクの高い投資になりますので、10%から15%程度の還元率を要求されるのではないかと思います。もちろん資本還元率を何パーセントにするかについて一定の定めがあるわけではありません。結局は売主と買主の交渉により定まるということになります。<br />
<br />
そこで、仮に資本還元率を10%として、収益還元法による株式価格を算出すると次のようになります（仮に預貯金3億円、借入金5億円とする）。<br />
<br />
損益計算書の経常利益 3億3000万円<br />
実行税率&nbsp; 40%<br />
経常利益に対する法人税 1億3000万円<br />
税引き後経常利益 2億円<br />
資本還元率&nbsp; 10%<br />
還元価格&nbsp; 2億円÷0.10%＝20億円<br />
預貯金・貸付金加算 3億円<br />
借入金減額&nbsp; 5億円<br />
調整後価格&nbsp; 20億円＋3億円－5億円＝18億円<br />
<br />
従って、Aさんの会社の株式価格は18億円ということになります。Aさんとしては今後もっと売り上げをあげて会社を大きくしたいという要望がある一方、もともと小さな会社で苦労を多くしてきた経緯がありますので、一旦会社の売却により売却資金を確保し、その上で今後の生活を見つめていきたいという考えもあります。Aさんは色々と悩まれた後、最終的にB社からの買収申入れを受け入れることになりました。<br />
<br />
なお、Aさんの株式売却価格は18億円ですので、そこから株式の取得原価（例えば1000万円）を控除した残額（例えば17億9000万円）が株式譲渡益になりますので、Aさんに対しては17億9000万円に対する20%（3億5800万円）の分離課税が課せられることになります。結局Aさんの手取り額は17億9000万円＋1000万円－3億5800万円＝14億4200万円となります。<br />
<br />
なお、本件のように会社の代表者が急激に会社を大きくした場合は、会社の売り上げや販売戦略などについても代表者の力量に負うところが極めて大きく、買収を行った会社から引き続き代表者として（あるいは顧問として）会社の経営に関与してほしいと要望されることが多くあります。このような場合、Aさんとしては、どのような条件で買収会社に雇われるのか（例えば従前の会社の顧問として、買収完了後最低6か月間は、毎週最低3日間会社に勤務し、販売政策やマーケティング活動に協力すること、会社はAさんの労務の対価として毎月200万円の支払を行うことなど）を明確にした雇用契約書やコンサルタント契約書などを作成しておく必要があります。<br />
<br />
上記は通信販売会社に関する事例をもとに著しく収益を伸ばした会社のM&amp;Aについて説明するものですが、買収を行う会社においても自己の売上を瞬時に上げることが出来たり、際立った販売政策や販売戦略を有する人を内部に取り込み、自社製品の売上増加につなげていくことが出来るなど大きなメリットがあります。そこで、インターネットやテレビ通販を利用した通信販売だけでなく、IT系の会社や、レストランのチェーン店などにおいても同様のM&amp;Aがなされることは多くあります。<br />
<br />
私達の扱った事例においても、事業承継や再生型のM&amp;Aとは異なり、一代で会社を大きくした若手の経営者が、会社を売却し、会社の売却資金により次の投資対象を検討したり、上場企業の傘下に入ることでより大きな販売ないし研究開発ができることを目的として積極的な観点からM&amp;Aを活用する事例もだんだん多くなっています。アメリカにおいては、会社の売却によって多額の売却資金を得て、早期にリタイヤしたり、次の投資により資産をより大きくしていこうと考える人が増えていますが、日本においても今後このような事例は一層増えて来るのではないかと考えています。]]>
            
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        <title>企業法務弁護士から見たM&amp;Aの事例</title>
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        <published>2016-06-23T02:05:38Z</published>
        <updated>2016-06-23T02:10:31Z</updated>
        <summary>企業法務弁護士から見たM&amp;Aの事例</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[M&amp;Aを有効に活用することで会社の継続可能性を高めることや、新規事業へのリスクのない投資が可能となったりします。また、経営者からすれば会社の譲渡により事業承継を成功させ、将来の安定した生活資金を得ることができます。M&amp;Aが実際の現場でどのように行われており、それによってどのような成果が得られるのかを見てみたいと思います。なお、下記の事例はM&amp;Aの理解を得るために一般的なテキストで説明される事例をもとに仮想したものであり、貸借対照表上の数字も理解を得るために簡明にしたものであって、現実の事例ではありません。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">M&amp;Aを活用した事業承継を成功させた事例</span><br />
千葉県の郊外にあるA社は特殊なプラスチックの成形加工を専門とする会社で、社歴が40年を超え、金型技術に優れ、特殊加工に専念していたことから、一流企業を始めとする優良企業との取引が中心となっています。会社の代表者は30代で会社を設立し、その後40数年ずっと社長を務めていましたが、高齢で毎日会社に勤務することが難しくなり、また会社の将来を考えて事業を承継してくれる人を探していました。社長には子供がおらず、身内で事業を承継してくれる人は見当たりません。また、社員はアルバイトを含め20名程度で実直に仕事をこなしてくれていますが、重大な責任を負う代表者への就任を希望する人はおらず、実際にも社員による事業の承継は困難であると思われます。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">A社の状況</span><br />
A社の売上は数年前までは15億円程度でしたが、長引く不況と中国製品との競合などによる価格崩壊の影響を受け、近時の売上高は10億円から12億円の間にとどまります。また、バブル経済崩壊後も経費削減や新規顧客開拓を含む経営者の手腕によって何とか黒字を維持してきていましたが、ここ3年間は毎年経常利益の赤字を計上しています。A社のバランスシートは次の通りです。<br />
<br />
流動資産5億円&nbsp; 流動負債5億円<br />
固定資産8億円&nbsp; 固定負債7億円<br />
その他資産2億円 資本の部3億円<br />
資産合計15億円&nbsp; 負債・資本合計15億円<br />
<br />
流動資産には現預金3億円のほか、売掛債権1億円、在庫1億円があります（現実にある会社でいれば現預金がもう少し小さく、売掛債権と在庫がもう少し大きくなるのが通常ですが、ここでは計算を簡明にするためこのようにしています）。固定資産は、工場の土地建物がほとんどで、最近の地価の下落状況から含み益はほとんどありません。流動負債は製品原材料の仕入れによるものと金融機関への直近の返済1億円があります。固定負債は取引先の金融機関からの借入5億円と役員等退職金引当2億円によるものです。最近の赤字に拘わらず、従前の内部留保がありましたので、まだ資本の部には3億円程度計上されていますが、今後も継続して赤字が生じる場合には、利益準備金を食いつぶしてしまう可能性も考えられます。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">買収の申入れとDD（デューデリジェンス）</span><br />
A社に対して同業のB社から5億円での買収の申入れがありました。A社の帳簿上の時価純資産価格は3億円ですので、営業権として2億円を見込んだことになります。A社の社長は自分の年齢を考えたときに今後これまでと同様に事業を続けていくことは難しいこと、B社の傘下に入ることで、会社の継続性は増し、従業員の雇用の確保ができると見込まれることから、会社の売却を決断しました。<br />
<br />
B社からは、A社のバランスシート状の財務内容は把握しているものの、実体との食い違いを確認するためにデューデリジェンスを行わせてほしいとの提案があり、公認会計士と弁護士による会計及び法務に関する買収監査（デューデリジェンス）が行われました。その結果、不動産については不動産鑑定士による鑑定評価を取得し、帳簿価格と鑑定評価額はほとんど変わらないことを確認しました。また、在庫、売掛金については、実際の評価が難しいことから、売買価格の一部5000万円をエスクロー口座に入れ、半年後に売掛金の回収不能、不良在庫の存在などが判明した段階で、その金額を売買代金から差し引くことの提案がありました。また、従業員の退職金については、即時に全員が会社都合により一斉退職したと仮定した場合の退職金の半額（5000万円）を要積立額とみて、現実の積立額4000万円との差額1000万円を簿外負債とみることにしました。<br />
<br />
その結果、純資産については、3億円から従業員退職金の積立不足1000万円を控除した2億9000万円と見込み、営業権2億円を合わせた4億9000万円を株式の買取価格とし、そのうち5000万円をエスクロー口座に入れるということになりました。また、会社の代表者には上記とは別に役員退職金規定に基づき役員退職金1億6000万円が支給されることになります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">役員退職金についての考え方</span><br />
代表者はこれまで月額200万円（年収2400万円）の報酬を受領していましたが、役員退職金規定では月額報酬×就業年数が基本とされ、3倍までの範囲で功労加算が可能とされています。従って、役員退職金規定の上限は、月額報酬200万円×就業年数40年×功労加算3＝2億4000万円となります。そこで、税理士とも相談の上、買主から支払われるべき金額と退職金を合わせた金額（株式買取価格4億9000万円+役員退職金1億6000万円＝6億5000万円）のうち、2億4000万円を役員退職金とし、株式の売却価格を4億1000万円とすることを提案しました。このような提案をした理由は、本件のように代表者が長期にわたり会社を経営してきた場合、通常株式の譲渡益課税（売買価格から取得原価を控除した残額の20%の分離課税）の税率よりも、退職金に課せられる税率の方が低くなるためです。<br />
<br />
A社代表者による上記提案はB社にとっても必要となる資金に相違がないものであり、判例上も役員退職金の功労加算を3倍とすることについては税務上も問題がないこと（功労加算は退職金規定に基づきますが3倍から3.5倍程度は判例上問題ないとされています）、エスクローを含めて他の条項について買主の提案に了解するものであることから、B社代表者の了解を得ることができました。中小企業のM&amp;Aにおいては、役員退職金と株式価格の調整はよく行われているところです。<br />
<br />
このような経過を経てA社代表者が所有するA社の株式をB社に譲渡することの合意が成立し、株式譲渡契約書が締結されました。なお、金融機関からの借入のうち短期借入金（流動負債）1億円と長期借入金（固定負債）5億円については、A社代表者の個人保証が付され、A社代表者の自宅が担保に入れられていたことから、B社において一括返済または金融機関の了解のもとに保証債務を解消することが合意されています。<br />
<br />
その後半年が経過し、エスクローの清算がなされることになりましたが、B社代表者からは、売掛債権の回収不能と不良在庫が発見され、またキーマンとなる従業員の退職が生じたことから、当初の想定と異なり6000万円以上の損失が生じたため、エスクローの残代金は全額B社において取得したいとの話がありました。A社の元代表者とB社代表者がその後協議を続けた結果、売掛債権回収不能分と不良在庫の調整金を4000万円とみることで合意し、1000万円をA社の元代表者に交付することで合意されました。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">M&amp;Aの結果</span><br />
このような経過を経て無事にM&amp;Aが終了することになりましたが、上記の事例においてA社の元代表者とB社においてそれぞれどのような結果になったかを見てみたいと思います。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">A社代表者の手取り金額の計算</span><br />
株式の売却代金4億1000万円のうち株式取得原価が1000万円ですので、代表者の譲渡益（キャピタルゲイン）は4億円となります。株式譲渡益については申告分離課税で20%の税率が適用になりますので、税金は8000万円となります。その後、エスクローに入れた4000万円が譲渡価格から控除されることになりましたので、A社代表者の譲渡益は3億6000万円となり、株式譲渡税は7200万円となり、A社代表者は修正申告を行うことになりました。結局株式譲渡益に関するA社代表者の手取り金額は、3億6000万円＋1000万円（株式の取得原価部分）－7200万円＝2億9800万円となります。<br />
<br />
また、役員退職金2億4000万円については、退職所得控除があり税率も低くなりますので、最終的には18%の税率となり、所得税及び住民税を合わせた税金の額は4320万円（約4000万円）となりました。税金を控除した後のA社代表者の手取り金額は2億4000万円－4320万円＝1億9680万円となります。<br />
<br />
従って、株式譲渡による手取り金額2億9800万円と役員退職金の手取り金額1億9680万円の合計4億9480万円が最終的な手取り額となります。なお、実際には、M&amp;Aの仲介会社や弁護士・会計士などの専門家の協力を得ることになりますので、これら専門家の報酬（プロフェッショナルフィー）を考慮する必要があります。M&amp;Aの仲介会社の報酬についてはレーマン方式により、弁護士・公認会計士の報酬については固定フィーまたはタイムチャージによることになりますが、全部を合わせて取引価格の5%から8%程度を想定しておく必要があります。<br />
<br />
A社代表者としては、手取り金額で約5億円の資金が手元に残るわけですので、住宅ローンの返済や自宅の改修工事などを行っても十分な老後資金が確保できたことになります。A社が好ましい条件で売却できた原因は過去の蓄積による十分な内部留保を有していたこと、特殊な技術や優良な取引先によって他社から魅力的な会社として評価してもらえたことによるものです。しかしながら、もし赤字のまま会社の経営を継続し、債務超過となった場合には、上記のような提案がなされる可能性があるとは必ずしも言えません。万一事業の承継が出来ず会社を清算することになれば、在庫の評価は著しく低減し、多額の清算費用を要することになりますので、数億円の債務超過の状況となり、退職金の支給がないことはもちろん、担保に提供している自宅の所有権も失うことになりかねません。M&amp;Aの判断はタイミングが極めて重要であることがお分かりいただければと思います。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">B社の状況</span><br />
B社による株式取得によりA社はB社の完全子会社（100%子会社）となりますので、B社及び買収後のA社の内容についても確認しておく必要があります。<br />
<br />
買収時において金融機関からの借入金6億円（長期借入5億円、短期借入1億円）については、B社が代位弁済しており、その分だけ負債の額が少なくなっています。また、A社の資金から役員退職金2億4000万円を支払っていますので、A社の現金はそれだけ少なくなり（3億円－2億4000万円）、流動資産としては、現預金6000万円、在庫1億円、売掛金1億円となって、流動資産の合計は2億6000万円となります。また、固定負債の内、役員退職金引当金については、下記の通り役員退職金が支払い済みとなりますので、役員退職金引当金の全額を取り崩すことになります。その結果、買収後におけるA社のバランスシートは、次のようになります。<br />
<br />
流動資産2億6000万円&nbsp; 流動負債4億円<br />
固定資産8億円&nbsp;&nbsp; 固定負債6億4000万<br />
その他資産2億円&nbsp; 資本の部2億2000万円<br />
資産合計12億6000万円&nbsp; 負債・資本合計12億6000万円<br />
<br />
上記の内、固定負債については、金融機関への借入金5億円の返済を行いますが、親会社（B社）から金融機関からの借入金返済資金（短期借入金1億円と長期借入金5億円の合計6億円）を新たに借り入れることになりますので、その分6億円を固定負債に計上しています。また、従業員退職金引当金4000万はそのままですが、代表者への退職金は支払い済みですので、固定負債の内役員退職金引当金1億6000万円については全額が取り崩されることになります。資本の部が3億円から2億2000万円に8000万円少なくなっていますが、これは役員退職金引当金が1億6000万円だったところ、実際には2億4000万円を支給したため、差額の8000万円について利益準備金からの取り崩しがなされたためです。<br />
<br />
一方、B社については、A社株式の評価額が取得価格である4億1000万円となり、B社への貸付金が6億円となりますので、現金が10億1000万円流出し、その代り株式4億1000万円と貸付金6億円を取得したことになります。<br />
<br />
株式4億1000万円　/　現金10億1000万円<br />
貸付金6億円<br />
<br />
B社としては、M&amp;Aの資金全額を内部資金の利用で賄うことは多くなく、ほとんどのケースでは金融機関からの借入で賄っていると思われます。例えば、B社が金融機関から10億円の借入を行っている場合のB社のバランスシートは次のようになります（B社のバランスシートもイメージを理解するために区切りのいい数字としています）。<br />
<br />
（M&amp;Aの前の段階）<br />
流動資産50億円&nbsp; 流動負債50億円<br />
固定資産100億円 固定負債100億円<br />
その他資産20億円 資本の部20億円<br />
資産合計170億円 負債・資本合計170億円<br />
<br />
（M&amp;Aの後の段階）<br />
流動資産50億円&nbsp; 流動負債50億円<br />
固定資産106億円 固定負債110億円<br />
その他資産24億円 資本の部20億円<br />
資産合計180億円 負債・資本合計180億円<br />
<br />
B社にとって子会社貸付金は返済期間が長期となりますので固定資産となり、子会社株式については投資・その他の資産のうち、子会社・関係会社株式となります。<br />
<br />
以上は中小企業におけるM&amp;Aで考慮すべき事項を抽象化し、分かりやすく説明したものですが、A社の代表者にとっても、B社にとっても非常に魅力的なディールが行われたことになります。会社によっては80歳を過ぎた代表者が現役でバリバリと仕事をされている方も多くいらっしゃいますが、会社は永続性が求められる一方、経営者はいつまでも働けるわけではありませんから、自らやめ時を判断せざるを得ないことになります。従業員の雇用の確保や地域社会における会社の役割を考えた場合、代表者の決断が周りの人たちに大きな影響を与えるものであることを検討いただければと思います。]]>
            
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        <title>企業法務弁護士によるM&amp;Aの手法</title>
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        <published>2016-06-21T00:30:05Z</published>
        <updated>2016-06-21T00:39:48Z</updated>
        <summary>企業法務弁護士によるM&amp;Aの手法</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[<span style="color:#ff0000;">M&amp;Aの手法</span><br />
M&amp;Aの手法としては、株式譲渡、事業譲渡、組織再編などがありますが、私達の経験上は7割程度は株式譲渡（第三者割当増資を含む）で、事業譲渡が2割、会社分割、株式交換などの組織再編行為が1割程度と思われます。従って、ほとんどのケースが株式譲渡と事業譲渡になりますので、最初にこれらの手法について確認してみたいと思います。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">M&amp;Aの手法としての株式譲渡</span><br />
株式譲渡は、発行済みの株式の売買であり、売り手と買い手の合意によって行われます。合意はもちろん口頭でも可能ですが、後に争いとなった場合に売買があった事実を証明することが出来なくなる可能性がありますので、通常株式譲渡契約書を作成し、これに調印することによって行われます。また、株券発行会社においては、株券の交付が効力要件とされていますので（会社法128条1項）、売買代金の支払と同時に株券の引渡し（簡易の引渡しや占有移転の方法による引渡しを含みます）を行います。株券が発行されていない場合には、クロージング前に発行会社に依頼して株券の作成を行ってもらう必要があります。<br />
<br />
多くの中小企業では、定款に株式の譲渡制限条項が定められています。すなわち、株式の譲渡を行うには、会社の取締役会の承認を要するとされています。これは、中小企業など規模の小さい企業では、会社の知らない人や会社にとって好ましくない人が株主になるのを防ぐため、株式の譲渡については会社の承諾（取締役会の承認決議）を要するとし、取締役会の承認のない限り株式の譲渡を認めないとする制度です。このように譲渡制限のある会社の株主が会社の株式を譲渡しようとする場合は、株式の譲渡承認請求を行うことになりますが（会社法136条）、会社の経営者が株式の譲渡を行う場合には、事前に譲渡承認請求書と譲渡承認にかかる取締役決議（取締役会議事録）を作成しておき、クロージングの際にはそれを相手方に渡すという方法が取られることになります。<br />
<br />
また、株式の譲渡がなされた場合、株主名簿の書換えを行う必要があります（130条1項）。株主名簿への登録は会社との関係で対抗要件とされていますので、株主名簿への登録がない場合、買主は会社から株主として取り扱ってもらえないことになります。<br />
<br />
このように株式譲渡契約書の作成、（譲渡制限会社においては）取締役会による譲渡承認、株主名簿の書換えが株式譲渡において必要な手続です。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">M&amp;Aの手法としての第三者割当増資</span><br />
第三者割当増資も、第三者が株式の割り当てを受け、会社の株主となって会社の経営を支配するという点では、株式譲渡と類似の性質を有することになります。株式譲渡は既に発行済みの株式を譲渡する場合であるのに対し、第三者割当増資は、新しい株券を発行し、これを新しい経営者に取得させる手続きとなります。株式譲渡の場合、株式の譲渡代金は従前の株主に対して支払われ、株式の譲渡代金がその後の運転資金として利用されるわけではありません。会社の経営者のハッピーリタイアメントを考えている場合は、会社の経営者自身に買収資金を取得させる必要がありますので、株式譲渡の方法が取られることになりますが、会社を買収する第三者が、買収資金は会社に留保し、その資金で会社の運営や事業の再生を行いたいと考える場合には、第三者割当増資により、増資資金を会社に留保させることが必要となります。また、ケースによっては株式譲渡と第三者割当増資の両方が同時に行われることもあります。<br />
<br />
第三者割当増資については、新株発行についての株主総会決議（大部分の中小企業は譲渡制限のある公開会社でない会社に該当しますので、第三者割当増資は株主総会の特別決議を要します）（会社法199条2項、309条2項5号）、株式の申し込み（会社法203条）、割り当て（会社法204条）、払込（会社法208条）、株主名簿への登録という手続きを踏むことになります。但し、M&amp;Aにより会社の譲渡を行う場合は通常引受人は一人ですので、総数引受契約書を作成することにより、株式の申し込み、割り当てという手続きを省略することができます（会社法205条1項）。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">M&amp;Aの手法としての事業譲渡</span><br />
事業譲渡もM&amp;Aにおける重要な選択肢となります。新しいオーナー（譲受会社）が旧経営者から株式譲渡により会社の経営権を取得する場合（多くの場合発行済み株式総数の100%を取得することになると思われます）は、会社は新しいオーナー（譲受会社）の子会社となりますので、株式の譲受人は譲渡会社をそのままの形で全て買収することになります。譲受会社は株主有限責任により、取得した子会社に対して出資額（株式の買取額）以上の責任を負わないのが原則ですが、実際には親会社として子会社の運営について責任を負担するのが通常であり、万一譲り受けた会社に簿外債務が有ったり、裁判その他の法的問題が生じたりする場合であっても、親会社が責任をもって解決することになると思われます。このように株式譲渡の方法では、買収時においては買収先の会社の事業やリスクを選別することが出来ないのが原則です（もちろん組織再編などの方法を同時に行うことでこのようなリスクを遮断したりすることはよくあります）。<br />
<br />
これに対し事業譲渡の方法では、移転される事業は売主と買主が協議で定めることができますので、会社の全ての事業を承継する場合もあれば、一部の事業のみを承継することもできます。また、資産の全部又は一部のみを承継し、債務についても必要なもののみを承継することも可能です。但し、事業譲渡契約では、個別の資産、負債の移転手続き（例えば債権譲渡の対抗要件を具備したり、契約上の地位を承継する契約関係にある取引先の同意を得るなど）が複雑となりますので、手続きに時間と費用が掛かってしまうことは理解しておく必要があります。<br />
<br />
会社の事業の全部又は重要な一部の譲渡を行う場合は、株主総会の特別決議（発行済み株式総数の過半数を有する株主が出席し、出席株主の有する株式数の3分の2を所有する株主の同意を得ること）を要することになります（467条1項1号、2号、309条2項11号）。<br />
<br />
事業譲渡を行う場合には事業譲渡契約書を作成し、移転する資産と承継される負債を明確に特定しておく必要があります。特に負債の承継については、従前販売した商品の瑕疵担保責任など、承継するのかどうかがはっきりしないところもありますので、承継する負債、承継しない負債を箇条書きの形で書きだすことにより明確に定めておくことが必要です。<br />
<br />
また、移転する資産については、資産ごとの対抗要件を具備する必要がありますので、不動産については移転登記、動産については占有移転、指名債権については債権譲渡の対抗要件、特許など登録された知的財産権については、登録名義の変更、自動車については陸運局への登録変更などの手続をとる必要があります。また取引先との契約関係など契約上の地位の移転を行う場合には、取引先の個別同意が必要となります。また、従業員との契約については、一旦雇用契約を終了させ、承継会社との間で新規の雇用契約を締結することになりますので、従業員の地位の移転については、各従業員から個別に同意を得ることが必要となります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">M&amp;Aの手法としての組織再編行為</span><br />
組織再編行為としては、会社分割、株式交換、株式移転、合併などの方法があります。会社分割は会社の一事業部門を移転させる方法で、事業譲渡に類似する性質を有していますが、組織再編行為であることから、取引先の個別同意を必要としないなどの点で手続きが簡便であることから、多く利用されています。<br />
<br />
合併は、会社を包括的に承継する手法であり、現金による対価の交付を必要としない点でメリットがありますが（例えば合併の場合、消滅会社の株主に対しては存続会社の株式を交付することになりますので、存続会社としては金銭の出費を伴うことなく他社を買収することができることになります）、承継する会社の資産内容などがはっきりしていないと簿外債務の存在など予期せぬリスクを背負ってしまうこともありますので、主には会社の財務内容が明確な大企業のM&amp;A等で利用されることが多いと思われます。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">M&amp;Aにおける吸収分割と新設分割</span><br />
吸収分割とは、分割を行う会社（分割会社）の事業部門を、分割を受ける会社（吸収分割承継会社）に移転させる手法で、新設分割とは、分割会社の事業部門を、新規に設立する会社に移転させる手法です。吸収分割または新設分割により、会社の資産、債務、雇用契約、その他の権利義務関係が承継会社又は新設会社に移転されることになります。<br />
<br />
吸収分割の場合、分割会社の事業部門が他社（承継会社）に承継される点で事業譲渡に類似しています。しかし、事業譲渡が個々の権利関係の移転であって、個別の資産負債についてそれぞれ権利義務の移転手続きを行う必要があるのに対し、吸収分割、新設分割は組織再編行為に伴う包括移転ですので、個別の資産移転行為、対抗要件具備などは要しないことになります（もちろん不動産の登記や知的財産権の変更登録などの変更手続きは必要となります）。<br />
<br />
吸収分割の場合、分割会社から承継会社に対して、分割会社の事業部門が移転されることになりますので、承継会社から分割会社に対して対価としての現金が支払われることになります。例えば資産3億、負債2億のA 会社が、資産・負債のほとんど全てをB会社に1億円で移転し、B会社はA会社に1億円の支払を行う場合が考えられます。この場合、B会社は、A会社との吸収分割契約書において好ましくない資産や負債の承継を拒むことが出来ますし、A会社としてもB会社から支払われた資金をもとに残債務を整理し、その後会社を解散させることで、残余財産を株主に分配することができます。<br />
<br />
会社分割においては、どの資産と負債を承継させるかを分割契約書の中で定めることができますので、例えばA会社が重要な資産をB会社に移転した場合においてA会社に残された債権者は債権回収が出来なくなるなどの不利益を蒙る可能性があります。同様に、これまでA会社に対して債権を有していた債権者で、B会社に債務が承継された場合には、A会社に対してではなく、B会社に対して債務の支払を請求することになりますが、B会社が十分な資産を有していない場合には、債権の回収が出来なくなってしまう可能性があります。そこで、会社分割においては、債権者異議手続が定められており、知れたる債権者に対しては会社分割を行うことについての個別通知が必要となり、異議を述べた債権者に対しては、債務の弁済や担保の提供などを行う必要があります。<br />
<br />
会社分割が行われた場合、当該事業部門に属する従業員についても個別の同意なく、雇用契約関係が承継会社ないし新設会社に移転することになります。従業員の側からすれば、A社に属していたにも関わらず、会社分割によって違う会社の社員とされてしまうわけですので、雇用契約上の地位が害されることになる可能性もあります。そこで、「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」によって移転される従業員への通知や協議を行うことなどが定められており、従業員の地位が一方的に侵害されることのないよう配慮がなされることになります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">M&amp;Aの手法としての合併</span><br />
合併は組織再編行為の一つで、二つ以上の会社が一つの会社になる手続きです。合併を行う場合には、合併契約書を作成し、両方の当事者（会社）が調印するとともに、双方の会社の株主にとって重大な影響がありますので、合併を行う双方の会社において株主総会の特別決議を得る必要があります（但し、簡易合併の場合は存続会社の株主総会の特別決議は必要ない）。合併に反対の株主は、株主総会において合併決議の議案に反対票を投じることで、会社に対して自分の株式を買い取るよう請求することができます。合併には吸収合併と新設合併があります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">吸収合併</span><br />
吸収合併では、存続会社（A社）が消滅会社（B社）の資産負債その他の権利関係を包括的に承継し、消滅会社（B社）は消滅することになります。消滅会社（B社）の株主に対しては存続会社（A社）の株式が交付されるのが通常ですが、金銭その他の財産を交付することもできます。消滅会社（B社）の株主に対して存続会社（A社）の株式が交付される場合、消滅会社（B社）の株主は存続会社（A社）の株主になることになります。その結果、従前のA社の株主と、A社株式の交付を受けたB社の株主の両方がA社の株主になることになります。B社の株主に対してどれだけのA社株式を交付するかは合併比率に応じて決定されることになります。B社の株主に対してA社の発行済み株式総数と同数の株式が交付される場合には、従前のA社の株主とB社の株主は同じ割合で（50%ずつの割合で）、A社の株式を保有することになります（対等合併）。<br />
<br />
合併によってA社はB社の資産・負債、その他一切の権利関係を包括的に承継することになります。また、A社はB社の株主に対してA社の株式を交付することで足りますので、株式取得や事業譲渡と違い現金の支出を必要としません（消滅会社であるB社の株主に対して現金が交付されることもありますが事例としては少ないと思われます）。そこで海外の大規模なM&amp;Aでは、現金支出を伴わない合併の方法が選択されることが多くあります。また、A社が上場会社で、B社が非上場会社の場合、B社の株主は合併により流動性のあるA社株式を取得できることになりますので、換金可能性が高まり、B社の株主にとっても好ましい結果となることもあります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">新設合併</span><br />
新設合併では、新しい会社（新設合併設立会社）（C社）を設立し、A社及びB社の全ての資産・負債、その他の権利関係を新設合併設立会社（C社）に移転することになります。従前のA社の株主、B社の株主はいずれもC社の株主となります。A社の株主とB社の株主に対していくらの株式が発行されるかは、合併比率によって定まることになります。新設合併によりA社及びB社（これらを新設合併消滅会社といいます）はいずれも消滅することになります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">M&amp;Aの手法としての株式交換</span><br />
株式交換とは、B社（株式交換の結果A社の完全子会社となる会社）の株式と、A社（株式交換の結果B社の完全親会社となる会社）の株式とを交換する手続きです。株式交換によりB社の株主はA社の株式が交付され（B社の株式と交換にA社株式が交付される）、A社の株主となります。また、B社の株主が有していたB社株式はA社に移転しますので、A社はB社の発行済み株式の全てを取得し、B社の完全親会社となります。<br />
<br />
株式交換の結果、従前のA社の株主と、A社株式の交付を受けたB社の株主の両方がA社の株主になります。B社の株主に対してA社の株式をどれだけ交付するか（株式交換比率）は、A社とB社の財務内容をもとに協議により定められることになります。<br />
<br />
このように株式交換を行った場合、合併の場合と同様に、A社は現金の支出なしにB社を完全子会社にすることができます。また、B社の株主としても、例えばA社が上場会社である場合など株式の流動性がある場合には、株式の値上がり益を得たり、市場による売却で換金できるようになるなどのメリットがあります。<br />
<br />
株式交換の場合も、株式交換契約書を作成し（会社法767条）、簡易株式交換の場合を除き、双方の株式会社で株主総会の特別決議を得ることが必要となります。反対株主に対して株式買取請求が認められることや、債権者異議手続があることなども合併と同様です。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">M&amp;Aの手法としての株式移転</span><br />
株式移転とは、完全子会社となる会社（B社）が単独または共同して、その完全親会社（A社）を設立し、完全子会社となる会社（B社）の株式を完全親会社（A社）に移転し、完全親会社が設立に際して発行する株式を完全子会社となる会社（B社）の株主に移転する手続きです。<br />
<br />
株式移転の結果、新設の会社（A社）はB社の完全親会社となり、それまでB社の株式を有していたB社株主はA社の株式を有することになります。<br />
<br />
株式移転は完全親会社を設立するための手続で、持株会社を設立したり、持株会社の下に複数の会社をぶら下げることによって新しい企業グループを創設したりするために用いられます。]]>
            
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        <title>企業法務弁護士によるM&amp;Aと事業承継</title>
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        <published>2016-06-20T07:11:47Z</published>
        <updated>2016-06-20T07:16:26Z</updated>
        <summary>企業法務弁護士によるM&amp;Aと事業承継</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<span style="color:#ff0000;">M&amp;Aとは</span><br />
M&amp;Aとは、Merger &amp; Acquisition（合併及び買収）の略で、会社の支配権を第三者に譲渡する方法です。Merger（合併）の言葉が最初に来ますが、M&amp;Aの大部分のケースは株式譲渡か事業譲渡の形で行われます。大手企業のみならず中小企業にとってもM&amp;Aは大切な選択肢になりますので、M&amp;Aがどのようにして行われるかについて解説いたします。私達の事務所は企業法務専門の弁護士事務所ですので、多くの大企業から中小企業まで様々な形でM&amp;Aの相談を受けております。M&amp;Aの案件が持ち込まれるのは主に次のような場合です。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">経営者の高齢化と事業承継に伴うM&amp;A</span><br />
戦後の日本経済の復興期において多くの中小企業が設立され、日本の経済発展に大きな貢献をしてきました。多くの中小企業の経営者はこのような経済環境のもとで、暖簾分けや先端技術をもとにした技術開発を中心として会社を設立し、事業を発展させてきています。ところが戦後70年を経過し、多くの経営者は70代、80代と高齢化しており、現在のままでの経営を継続するのが困難な状況となっています。私達の事務所にも70代後半や80代の経営者が相談に見られることも多くあります。<br />
<br />
もちろん息子さんが会社の承継を行う場合には、問題が少なく、実際にも家族の誰かが会社の承継をするケースは多いと思われます。しかし、息子さんが一流企業に勤務している場合や、医師や弁護士などの専門資格を有して社会で活躍している場合は、これらの仕事をやめて会社の承継を行うのをためらうこともあります。また、経営者の側でも現在のような不安定な経済状況の下で、息子さんに事業の承継を強制することについては、逡巡されるのではないかと思われます。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">マネージング・バイアウト</span><br />
家族の間に事業を承継してくれる人が見つからない場合には、会社の役員や従業員などで会社の中心となって働いてくれた人に代表者になってもらい、会社を承継してもらうということも選択肢となります。このような形での事業の承継をMBO（マネージング・バイアウト）といいます。但し、中小企業にとっては役員や従業員による事業の承継には次のような問題があります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">後継者の不存在</span><br />
現在では、会社の設立後10年以内に、およそ9割の会社が倒産しまたは会社を閉鎖しているといわれています。長期にわたり事業を継続してきた会社の設立者（ファウンダー）は、かなりの才覚をもって会社のかじ取りをしてきたものと思われますが、同様の役割を従業員に期待するのはかなり酷なことに思えます。もちろん大企業の下請けとして安定した収入を得てきた会社も多いと思われますが、大企業であっても経営危機に瀕する時代ですので、いつ下請け契約を切られるか分からない時代になっています。また、私達のお客さまでも、派遣法の改正など法律が改正することによってそれまで行っていた仕事がいっぺんに存在しなくなり、注文がなくなってしまうという例もあります。また、特定の企業との取引が大きい場合には、その会社が倒産したり、経営不振によって注文をいっぺんに減らされたり、取引条件を極めて厳しいものに改定するよう要求されたりすることもあります。たとえ大企業の下請けと言っても必ずしも安定した状況にあるとは言えません。これからの経営者には、取扱い分野の動向を把握し、新規顧客を獲得し、必要に応じて業務の転換を行うなどの難しい判断が求められます。また、コンプライアンスの厳しい時代ですので、外部はもちろん会社の内部に対してもしっかりとした目配りを行い、法令を順守し、時にはリストラクチャリングなど厳しい判断を勇気を持って行うことが求められることにもなります。運よく会社の内部からこのような人を輩出することが出来れば好ましいですが、財務の知識を有して計数にも強く、経営をしっかりと行っていってくれる人を探し出すのはかなり困難な作業となります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">代表者の個人保証の問題</span><br />
日本の会社では、経営者が銀行からの借入を個人保証しているケースがほとんどで、代表者が交代した場合には、新しい代表者が銀行取引約定書を再度締結し、会社の借入について連帯保証を行う必要があります。従前の役員や従業員で会社の内容をよく知っているという人であっても、数億円の債務の負担を行うことについては、躊躇せざるを得ません。また、仮に役員や従業員が会社の社長になって連帯保証債務を承継してくれたとしても、従前の経営者が負担している連帯債務がなくなるわけではありません（判例上も、経営者が交代した後に発生した新規の借入については従前の連帯保証契約は及ばないが、経営者がいたときに発生した債務については、たとえ代表者が交代した後であったとしても、従前の代表者が連帯保証債務を負うとの判断がなされています）。もし代表者の交代をした後、数年後に新しい代表者の経営がうまくいかず会社が倒産する事態になれば、銀行は従前の代表者に対して債務の支払いを求めてくることになりますし、従前の代表者の自宅に抵当権が設定されている場合は、抵当権の実行により従前の代表者が自宅を失うことにもなりかねません。代表者の交代の際に従前の代表者について連帯保証債務をはずすよう金融機関に掛け合うことも考えられますが、通常金融機関はこのような依頼に応じてくれません。従前の代表者としては、代表取締役の交代を果たしただけでは安心して老後を迎えることはできませんし、その後何年も会社の経営が順調に続くかどうかを心配し続けなければならないことになります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">株式の買取代金の調達</span><br />
会社内部の役員や従業員に会社を承継してもらう場合に更に問題となるのは、代表者の株式の買取代金をいかに調達するかということです。会社が長く継続している場合には、内部留保がたまり、株式の買取価格もかなり高くなっている可能性があります。もちろん、内部の役員等への譲渡になりますので、従前の経営者としてはかなり割り引いた金額での承継を提案することになると思われますが、それでも多くの事例では株式価格が数億円に上ることがあり、内部の役員や従業員がこれらの資金を調達することが難しいこともあります。最近では、いくつかの金融機関が事業承継の手助けを行うために、買収ファンド（MBOファンド）を設定し、株式の買取資金を融通する事例も見られるようになりましたが、MBOファンドによって資金の調達ができるのは会社に無担保または担保余力のある不動産がある場合や、多額の現金が会社に留保されている場合であって、何も資金の裏付けのない状態でMBOファンドが利用できるわけではありません。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">M&amp;Aによる問題の解決</span><br />
このように事業の承継にはかなりの問題が多くありますが、M&amp;Aを使う場合には上記の問題が一気に解決されることになります。中小企業のM&amp;Aを行う会社は多くの場合同種の商品を取り扱う競合会社であったり、新規事業への進出を計画する会社であったりしますが、それなりの買収資金を有しているか、金融機関からの借入により買収資金の調達ができる場合に限られます。また、事業の承継会社や株式の購入会社自体が金融機関との取引を行っているのが通常ですから、譲渡会社が負っている現在の借入債務については、買収資金などによっていったん全額清算する（支払いを完了する）のが通常であり、連帯保証債務が存続することを心配する必要もなくなることになります。また、会社の買収を行う経営者自身これまで会社の経営を行ってきたわけですので、事業の承継により従業員の雇用を維持することができるなど将来の経営への心配もかなり少なくなることになります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">M&amp;Aのタイミング（オーナー経営者のやめ時の判断）</span><br />
M&amp;Aが事業承継において重要な選択肢であったとしても、どこの会社でもM&amp;Aにより会社の売却ができるというわけではありません。M&amp;Aにはタイミングが極めて重要で、このタイミングを逃すと会社の売却の機会はほとんどなくなり、最後には会社の閉鎖や倒産を招く事態も考えられます。経営者からすれば会社を辞めるかどうかを判断するわけですので、様々な経営判断の中で最も重要かつ難しい判断の一つとなります。そこで私達が取り扱った事例の中でどのような場合にM&amp;Aが可能であるかを見てみたいと思います。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">内部留保のある会社</span><br />
1つはこれまでの長年の事業の中で多額の内部留保を確保している会社です。経営者が高齢で、健康上の理由から会社での活動が難しくなりましたが、幸いに会社には数億円の内部留保があり、多額の現金を有していたことから、金融機関などの紹介で上場会社への事業の承継ができました。この事例では、経営者自身も多額の株式売却益を手にすることができ、老後の安定資金を確保することができただけでなく、買収した会社にとっても対象となった会社が有していた優良顧客を獲得することができ、地域的にも手薄であった市場に新たな拠点を築くことができました。また、従業員にとっても大手企業の傘下に入ることで、大手企業のグループ会社の一員となり待遇の改善や長期の安定した雇用が確保されることになりました。もちろんこのような事例は極めて幸運な事例かもしれませんが、M&amp;Aによる事業承継が最も有効に機能する場面でもあります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">優良な顧客ないし技術を有する会社</span><br />
優良な顧客や特殊の技術を有する会社もM&amp;Aの対象としてふさわしい会社になります。買手企業（買収を行う会社）は同業者などであることが多いと思われますが、買収する会社からすれば、買収資金という確定した金銭により、通常得ることができない顧客を獲得し、事業の拡大を図ることができることになります。M&amp;Aは時間とスピードを買うことであるといわれますが、買手企業からすれば、新規顧客開拓の手間や技術開発などの時間と手間を省くことが出来るわけですから、まさに時間とスピードを獲得することになります。新規の事業を行うことや新規顧客を開拓するためには、その実現可能性があるかどうかが判明しない中での投資を行うことになりますので一定のリスクを背負うことになりますが、M&amp;Aで会社を買収する場合には、既に確定した顧客や安定した売り上げ、商品化された技術などが存在するわけですので、新規投資のリスクをかなり軽減できることになります。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">市場の独占・寡占によるメリット</span><br />
また、同業者による買収においては、市場の独占ないし寡占のメリットも得ることができることになります。例えば、世界に3社（A社、B社、C社）しかその該当製品を販売している会社がない中で、A社がB社を買収する場合には、世界の市場にはA社製品とC社製品しかなくなるわけですので、過度の競争によるダンピングなどもなくなり、価格が安定し収益力が著しく増す可能性もあります。もちろん、当該製品を取り扱う会社が世界に3社しかない場合には、独占禁止法による制限も出てきますが、極めてニッチな市場においては実際には、市場の取り方如何により競合社の数を多くみることも可能であり、独占状態にあるかどうかは必ずしもマーケットシェアだけでなく、市場規模なども考えて判断されることになりますので、直ちに独占禁止法に違反するということにはなりません。中小企業の場合、世界的規模でのマーケットの寡占という問題は起こらないかもしれませんが、例えばこれまで相見積もりをいつも出している会社があり、互いにダンピング合戦をしていたような場合には、一方が他方を買収することで、ダンピングを回避し、価格の安定を図ることも可能となります。また、限られた狭い地域にスーパーや歯科医が何店かある場合に、その一つを買収できた場合には、それだけ競争が少なくなり、過度の競争を回避できるという効果も考えられます。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000;">債務超過の場合</span><br />
私達が従前扱った事例では、赤字が何年も継続しているものの、まだ従前の内部留保を取り崩すことで事業を継続できている会社がありましたが、このような会社については、優良な顧客や特殊な技術を有する場合にはM&amp;Aの対象となることがあります。しかし、赤字がさらに継続し、債務超過となった場合には、M&amp;Aの対象になるのは難しくなってきます。もし経営者が債務超過になる前に適切なタイミングでM&amp;Aの決断を行っていれば、事業を継続し、従業員の雇用を確保し、経営者にも一定の老後資金が確保できたにも拘わらず、M&amp;Aのタイミングを逃したばかりに会社が破たんし、従業員を解雇せざるを得ず、経営者も連帯保証債務の支払により自宅を失うということになりかねません。<br />
<br />
もちろん、債務超過の会社であっても、経営上の問題がありそれを改善することで収益性を確保できる場合には、経営上の問題解決に自信のある経営者は他社を安く買収できる機会であると判断する可能性もあります。また、会社全体としては赤字会社であるが一定の事業部門については利益を確保できている場合には、会社分割や事業譲渡の方法によりその事業部門のみを売却するということも考えられ、この場合その事業部門に属する社員の雇用が確保され、売却代金で会社の債務を返済するなど負担軽減措置を講じることも可能となります。<br />
<br />
このように会社が債務超過の場合であってもM&amp;Aによる会社の売却が出来なくなるわけではありませんが、実際上買手会社の探索は難しくなり、買収価格も低廉となる可能性が高いと言わざるを得ません。現在中小企業においてはおよそ7割の会社が経常利益段階で赤字であるということであり、会社の経営者としては、いつか売り上げが回復するとか新規事業で利益を得ることができると考えがちで、経営者の個人資産を会社に入れて会社の存続を図ることが多くありますが、会社が債務超過に陥る可能性がある場合には、事業継続の可能性に赤信号（少なくとも黄色信号）がともっているわけですので、是非ともM&amp;Aによる会社売却の可能性についても検討される必要があるのではないかと思います。]]>
            
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        <title>休眠抵当権の抹消手続き</title>
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        <published>2016-06-17T08:06:38Z</published>
        <updated>2016-06-17T08:14:42Z</updated>
        <summary>休眠抵当権の抹消手続き</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[不動産に抵当権や根抵当権が設定されていながら、数十年間何ら変更がなされないまま放置されている事例がよくあります。既に抵当権や根抵当権で担保される被担保債権が時効により消滅していることは明らかですが、債権者と連絡がつかなかったり、債権者が死亡していたりして抵当権や根抵当権の登記の抹消ができないため、登記だけが永遠と残っているのだと思われます。土地やマンションの所有者も債権が存在しないことは明らかですから特に問題とせずそのまま放置されていますが、相続や土地の再開発などで不動産の売却処分を行う場合には、抵当権の抹消が必要となり、どのようにして抵当権の抹消を行うかを相談される事例もよくあります。事例を分けて説明します。<br />
<br />
<strong>１　債権者である抵当権者や根抵当権者が個人であり既に死亡している場合</strong><br />
抵当権者や根抵当権者の同意があれば抹消登記は可能ですが、既に死亡しているため同意を得ることはできません。この場合、弁護士に相続人の調査を依頼し、全ての相続人から抵当権抹消の同意を得るか、全ての相続人を相手方として抵当権抹消登記の裁判を提起しなければならないことになります。相続人が複数いる場合、相続人の調査は大変ですが、相続人の特定自体は可能なケースです。<br />
<br />
<strong>２　債権者である抵当権者や根抵当権者が法人であり、会社の破産又は清算し、代表者の死亡、代表者の行方不明などで代表者への連絡が出来ない場合</strong><br />
<br />
会社が破産している場合、破産管財人が財産管理権限を有していますので、破産管財人に依頼して登記の抹消を行うことになります。破産管財人が任意の登記の抹消を行ってくれない場合は、破産管財人に対して訴訟を提起することになります。破産管財手続きが既に終了している場合や、会社が破産せずに解散または清算されている場合、裁判所に対して清算人の選任申立を行い、清算人を相手方として抵当権抹消請求訴訟を提起することになります。但し、この場合清算人は裁判所が選任する弁護士が就任することが多いと思われますので、清算人の選任申立ての段階で申立人の側で清算人である弁護士の報酬を予納することが求められます。この予納金の額は事案にもよりますが一般的には40万円程度を要すると思われますので、休眠抵当権の抹消を求める人にとってはかなりの負担になります。<br />
<br />
一方、会社の代表者が死亡し新たな代表者の選任がなされていない場合や、代表者が行方不明で連絡がつかない場合などは、そのような事情を説明することで裁判所に対して民事訴訟法35条の特別代理人の選任の申立ができます。特別代理人も裁判所が選任する弁護士が就任することになりますが、報酬は一般的に10万円程度と安くなっています。特別代理人の選任がなされると、特別代理人を相手方として抵当権抹消登記の裁判を提起することになります。特別代理人は、法人の代表者がいない場合や法人の代表者が代理権を行うことが出来ない場合（民事訴訟法37条、35条）に選任されるものですが、予納金の金額が少なくてよいことから、上記の破産管財手続きが終結している場合、解散法人について清算人が選任されていない場合などでも特別代理人の選任を求める事例もよくあります。<br />
<br />
<strong>３　債務者である不動産の所有者が死亡している場合</strong><br />
所有者が死亡している場合、被相続人名義のままで不動産を処分することはできませんので、相続人が不動産の処分を行うためには、相続人全員への相続登記を行うか、遺産分割により特定の相続人がその不動産を相続したことを登記する必要があります。相続により不動産の所有者となったものは、抵当権者または根抵当権者に対して抵当権抹消登記の裁判を提起することになります。<br />
<br />
なお、上記のいずれの場合であっても、根抵当権については抵当権の確定手続が必要になりますので、被担保債権が時効により消滅したことを立証するだけでは不十分です。但し、上記の通り、相手方との連絡がつかない事例では裁判を起こして判決を得ないと登記の抹消はできませんので、裁判手続きの中で根抵当権の確定（準備書面の中で根抵当権確定請求を行い2週間の経過を待つ）を行えば足りることになります。]]>
            
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        <title>日本税務会計学会月次研究会で事業承継に関し発表</title>
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        <published>2016-05-27T02:28:25Z</published>
        <updated>2016-05-27T02:47:29Z</updated>
        <summary>日本税務会計学会月次研究会で事業承継に関し発表</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a03">土森弁護士</a>が、東京税理士会・日本税務会計学会主催の平成28年5月次研究会（法律部門、平成28年5月26日開催）において、東京弁護士会からの派遣で「事業承継における株式の集約と相続～弁護士から見た事業承継の留意点～」とのテーマで発表いたしました。<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>法務航海日誌</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2016/05/post-149-1298668.html" />
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        <published>2016-05-25T06:39:31Z</published>
        <updated>2016-05-26T01:15:59Z</updated>
        <summary>法務航海日誌</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	弁護士　<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">山原英治</a></div>
<br />
2016年5月20日<br />
上海　雨　東風　　5 m/s<br />
<br />
海事倒産特別セミナー＠上海<br />
<br />
中国の海事関係トップファームとして知られる敬海律師事務所（http://www.wjnco.com/jp/firm_overview.asp）と共催で、「海事倒産特別セミナー」を上海で行いました。趣旨としては中国でご活躍中の日本企業現地法人・支店の日本語をご理解される方々に船舶アレストに関わる商法（海商法）改正のインパクトについて解説するという趣旨でしたが、わざわざ東京からご参加いただいた方々もおり盛況でした。海外で日本語プレゼンは初めて。折しも民事再生手続中の第一中央汽船再生計画案が19日に債権者集会で可決されたところでもあり、海事関係者の関心が高いテーマかと思います。日本海運集会所さんからも本セミナーの通知を会員の皆様にお送りいただいたところです。<br />
<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/shanghai.png" style="width: 400px; height: 301px;" /><br />
<br />
（タイタニック号とオリンピック号という「姉妹船」になぞらえて、英国法特有のシスターシップ・アレストとアソシエートシップ・アレストの理論について説明する筆者）<br />
<br />
改正商法の施行自体は国会の状況によりまだしばらく先になりそうですが（なにしろまだ民法改正も通っていません）、今般の法制審において、例えば従前は発航準備を終えた船舶はアレスト（差押さえ）できなかった（商法689条）ところができるようになるなど、日本でのアレスト実務に影響する各論点が議論されました。その議論の中で解釈や認識が審議会メンバー内で確認されるなどの作業を通じて、これは現行法の解釈にも微妙に影響していき現状のアレスト実務でも考慮すべき点があると筆者は理解しましたので、この点をできる限り分かりやすく解説したつもりです（見る限りお眠りになった方はいなかったようです！）。私の解説に続き敬海律師事務所の李剛律師（＝弁護士）が、大きく変貌した中国のアレストに関わる2015年中国海事法改正について解説を加え、これは私にとっても大いに勉強になりました。<br />
<br />
セミナーとカクテルパーティー交流会後、敬海律師事務所の先生方からリアルな「なまこ」料理を含む山東省料理で歓待を受けました（「なぜか上海」で山東）。70度（！）の中国酒も振舞われました。当然「乾杯（カンペー）！」ということになるのですが、さすがに度数が高いので「随意（スイイー）！」と言いましたところ、皆さんニコニコと「う～ん、上海だったら勘弁してくれるけど、北の方じゃだめだね」と親切に教えてくれました。昔観ていたNHKの中国語講座によると「随意（スイイー）！」と唱和すれば酒飲みは勘弁してくれるということだったのですが、地域差があるようですね。李剛律師の中国海事法の説明の、ある論点に関して「中国の海事裁判所の扱いでは北と南で違いがある。上海は南に帰属」にも通じ、その薫り高い美酒を嘗めながらさすが大陸は広いのね、と再認識した次第でありました。同事務所の皆様、真に有難うございました。謝謝！<br />
<br />
航海継続]]>
            
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        <title>FCPAの日本企業に対する適用について</title>
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        <published>2016-05-13T01:25:18Z</published>
        <updated>2016-05-13T02:39:55Z</updated>
        <summary>FCPAの日本企業に対する適用について</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[FCPA（Foreign Corrupt Practices Act、海外腐敗行為防止法）は、反贈収賄規定及び会計規定から構成される米国連邦法です。米国連邦法ではあるものの、FCPAの反贈収賄規定は、規制対象となる行為、法人及び個人の範囲が非常に広く定められており、日本企業・日本人を含む外国法人・外国人に対する執行が積極的に行われています。<br />
<br />
例えば、FCPAで供与等が禁止される賄賂は、現金に限らず何らかの利益（Anything of Value）とされており、スポーツカー、毛皮のコート、その他の高価な物品等も広く禁止の対象となります。現金については、旅費、接待費等の名目であったとしてもFCPAが適用される可能性があり、下記のガイドラインでは1万ドルの飲食費及び交際費を使用したケースが不適切な例として挙げられています。<br />
<br />
また、反贈収賄規定の適用対象は、①証券発行者（Issuers）、②国内関係者（Domestic Concerns）、③米国内で行為の一部を行った者とされています（これに加えて、共犯関係にある者及び代理人も適用対象となります。）。<br />
<br />
例えば、日本企業が米国以外の第三国の現地販売代理店から当該国の外国公務員に対して賄賂を支払った場合であっても、現地販売代理店に対する支払いが日本企業から当該日本企業の米国子会社を通じて行われ、その際に米国子会社の従業員が電話、ファックス、電子メールを通じて日本企業との通信を行ったときは、国内関係者である米国子会社の共犯としてFCPAが適用される可能性がある上（②）、米国子会社との通信を通じて日本企業が米国内で行為をしたとしてFCPAが適用される可能性もあります（③）。<br />
<br />
また、日本企業自身が米国内で何らの行為も行っておらず、米国子会社も有していない場合であっても、日本企業の共謀者が米国内の銀行を介して第三国の銀行に賄賂の送金をした場合、米国内で行為の一部を行った者の共犯としてFCPAが適用される可能性があります（③）。<br />
したがって、日本企業は外国公務員に対して供与等をした物品が賄賂であると考えておらず、かつ、自身が米国内で一切行為をしていない場合であったとしても、当該日本企業の予想に反してFCPAの適用を受ける可能性があり、コンプライアンスの徹底等を含め、FCPAの適用を受ける可能性があることを前提とした適切な対応を行う必要があります。<br />
<br />
なお、FCPA については、2012年11月14日、米国司法省（Department of Justice）と米国証券取引委員会（Securities Exchange Commission）が共同で<a href="https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2015/01/16/guide.pdf">ガイドライン</a>＜米国司法省のサイトより＞を公表しており、FCPAに関する対応を検討する上で大変有意義なものとなっています。<br />
<br />
日本企業及びその従業員に関するFCPAの適用事例<br />
<br />
・日揮株式会社がナイジェリアの公務員に対する贈賄に関し2億1880万ドルの罰金を支払った事例＜ナイジェリアLNG事件＞<br />
<br />
・丸紅株式会社がナイジェリアの公務員に対する贈賄に関し5460万ドルの罰金を支払った事例＜ナイジェリアLNG事件＞<br />
<br />
・株式会社ブリヂストンがアルゼンチン、ブラジル等の公務員に対する贈賄に関し2800万ドルの罰金を支払い、同社の担当部長がこれに関連して8万ドルの罰金を支払うとともに24か月の禁固刑に服した事例＜マリンホース事件＞<br />
<br />
※ 但し、株式会社ブリヂストン及び同社の担当部長は、反トラスト違反についても有罪を認めています。]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>経営者保証ガイドラインの活用に係る参考事例集について</title>
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        <published>2016-05-12T01:37:37Z</published>
        <updated>2016-05-12T01:39:27Z</updated>
        <summary>経営者保証ガイドラインの活用に係る参考事例集について</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <![CDATA[経営者保証ガイドラインの活用にかかる参考事例集の最新版である平成２７年１２月改訂版を紹介します。経営者保証に関するガイドラインの積極的な活用のために有益な情報であると考えます。<br />
詳細については、以下のリンクをご参照ください。<br />
　<br />
〈<a href="http://www.fsa.go.jp/news/27/ginkou/20151225-7.html">金融庁HP</a>〉]]>
            
        </content>
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        <title>商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う通達について</title>
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        <published>2016-05-12T01:36:00Z</published>
        <updated>2016-05-12T01:50:10Z</updated>
        <summary>商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて（通達）</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて（通達）を紹介します。株式会社の役員に関する登記の申請書の添付書類に関する改正等がなされております。<br />
詳細については、以下のリンクをご参照ください。<br />
<br />
〈<a href="http://www.moj.go.jp/content/001138507.pdf">法務省HP</a>〉]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>最高裁判例紹介</title>
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        <published>2016-05-12T01:31:53Z</published>
        <updated>2016-05-12T01:35:37Z</updated>
        <summary>最高裁判例紹介</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[近時の最高裁判例のうち、主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合の信用保証協会の保証契約に関する錯誤無効主張の可否に関する判例を紹介します（最高裁平成２８年１月１２日）。最高裁は、信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないと判断しました。<br />
詳細については、以下のリンクをご参照ください。<br />
<br />
〈<a href="http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/list1?filter%5BcourtName%5D=&amp;filter%5BcourtType%5D=%E6%9C%80%E9%AB%98&amp;filter%5BbranchName%5D=&amp;filter%5BjikenGengo%5D=&amp;filter%5BjikenYear%5D=&amp;filter%5BjikenCode%5D=&amp;filter%5BjikenNumber%5D=&amp;filter%5BjudgeDateMode%5D=1&amp;filter%5BjudgeGengoFrom%5D=%E5%B9%B3%E6%88%90&amp;filter%5BjudgeYearFrom%5D=28&amp;filter%5BjudgeMonthFrom%5D=1&amp;filter%5BjudgeDayFrom%5D=12&amp;filter%5BjudgeGengoTo%5D=&amp;filter%5BjudgeYearTo%5D=&amp;filter%5BjudgeMonthTo%5D=&amp;filter%5BjudgeDayTo%5D=&amp;filter%5Btext1%5D=&amp;filter%5Btext2%5D=&amp;filter%5Btext3%5D=&amp;filter%5Btext4%5D=&amp;filter%5Btext5%5D=&amp;filter%5Btext6%5D=&amp;filter%5Btext7%5D=&amp;filter%5Btext8%5D=&amp;filter%5Btext9%5D=&amp;action_search=%E6%A4%9C%E7%B4%A2">裁判所HP</a>〉]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>日本に住所を有する日本人が香港に財産を残して死亡した場合の手続</title>
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        <published>2016-04-26T07:31:51Z</published>
        <updated>2016-04-26T07:58:43Z</updated>
        <summary>日本に住所を有する日本人が香港に財産を残して死亡した場合の手続について【第５回】</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        </author>
        
            
            
            
            
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[香港の弁護士Katty Tsang氏による、「日本に住所を有する日本人が香港に財産を残して死亡した場合」の香港での相続手続に関するプレゼンテーションについて、前回の続き（第５回）を掲載いたします。<br />
<br />
日本に住所を有する日本人が香港に財産を残して死亡した場合の手続について【第５回】<br />
<br />
日本人と香港（中国）人の比較<br />
<br />
香港と日本は、プロベートについて異なる法概念と手続を有しています。<br />
<br />
香港では、ある方がお亡くなりになった場合、プロベートの申立てをする権利を有する方は、高等法院に対して、プロベート（遺言がある場合）又は遺産管理状（遺言がない場合）の付与を申立てなければなりません。<br />
<br />
これに対し、日本では、プロベートのような制度はありません（但し、日本における相続の場合であっても、「検認」という制度が適用される可能性があります。）。<br />
<br />
また、香港のコモンロー制度は、被相続人の住所（正確にはドミサイル（domicile））に着目し、住所の存する国の法律が被相続人のプロベートに関する事項についての準拠法であり、かつ、管轄権を有すると考えています。これに対し、日本においては、相続の準拠法は被相続人の国籍によって判断されることになります（法の適用に関する通則法36条）。<br />
<br />
下記の表はそれぞれの場合におけるプロベートの基本的事項を示すものです。<br />
（ⅰ）日本国籍で日本に住所を有する場合<br />
（ⅱ）日本国籍で香港に住所を有する場合<br />
（ⅲ）中国（香港）国籍で日本に住所を有する場合<br />
（ⅳ）中国（香港）国籍で香港に住所を有する場合<br />
―上記４つの場合全てにおいて、被相続人は遺言を残さずに死亡し、日本と香港の両方に動産及び不動産を有していたものと仮定します。<br />
<br />
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 450px">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
				<strong>被相続人の国籍</strong></td>
			<td>
				<strong>住所／財産：所在地</strong></td>
			<td>
				<strong>プロベートの準拠法及び申立て地</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="1" rowspan="4">
				日本</td>
			<td>
				住所：日本</td>
			<td>
				日本法</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				財産：日本</td>
			<td>
				日本法</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				動産：香港</td>
			<td>
				香港法（NCPR第29条(a)又は(b)）</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				不動産：香港</td>
			<td>
				香港に住所を有する日本人と同様に香港法（NCPR第29条但書）</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="1" rowspan="5">
				日本</td>
			<td>
				住所：香港</td>
			<td>
				日本国内→日本法（通則法36条）<br />
				香港内部→香港法（コモン・ロー）</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				動産：日本</td>
			<td>
				日本法</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				不動産：日本</td>
			<td>
				日本法</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				動産：香港</td>
			<td>
				香港法</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				不動産：香港</td>
			<td>
				香港法（NCPR第29条但書）</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="1" rowspan="5">
				中国（香港）</td>
			<td>
				住所：日本</td>
			<td>
				香港法</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				動産：日本</td>
			<td>
				日本法</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				不動産：日本</td>
			<td>
				日本法</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				動産：香港</td>
			<td>
				香港法</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				不動産：香港</td>
			<td>
				香港法</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="1" rowspan="5">
				中国（香港）</td>
			<td>
				住所：香港</td>
			<td>
				香港法</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				動産：香港</td>
			<td>
				香港法</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				不動産：香港</td>
			<td>
				香港法</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				動産：日本</td>
			<td>
				日本法</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				不動産：日本</td>
			<td>
				日本法</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="3">
				略語：<br />
				通則法＝法の適用に関する通則法<br />
				NCPR＝非争訟的プロベート規則（Non-Contentious Probate Rules (Cap. 10A) ）</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br />
【終】]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>日本に住所を有する日本人が香港に財産を残して死亡した場合の手続</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2016/04/post-144-1288111.html" />
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        <published>2016-04-21T08:01:58Z</published>
        <updated>2016-04-21T08:11:53Z</updated>
        <summary>日本に住所を有する日本人が香港に財産を残して死亡した場合の手続について【第４回】</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/office_bolg/" label="事務所ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="事務所ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[香港の弁護士Katty Tsang氏による、「日本に住所を有する日本人が香港に財産を残して死亡した場合」の香港での相続手続に関するプレゼンテーションについて、前回の続き（第４回）を掲載いたします。<br />
<br />
日本に住所を有する日本人が香港に財産を残して死亡した場合の手続について【第４回】<br />
<br />
[日本法意見書]<br />
<br />
1.　法律意見書には下記の事項を記載する必要があります。<br />
<br />
（a）当該事件に係る事実及び適用される日本法を記載する（関連条文を引用する。）。<br />
<br />
（b）日本法の下では、誰が優先的に財産の管理又は授与書の申立てをする権利を有するのか記載する。<br />
<br />
（c）日本の裁判所が検認した場合を除き、遺言の有効性について記載する。但し、被相続人が無遺言で死亡した場合は不要である。<br />
<br />
（d）日本における財産を管理するために授与書が必要であるかどうか、仮に必要である場合、本件で授与書の申立てがない理由を記載する。<br />
但し、日本においては、被相続人の財産を管理するために授与書を得る必要はない（民法896条）。<br />
<br />
（e）未成年者（相続人が18歳以下である場合）の利益及び生涯権（信託など）について記載する。弁護士は、結論及び結論に至るまでの過程について詳細かつ明確に記載しなければならない。<br />
<br />
※非争訟的プロベート実務ガイド（Guide to Non-contentious Probate Practice）82頁をご参照ください。<br />
<br />
2.　法律意見書を作成する権限を有する者について（非争訟的プロベート規則第18条（Rule 18 of Non Contentious Probate Rules）<br />
<br />
法律意見書を作成する者は、弁護士として5年以上の実務経験を有している必要があり、法律意見書にはそれに関する証拠を付する必要があります。<br />
<br />
3.　未成年者の利益が問題となる場合、遺産管理人が2名必要となります。<br />
この点については、日本では遺産管理人2名が必要とされることはありませんが、プロベート及び遺産管理条例第10章第25条（Section 25 of Probate and Administration Ordinance (Cap. 10)）に基づき、香港では必要となります。<br />
<br />
※非争訟的プロベート実務ガイド第254項（Guide to Non-contentious Probate Practice para. 254）をご参照ください。<br />
<br />
【第５回に続く】]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>東京弁護士会財務委員会</title>
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        <published>2016-04-20T04:54:17Z</published>
        <updated>2016-04-22T01:27:48Z</updated>
        <summary>東京弁護士会財務委員会</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/blog/" label="代表弁護士ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="代表弁護士ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[東京弁護士会の財務委員会委員長に就任しました。任期は平成28年4月から平成29年3月末までの1年間です。東京弁護士会は会員数が8000名近くある日本最大の単位弁護士会ですので、扱うお金の額も巨額となってきます。会員からの会費の徴収は財務課において行い、その予算・決算の作成は理事者が行い、予算の執行も理事者（会長及び副会長）が行うという体制になっています。また、東京弁護士会では毎年選挙により監事が選出され、監事が会計の内容をチェックし、財務の監査を行うわけですが、財務に関する複雑な問題や、判断を要する事項については、理事者から財務委員会に諮問がなされ、これまで財務に拘わった役員が多く在籍する財務委員会において諮問内容に回答するという機能を有しています。このように財務委員会は、自ら予算の作成や執行を行うわけではありませんが、諮問機関として理事者からの照会に対して回答し、意見を述べるという役割を有しています。財務委員会は財務を扱うということで、東京弁護士会の多くの委員会の中でも中心的な役割を果たしており、19ある常置委員会の一つとされています。<br />
<br />
栗林は一昨年の副会長の時から東京弁護士会の財務を担当しておりましたので、予算書や決算書の内容については勉強する機会が多くありました。予算書・決算書はもちろん数字が中心となるものですが、数字は当該年度の理事者の事業計画に基づき作成され、政策や考え、理念などを反映するものであり、数字から学べる点、理解される点は非常に多くあります。<br />
<br />
東京に限らず、弁護士会の会費はかなり高額で、会員にとっては大きな負担となっています。これは司法試験の合格者の数が限られ、弁護士の数が極めて少ない時に作成された会費をもとに徴収しているもので、司法試験合格者の数が増加した現在において会費の額が妥当かどうかはしっかり検証する必要があります。毎年理事者において会員の負担を軽減できる方策について検討されていますが、会員の負担軽減の可能性については引き続き検討していく必要があると思われます。財務委員会の委員長として1年間しっかり勤めを果たしていきたいと思います。<br />
<br />
<img alt="" src="/images_mt/sakura.jpg" style="width: 440px; height: 290px;" /><br />
]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>日本に住所を有する日本人が香港に財産を残して死亡した場合の手続</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2016/04/post-142-1286978.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2016:/blog//11107.1286978</id>
        <published>2016-04-19T06:38:48Z</published>
        <updated>2016-04-19T06:44:28Z</updated>
        <summary>日本に住所を有する日本人が香港に財産を残して死亡した場合の手続について【第３回】</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/office_bolg/" label="事務所ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="事務所ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[香港の弁護士Katty Tsang氏による、「日本に住所を有する日本人が香港に財産を残して死亡した場合」の香港での相続手続に関するプレゼンテーションについて、前回の続き（第３回）を掲載いたします。<br />
<br />
日本に住所を有する日本人が香港に財産を残して死亡した場合の手続について【第３回】<br />
<br />
[具体的な手続２]<br />
<br />
1. 被相続人の財産の遺産管理人が日本に居住する日本人である場合、香港の弁護士（solicitor）に対して、申立てをすること及び遺産管理人の代理人となることを依頼することが考えられます。この場合は、遺産承弁署から保証人を求められません。<br />
<br />
外国人の遺産管理人が申立てをする場合、遺産承弁署から、遺産管理人以外に2名の保証人を求められます。保証人は、それぞれが香港における被相続人の財産の合計又はそれ以上の資産を有していなければなりません。<br />
保証人は、裁判所が決定する保証人の責任に関する制限の範囲内において、遺産管理人がその義務に違反することにより、被相続人の財産の遺産管理の利害関係者が被る損害を賠償することを保証しなければなりません（プロベート及び遺産管理条例第10章（Probate and Administration Ordinance (Cap. 10)）第46条ご参照）。<br />
<br />
2名の保証人を確保することは大変困難であることが現状です。<br />
<br />
ポイント<br />
<br />
(a) 申請人が下記の２つの事項を示した場合、遺産承弁署に対する申立てにより、保証人による保証は免除されます：<br />
(i) その財産について、現在のものであると潜在的であるとを問わず、知れたる債権者若しくは債務者がいないこと、又は、全ての債権者が保証の免除について同意しており、同意書を提出すること<br />
(ii) 保護されるべき相続人がいないこと、又は当該相続人が保証の免除について同意していること（可能であれば、同意書を提出しなければなりません。）<br />
<br />
(b) 香港の弁護士（solicitor）が受任する場合は、保証人は不要です。<br />
<br />
2. 遺産承弁署は、申立てを審理する手続全体において、適宜問合せをする場合があり、これに回答する必要があります。これらの問合せを経て、遺産承弁署が心象を得られた段階で、プロベートの授与書が発付されます。<br />
<br />
遺産管理人は、プロベートの授与書に基づき、授与書に記載された被相続人の財産のみを処分します。授与書に記載のない被相続人の財産が発見された場合、遺産管理人は、遺産承弁署に対し、当該財産を授与書に追加するように申し立てることができます。<br />
<br />
【第４回に続く】]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title> 日本に住所を有する日本人が香港に財産を残して死亡した場合の手続</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2016/04/post-141-1284368.html" />
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        <published>2016-04-13T01:00:15Z</published>
        <updated>2016-04-13T01:54:01Z</updated>
        <summary> 日本に住所を有する日本人が香港に財産を残して死亡した場合の手続について【第２回】</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[香港の弁護士Katty Tsang氏による、「日本に住所を有する日本人が香港に財産を残して死亡した場合」の香港での相続手続に関するプレゼンテーションについて、前回の続き（第２回）を掲載いたします。<br />
<br />
日本に住所を有する日本人が香港に財産を残して死亡した場合の手続について【第２回】<br />
<br />
[具体的な手続１]<br />
<br />
1. 日本はプロベート及び遺産管理条例第10章別表2（Probate and Administration Ordinance (Cap. 10) Schedule 2）により指定されていないため、簡易な手続は適用されません。<br />
<br />
2. プロベートの申立てに関する法的根拠：非争訟的プロベート規則第29条（Rule 29 of NCPR）<br />
<br />
まず、プロベートの申立ての前に、一方的な申立てにより命令を取得することになります。<br />
<br />
日本人の被相続人が遺言を残さず死亡した場合、規則第29(b)条に基づいて、一方的な申立てを行うことになります。<br />
申立てフォーム（ご参照用）：<br />
<a href="http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/courtforms/probate/pdf/formf3_1.pdf">Form F3.1</a>&nbsp;《香港司法機構のサイトより》<br />
<br />
<br />
但し、プロベートの申立てをする前に命令を取得することは、次の場合には免除されます。<br />
<br />
(a)　被相続人が遺言を残して死亡した場合、英語又は中国語で記載された被相続人の遺言に従って選任された遺言執行者に対し、授与書を発付することができる。<br />
(b)　被相続人の香港における財産が不動産のみである場合、香港に住所を有する被相続人が死亡した場合と同様、香港法に基づき（日本法ではない）権限を有する者に対し財産に限定された授与書を発付することができる。<br />
<br />
これらの場合には、香港における通常のプロベートの申立てと同様、直ちにプロベートの申立てを行うことができます。<br />
<br />
3. 被相続人の香港における財産が150,000香港ドル未満の場合は、略式の手続の対象ではなく、非争訟的プロベート規則第29条（Rule 29 of NCPR）の対象になります。<br />
<br />
4. 申立ては全ての添付書類を揃えて行わなければなりません。添付書類として通常想定されるのは下記の書類ですが、場合によっては更に書類が必要となる可能性があります。<br />
・死亡証明書<br />
・婚姻証明書<br />
・出生証明書<br />
・被相続人の本人確認書類<br />
・申立人の本人確認書類<br />
・被相続人の最後の住所地及び職業に関する書類<br />
・香港における資産に関する書類（例：銀行預金残高証明書、土地調査記録）<br />
・遺言調査記録<br />
・（もしあれば）銀行の貸金庫内の物品に関する目録<br />
<br />
まず、日本の当局又は機関が作成した書類は、アポスティーユを取得する必要があります。<br />
次に、個人／民間団体が作成した書類は、日本の公証役場で認証を受けた上で、外務省で証明書を取得し、又は／かつ、駐日中国大使館で認証を受ける必要があります。日本語で記載されているものは、翻訳者が宣誓の上翻訳しなければなりません。<br />
<br />
5. 日本の弁護士による、法律についての宣誓供述書／宣誓書が必要となります。<br />
<br />
【第3回に続く】]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>日本に住所を有する日本人が香港に財産を残して死亡した場合の手続</title>
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        <published>2016-03-25T00:24:32Z</published>
        <updated>2016-03-25T00:41:57Z</updated>
        <summary>日本に住所を有する日本人が香港に財産を残して死亡した場合の手続について【第１回】</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[栗林総合法律事務所では、国内外の企業の国際取引、国際紛争に関する業務を日常的に扱っていますが、海外でお亡くなりになった方の国際相続に関する業務についても取り扱っています。<br />
この度、香港の弁護士Katty Tsang氏から、「日本に住所を有する日本人が香港に財産を残して死亡した場合」に、相続人が香港でどのような手続をとる必要があるかプレゼンテーションを行っていただきました。<br />
そのプレゼンテーションを和訳し、複数回に分けて当ブログでご紹介しますので、ご参考にしていただければ幸いです。<br />
<br />
日本に住所を有する日本人が香港に財産を残して死亡した場合の手続について【第１回】<br />
<br />
まず、簡単に香港における相続の概要をご紹介いたします。<br />
<br />
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 450px">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
				&nbsp;</td>
			<td>
				被相続人の遺言がある場合</td>
			<td>
				被相続人の遺言がない場合</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				プロベートを申立てることができるのは誰か</td>
			<td>
				遺書で指名された21歳以上の遺言執行者</td>
			<td>
				NCPR第21条が定める順位に従い決定される21歳以上の遺産管理人</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				関係機関</td>
			<td>
				高等法院遺産承弁署（Probate Registry of the High Court）</td>
			<td>
				高等法院遺産承弁署（Probate Registry of the High Court）</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				遺言執行者／遺産管理人の権限</td>
			<td>
				遺言に従った財産の処分につき全ての権限を有する<br />
				遺言執行者と相続人は同一人物でも可</td>
			<td>
				法律に従った財産の処分につき全ての権限を有する</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				誰が遺言執行者／遺産管理人になるべきかに関する紛争</td>
			<td>
				Caveat action</td>
			<td>
				Caveat action</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				相続税</td>
			<td colspan="2" rowspan="1">
				2006年2月11日より前に死亡した場合課税される<br />
				2006年2月11日以降に死亡した場合課税されない</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br />
※NCPRは非争訟的プロベート規則（Non Contentious Probate Rules (Cap. 10A) ）をいうものとします。<br />
<br />
香港では、ある方がお亡くなりになった場合、その方の財産は裁判所の承認、すなわち、遺産管理状（Letters of Administration）／授与書（Grant、資産及び負債の一覧表が添付されたもの）がなければ処分することができません。<br />
これに違反すれば、プロベート及び遺産管理条例第10章（Probate and Administration Ordinance (Cap. 10) ）第13条及び第60J条に違反する犯罪となります。<br />
<br />
また、香港におけるプロベートでは、下記の事項が重要となります（下記の事項すべてについて、書式・形式を整えて証拠とともに提出し、確認してもらわなければなりません。）。<br />
<br />
1. 被相続人が誰であるか<br />
2. 被相続人の住所<br />
3. 遺言の有無<br />
4. 遺言執行者／遺産管理人が誰であるか<br />
5. 相続人が誰であるか<br />
6. 被相続人の香港における財産が何であるか<br />
7. 保証人による保証の要否、放棄の有無<br />
8. 関係書類が適切に準備されているか（認証されているか）<br />
<br />
【第2回に続く】]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>二一会幹事長就任に際して</title>
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        <published>2016-03-23T04:22:18Z</published>
        <updated>2016-03-23T04:27:07Z</updated>
        <summary>二一会幹事長就任に際して</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        </author>
        
            
            
            
            
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[千代田区霞が関にある法曹会館で開催された平成28年3月18日の二一会年度末総会において栗林が平成28年度の二一会幹事長に選出されました。二一会は、東京弁護士会の会員によって構成され、東京弁護士会や日本弁護士連合会の運営に関し人事面及び政策面で協力及び意見を述べ、適正な会の運営に貢献することを目的とする団体です。大正8年2月21日に浅草の雷門で創立総会が開催されたとても歴史のある団体で、現在設立から97年目となります。毎年多くの若手会員の参加を得て、現在の会員数は450名を超えるまでに大きくなりました。<br />
<br />
設立当初は、東京弁護士会の運営に関して大きな議論があり、意見の相違がやがて第一東京弁護士会の設立に至るなど、多くの経過を経てきましたが、現在では、親会である親和会や東京弁護士会の他の会派である法友会、期成会とともに人事、政策などの面で会の運営を支える重要な役割を果たしています。二一会はこれまでの長い歴史の中で、東京弁護士会会長、日本弁護士連合会会長、最高裁判所裁判官など多くの人材を輩出してきました。現在でも東京弁護士会の役員、日弁連の理事、関東弁護士会連合会の理事、東京弁護士会の常議員など多くの役職者を輩出しています。<br />
<br />
二一会に限らず弁護士会会派の活動については、大きく政策、人事、研修、懇親などがありますが、二一会の特徴としては歴史的に会員の知識及び資質の向上を目指した研修を重視する点にあります。現在でも二一会内部に研究部があり、新入会員の歓迎会を主催する他、若手会員を中心として毎年活発な研究活動を行い、箱根で開催される親和会の夏季合宿においては、研究部が中心となった発表を行っております。平成28年度は私どもの事務所の土森俊秀弁護士が研究部の代表幹事となり、最近ますます重要性の増している国際取引における弁護士の役割を中心とした研究を行うことになっています。本年度も多くの若手会員の活躍を期待しています。<br />
<br />
また、二一会のその他の役割として、会員相互の懇親を図り、同じ会派の弁護士としてともに切磋琢磨し、協力する体制を構築していくことも重要です。弁護士は自由業としてそれぞれが独立して行う仕事ですので、ともすれば独りよがりになったり、孤立してしまう可能性が多い仕事であると思います。二一会では毎年様々な企画を行っておりますので、会員の先生方にはできるだけ多くの企画に参加いただき、同期を中心とした横のつながりはもちろん、先輩後輩など上下のつながりを作り、仕事や日常の生活においても同じ会派の弁護士からの協力が有益だったと思っていただけるよう期待しています。例年恒例の秋の合宿の他、歌舞伎鑑賞、屋形船、野球観戦、同期会、女子会、ゴルフ、麻雀など多くの企画を行っております。今年も執行部の若手会員を中心として様々な企画を立案していきたいと思いますので、多くの先生方の参加をお待ちしております。<br />
<br />
他の会派を見ていますと、人事、政策面においては、人事委員会や政策委員会等特別の委員会を立ち上げ、知識と経験のある弁護士を中心として集中的に討議する会派も多くありますが、二一会では、親会である親和会において重要な事項について協議する場が多く設けられていますので、これらの委員会に人材を派遣し検討してもらうほか、人事や政策面で重要な案件がある都度、二一会の中心メンバーの集まりである拡大幹事会を開催し、これらの提言、意見集約、決議を行う流れとなっており、今年もこの方式については踏襲していく予定です。また、二一会は政策的には中道で、市民の為に独立して自営業を営む形態の伝統的な弁護士業を営む会員が多いところ、同じ親会に属する東京法曹会や大同会と比べると、大手事務所に大量採用される若手会員が少ない分、会員の数の点でやや劣る面があります。人事、政策の遂行に際しては会員の増強はとても大切ですので、若手会員を中心として会員の増強に力を入れていきたいと思います。<br />
<br />
平成28年度の二一会執行部には、若手会員を中心とした16名が就任を承諾いただいております。執行部の皆さんは仕事の合間に会議室の部屋取りや、会員への連絡、企画の立案実行など色々な仕事を行ってもらうことになりますが、450名を超える多くの会員のために1年間色々とご協力をよろしくお願いします。]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>Competition Law in Hong Kong</title>
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        <published>2016-03-18T01:34:09Z</published>
        <updated>2016-03-18T01:35:34Z</updated>
        <summary>Competition Law in Hong Kong</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/news/" label="News" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="News" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[18th March 2016&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<div style="text-align: right;">
	Katty Tsang</div>
<br />
Introduction<br />
New Competition Ordinance (Cap. 619) came into effect on 14th December 2015.&nbsp; I would like to introduce about this new development in Hong Kong with you.<br />
<br />
The Ordinance and Regulations<br />
 Competition Ordinance (Cap. 619)<br />
 Competition (Application of Provision) Regulation (Cap. 619A)<br />
 Competition (Disapplication of Provisions) Regulation (Cap. 619B)<br />
 Competition (Turnover) Regulation (Cap. 619C)<br />
 Competition Tribunal Rules (Cap. 619D)<br />
 Competition Tribunal Fees Rules (Cap. 619E)<br />
 Competition Tribunal Suitors' Funds Rules (Cap. 619F)<br />
 Competition (Fees) Regulation (Cap. 619G)<br />
<br />
Highlights of the Competition Ordinance<br />
1. To promote competition.<br />
2. To prohibit any activities and/or conducts that prevents, restricts or distorts competition in Hong Kong.<br />
3. To prohibit three types of anti-competition conducts:&nbsp;<br />
(a) "The First Conduct Rule"<br />
Prohibit anti-competitive agreements, concerted practices and decisions.<br />
(b) "The Second Conduct Rule"<br />
Prohibit any entities with substantial market power to abuse their powers and engage in any act or conduct that amounts to anti-competition.<br />
(c) "The Third Conduct Rule"<br />
Prohibit mergers among carrier licensees under the Telecommunications Ordinances (Cap. 106) that would substantially lessen competition in the telecommunications section in Hong Kong.<br />
4. The Leniency Policy<br />
Since investigation of anti-competition cases could be difficult, the Ordinance provides Competition Commission the power to decide whether to enter into any "leniency agreement" with any person who agrees to cooperate with the Commission in the investigation or in the proceedings; in exchange this person shall be immune from being prosecuted or from penalties, subject to the terms and conditions of the leniency agreement.<br />
5. If a company or a director/ officer of a company carried out any activity which is in contravention of any rules under the Competition Ordinance, they will be subject to penalties.<br />
Examples of anti-competition activities:<br />
 Competitors entering into cartel agreement, group boycott agreement.<br />
 Competitors exchanging cost-sensitive information.<br />
 Competitors agreeing on price-related arrangements such as discounts.<br />
 Competitors allocating different markets by territory or by type of customers.<br />
 Competitors agreeing on engaging into manipulating acts during a tender.<br />
 Competitors agreeing to limit production or sales output to affect prices.<br />
 Company with substantial market power offering exclusive dealing or conditional rebate, which in effect will lock out other competitors in the market.<br />
<br />
Penalties in case of Contravention<br />
Cases will be investigated by the Competition Commission and brought to Competition Tribunal for proceedings.&nbsp; Generally, the followings are the available penalties that can be imposed against the subject company, director(s) and/or officer(s):<br />
<br />
1. Maximum of 10% of the group company's turnover (gross revenue) in Hong Kong for a single contravention of the Ordinance.<br />
2. Personal liability against director and/or officers:<br />
(a) Payment of damages;<br />
(b) Pecuniary penalties;<br />
(c) Restitution orders;<br />
(d) Prohibitory or mandatory injunctions;<br />
(e) Other orders under Schedule 3 of the Competition Ordinance;<br />
(f) Disqualification order (up to 5 years) and other similar orders.<br />
3. Follow-on action by the person who suffered loss and damages due to the contravention of conduct rule by the defendant.<br />
Time limitation for bringing a Follow-on Action:<br />
Generally, three years from the date of any decision made by the Competition Tribunal or the date that the said decision becomes final and conclusive, whichever is later.<br />
<br />
This article is for reference purpose only and does not intend to provide any advice.&nbsp; If you need legal advice for your actual case, please seek legal advice from a qualified attorney of your choice.]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>Divorce in Hong Kong - Part 3</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2016/03/divorce-in-hong-kong-part-3-1273469.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2016:/blog//11107.1273469</id>
        <published>2016-03-16T00:19:30Z</published>
        <updated>2017-12-22T01:58:35Z</updated>
        <summary>Divorce in Hong Kong - Part 3</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/news/" label="News" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="News" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[16th March 2016 (Wednesday)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<div style="text-align: right;">
	Katty Tsang<br />
	&nbsp;</div>
<br />
Today, I would like to write about Custody, one major subject in a case of divorce, where there is/are child(ren) of the family.<br />
<br />
Most of my clients came to me, especially if they are the mothers, their first concern is not about the alimonies, but about the child(ren) -- whether they can be granted the custody of the child(ren).<br />
<br />
Custody<br />
The children's welfare is at all times the first and paramount consideration of the Court for obvious reasons.<br />
<br />
When speaking of custody issue in Hong Kong, there is a high tendency that children of the family are usually granted to the mother, who is usually the primary caregiver.&nbsp;<br />
<br />
If custody is disputed between the husband and wife, the Court will usually order for a Social Welfare Report.&nbsp; Social Welfare Report is to be conducted by a social worker to be appointed, and he/she will interview with the children's mother, father, grandparents, the children themselves if they are able to express their feelings and thoughts.&nbsp; Apart from interviews, the social worker will also pay home visits.&nbsp; When all information is gathered, the Social Welfare Report will be submitted to the Judge for his/her review and consideration.<br />
<br />
Two Types : Sole Custody vs. Joint Custody<br />
<br />
In Hong Kong, we have sole custody and joint custody.<br />
<br />
The Court will consider all facts of the case and with reference to the Social Welfare Report and other relevant information, and consider also what is in the best interest to the children before making the decision.<br />
<br />
Sole custody means, either the mother or the father will be granted custody.&nbsp; All rights of making major decisions and all responsibilities of taking care of the children will be given to the party who is being granted with sole custody.<br />
<br />
Whereas, joint custody means custody is granted to the mother and the father.&nbsp; On this head, the Court will need to decide which party shall have "care and control" of the children, which effectively means living and taking care of the children daily.<br />
<br />
The party who is not granted with sole custody or, the party who does not have care and control of the children in the case of joint custody, shall have right of access to the children.&nbsp; Terms and conditions of access shall be reasonable.&nbsp; Most commonly seen is once a week during the weekend for a certain period of time (say, 8 hours).&nbsp; For example, if wife is granted sole custody or care and control in the case of joint custody (as the case may be), the husband will be able to spend time with the children alone without the wife.<br />
<br />
Of course, there is nothing forbids the wife to be present during the husband's meeting the children, if the wife and the husband are in good friendly terms.<br />
<br />
As a final note, most of the cases the Court (or even legal practitioners) will prefer joint custody than sole custody, unless the situation is undesirable to order joint custody.&nbsp; In recent years, Hong Kong is under extensive reviews and discussion on a reform of custody of children. It is anticipated that the concept of Parental Responsibility will be introduced and replaced the existing custody system.<br />
<br />
<br />
<br />
This article is for reference purpose only and does not intend to provide any advice.&nbsp; If you need legal advice for your actual case, please seek legal advice from a qualified attorney of your choice.<br />
<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/gatag-00002275.jpg" style="width: 240px; height: 160px;" /><br />
]]>
            
        </content>
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        <title>Divorce in Hong Kong - Part 2</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2016/03/divorce-in-hong-kong-part-2-1273002.html" />
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        <published>2016-03-15T00:37:48Z</published>
        <updated>2017-12-22T01:47:27Z</updated>
        <summary>Divorce in Hong Kong - Part 2</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[15th March 2016 (Tuseday)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<div style="text-align: right;">
	Katty Tsang</div>
<br />
My last blog article wrote about : who can file divorce in Hong Kong, what are the grounds of divorce and the　commencement of the matrimonial cause by Petition.<br />
<br />
Divorce is the Main Suit<br />
In most of the ordinary matrimonial cause cases, there are three main topics to take care of :<br />
(1) The Divorce;<br />
(2) Custody of Child(ren) of the Family;<br />
(3) Financial Provision/ Ancillary Relief.<br />
<br />
The Divorce is the main suit.&nbsp; All matrimonial causes must first deal with the Divorce part.&nbsp; After the Divorce part is settled/ dealt with, the court will be in a position to pronounce an "interim" divorce order Decree Nisi.&nbsp; Decree Nisi in effect is saying that the court is satisfied that the marriage has broken down irretrievably, and the court grants this divorce order at this stage, pending custody and ancillary relief issues to be completely dealt with.<br />
<br />
Decree Nisi &amp; Decree Absolute<br />
Once all issues of custody and ancillary relief are satisfactorily and completely handled and court order(s) entered, the Petitioner shall then file Notice of Application for Decree Nisi to be Made Absolute (Form 5) with the court.&nbsp;<br />
<br />
If appropriate, the court will then issue a Certificate of Making Decree Nisi Absolute (Form 7) to both the Petitioner and the Respondent respectively.&nbsp; Please do not get confused, this Certificate of Making Decree Nisi Absolute is in effect the "Decree Absolute" , that is, the final and formal divorce order from the Court.<br />
<br />
When can one Re-marry?<br />
I understand that in Japan, divorced woman can only remarry 6 months after the dissolution of the marriage, while in Hong Kong, both divorced man and woman can re-marry right after the Decree Absolute is issued.<br />
<br />
This article is for reference purpose only and does not intend to provide any advice.&nbsp; If you need legal advice for your actual case, please seek legal advice from a qualified attorney of your choice.<br />
<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/gatag-00002275.jpg" style="width: 240px; height: 160px;" /><br />
]]>
            
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    <entry>
        <title>Divorce in Hong Kong - Part 1</title>
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        <published>2016-03-14T05:17:42Z</published>
        <updated>2017-12-22T01:38:21Z</updated>
        <summary>Divorce in Hong Kong - Part 1</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[14th March 2016 (Monday)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<div style="text-align: right;">
	Katty Tsang</div>
<div>
	<br />
	In Hong Kong, there are many international marriages.&nbsp; There are times which I came across divorce cases of Japanese and non-Japanese couple.<br />
	<br />
	Do allow me to share with you some of the basics on divorce procedures of Hong Kong, with a hope that this will serve you as a good reference.<br />
	<br />
	Minimum One-Year Marriage<br />
	The parties must have married for at least one year before they can file a divroce.<br />
	<br />
	However, if the circumstance is so special and with sufficient proof, one can apply with the court for permission to file a divorce even though the marriage lasted less than 12 months.<br />
	<br />
	Who can file divorce petition?<br />
	Either of the parties to the marriage :<br />
	(a) was domiciled in Hong Kong at the date of the divorce application; or<br />
	(b) was habitually resident in Hong Kong throughout the period of 3 years immediately before the date of divorce application; or<br />
	(c) had a substantial connection with Hong Kong at the date of the petition or application.<br />
	<br />
	Point (a) and Point (b) are self-explanatory.<br />
	<br />
	Point (c) may be demonstrated by giving some examples : either party is a holder of a Hong Kong identity card, owns property, paying Hong Kong taxes... etc.<br />
	<br />
	Grounds of Divorce<br />
	Section 11 of Matrimonial Causes Ordinance stated the five grounds of divorce.<br />
	A Petitioner can rely on one or more of these grounds for the divorce:<br />
	(a) Respondent has committed adultery;<br />
	(b) Petitioner and the Respondent had separated for at least two years:<br />
	(c) Petitioner and the Respondent had separated for at least one year and they consented to divorce;<br />
	(d) Unreasonable behaviour of the Respondent;<br />
	(e) Respondent has deserted the Petitioner for at least one year.<br />
	<br />
	The Divorce Petition/ Application<br />
	The Petitioner shall file a Divorce Petition together with other documents in court to commence divorce application.&nbsp; Family Court is located in the District Court, Wanchai.&nbsp;<br />
	At present, the court filing fee is HK$630.00.<br />
	<br />
	There are divorce cases filed by both the husband and wife under joint application.&nbsp; This is only applicable to couple who agreed to the divorce and all other terms of divorce (like custody, financial provision/ ancillary relief) and, that they will not change their minds about any of the issues in a divorce case.<br />
	<br />
	In Hong Kong, most cases of divorce are initiated by divorce petition.&nbsp; Once a petition is issued, that is, the petition is affixed with the Hong Kong court's seal and case number is given, the Petitioner has one year's time to serve it on the Respondent.<br />
	<br />
	How to serve the Petition to the Respondent?&nbsp; By regular post or by hand.&nbsp; If it is by hand, please arrange a third party to help the service of Petition on the Respondent.<br />
	<br />
	<img alt="" src="/blog/images_mt/gatag-00002275.jpg" style="width: 240px; height: 160px;" /></div>
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        <title>法務航海日誌〈9〉-船上の葬儀</title>
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        <published>2016-03-11T06:20:03Z</published>
        <updated>2016-03-11T06:31:58Z</updated>
        <summary>法務航海日誌〈9〉-船上の葬儀</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	弁護士　<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02"><span style="text-decoration:underline;">山原　英治</span></a></div>
<br />
2016年3月11日<br />
東京　雨　西風　　3 m/s<br />
<br />
<span style="text-decoration:underline;">船上の葬儀</span><br />
<br />
この数週間の短い期間で友人、知人関係でご親族が亡くなられることが続いている。今夜は郷土の兄のような先輩のそのお母様のお通夜に行く。また、つい先ほども別の件で義理のお父上が亡くなられたという友人から相続、遺産分割のご相談のお話があったりで、あまりにも連続するのでご冥福を祈りつつも少々驚いている。<br />
<br />
随分昔だが、大学で親しかった先輩が山で遭難し、予期しない突然の事態にご家族が非常に辛い思いをしたが、ご依頼を受けてその「失踪宣告」（民法30条）の手続を行ったことがある。「失踪宣告」というのは法的な意味においてその友人の死を裁判所に宣言してもらうことだから（民法31条）、いやそのうちひょっこり現れるのではないか（捜索しても見つからなかったから）、こんなことをしていいのかと、心情的に辛くそれは悲しい手続きだった。しかも、通常は不在者の生死が明らかにならなくなって七年の時間を要するので時間の流れが癒してくれるのかもしれないが、諸事情から特別失踪として一年経過時点での宣告を要した。<br />
<br />
特別失踪宣告（民法30条2項）：<br />
<div style="margin-left: 40px;">
	<br />
	「戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となる危機に遭遇した者の生死、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする（筆者注：家庭裁判所の判断で、利害関係人の請求を受けて、失踪宣告をすることができること）」</div>
<br />
陸上から隔絶された航海途上の船舶に沈没という危機が訪れたとき、乗船者の生死の特定は困難を極める。先般の<strong>イタリア、コスタ・コンコルディア座礁事件</strong>は陸上と近接していた地点であったにもかかわらず死亡者の把握には時間がかかり、海流の激しい海域で発生した<strong>韓国セウォル号沈没事故</strong>では多くの若者が沈没した本船とともに長期間船内に閉じ込められてしまった。そのような生死不明の場合でも陸上では残された財産の処理などのために法的な意味で人の生に短期でピリオドを打つ非常手段を使わなければならない、それが特別失踪宣告だ。<br />
<br />
特別失踪宣告の制度だけではない。隔絶された洋上という特殊な事情は乗船者の死亡に関して特殊な制度を生み出している。<br />
<div style="margin-left: 40px;">
	<br />
	<strong>船員法第15条（水葬）</strong>「船長は、船舶の航行中船内にある者が死亡したときは、国土交通省令の定めるところにより、これを水葬に付することができる。」</div>
<div style="margin-left: 40px;">
	<strong>同法第16条　（遺留品の処置）</strong>「船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明となったときは、法令に特別の定がある場合を除いて、船内にある遺留品について、国土交通省令の定めるところにより、保管その他の必要な処置をしなければならない。」</div>
<br />
船上での船長権限は強大だ。今般の商法（運送・海商関係）改正法制審での議論では「船長と言ってももうサラリーマンですよ。船長に対する（荷主などによる直接の）損害賠償責任規定はサラリーマンには重すぎる。廃止しましょう！」という意見が強く、要綱では商法705条1項（船長の注意義務）は削除方針となっている。ところが、船長の荷物処分権（商法712条1項）は今般の改正要綱でも温存されており、「予想し難い海上危険が発生するのだから、荷主にとっては航海中の運送品につき臨機応変の措置を要するとされ...船長は、...他方では荷主の代理人または代表者たる地位を兼ねることになった。」（中村＝箱井「海商法」134頁）であると解されていたところでの商法705条1項による法定責任が、今般の削除で、荷主の視点から見ると「全幅の信頼を寄せる船長さんはしっかりやってくれるはず」という信頼感のみに依拠、（運送人である船社に対する請求権はあるとしても）直接の賠償請求までは求めませんよ、と仕立てになった。法制審では「今時の日本の船長は皆しっかりしている！」という声が大きかったのだが、法制度は今だけに関わるわけではない。それに一方で「サラリーマンだから」としつつ、他方で「しっかりしている（サムライの矜持？）」というのはよく分からない。明らかなのは、船上の葬儀に関わる船長の水葬権限（条件を欠いた水葬は30万円以下の罰金刑に処せられる。船員法126条4号）や遺留品管理権など、船長にはやはりプライドを持って仕事をしていただきたい、船上では全幅の信頼を委ねる、という関係者の了解が法制度の前提となっているということだ。<br />
<br />
ちなみに上記の友人のケースでは「戦地に臨んだ者」「沈没した船舶の中に在った者」には該当しないため山での失踪が「その他死亡の原因となった危機」に該当するかは家庭裁判所の判断に委ねられた。当然筆者は類似の「遭難」に関わる判例などを調査して上申し、その結果、特別失踪宣言を得ることにはなった。それはご遺族にとってご希望の結果ではあったのだけれど、友人としては、あれから10年以上は過ぎているのだけれど、まだそのうちひょっこり現れるのではないか、と心の隅では思っていて、似ている人が通り過ぎるとハッとすることがある。<br />
<br />
今日は東日本大震災からちょうど5年、多くの人にとって生死に関わる想いの深まる日だ。<br />
<div style="text-align: right;">
	航海継続</div>
]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>Civil Court Procedures in Hong Kong - Civil Law Reform 2009</title>
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        <published>2016-03-10T07:58:31Z</published>
        <updated>2016-03-10T08:22:50Z</updated>
        <summary>Civil Court Procedures in Hong Kong - Civil Law Reform 2009</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<div>
	10th March 2016 (Thursday) &nbsp;Cloudy &nbsp; 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</div>
<div style="text-align: right;">
	Katty Tsang</div>
<br />
This has been my 4th day of internship at Kuribayashi Sogo Law Office.&nbsp; It is indeed a nice and cozy office located opposite to Hibiya Park.<br />
<br />
During my internship, I understand that during the course of civil proceedings, there can be in-chambers discussion between the plaintiff(s), defendant(s), their respective legal representatives and the judge on preliminary and preparatory issues of the case.&nbsp; As I understand, the purpose of having an in-chambers discussion is to ensure the case is well managed before trial, as well as to facilitate settlement between the parties in dispute if and when possible.<br />
<br />
This system of in-chambers discussion is not available in Hong Kong.&nbsp;<br />
<br />
Since April 2009, Hong Kong has implemented the Civil Law Reform.&nbsp; This brought in a new system for civil procedures.&nbsp; The objectives of having this reform are to make civil proceedings more cost-effective, to ensure the matter can be expeditiously dealt with, to ensure fairness of all parties in the case and to facilitate settlement of disputes.&nbsp; One of the new procedures introduced is that, parties have to go for mediation before trial.&nbsp; If either party refused to or failed to reasonably take part in the mediation, this may have costs implication.<br />
<br />
Another new procedures introduced is "case management".&nbsp; Through the procedures of case management, parties and the judge can, during the process before trial, gain better control and management of the case, so that it can be handled more expeditiously, hence saving court' time and costs.]]>
            
        </content>
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        <title>We will accept an intern</title>
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        <published>2016-03-03T07:07:13Z</published>
        <updated>2017-03-09T02:22:56Z</updated>
        <summary>We will accept an intern</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[Dear Clients and Friends,<br />
<br />
This is a message to notify you of our welcoming Ms. Katty Tsang from Hong Kong for internship purposes. She will be with us from March 7th until 18th. Ms. Tsang has working experiences, as solicitor for around 10 years and 5 years as barrister at law, in such areas as matrimonial, tax, conveyancing, probate, and general commercial &amp; contracts.&nbsp;&nbsp;<br />
<br />
This internship program is based the agreement between Law Society of Hong Kong (LSHK) and Japan Federal Bar Association (JFBA). This season, JFBA accepts 4 attorneys from LSHK and allocate each solicitor to Japanese law firms in Tokyo, Osaka, and Fukuoka. This program includes their visiting to the Supreme Court of Japan.&nbsp; We hope Ms. Tsang and other interns to enjoy their stay and learn our practices.<br />
<br />
Kind regards,<br />
<br />
KSLAW]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>香港弁護士のインターンシップ受け入れ</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2016/03/post-137-1268418.html" />
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        <published>2016-03-03T06:39:15Z</published>
        <updated>2016-03-03T07:25:19Z</updated>
        <summary>香港弁護士のインターンシップ受け入れ</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[日本弁護士連合会は、香港弁護士会との協定により、相互の人材交流の一環として、インターンシッププログラムを実施しています。毎年日本から数名の若手弁護士が香港の法律事務所で研修を行い、反対に日本の法律事務所でも、香港の弁護士の研修を受け入れるというものです。相互の理解と交流の機会を設けることは、日本の法曹の国際化に貢献する意味でも重要な機会であると考えています。<br />
<br />
私どもの事務所では、上記交換プログラムの一環として、本年3月7日から2週間香港の弁護士であるKatty Tsang氏を受け入れることになりました。Kattyさんは、Angela Lau法律事務所でソリシター（会社関係の書類の作成などを主として行う訟務弁護士）として活躍する女性弁護士であり、これまで一般企業法務の他、親族・相続関係、刑事事件、不動産、エンターテイメント関係などの事件を取り扱ってきています。<br />
<br />
2週間という限られた期間ですが、日本の法制度や弁護士の実務についてしっかりと理解を深めてもらい、日本と香港の交流のきっかけとなればと考えております。当事務所の栗林と山原が所属する東京弁護士会の国際委員会でも香港弁護士会とは2カ国間協定により相互の交流を図っているところであり、このプラグラムをしっかりとサポートして参りたいと思います。]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>法務航海日誌〈8〉-タイタニックIIが先か、ロッテルダム・ルールか</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2016/02/8-ii-1265976.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2016:/blog//11107.1265976</id>
        <published>2016-02-25T07:43:46Z</published>
        <updated>2016-02-25T08:25:30Z</updated>
        <summary>法務航海日誌〈8〉-タイタニックIIが先か、ロッテルダム・ルールか</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/office_bolg/" label="事務所ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="事務所ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	弁護士　<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">山原　英治</a></div>
<br />
2016年2月25日<br />
東京　晴れ　西南西　1.2m/s<br />
<br />
<span style="text-decoration:underline;">タイタニックIIが先か、ロッテルダム・ルールか</span><br />
<br />
1912年4月14日23時40分、大西洋上、処女航海で氷山と衝突し沈没したタイタニック号（英国ホワイト・スターライン社）遭難事件は海事関係者に衝撃を与え、例えば乗船者数をカバーするだけの救命ボートを設置しなくてはならないといった諸規制を生み出しました（SOLAS条約 - 海上における人命の安全のための国際条約）。 タイタニック号の件は私も「法律意見書の読み方」に一章を求め当事務所HPでも掲載していますが、現代に連なる海事関係諸法令、特殊な制度に関わるため、私も「<strong>海事大学</strong>」という若手向けの海事法務教育を開催するときには好んで題材として取り上げてきました。<br />
<br />
タイタニック号遭難事件は広く知られているところですが、タイタニック号の当時の粋を集めたその豪華な内装・設備も一見の価値があります。ちょうど2012年が遭難100周年だったので私も展示会で調度や什器などの現物を観覧しました。勿論本船自体は現在も海底に沈んだままですが、一部引き揚げられた物もあります。また、タイタニック号にはオリンピック号という姉妹船が同時並行で建造されたため、多くの設備、調度、什器等に共通性がありますから、その現物を観ることができるわけです。オリンピック号は第一次大戦でドイツ軍潜水艦の雷撃をかわし、その妹と異なり強運、長命でした。<br />
<br />
<img alt="" src="/images_mt/koukainisshi8.png" style="width: 450px; height: 327px;" /><br />
（建造中のタイタニック号とオリンピック号。右側本船左舷と下の看板に「オリンピック」の文字が見え、オリンピック号の建造が先行したことが分かる）<br />
<br />
時空を越えてタイタニック号に乗ってみたい？　<br />
<br />
ちょうどタイタニック号100周年前後からの話題だったのですが、豪州の大富豪が最新テクノロジーを搭載した「タイタニックII」を建造するというので注目されていました。運航会社はその名も「ブルースター・ライン社」（本社・ブリスベーン）。外観デザインと基本設計をフィンランドのデルタマリーン、建造を中国長航重工金陵造船所、運行管理をVシップスレジャーに委託、英国ロイドレジストリーが加わる、などとの動きもあり、最近厳しい話が多い海事関係の中でこれは久々に夢のある話かと期待が膨らみました。<br />
<br />
... が、その後この話題をほとんど聞かなくてどうなったのかなぁ？と思っていたら、昨日2月24日付で「タイタニックII構想　中止の公算　現地紙も否定せず」との報道がありました。まだ完全に断念というわけではないようですが、資金繰りなどの事情でなかなか「出航」できないようです。<br />
<br />
こんな報道を読んでいて、そういえば「<strong>あの『ロッテルダム・ルール』ってどうなっちゃったのかな？</strong>」と思い出したのが、今日のポイントです。<br />
<br />
現在の外航海上運送において荷主と運送人（つまり海運会社）との間の権利義務関係を規律するルールとして、「<strong>ヘーグ・ルール</strong>」、それを改訂した「<strong>ヘーグ・ヴィスビー・ルール</strong>」というのがあります（日本の場合、後者を取り入れて<strong>国際海上物品運送法</strong>となっています。適用範囲など細かいところが若干違いますが）。タイタニック号の頃、船社側が貨物に損害を生じさせた場合でも一方的に大きな免責を荷主に対して主張できるような偏った有利な条項が船荷証券（B/L）に挿入されていて問題になっていました。現代と違って昔の船社さんは荷主に対してかなり強気だったようですね！そこで海上運送の特殊性を踏まえつつ、相互の権利義務関係を一部強行法規化するなどして合理的に調整しようとしたルールです。<br />
<br />
ところで「ヘーグ・ルール」（1924年船荷証券統一条約）、「ヘーグ・ヴィスビー・ルール」（1968年改正議定書）から更に海上運送を取りまく状況も変化しており、例えばコンテナ船への対応やら今般の商法（運輸・海事）改正でもbig論点の一つになっている「<strong>荷送人の危険品申告義務</strong>」などへの対応やら、各国の採用するルールの統一を図る必要性が大きくなってきたため、新たなルールとして「<strong>ロッテルダム・ルール</strong>」が2008年12月に国連総会で可決されたわけです。但し、英国や日本をはじめとする海運国はこれを批准していないため、他国追随への影響を含め大荷主国の米国がどうするのか大注目されていました。私が2013年12月16日にロッテルダム・ルールの第一人者である米国マイケル・F・スターレイ教授、日本の藤田友敬教授の特別講演会（於　海運クラブ）を聞いたところでは米国の批准の遅れは事務的な問題にすぎない、時間の問題とのことでしたので、海事関係者は「すわ、対応をっ！」と浮足立ったのです（例えば上述の荷送人の危険品申告義務に関して、先日漸く要綱としてまとまった商法改正案では過失推定ベースの過失責任主義ですが、ロッテルダムルールでは無過失責任）。<br />
<br />
<img alt="" src="/images_mt/koukainisshi8-2.png" style="width: 450px; height: 285px;" /><br />
（タイタニックIIのCafé Parisienイメージ。<br />
出典：<a href="http://titanic-ii.com/cafe-parisien">http://titanic-ii.com/cafe-parisien</a>）<br />
<br />
... が、条約批准なので上院の承認も必要のはずですが、その後オバマ政権も中東対応やら色々難題で忙しいらしく、米国側から何も進捗が聞こえてきません。この間、２年間進めてきた商法改正法制審でも一応現行「ヘーグ・ヴィスビー・ルール」ベースで議論することが冒頭で申し合わされましたので、時折個別論点で「ご参考までに」ベースでロッテルダム・ルールはという時には藤田教授（法制審幹事）が権威としてご説明されていたくらいにとどまっていました。<br />
<br />
批准断念というわけでもないようですが、こちらもタイタニックII同様、なかなか「出航」できないようです。<br />
<div style="text-align: right;">
	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 航海継続</div>
<br />
]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>法務航海日誌〈7〉-スカリア米国連邦最高裁判事の死去</title>
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        <published>2016-02-16T07:49:34Z</published>
        <updated>2016-02-16T08:04:26Z</updated>
        <summary>法務航海日誌〈7〉-スカリア米国連邦最高裁判事の死去</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	弁護士　<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">山原　英治</a></div>
<br />
2016年2月16日<br />
東京　晴れ　南南東　4.5m/s<br />
<br />
<span style="text-decoration:underline;">スカリア米国連邦最高裁判事の死去</span><br />
<br />
前回米国大統領予備選の話を書いたところで更に米国Newsとして飛び込んできたのがアントニン・スカリア米連邦最高裁判事の死去です。休暇先での平穏な死去とのことですが、何しろ現在リベラル派判事が４人、保守派判事がスカリア判事を含む５人でしたから、スカリア判事の残した「一票」は極めて大きな意味があります。ご存知の通り米社会内には銃規制や中絶の可否など重要な諸論点で厳しい対立があります。連邦最高裁判事は終身、一旦任命されれば長期間重要な論点を支配し続けます。今後、リベラルを体現するオバマ大統領の最高裁判事指名と保守を体現する（共和党が多数派を占める）米議会承認との間で熾烈な綱引きは必至。大統領選への影響も必至。両派間の「合意」が成るのか。「合意」など無効だ、などと一部の主張も出るやもしれず、今後予断を許さない状況です（もう「次の大統領が決まるまで空席にしろ！」という意見も出てますが、宿題山積の中でそれでいいの？　という疑問はあり）。<br />
<br />
<img alt="" src="/images_mt/koukainisshi7.png" style="width: 350px; height: 229px;" /><br />
（NY Times front pageより。米最高裁前のスカリア判事への哀悼の花束）<br />
<br />
<span style="text-decoration:underline;">東京地裁によるカリフォルニア州合意管轄「無効」判決</span><br />
<br />
ところで合意といえば我々の仕事では契約書での当事者の合意が法的に有効で執行力あること（要するに裁判所が契約書で決めたとおり強制力を認めてくれること）が最も重要なわけです。やれ売り買いした品物をいつまでに引き渡せ、支払金額はいくら、いついつ支払う、支払わない場合には損害賠償金いくら、などなどと、交渉で決めたことを契約書に落とし込むわけです。ほとんどの場合契約書に書かれた約束は守られるわけですが、ときにはこの約束が破られることがある。<br />
<div style="margin-left: 40px;">
	<br />
	買主「おいおい、トイ・プードルを買ったのに、ネコが送られてきたぞ！」</div>
<div style="margin-left: 40px;">
	売主「いや、あんたが『これ、買う！絶対買う！！』って指さししたのはこれ。トイ・プードル風のネコなのっ！！」</div>
<br />
... まさかトイ・プードル似の猫はあんまりいないと思いますが、契約当事者間で絶対紛議が生じないという保証はないですね。特に国際関係の取引では文化的な違いもあり紛争になりやすいですから、万が一のために予め裁判（あるいは仲裁）で解決することを合意しておけば安心です（合意裁判管轄）。<br />
<br />
ところが、本日の報道によると、アップル社と「部品下請け」の島野製作所との間で契約上の紛争で、東京地裁が中間判決で両者間のカリフォルニア州での裁判合意を「無効」と判じたとのことで、関係者間に衝撃が走っています（「国際裁判管轄、企業間合意に初の無効　アップル訴訟を国内審理へ」：<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160216-00000059-san-soci">http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160216-00000059-san-soci</a>）。通常、日本の裁判所は両当事者の合意管轄について尊重する態度をとってきたためです。国際的な取引で合意裁判管轄（正確に言うとシンガポール仲裁規定でした）が無効と裁判所に判断されたケースは私の経験では東南アジアの某国裁判所であり（私が起案したものではないです。念のため）、それは「公序良俗」に反するという理由でした。「公序良俗」なら日本でも裁判所がそう判断する余地があります（契約書の法的執行力に関する法律意見書でもその点は「留保」の対象です）。が、報道によると：<br />
<div style="margin-left: 40px;">
	<br />
	千葉裁判長は「裁判管轄の合意は、国際事件であれ国内事件であれ、一定の法律関係に基づいた訴えに関して結ばれたものでない限り無効だ。それは片方の当事者が不測の損害を受けることを防ぐためだ」と指摘。「両社の合意は『契約内容との関係の有無などにかかわらず、あらゆる紛争はカリフォルニア州の裁判所が管轄する』としか定められていない」とし、合意は広範すぎるため無効と判断した。</div>
<div>
	<br />
	とのことですから、この東京地裁の担当千葉判事の判断は「公序良俗」違反を理由にしたものではないようです（なお島野製作所の主張する「優越的地位の濫用」論でもないようです）。<br />
	<br />
	まだ出たばかりなのでこの簡単な記事からの推測にとどまりますが、「公序良俗」ではないとしたら、こういうことではないでしょうか。通常標準的な合意管轄規定は例えば次のようなものです（専属合意管轄の場合）：<br />
	&nbsp;</div>
<div style="margin-left: 40px;">
	The parties, and each party of them, hereby consent to and confer exclusive jurisdiction upon any court in the State of California over and action of proceedings <span style="text-decoration:underline;">arising of or relating to this Agreement</span>.</div>
<div>
	<br />
	通常は上記下線部分のように、「この契約書に関する紛議はカリフォルニア州の裁判所が管轄を有する」と「あくまでのこの契約に関する紛議」に限定しています。ところが今問題となっている契約書では「両当事者の一切の紛議は（この契約に関係するかどうかに関わらず）カリフォルニア州の裁判所に管轄を認める」と書いているのではないでしょうか？　契約交渉の現場では、商売上有利な側が最初に提示してくる契約書の起案でたまに見かけますが、これは標準的な規定からはかなり「行っちゃっている」規定振りであり、日本の裁判官が「それはあまりにも射程が広すぎる」と判断するリスクが実はあったということでしょう。<br />
	<br />
	なんでもかんでも契約で合意すればいい、交渉相手方に飲ませればいい、というわけではないということです。なお上記の報道は合意を「無効」と報道していますが、正確にはその合意自体は有効だけれど、この両社間の具体的な紛議、請求権に関してはその合意の「射程外」だった、という意味かもしれません。またそのうち詳しい情報が入ってくると思いますので注目しましょう。</div>
<div style="text-align: right;">
	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
	航海継続</div>
]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>法務航海日誌〈6〉-「コーカス」って何かの動物？</title>
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        <published>2016-02-10T08:18:37Z</published>
        <updated>2016-02-16T07:48:47Z</updated>
        <summary>海事弁護士の法務航海日誌〈6〉-「コーカス」って何かの動物？</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	弁護士　<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">山原　英治</a></div>
<br />
2016年2月10日<br />
東京　晴れ　北北西　6m/s<br />
<br />
<span style="text-decoration:underline;">「コーカス」って何かの動物？</span><br />
<br />
今朝あたりからニューハンプシャー州での米国大統領予備選の結果が聞こえてきました。アイオワ州での第一戦では共和党は過激な発言で知られるトランプ氏をテッド・クルーズ氏が破り、民主党はヒラリー・クリントン氏がわずかに「民主社会主義者」サンダース氏を振り切りましたが、ニューハンプシャー州ではトランプ氏、サンダース氏が大勝したとのことで、今後の展開が益々注目されます。<br />
<br />
ところで予備選では普段聞かない英単語が耳に入ってくるのですが、数日前BBCで「イギリス人とアメリカ人　- この予備選英語、分かるかな？」というプログラムが面白くて、電車の中でクスクス笑えました。報道では「コーカス」という単語をよく聞くのですが、果たしてこれは何かな？　<br />
<br />
　　　ロンドンの通行人：「う～ん、分からないなあ...」<br />
　　　NYの通行人達：「う～ん、ママが良く使ってた言葉。<br />
　　　　　　　　　　　　　　ママ、政治好きだから」<br />
　　　　　　　　　　　　　 「分からないなあ～、何かの動物？」<br />
<br />
<img alt="" src="/images_mt/namakemono.jpg" style="width: 120px; height: 105px;" /><br />
（僕はナマケモノ）<br />
<br />
一人の女性（NY）が「それは予備選の時の党員集会caucusのこと」、で正解。博学の池上さんがTVで「元々は原住民の集まりのこと」と説明してたので、その種の単語が転用されているということでしょうか。「Super PAC」のことをロンドンの人が「パックマンのこと！？」と答えているのも面白いです<br />
（この他「Super Tuesday」「Ticket」などへの珍回答も面白い：<a href="https://www.youtube.com/watch?v=OqumAexsCgc">https://www.youtube.com/watch?v=OqumAexsCgc</a>）。<br />
<br />
私も仕事をしていて、法律用語や海事用語についてクライアントから意味を聞かれることがあります。先日は「『瑕疵』担保責任とは言うけど『欠陥』担保責任とは聞かないようだ。瑕疵と欠陥は同じだ、という説明も聞くのだが」というご質問をいただきました。民法570条の隠れた瑕疵に関する売主の瑕疵担保責任として有名な「瑕疵（かし）」の概念ですが、よく考えると奥が深い。瑕疵担保責任の効果としては修繕して直すこと（瑕疵修補責任）やお金で償うこと（損害賠償義務）が売主の義務として発生することは明確ですが、そもそも瑕疵＝欠陥か、似ているが違うのか...一般の解説には「瑕疵というのは欠陥だ」というものもあって、確かに分かりづらいですね（もし物的な欠陥だけでなく、法律的瑕疵、つまり他の権利によって制限されている、などを含むという立場を取れば、「欠陥」という一般的な言葉がイメージする物的キズや性能未達、よりも「瑕疵」の概念の方が広くなってきますので両者はイコールではありませんね）。<br />
<br />
BIMCO Bunker Non-Lien Clauseの問題点：<br />
<br />
法律上の瑕疵が民法570条の「瑕疵」に該当するかどうか、最近海事法務の観点から少々考えました。燃料供給業者は船舶に対してバンカーオイルを供給しますが、その際、法律が自動的に本船上に船舶先取特権を発生させます（商法842条6号。なお船主自身ではなく定期傭船者がバンカーの供給を受けた場合、他人の財物である本船上に船舶先取特権が発生するかどうかは議論がある）。近頃は2014年秋に世界的燃料供給トレーダーだったOW Bunkerが倒産し、船主は船舶先取特権による本船差押さえリスクに神経質になっています。この観点からBIMCO（ボルチック国際海運協議会。傭船契約等書式の標準化に尽力）はいわゆる「Bunker Non-Lien Clause」、つまり船主を保護するために船社（オペレーター：船主から本船を定期傭船、つまり借用して運用する立場）に対して船舶先取特権など「lien」と言われる担保権を本船上に発生させてはいけない、という特殊な条項の挿入を定期傭船契約に飲ませることを示唆しています：<br />
<br />
<img alt="" src="/images_mt/koukainisshi6.png" style="width: 550px; height: 536px;" /><br />
<br />
しかし、バンカー・サプライチェーンは多層階に成立しており、法定担保物権である船舶先取特権は燃料供給によって当事者の合意とは関係なく発生しうるものです。これは法的な制度であり自明でありますから、そもそも船社（オペレーター）側が燃料供給者側に対して「そのような権利が発生することは「瑕疵」である」と主張したり、あるいは「知らなかった（つまり「隠れている」）」と主張してバンカー売主の瑕疵担保責任を主張することには違和感を持ちます。他方で燃料供給者側も定期傭船者に対して易々と上記のBIMCO Bunker Non-Lien Clauseに対応する「non-lien」を燃料供給の際に請け負うとは思えません。そういった実務感覚に照らすと、翻って船社（オペレーター）が定期傭船者としてこの特殊な条項を定期傭船契約上受諾することは船社（オペレーター）にとって船主との関係でリスクがありますので、安易には受諾できないということになります。<br />
<br />
... 大統領予備選の話だと思ってたら、なんだかまた筆者の好きな分野に勝手に引っ張っちゃって！　第一、「瑕疵」と「欠陥」の違いは結局どうなってんだ、というところですが、おめでとうございます。<span style="text-decoration:underline;">「瑕疵は分かりづらい！」という声に応えて今度の民法改正では「瑕疵」という用語は廃止され「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物」（改正後民法５６６条）となります。</span>然り。「瑕疵」は分かりづらい、というクライアントの上記ご質問は全く率直な、正しい感想であります。<br />
<div style="text-align: right;">
	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
	航海継続</div>
]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>法務航海日誌〈5〉-商法（運送・海商関係）改正</title>
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        <published>2016-01-27T08:05:01Z</published>
        <updated>2016-02-16T07:47:42Z</updated>
        <summary>海事弁護士の法務航海日誌〈5〉</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	弁護士　<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">山原　英治</a></div>
<br />
2016年1月27日<br />
東京　晴れ　南　2.8m/s<br />
<br />
<span style="text-decoration:underline;">商法（運送・海商関係）改正</span><br />
<br />
本日午後１時半から行われていた商法（運送・海商関係）改正法制審議会（山下友信部会長）から事務所に戻りました。運送法制全般と海商法制について約100年ぶりの商法改正を目指して2年間議論がなされ、私も法制審委員の一人のサポートのためオブザーバー参加を続けてきましたが、本日要綱案（案）について法制審委員・幹事の意見の一致を見ました。この後2月12日に法制審総会を経て法務大臣に報告（答申）、その後要綱案が公表されるとのことです。<br />
<br />
<a href="http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900284.html">「商法（運送・海商関係）等の改正に関する要綱案」（平成28年1月27日決定）</a><br />
<br />
約100年ぶりの改正というのですから、まずは恐らく「最後の漢文調」のカナ混じり文が現代文化されます。また飛行機がなかった時代の法律ですから、やっと我々の商法に飛行機（航空運送）が登場します！　海事法務の関係では、海外では「明文規定がない」と言うと驚かれたり呆れられてきた定期傭船が登場し、海外からよくやってくるマリタイムローヤー（海事弁護士）達と話をするときに漸く恰好がつくことになります。<br />
<br />
部会審議の終了に臨み、小川秀樹法務省民事局長から法制審参加者に、また山下部会長の取り纏めへの尽力に謝意が述べられました。続いて山下部会長から法制審参加者に対して謝意が述べられました。<br />
<br />
ここまで法制審以前から、海外法制調査や運送法制研究会での議論など長い長い道のりであり、「荷送人の危険物に関する通知義務」を無過失責任とするか否か等、様々な論点に関してそれぞれの立場を反映して厳しい意見の交換もありました。私にとっても大変勉強になりました。改正民法法案を含めて国会では宿題が山積しておりこの改正商法が通過するまでまだまだ「航海」は続きますが、今後とも微力ながらこの大事業に関わり続けることができれば幸甚です。<br />
<div style="text-align: right;">
	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 航海継続</div>
]]>
            
        </content>
    </entry>
    
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        <title>法務航海日誌〈4〉-秘密の花園 - NDA</title>
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        <published>2016-01-26T07:44:37Z</published>
        <updated>2016-02-16T07:47:11Z</updated>
        <summary>海事弁護士の法務航海日誌〈4〉</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	弁護士　<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">山原　英治</a></div>
<br />
2016年1月26日<br />
東京　晴れ　南南東　3.2m/s<br />
<br />
<span style="text-decoration:underline;">秘密の花園 - NDA</span><br />
<br />
年明け直後の前回、守秘義務契約（Non-Disclosure Agreement: NDA）について検討していくとしてから時間が経ってしまいました。この間弁護士会の仕事で香港に行ったり、あるいは倒産した船主さんの管財人代理となることになったりで、このままでは本航海は「低速航海」です。<br />
<br />
「<strong>低速航海</strong>」というのは海事関係では特別な意味を持っています。最近は中国経済の減速、これに伴う鉄鉱石等の輸入激減によって特にばら積み船（バルカー）中心に船の需要が大きく低下してきています（1月24日日経報道によると、鉄鉱石や石炭を運ぶばら積み船の運賃市況を示すバルチック海運指数（1985年＝1000）は22日に354まで下落。これは歴史的な低水準です！）。その調整のために低速航海の手法が使われるのです。ゆっくり航海する船が多ければ他船の利用機会も増える...はずなのですが、それだけでは運送量の低下を吸収しきれず、老朽船（結構若い船も、最近は。船は何歳から年取ってるって言われるか知ってますか？）を解撤、要するにスクラップ（！）にして船舶数自体を減少させる手法まで使われています。この法務航海日誌も読んでいる人がいるようですから（最近何度か声かけられました）、低速航海まだともかくスクラップにならないようにしないといけません。<br />
<br />
さて「秘密の花園」（The Secret Garden）は、イギリス、ヨークシャーの伯父さんの家に引き取られた孤独な少女メアリーが、ある日、屋敷の庭の一角に伯父さんがカギをかけて秘密にしていた場所を見つけたという話です。メアリーは入り口とカギを見つけてそこに入ります。実は、そこは亡くなった伯母さんが大事にしていた所。メアリーはその後、そこで不思議な体験をするというお話です。我々も情報提供者との間で守秘義務契約を締結して先方から機密情報取得のカギを入手します。前回お話しした通り守秘義務契約締結は迅速に行わなければならないという意味で企業法務にとって非常に重要です。で、漸くカギを渡されてDDルームに入るときなどはまさに情報提供者の「秘密の花園」に立ち入るようなもの。「あれあれ、こんなものまであるんだぁ」と感動したり、ビックリしたり、逆に一般には開示されていない異様な債務の存在を示唆する資料があったりと、「これは困ったな」と立ち入ったことに後悔したりすることも無いではありません（守秘義務契約交渉で揉めるので、よっぽどすごい機密情報があるかと思ったら、情報開示者のデータ整理ができていなくて、まだ何もDDルームに無かったりすることもあり）。<br />
<br />
しかし、守秘義務契約を締結してひとたびカギを手渡されれば、1年とか2年、下手をすると5年やら10年以上、長期にわたって情報取得者を縛ります。「おいおい、こんな『機密情報』で縛るのかぁ」と後悔しても後の祭り、約束してしまったから仕方ありません。だから、縛られる『機密情報』とは何か、その定義のチェックがまずは肝心、ということになります。<br />
<br />
お手持ちの守秘義務契約をいくつかご覧いただくと、大概『機密情報』（Confidential Information）の定義は第1条か、早い条数に置かれているはずです。例えば英文では次のようなものです（this Agreementとは本守秘義務契約自体のこと）：<br />
<br />
<strong>"For purpose of this Agreement, "Confidential Information" shall mean all confidential or proprietary information of the disclosing party which provides to the receiving party, regardless in the manner in which the information is provided..."&nbsp;</strong><br />
<br />
さて、「いきなりすごい定義だな」と感じる方はいい反応です。そうですね、この定義規定によると情報提供者（the disclosing party）が情報受領者（the receiving party）に開示する全ての機密もしくは専属する情報は「いかなる開示の態様によらず」、この「機密情報」に該当する、と宣言しているのですから。<br />
<br />
実務上は「all confidential or proprietary information」の後に「in relation to this Project」（この何々プロジェクトに関する）が挿入されて（Projectの定義は別途明確にされる）、一定の限定が付されることが普通なので、私自身の実務経験では上記の例文ようにここまで広い「機密情報」の定義はちょっと珍しいようにも感じます。しかし、実務上よく見かけるのは、更にこの「...in the manner in which the information is provided.」の後に、こう書いている場合です：<br />
<br />
<strong>" ... provided, in tangible or intangible form whatsoever, including but not limited to letter, fax, e-mail, oral..."</strong><br />
<br />
このwhatsoever（なんでもかんでも）とか including but not limited to （これを含み、且つ制限せず）などという英文契約書のいわゆるキラー単語・フレーズはまずは是非避けたいところですが、まずはこのoral (「口頭」)での開示が含まれてしまう点に注意しましょう。会議で話した内容もうっかり機密情報だ、の扱いになりかねず情報受領者側にとっては予想もしない守秘義務の拘束を受けるリスクが生じてしまうからです。そこで素直な法務部員はこうするかもしれません。<br />
<br />
<strong>対応その１</strong>：情報開示者側に開示態様の制限を求める→「oral」の削除を求める...。<br />
<br />
さあ、そう簡単に応じてくれるでしょうか？直接窓口の営業担当者はこう言うんじゃないですか？<br />
<br />
営業担当者：「先方は口頭で開示したものでも機密情報が含まれるんだから『oral』の削除はだめだと言っている」<br />
<br />
さあ困りました。このoralを削除できないとなると、<span style="text-decoration:underline;">電子メールなど他の態様のように目で見てその範囲が確認できるものにしないといけません</span>。<br />
<br />
<strong>対応その２</strong>：&nbsp;（特に）「oral」で開示されたものについては「All Confidential Information in&nbsp; oral form shall be designated as confidential at the time of disclosure and confirmed in writing by the disclosing party immediately after the disclosure.」とする。<br />
<br />
つまり口頭で開示した情報が機密情報である場合にはその際に機密であることを開示者は通知しなければならず、且つこの機密情報であることを開示後書面で速やかに確認しなければならない（しなければ機密情報扱いにはならない）、とすることです。<br />
<br />
私の実務経験では、oralベースで開示された情報について機密情報だからと言って情報開示後に逐一書面で確認する開示者は皆無ではありますので、この「対応その2」が実現できれば口頭開示情報に関して守秘義務負担を懸念するケースはまず無いところです。<br />
<br />
さて、では「対応その2」も情報開示者に受け入れられなかった場合はどうするか。<br />
<br />
それへの対応、今日は「秘密の花園」の中です。読者、カギを探してみてください。<br />
<div style="text-align: right;">
	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 航海継続</div>
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        <title>新春のご挨拶</title>
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        <published>2016-01-12T01:16:18Z</published>
        <updated>2017-12-22T02:53:44Z</updated>
        <summary>新春のご挨拶</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。<br />
<br />
昨年度は、3月まで東京弁護士会の副会長を拝命しており、ほぼ毎日東京弁護士会に勤務しておりましたが、3月末をもって無事に任期を満了し、4月から本格的に業務に復帰することができました。東京弁護士会は会員数7500名を要する日本最大の弁護士会ですので、関連する委員会だけでも40近くになり、6人の各副会長が担当する業務はそれぞれ35くらいになります。私は主に財務委員会、国際委員会、研修委員会、修習委員会等を担当していましたが、それぞれの委員会で活発な活動が展開されており、委員会や関連協議会に出席するだけでも相当に時間を要する状況でした。東京弁護士会が多くの会員の地道な努力によって維持運営されていることが良く分かります。<br />
<br />
私どもの活動の大きな成果として、若手会員総合支援センターの設立と弁護士活動領域拡大推進本部の設立があります。従前、弁護士会の活動は弁護士自治や人権擁護活動が中心となっておりましたが、司法制度改革の推進により弁護士を取り巻く環境も激変し、今後は弁護士会も個々の会員に対してどのような貢献をできるかを検討していかなければならない時代となっています。上記のセンターと推進本部は、会員への支援を行うための総合的な対策を講じる組織であり、今後弁護士会の活動の中で大きなウェートを占めることになると期待されます。<br />
<br />
事務所については、昨年度の末から、ゴールドマンサックスや三井物産に長く勤務し、社内弁護士としての経験豊富な山原英治弁護士が加入し、雰囲気も大きく変わってきております。今年も、日本企業の活動を法律の観点から強力かつ全般的に支援する観点から、しっかりと研鑽をつみ、依頼者のニーズに沿った活動を行っていければと考えています。<br />
<br />
また、近時では高齢化社会を背景に相続や成年後見、意思能力に関する問題に多く直面することになりました。アルツハイマーなどにより適切な判断能力を欠く状態になった場合の財産の管理や処分については、新しい法律問題を提起することになりますし、裁判においても、本人の意思能力の有無について調査検討する必要がある事件が散見されるようになってきております。<br />
<br />
平成28年の新春にあたり、決意も新たに所員一同新鮮な気持ちで頑張っていく所存ですので、引き続きよろしくお願い申し上げます。<br />
<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/kadomatsu1.png" style="width: 120px; height: 160px;" /><br />
]]>
            
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        <title>法務航海日誌〈3〉-秘密の開示</title>
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        <published>2016-01-07T01:54:12Z</published>
        <updated>2016-02-16T07:46:45Z</updated>
        <summary>海事弁護士の法務航海日誌〈3〉</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	弁護士　<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">山原　英治</a></div>
<br />
2016年1月4日<br />
東京　晴れ　 微風　<br />
<br />
<span style="text-decoration:underline;">秘密の開示</span><br />
<br />
明けましておめでとうございます。2016年が皆さんにとって良い年となりますように。<br />
<br />
読者の皆さんは年末年始、いかがお過ごしだったでしょうか。故郷に帰省して親戚の方々と歓談した方、あるいはハワイのワイキキビーチであの緩やかな風を感じながら過ごされた方もいらっしゃったことでしょう。<br />
<br />
さて昨年末に皆さんと無事出航したところですが、究極の航海といえば果てしない宇宙を冒険すること。私は元旦、話題のSTAR WARS「フォースの覚醒」を観ました。10年振りという新作で世界的に大ヒットしているようですが、ハンソロはじめエピソードIVからVIまで活躍したお馴染みのキャラクターが久々に登場し「お懐かし！」という感慨ありでした。<br />
<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/photo160107.jpg" style="width: 350px; height: 243px;" /><br />
<br />
（映画のパンフレット：さっそくTIEファイターに追いかけられるミレニアム・ファルコン）<br />
<br />
今回の新作では早々にある重要登場人物の秘密が開示されていて、この後どうなるのか、続編に大いに期待が高まります（これから観る人達も多いと思いますので、エチケット上、どんな秘密かはここでは内緒）。ところでこの航海法務日誌のテーマの一つに企業法務に関する諸論点を「航海」することがあります。年頭にあたり何を書こうか考えていたのですが、まずは法務部員、特に若手にとって直面しやすい守秘義務契約から行こうかと思います。私は、企業法務の遂行に当たり極めて重要でありながら、多くの法務部員にその重要性が今一つ理解されていない事項だと考えるからです。<br />
<br />
守秘義務契約は英語ではNo Disclosure Agreementと表現され、会社内ではNDAと簡単に言われることが多いと思います（あるいはConfidential AgreementからCAとも言われます）。このNDAは取引自体に直接関わる出資契約書などよりかなり前段階で、その投資判断を左右する「秘密の開示」を受けるために、案件組成の入り口で登場します。私の場合、投資銀行などの主として情報取得者側として多数のNDAを処理してきました。<br />
<br />
多くの会社、特に日系企業ではNDAを法務部員の中でも比較的経験が浅い若手が担当しているように思います。先輩たちは「もっと重要な契約書」の交渉で忙しいから。しかし、投資案件だろうが融資案件だろうが買収案件だろうが、いかなる案件でもNDAを迅速に締結して対象案件情報を情報提供者側から取得し、速やかなる分析をしなければ商機を失ってしまいます。NDA締結のスピードは情報開示側がこちら側（情報取得者側）の当該案件に対する真剣度を測る、まず第一のチェック・ポイントだからです。実に、営業部担当者はインハウスカウンセルから極めて迅速なコメント、できれば30分以内にNDAに関するファースト・コメントを（しかもできるだけミニマムで！）欲しいと思っています。とにかくNDAを締結して情報開示を得なければ先に進めないからです。この問題は当然のはずなのですが<span style="text-decoration:underline;">NDAに対する法務部員のコメント出しに時間をかけすぎているのが現実だと思います。これが法務部に対する苦情、評価低迷の大きな要因になっていると思います</span>。<br />
<br />
NDAの迅速な締結が債権回収に決定的な影響を与える場合もあります。私が信用不安のある会社に対する債権者側担当弁護士となっていた際、当該会社がData Room（資産状態を公平に債権者に開示するための情報部屋）設定したので、そこにアクセスをしようとしたことがありました。当該会社担当の法律事務所がNDAの締結をクライアントに求めてきました。すでに債務者は金融機関主導の事業再生ADRに入っており状況は急を要するものと判断され、私は急ぎNDAを精査し、必要最小限度のコメントとリスクの所在を指摘し、更にその実務経験上のリスクの軽重をアドバイスしました。NDA条件の交渉は認めない、と告知されていたためです。クライアントにおいて了解のうえNDAを迅速に締結、Data Roomへアクセスし資料分析に入ったうえで債務者との間で債権調整交渉に入りました。ところが後で知ったのですが、同じ案件で他の債権者は債務者側担当弁護士とNDAの条項変更交渉に入ってしまい、交渉平行線のままなかなかData Roomへのアクセスができず、その結果、漸くアクセスした直後に当該債務者は法的倒産申立てに入ってしまったのです。その債権者のリーガルカウンセルの指導によったのかもしれませんが、当該債権者は債務者が法的倒産手続に入る直前の、相対的に柔軟・有利に契約条件を調整できるわずかな機会を失ったと推測されます。かように債権回収に決定的な影響をNDAが与えることがあるので、何が最低必要なのか、ポイントを押さえたリスクの現実的な把握が非常に重要です。<br />
<br />
この法務航海日誌では、この後いくつかの具体的な条項について観察していこうと思うのですが、予めお断りしておきますが、NDAの処理は適用法令だけでなく当該会社のポリシーや情報管理システムが大きく関わるということです。極端に言えば守秘義務についてあまり重視しない会社であれば、先方の提示する「雛形」にそのままサインすれば足ります。それは早い。しかし、「情報開示者はいかなる時でも情報受領者の営業所に立ち入り『機密情報』の管理状況を検査する権利を有する。」という条項があったりしますが、丸呑みで大丈夫でしょうか？　「契約終了時、情報受領者は直ちに『機密情報』を情報開示者に返還しなければならない。」という条項もありますが、貴社のデータシステムはそのような「返還」が可能でしょうか？<br />
<br />
ちょっと考えてみてください。　<br />
<br />
今年は今日月曜からいきなり仕事始め。皆さんのフォースは覚醒してきましたか？<br />
<div style="text-align: right;">
	<span style="text-align: right;">航海継続</span></div>
]]>
            
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        <title>法務航海日誌〈2〉-パリ行</title>
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        <published>2015-12-21T07:19:47Z</published>
        <updated>2016-02-16T07:45:22Z</updated>
        <summary>海事弁護士の法務航海日誌〈2〉</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	弁護士　<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">山原　英治</a></div>
<br />
2015年12月12日　<br />
パリ　天候：曇り　無風　<br />
<br />
<span style="text-decoration:underline;">パリ行</span><br />
<br />
「新年式」への招待がパリ弁護士会からあり、東京弁護士会の代表団の一人としてパリへ行きました（<a href="/images_mt/Paris20160208140920016.pdf">LIBRA 2016年2月号〈特集〉業務の国際化と弁護士会の活動 - パリ</a>）。さすがに客船で行くわけにもいきませんので飛行機で行きましたが、折しも、招待状をもらった直後の11月13日にあのテロの大惨事があったため行きはキャンセルが多かったのかガラガラ、エコノミー席3列をベッド代わりに寝ている人もちらほら見かけました。パリ行を断念すべきという意見もありましたが、ちょうど時期を同じくしたCOP21の厳戒態勢もあり実際のパリは観光客も多く平穏に見えました。ただ彼方此方で自動小銃のトリガーに指を掛けたまま警戒怠らないフランス軍兵士の緊張感は特異です。<br />
<br />
パリ弁護士会会長はその演説の中で「テロによって譲るべきは人権ではない！」と、テロ対策で人権、とりわけプライバシーの権利が規制を受けることに強い警戒感を示しました。実際、ロンドンでは彼方此方で街頭カメラを見かけるのに対しパリでは目につきません。パリジャンはこのような「監視カメラ」は嫌いなようです。パリ弁護士会会長の雄弁を聞きながら、筆者はルイ１６世、マリー・アントワネットの国王夫妻のことを考えていました。今年の前半、佐藤賢一氏著「小説フランス革命」を夢中になって読んでいたからです。御存じの通り1789年に勃発した革命は法の名のもとに多数の犠牲者を断頭台（ギロチン）に送りました。国王夫妻もその犠牲者です。「テロ」とはロベスピエールが主導しフランス革命政府が行った「恐怖政治」（テルール）が起源。しかも革命政権は内部抗争となり、ロベスピエール自身も断頭台に送られ、その後ナポレオン帝政→王政復古→共和制→帝政→共和制...と目まぐるしく変転したのでした。<br />
<br />
彼の地の冬らしく日差しはほとんどなく日照時間も短いですが、風がほとんど無かったのでそれほど寒さは厳しくありません。諸催事の合間にパリ北方、中心部から車で20分ほどのサン・ドニ大聖堂を訪問しました。同大聖堂は歴代フランス王が埋葬されていて、ルイ１６世、マリー・アントワネットもここで眠っています。美しいステンドグラスのそばに佇む二人の祈りの彫像を見ることができました。<br />
<br />
<img alt="" src="/images_mt/paris.png" style="width: 250px; height: 328px;" /><br />
<br />
ルイ１６世は「趣味が錠前」などと揶揄され凡庸な王と評価されている向きがありますが、佐藤氏は上記の著書の中で彼が非凡な才能を示している点を挙げていて、史実を詳しく読むと政治思想に理解を示し、また機械工学を中心に科学に対する理解があったようです。海事関係でも一つ特質すべき事項があって、米国独立戦争介入の関係で対英国海上戦への艦隊停泊の必要性により、自ら設計図を引いて、シェルブールに無数の「巨大な円錐台」を投下し、人工的な堤防を生み出して巨大な軍港を創り出した、という偉業があります。現代でもバルカーのうちケープサイズ（鉄鉱石運搬船）の大きいもの、例えば「ＶＡＬＥ ＭＡＸ」などは満載喫水23mで先般漸く新日鉄君津港に入港できたという報道がありましたが（<a href="http://www.nssmc.com/news/20130123_100.html">http://www.nssmc.com/news/20130123_100.html</a>）、恐らく米国ですら現在このくらいの大きな船は入港できないでしょう（せいぜい12mくらいか）。かように港を創り出すことはその後の本船入港、荷役の可否を決定づけ、産業の発展に大きな影響を与えるものであります。法務関係の視点でも、本船をアレスト（船舶差押え）する場合、いずれに寄港するかはその船型を踏まえた港の特性を把握する必要があります。今回の「航海」ではルイ16世が示した巨大港創出のためのテクノロジーへの深い理解に関心を持った次第です。]]>
            
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        <title>事務所パンフレットのご紹介</title>
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        <id>tag:www.kslaw.jp,2015:/blog//11107.1235356</id>
        <published>2015-12-10T03:10:34Z</published>
        <updated>2015-12-10T01:24:08Z</updated>
        <summary>事務所パンフレットのご紹介</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[当事務所の<a href="/images_mt/pamphlet%20201512.pdf">弁護士紹介パンフレット</a>を作成いたしました。<br />
<br />
]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>法務航海日誌〈1〉</title>
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        <published>2015-12-09T07:30:47Z</published>
        <updated>2016-02-16T07:45:45Z</updated>
        <summary>海事弁護士の法務航海日誌</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	弁護士　<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">山原　英治</a></div>
<br />
2015年12月9日　<br />
天候：晴れ　風向：NW 　風速：3m/s　<br />
<br />
冬に入りかけ執務室から望む日比谷公園の木々も鮮やかに色づいていますが、天候、風向、風速ともに「出港」には穏やかな日です。<br />
<br />
弁護士・海事補佐人として新たに当事務所に参加した山原です。ここまで運送人・船主としての船社、カーゴ・オーナー・船主としての商社、あるいは造船会社を代理して仕事をしてきたところですが、当事務所に参加したこの機会に、海事法務の視点を切り口に、企業法務に関わる様々な論点について、日々感じたことをこのブログ＝法務航海日誌として記載していきたいと思っています。この試みは既に2012年年初から半年ほどNBL誌に連載した「法律意見書の読み方」によって一部実現され、連載中好評だったこともあり同名で商事法務社から著書として2013年夏に一冊の本として出版されています。<br />
<br />
「法律意見書の読み方」は、その後日本海運集会所の「海運」誌でご紹介いただいた他、BUSINESS LAW JOURNAL誌2014年2月号の「法務のためのブックガイド2014」の中で長島・大野・常松法律事務所（当時在籍）の柴田堅太郎弁護士によって「ベテラン法務パーソン・弁護士の経験に学ぶ」の項目で推薦書の一つとしていただきました。柴田先生とは面識がありませんが、有難うございました。この本では、私が法律事務所で勤務していた際に外部カウンセルとして感じたことを踏まえつつ、更に我が国において現在1500人を超えて増えつつある若きインハウス・カウンセルの皆さんへ私の企業内弁護士としての経験や知見を伝えるという複合的な作業をしていました。そのあたりで各方面からご関心をいただけたように感じています。もとより海事法務を主要な切り口にする趣向上、この本の中では海事法務に関わる事案はビビッドに表現されています。第2話のタイタニック号遭難事件（第１話とともに当事務所に写しをアップしています）では船舶建造・構造・設計図等の話や船主責任制限法制についても語っていたところ、ちょうどイタリアでの客船「コスタ・コンコルディア」座礁事件が発生し死傷者が生じました。私の経験を踏まえたという点では、「第７話：アラビアのロレンス、アカバ港を急襲す」では倒産をテーマとし、また「第１１話：海底二万里」では抵当権 vs.船舶先取特権をテーマとして論述しましたが、ちょうどのその頃、三光汽船の二度目の会社更生法適用事案に債権者側として対応する必要があり、日本の会社更生法だけでなく外国倒産手続の承認手続である米国チャプター15の話や、米国ボルチモア港での「サンコウミネラル」のアレスト（船舶差押え）についても、米国法下でのアレストの制度を説明しながら語った次第でした。<br />
<br />
柴田先生が論評したとおり「船が好きかどうかで（この本の読者の）評価が分かれそう」というのは、ご指摘の通り（笑）。幸い柴田先生はお好きだったようですが、これから適宜お贈りする「法務航海日誌」も読者層が偏るかもしれませんね。<br />
<br />
皆さん、海員として本船乗船したでしょうか？<br />
<br />
では出港とさせていただきます。]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>山原弁護士著作「法律意見書の読み方」のご紹介</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2015/12/post-133-1235058.html" />
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        <published>2015-12-07T05:02:54Z</published>
        <updated>2015-12-07T05:43:26Z</updated>
        <summary>山原弁護士著作「法律意見書の読み方」のご紹介</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">山原弁護士</a>が執筆した「法律意見書の読み方-15のストーリーで学ぶ-」が、2013年8月11日付で株式会社商事法務より出版されております。<br />
<br />
<img alt="" src="/images_mt/hourituikensyo%20top%202.png" style="height: 216px; width: 179px;" /><br />
<a href="/images_mt/hourituikensyo.pdf"><br />
第1章・第2章抜粋</a><br />
<br />
]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>年末年始のお休みのお知らせ</title>
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        <published>2015-12-02T03:43:57Z</published>
        <updated>2015-12-02T03:47:05Z</updated>
        <summary>年末年始のお休みのお知らせ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[年末年始のお休みは2015年12月30日から2016年1月3日までとさせて頂きます。ご迷惑おかけ致しまして申し訳ござません。<br />
緊急の場合は、担当弁護士の携帯電話にご連絡頂きますようお願い致します。]]>
            
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        <title>日本海運集会所</title>
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        <published>2015-11-24T05:39:12Z</published>
        <updated>2015-11-24T06:00:38Z</updated>
        <summary>日本海運集会所</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[当事務所は<a href="http://www.jseinc.org/">日本海運集会所</a>の会員です。<br />
日本海運集会所は、海事に関する商取引の健全な進歩発展を図り、海事関係諸産業の発展に寄与することを目的として、1921年9月に創立された一般社団法人です。<br />
当事務所では、山原弁護士を指定代表者として登録しております。<br />
]]>
            
        </content>
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        <title>入所のご挨拶</title>
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        <published>2015-11-24T04:16:51Z</published>
        <updated>2015-11-24T04:18:46Z</updated>
        <summary>入所のご挨拶</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[　この度、栗林総合法律事務所にパートナーとして参加することとなりました山原英治と申します。<br />
　この場をお借りして、自己紹介及び抱負を申し上げたいと思います。<br />
　弊職は平成4年に弁護士登録以来、国内外の法律事務所、金融機関、商社で勤務して参りました。この間、トレード・タームや船荷証券、信用状、あるいは貿易保険などに関わる国際物流、発電プロジェクトなどの国際投資、そしてシンジケート・ローンなどの金融、M&amp;A、といった各種案件を担当して参りました。また国土交通省に海事補佐人として登録し、各種傭船契約、船舶建造・売買契約、シップ・ファイナンス、そして船社倒産対応といった海事法務も担当して参りました。東京弁護士会国際委員会での知友でもある栗林代表、及び他の事務所メンバーと協力し、またこれまで培った諸外国弁護士とのネットワークも活用して、依頼者の皆様を法的側面から支援し、以て当事務所の理念である社会貢献の一翼を担えることができればと願っています。<br />
　これから皆様方とお会いする機会が増えていくことと思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。
<div style="text-align: right;">
	平成27年11月吉日<br />
	弁護士/海事補佐人<br />
	山原英治<br />
	ey@kslaw.jp</div>
]]>
            
        </content>
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        <title>山原弁護士入所のお知らせ</title>
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        <published>2015-11-24T04:11:49Z</published>
        <updated>2015-11-24T04:13:12Z</updated>
        <summary>山原弁護士入所のお知らせ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            ２０１５年１１月から山原英治弁護士が当事務所にパートナーとして参加することになりました。山原弁護士は１９９２年弁護士登録以来、国内外の法律事務所、金融機関、商社において多種多様な業務に携わる一方，国土交通省に登録された海事補佐人として海事関連の専門的な法務にも携わってきた稀有な経歴を持つ弁護士です。ご厚誼の程お願い致します。
            
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        <title>栗林弁護士が司法試験考査委員に就任</title>
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        <published>2015-11-20T06:30:48Z</published>
        <updated>2015-11-20T06:42:20Z</updated>
        <summary>栗林弁護士が司法試験考査委員に就任</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林弁護士</a>が平成28年司法試験考査委員に任命されました。<br />
国際私法の分野を担当し、任期は平成28年11月30日までの1年間です。]]>
            
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        <title>第59回東京弁護士会大運動会</title>
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        <published>2015-11-05T03:46:28Z</published>
        <updated>2015-11-11T00:55:22Z</updated>
        <summary>第59回東京弁護士会大運動会</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[平成27年11月3日、文化の日に日本体育大学世田谷キャンパスのグラウンドで第59回東京弁護士会大運動会が行われました。弊所では、所員とその家族、ポーランド人インターン生が参加し、パン食い競争、玉入れ、綱引き、リレー等に出場しました。デスクワークが多い職場ですので、体を動かしてリフレッシュする良い機会となりました。また、最後の抽選会ではポーランド人インターン生が可愛らしい置時計を当て、とても良い記念になったと喜んでおりました。弊所は今年が初参加だったのですが、所員の家族や他の事務所の弁護士の先生方、東京弁護士会の職員の方とも交流することができる貴重なイベントでしたので、来年以降も継続的に参加できればよいなと思っております。<img alt="" src="/blog/images_mt/%E9%81%8B%E5%8B%95%E4%BC%9A.png" style="width: 400px; height: 263px;" />]]>
            
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        <title> Introduction to Polish Law with aspects of Japanese Law</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2015/10/-introduction-to-polish-law-with-aspects-of-japanese-law-1216792.html" />
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        <published>2015-10-21T02:24:51Z</published>
        <updated>2015-10-21T02:26:38Z</updated>
        <summary> Introduction to Polish Law with aspects of Japanese Law</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/news/" label="News" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="News" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[The Polish law after transformations in 1989 was newly restituted as an independent and democratic. The Polish law belongs to the continental legal system, which developed in Western part of Europe under the influence of Roman law. The continental system is divided into families of German and Roman law, with the influences of Scandinavian law distinguished as well. The German and French law had the greatest impact on the current model of the Polish legislation. The institutions of both of these legal systems were incorporated with certain modifications into the Polish law.<br />
<br />
The Constitution of the Republic of Poland of 7th April 1997 is the supreme law among other sources of law. Poland became a member state of the European Union on 1st May 2004. The accession to the European Union developed the legal system, which was harmonised and restated to conform with the European law. The European Union legislative acts are in force in Poland to the same extent as in e.g. Germany or Italy: directives, which the national legislator have to implement into the internal legal system, regulations, that are directly effective, as well as recommendations and opinions.<br />
The early modernization of the Japanese law was also primarily based on continental European legal systems. At the beginning of the Era Meiji European legal systems were the mainly models for the Japanese judicial and legal systems.<br />
After the World War II, there was a reform of Japanese legal system: American legal system had the strongest influence, and finally replaced existing rules and structures. The Constitution, criminal procedure law, and labor law, all crucial for the protection of human rights, and corporate law were essentially revised.<br />
Therefore, the Japanese legal system today is essentially a combination of continental legal system and Anglo-American legal structures, with strong influences of Japanese and Chinese characteristics.]]>
            
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        <title>Our Intern from Kraków, Poland</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2015/10/our-intern-from-krakow-poland-1216481.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2015:/blog//11107.1216481</id>
        <published>2015-10-20T05:59:03Z</published>
        <updated>2015-10-20T06:03:38Z</updated>
        <summary>Our Intern from Kraków, Poland</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/news/" label="News" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="News" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[Aleksandra Czubak is an attorney at law. She graduated from the faculty of Law at the Jagiellonian University in Kraków, Poland. [In 2015 she passed Bar Exam and she entered into the list of attorney in Poland. She specialises in civil law, company law and international law. Within the framework of her previous experience, she has provided services to Polish and foreign clients during negotiations as well as in representing clients before common courts of law. She is also interested in the legal aspect of economic cooperation between Poland and Japan.<br />
<br />
Apart from the legal studies, she had graduated also from Far East Culture Department at the Jagiellonian University. Her specialization was Japanese culture and her thesis was about cultural influence on the Japanese law and its development over a period of time.<br />
<br />
She comes from Kraków, Poland. The city is the second largest and one of the oldest cities in Poland. Krakow is situated on the Vistula River, 100 km from Tatra Mountains. Krakow dates back to the 7th century. Kraków has traditionally been one of the leading centres of Polish academic, cultural, and artistic life. In 1978, UNESCO placed Kraków Old Town on the first-ever list of World Heritage Sites. Recently, Kraków was named European Capital of Culture. The city would also host the next World Youth Day in 2016. Kraków is also a centre of education. Jagiellonian University is the oldest university in Poland and was founded in 1364.]]>
            
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        <title>認定支援機関向け「海外展開支援研修」講師を担当</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2015/10/post-128-1213363.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2015:/blog//11107.1213363</id>
        <published>2015-10-13T07:11:24Z</published>
        <updated>2015-10-13T07:32:48Z</updated>
        <summary>認定支援機関向け「海外展開支援研修」講師を担当</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森弁護士</a>が、中小企業基盤整備機構主催の「平成27年度 認定支援機関向け海外展開支援研修～基礎編～」において、海外展開とリーガルリスクマネジメント」と題する研修科目の講師を務めました（平成27年10月12日開催分）。<br />
<br />
<a href="/blog/images_mt/B3051.pdf">http://kaigaishien.smrj.go.jp/curriculum/B3051.pdf</a>]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>Workshop at Japan Federation of Bar Associations</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2015/10/workshop-at-japan-federation-of-bar-associations-1211609.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2015:/blog//11107.1211609</id>
        <published>2015-10-08T03:16:08Z</published>
        <updated>2015-10-08T03:39:32Z</updated>
        <summary>Workshop at Japan Federation of Bar Associations</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/news/" label="News" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="News" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[Our lawyer Toshihide Tsuchimori worked as a lecturer of the workshop in Asahikawa held by Japan Federation of Bar Associations on September 28th, 2015. He spoke on legal and management advice for&nbsp;Small and Medium Enterprises.]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>日弁連主催弁護士向け研修会</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2015/10/post-127-1211528.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2015:/blog//11107.1211528</id>
        <published>2015-10-08T01:02:07Z</published>
        <updated>2015-10-08T01:08:32Z</updated>
        <summary>「中小企業における経営法務アドバイスの実践」研修講師</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森弁護士</a>が、平成27年9月28日（月）に開催された、日本弁護士連合会主催のツアー研修in旭川（弁護士向け研修）において「中小企業における経営法務アドバイスの実践」と題する研修の講師を担当いたしました。]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>日本公認会計士協会における研修会</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2015/09/post-1-1206056.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2015:/blog//11107.1206056</id>
        <published>2015-09-25T09:16:15Z</published>
        <updated>2015-09-28T04:55:44Z</updated>
        <summary>日本公認会計士協会東京会「中小企業支援における公認会計士と弁護士の 連携研修会」研修講師を担当</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森弁護士</a>が、平成27年9月24日（木）に開催された、日本公認会計士協会東京会主催の「中小企業支援における公認会計士と弁護士の連携研修会」において、「法務デュー・デリジェンスにおける留意点」についての研修講師を担当いたしました。]]>
            
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        <title>インターンシップ受け入れのお知らせ</title>
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        <published>2015-09-25T09:12:13Z</published>
        <updated>2017-12-22T01:24:09Z</updated>
        <summary>インターンシップ受け入れのお知らせ</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<br />
本年10月7日から11月6日まで、ポーランド人の弁護士である Czubak Aleksandra Mariaさんが、インターンとして、当事務所において勤務されることになりました。インターンシップは海外の弁護士が現地の法律事務所に勤務しながら、現地の法制度などについて研修を行う制度です。大手の法律事務所では、海外のロースクールの学生や、提携関係にある法律事務所の弁護士をインターンとして受け入れることも多くありますが、私どものような中小規模の事務所で海外の弁護士への研修の場を提供するのは、かなり少ないケースだと思われます。私達としても、せっかく日本で研修を受けてもらうのですから、国際取引や国際訴訟など英語による実務経験ができる機会をできるだけ多く提供できればと考えておりますが、研修期間も短いために、適切な案件があるかどうかやや不安に思っております。<br />
<br />
一方、Czubak弁護士は、ポーランドのクラクフという町で出生し、クラクフのヤギェウォ大学法律政策学部にて法律を専攻したという経歴で、日本から遠く離れた外国で、日本に興味を抱いていた女子学生がいたということは、私たち日本にとってもとてもありがたいことではないかと思っております。Czubak弁護士は、大学で法律を勉強した後、国際政治学部にて極東研究を専攻し、日本語や日本文化について勉強しており、また2013年には東京のポーランド大使館でのインターンシップを行い、国際会議への出席や翻訳文書の作成等の仕事を経験しています。<br />
<br />
また、Czubak弁護士は、弁護士登録後、ポーランドにあるクラクフ地方裁判所でインターンシップを行い、法律文書の作成や判例分析を勉強しています。現在はKubas Kos Galkowskiというポーランド国内の法律事務所に勤務し、国際取引や国際紛争に関する契約書の作成業務や、交渉などの業務を主として行っており、弁護士としての経験も十分に兼ね備えております。<br />
<br />
Czubak弁護士が私どもの事務所で研修を行うことは、彼女自身が日本の弁護士業務や日本文化についての造詣を深めることにおいて意味があるだけでなく、私達の事務所においても、EU統合後のポーランドの法律業務や、ヨーロッパにおける人々の考え方を学ぶ機会があるという意味においても、重要な意味があると考えています。私達はEurolegalというヨーロッパを中心とした法律事務所のアライアンス（法律事務所グループ）に属しておりますが、今回のインターンシップの機会を利用し、ヨーロッパの法律制度や、日本とヨーロッパの間の国際取引により深く関与していくことが出来ればと考えております。<br />
<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/pics2620.gif" style="width: 180px; height: 112px;" /><br />
]]>
            
        </content>
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        <title>Workshop at Japanese Institute of Certified Public Accountants</title>
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        <published>2015-09-25T03:13:26Z</published>
        <updated>2015-10-08T03:34:02Z</updated>
        <summary>Workshop at Japanese Institute of Certified Public Accountants</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[Our lawyer Toshihide Tsuchimori served as a lecturer for &nbsp;the workshop held by Japanese Institute of Certified Public Accountants on September 24th, 2015. He spoke on focal points of legal due diligence.]]>
            
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        <title>We will accept an intern</title>
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        <published>2015-09-25T03:11:15Z</published>
        <updated>2015-10-08T03:44:04Z</updated>
        <summary>We will accept an intern</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[We are very pleased to announce that &nbsp;we will accept a Polish lawyer, Ms. Czubak Aleksandra Maria as an intern from October 7th to November 6th, 2015.]]>
            
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        <title>私が最近感じたこと</title>
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        <published>2015-08-31T02:49:11Z</published>
        <updated>2015-08-31T03:08:42Z</updated>
        <summary>私が最近感じたこと</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	パートナー弁護士　<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a03">福本　朝子</a></div>
<br />
夏休みのある日、中学生の娘と小学生の息子を連れて、国会議事堂近くの憲政記念館に行って参りました。<br />
憲政記念館には、議会制民主主義に関する歴史や憲政功労者に関する資料が展示されていますが、玄関の石碑に刻まれた「人生の本舞台は常に将来に在り」という言葉に、私は大いに感銘を受けました。これは、憲政の神様、尾崎行雄(1858～1954)が76歳の時に残した言葉で、「昨日までは、人生の序幕に過ぎず、今日以降がその本舞台である。現在なしていることは、全て将来に備えてのことである。」という意味がこめられているそうです。<br />
尾崎行雄は、その言葉のとおり生涯現役を貫き、立憲政治、議会政治の理想のため、信念をもって闘いつづけました。<br />
<br />
ところで、世の中の人は大きく二つのタイプに分かれると思います。<br />
一つは、自分の大切なもののためにリングに上がって必死に闘う人、もう一つはリングの外の観客席にいて批判したり評論したりするだけの人です。<br />
後者の方が安全ですし楽ですので、特に年齢を重ねれば、そうしていたいと思うのが普通の人情ですが、それぞれの人生の価値は異なってくるように思います。私も年齢を重ねてきましたが、お困りの方が世の中にいらっしゃる以上、その方々のこれから先の人生という未来の一点をみつめて、リングに上がって闘い続けたいと思います。<br />
そして、いささかでもお役に立てますよう、これからが人生の本舞台と心得、一日一日を大切に、経験を積んでいきたいと考えております。<br />
]]>
            
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        <title>東京大学法科大学院サマースクール</title>
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        <published>2015-08-25T07:01:04Z</published>
        <updated>2015-08-31T03:05:52Z</updated>
        <summary>東京大学法科大学院サマースクール</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	アソシエイト弁護士　<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a06">中村　航</a></div>
<br />
栗林総合法律事務所では、企業の国際取引、海外展開に関する業務を多数扱っており、アメリカ、EU、アジアの諸外国の法制度に対して知識・理解を求められる場面も少なくありません。そこで、この度、東京大学法科大学院のサマースクールに参加し、主としてアメリカ法について学んでまいりました。<br />
　このサマースクールは、海外の有名ロースクールから実績のある教授陣を招き、５泊６日の泊まり込みで行われます。授業は、アメリカのロースクールにおける授業を意識したものになっており、膨大な量の事前の予習（判例の読込み等）と受講者の積極的な発言が求められます。今回のサマースクールでは、「Federalism and Constitution」、「Contracts, Secured Transactions and Bankruptcy」、「Criminal Law」、「Law and Regulation」、「Taxation」をテーマとした授業が行われました。なお、授業は全て英語で行われます。<br />
　私は、これまで英語でアメリカ法の授業を受けた経験がなく、参加前は不安もありましたが、実際に受講してみると、事前に予習をしていたこともあり、授業の内容は概ね理解することができました。授業では、基礎的な内容から最近の判例の解説といった発展的な内容まで幅広い分野が取り扱われ、アメリカ法に関する理解を深める有意義な機会となりました。<br />
　また、サマースクールは、受講者間での交流を深めることができた点でも意義深いものとなりました。サマースクールには、東京大学法科大学院の学生だけでなく、中国、シンガポール等の留学生、大手企業の法務部の方（インハウスの弁護士も含む）、私のように法律事務所に所属する弁護士が参加しており、そのような多様な受講者と６日間にわたり交流を深めることができたのは貴重な経験となりました。<br />
　今後も、外国法を学ぶ機会や英語力を高める機会があれば積極的に参加し、更に研鑽を積んでいこうと考えています。]]>
            
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        <title>認定支援機関向け「海外展開支援研修」講師を担当</title>
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        <published>2015-08-04T06:59:55Z</published>
        <updated>2015-08-04T07:01:51Z</updated>
        <summary>認定支援機関向け「海外展開支援研修」講師を担当</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[土森弁護士が、中小企業基盤整備機構主催の「平成 27 年度 認定支援機関向け海外展開支援研修～実践編② 法務労務・リスクマネジメント編～」において、「海外展開に必要な法律知識」と題する研修科目の講師を務めます（平成27年9月8日開催分）。<br />
<br />
<a href="http://kaigaishien.smrj.go.jp/curriculum/L3010.pdf">http://kaigaishien.smrj.go.jp/curriculum/L3010.pdf</a><br />
]]>
            
        </content>
    </entry>
    
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        <title>東京弁護士会「中小企業法律支援ゼネラリスト養成講座」研修講師を担当</title>
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        <published>2015-07-27T07:42:07Z</published>
        <updated>2015-07-27T07:43:45Z</updated>
        <summary>東京弁護士会「中小企業法律支援ゼネラリスト養成講座」研修講師を担当</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[土森弁護士が、平成27年7月22日（水）に開催された、東京弁護士会中小企業法律支援センター・弁護士研修センター主催の中小企業法律支援ゼネラリスト養成講座第6回「親族内承継の基礎」において、「事前準備としての株式の集め方」についての研修講師を担当いたしました。<br />
<br />
<a href="http://www.toben.or.jp/message/tobeninfo/pdf/2015_03/p.27-30.pdf">http://www.toben.or.jp/message/tobeninfo/pdf/2015_03/p.27-30.pdf</a><br />
]]>
            
        </content>
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        <title>書籍刊行のお知らせ「平成26年 必携改正会社法の実務」</title>
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        <published>2015-06-12T02:06:12Z</published>
        <updated>2015-06-12T02:17:41Z</updated>
        <summary>書籍刊行のお知らせ「平成26年 必携改正会社法の実務」</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森弁護士</a>が編集代表を務め、<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a05">加藤弁護士</a>が執筆参加した「平成26年 必携改正会社法の実務」が、2015年6月12日付で、株式会社自由国民社より出版されました。<br />
<br />
<img alt="" src="/blog/images_mt/kaisyahoujitumu.jpg" style="width: 150px; height: 216px;" /><br />
<br />
]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>入所のご挨拶</title>
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        <published>2015-02-09T02:34:08Z</published>
        <updated>2015-02-09T02:59:38Z</updated>
        <summary>中村弁護士入所のご挨拶</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	アソシエイト弁護士　<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a06">中村　航</a></div>
<br />
　私は、この度、栗林総合法律事務所に入所致しました中村航と申します。<br />
　この場をお借りして、自己紹介及び抱負を申し上げたいと思います。<br />
　私は、早稲田大学法学部を３年間で早期卒業した後、東京大学法科大学院（法学既修者）に進学し、司法修習を経て、栗林総合法律事務所に入所致しました。<br />
　私は、企業法務に取組むことを通じて、依頼者である企業の皆様の最善の利益を追求し、そのことにより企業のステークホルダーである株主、従業員、当該企業の顧客の皆様といった幅広い人々のお役に立つことを目指しております。<br />
　そのため、法科大学院では、企業法務に関する講義を多岐にわたって履修し、M&amp;Aの手続、スキーム等についてタックスプランニングも含めて深く学ぶ講義を複数履修したほか、紛争を予防する契約書の作成方法、紛争が実際に発生した場合の訴訟戦略の立案などについても学んで参りました。<br />
　また、司法修習では、契約書・社内規則の作成、企業間の訴訟（債権回収等）、不正競争防止法関連業務、労使紛争、一般民事全般などに取組み、これらの分野について幅広く学んで参りました。<br />
　これまでに学んだ知識・経験を活かし、M&amp;A、国際取引、国内訴訟、債権回収、倒産を中心として、あらゆる分野の企業法務を幅広く取扱い、依頼者の皆様の最善の利益を追求するために業務に取組んでいく所存です。<br />
　皆様のご期待に添えるよう、精一杯努力して参る所存ですので、御指導御鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。]]>
            
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        <title>書籍刊行のお知らせ「中小企業法務の実務」</title>
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        <published>2015-02-09T02:28:37Z</published>
        <updated>2015-02-09T02:57:46Z</updated>
        <summary>書籍刊行のお知らせ「中小企業法務の実務」</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森弁護士</a>が講師を務めた弁護士向研修を収録した「弁護士専門研修講座　中小企業法務の実務」が、2015年2月20日付で、株式会社ぎょうせいより出版されました。<br />
なお、土森弁護士は「M&amp;A」についての研修講師を担当しました。<br />
<br />
詳しくは、下記ウェブサイトをご参照下さい。<br />
<br />
<a href="http://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&amp;products_id=8729">http://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&amp;products_id=8729</a><br />
]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>書刊刊行のお知らせ「事務所経営・事件受任のポイント」</title>
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        <published>2015-02-09T02:22:05Z</published>
        <updated>2015-02-09T02:56:09Z</updated>
        <summary>書刊刊行のお知らせ「事務所経営・事件受任のポイント」</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森弁護士</a>が執筆者として参加した「事務所経営・事件受任のポイント-若手弁護士のための法律事務所運営術-」（東京弁護士会編）が、2015年2月6日付で、株式会社創耕舎より出版されました。<br />
<br />
]]>
            
        </content>
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        <title>「中小企業の海外展開」共同執筆のお知らせ（自由と正義2015年2月号）</title>
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        <published>2015-02-09T02:13:53Z</published>
        <updated>2015-02-09T02:55:18Z</updated>
        <summary>「中小企業の海外展開」共同執筆のお知らせ（自由と正義2015年2月号）</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森弁護士</a>が、日本弁護士連合会の機関紙である「自由と正義 2015年2月号（vol. 66 No.2）」において、「特集1 中小企業の海外展開への法的支援」の「中小企業の海外展開　弁護士による支援の意義と弁護士会の役割」について、共同執筆いたしました。<br />
<br />
<br />
]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>「特集 ブラック企業」掲載のお知らせ（月刊BigLife21 2015年2月号）</title>
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        <published>2015-02-09T02:03:43Z</published>
        <updated>2015-02-19T05:40:50Z</updated>
        <summary>「特集 ブラック企業」掲載のお知らせ（月刊BigLife21 2015年2月号）</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森弁護士</a>が、「月刊BigLife21 2015年2月号」の「特集 ブラック企業」において、「ブラック企業と言われないためには・・・」について寄稿いたしました。<br />
<br />
詳しくは、下記ウェブサイトをご参照ください。<br />
<br />
<a href="http://biglife21.com/newarrival/biglife21-195%e5%8f%b7-2015%e5%b9%b42%e6%9c%88%e5%8f%b7/">http://biglife21.com/newarrival/biglife21-195%e5%8f%b7-2015%e5%b9%b42%e6%9c%88%e5%8f%b7/</a><br />
<br />
<a href="http://biglife21.com/society/7370/">http://biglife21.com/society/7370/</a><br />
<br />
]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>中村弁護士入所のお知らせ</title>
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        <published>2015-01-08T00:20:11Z</published>
        <updated>2015-01-08T00:30:21Z</updated>
        <summary>中村弁護士入所のお知らせ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            ２０１５年１月から，中村航弁護士が当事務所に参加することになりました。中村弁護士は，早稲田大学法学部を３年間で早期卒業した後，東京大学法科大学院に入学，その後，法科大学院を卒業した者としては最も若い年齢で弁護士登録をした新進気鋭の弁護士です。ご厚誼の程お願い致します。
            
        </content>
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        <title>世界大都市弁護士会でのプレゼンテーション</title>
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        <published>2014-10-07T08:55:26Z</published>
        <updated>2014-10-07T09:02:41Z</updated>
        <summary>世界大都市弁護士会でのプレゼンテーション</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            栗林弁護士が、アメリカ合衆国のフィラデルフィアで開催された世界大都市弁護士会会議において、東京弁護士会の状況や活動内容についてのプレゼンテーションを行いました。世界大都市弁護士会会議は、ニューヨーク、パリ、東京、ロンドンなどの世界の大都市に所在する弁護士会の役員が定期的に会合し、大都市弁護士会が抱える共通の問題などについて討議する会議です。東京弁護士会は、ニューヨーク弁護士会などと一緒にこの会議の設立を行いましたので、ファウンダーの立場に立ちます。次回の会議はマドリッドで開催され、その次は東京で開催される予定です。
            
        </content>
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        <title>日刊帝国ニュース寄稿（「海外取引における与信管理及び債権回収」）</title>
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        <published>2014-10-07T06:11:35Z</published>
        <updated>2014-10-08T07:44:04Z</updated>
        <summary>日刊帝国ニュースへの寄稿（「海外取引における与信管理及び債権回収」）のお知ら せ</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[土森弁護士が、日刊帝国ニュースに「海外取引における与信管理及び債権回収」と題する記事を寄稿いたしました（2014年8月5・19・26日号掲載）。記事の内容につきましては、日本弁護士連合会のウェブサイト<a href="http://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/hot_tsushin.html">「中小企業のためのほっと通信」</a>にも掲載されておりますので、ご参照ください。]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>認定支援機関向け「海外展開支援研修」講師を担当</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2014/10/post-115-1001905.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2014:/blog//11107.1001905</id>
        <published>2014-10-07T05:48:55Z</published>
        <updated>2014-10-07T05:52:14Z</updated>
        <summary>認定支援機関向け「海外展開支援研修」講師を担当</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森弁護士</a>が、中小企業基盤整備機構主催の「認定支援機関向け海外展開支援研修～基礎編～」において、<a href="http://kaigaishien.smrj.go.jp/curriculum/B3040.pdf">「海外展開とリーガルリスクマネジメント」</a>と題する研修科目の講師を務めました（平成26年10月7日開催分）。<br />
]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>書刊刊行のお知らせ「新訂第七版 法律家のための税法[民法編]」</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2014/10/post-1-997888.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2014:/blog//11107.997888</id>
        <published>2014-10-01T04:35:09Z</published>
        <updated>2014-10-01T04:37:57Z</updated>
        <summary>書刊刊行のお知らせ「新訂第七版 法律家のための税法[民法編]」</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a05">加藤弁護士</a>が共著者として参加した「新訂第七版　法律家のための税法[民法編]」が、2014年9月19日付で、第一法規より出版されました。<br />
詳しくは、下記ウェブサイトをご参照ください。<br />
<br />
<a href="http://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/101628.html">http://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/101628.html</a><br />
<br />
<br />
<br />
]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>セミナー「海外取引、海外進出（法人設立）にあたって注意すべきこと」</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2014/10/post-114-997590.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2014:/blog//11107.997590</id>
        <published>2014-10-01T00:18:00Z</published>
        <updated>2014-10-01T00:30:25Z</updated>
        <summary>セミナー「海外取引、海外進出（法人設立）にあたって注意すべきこと」のお知らせ</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[2014年10月2日開催の第28回東京ビジネス・サミットにおいて、<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森弁護士</a>がグローバルビジネスゾーンプレゼンコーナーにて、株式会社JTBコーポレートセールス主催のセミナー「海外取引、海外進出（法人設立）にあたって注意すべきこと」の講師として登壇いたします。<br />
<br />
詳細につきましては、下記ウェブサイトをご参照ください。<br />
<br />
<a href="https://reg.lapita.jp/public/seminar/view/57">https://reg.lapita.jp/public/seminar/view/57</a><br />
]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>「国際分野で活躍するための法律家キャリアセミナー」での講演</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2014/08/post-113-961654.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2014:/blog//11107.961654</id>
        <published>2014-08-14T02:13:51Z</published>
        <updated>2014-08-22T04:35:16Z</updated>
        <summary>土森弁護士が「国際分野で活躍するための法律家キャリアセミナー」のパネリストと して登壇</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森弁護士</a>が、本年8月29日・30日に開催される日本弁護士連合会主催の「国際分野で活躍するための法律家キャリアセミナー」において、8月30日午前のセッション「弁護士会を通じた国際交流と国際業務」にパネリストとして登壇いたします。詳細については、下記ウェブサイトをご参照下さい。<br />
<br />
<a href="http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2014/140829.html">http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2014/140829.html</a><br />
]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>秘書・パラリーガル　募集終了のお知らせ</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2014/07/post-112-928327.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2014:/blog//11107.928327</id>
        <published>2014-07-04T02:38:48Z</published>
        <updated>2014-07-04T02:42:31Z</updated>
        <summary>秘書・パラリーガル　募集終了のお知らせ</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[当事務所の秘書・パラリーガル（正社員）の募集は、7月3日をもって終了致しました。<br />
<br />
栗林総合法律事務所　採用担当事務局]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>【国際取引・国際訴訟】国際取引の交渉代理、契約書の作成</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2014/06/post-2-698534.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2013:/blog//11107.698534</id>
        <published>2014-06-19T10:46:56Z</published>
        <updated>2016-11-08T08:08:46Z</updated>
        <summary>国際取引,国際訴訟,国際取引の交渉代理,契約書の作成</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/case/" label="事例集" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="事例集" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<strong><span style="font-size:120%;">当事務所が扱った事例</span></strong><br />
<br />
私達の事務所は、企業法務中心の法律事務所として、これまで、国際的ライセンス契約、国際的JV契約、販売代理店契約、M&amp;Aに関する契約、国際的資本提携契約など、日本企業を代理して様々な契約交渉を行い、英文契約書を作成してきました。下記はその一例です。契約書はいずれも英文で作成されています。<br />
<br />
　•　日本企業が、ニュージーランド企業から商品を輸入する取引を開始するにあたって、秘密保持契約書、取引基本契約書を作成しました。<br />
　•　日本企業が、ヨーロッパ企業にソフトウェアのライセンスを行うに際してライセンス契約書を作成しました。<br />
　•　日本企業とアメリカ企業との間で、アメリカ企業の発行する株式の引受けを行う際の株式譲渡契約書、株主間契約書を作成しました。<br />
　•　日本企業が台湾企業を販売代理店に指名し、商品を販売の上、代理店を通じて台湾で販売するに際して、ライセンス契約書、取引基本契約書、販売代理店契約書を作成しました。<br />
　•　日本企業が事業の一部門をアメリカ企業に売却するに際して、日本企業を代理し交渉の上、事業譲渡契約書を作成しました。<br />
　•　日本企業がイスラエル企業からソフトウェアのライセンスを受けるに際して、契約条項を交渉のうえ、ソフトウェアライセンス契約書、エスクロー契約書を作成しました。<br />
　•　日本企業がアメリカ企業との間で販売代理店契約を締結していたところ、アメリカ企業との交渉により、販売代理店契約の解除について同意を得、販売代理店契約解除の合意書を作成しました。<br />
　•　日本企業からイスラエル企業への出資に際して、株式引受契約書、Warrant契約書、株主間契約書などの作成及びレビューを行いました。<br />
　•　中国企業を日本企業の販売代理店に指定して日本企業が中国で商品を販売するに際して、販売代理店契約書を作成しました。]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>【国際取引・国際訴訟】国際訴訟、国際紛争</title>
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        <published>2014-06-18T07:10:53Z</published>
        <updated>2016-11-22T06:28:28Z</updated>
        <summary>国際取引,国際訴訟,国際紛争</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <category term="/case/" label="事例集" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="事例集" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<strong><span style="font-size:120%;">当事務所が扱った事例</span></strong><br />
<br />
私達の事務所は、企業法務中心の法律事務所として、日本企業が巻き込まれる様々の国際紛争事案について、日本企業を代理し、外国企業との訴訟、協議などを通じて国際紛争の解決に努めています。<br />
<br />
&nbsp; • &nbsp;テキサス州在住の個人から、テキサス州の裁判所に日本企業が訴えられた件で、日本企業を代理して、現地の代理人の選任、訴訟戦略の立案、訴訟手続の進行管理、デポジションへの立ち会い、現地の代理人との連絡・打ち合わせ、和解条件の確認などを行いました。<br />
　•　アメリカ企業が日本企業に対して、日本国内で仲裁申立てをした事件で、アメリカ企業を代理し、日本の仲裁規則の説明、訴訟戦略協議、進行管理などを行いました。<br />
　•　香港企業を代理して、日本企業に対して、日本の裁判所に売掛代金支払請求訴訟を提起しました。裁判所では、当方の主張が全て認められ、分割払により全額の回収を図ることができました。<br />
　•　日本企業がシンガポールの裁判所で裁判を行う際に、日本企業を代理し、シンガポールの代理人選任、訴訟戦略の立案、訴訟の進行管理、シンガポールの代理人との連絡・打ち合わせなどを行いました。<br />
　•　ヨーロッパ企業を代理して、日本企業に対して、日本の裁判所に売掛代金支払請求訴訟を提起しました。請求内容について相手方が全て認め、相手方が連帯保証人を付けるとともに、債務の全額を分割して支払う内容の和解が成立しました。<br />
　•　日本企業がアメリカ企業との間で50%ずつの出資により合弁企業を営んでいたところ、アメリカ企業との協議により、アメリカ企業の有する50%の出資持分を買取り、100%子会社としたうえで、他の会社への事業譲渡契約を締結しました。<br />
　•　日本企業が韓国企業の販売代理店としてソフトウェアの販売・インストールなどのサービスの提供を行っていたところ、顧客から瑕疵担保責任を追求された事案において、日本企業を代理し顧客と和解契約を締結するとともに、韓国企業に対して求償権を行使し、韓国企業が損害金の半額を負担する内容の和解契約を締結しました。<br />
　•　日本企業を代理して、取引先との紛争に関し、損害金の項目別検討や、仲裁になった場合の手続費用の説明を含め、イタリアの法律事務所と共同して同地での交渉を行い、和解契約を締結しました。<br />
　•　米国所在の会社に対し、外国送達により損害賠償訴訟を提起しました。]]>
            
        </content>
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        <title>【訴訟・紛争解決】会社関係訴訟</title>
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        <published>2014-06-17T07:20:57Z</published>
        <updated>2016-06-16T05:53:21Z</updated>
        <summary>訴訟・紛争解決,会社関係訴訟</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/case/" label="事例集" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="事例集" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<strong><span style="font-size:120%;">当事務所が扱った事例</span></strong><br />
<br />
私達の事務所は企業法務中心の法律事務所として、経営支配権をめぐる紛争、第三者割当増資・株主割当増資の可否、代表者の選定・解任等の問題について、様々なアドバイスを提供し、必要に応じて仮処分等の裁判手続きの申立てを行っております。<br />
<br />
<strong><span style="font-size:110%;">経営支配権をめぐる紛争</span></strong><br />
<br />
同族会社の創業オーナーが亡くなった後、創業オーナーの子息の間で経営支配権争いとなったケースで、以下の会社関係訴訟等において当事者を代理いたしました。<br />
<br />
取締役の地位等に関して<br />
　•　株主総会決議取消、無効確認請求訴訟<br />
　•　取締役報酬支払請求訴訟<br />
<br />
株主権等に関して<br />
　•　株主権確認請求訴訟<br />
　•　有限責任社員地位確認請求訴訟<br />
　•　新株発行不存在確認請求訴訟<br />
<br />
その他<br />
　•　業務及び財産状況検査請求<br />
　•　会計帳簿閲覧請求<br />
<br />
<strong><span style="font-size:110%;">株式売買価格決定申立て</span></strong><br />
<br />
株式譲渡制限のある会社において、株主から株式譲渡承認及び不承認の場合の株式買取を請求がなされたケースで、会社を代理して株式売買価格決定を申し立て、株式価格の評価方法及び評価の基礎となる事実の有無等について裁判所に説明することで、実質的に当方の株式評価の見解に基づいた和解に結びつけました。<br />
<br />
<strong><span style="font-size:110%;">株式譲渡禁止の仮処分申立て</span></strong><br />
<br />
会社の資金を関係会社に貸し付け、当該資金で会社の株式を購入する行為が商法（当時）に違反し、違法であるとして、譲渡しようとする会社に対して株式の譲渡禁止の仮処分を申し立て、裁判所から仮処分決定を得ました。<br />
<br />
<span style="font-size:110%;"><strong>指名・報酬諮問委員会へのアドバイス</strong></span><br />
<br />
会社の代表者の選任手続及び解任手続に関して、指名・報酬諮問委員会委員からの依頼に基づき、指名・報酬諮問委員会としての活動方針、手続、検討事項等についてのアドバイスを行いました。<br />
<br />
<br />
<br />
]]>
            
        </content>
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        <title>【訴訟・紛争解決】貸金・売掛金回収訴訟</title>
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        <published>2014-06-16T07:22:47Z</published>
        <updated>2016-11-22T06:33:44Z</updated>
        <summary>訴訟・紛争解決,貸金・売掛金回収訴訟</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<strong><span style="font-size:120%;">当事務所が扱った事例</span></strong><br />
<br />
　•　当事務所は、貸金、売掛金の支払を求める訴訟を多数扱っています。債権の金額が60万円以下の少額の債権の場合、少額訴訟という簡易・迅速な手続を取ります。また、債務者に争いがないときは支払督促の申立てを行うことも多くあります。<br />
　•　債務者が主要な部分において同一名称の別会社を設立し、新会社に旧来の会社の資産と営業を全部移転した事例で、債権者を代理して詐害行為取消訴訟を提起し、新会社において債権全額を支払う内容の和解を成立させました。<br />
　•　建設工事のJVの一方が民事再生手続の申立てをした事件で、下請業者を代理し、JVの他方当事者に対して、JVの構成員が連帯保証責任を負うことを根拠に、請負工事代金の支払請求訴訟を提起しました。裁判所で当方の主張が認められ、全額勝訴判決を取得しました。<br />
　•　建物の建築の瑕疵について争いが生じた事例で、建築業者から建築代金の支払を求め建築工事紛争審査会への申立てがあった事件において、発注者を代理し、建築工事に瑕疵があったことを主張しました。建築工事紛争審査会では、当方の主張を全部認める判断がなされ、代金の支払を免れることができました。<br />
　•　取引先の倒産に際して、動産売買先取特権により取引先が有する債権の差押さえを行い、差押え決定を得たうえで、売掛先から債権全額の回収を行いました。<br />
　•　取引先の信用不安が生じたことから、取引の継続に際して、売掛債権の担保として取引先の有する債権の譲渡を受け、債権譲渡特例法に基づく登記を行いました。<br />
　　•貸金の支払をしない債務者の自宅に対して仮差押えを行ったところ、債務者から任意に借入金の支払をしたい旨の申出を受け、債権全額の回収を図ることができました。<br />
　•　医療法人の経営支配権の獲得を目的とした紛争の中で、医療法人から医師に対する損害賠償請求事案において医師を代理して医療法人との協議を行い、医師に損害賠償義務の存しないことを確認する旨の和解を得ることができました。<br />
　•　事業譲渡会社の屋号を使用して飲食店の営業を行った譲受会社に対し、譲渡会社の下で発生した未払金の支払請求訴訟を提起し、和解により支払を得ました。<br />
　•　建設共同企業体の構成員を被告とする請負代金請求訴訟において、被告から実質的には、既に民事再生を申立てたもう一方の構成員の下請業者に過ぎず履行責任はないとの反論がなされましたが、和解により支払を得ました。<br />
　•　請負代金請求事件に設計監理者側の代理人として補助参加しました。]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>【訴訟・紛争解決】知的財産権に関する訴訟</title>
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        <published>2014-06-15T07:24:11Z</published>
        <updated>2016-06-16T05:59:01Z</updated>
        <summary>訴訟・紛争解決,知的財産権に関する訴訟</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<strong><span style="font-size:120%;">当事務所が扱った事例</span></strong><br />
<br />
　•　意匠権侵害を理由に、製品の販売差止めを求めて仮処分を申し立て、仮処分決定を得て執行を行いました（執行官が侵害品の占有を移転）。その後、損害賠償を求めて訴訟を提起。損害額の認定を行うため、文書提出命令の申立てを行い、販売に関する任意の資料提供を受けました。最終的に控訴審で和解が成立しました。<br />
　•　特許庁に対する拒絶査定不服審判請求に対し、特許庁が審判請求を却下する審決を行ったことから、当該審決の取消しを求め、特許庁長官を被告として知財高裁に審決取消訴訟を提起しました。知財高裁は、原告（当方）の請求を認め、審決を取り消す判決を行いました（平成21年（行ケ）10148号審決取消請求事件）。<br />
　•　著名なブランド商品の模造品が輸入されようとした事件で、大阪税関に対して関税定率法に基づく輸入差止めの申立てを行ったところ、海外の輸出業者が日本への輸出を取りやめました。<br />
　•　ホームページに掲載した内容が私たちの依頼者の有する商標を侵害するとして、商標権侵害の中止を求める内容証明郵便を発送し、相手方企業による自発的使用中止により商標権侵害状態の解消を達成しました。]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>【訴訟・紛争解決】賃貸借に関する訴訟</title>
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        <published>2014-06-14T07:25:16Z</published>
        <updated>2016-11-22T06:38:35Z</updated>
        <summary>訴訟・紛争解決,賃貸借に関する訴訟</summary>
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            <category term="/case/" label="事例集" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="事例集" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<strong><span style="font-size:120%;">当事務所が扱った事例</span></strong><br />
<br />
　•　建物定期賃貸借契約の期間満了後、賃借人が賃料の支払を行わず、任意の明渡しも行わないため、建物明渡及び未払賃料の支払を求めて訴訟を提起し、全面勝訴の上、明渡執行を行いました。<br />
　•　賃料の滞納を継続している賃借人と全く連絡がとれないことから、契約を解除し、未払賃料支払請求、建物明渡請求訴訟を提起し、公示送達による送達の上、勝訴判決を取得し、明渡執行を行いました。<br />
　•　賃料減額訴訟で被告である家主を代理し、鑑定評価書を提出。裁判所が選任した鑑定人の意見をもとに、少額の賃料減額で和解が成立しました。<br />
　•　賃料不払いにつき、占有移転禁止仮処分申立、建物明渡等請求訴訟提起、建物明渡強制執行申立を行いました。]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>【訴訟・紛争解決】労務に関する訴訟</title>
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        <published>2014-06-13T07:26:24Z</published>
        <updated>2016-11-22T06:39:55Z</updated>
        <summary>訴訟・紛争解決,労務に関する訴訟</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/case/" label="事例集" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="事例集" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<strong><span style="font-size:120%;">当事務所が扱った事例</span></strong><br />
<br />
　•　解雇無効確認請求訴訟において、被告の会社を代理して訴訟を追行し、解雇の有効性を認めながら一定額の和解金を支払うことで和解が成立しました。<br />
　•　労働組合（一般労組）から外資系企業に対して従業員の解雇無効の主張がなされた事件において、会社を代理して、労働組合との和解交渉を行いました。<br />
　•　残業代の不払に対する労働基準監督署の是正勧告に対して、会社の労務担当者と協議の上、未払残業代の支払を決定し、改善報告書を作成、提出しました。<br />
　•　元従業員から提起された労働審判申立て事件において会社を代理し、労働審判手続を追行しました。審判官から会社側の主張を認めた上での和解案が提示され、3回目の期日で和解が成立しました。<br />
　•　外資系企業の依頼により、就業規則、超過時間勤務労働に関する協定書その他会社関係書類を日本語及び英語で作成し、労働基準監督署に提出しました。<br />
　•　会社を退職した労働者からの未払残業代支払請求において、会社側を代理して、元従業員の代理人との間で協議を行い、和解契約の締結を行いました。<br />
　•　裁量労働制や固定残業代が無効であるとの理由で割増賃金等支払請求労働審判を申立て、かかる前提の下での和解により割増賃金の支払を得ました。<br />
　•　職場のパワハラによる慰謝料請求を行いました。]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>【M&amp;A・事業承継】M&amp;A</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2014/06/mama-877799.html" />
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        <published>2014-06-12T07:28:13Z</published>
        <updated>2016-06-16T04:17:10Z</updated>
        <summary>M&amp;A・事業承継</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<strong><span style="font-size:120%;">当事務所が扱った事例</span></strong><br />
<br />
　•　投資事業有限責任組合を設立し、日本の上場企業の株式を公開買付け（TOB）により取得する手続を行いました。組合契約書の作成、キャピタルコールの手続、対象会社のデューデリジェンス、スケジュールの管理、買付資金の証明書、公開買付開始公告、公開買付届出書、公開買付説明書、公開買付報告書、大量保有報告書などについて作成、アドバイスなどを行いました。<br />
　•　上場会社と非上場会社の合併手続を行いました。合併契約書の作成、スケジュール管理の他、合併により上場会社の株式が非上場会社の株主に交付されることになりますので、合併比率の算出などが重要となりました。<br />
　•　日本企業による外国企業への事業譲渡において日本企業を代理しました。譲渡価格の協議の他、登記・登録の不備の是正、取引先との間の不完全な契約書の改定など外国企業の要求に応じて、様々な対応を行いました。<br />
　•　日本企業によるM&amp;A（会社の譲渡）に関連して、会社の新設分割手続を行いました。]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>【M&amp;A・事業承継】企業価値の算出、事業計画、資本政策の立案</title>
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        <published>2014-06-11T07:29:59Z</published>
        <updated>2014-05-30T01:16:06Z</updated>
        <summary>M&amp;A・事業承継、企業価値の算出、事業計画、資本政策の立案</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<strong><span style="font-size:120%;">当事務所が扱った事例</span></strong><br />
<br />
　•　ベンチャー企業がVCから資金調達を行う際に、VCの事業計画の策定、キャッシュフローの計算を行い、今後発行する株式数、発行価格等の資本政策を作成しました。<br />
　•　非上場企業の事業承継に関連し、事業計画書の作成、資本政策の立案、株価の算定を行いました。]]>
            
        </content>
    </entry>
    
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        <title>【M&amp;A・事業承継】事業承継</title>
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        <published>2014-06-10T07:31:00Z</published>
        <updated>2014-05-30T01:15:41Z</updated>
        <summary>M&amp;A・事業承継</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<strong><span style="font-size:120%;">当事務所が扱った事例</span></strong><br />
<br />
　•　売上高約20億円の非上場企業におけるオーナー経営者の引退に伴い、オーナー経営者の所有する株式を十数億円で売却する手続を行いました。株式の売却に伴い、事業の継続が図れるとともに、オーナーにとっても将来の生活資金が十分確保されることになりました。<br />
　•　非上場会社の事業をご子息に承継させる続きを会社分割の方法により行いました。分割会社の資産負債をもとに、承継する資産を選定し、資産と負債の見合い金額での承継ですので、関係者の了解を得る手続が必要となります。]]>
            
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        <title>【一般企業法務】会社・支店の設立・法人登記</title>
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        <published>2014-06-09T07:36:55Z</published>
        <updated>2014-05-30T01:15:09Z</updated>
        <summary>一般企業法務、会社・支店の設立・法人登記</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<strong><span style="font-size:120%;">当事務所が扱った事例</span></strong><br />
<br />
<strong>株式会社の設立（外国会社の子会社として） </strong><br />
　アメリカの会社から、日本における子会社として、株式会社の設立を受任しました。日本語及び英語による定款の作成、公証人による認証手続から必要書類の作成、登記申請までを一連して行いました。アメリカには日本でいう商業登記制度がないため、アメリカの親会社についてその存在や基本事項を確認するための書面を作成の上現地の公証人の認証を受けるなど、日本法人や国内居住者による通常の会社設立とは異なる手続も必要になります。<br />
<br />
<strong>外国会社の支店の登記 </strong><br />
　香港の会社から、日本に営業所を設置する登記申請を受任しました。日本における代表者による宣誓供述書の文面を作成し、日本における代表者が在日中国大使館領事部で認証を受けるまでご支援しました。<br />
<br />
<strong>役員変更登記 </strong><br />
　会社設立をご依頼頂いた後も、会社が事業を行っていく上で定期的に必要となる役員の重任、退任又は選任に係る変更登記も受任しています。日本語だけでなく英語でも議事録等の書類作成を行っています。<br />
<br />
<strong>株式会社の解散登記（外国会社の子会社として） </strong><br />
　アメリカの親会社が日本における子会社を解散するための登記申請を行いました。当事務所では、解散及び清算人選任登記、官報への解散公告掲載、一定期間経過後の清算結了登記まで、一連して受任します。]]>
            
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        <title>【一般企業法務】株主総会・取締役会のアドバイス</title>
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        <published>2014-06-08T07:39:19Z</published>
        <updated>2014-05-30T01:14:33Z</updated>
        <summary>一般企業法務、株主総会・取締役会のアドバイス</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<strong><span style="font-size:120%;">当事務所が扱った事例</span></strong><br />
<br />
<strong>上場会社における株主総会 </strong><br />
　上場企業の株主総会で、株主から動議の提出がなされ、決議の可否を確認するために総会会場で賛否数の集計を行った事例で、総会事務局として参加し、集計の要否などについて総会会場でのアドバイスを行いました。<br />
<br />
<strong>ベンチャー企業における株主総会</strong><br />
　新株予約権、新株発行、取締役選任、事業報告等変化の激しいベンチャー企業における定時株主総会及び臨時株主総会に対するアドバイス並びに株主総会通知書、議事録その他登記手続の必要書類の作成を行いました。<br />
<br />
<strong>会社の内部において紛争が生じている場合の株主総会</strong><br />
<br />
　•　株主・取締役間に紛争のあるケースにおいて、株主側の立場から株主総会の対策をアドバイスするとともに、その後の方針についてもアドバイスを行いました。<br />
　　•株主・取締役間に紛争のあるケースにおいて、取締役の立場から株主総会の事前の対策及び株主総会の進行に関するアドバイスを行いました。<br />
　•　非上場会社の株主総会において取締役12名全員を解任し、新規に取締役12名を選任する動議を提出し、可決した事例において、株主を代理してアドバイスを行いました。<br />
<br />
<strong>会社内部において紛争が生じている場合の取締役会</strong><br />
　取締役会で代表取締役の解任を求める緊急動議により代表者を解任した事例において、緊急動議提出者の側に立って取締役会開催手続全般についてのアドバイスを行いました。]]>
            
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        <title>【一般企業法務】特別法（金融商品取引法・独占禁止法・不正競争防止法）のアドバイス</title>
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        <published>2014-06-07T07:41:52Z</published>
        <updated>2014-05-30T01:14:02Z</updated>
        <summary>一般企業法務、特別法（金融商品取引法・独占禁止法・不正競争防止法）のアドバイス</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<strong><span style="font-size:120%;">当事務所が扱った事例</span></strong><br />
<br />
<strong>金融商品取引法等の開示について</strong><br />
<br />
　•　上場会社の第三者割当増資による新株発行にあたって、関東財務局に提出する有価証券届出書及び東京証券取引所の適時開示書類に関して、手続面・内容面につきアドバイスを行うとともに、東京証券取引所への事前説明に同行するなどし、必要とされる開示を適切に行うサポートをいたしました。<br />
　•　上場会社から子会社の解散についての相談を受けた際に、会社法上の手続とともに、いかなる開示がどのタイミングで必要になるか等についてもアドバイスを行いました。<br />
<br />
<strong>インサイダー取引規制について</strong><br />
<br />
　•　上場会社において当該会社の組織や業務の特性に応じたインサイダー取引防止規程を作成いたしました。<br />
　•　上場会社におけるM&amp;Aや自己株式の取得・処分等の際に、役員や担当者等にインサイダー取引規制について説明し、情報管理の徹底や株式売買禁止期間等の注意喚起をしました。<br />
<br />
<strong>独占禁止法関連について</strong><br />
<br />
　•　販売基本契約、ライセンス契約、共同開発契約、フランチャイズ契約等の契約について相談を受けた際に、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」、「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」等のガイドラインの考え方について説明し、契約条項に追加・修正等を行いました。<br />
　　•公正取引委員会から、同業他社が関与していたカルテル事件に関連する調査の電話が現場担当者にあった際に、直ちに法務担当者に窓口を一元化し、社内において事実確認を行うように指導するとともに、公正取引委員会に誤解を与えないよう適切な対応方法についてアドバイスいたしました。社内調査の結果自社の関与はなく、最終的に当該会社に対し公正取引委員会の排除命令等はありませんでした。]]>
            
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    <entry>
        <title>【破産・民事再生手続き】法人破産申立て</title>
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        <published>2014-06-06T07:45:25Z</published>
        <updated>2016-06-16T04:18:50Z</updated>
        <summary>破産・民事再生手続き、法人破産申立て</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<strong><span style="font-size:120%;">当事務所が扱った事例</span></strong><br />
<br />
　•　海外の製品を輸入する会社について、金融機関への説明会を開催し、事業の一部譲渡について説明を行い、事業の一部を売却の上、会社は破産申立てを行いました。事業譲渡代金の大部分が会社に残されたため、破産配当率は30%以上の高率となりました。<br />
　•　商社、不動産会社、ソフトウェアの開発会社その他多数の法人破産申立事件を扱いました。<br />
　•　破産管財人として、破産申立て直前の債務弁済行為を否認する訴訟を提起し、和解により財団の増殖を図りました。<br />
　•　裁判所の指名により、破産管財人として、商社、不動産会社、ソフトウェア開発会社、メーカー、建築工事請負業者その他多数の破産会社の破産管財事件を取り扱いました。<br />
　•　日本企業の破産手続に関連し、外国企業を代理して、債権届出、査定申立てなどの手続を行いました。]]>
            
        </content>
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        <title>【破産・民事再生手続き】任意整理、特別清算、特定調停、リスケジュール</title>
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        <published>2014-06-05T07:52:43Z</published>
        <updated>2016-06-16T04:21:35Z</updated>
        <summary>破産・民事再生手続き、任意整理、特別清算、特定調停、リスケジュール</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<strong><span style="font-size:120%;">当事務所が扱った事例</span></strong><br />
<br />
　•　工作器具の販売を行う商社が任意整理を行う際に、当該商社を代理して任意整理を行いました。在庫商品の売却、売掛金の回収によって財産を回収するとともに、債権者説明会を開催して、従前の経過、債権者への配当予想などについて説明を行いました。約40名全ての債権者から任意整理についての同意書をいただき、債権者への分配を行ったうえ、会社の清算手続を行いました。通常の破産申立てを行っていれば配当率は極めて低くなる可能性がありますが、任意整理手続を行ったことにより40%近い配当を行うことができました。<br />
　•　バブル期における多額の不動産投資を行った経営者からの依頼により、金融機関との債務返済猶予の交渉を行いました。個人の所有する不動産については売却するものの、金融機関が所有する債権についてはファンドに売却され、最終的にファンドとの和解により債務の免除を受けることができました。<br />
　•　工作機械の専門商社の破産申立に関連し、海外の取引先との事業譲渡及び従業員の雇用等について了解を得た上で破産申立を行い、管財人による入札手続を経て海外企業への事業譲渡を成立させました。<br />
　•　上記の他、多くの企業及び個人を代理して、金融機関、税務署、地方公共団体等と、債務の返済猶予、リスケジュールについて交渉を行っています。]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>【破産・民事再生手続き】民事再生・会社更生申立て</title>
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        <published>2014-06-04T07:55:09Z</published>
        <updated>2014-05-30T01:12:33Z</updated>
        <summary>破産・民事再生手続き、民事再生・会社更生申立て</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<strong><span style="font-size:120%;">当事務所が扱った事例</span></strong><br />
<br />
当事務所の弁護士は、日本企業の再生手続における海外資産の処分、大企業の民事再生弁護団への参加を始めとして、大小様々な企業の再生手続に関与しております。これまでに関与した案件としては次のようなものがあります。<br />
<br />
　•　そごうの民事再生手続において、民事再生会社が所有するアジア、ヨーロッパ、アメリカの海外の各店舗を現地法人に売却。海外資産の売却手続について監督委員の了解を得るとともに、資産売却に関する日本法についての意見書（オピニオン）を作成しました。<br />
　•　マイカルの民事再生申立代理人として、再生手続申立書を作成・提出するとともに、資産の保全処分、再生手続に関する様々な事項についてのアドバイスなどを行いました。<br />
　•　商業施設の運営管理会社の民事再生申立代理人として、再生申立書作成、債権者説明会の開催、別除権者との協議、再生計画案作成などを行いました。<br />
　•　機械部品商社（上場企業）の私的整理ガイドライン申立弁護団として、私的整理手続を支援しました。<br />
　•　ゴルフ場運営会社の民事再生申立代理人として、再生申立書作成、債権者集会開催、再生計画案の作成などの業務を行いました。<br />
　•　韓国の財閥の日本子会社の民事再生手続における大口債権者代理人として、債権届出、外国債権者と再生会社との調整を行いました。]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>【個人の法律相談】離婚</title>
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        <published>2014-06-03T08:05:35Z</published>
        <updated>2016-11-22T06:42:28Z</updated>
        <summary>個人の法律相談、離婚</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<strong><span style="font-size:120%;">当事務所が扱った事例</span></strong><br />
<br />
　•　離婚については合意しているが、夫から子供の親権確保と、妻に対する慰謝料請求の依頼を受け、家庭裁判所に対して離婚等請求事件を提起しました。子の親権者は妻となりましたが、夫に子との定期的な面会交流を認め、妻が夫に対し慰藉料を支払う旨の訴訟上の和解が成立しました。<br />
　•　以前成立した婚姻費用分担調停における婚姻費用分担金について、夫の経済状況の悪化に伴い減額を求め、改めて婚姻費用分担調停を申立てました。婚姻費用分担金を従来の半額とする調停が成立しました。<br />
　•　離婚後に元夫が、按分割合を0.5とする年金分割に応じなかったため、家庭裁判所に年金分割の割合を定める審判を申し立て、按分割合を0.5とする審判が下されました。<br />
　•　離婚調停において元夫と子が面会交流する場合の問題点を立証し、元夫と子との面会交流を認めない調停が成立しました。<br />
　•　夫の複数の不倫相手と交渉し、全ての不倫相手から慰藉料の支払を得ました。<br />
　•　離婚訴訟において、妻の夫にDVがあったとする主張が虚偽であることと妻自身の不法行為を立証し、妻に慰藉料を支払わせる訴訟上の和解が成立しました。<br />
　•　子供との面会交流調停を申し立てられましたが、面会交流を認めない和解を成立させました。]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>【個人の法律相談】相続</title>
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        <published>2014-06-02T08:13:21Z</published>
        <updated>2016-11-22T06:43:50Z</updated>
        <summary>個人の法律相談、相続</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<strong><span style="font-size:120%;">当事務所が扱った事例</span></strong><br />
<br />
　•　被相続人の死亡後、相続財産の調査を行い、相続人間での遺産分割協議書を作成の上、分割協議書に基づく相続財産の分割を行いました。<br />
　•　相続人の一部から、不動産登記が不当に一部の相続人に移転させられたとして、登記の移転を求められた訴訟において、相続財産を確定するとともに、和解によって財産の分割を行いました。<br />
　•　自筆証書遺言に基づき、被相続人の財産全てが被相続人の妻に相続されたので、被相続人の子供からの依頼を受け、遺留分減殺請求調停の申立てを行いました。<br />
　•　香港居住中に亡くなった被相続人の香港所在の財産について、香港の財産管理人からの要求により、日本の相続に関する法令についての意見書を作成しました。<br />
　•　遺言公正書で指定された遺言執行者が既に死亡していたため、裁判所に遺言執行者選任申立てを行い、遺言執行者に選任されました。被相続人を契約者とする生命保険契約の保険金の受取人が遺族であったことから、被相続人の戸籍を調査して法定相続人を特定し、保険金請求手続を行いました。<br />
　•　香港の金融機関に預金を残して亡くなった被相続人の相続について、遺族からの依頼を受け、香港の弁護士と共同してプロベート手続を行いました。<br />
　•　第三者に包括遺贈する旨の遺言公正証書において、生命保険金受取人の変更はなされていませんでしたが、交渉により包括受遺者が生命保険金受取人と認められ、生命保険金と契約者配当金の支払いを得ました。]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>【個人の法律相談】その他の一般民事</title>
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        <published>2014-06-01T06:49:30Z</published>
        <updated>2016-11-22T06:53:26Z</updated>
        <summary>その他の一般民事</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[　•　成年後見開始につき親族の同意を得られなかったことから、区長申立を行うよう区に働きかけ、成年後見が開始されました。<br />
　•　集合住宅の水漏れによる経済的及び精神的損害につき、水道業者に損害賠償請求を行い和解により支払を得ました。]]>
            
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        <title>【個人の法律相談】刑事事件</title>
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        <published>2014-05-31T08:13:42Z</published>
        <updated>2016-11-22T06:48:36Z</updated>
        <summary>個人の法律相談,刑事事件</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/case/" label="事例集" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="事例集" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<strong><span style="font-size:120%;">当事務所が扱った事例</span></strong><br />
<br />
<strong>窃盗（勾留請求されず）</strong><br />
窃盗事件（下着泥棒）で現行犯逮捕された事案で、身元引受人の確保を行うとともに、生活環境（安定した職業）などを検察官に説明することで、勾留請求を回避しました（身柄は逮捕後2日で解放されました）。その後、被害者との示談交渉を行い、宥恕（寛大な心で罪を許す）の意見表明書をもらい、起訴猶予処分を得ました。逮捕は土日・祝祭日にかかっていたため、職場にも一切知られないままに事件を解決することができました。<br />
<br />
<strong>暴行（勾留請求されず） </strong><br />
電車の駅での酒に酔ったうえでの暴行事件で、両親、職場の上司等の協力を得て、検察官に上申を行うことで、勾留請求を回避しました（身柄は直ちに解放されました）。被害者との示談交渉を行い、起訴猶予処分を得ることができました。<br />
<br />
<strong>暴行（勾留請求却下） </strong><br />
電車の駅でのけんか事案で、検察官による勾留請求がなされたものの、関係者からの聞き取りによって一方的に殴られていた事実を確認の上、裁判官に事情説明を行い、勾留請求却下決定を得ました。身柄は直ちに解放され、職場を1日休んだだけで、仕事に復帰することができました。その後起訴猶予処分を得ました。<br />
<br />
<strong>公務執行妨害（勾留請求却下） </strong><br />
警察官に対する暴行を行った公務執行妨害の現行犯逮捕の事例で、身元引受人の確保、生活状況の説明などを記載した上申書を提出し、裁判官との面談を経て、勾留請求却下決定を得ました。その後、起訴猶予処分を得ました。<br />
<br />
<strong>業務上過失致死傷（保釈） </strong><br />
高速道路上の交通事故により数名を死傷させた事件で、事故を起こした車を運転していた運転手を代理し、起訴後、裁判所に対する保釈申請を行い、200万円の保釈保証金を支払うことで保釈決定を得ました。<br />
<br />
<strong>覚せい剤使用（執行猶予付判決） </strong><br />
実刑判決を含む複数の前科を有する被告人の覚せい剤使用事犯において、執行猶予付判決を取得しました。<br />
<br />
<strong>道路交通法違反事件（執行猶予付判決） </strong><br />
同種前科を含む複数の前科を有する被告人の道路交通法違反事件において、執行猶予付判決を取得しました。<br />
<br />
<strong>痴漢（勾留請求されず）</strong><br />
電車内の痴漢の事案で、被害者と示談し、起訴猶予処分を得ることができました。<br />
<br />
<strong>盗撮</strong><br />
駅構内のエスカレーターで女性のスカートの中を盗撮した事案において、被害者と示談し、起訴猶予処分を得ることができました。<br />
<br />
<strong>痴漢（勾留請求却下）</strong><br />
痴漢の疑いをかけられ否認する被疑者について検察官が勾留請求したが、被疑者が痴漢行為を行い得ない客観的状況を根拠に罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がないこと、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないことを具体的に述べ、勾留請求却下するよう裁判所に申し入れました。その結果、勾留請求は却下され、被疑者は釈放されました。<br />
<br />
<strong>傷害（勾留請求却下）</strong><br />
酔余の上の傷害罪により、逮捕された被疑者につき、勾留請求され、裁判所に対し職場の上司の身元引受書とともに被疑者の人となりを示す事実を具体的に述べて勾留の理由も必要性もない旨の申入書を提出し、勾留請求却下の判断を得ました。検察官は直ちに勾留請求却下の裁判を取り消すよう準抗告したが、被疑者に逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれもない根拠を重ねて強調する上申書を裁判所に提出し裁判所から準抗告棄却の判断を得ました。被疑者は、勾留されることなく、被害者2名との間で示談も成立し、起訴猶予となりました。<br />
<br />
<strong>傷害（勾留請求却下）</strong><br />
傷害被疑事件において、検察官の勾留請求に対し、裁判官と面談のうえ被疑者に罪証隠滅の恐れも逃亡のおそれもないとの意見を申し述べ、勾留請求却下の裁判を得るともに、それに対する検察官による準抗告の申立についても棄却の決定を得ました。]]>
            
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        <title>秘書・パラリーガル募集のお知らせ</title>
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        <published>2014-05-29T06:37:54Z</published>
        <updated>2014-05-29T06:41:39Z</updated>
        <summary>秘書・パラリーガル募集のお知らせ</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[当事務所では、秘書・パラリーガルの募集を行っています。<br />
英語やPCスキルをお持ちの方を希望いたしますが、未経験でも入所後に丁寧に指導いたしますのでご安心ください。<br />
即勤務可能な方、優遇いたします。<br />
<br />
詳細については、<a href="http://www.kslaw.jp/recruit/#a03">秘書・パラリーガルの採用</a>をご参照ください。<br />
<br />
ご興味のある方は、下記住所まで履歴書及び職務経歴書をご送付ください。<br />
書類選考及び面接での選考の上、採否を決定させていただきます。<br />
<br />
【送付先】<br />
東京都千代田区内幸町1丁目1番7号 NBF日比谷ビル502号<br />
栗林総合法律事務所 採用担当事務局]]>
            
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        <title>栗林弁護士が東京弁護士会副会長に就任</title>
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        <published>2014-04-09T06:57:03Z</published>
        <updated>2014-05-23T07:00:48Z</updated>
        <summary>栗林弁護士が東京弁護士会副会長に就任</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[本年4月1日付けをもって当事務所の<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林弁護士</a>が東京弁護士会副会長に就任しました。<br />
主に東京弁護士会の財務、司法修習、研修、法律相談センター、法制委員会などを担当することになっています。<br />
高中東弁会長のスローガンである魅力と活力のある弁護士会、弁護士を実現するために、業務拡大、法曹基盤の整備を始め、法曹の魅力を再確認できるような体制構築を図っていきたいと思います。<br />
1年間という限られた時間ではありますが、東京弁護士会の発展のために精一杯尽くしたいと思いますので、よろしくお願いします。]]>
            
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        <title>栗林弁護士が東京弁護士会副会長に選出</title>
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        <published>2014-02-12T07:01:08Z</published>
        <updated>2014-05-23T07:03:30Z</updated>
        <summary>栗林弁護士が東京弁護士会副会長に選出</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林弁護士</a>が東京弁護士会の副会長に選出されました。任期は平成26年4月1日から平成27年3月末までです。<br />
東京弁護士会は7200名以上の弁護士会員と150名以上のスタッフで構成される日本最大の弁護士会です。<br />
今後、弁護士会の財務、研修、公報等を中心とした活動を行って参ります。引き続きよろしくお願いします。]]>
            
        </content>
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        <title>書籍刊行のお知らせ「起業と経営の基本知識がわかる本」</title>
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        <published>2014-02-06T07:03:47Z</published>
        <updated>2014-05-23T07:08:06Z</updated>
        <summary>書籍刊行のお知らせ,起業と経営の基本知識がわかる本</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森弁護士</a>が編集代表として参加した「起業と経営の基本知識がわかる本」が、2014年1月31日付で、自由国民社より出版されました。<br />
<br />
詳しくは、下記ウェブサイトをご参照下さい。<br />
<a href="http://www.jiyu.co.jp/shakaikeizaijinbun/detail.php?eid=01995&amp;series_id=s02">http://www.jiyu.co.jp/shakaikeizaijinbun/detail.php?eid=01995&amp;series_id=s02</a>]]>
            
        </content>
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        <title>シンポジウムのお知らせ「中小企業支援サミット」</title>
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        <published>2014-02-03T07:08:18Z</published>
        <updated>2014-05-23T07:19:33Z</updated>
        <summary>シンポジウムのお知らせ,中小企業支援サミット</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[当事務所の<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森弁護士</a>が、平成26年2月10日に開催される東京三弁護士会（東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会）主催のシンポジウム「中小企業支援体制構築のための「中小企業支援サミット」-「東京の中小企業から日本を元気に！」-」において、パネルディスカッション「中小企業支援のための連携構築を考える」のコーディネーターを務めます。<br />
<br />
詳しくは、下記ウェブサイトをご参照下さい。<br />
<a href="http://www.toben.or.jp/know/iinkai/gyoumu/news/210.html">http://www.toben.or.jp/know/iinkai/gyoumu/news/210.html</a>]]>
            
        </content>
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        <title>「中小企業海外展開支援 法務アドバイス」共同執筆のお知らせ</title>
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        <published>2013-12-10T07:19:44Z</published>
        <updated>2014-05-23T07:22:38Z</updated>
        <summary>中小企業海外展開支援,法務アドバイス,共同執筆</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森弁護士</a>が共同執筆した<a href="http://www.khk.co.jp/cont?id=4464">「中小企業海外展開支援　法務アドバイス」</a>と題する書籍が経済法令研究会より刊行されました。]]>
            
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        <title>国際取引セミナーの開催</title>
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        <published>2013-12-02T10:45:43Z</published>
        <updated>2014-05-23T04:01:37Z</updated>
        <summary>国際取引セミナーの開催</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <category term="/blog/" label="代表弁護士ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="代表弁護士ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[平成25年11月15日、日立システムズ株式会社で、国際取引に関するセミナーを行いました。日立システムズ株式会社からは、今後アジアやアメリカなどでの事業展開を行っていくに際して、若手の社員に対して、国際取引に関する基本的事項を話してほしいと依頼されておりました。今回のセミナーには、ベーカーマッケンジー法律事務所のカナダ人弁護士、中国人弁護士にも登場いただき、アメリカや中国の最近の事例やトピックについても話してもらいました。<br />
<br />
カナダ人弁護士（ナイルさん）は、全て英語での話でしたので、全部理解してもらえたかどうか分かりませんが、基本的な英語能力の向上にも貢献できたのではないかと思います。また、中国人弁護士（シさん）からは、中国の裁判手続きについての非常に興味深い話をいただきました。栗林からは、FCPA（外国公務員収賄法）の基本的な内容と実施状況、不正競争防止法による外国人公務員への贈賄の検挙状況を話し、海外での公務員への接待について特に注意すべきことを話しました。また、アメリカのセクシャルハラスメント、ヨーロッパの独占禁止法（カルテル）、中国での模倣品など工業所有権侵害への対応について、それぞれ事例に基づいて説明しました。また、単に栗林の穂から一方的に話すだけではなく、できるだけインタラクティブな講義とするため、模倣品への対応策などは、どのように考えるべきか、参加者各人にできるだけ意見を述べてもらうようにしました。<br />
<br />
また、第2部として、参加者に日本Aチーム、アメリカAチームなど、いくつかのグループに分かれてもらい、仮想の事例に基づき、金額その他契約に関する条件交渉を行ってもらいました。日本人はアメリカ人と違い、ネゴーシエイションを学ぶ機会が少ないですので、参加者がそれぞれの考えに基づいて意見を述べ、論点についての集約を図る作業は経験としても貴重であったのではないかと思います。最後に、事前に準備しておいたNDA（秘密保持契約書）とLOI（レターオブインテント）に各チームの代表が署名し、講義が完了しました。法務部門を除き、技術の担当者などは英文契約書に署名する機会も少ないですので、英語での契約書の調印、イニシアルサイン、リボンでのバインディングなどを経験してもらう貴重な機会ではなかったかと思います。<br />
<br />
ビジネスの世界ではものすごい速度でグローバル化が進んでいますので、法務部門や外国部門だけでなく、技術者や管理者それぞれが英語の契約等に慣れておくことは非常に重要なことではないかと思われます。私どものセミナーが、日本企業の海外展開にとって少しでもお役にたてることが出来れば幸いです。]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>Peace Field Japan（PFJ）10周年記念チャリティコンサート</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2013/11/peace-field-japanpfj10-869173.html" />
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        <published>2013-11-11T07:22:47Z</published>
        <updated>2014-05-23T07:24:08Z</updated>
        <summary>Peace Field Japan,10周年記念,チャリティコンサート</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[イスラエルとパレスチナの子供たちの交流を図るNPOとしてPeace Field Japan（PFJ）という団体（非営利活動法人）があるのをご存じでしょうか。<br />
この度、PFJが活動を開始して10周年を記念し、世界的なジャズ・アーティストKeiko Borjeson（ケイコ・ボルジェソン）を迎えてチャリティコンサートを開催します。<br />
<br />
2013年11月30日(土)　1：30pm開場　2：00pm開演<br />
ALLEY HALLにて　　8,000円<br />
コンサート後に同会場にてカクテルパーティー（17：30終了）を行います。<br />
<br />
主催：認定NPO法人Peace Field Japan<br />
後援：パレスチナ常駐総代表部、イスラエル大使館<br />
<br />
栗林総合法律事務所は、PFJを応援しております。<br />
<a href="http://www.peace-field.org">Peace Field Japan</a>のホームページは次の通りです。<br />
<a href="http://www.peace-field.org">http://www.peace-field.org</a>]]>
            
        </content>
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        <title>シンポジウムのお知らせ「弁護士による中小企業の海外展開支援」</title>
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        <published>2013-10-28T07:24:39Z</published>
        <updated>2014-05-23T07:26:27Z</updated>
        <summary>シンポジウムのお知らせ,弁護士による中小企業の海外展開支援</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[当事務所の<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森弁護士</a>が、平成25年11月8日に開催される日本弁護士連合会主催の第18回弁護士業務改革シンポジウムにおいて、第7分科会（テーマ：弁護士による中小企業の海外展開支援~あなたの町の中小企業の挑戦を支えよう~）の分科会長を務めます。<br />
<br />
グローバル化が進む中、海外展開はごく限られた一部の企業だけが直面するものではなく、全国の中小企業にとってもますます身近なものとなっています。海外展開においては、紛争となった場合のコストの多大さから、予防法務とトラブル発生時の初期対応が極めて重要であり、弁護士の法的支援が必要とされています。第7分科会では、日本の弁護士に何ができ、また、なぜ弁護士が関わるべきなのか、日本弁護士連合会の取組を報告するとともに、具体的に支援活動に取り組む各地域の会員および連携団体からの報告等を行います。そして、中小企業の海外展開支援を行う弁護士の裾野を全国に広げるとともに、海外展開に関する高度な専門性が必要とされる事項については全国の弁護士及び連携団体を含めた新たなネットワークで対応できる体制の構築につき提言します。<br />
<br />
開催場所は神戸ポートピアホテルになりますが、一般の方でも事前申込不要・無料で参加できますので、テーマにご関心のある方は是非ご参加ください。詳しくは、下記ウェブサイトをご参照ください。<br />
<br />
<a href="http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2013/131108.html">http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2013/131108.html</a>]]>
            
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        <title>講演のお知らせ「不動産競売・任意売却における新法の活用と回収の極大化」</title>
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        <id>tag:www.kslaw.jp,2013:/blog//11107.869202</id>
        <published>2013-08-29T07:26:38Z</published>
        <updated>2014-05-23T07:50:27Z</updated>
        <summary>講演のお知らせ,不動産競売・任意売却における新法の活用と回収の極大化</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[当事務所の<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林弁護士</a>が、担保権の実行による不動産競売、明渡執行の実務についての講演を行います。講演内容は下記の通りですので、ご関心のある方は是非ご参加お願いします。<br />
安倍内閣発足後日本経済は回復基調にあると言われていますが、一方で金利高騰の懸念もあり、住宅ローンの滞納、抵当不動産競売申立が増加する可能性があります。近時、悪質な競売妨害を防ぐ目的で、執行法及び民法に大幅な改正がなされています。抵当権者である金融機関としては、新しい法制度を積極的に活用することで、回収金額の最大化を図ることが可能となります。また、債務者の了解が得られた場合、抵当不動産の任意売却によってより高額での換価が可能となりますが、任意売却に際しては、競売手続との利害得失、売却代金の配分方法について理解を得ておく必要があります。本講座では、新しい法制度の概要及び、抵当権者である金融機関が不動産競売及び任意売却に際して直面する様々な問題への対処方法について、経験知識豊富な講師が具体的に解説します。<br />
日時：平成２５年１０月２３日（水曜日）午後１時３０分から４時３０分<br />
場所：シグマインベストメントスクール教室（東京都中央区日本橋茅場町１-８-１）<br />
定員：２５名<br />
受講料：３万１５００円（税込み）<br />
申込み方法：シグマベイスキャピタルまでFAX（０３-３６６５-８１９２）または<a href="http://www.sigmabase.co.jp/">ホームページ</a>よりお申込みください。<br />
尚、個人でお申込みの方は、弊社ホームページ上からのお申込みに限りますのでご注意ください。<br />
<a href="/images_mt/news20130829.doc">セミナー詳細・申込書</a>]]>
            
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        <title>強制執行手続概説（５）</title>
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        <published>2013-06-05T10:46:26Z</published>
        <updated>2014-05-21T07:34:45Z</updated>
        <summary>引渡命令,強制執行,強制執行手続概説</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	代表弁護士　<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林 勉</a></div>
<div>
	<strong>１　引渡命令</strong><br />
	<br />
	　競売手続きの買受人としては、競売が完了した後に債務者がきちんと不動産の引渡しをしてくれるかどうかについて、もっとも不安となります。そこで、買受人は代金を納付した時から6か月以内に限り、裁判所に引渡し命令の申し立てを行うことができます。買受人からの申立に対し、執行裁判所は、債務者又は不動産の占有者に対して、不動産を買受人に引き渡す旨の命令（引渡命令）を発することになります。引渡命令は実際上かなり強力な命令ですので、不動産の買受人としては競落した不動産を占有する債務者がいる場合には、6か月の期間ないに申し立てを行うことを忘れないようにする必要があります。この意味で、この6か月の期間というのは極めて重要な意味を有することになります。<br />
	　通常引渡し命令が発令された場合には、債務者が任意に引越しを行うなどして不動産の引渡しを行うものと思われます。しかしながら、中には裁判所の引渡命令が出されたにもかかわらず、不動産の占有を継続して引渡しに応じない債務者や占有者もいます。この場合、買受人としては不動産の引渡しの強制執行の申立をすることになります。<br />
	<br />
	<strong>２　強制執行</strong><br />
	<br />
	　不動産の引渡しの強制執行の申立があった場合には、執行官はあらかじめ引き渡し期限（引渡しの催告があった日から1か月を経過する日）を定めて、債務者に対して引渡しの催告を行うことになります。引渡しの催告期限までに債務者が当該不動産の引渡しをしない場合には、執行官により不動産引渡しの強制執行が取られることになります。不動産引渡しの強制執行においては、執行官は、鍵屋を使って鍵を開錠したり、建物の中にある動産類を運びだし、運送業者を使って倉庫などに移動させることができます。また、建物の中にある動産類（家具や書類など）については、売却期日を定めて買受希望者に売却することができます。犬、猫などのペットも動産として扱われますので、債務者が引き取らない場合には、売却手続きにより売却されてしまうことになります。債務者が大量の動産類を保有しているとみられる場合には、強制執行を申し立てる債権者は、事前に執行官と十分に打ち合わせを行い、運送業者の予約、鍵開錠業者の予約、ペット引き取り業者の予約、ピアノの搬出方法、搬出した動産の保管場所などを決定しておく必要があります。これらの費用は後日債務者に請求することが出来るとしても、実際上債務者からの任意に弁済を受けられることは少なく、最終的に債権者の負担となることが多いと思われます（執行官費用を含め、一軒家の場合で100万円から200万円程度）。通常運送業者などについては、執行裁判所が作成した一覧表の中から選ばれることになりますが、経験のある運送業者であれば、間取りなどを説明するだけで、あらかたの費用の見積を出してくれますので、いくつかの業者を比較し、運送賃の安い業者を選ぶということも可能です。</div>
]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>強制執行手続概説（4）</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2013/06/4-865459.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2013:/blog//11107.865459</id>
        <published>2013-06-04T07:44:55Z</published>
        <updated>2014-05-21T07:52:05Z</updated>
        <summary>開始決定,差押え,配当の実施,強制執行手続概説</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	代表弁護士　<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林 勉</a></div>
<div>
	<strong>１　開始決定・差押え</strong><br />
	<br />
	　強制執行申立がなされ、申立書の記載に不備がない場合には、裁判所は強制競売開始決定を行い、裁判所書記官は、管轄法務局に嘱託して対象となる不動産の差押登記等を行います。また、債務者に対しては、開始決定正本が送達されます。競売手続きと滞納処分手続きが競合する場合には、原則として差押先着主義が働きますので、先に差押えがなされた手続きが進行することになります。<br />
	　執行裁判所は、執行官に現況調査を命じ、<strong>現況調査報告書</strong>を提出させるとともに評価人に目的不動産の評価を命じ、 <strong>評価書</strong>を提出させます。現況調査報告書には、土地の現況地目、建物の種類・構造など、不動産の現在の状況のほか、不動産を占有している者やその者が占有する権原を有しているか否か、買受人が引き受けなければならない権利の有無などが記載され、不動産の写真などが添付されます。評価書には、競売物件の周辺の環境や評価額が記載され、不動産の図面などが添付されます。そのほか、裁判所書記官は、目的不動産の権利関係（担保権や用益権の設定があるかどうか、賃借権が設定されているかどうかなど）を調査し、物件明細書を作成します。裁判所書記官は、<strong>物件明細書</strong>・現況調査報告書・評価書（いわゆる3点セット）の写しを執行裁判所に備え置いて一般に公開します。<br />
	<br />
	　上記3点セットがそろった後、執行裁判所は、不動産の売却の基準となる価格として<strong>売却基準価額</strong>を定めます。売却基準価格から2割を引いた額が<strong>買受可能価額</strong>となります。裁判所書記官は、売却の日時、場所、売却方法を定め、売却の日時・場所等を公告します。<strong>期間入札</strong>の場合、買受希望者は、売却基準価格の2割相当額の保証金を納付し、入札期間内に、入札金額を記載した入札書と保証金の振込証明書等を執行官に提出します。開札期日において執行官が開札を行い、最も高い金額を提示した買受希望者が最高価買受申出人となり、裁判所は売却決定期日において<strong>売却許可決定</strong>を行います。<br />
	<br />
	　期間入札によっても、買受可能価額以上の入札がない場合には、再度の入札を行い、それでも買受希望者が現れない場合には、特別売却を行います。<strong>特別売却</strong>では、特別売却期間内に裁判所の定めた金額以上での買受希望者が現れた場合に、最初に買受の申し出をした人が買受をすることが出来ることになります。入札手続及び特別売却手続を行っても買受希望者が現れない場合には、裁判所は競売手続きを取消すことができます。<br />
	　売却許可決定が確定した時は、買受人は、裁判所書記官の定めた期限までに代金を執行裁判所に納付しなければなりません。買受人が買受申出の際に提供した保証金は、代金に充当することができますので、買受人は買受価格から保証金の金額を差し引いた金額を納付することになります。買受人は代金の納付を完了した時に不動産の所有権を取得することになります。買受人が代金を納付しないときは、売却許可決定は無効となり、買受人は保証金の返還を請求することができなくなります。<br />
	　買受人が代金を納付した時は、裁判所書記官は、法務局に嘱託し、買受人への所有権移転登記を行うとともに、売却により消滅する抵当権等の抹消登記を行うことになります。<br />
	<br />
	<strong>２　配当の実施</strong><br />
	<br />
	　不動産の代金など代金の納付があった場合には、執行裁判所は、配当期日において配当表を作成し、配当表にもとづいて配当を行います。配当を受けることができる債権者の範囲は、1.差押債権者、2.配当要求の終期までに配当要求をした債権者、3.差押えの登記前に登記された仮差押えの債権者、4.差押えの登記前に登記された先取特権者、質権者、抵当権者で、競売により担保権の消滅する債権者、になります。なお、1.の差押債権者については、配当要求の終期までに強制競売又は一般の先取特権の実行としての競売の申立をした差押え債権者に限るとされていますので、自ら競売の申立を行う必要があります。<br />
	　配当は実体法に規定された優先順位に基づいて行われますので、上記の順位にある債権者がいる場合には、その債権者が100%弁済を受けるまで、後順位の債権者は配当を受けることはできません。例えば、不動産の売却代金が1億円で、第1順位の抵当権者の債権額が8000万円の場合、第2順位の抵当権者は第1順位の抵当権者に対する8000万円全額の配当がなされた後に初めて配当にあずかれることになります。同順位の債権者の間においては平等に案分して配当がなされます。なお、租税債権については、租税債権優先の原則が働きますので、担保権を有しない一般の債権者と租税債権者がいる場合には、租税債権者に対して全額の弁済を行って後、残高があって初めて一般の債権者に対して配当がなされることになります。担保権を有する債権者や仮差押えを行った債権者と、租税債権の優劣については、交付要求の時期にも関わり複雑ですので、案件ごとに詳細に検討する必要があります。</div>
<div style="text-align: right;">
	&nbsp;</div>
]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>強制執行手続概説（3）</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2013/06/3-865492.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2013:/blog//11107.865492</id>
        <published>2013-06-03T07:53:25Z</published>
        <updated>2014-05-21T07:56:21Z</updated>
        <summary>強制執行手続概説,強制競売の申立て,占有移転禁止仮処分</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	代表弁護士<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">　栗林 勉</a><br />
	&nbsp;</div>
<div>
	<strong>１　強制競売の申立て</strong><br />
	<br />
	　不動産執行の申立ては、書面によって行います。競売手続については、目的不動産の所在地を管轄する地方裁判所（支部を含む。）が管轄裁判所となりますので、当該裁判所に対して申立を行うことになります。この裁判所のことを執行裁判所といいます。不動産執行の申立書には執行文が付与された債務名義を添付する必要があります。また、強制競売申立の際には、裁判所が定めた金額の予納金及び申立手数料を納付する必要があります。<br />
	<br />
	　不動産の買受可能額から優先債権の額や執行費用を控除した金額がゼロないしマイナスとなる場合には、債権者は弁済を受けられないことになりますが、このような場合には、無剰余執行の禁止の規定により執行手続きは取り消されることになります。現在は、不動産価格の下落により、後順位債権者が配当を受けられないことは多くありますので、このような場合の後順位債権者による競売申立については取り消されることが多くあります。多くの事例においては、執行裁判所の書記官から、申立代理人に電話があり、保証金を積んで競売を続行するか、自発的に申し立てを取り下げるかを選択するよう求められるのが通常です。多くの場合、保証金を積んでまで競売を続行する意味はありませんので、自ら取下げを行うことになりますが、サービサーが多額の債権で担保権を取得し、自ら買受を行うことを希望しているような場合には、競売の続行を選択することもあり得ると思われます。いずれにしても、無剰余執行の禁止の規定は実務でよく問題となるところですので、注意が必要になります。<br />
	<br />
	　土地の抵当権者が土地に設定された抵当権を実行する際に、土地と建物を一括して売却したほうが土地の価格を高く売却できるという場合があります。その場合、その土地上に存在する建物について抵当権が設定されていなくとも、土地と建物を一括して競売を申立てることを認めた制度が一括売却の申立の制度です（民法389条）。<br />
	<br />
	　 　民法389条による一括売却の申立をする場合には次の各要件を満たす必要があります。<br />
	1.抵当権設定当時、土地上に建物が存在しないこと。なお、抵当権設定当時存在した建物が再築され、再築建物に抵当権の追加設定がなされなかったときも含まれます。<br />
	2.抵当権設定後に抵当地上に建物が築造されたこと。抵当地上の建物の所有者が誰であるかを問われません。建物所有者が抵当権者に対抗することが出来る権利を有する場合は、発令後に執行異議により争うことになります。<br />
	<br />
	<strong>２　占有移転禁止仮処分</strong><br />
	　<br />
	　強制競売の申立後、執行官は債務者の財産の調査を行いますが、債務者が強制執行を免れる目的で意図的に財産を他人に譲渡したり、目的物の占有を移転することがあります（明渡執行であれば、債務者以外の者が賃借建物に住んでいたりすること）。債権者としては、このような事実が明らかになった場合、または占有や所有権が第三者に移転される恐れがある場合には、裁判所に対して占有移転禁止の仮処分を申請するなどして、債務者による執行妨害を防ぐ手立てを講じておく必要があります。賃借人以外の者が住んでいる場合には当然に不法占拠ということになりますが、債権者（賃貸人）としては、不法占拠者に対して直ちに強制執行できるわけではなく、再度訴訟を起こして勝訴判決を得る必要があるなど、債権者の負担は著しく大きくなり、かつ執行手続きが遅滞してしまうことになります。債務者が占有を移転したり、財産を隠匿する可能性があると思われる場合には、占有移転禁止の仮処分、処分禁止の仮処分の申し立ては不可欠となります。</div>
<div style="text-align: right;">
	&nbsp;</div>
]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>強制執行手続概説（2）</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2013/05/2-865506.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2013:/blog//11107.865506</id>
        <published>2013-05-31T07:59:26Z</published>
        <updated>2014-05-21T08:05:12Z</updated>
        <summary>強制執行手続概説,執行関係訴訟,請求異議の訴え,執行文付与の訴え,執行文付与に対する異議の訴え,第三者異議の訴え</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	代表弁護士　<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林 勉</a></div>
<div>
	<br />
	　執行手続に対する不服申立ては、訴訟手続によって行われることになります。これらの訴訟は<strong>執行関係訴訟</strong>と言われています。執行関係訴訟には次のような類型があります。<br />
	<br />
	１　請求異議の訴え<br />
	<br />
	　 　請求異議の訴えは、債務名義上は債権が存在するものとして表示されているものの、その後の弁済などによって債権が不存在となった場合に、判決により債務名義の執行力を排除し、強制執行を防止することを目的とする手続きです。また、裁判以外の債務名義については、その成立の有効性を争う場合には、請求異議の訴えが利用されることになります。請求異議の訴えは、債務名義自体の執行力の排除を目的とするものですので、債務名義の成立後であれば、強制執行の開始前であっても提起することができます。また、強制執行手続が終了した後であっても、請求異議の訴えを起こすことは可能です。<br />
	<br />
	２　執行文付与の訴え<br />
	<br />
	　 　執行文のうち、条件成就執行文や承継執行文については、条件成就や承継関係の存在を示す書面を提出することができず、裁判所書記官や公証人だけで条件成就の証明や承継関係の存在を証明することが出来ない場合があります。このような場合に、執行文付与の特別要件の存在を訴訟手続によって確認するのが執行文付与の訴えです。執行分付与の訴えは、条件成就等の確認を行うことを目的とするものですので、債務名義上の請求権の存否について判断されるわけではありません。<br />
	<br />
	３　執行文付与に対する異議の訴え<br />
	<br />
	　条件成就執行文や承継執行文が付与された場合において、債務者の側で条件が成就していないこと、自分が義務の承継人でないことを主張して自分に対する執行を止めるための訴えです。<br />
	<br />
	４　第三者異議の訴え<br />
	<br />
	　 　第三者異議の訴えは、債務名義の執行力の及ばない第三者の財産や、債務名義に表示された責任財産以外の債務者の財産に対して強制執行がなされた場合に、これらの者が、執行対象財産が責任財産に属さないことを主張して、訴訟手続によって執行を排除する手続きです。債務名義上は、責任財産の範囲について記載されているわけではありませんので、どの財産に対して執行することができるかについては、外形的事実を基準として判断せざるを得ないことになります。第三者の側で、当該財産は債務者の財産ではなく自分の財産であると主張する場合には、当該第三者の側から第三者異議の訴えを提起し、強制執行の対象財産でないことを裁判所に確認してもらう必要があります。</div>
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        <title>強制執行手続概説（１）</title>
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        <published>2013-05-30T08:05:41Z</published>
        <updated>2014-05-21T08:08:56Z</updated>
        <summary>強制執行,債務名義,執行文,執行機関</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	代表弁護士　<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林 勉</a></div>
<div>
	<br />
	　<strong>強制執行</strong>とは、債権者の債務者に対する私法上の請求権を、国家権力をもって強制的に実現する手続です。強制執行には、金銭執行と非金銭執行があります。不動産執行、動産執行、債権執行などは金銭執行に分類されます。債務者が裁判所の命令に従わない場合には、直接強制により、直接債権を取り立てたり、不動産を強制的に明け渡したりすることが出来ます。非金銭執行には、意思表示の擬制、作為不作為の執行（代替執行）、物の引渡請求権の執行などがあります。債務者に意思表示を強制しても、意思表示をしないこともありますから、この場合は意思表示を行ったものと擬制することになります。また、作為義務の履行を怠った場合には、間接強制として不履行を継続している期間中一定の金銭の支払いを命じたりすることができます。<br />
	<br />
	　強制執行は、執行力のある<strong>債務名義</strong>の正本に基づいて実施するとされています。債務名義とは、法22条各号に記載された文書のことで、執行機関に対し執行行為を開始する根拠を与える文書のことです。強制執行手続を行う場合には事前に訴訟その他の手続きによって債権者の給付請求権の存在を公証する書面（判決文、公正証書等）を作成する必要がありますが、これらの文書を債務名義と呼んでいます。<br />
	<br />
	　もし執行機関（執行裁判所や執行官）が自ら事件ごとにその請求権の存否・内容を調査することとすると、執行の迅速は著しく害されることになります。そこで、執行法では、強制執行に際し他の機関（裁判所や公証人）によって作成された債務名義を必要とし、また債務名義のみに基づいて強制執行を行うことができるものとしています。<br />
	<br />
	　例えば債務者は債権者に1000万円の支払をしなさいという判決がなされた後に、債務者が任意に300万円の支払い（一部弁済）をしたとすると、債務名義（判決文）に記載された権利に変更が生じていることになります。この場合、もし債権者が1000万円の支払を求めて強制執行をしてきたとすると、債務者は執行手続について異議申し立てを行うことができます。<br />
	<br />
	債務名義には、次のようなものがあります。<br />
	<br />
	１．確定判決<br />
	２．仮執行の宣言を付した判決<br />
	３．抗告によらなければ不服を申し立てることが出来ない裁判<br />
	４．仮執行の宣言を付した支払督促<br />
	５．訴訟費用の負担等の額を定める裁判所書記官の処分<br />
	６．金銭の支払等を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述（執行受諾文言）が記載されているもの<br />
	７．確定した執行判決のある外国裁判所の判決<br />
	８．確定した執行決定のある仲裁判断<br />
	９．確定判決と同一の効果を有するもの<br />
	<br />
	　<strong>執行文</strong>（しっこうぶん）とは、債務名義の執行力の存在、執行当事者適格、条件付請求権についての条件成就について、裁判所書記官・公証人が審査し、債務名義の正本の末尾に付記する公証文言のことを言います。 裁判所書記官や公証人が事前に執行可能かどうかを審査し、執行可能であることについてのお墨付きを与えてくれるわけですので、執行機関である執行裁判所や執行官としては、債権の有無や執行可能性について実質的な調査を必要としないで、簡易に執行に着手することができることになります。 執行文には、以下の3つの種類があります。<br />
	<br />
	１．単純執行文：債務名義の執行力を単純に公証するものです。<br />
	２．条件成就執行文：停止条件の成就・不確定期限の到来（特定の人が死亡することを権利行使の条件とする場合において当該条件の成就（特定の人の死亡）を確認した上で作成されます。<br />
	３．承継執行文：債務名義に表示された者でない者を債権者または債務者として執行を行う場合の執行文です。例えば、判決の言い渡しがなされた場合において、事実審の口頭弁論終結時以降に、一般承継（相続、合併等）や特定承継（売買・債権譲渡）がなされた場合には、承継執行文が必要となります。<br />
	<br />
	　<strong>執行機関</strong>（しっこうきかん）とは、執行手続を担当する国家機関をいいます。日本の民事執行法では、執行機関として、執行裁判所と執行官があります。通常裁判所という時には、裁判を行い、判決を言い渡す裁判所が想定されますが、裁判所の中には、執行を行うことを専門としている部門があります（東京地裁であれば民事21部）。また、執行官は裁判所から独立した人ですが、執行手続きにおいては公的な役割を行うことから、執行機関の一部と言えます。このように債権の存否について判断し、債務名義を出す裁判機関と、債務名義に基づいて執行手続を行う執行機関とが分離されているのは、執行手続において迅速かつ効率的に権利の実現を行うためです。</div>
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        <title>「実務解説」掲載のお知らせ（中央経済社ビジネス法務2013年7月号）</title>
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        <published>2013-05-30T07:50:53Z</published>
        <updated>2014-05-23T07:52:53Z</updated>
        <summary>実務解説,掲載のお知らせ,中央経済社ビジネス法務2013年7月号</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林弁護士</a>が<a href="http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/">「中央経済社ビジネス法務2013年7月号」</a>において、「実務解説・新法制定で変わる会社非訟事件手続」について寄稿致しました。]]>
            
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        <title>Gilford Sato &amp; Associates, Cpas, Inc訪問</title>
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        <published>2013-05-30T04:14:46Z</published>
        <updated>2014-05-23T04:15:56Z</updated>
        <summary>Gilford Sato &amp; Associates, Cpas, Inc訪問</summary>
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            <![CDATA[　ハワイのホノルルにあるGilford Sato &amp; Associates会計事務所を訪問してきました。Gilford会計事務所は主にハワイに進出している日本企業やハワイに不動産の購入をされる日本人に対して会計・税務のアドバイスを行う会計事務所です。近時、対ドルに対する日本円が高いことから、日本人のハワイの不動産投資はかなり活発で、多くの日本人が投資または長期居住用に不動産を購入しています。ホノルルの不動産はここ10年程度で2倍から3倍の値段になっていますので、長期投資をされる日本人にとってはとてもいい収益機会であったと思われます。また、日本を離れてハワイのゆっくりとした時間の中で生活すること自体が新しいライフスタイルとして認知されているのではないかと思われます。最近では、日本企業や日本の個人がハワイの会社や事業を買収し、ハワイで事業を行う形態も現れているようです。<br />
<br />
　ホノルルには日本人向けの法律事務所や会計事務所も多くありますが、Gilford会計事務所は、ハワイに移住した日本人や日系人が中心の会計事務所で、日本語対応が全く問題ないだけでなく、きちんとしたオフイスを有し、組織的・永続的に会計・税務サービスを提供しているということで、信頼性の高い事務所です。<br />
<br />
　海外不動産投資については、投資段階の契約や外為問題、税務問題だけでなく、売却撤退時の法律税務問題、所有者が死亡した場合の相続問題など様々な考慮が必要となり、これらは日本の法律とはかなり異なった特殊性を有しています。例えば、不動産についてはSurvivorshipという概念があり、夫婦でJoint Survivorshipとしてマンションの所有をしている場合には、配偶者の一方が亡くなった場合に、当然に他方配偶者が共有持ち分権を取得することになります。また、ある程度の金額の財産（不動産や現預金）を有している場合には、所有者の死亡後にプロベイトという手続きが開始し、全ての相続財産が裁判所の管轄下におかれ、裁判所の選任した弁護士（Administrator）が遺産の分割手続きを遂行することになります。ハワイへの不動産投資については、税務、法務についての特殊性が多くありますので、現地の法律事務所、会計事務所を有効に活用することが重要と思われます。]]>
            
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        <title>葉山マリーナでヨットに乗りました</title>
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        <published>2013-05-30T04:01:48Z</published>
        <updated>2014-05-26T06:10:27Z</updated>
        <summary>葉山マリーナ,経営者弁護士の会</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<img alt="" src="/2014/05/23/images_mt/DSC07957.jpg" /><br />
<br />
　先週末、経営者弁護士の会で、古田先生の所有するさくら号にのせてもらいました。クルージングは、三浦半島の葉山マリーナから、佐島マリーナを往復するコースで、片道1時間半、途中昼食は佐島マリーナのはまゆうでバーベキューでした。当日は朝方曇りの天気が出航時間には晴れに代わり、ほどよい南東の風で、ヨットも巡航で、子供たちも大喜びです。トビウオが何匹か海面を飛行し、海上で餌をとる海鳥がヨットが近づくといっせいに飛び立っていきました。<br />
<br />
　経営者弁護士の会は、事務所を経営している若手弁護士や法律事務所のマネージングパートナーの集まりで、主に30代後半から50代前半の弁護士で構成しています。アメリカの事務所ではずいぶん前からBusiness Developmentが重要ということで、法律事務所の中でもBusiness Developmentについて語られることが多くありましたが、日本でも最近は、弁護士の大量増員時代を迎え、マネージングやプロモーションの重要性が認知される時代になりました。経営者弁護士の会は、実際に事務所を経営している中で生じる様々な問題をざっくばらんに意見交換することを目的とするもので、参加者の弁護士は皆同じような経験を有していることから、忌憚なく意見を言える点でとても役立ちます。最近は、単に経営課題を語るだけでなく、今回のクルージングのように、家族を含めて交流を進めていければと思います。]]>
            
        </content>
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        <title>民法改正中間試案の公表</title>
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        <published>2013-05-29T07:53:03Z</published>
        <updated>2014-05-23T07:54:36Z</updated>
        <summary>民法改正中間試案の公表</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[平成25年2月26日、法務省の民法部会において、<a href="http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900184.html">民法改正中間試案</a>が公表されました。<br />
<a href="http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900184.html">http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900184.html</a><br />
パブリックコメントの期間は4月1日から6月3日までとされています。今回の改正は債権法全般に関する極めておおがかりなものです。栗林が所属する法曹親和会においても、中間試案に対するパブリックコメントを鋭意作成中であり、親和会の名前で提出を予定しています。改正のポイントは様々ですが、特に個人保証の分野ではこれを大幅に制限する内容（過度の保証を無効とするとともに、金銭の貸主の側に説明義務を求めるなど個人保証の成立要件を厳格化するとともに、根保証などを制限しています）となっており、連帯保証による悲惨な事態を無くしていくことが出来るなど、弁護士会の要望がかなり取り入れられているものと思われます。当事務所においても、中間試案を基に、現在の改正について研究を行ってまいります。]]>
            
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        <title>Peace Field Japan（PFJ）の活動について</title>
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        <published>2013-05-29T04:18:19Z</published>
        <updated>2014-05-23T04:19:41Z</updated>
        <summary>Peace Field Japan（PFJ）の活動</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[イスラエルとパレスチナの子供たちの交流を図るNPOとして<a href="http://www.peace-field.org">Peace Field Japan（PFJ）</a>という団体（非営利活動法人）があるのをご存じでしょうか。PFJでは、毎年イスラエルとパレスチナの子供たち（基本的に15歳から20歳までの女性）各4名くらいずつを日本に招待し、日本の大学生（女子大生4名）と一緒に1週間小菅村で生活を行うという取り組み（絆プロジェクト）をしています。日本の学生にとっては、全く環境の異なる国の学生たちと一緒に生活をするわけですので、カルチャーショックが大きいと思いますが、それにもましてイスラエルとパレスチナという普段まったく交流のない学生たちと一緒に生活を行うわけですので、両国の間を取り持ちながら円滑に生活を進めていくという意味でも非常に大きな役割であると思われます。この団体の目的は、もちろん日本のボランティア団体としてイスラエルとパレスチナの和平進展に何がしかの協力をするというもので、運営は主として日本の大学生のボランティアで行われています。活動資金をフリーマーケットの販売で稼ぐなどユニークな取り組みもありますが、理事長はジェトロの中近東の国々で多く代表を務めている村橋靖之さんが行っており、中東地域への十分な理解と知識を有しているうえ、ボランティアの活動も、資金の調達から組織化においてまで極めてプロフェッショナルなものです。<br />
<br />
ご存知のようにイスラエルとパレスチナは敵対関係にあり、現在では両国の国境線に巨大な壁が出来て双方の行き来が非常に難しくなっています。今から20年前に栗林が初めてイスラエルを訪問した時は、エルサレムから観光バスでベツレヘムの生誕教会に行けましたので、かなり環境が変わってしまったと思われます。イスラエルは、ハイテク国家としてIT分野を中心に産業を活性化させ、アメリカとの関係を深めるなど国際的プレゼンスを高めている一方で、パレスチナについては、国際的支援を受けられてはいても、今後の国家の見通しについて確たるものがなく、かなり閉塞感につつまれているものと思われます。日本政府としては、小泉内閣の時代にヨルダン川の開発などで資金援助をするという話があったものの、その後の両国の関係改善に向けての発表はあまりおこなわれていないように思われます。現実の国際関係から、中東紛争についての日本政府における立ち位置は非常に難しいと思われますので、PFJのような民間の非営利団体が、非常に地味ではありますが、長期にわたり交流の場を提供するのは素晴らしいことではないかと思います。<br />
<br />
<a href="http://www.peace-field.org">Peace Field Japan</a>のホームページは次の通りです。<br />
<a href="http://www.peace-field.org">http://www.peace-field.org</a>]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>IBA年次総会について</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2013/05/iba-868946.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2013:/blog//11107.868946</id>
        <published>2013-05-29T04:16:08Z</published>
        <updated>2014-05-23T04:17:33Z</updated>
        <summary>IBA年次総会</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.ibanet.org/">International Bar Association (IBA)</a>は、世界の法律が意見交換を行うための団体で、5万名以上の法律家と、200以上の弁護士会が加入する世界最大の法律家の団体です。IBAでは、さまざまな委員会が個別に活動を行っていますが、毎年1回秋に年次総会が行われ、最も多くの法律家が参加します。今年は10月6日からボストンで年次総会が行われる予定です。栗林も10月6日から1週間年次総会に参加する予定です。ちなみに麻生内閣当時、東アジアの重要性から、日本政府においても日本での総会招集を積極的に働きかけ、来年（2014年）10月には、東京での開催が予定されています。日本弁護士連合会及び東京弁護士会としても、その支援活動が多く求められることになると思われます。<br />
<br />
総会では、色々な委員会ごとに発表が行われ、世界の法律家が抱える問題点を討議する場所となっていますが、特にマネージメントコミィティでは法律事務所の運営についての討議が行われ、日本の弁護士にとっても非常に興味深い話がなされます。例えば、ヨーロッパの事務所の海外支店の設立、ネットワーク化、他の法律事務所の買収、分裂、事務所経営にかける費用を節減するための不動産の購入など日本の法律事務所では考えられないような話が多くなされています。また、Arbitration Committee（仲裁委員会）では、知財紛争等の仲裁手手続関する最新の情報が交換されていますが、アメリカでは損害額の算定に関する専門の業者が複数あり、仲裁手続きはこれらの専門家の協力なしにはできないような状況になっています。<br />
<br />
その他、人権擁護に関する委員会、東アジアのビジネスに関する委員会、倒産手続きに関する委員会など、日本の弁護士にとっても関心の高いと思われる委員会もたくさんありますので、今年は東京弁護士会の国際委員会の委員の先生方とも一緒に参加できればと思っています。]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>Peterka &amp; Partners法律事務所との業務提携のお知らせ</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2013/05/peterka-partners-869214.html" />
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        <published>2013-05-28T07:54:50Z</published>
        <updated>2014-05-23T07:58:06Z</updated>
        <summary>Peterka &amp; Partners法律事務所との業務提携のお知らせ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[当事務所は、チェコリパブリック、スロバキア、ポーランド、ルーマニア、ブルガリア、ベラルーシ、ウクライナ、ロシアに事務所を有する<a href="http://www.peterkapartners.com/en/">Peterka &amp; Partners法律事務所</a>との提携関係を締結し、日本の中小企業が中央ヨーロッパ、東ヨーロッパへの進出を行うに際して法的支援を行うことになりましたので、お知らせいたします。<br />
<br />
中央ヨーロッパ、東ヨーロッパには、現在４億人以上の人口があり、日本製品の販売市場としての魅力は大きく、また特に日本の中小企業においては、これまでこれらの地域における市場開拓は必ずしも十分でなかったともいえます。今後日本市場がシュリンクしていく中で、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパの市場は極めて魅力のある市場ではないかと思われます。一方、東ヨーロッパの労働賃金は依然としてかなり安く、かつ背後に大きなマーケットを控えていることから、現地での工場設立の需要も今後格段に高まってくるのではないかと思われます。<br />
<br />
当事務所では、<a href="http://www.peterkapartners.com/en/">Peterka &amp; Partners法律事務所</a>との協力関係を生かし、現地での製品販売、工場設立、技術ライセンス、販売代理店契約の締結などを考えている日本の中小企業に対し、契約締結上の支援、労働問題を含めた紛争解決、それぞれの国における法律、税務についてのきめ細やかなアドバイスを行っていければと思います。<br />
<br />
<a href="http://www.peterkapartners.com/en/">Peterka &amp; Partners法律事務所</a>のURLは次の通りです。<br />
<a href="http://www.peterkapartners.com/en/">www.peterkapartners.com</a><br />
<br />
<a href="http://www.peterkapartners.com/en/">Peterka &amp; Partners法律事務所</a>は、実際に上記の各国ごとに事務所を有して人を配置し、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパにおける外国企業の事業展開についての総括的アドバイスを行っているという特色を有しています。<br />
<br />
中央ヨーロッパ、東ヨーロッパにおけるビジネス展開または現地での事業開設にご関心のある方は当事務所の<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林</a>または<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森</a>までお問い合わせください（電話番号03-3539-2555）。]]>
            
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        <title>中途弁護士募集のお知らせ</title>
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        <published>2013-05-27T08:19:21Z</published>
        <updated>2014-05-23T08:20:12Z</updated>
        <summary>中途弁護士募集のお知らせ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[当事務所では、海外留学の経験のある中途弁護士（ニューヨーク州、カリフォルニア州等の弁護士資格を有する人を優遇）の募集をしております。<br />
主な業務内容は、日本企業を代理しての国際紛争解決、海外取引に関する契約書の作成、英文契約書の翻訳などです。<br />
興味がある方はレジュメを添付の上、当事務所の採用担当までご連絡ください。]]>
            
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        <title>早稲田大学ロースクール生エクスターンシップのお知らせ</title>
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        <published>2013-05-27T08:18:14Z</published>
        <updated>2014-05-23T08:19:04Z</updated>
        <summary>早稲田大学ロースクール生エクスターンシップのお知らせ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[当事務所では、今年も、早稲田大学ロースクールの学生のエクスターンを受け入れる予定です。<br />
受け入れ期間は２０１３年９月１日から２週間で、受け入れ人数は１名のみとなります。<br />
６月１３日に早稲田大学で、エクスターンの説明会がありますので、当事務所の弁護士（早稲田大学ロースクール卒業生を予定）が説明会に参加する予定です。<br />
当事務所の業務分野としては、国内訴訟、国際訴訟を含む企業法務分野が中心となりますが、法曹としての実務の内容について理解を深めることができ、司法試験に向けた勉強への励みになるものと思われます。<br />
興味のある方は早稲田大学ロースクールを通じてお申し込みをお願いします。]]>
            
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        <title>講演のお知らせ「担保権実行による不動産競売・明渡執行の実務」</title>
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        <published>2013-05-27T07:58:18Z</published>
        <updated>2014-05-23T08:17:43Z</updated>
        <summary>講演のお知らせ,担保権実行による不動産競売・明渡執行の実務</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[当事務所の<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林弁護士</a>と<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a03">福本弁護士</a>が、担保権の実行による不動産競売、明渡執行の実務についての講演を行います。講演内容は下記の通りですので、ご関心のある方は是非ご参加お願いします。<br />
日時：平成２５年７月１８日（木曜日）午後１時３０分から４時３０分<br />
場所：シグマインベストメントスクール教室（東京都中央区日本橋茅場町１-８-１）<br />
定員：２５名<br />
受講料：３万１５００円（税込み）<br />
申込み方法：シグマベイスキャピタル（電話０３-３６６５-８１９１）までお電話ください。<br />
<a href="/images_mt/news20130527.doc">セミナー詳細・受講申込書</a>]]>
            
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        <title>信託法の改正と財産管理の新しい形【第3回】</title>
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        <id>tag:www.kslaw.jp,2013:/blog//11107.868949</id>
        <published>2013-04-24T04:19:51Z</published>
        <updated>2014-05-23T04:21:37Z</updated>
        <summary>信託法の改正と財産管理</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <category term="/blog/" label="代表弁護士ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="代表弁護士ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<strong>第３　遺言代用信託と後継ぎ遺贈型の受益者連続信託</strong><br />
<strong>１　遺言代用信託</strong><br />
　遺言信託は、遺言の一種ですので、遺言の要式性が要求されるとともに、その効力は委託者の死亡によって発生することになります。一方、遺言代用信託の場合は、委託者が生存中に自らを受益者として信託を設定し（このように委託者＝受益者である信託を受益信託と言います）、委託者が死亡した場合にあらかじめ定めていた者に受益権が移る信託です。従って、委託者の死亡後は信託行為の中で定めていた受益者が受益者となります。例えば、委託者が、自分の持家を信託財産とし、自らを受益者として信託を設定し、自分が死んだ後は、自分の妻（ないし自分の子供）を受益者とすると指定することができます。<br />
　遺言代用信託は、信託契約により生前中から信託を設定するものですので、委託者による取消しが制限され、受益者の地位の安定が図られます。また、上記の通り、遺言による様式性を回避することができ、様式性の欠如による無効となる恐れを避けることができます。生前中に信託を設定することで、当該財産が遺産の範囲から除外され、相続人による紛争を回避することが出来るメリットも考えられます。但し、遺言代用信託の場合も、遺留分減殺請求の規定は適用になりますので、他の相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分減殺請求の対象となる可能性があることに注意を要します。<br />
<br />
<strong>２　後継ぎ遺贈型の受益者連続信託</strong><br />
　信託法91条では、受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定めのある信託の設定が可能としています。例えば、委託者が、自宅を信託財産とする信託を設定し、自己の生存中は、委託者を受託者とするが（上記の受益信託）、自分の死亡後は、妻を受益者とし、妻の死亡後は自分の子供を受益者とするというような定めをすることが可能となりました。このような信託を後継ぎ遺贈型の受益者連続信託と言います。<br />
　上記のように委託者が自分の死亡後の受益権をいつまでも定めることができるとすると、委託者にとっては自分の死亡後も自分の意思で財産の帰属を差配することができ、非常に有益と思われますが、一方、信託が終了するまで、当該信託財産の受益権ないし所有権の最終的な帰属者が定まらないことになりますので、不確定な財産を生み出すことになり、場合によっては取引の安全を害する可能性もあります。そこで、信託法では、上記のような後継ぎ遺贈型受益者連続信託については、当該信託がされた時から、30年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって、当該受益者が死亡するまで、または当該受益権が消滅するまでその効力を有するとしています（91条）。すなわち、信託の設定後30年経過した後に、新たに信託受益権を取得した者が死亡した時点で信託は終了することになります。例えば30年目の時点でAさんが信託受益権有しており、40年目にAさんが死亡し、Bさんが信託受益権を取得した場合、Bさんが死亡した時点で信託は終了することになります（Bさんが信託受益権取得後50年生存した場合は、信託設定時から90年信託が存続することになります）。<br />
　民法の相続による定めでは、相続人が法律によって定められており、遺言書を作成する場合でも、必ずしも委託者の希望通りに財産の承継を行うことが出来ない場合が多くあります。後継ぎ遺贈型受益者連続信託は、アメリカなどではよく利用される制度ですが、今回信託法の改正によって日本でもこれが認められたことの価値は非常に大きいと思われます。<br />
　例えば、田中一郎には前妻（死亡）との間に子供である田中二郎おり、その後、後妻である花子（旧姓高橋）と結婚したとします。法定相続では、田中二郎と後妻の花子が半分ずつ財産を相続することになりますが、田中一郎としては、後妻の生活が心配であることから少なくとも後妻の生存中は後妻を自宅に住まわせたいと考えています。一方、田中一郎の自宅は田中家から代々承継した財産であるので、後妻の死亡後はその財産を田中二郎に承継してもらいたいと考えていたとします。もし、田中一郎が遺言を書き、後妻である花子に相続させたとすると、花子は生存中にその財産を処分してしまうことが可能となりますし、仮に花子が遺言を書かずに死亡した場合には、当該財産は花子の法定相続人である高橋家のだれか（例えば両親や兄弟）が相続してしまうことになり、田中一郎の望みをかなえることはできなくなります。<br />
　このような場合に、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託により、自宅を信託財産とする信託を設定し、田中一郎の死亡後は花子を受益者とし、花子の死亡後は田中二郎を受益者とすることで、一郎の目的を達することができます。もし花子の死亡によって信託を終了させたいのであれば、花子の死亡を信託の終了事由とし、田中二郎を元本受益者と定めることで、花子の死亡後は田中二郎が当該不動産の所有者となることもできます。<br />
　同様の事例は妻に連れ子がいる場合でも生じると思われます。例えば、田中一郎が花子と結婚したところ、田中一郎が子供を設けることなく死亡した場合、法定相続分としては花子が3分の2（花子と一郎の両親が相続人の場合）ないし4分の3（花子と一郎の兄弟が相続人の場合）を取得することになり、花子の死亡後は、花子が相続した財産は花子の親族に相続されてしまうことになります。もし、田中一郎がその財産を田中家から相続したものである場合は、田中一郎としては田中家の出身である自分の兄弟などに相続してもらいたいと考えるかもしれません。このような場合にも、後継ぎ遺贈型受益者連続信託を活用することで、花子の生存中は一郎の財産から生じる利益（例えば賃貸マンションの賃料）を花子に取得させ、花子の生活を保障するとともに、花子の死亡後は、田中一郎の兄弟に承継させることで、最終的に当該財産の所有権を田中家に帰属させることができます。<br />
　このように、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託は、委託者の死亡後における財産の受益者を何代にもわたって定めることが出来る制度ですので、相続について活用することで、従前できなかった新しい財産の承継方法に大きな道を開くと考えられます。]]>
            
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        <title>「中小企業の海外展開支援の取組」共同執筆のお知らせ</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2013/04/post-25-869233.html" />
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        <published>2013-04-17T08:20:26Z</published>
        <updated>2014-05-23T08:22:36Z</updated>
        <summary>「中小企業の海外展開支援の取組」共同執筆のお知らせ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森弁護士</a>が、<a href="http://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&amp;products_id=8186">月刊法律のひろば４月号（ぎょうせい）の特集記事「中小企業のこれから」</a>において、「中小企業の海外展開支援の取組」と題する論文を共同執筆いたしました。]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>信託法の改正と財産管理の新しい形【第2回】</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2013/04/2-1-868954.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2013:/blog//11107.868954</id>
        <published>2013-04-17T04:21:46Z</published>
        <updated>2014-05-23T04:23:10Z</updated>
        <summary>信託法の改正と財産管理</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <category term="/blog/" label="代表弁護士ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="代表弁護士ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<strong>第2　限定責任信託と事業信託<br />
１　信託財産責任負担債務</strong><br />
　信託の設定によって委託者から受託者に移転するのは、信託財産であり、委託者が負担している債務については、受託者に移転しない（受託者が責任を負わない）のが原則です。しかしながら、信託法において定められた信託財産責任負担債務については、受託者が支払い義務を負うことになります。信託財産責任負担債務としてどのようなものがあるかについては、信託法21条1項に定めがあります。そのうち、21条1項3号では、「信託前に生じた委託者に対する債権であって、当該債権に係る債務を信託財産責任負担債務とする旨の信託行為に定めのあるもの」を信託財産責任負担債務と定めています。<br />
　すなわち、信託前に生じた債権であっても、受託者がその内容を了承し、債務引受がなされた債務については、受託者が引き継ぐことになります。債務引き受けの方法としては、免責的債務引受け（委託者は債務の責任を免れ、受託者のみが債務者となる場合）と、重畳的債務引受け（委託者も受託者も連帯して債務を負担する場合）の両方があります。そのうち、重畳的債務引受けは受託者の合意のみによって成立することができますが、免責的債務引受けについては、債権者の利害に大きな影響を与えることから、債権者の同意を得ることが必要となります。<br />
　なお、信託債権を有する者が同意した場合には、委託者に責任を免れさせる（免責的債務引受け）に加えて、履行の責任を信託財産の範囲に限定することもできます（信託法21条2項4号）。すなわち、免責的債務引受けがなされた場合には、委託者が責任を免れる一方で、受託者は自己の固有財産も含めて責任を負うことになりますが、債権者の同意がある場合には、受託者も信託財産の範囲内でのみ責任を負うと定めることが出来ることになります。従って、信託財産がなくなってしまった場合には、受託者はそれ以上責任を負わない点で債務の範囲が限定され、受託者にとって有利となります。<br />
<br />
<strong>２　限定責任信託</strong><br />
　限定責任信託とは、信託行為により、その信託財産責任負担債務について受託者が信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う旨を定め、その旨の登記を行う信託です。信託財産責任負担債務の債権者は、信託財産からのみ支払いを受けることができるとされていますので、受託者の固有財産に対する差押えその他の強制執行などはできないとされています（217条1項）。従って、信託財産責任負担債務の債権者は、信託財産が債務超過となった場合には、債務の支払が受けられないことになり、損害を被る可能性があります。そこで、信託法では、限定責任信託については、限定責任信託である旨の登記を要求し（232条以下）、その名称中に限定責任信託という文字を用いることを強制し（218条1項）、受託者が取引をする際には、限定責任信託であることを取引の相手方に明示することを要求しています（219条）。<br />
　限定責任信託は、信託法の改正によって新しく認められた制度ですが、責任の範囲を限定することができるということでは、委託者にとっても受託者にとっても非常に有効な制度と言えます。すなわち、会社法における株式会社は、有限責任とされ、会社の債務について株主は責任を負わないのが原則ですが、このような有限責任の制度によって投資家は投資の範囲を超えて損失を被ることがないことが明らかとなり、安心して投資を行うことができます（株主有限責任）。株主有限責任の制度は、投資家とは別の法人格を作ることで投資家の責任を限定する制度であり、資本主義社会の根幹ともいえる制度ですが、信託法でも、委託者も受託者も信託財産の範囲を超えて責任を負わないとなれば、責任の範囲が明確となり、信託の活用の幅が大きく広がると考えられます。特に、後述の事業信託においては、有限責任の原則は必須となります（限定責任信託の制度を活用することで、事業信託が可能となります）。<br />
<br />
<strong>３　事業信託</strong><br />
　株式会社が、その一事業部門を本体から切り離して信託譲渡し、受託者が事業を継続するということが考えられます。会社が、ある特定の事業に関する資産と負債を切り離すという点では、会社分割の制度に類似しています。上述のとおり、信託財産については積極財産であることが原則ですが、委託者と受託者が同意した場合には、特定の債務について受託者が債務引き受けを行うことが可能となっています。また、債権者が同意する場合には、委託者の責任を免除するだけでなく（免責的債務引き受け）、責任の範囲を信託財産の範囲に限定することもできますので、受託者についても固有財産からの弁済義務を負わないことができることになりました。同様に、上記の限定責任信託を活用する場合には、その後に生じる債務についても、信託財産の範囲内でのみ責任を負うと定めることも可能となりました。信託財産は、法人格を有してはいませんが、資産と負債を委託者の財産からも、受託者の財産からも切り離すことが出来ることで、一種の法人格類似の状態を創出したことになります。このような信託を事業信託と言います。<br />
　事業信託は新しい信託法の下で認められた制度を活用することで創出が可能なものであり、利用件数はそれほどないと思われます。しかし、下記の通り、資金調達の場面などにおいては、有効な制度であり、活用を検討することも関あげられます。<br />
　例えば、ある会社（パチンコのチェーン店X社）が新しい店舗を3店舗出店するにあたり、60億円の資金が必要とします（1店舗当たり20億円）。X社自らが債務者として銀行などからの借入を行うことも考えられますが、X社が倒産した場合、貸主は弁済を受けられなくなってしまう可能性が高いと思われます。もちろん、通常資金の借入を行う場合には、担保の提供を要求されることが通常ですが、X社において既に他の債権者に会社資産を全て担保提供済みであり、十分な担保となる資産がないこともあります。パチンコの台は購入価格に比較し、処分価格が極めて安いことから、十分な担保とならない場合が多く、リースなどが用いられている場合はそもそも担保提供ができません。また仮に担保となる不動産があり、これに対して抵当権等の担保を取得したとしても、X社が会社更生の申立を行った場合には、貸主の有する担保権は、更生担保権となりますので、更生計画によって減額されてしまうことが十分に考えられます。<br />
　そのそも、上記のような場合に、最も価値のある事業資産は、パチンコ店の運営によって入ってくる日々の売上であるとも考えられます。貸主の側からすれば、万一仮にX社が倒産したとしても、X社が倒産後も事業を継続し、日々の入金の中から返済を継続してくれるのが最も好ましいと考えられます。また、貸主は、X社が今後出店する3店舗の事業価値に着目して融資を行うものであり、X社のその他の事業価値（多くの場合他の債権者が担保権を設定している）について担保価値を認めているわけではないとも考えられます。<br />
　以上からすれば、X社が3店舗を特定の受託者に信託譲渡し、X社が取得した信託受益権を貸主への担保として貸主に譲渡するという方法が最も適切ではないかと考えられます。信託の設定により新しく開店される3店舗は信託譲渡されていますので、仮にX社が倒産しても信託の倒産隔離機能により、3店舗の財産はX社の破産財団に取り込まれることなく、3店舗の事業を継続することができます。3店舗の事業が継続している限り貸主は、確実に資金が回収できると思われます（場合によっては、貸主が指定した振込口座の預金通帳を管理することで、日々の入金を自ら管理することも考えられます）。事業の継続中の収益をX社に分配する必要がある場合には、受託者とX社との間で、事業の運営管理委託契約を締結し、管理費をX社に毎月支払うということもあり得ます。そして、60億円の支払が完了した段階で、貸主が信託受益権をX社に移転するか、信託契約を終了させることで、以後の収益はX社に帰属するようにすることも可能です。<br />
　このように事業信託を有効に活用する場合には、新しい形態のファイナンスも可能となる可能性がありますので、今後の新規事業について十分に検討に値するのではないかと思われます。]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>「実務解説」掲載のお知らせ（中央経済社ビジネス法務2013年7月号）</title>
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        <published>2013-04-11T08:22:55Z</published>
        <updated>2014-05-23T08:24:33Z</updated>
        <summary>「実務解説」掲載のお知らせ,中央経済社ビジネス法務2013年7月号</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林弁護士</a>が、「実務解説・会社非訟事件手続に関する法律の改正が企業法務の実務に与える影響」について執筆しました。中央経済社ビジネス法務2013年7月号に掲載される予定です。]]>
            
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        <title>信託法の改正と財産管理の新しい形【第1回】</title>
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        <published>2013-04-10T04:23:21Z</published>
        <updated>2014-05-23T04:24:56Z</updated>
        <summary>信託法の改正と財産管理</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/blog/" label="代表弁護士ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="代表弁護士ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[&nbsp; 平成18年12月15日に信託法の大改正が行われ、平成19年9月30日から施行されています。改正信託法では、委託者が自ら受託者として信託財産の管理処分を行う自己信託を始めとして様々な新しい制度が設けられています。これによって従前は行えなかった事業信託が可能となったり、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託が認められるなど、信託法の活用の範囲が大きく広がっています。近時では、祖父母から孫への教育資金の贈与に関連し、信託法の活用が言われています。そこで、信託とは何かについて概要を説明するとともに、新しい信託法をどのように活用できるのかについて解説していきたいと思います。<br />
<br />
<strong>第1　信託の基本構造<br />
１　信託とは</strong><br />
　信託とは、委託者が受託者に対して信託財産の管理・運用・処分を委託し、受託者が信託財産の管理・運用・処分の結果得られた収益を受益者に分配する仕組みです。信託には、委託者、受託者、受益者、信託財産等の概念が用いられます。<br />
　信託の設定は信託行為という委託者から受託者への委託によって行われます。信託行為によって信託財産の管理処分権限は受託者に移転しますので、以後信託財産の所有者は受託者となります。不動産が信託財産の場合、信託の登記を行うとともに、委託者から受託者への所有権移転登記を行い、信託財産が受託者の財産であることが登記上も明らかとなります。受託者は、委託者からの指示に基づき信託財産の管理・運用・処分を行い、信託財産から得られた利益を受益者に分配します。<br />
　このように信託行為によって信託財産の所有権は受託者に移転しますが、その経済的利益については、受益者に帰属するものですので、税務上は、信託の設定によって委託者から受益者に経済的利益の移転があったものとして、原則として受益者に対して贈与税等が課税されることになります（受益者等課税信託）。<br />
<br />
<strong>２　信託の設定方法</strong><br />
　信託法においては、信託の設定方法として3つの場合が定められています。第1は、信託契約によるもので、最も典型的な信託の設定方法です（信託法3条1号）。信託契約は、委託者と受託者との合意によって行われ、通常の場合信託契約書がされます。信託契約書においては、委託者、受託者、受益者の氏名、信託財産、信託期間、信託財産の運用方法などが定められることになります。上記に定めた信託登記においては、これらの内容が登記されることになります。<br />
　第2の方法は、遺言によって信託を設定する方法です（信託法3条2号）。委託者は遺言書の中で、受託者及び受益者の氏名、信託財産、その管理運用方法などを定めます。遺言による信託は遺言信託と言われ、遺言の一種ですので、遺言者（委託者）の死亡によって効力が発生します。遺言は、要式行為とされ、例えば自筆証書遺言の場合、遺言者が全文を自筆で作成し、作成日付を付し、署名押印することが必要とされていますが、遺言信託は遺言の一種ですので、これらの様式性が要求され、様式を欠く遺言（例えば自筆証書遺言において作成日付を欠く場合）については無効とされます。また、遺言信託は遺言者が死亡するまでは、遺言者が何度でも書き直すことができ、遺言者が生存中は、これを取消すことも自由です。<br />
　第3の方法は、自己信託と呼ばれる方法で（信託法3条3号）、委託者が自ら信託財産の管理処分を行うことを公正証書等で明らかにする方法によって設定します。自己信託では、委託者は自ら信託財産の管理・運用・処分を行いますので、委託者＝受託者の関係に立ちます。但し、信託財産は委託者の財産から独立した財産ですので、当該財産が信託財産であることを対外的にも明確にする必要があることから、公正証書等一定の方式により書面によって行う必要があります。<br />
<br />
<strong>３　信託の機能</strong><br />
　信託財産は、委託者の財産から独立した財産となりますので、委託者が破産した場合にも、委託者の破産財団には組み込まれませんし、委託者が死亡した場合にも、相続財産とはなりません。また、委託者の債権者は、信託財産に対する差し押さえやその他の強制執行を行うことはできません。同様に、信託財産は、受託者の固有財産とも区別された財産ですので、受託者の債権者は信託財産に対して差し押さえをしたり、強制執行を行うことはできず、受託者が破産した場合も、信託財産は受託者の破産財団を構成するものではありません。このように信託財産を委託者の債権者からも受託者の債権者からも隔離する機能のことを信託の倒産隔離機能といいます。<br />
　信託の第2の機能としては、委託者の意思を凍結する機能があります。信託財産は、委託者の指図（信託行為の定め）に従い委託者が運用・管理・処分を行いますので、特別の定めがある場合を除き、委託者が死亡した後も、信託契約は継続し、委託者の定めた目的に従って財産の運用・管理・処分が継続されることになります。このように、委託者が自分の死亡後も自分の意思に従った財産の運用・管理・処分ができることを、信託の意思凍結機能といいます。<br />
　第3に、委託者は、信託の設定により、信託財産から得られる収益を受領する権利（収益受益権）と元本の帰属者（元本受益権）を別々に定めることができます。例えば、委託者は信託行為の中で、信託財産の運用によって得られる収益については、自分の子供たちに帰属させるとともに、元本については、自分の兄弟に帰属させるということも可能です。このように信託財産の収益受益権と元本受益権を分割して処分することができることを信託の権利内容分割機能といいます。<br />
　第4に、複数の信託行為による信託財産を一括してまとめて運用することが可能となります。例えば、100人の委託者がそれぞれ100万円ずつ信託した財産をまとめて運用する場合には、1億円の財産の運用が可能となりますので、より高額の財産（例えば高層ビル等都心の高額不動産）への投資を行うことが可能となったり、高額の投資をまとめて行うことで、投資の際の交渉力を増すことができ、より有利な条件での投資を可能とすることが考えられます。このように複数の信託財産をまとめて運用することができる機能を信託の集団的管理機能といいます。<br />
<br />
<strong>４　詐害信託とその防止方法</strong><br />
　上記の通り、信託には倒産隔離機能があり、信託財産は、委託者の財産から分離されることになりますので、支払い能力に窮した債務者が所有する財産を隠匿する方法として信託が用いられる可能性があります。委託者の債権者の立場からすれば、債務者が信託行為によって財産を減少させ、自己の債権の引き当てとなる財産が減少することになりますので、濫用的な信託の設定行為については、これに対する対抗策が必要となります。このような財産隠匿行為については、民法上は詐害行為取消権があり、債権者は裁判所に訴訟を提起して、財産の処分行為を取消し、債務者の財産を回復させることができます。同様に破産法上も、詐害的な財産処分については、破産管財人が否認権を行使し、当該財産処分行為を取消し、処分された財産を破産財団に組み入れることが可能となっています。<br />
　そこで、信託法においても、委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合には、受託者が債権者を害することを知っていたか否かに拘わらず、裁判所に対し当該信託行為を取消すよう請求することができるとされています（信託法11条1項）。<br />
　例えば資金繰りに窮した債務者が財産に対して信託を設定し、会社財産を受託者に移転させたうえで事業を継続し収益を得る一方で、旧来の会社を破産させ、債権者に損害を与えるような場合については、詐害的信託行為の取消しを行うことで、当該財産を債権者の債権の引き当てとなる債務者の財産に取り戻すことが可能となります。<br />
　但し、信託法による詐害信託の取消については、信託の受益者が、信託の設定時において、委託者の債権者を害することを知らなかった場合は、取消ができないとされていますので、委託者としては善意の受益者を介在させることを財産の隠匿を図る余地があります。近時、詐害的会社分割によって財産を隠匿する行為が裁判上もよく問題とされていますが、詐害信託についても同様の判断基準を適用することが考えられます。]]>
            
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        <title>ニュースレターvol.007発行のお知らせ</title>
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        <published>2013-03-06T08:16:21Z</published>
        <updated>2014-06-18T08:24:13Z</updated>
        <summary>ニュースレターvol.007「個人の自己破産の状況下における居住用等でない一般の不動産譲渡についての税務上の取扱いについて」</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a05">加藤弁護士</a>が、<a href="/images_mt/kslo_newsletter_v007%2020130306.pdf">ニュースレターvol.007「個人の自己破産の状況下における居住用等でない一般の不動産譲渡についての税務上の取扱いについて」</a>を執筆しました。]]>
            
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        <title>vol.007 個人の自己破産の状況下における居住用等でない一般の不動産譲渡についての税務上の取扱いについて</title>
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        <published>2013-03-06T07:25:13Z</published>
        <updated>2014-06-12T07:40:36Z</updated>
        <summary>個人の自己破産の状況下における居住用等でない一般の不動産譲渡についての税務上の取扱いについて</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="/images_mt/kslo_newsletter_v007%2020130306.pdf">個人の自己破産の状況下における居住用等でない一般の不動産譲渡についての税務上の取扱いについて</a>]]>
            
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        <title>加藤弁護士入所のお知らせ</title>
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        <published>2013-03-01T08:29:15Z</published>
        <updated>2014-05-23T08:31:10Z</updated>
        <summary>加藤弁護士入所のお知らせ</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[2012年12月から、<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a05">加藤賢弁護士</a>が当事務所に参加することになりました。加藤弁護士は東京大学経済学部の在学中から、みすず監査法人（旧中央青山監査法人）の金融部において公認会計士として、6年8か月間勤務した後、法曹への道を志し、早稲田大学大学院法務研究科を卒業後、司法修習開始前まで、会計コンサルティング会社において勤務した稀有な経歴を持つ弁護士です。ご厚誼の程お願い致します。]]>
            
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        <title>講師担当のお知らせ「プライベートバンカー（PB）資格試験対策講座」</title>
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        <published>2013-03-01T08:24:51Z</published>
        <updated>2014-05-23T08:28:35Z</updated>
        <summary>講師担当のお知らせ「プライベートバンカー（PB）資格試験対策講座」</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[弊事務所の代表弁護士の<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林弁護士</a>とアソシエイト弁護士の<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a05">加藤弁護士</a>がシグマベイスキャピタル株式会社のプライベートバンカー（PB）資格試験対策講座の講師を担当しています。<br />
<br />
公益社団法人日本証券アナリスト協会が、新たに開始するプライベートバンキンカー（PB）という資格があります。当該資格は、富裕層に対する資産運用や相続対策等にとどまらない幅広い総合的なアドバイスを行うこと目的としています。<br />
第1回試験は、平成25年5月1日（水）に受付が始まり、平成25年6月29日（土）に開始される予定です。<br />
詳細は、以下のHPを参照ください。<br />
<a href="http://www.saa.or.jp/pb/education.html">http://www.saa.or.jp/pb/education.html</a><br />
<br />
そこで、弊事務所の代表弁護士の栗林弁護士とアソシエイト弁護士の加藤弁護士が、シグマベイスキャピタル株式会社のプライベートバンカー資格試験対策講座について、第5章信託・エステートプランニングについての講義の講師を担当しております。<br />
詳細は、以下のHPをご覧ください。<br />
<a href="http://www.sigmabase.co.jp/school/seminar/qualify/pb.htm">http://www.sigmabase.co.jp/school/seminar/qualify/pb.htm</a><br />
<br />
なお、弊事務所では、信託・事業承継・エステートプランニング・これらの税制等についてさらなる研究を進め、今後情報発信を行っていこうと考えております。]]>
            
        </content>
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        <title>入所のご挨拶</title>
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        <published>2013-03-01T08:12:11Z</published>
        <updated>2014-05-21T08:17:50Z</updated>
        <summary>入所のご挨拶</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/office_bolg/" label="事務所ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="事務所ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	アソシエイト弁護士　<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a05">加藤　賢</a></div>
<div>
	<br />
	&nbsp; &nbsp;私は、この度、栗林総合法律事務所にて執務を開始することと致しました加藤賢と申します。<br />
	　私は、東京大学経済学部の在学中から、みすず監査法人（旧中央青山監査法人）の金融部において公認会計士として、6年8か月間勤務しておりました。<br />
	　監査法人在職中は、まず、銀行・信用金庫・信用保証会社・カード会社・シンクタンク等に対する会計監査や自己査定監査等を行っていました。<br />
	　その後に、不動産ファンド（TK-GKスキーム等）・未公開株ファンド（投資事業有限責任組合等）・J-REITや証券投資法人等の投資法人・証券投資信託・これらの運用委託業に対する会計監査・内部統制関連業務、J-REITの上場支援、J-REIT運用会社の設立支援、J-REITのオファリング関連業務等を行っていました。<br />
	　また、クライアントが金融機関等であったこともあり、監査法人在職中に、日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト、2級ファイナンシャル・プランニング技能検定（資産設計提案業務）等の資格も取得しました。<br />
	　これらにより、会計・金融・税務に関する知識を習得し、貴重な実務経験を得たものと考えています。<br />
	　その後に、法曹への道を志し、早稲田大学大学院法務研究科に入学しました。ロースクール在学中は、会社法や租税法等の企業法務関連科目を中心に履修しました。<br />
	　ロースクール卒業後、司法修習開始前まで、プライムジャパン株式会社という会計コンサルティング会社において、コンサルティング業務を行っていました。具体的には、IT企業のJSOX・内部統制関連業務、内部監査支援業務、IFRS（国際財務報告基準）関連業務等を行っていました。<br />
	　これまでの金融機関等をクライアントとする公認会計士としての実務経験をいかし、ファイナンス、M&amp;A、事業承継、金融取引、会計・監査・税務関連法務等の国内企業法務案件及び国際取引等の渉外案件を中心として、企業法務全般を取扱い、皆様にとって何が最良のリーガルサービスであるかという視点から、誠実に熱意をもって業務に取り組んで参る所存であります。<br />
	　皆様のご期待に応えられるよう、日々研鑽を重ねる所存であります。今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。</div>
]]>
            
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        <title>民法（債権関係）の改正に関する中間試案が公表されました</title>
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        <published>2013-03-01T08:09:07Z</published>
        <updated>2014-05-21T08:11:54Z</updated>
        <summary>民法（債権関係）の改正に関する中間試案</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	アソシエイト弁護士　<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a05">加藤　賢</a></div>
<div>
	<br />
	法制審議会民法（債権関係）部会第７１回会議（平成２５年２月２６日開催）を受けて、民法（債権関係）の改正に関する中間試案が公表されました。<br />
	その検討対象は、債権法（第399条から第696条まで）を中心として、総則の一部（民法第90条から第174条の2まで）等についても及んでおります。<br />
	具体的には、例えば、保証人保護の方策の拡充や約款等が引き続きの検討事項として記載されています。<br />
	そして、今後はパブリックコメントの手続に移るものとされています。<br />
	具体的な内容については、以下の法務省のHPに添付されている部会資料60民法（債権関係）の改正に関する中間試案（案）【PDF】をご参照ください。<br />
	<a href="http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900183.html">http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900183.html</a><br />
	<br />
	なお、今後弊事務所においても検討を行い、情報を発信していきたいと考えております。</div>
]]>
            
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    <entry>
        <title>弁政連ニュースの座談会に参加</title>
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        <published>2013-02-04T08:31:35Z</published>
        <updated>2014-05-23T08:33:35Z</updated>
        <summary>弁政連ニュースの座談会に参加</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森弁護士</a>が参加した、<a href="http://www.benseiren.jp/news/vol312.html">「『中小企業の海外展開』」を支援する弁護士の活動」</a>と題 する座談会の記事が<a href="http://www.benseiren.jp/news/vol312.html">弁政連ニュース2013年1月号</a>に掲載されました。]]>
            
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        <title>年賀のご挨拶</title>
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        <published>2013-01-08T04:25:07Z</published>
        <updated>2014-05-23T04:26:46Z</updated>
        <summary>年賀のご挨拶</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/blog/" label="代表弁護士ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="代表弁護士ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[&nbsp; 新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。<br />
<br />
　昨年度は、衆議院選挙もあり、政権の交代により株価の上昇など最後の段階で経済が明るい方向に進む兆しも見えてきました。しかしながら、日本の経済がグローバルな国際競争にさらされていることには変わりありませんので、本当の経済回復のためには、自動車産業、素材産業を始めとした国際競争力のある企業を一層発展させる必要が高いと思われます。また、海洋資源の開発やエネルギー分野等、本当に必要とする産業を隆起させるために、足の引っ張り合いではなく、規制緩和、新規産業の保護育成など思い切った改革を行ってほしいと思います。<br />
<br />
　私達の事務所では、昨年度は、裁判や執行関係など、裁判所との関係のある仕事が例年以上に多くありました。企業に余裕がなくなったことから、妥協的な解決が難しくなり、企業間の紛争が法廷の場に持ち込まれる機会が増えてきたものと思われます。また、新規に国際的な取引を行うために、海外企業との契約を見てほしいという需要も年々増加しており、日本市場での生き残りから、海外市場を含めた国際競争の激しさを表しているのではないかと思われます。<br />
<br />
　私達も、私達の事務所が本当にクライアントの皆様に必要とされるためには何をすべきか、私達がどのように変わらなければいけないかを常々考えてまいりました。激しい時代の変化の中で、時代の流れに沿うよう常に自分自身への変革を起こしていくことが重要と認識しております。また、グローバルな時代背景から私達自身がグローバルな社会で必要とされる人材になれるよう切磋琢磨していく必要があると考えております。<br />
<br />
　司法の世界では、会社法の改正により、商事関係の法令に大きな変化がありましたが、今後は民法の改正を通じて民事関係全般についての大幅な見直しが行われるものと思われます。栗林は一昨年まで法制審議会の非訟事件家事審判法部会の委員でもありましたが、今後の民事及び訴訟法関連の法令改正の方向としては、判例を始めとした具体的規範をより詳細に法令に持ち込むこと、裁判所に提出される証拠の収集方法の拡張、訴訟当事者への情報の開示が大きなテーマとなるものと思われます。とりわけ現在導入が検討されているデポジッション制度（陳述録取制度）の導入は、証拠収集について劇的な変化を招くものと思われます。このことは、裁判が弁論主義による当事者への帰責という形式的なものから、より真実発見に近づくものになると思われ、紛争解決が司法の場に持ち込まれやすくなるという意味でも企業の運営にも大きな影響を与える可能性があります。<br />
<br />
　歴史的にみても日本という国家自体が現在大きな岐路に立っていることは事実と思われます。このような激しい変化の中で、私達がプロフェッションとしての立場からどのような貢献ができるのかを真摯に探求していきたいと思います。本年もよろしくお願い申し上げます。]]>
            
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        <title>土森弁護士が弁護士向け研修講座の講師を担当</title>
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        <published>2012-11-29T08:34:25Z</published>
        <updated>2014-05-23T08:36:19Z</updated>
        <summary>土森弁護士が弁護士向け研修講座の講師を担当</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森弁護士</a>が、平成24年11月26日（月）に開催された、東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会主催の中小企業法務専門講座第4回「M&amp;A」の講師を担当いたしました。]]>
            
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        <title>土森弁護士がセミナーの講師を担当</title>
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        <published>2012-10-29T08:36:33Z</published>
        <updated>2014-05-23T08:38:20Z</updated>
        <summary>土森弁護士がセミナーの講師を担当</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森弁護士</a>が、平成24年11月28日（水）開催予定の総合メディカル株式会社のセミナーの講師として、<a href="https://www.dtod-concierge.com/search/tenshokuseminar/seminar06.php">「医師のための法律相談セミナー（家族・患者からのクレーム対応）」</a>と題する講義を行うことになりました。]]>
            
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        <title>秘書・パラリーガル 募集終了のお知らせ</title>
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        <published>2012-10-16T03:50:48Z</published>
        <updated>2014-05-26T03:52:06Z</updated>
        <summary>秘書・パラリーガル 募集終了のお知らせ</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[当事務所の秘書・パラリーガル（正社員）の募集は、10月15日をもって終了いたしました。<br />
<br />
栗林総合法律事務所 採用担当事務局]]>
            
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        <title>土森弁護士が「自由と正義」に執筆</title>
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        <published>2012-09-21T03:54:45Z</published>
        <updated>2014-05-26T03:56:12Z</updated>
        <summary>土森弁護士が「自由と正義」に執筆</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森弁護士</a>が執筆した<a href="http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2012/2012_9">「日弁連の中小企業の海外展開支援活動」</a>と題する記事が、日本弁護士連合会の機関雑誌「自由と正義」の2012年9月号に掲載されました。]]>
            
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        <title>書籍刊行のお知らせ『同族会社・中小企業のための会社経営をめぐる実務一切』</title>
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        <published>2012-09-21T03:52:37Z</published>
        <updated>2014-05-26T03:54:17Z</updated>
        <summary>書籍刊行のお知らせ『同族会社・中小企業のための会社経営をめぐる実務一切』</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森弁護士</a>が編集代表として参加した<a href="http://www.jiyu.co.jp/houritsugakushu/detail.php?eid=01564&amp;series_id=s10">『同族会社・中小企業のための会社経営をめぐる実務一切』</a>が、2012年8月10日付で、自由国民社より出版されました。]]>
            
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        <title>栗林弁護士が事業承継勉強会で「上場会社の第三者割当増資」について発表</title>
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        <published>2012-09-18T03:56:26Z</published>
        <updated>2014-05-26T03:57:37Z</updated>
        <summary>栗林弁護士が事業承継勉強会で「上場会社の第三者割当増資」について発表</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[平成24年9月26日（水曜日）午後7時から、<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林弁護士</a>が、事業承継勉強会において、上場会社の第三者割当増資の手続や注意点について発表を行います。<br />
特に支配権の移転を伴う上場会社の第三者割当増資については、金融庁や証券取引所から様々なガイドラインが発行され、株主総会の決議が要求されたり、第三者委員会の意見を取得する必要があったりと、少数株主の保護のための制度が取り入れられています。勉強会には、銀行、証券会社、M&amp;A仲介会社、税理士、会計士など様々な専門家が参加しますので、それぞれの立場から自由な意見交換ができればと思います。<br />
参加資格に制限はありませんので、興味のある方は是非ご参加ください。尚、講演会の後、簡単な懇親会を行う予定ですので、お時間のある方はこちらもご参加ください。<br />
<br />
【詳細】<br />
日時：平成24年9月26日（水曜日）午後7時から<br />
場所：栗林総合法律事務所会議室（東京都千代田区内幸町1丁目1番7号NBF日比谷ビル502号）<br />
申込み：事前にお電話（03-3539-2555）にて、参加希望の旨お申し込みください。]]>
            
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        <title>秘書・パラリーガルの募集</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2012/09/post-34-870881.html" />
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        <published>2012-09-14T03:57:51Z</published>
        <updated>2014-05-26T03:59:11Z</updated>
        <summary>秘書・パラリーガルの募集</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[当事務所では、秘書・パラリーガルの正社員の募集を行っています。秘書・パラリーガルは年収350万円以上（残業代を含む）で、長期勤務していただける人を募集しています。主に企業法務、国際訴訟等の支援業務を行っている、日比谷公園に面したきれいな事務所です。<br />
英語又は法律事務の経験者を優遇いたしますが、未経験者も大歓迎です。法律事務未経験者については、弁護士会の法律事務職員研修や所内の勉強会等、できるだけ多くの研修の機会をもっていただくようにしています（2年目の研修終了後、事務職員能力認定試験を受験いただきます）。詳細については、<a href="http://www.kslaw.jp/recruit/#a03">秘書・パラリーガルの採用</a>をご参照ください。<br />
<br />
興味のある方は、下記住所まで履歴書及び職務経歴書をご送付ください。<br />
書類選考及び面接での選考の上、採否を決定させていただきます。<br />
<br />
【送付先】<br />
東京都千代田区内幸町1丁目1番7号 NBF日比谷ビル502号<br />
栗林総合法律事務所 採用担当事務局]]>
            
        </content>
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        <title>店舗の営業を譲り受けた会社が、譲渡会社が使用していた屋号をそのまま使用して営業を行った場合の責任</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2012/08/post-6-865563.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2012:/blog//11107.865563</id>
        <published>2012-08-22T08:18:04Z</published>
        <updated>2014-05-21T08:20:47Z</updated>
        <summary>店舗の営業を譲り受けた会社,譲渡会社が使用していた屋号,営業を行った場合の責任</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/office_bolg/" label="事務所ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="事務所ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	パートナー弁護士　<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a03">福本 朝子</a></div>
<div>
	<br />
	【背景】<br />
	店舗Aと継続的な取引関係にあるB社が、売掛金を延滞している店舗Aに支払いを催促したところ、C社から店舗Ａの事業を譲り受けたD社が、「元の営業者C社の下で発生した売掛金債務を支払う義務はない。」と、支払いを拒絶しました。仮に、店舗Aの現在の営業者が、元の営業者と同じ商号を使用していれば、会社法22条1項に基づき、商号続用者である現在の営業者に元の営業者の下で発生した債務の支払いを請求できる可能性がありますが、商号は「C社」と「D社」で異なっていました。<br />
	<br />
	B社が店舗Aの営業が譲渡されたことにいち早く気付くことができれば、事業譲渡の対価から売掛金を回収できたかもしれません。しかし、店の屋号は「A」のままで、主要な従業員・営業態様・店内のレイアウト・外観等には、事業譲渡の前後で全く変化が見られなかったのですから、B社は営業者が変わっていることなど知る由もありませんでした。<br />
	<br />
	B社が営業譲渡に気付いたときには、C社は廃業状態で資産はなくなっていましたが、他方、D社による店舗Ａの経営は順調そうです。<br />
	<br />
	【Q1】<br />
	C社の下で生じた債務を、D社に負担させることは出来ないでしょうか？<br />
	<br />
	【A1】<br />
	以下の3つの根拠に基づけば、現営業者であるD社に元の営業者C社と連帯して債務を負担させることができるかもしれません。<br />
	<br />
	(1)会社法22条1項の類推適用<br />
	会社法22条1項では、事業の譲受会社が、譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負うと定めています。<br />
	<br />
	商号を続用している場合には、債権者が営業主の交替を容易に知り得ず、または、その事実を知っていたとしても、譲受会社が当然債務を引き受けたと債権者は考えるものなので、そうした債権者の外観への信頼を保護するためです。<br />
	<br />
	では、屋号が続用されている場合はどうでしょうか。<br />
	<br />
	営業の外形にほとんど変化がなく、屋号が営業主体を表示する名称として重要な機能を営んでいる場合、あるいは、屋号が譲渡会社の商号の重要な構成部分を内容とする場合には、債権者は同一営業主体による事業が継続しているものと信じたり、事業主体の変更があったけれども当該事業によって生じた債務については譲受会社が承継すると信じたりするものですから、その点、営業譲受人が商号を続用する場合と何ら変わるところはなく、同条同項の類推適用を認めるのが判例です。<br />
	<br />
	判例上は、単なる屋号続用だけでは足りず、商号続用と同視できる事情の存在が求められています。<br />
	<br />
	(2)法人格否認の法理<br />
	譲受会社が、譲渡会社の営業財産をそのまま流用し、譲渡会社の営業目的、所有者等の人的構成、営業場所、得意先、主要な従業員、営業用資産・什器備品等が同一である場合、形式的には別の法人格であっても、譲受会社は、譲渡会社の強制執行免脱、財産隠匿を目的として設立されたもので、会社制度を濫用するものですから、譲受会社は、譲渡会社とは別法人格であることを、債権者に対し主張できません。<br />
	<br />
	(3)詐害行為取消権<br />
	譲渡会社が、債務超過の状態にあり債権者を害することを知りながら、その債務を免れる目的で、その積極財産のみ譲渡会社に譲渡した場合、譲受会社に対し、事業譲渡の取消及びその価格賠償を求めることができます。<br />
	<br />
	【Q2】<br />
	本件の事例の場合はどうでしょうか。<br />
	<br />
	【A2】<br />
	C社は、その弁済能力が危機的状況に陥って、営業上の債務をC社に残したまま、積極財産である店舗Aの事業のみD社に譲渡し、店舗Aの事業を従前の屋号でD社に継続させています。C社の代表者とD社の代表者に人的つながりがあることも判明し、C社はD社と共謀し、事業譲渡を形式的に利用又は濫用して、債権者との協議もないまま一方的で詐害的な再建を試みたことは明らかです。<br />
	C社からD社への店舗Aの事業譲渡は、(2)の要件も(3)の要件も満たすわけですが、その場合は、屋号続用に商号続用と同視できる事情が認められ(1)の要件も満たすことがほとんどです。<br />
	<br />
	法人格否認の法理の適用があるケースは、詐害行為取消権の適用のあるケースの一場合であり、屋号続用で会社法22条1項の類推適用がある場合は、法人格否認の法理や詐害行為取消権の適用のあるケースの一場合と言ってよいかもしれません。<br />
	訴訟になった場合は、会社法22条1項による責任を主位的請求原因として立てますので、同条の適用が認められれば、予備的請求原因である法人格否認の法理や詐害行為取消権は判断されません。<br />
	<br />
	ところで、(1)乃至(3)が当然に適用される場合であっても、C社とD社が債務免脱の目的をもって、共謀して事業譲渡を行っているわけですから、D社が任意に請求に応じることは望むべくもありません。<br />
	D社から支払を受けるためには、D社に対し、売掛金の支払を求める訴訟等を提起せざるを得ないのが通常です。<br />
	D社に対する訴訟で判決が出るまでの間に、債務免脱を目的とした事業譲渡が更に行われてしまう可能性もあり、かかる場合は、次の譲受会社に対し別途売掛金請求訴訟を行わなければならなくなります。従って、D社に対する債権を保全するため、提訴前にD社の資産を仮差押えすることが必要になってきます。</div>
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        <title>土森弁護士が研修会の講師を担当</title>
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        <published>2012-07-26T03:59:22Z</published>
        <updated>2014-05-26T04:03:16Z</updated>
        <summary>土森弁護士が研修会の講師を担当</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森弁護士</a>が、平成24年7月31日（火）開催予定の東京弁護士会親和全期会の研修企画の講師として、<a href="http://web-shinwa.com/zenki/z-yotei/Kensyuu-20120731.pdf">「国内案件中心の弁護士のための英文契約書・渉外事件のイロハ」</a> と題する講義を行うことになりました。]]>
            
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        <title>防災と危機管理</title>
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        <published>2012-07-23T04:26:57Z</published>
        <updated>2014-05-23T04:29:27Z</updated>
        <summary>防災と危機管理</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/blog/" label="代表弁護士ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="代表弁護士ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[先日、当事務所のパートナー弁護士が防災管理者講習を受講してきました。従前秘書の中から防災管理者を選定していましたが、防災管理者は緊急時において所員を統率して安全な場所に避難させるなど指導的役割があることから、より上長であるパートナー弁護士を防災管理者に指名し、研修を受けてもらうことになったものです。防災管理者の研修結果についてはオフイスミーティングで発表してもらい、危機管理体制について所員で情報共有を図っていきたいと思います。<br />
<br />
私どもの事務所では、従前からBCP（Business Continuity Plan）を策定し、地震、火災、疫病の蔓延、大規模停電、パートナー弁護士の死亡などへの備えを行っておりましたが、先般の東日本大震災に対して十分な対応が可能であったかを再検証しております。特に、交通機関の途絶による所員の帰宅困難の状況は想定していませんでしたので、所員の住居を把握し、万一の場合には近傍に居住する他の所員の部屋に分散宿泊できる体制も重要になってきます。東京都の地図に各所員の帰宅ルートを記入し、誰がどのようなルートで帰宅することになるかを確認することになりました。また、各自に防災グッズを常備し、自転車を購入し、万一の場合には当事務所への宿泊が可能な体制に整備しております。<br />
<br />
火災やビルの倒壊の際には顧客の貴重なデータの保管が重要になることから、2週間に1回の割合で外部の専門家によりサーバーデータのバックアップを取得し、UBSに保管されたバックアップデータは東京から離れた埼玉県の金庫で保管するようにしています。今回の大地震では、エレベータがストップしてしまいましたが、万一の火災を考えた場合、高層階に事務所を有することは危機管理の対応から安全性に問題があると判断し、当事務所では火災やビルの倒壊における危険をできるだけ回避する目的で従前からビルの5階のフロアに事務所を設けております。<br />
<br />
その他、クライアントから受領した貴重品については、基本的に当事務所の金庫で保管していますが、高価なものや安全性がより高いもの（例えば株券や供託委任状）については、みずほ銀行本店の地下貸金庫を年間契約しており、銀行の地下金庫で保管するようにしています。<br />
<br />
危機管理としては、上記の他にも保管データの消失や、個人情報の流出、悪意による風評被害、インサイダー取引その他意図しないままに犯罪行為に巻き込まれたり、民事介入暴力として業務の過程で業務妨害にさらされるなど様々な状況が想定されます。危機管理の対応はこれで十分ということはあり得ませんので、常日頃から、所員及びクライアントの皆様の身の安全をどのように確保していくかは重要なテーマとして引き続き検討を加えていく必要があると考えています。また、戦争や疫病、大規模災害に対して法律事務所としてどのように社会貢献していくかも重要な役割であると理解しております。]]>
            
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        <title>秘書・パラリーガル採用情報更新のお知らせ</title>
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        <id>tag:www.kslaw.jp,2012:/blog//11107.870885</id>
        <published>2012-07-04T04:03:27Z</published>
        <updated>2014-05-26T04:04:21Z</updated>
        <summary>秘書・パラリーガル採用情報更新のお知らせ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[秘書・パラリーガルの採用情報を更新致しました。<br />
詳細は、<a href="http://www.kslaw.jp/recruit/#a03">秘書・パラリーガルの採用</a>をご覧ください。]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>M&amp;Aを行う際の留意点4―クロージング、プレスリリース、ポストクロージング、独占禁止法上の届け出、インサイダー取引</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2012/07/ma4-868972.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2012:/blog//11107.868972</id>
        <published>2012-07-02T04:29:37Z</published>
        <updated>2014-05-23T04:31:16Z</updated>
        <summary>M&amp;Aを行う際の留意点</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <category term="/blog/" label="代表弁護士ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="代表弁護士ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<strong>クロージング</strong><br />
最終合意書では、クロージング日を定め、その日に必要書類の受け渡しや代金の決済を行うことになります。代金の決済については、通常銀行振り込みになると思われますので、クロージングの日には当事者双方がクロージング場所に集合し、代金の振込が完了したことを確認します。また、代金振り込みが完了した場合、売主は、株券を引き渡したり、登記に必要な関係書類を交付したりすることが必要になります。ケースによっては、銀行預金や代表印の引渡しが必要になる場合があります。役員の変更が必要な場合には、速やかに取締役会を開催し、退職役員の辞任届、株主総会の開催、新任取締役の選任などの手続きを行う必要があります。代金の決済に銀行融資を受ける場合には、金融機関に対して新たな担保設定を行うこともありますので、クロージングの手続きは複雑になります。事前に双方の当事者の了解のもとにクロージング手順書を作成し、クロージングの際に引き渡す書類のリストを作成し、そのリストをチェックしながら適切にクロージングが行われているかどうかを確認していく必要があります。<br />
<br />
<strong>プレスリリース</strong><br />
上場会社が企業買収を行う場合、証券取引所規則に定められた軽微基準に該当しない限り投資家の投資判断に影響を及ぼす重要情報として、情報開示の対象となります。通常はプレスリリースの文案を事前に作成しておき、証券取引所への投げ込みを行うことになりますが、任意の開示としてホームページに開示されることがあります。また、会社法上の要請により新聞広告が必要になることもありますし、対象会社が上場企業の場合、TOBの手続きが必要になったり、5％ルールによる届け出、臨時報告書の提出などが必要になることもありますので、会社法及び証券取引法の関係法令のチェックが重要になります。<br />
<br />
<strong>ポストクロージング</strong><br />
通常の売買の場合、クロージングによって取引はすべて完了になりますが、最終合意書の調印から決済（クロージング）までの間に企業内容に変動を生じたり、その後の主要な役職員の退職などで、当初と異なる状況が生じてくることがあります。最終合意書の中で、このような状況が生じた場合に、対価について調整を行う条項が入っている場合には、クロージング後一定の期間を経た段階で買収価格の調整を行う必要が生じてきます。これをポストクロージングといいます。ポストクロージングを円滑に進めるために、買収価格の一定割合（例えば買収価格を10億円とする場合、そのうち1億円）をエスクロー口座に入金しておき、最終合意書で定められた条件が満たされたことが確認された場合に、エスクロー口座の金銭をリリースし、売主に引き渡すということも多く取られます。エスクロー口座の開設については、日本の金融機関では取り扱ってくれないため、法律事務所や証券会社の名前で口座を開設したり、売主買主の連名で口座を開設することが考えられますが、将来の紛争の種になる可能性が高いですので、いずれの場合であっても、リリースの条件などを明確にしておく必要があります。<br />
<br />
<strong>独占禁止法上の届け出</strong><br />
独占禁止法10条1項では、「会社は、他の会社の株式を取得し、又は所有することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な方法により他の会社の株式を取得し、又は所有してはならない」と定められていますので、一定の市場における過度の支払力の集中を招くような企業買収は禁止されることになります。特定の企業が一定の市場を過度に支配してしまう場合には、市場による価格調整機能が働かなくなり、消費者の利益を害するというのが規制目的です。従って、大会社でなくとも、極めてニッチな市場においては競争制限違反による規制の対象となる可能性があります。また、独占禁止法10条2項では、買収者の企業集団の合算した国内売上額が200億円以上の場合で、買収対象企業の国内売上額とその子会社の国内売上額の合計が50億円以上の場合には、対象会社の株式の20％（正確には議決権割合で20％）以上を保有する企業買収を行う場合には、予め当該株式取得に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならないとされています。独占禁止法の規制対象は売り上げを基準として判断されることになりますし、企業集団を合わせた売上基準を設けていますので、多くの事例で独占禁止法の適用対象になることがありますので、企業買収の際には、必ず10条2項の規制により事前届け出が必要かどうかをチェックすることが必要になります。<br />
<br />
<strong>インサイダー取引</strong><br />
上場会社のM&amp;Aを行う場合には、M&amp;Aの事実自体が投資家の投資判断に影響を与える重大な事項になりますので、M&amp;Aに関する情報はインサイダー情報に当たることになります。このような情報を事前に入手した会社関係者が、プレスリリースが行われる前に、当該上場会社（買い手の会社である場合と対象会社の場合の両方があります）の株式を売買することはインサイダー取引として刑事罰の対象となります。証券取引等監視委員会は、M&amp;Aがなされた企業の株価の変動については常にチェックしていますので、プレスリリースがなされる前に、不適切な株価の変動がみられる場合には、取引を行う証券会社を通じて取引履歴を確認しますので、どのような名義（例えば妻や友人の名前を利用する場合）で行う場合であっても最終的には証券取引等監視委員会に全て見つかってしまうと考えるのが適切です。M&amp;Aを行う企業としては、自社の社員などがインサイダー情報を活用し、インサイダー取引を行ってしまうことを防ぐため、できるだけ情報の拡散を防ぎ、社員に対してはインサイダー取引に関する教育を実施するなどの防止策を常日頃から検討しておく必要があります。]]>
            
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        <title>M&amp;Aを行う際の留意点3―デューデリジェンス（DD）、契約交渉、最終合意</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2012/06/ma3dd-868973.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2012:/blog//11107.868973</id>
        <published>2012-06-27T04:31:32Z</published>
        <updated>2014-05-23T04:32:38Z</updated>
        <summary>M&amp;Aを行う際の留意点</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <category term="/blog/" label="代表弁護士ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="代表弁護士ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<strong>デューデリジェンス（DD）</strong><br />
デューデリジェンスは、ビジネス、法務、会計の面から行う対象企業の精査になります。基本的方向としては、役員その他重要なキーマンからのヒアリングを行うマネージメントインタビューと、提出書類をもとに法務、会計の面から企業の内容を精査する法務デューデリ、会計デューデリがあります。マネージメントインタビューでは、主要な取引先や、販売価格、営業利益率、商品・在庫の動向、営業戦略などについて確認することになります。法務デューデリでは、会社の設立以来の株式の移動に関する資料を確認し、株式の発行及び株式の移動が法的手続きにのっとり適正に行われているかどうか、取締役会決議、株主総会決議が適切に行われているかどうか、不動産・知的所有権その他の資産について、法律上有効な登記・登録手続きがなされているかどうか、取引先との契約関係で不当に不利な内容の問題のある条項が存在しないかどうか、営業許可が有効に取得されており、業務の内容に法令違反などの可能性がないかどうか、訴訟その他潜在的リスクが存在しないかどうか、などを確認することになります。会計デューデリでは、会社の伝票を確認し、会計帳簿が適切に作成されているかどうかをチェックするとともに、税務会計面からのリスクの有無を判断することになります。企業買収は、成功すれば企業の発展に大きく貢献するものですが、一方で、問題ある企業を買収した場合には、大きなリスクを引き受けることになり、一つの買収の失敗で企業の存続を脅かすリスクさえ抱え込んでしまうことになります。かかる意味でデューデリジェンスは時間と労力、コストを要する作業ですが、M&amp;Aの手続きにおいては極めて重要なプロセスであると考えられます。<br />
<br />
<strong>契約交渉</strong><br />
契約交渉としては、売買の対象を何にするのか（株式であれば全部の株式か一部の株式か）、対価をいくらにするのかが重要な交渉対象となります。会社の企業価値の評価については、純資産価格方式、類似会社方式、収益還元方式、将来収益の現在価値を基準とするDCF方式など様々な方法があります。一般的には、これらの方式の内、２つまたは３つの算定方式により企業価値をだし、その加重平均によって算出することが多く用いられます。もちろん、企業の内容は様々であり、M&amp;Aを決断するに至った事情も様々である上、とりわけ相対方式の場合、売主の売りたい価格と買主の買いたい価格が一致したところが適正価格と言えますので、事業価値の算定は一つの参考ではあっても必ずしもそれに従わなければならないわけではありません。また、会社の帳簿は、継続企業としての会計原則に従って作成されるものですので、必ずしも企業の売買価格を算定するために作成されているものではありませんので、買収に際しては帳簿価格の修正が必要になることがあります。多くの事例では、役員・従業員の退職金の積立不足の補正、帳簿に記載された売掛債権のうち回収見込みの少ない債権の除去、在庫棚卸による在庫価格の調整、取得価格で計上されている所有不動産の時価への洗い替えなどが行われます。<br />
<br />
<strong>最終合意</strong><br />
株式譲渡の場合であれば、株式譲渡契約書を作成し、当事者双方が調印することになります。同様に、事業譲渡の場合であれば、事業譲渡契約書を作成し、当事者双方が調印することになります。いずれの場合でも、対象となる株式、事業の内容を明確にし、その対価がいくらで、どのような方法によりいつ支払うかを明確にする必要があります。また、いずれの契約書でも、保証表明条項が重要となり、売主は契約書に定められた内容が間違いないことを保証・表明することになります。もし、企業の内容が当初教えられていた内容と異なる場合には、保証表明違反として売主は損害賠償責任を負う可能性もあります。保証表明として、どのような内容を盛り込むかは、当事者間の協議で定められることになりますので、売主としてはできるだけ保証表明の範囲を狭くしたいと考えますし、買主としては保証表明をできるだけ広く規定し、万一問題がある場合には、代金の減額や損害賠償によって価格の実質的修正を図りたいと考えることになります。最終合意書は、法律的効力を有することになりますので、その後は最終合意書で定められた条項の履行に向けた行動を行っていく必要があります。また、最終合意書に調印した場合、従業員、取引先への告知を行い、クロージングに向けて準備を進めていくことになります。なお、最終合意書を締結する前に、売主、買主とも取締役会で当該契約書に調印することを了承する内容の取締役会決議を経ておく必要があります。]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>M&amp;Aを行う際の留意点2―買収スキームの確定、事業譲渡と会社分割、株式取得、LOI</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2012/06/ma2loi-868975.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2012:/blog//11107.868975</id>
        <published>2012-06-25T04:32:48Z</published>
        <updated>2014-05-23T04:34:04Z</updated>
        <summary>M&amp;Aを行う際の留意点</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <category term="/blog/" label="代表弁護士ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="代表弁護士ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<strong>買収スキームの確定</strong><br />
M&amp;Aの手法としては、合併、株式取得、事業譲渡、会社分割、株式交換等様々な種類が考えられます。買手のニーズや売手のニーズを考慮しながら、どの方法が最も適した方法であるかを検討する必要があります。その際、法務面からは、手続きの簡便さ、スケジュールその他時間的制約、潜在リスクを承継することをどこまで受容することができるかなどを検討する必要があります。税務面からは、どの方法がもっとも節税効果を発揮できるかを検討することになりますので、例えば債務超過企業を買収する場合であっても、その企業の持つ繰越損失を有効に活用し、将来の税金の支払いを軽減するということも考えられます。また、会社の時価と買収価格との差額を暖簾として計上する場合には、暖簾の償却によって将来の営業利益が圧縮される可能性があることも検討しなければなりません。上場会社においては、単なる節税効果だけでなく、営業利益に対する影響も考えなければなりませんので、タックスプランニングはスキーム選定における重要な選択要素となってきます。<br />
<br />
<strong>事業譲渡と会社分割</strong><br />
企業を買収する際の多くの方法は事業譲渡または株式の取得になります。事業譲渡の場合、ターゲット企業の特定の資産、負債、取引先などを選択して、必要な部分のみ購入することができますので、買い手にとっては、潜在的負債を引き受けることで、予想外の損失を被ることを回避することができます。会社分割は会社法に定められた方法により、会社の一部門のみを承継する方法ですので、事業譲渡に近い制度ですが、当該部門に関する事業を包括的に引き継ぐ点では包括承継の性質も有しています。事業譲渡の場合、個々の譲渡対象資産ごとに対抗要件を備える必要があります。例えば、不動産を取得する場合には、売買を原因とする移転登記を行うことが必要になりますし、自動車や知的財産権については、登録を要する必要があります。（指名）債権の取得については、債務者に対して内容証明郵便により債権譲渡通知を行うなど、第三者対抗要件を備える必要があります。譲渡会社にとっては、重要な資産の譲渡になる場合には、取締役会の決議または株主総会の決議が必要になります。どのような場合に株主総会の決議が必要かは実際の事業規模などに即して個別に判断せざるをえませんが、会社の売上や資産規模、営業利益の額を考慮して判断されることになります。<br />
<br />
<strong>株式取得</strong><br />
これに対し、株式取得の場合は、会社をそのままの状態で包括的に引き継ぐことになりますので、買い手にとっては、ターゲット企業の潜在リスク（訴訟リスクや未確認の連帯保証責任）などを承継する恐れがあります。従って、株式取得を行う場合には、訴訟を含め、どのような潜在リスクがあるかを慎重に見極める必要が出てきます。当然デューデリジェンスによって発見される瑕疵については、対価を決定する際に考慮されることになりますが、場合によってはデューデリジェンスでも発見されない瑕疵が生じる可能性がありますので、事業内容を含めてどのようなリスクがあり得るかについては慎重な判断が求められる可能性があります。一方で、株式取得は、譲渡対象企業の取締役会の承認など簡単な手続きで行うことができますので、譲渡契約書の作成、調印、取締役会の承認決議、代金の支払い、株主名簿の変更等、手続き自体は極めて簡単なものとなります。<br />
<br />
<strong>LOI</strong><br />
LOIは、Letter of Intentの略で、売り手と買い手が、買収スキームなど基本的事項について合意した段階で締結されるものです。Memorandum of Understandingの頭文字をとってMOUと言われることもありますが、基本的に同じものを言うと考えられます。LOIには、売主、買主、売買の対象となるもの（株式なのか、事業なのか、株式とすればどの株式を何株か）、クロージング予定日、買収対価等の基本条件が記載され、両当事者がその内容を確認の上、調印を行います。LOI自体には最終合意に至る前の段階で、それまでの当事者の合意事項をまとめる趣旨で締結されるものですので、一般的には法的拘束力を有していないと考えられています。従って、LOIの締結後、交渉が暗礁に乗り上げ、最終合意に至らなくても、当事者は損害賠償の支払いなどの法的責任を負うものではありません。但し、契約締結中とはいえ、当事者が真剣に協議を行っているものですので、何らの理由なく契約交渉を取りやめたり、契約交渉の途中でより有利な買収候補が現れたということで、相手方の合意なく他の買手候補に乗り換えたりした場合には、契約締結上の過失として損害賠償の支払い義務が発生する可能性もあります。]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>M&amp;Aを行う際の留意点1―買収候補または売却先の探索、インフォーメーションパッケージの作成、秘密保持契約書、相対取引とビッド方式</title>
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        <published>2012-06-20T04:34:13Z</published>
        <updated>2014-05-23T04:35:47Z</updated>
        <summary>M&amp;Aを行う際の留意点</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[企業買収は、業容の拡大、後継者問題の解決、事業の再生など企業運営のあらゆる場面で見られるようになっています。現在のように市場の急激な拡大が見込めない中で、同業他社の買収または同業他社への売却は事業の存続にとっても重要な戦略に位置づけられます。私どもの事務所でもM&amp;Aにかかわる案件が非常に多くなっていますので、内内案件（国内企業が国内企業を買収する案件）を中心として、その手続きについて簡単にみていきたいと思います。<br />
<br />
<strong>買収候補または売却先の探索</strong><br />
M&amp;Aの世界では買収候補をターゲットと呼びます。ターゲットの探索は、法律事務所や会計事務所に依頼することもありますが、当該業界についての圧倒的情報量を有する証券会社やその他専門業者に依頼する方法が多く取られます。ブティック型の専門業者は、主に四季報などで候補となる企業を探索し、訪問や手紙などで買収についての関心の有無を確認するのに対し、大手証券会社では、当該業界内で有名な企業を羅列したいわゆるロングリストを作成し、その中から適当な候補者をいくつか絞り込み、絞り込んだ先に買収についての関心の有無を確認するという方法を取っています。<br />
<br />
<strong>インフォーメーションパッケージの作成</strong><br />
ターゲットとなる企業では、企業を売却するに際していわゆるインフォーメーションパッケージを作成します。インフォーメーションパッケージには、設立年月日、所在地、役員の構成、主要取引先などの会社の基本情報とともに、所有不動産の一覧、所有する知的財産権の一覧などを表にしてまとめます。インフォーメーションパッケージは買収先が買収を判断する際に重要な書類になりますので、情報がきちんと整理されているかどうか、エクセルやパワーポイント、写真などを有効に活用した見栄えの良いものであるかどうかも重要になります。証券会社などをM&amp;Aのフィナンシャルアドバイザー（FA）に選任している場合には、FAが効果的なインフォーメーションパッケージを作成してくれます。<br />
<br />
<strong>秘密保持契約書</strong><br />
買収候補企業に対して情報を提供する場合には、会社の秘密情報も提供されることになりますので、当該情報が買収以外の目的に使用されたり、ディールがブレークした後、その情報が他社の営業や商品開発などに使用されることになってはいけませんので、秘密保持契約書（Non-Disclosure Agreementの頭文字をとってNDA、Confidential Agreementの頭文字をとってCAとも呼ばれます）を締結することが重要になります。秘密保持契約書では、秘密保持、目的外使用の禁止のほか、情報の管理の方法、ディールがブレークした場合の情報の返還、廃棄の方法についても、開示の方法や範囲に関連し、緻密に確認しておく必要があります。また、秘密保持契約書を締結しただけで満足せず、必ず情報の返還や廃棄については、文書をシュレッダーしたことやコピーを取っていないことなどを確認する確認書の提出を受けることも重要になります。<br />
<br />
<strong>相対取引とビッド方式</strong><br />
M&amp;Aは売却企業にとっては極めて重大な影響のある事象ですので、その交渉を行っていること自体、取引先や従業員に対して最大限に秘密にしていく必要があります。従って多くのケースでは、相対取引となり、特定の買収候補に個別に当たり検討を要請することになりますが、倒産企業の売却などの場合には、秘密の保持よりも、取引価格の公正さの要請が強いことから、複数の買収候補企業から意向表明書を提出してもらい、条件のよい２ないし３社と並行して交渉を行うということもあります。この場合、買収候補者は、インフォーメーションパッケージを確認の上、大体いくらの金額で購入する意向があるのか、購入する場合の条件としてどのようなものがあるのかなどを簡潔にまとめ、意向表明書に記載する必要があります。また、ビッド方式の場合には、FAは、入札手順書を作成し、意向表明書を提出した買収候補者に連絡します。買収候補者は、FAの定めた買収スケジュールにのっとり、デューデリジェンスを行った後、入札期日までに購入価格を記載した書面を袋に入れ糊付けしてFAに送付し、FAは改札日において、封書を開封し、最も高価の申し出のあった候補者と最終合意に向けた交渉を行うという手順を取ることになります。]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>国際裁判管轄</title>
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        <published>2012-06-18T08:21:00Z</published>
        <updated>2014-05-21T08:23:31Z</updated>
        <summary>国際裁判管轄</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	パートナー弁護士　松本 甚之助</div>
<div>
	<br />
	国際裁判管轄に関する民事訴訟法の改正が、２０１２年４月１日から施行されています。国際的な取引を行う際には、どこの国の裁判所で紛争を解決すべきかについての規定を入れるのが一般的と思われますが、その前提として、日本の民事訴訟法において、どこの国の裁判所で訴訟を提起できるのかについてどういった規定がおかれているかを理解することが重要だと思いますので、以下にその概要を説明します。特に法律の引用がない場合には、民事訴訟法となります。<br />
	<br />
	被告の住所地により生じる管轄<br />
	人に対する訴訟については、1.その人の住所が日本国内にあるとき、2.住所がない場合又は住所が知れない場合には、その居所（一時的に住んでいる場所）が日本国内にあるとき、3.居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたときには、日本国内の裁判所に管轄が認められます（３条の３第１項）。<br />
	<br />
	法人の場合には、1.主たる事務所又は営業所が日本国内にある場合、2.事務所若しくは営業所がない場合又はその所在が知れない場合には代表者その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるときには、日本の裁判所が管轄権を有します（３条の２第３項）。<br />
	<br />
	業務に関する訴えの管轄<br />
	日本国内に事業所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するものは日本国内で訴えを提起することができます（３条の３第４号）。<br />
	また、日本において事業を行う者に対する訴えについては、その訴えがその者の日本における業務に関するものである場合には日本で訴えを提起することができます（３条の３第５号）。<br />
	<br />
	契約上の訴えに関する管轄<br />
	債務の履行地が日本国内にある場合には、日本国内で訴えを提起できます。また、契約において選択された法律によればその履行地が日本国内になる場合にも日本国内で訴えを提起できます（３条の３第１号）。<br />
	<br />
	消費者契約に関する管轄<br />
	消費者から事業者に対する訴えは、訴えの提起時に消費者の住所が日本国内にあるとき、又は契約締結時に消費者の住所が日本にあるときには、日本の裁判所に対して訴えを提起できます（３条の４第１項）。<br />
	<br />
	これに対して、事業者から日本国内の消費者に対する訴えについては、被告住所地主義の規定が適用され、原則として裁判所に訴えを提起しなければなりません（３条の２）。<br />
	<br />
	労働契約に関する管轄<br />
	労働者がその雇い主を訴える場合、労働を提供する場所が日本にある場合には、日本の裁判所に訴えを提起することができます（３条の４第２項）。<br />
	なお、採用直後などの労働の提供地が定まっていない場合には、労働者を採用した事業所が日本にある場合には、日本の裁判所で訴訟をすることができます（３条の４第２項）。<br />
	<br />
	これに対して、雇用主から日本国内の労働者に対する訴えについては、被告住所地主義の規定が適用され、原則として日本の裁判所に訴えを提起しなければなりません（民訴３条の２）<br />
	<br />
	財産の所在地<br />
	請求の目的が日本国内にあるときには、日本に裁判管轄が認めらます（３条の３第３号）。<br />
	財産権上の訴えで金銭の支払を請求する場合には、差押えができる財産が日本国内にある場合には日本に管轄が認められます（３条の３第３号）。<br />
	不動産については、その不動産が日本にある場合には、日本国内で訴訟が可能です（３条の３第１１号）。<br />
	<br />
	不法行為<br />
	不法行為があった地が日本国内にあるときに日本の裁判所に管轄が認められます（３条の３第８号）。ただし、外国で加害行為が行われて、その結果だけが日本で発生した場合には、それが通常予見できないものについては、日本の管轄は認められません（３条の３第８号）。<br />
	<br />
	管轄の合意<br />
	一般的に管轄に関する合意の有効性を民事訴訟法は認めています（３条の７第１項）。ただし、裁判権を行使できない外国の裁判所に専属的に管轄を認める合意は無効とされています（３条の７第４項）。たとえば、戦争などでその外国の司法制度が機能していない場合に、その外国でしか訴えを提起することができないといった合意は、無効になります。<br />
	後述しますが、専属的な管轄の合意以外には、特別の事情によって訴えが却下される可能性があるため（３条の９）、管轄合意によって、日本に管轄が必ず認められるようにするためには、その合意を専属的なもの（日本の裁判所にのみ訴えを適することができる旨の合意）としておく必要があります。<br />
	なお、将来に生じる消費者契約に関する紛争及び労働契約に関する紛争については、以下のような特則があり、その要件を満たさない限り、効力が認められません。<br />
	<br />
	消費者契約に関する紛争の特則（３条の７第５項）<br />
	以下のいずれかの要件を満たさない限り、当該合意は無効とされます。<br />
	1.　事業者と消費者が、消費者契約締結の時において、消費者が住所を有している国の裁判所に訴えを適することができる旨の合意をするとき。ただし、この合意は専属的な合意であっても付加的な合意とされます。（１号）。<br />
	2.　消費者が国際裁判管轄の合意に基づき合意された国に裁判所に訴えを提起した場合、又は事業者が訴えを提起した場合に消費者が国際裁判管轄の合意を援用したとき（２号）。<br />
	<br />
	労働関係に関する紛争の特則<br />
	以下のいずれかの要件を満たさない限り、当該合意は無効とされます。<br />
	1.　労働契約終了時の合意であって、その時の労働提供地の国の裁判所に訴えを提起できるとの合意をするとき。ただし、この合意は専属的な合意であっても付加的な合意とされます。（１号）。<br />
	2.　労働者が国際裁判管轄の合意に基づき合意された国に裁判所に訴えを提起した場合、又は雇い主が訴えを提起した場合に労働者が国際裁判管轄の合意を援用したとき（２号）。<br />
	<br />
	特別の事情による訴えの却下<br />
	日本に裁判管轄が認められる場合でも、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地その他の事情を考慮して、当事者の衡平が害されるか、適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる場合には、訴えの却下ができます（３条の９）。ただし、専属的合意管轄の場合には、却下されません。<br />
	<br />
	管轄原因の優先関係<br />
	最後に、管轄原因が複数認められた場合に、その優劣について説明すると、専属的な合意があった場合には、法律により認められた管轄原因に優先します（ただし、法律上専属的な管轄が発生するものは除きます。（３条の１０））。法律上の管轄原因または管轄の合意のうち専属的でないものについては、優先関係はなく、いずれかによって日本に管轄が認められれば、日本の裁判所に訴えを提起することができます。<br />
	<br />
	なお、どこの国の法律が適用されるかという問題（準拠法）については、「法の適用に関する通則法」（「通則法」）によって判断されますが、こちらについては別の機会に説明をしたいと思います。</div>
<div style="text-align: right;">
	&nbsp;</div>
]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>競業避止義務に関する判例紹介</title>
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        <published>2012-06-15T04:35:59Z</published>
        <updated>2014-05-23T04:37:01Z</updated>
        <summary>競業避止義務に関する判例紹介</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[平成24年6月13日、東京高等裁判所において、退職後2年以内に競業他社に就職するのを禁止する契約条項を無効とする判決が出されました。この判決は、従前の取引慣行に対する変更を求められるという意味で、会社実務において極めて影響の大きい判決でありますので、その意味について検討したいと思います。<br />
<br />
企業にとっては、企業の秘密情報を保護することは極めて重要ですので、とりわけ企業秘密にかかわる業務を行う社員については雇用契約を締結する際に、競業避止義務、秘密保持義務を定める秘密保持契約書を締結するのが通常です。また、特許など開発にかかわる従業員については、工業所有権の譲渡に関する規定が盛り込まれることも多くあります。<br />
<br />
競業避止義務は、競業会社への就職を禁止するものですので、従業員の就職の機会を奪うことになる可能性があり、従業員にとっては生活ができなくなるような大きな制約となります。一方で会社からすれば、従業員が就業中に得た顧客に関する情報や、技術、ノウハウに関する情報を競業会社にもっていかれることで、事業継続に支障をきたすような重大な影響を受けることがあります。<br />
<br />
そこで従前の判例では、1.禁止期間が合理的であるかどうか、2.禁止の範囲が不当に広汎に及ばないかどうか、3.当該従業員に対する競業避止義務を課することがその職務の内容に照らして合理的かどうか、4.競業避止義務を課す代わりにそれに見合った給料の支払いがなされているか、などを基準に判断していました。1.の禁止期間については、1年半ないし2年の期間は、限界的な場合と考えられますが、一応合理的な期間内と考えられていました。今回の判例は2年の期間を無効と判断したことになりますので、競業避止の範囲、期間について再考することが必要となってきます。<br />
<br />
確かに、例えば弁護士や医師が、勤務先を退職した後2年間弁護士業、医師業をしてはならないということであれば、職業選択の事由に対する過重な制限であると考えられます。同様に例えば保険会社や銀行などの金融機関に勤務していた人についても、当該分野において専門的に活動しており、知識、ノウハウ、人脈なども当該業界を中心とするものですので、当該業界での勤務を禁止することはその期間仕事をしてはいけないということに匹敵するような重大な制限であるとも考えられます。<br />
<br />
従前は、当該従業員・役員の役職や秘密情報に接近する度合いなどをもとに、ある程度機械的に競業避止義務の有効性を判断していたと思いますが、今後は、従業員・役員の職業選択の自由と企業の秘密情報の管理の必要性をより詳細かつ事案に沿って個別的に判断していく必要があるということになります。いずれにしても、今回の判例は、競業避止義務についての再考を求めるものであり、その有効性については個別の事案ごとに詳細な検討が必要となり、かつより会社側に厳しく判断されるということになります。<br />
<br />
会社側としては、従前の就業規則、その他競業避止義務を規定した秘密保持契約書についての再検討が必要になりますし、企業秘密の保全について、単に契約書に頼るだけでなく、情報へのアクセス制限を見直したり、不正競争防止法による制限について社員教育を施すなど対応策を検討していく必要があります。]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>中小企業の海外展開における日本弁護士の役割</title>
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        <published>2012-06-12T08:23:43Z</published>
        <updated>2014-05-21T08:25:42Z</updated>
        <summary>中小企業の海外展開における日本弁護士の役割</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	パートナー弁護士　<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森 俊秀</a></div>
<div>
	<br />
	当事務所では、公益的活動も積極的に行っており、私もその一環として、日本弁護士連合会の中小企業法律支援センターの事務局次長（国際支援部会担当）を務めるとともに、本年1月に発足した、中小企業の海外展開業務の法的支援に関するワーキンググループの副座長（弁護士紹介事業プロジェクトチーム担当）を務めています。<br />
	<br />
	このワーキンググループが進めてきた、中小企業海外展開支援弁護士紹介制度が、先月5月16日に、日本弁護士連合会と日本貿易振興機構（JETRO）及び東京商工会議所との覚書締結により開始いたしました。本制度の詳細につきましては、以下のウェブサイトをご参照下さい。<br />
	<br />
	（日本弁護士連合会ウェブサイト）<br />
	<a href="http://www.nichibenren.or.jp/news/year/2012/120601.html">http://www.nichibenren.or.jp/news/year/2012/120601.html</a><br />
	（JETROウェブサイト）<br />
	<a href="http://www.jetro.go.jp/news/releases/20120516127-news">http://www.jetro.go.jp/news/releases/20120516127-news</a><br />
	<br />
	<br />
	本制度を開始するにあたっては、中小企業の海外展開業務を支援するために日本の弁護士に何ができるのか、何が求められているのか、ということにつき、多くの中小企業支援団体にヒアリングをさせていただき、それを踏まえてどのような制度とするかをワーキンググループ内で検討いたしました。<br />
	<br />
	その結果、本制度で担当弁護士が取り扱う対象業務の範囲は、原則として総処理時間が10時間以内（初回30分の無料部分を含まない）で、かつ、海外の現地弁護士等の関与を要さず、日本国内で対応可能なもので、概要、以下の３つの類型にあたるもの、となりました。<br />
	<br />
	（３つの類型）<br />
	1.　海外展開に伴う、現地でのトラブルや法的リスクの予防法についてのアドバイス<br />
	2.　海外企業との取引等のための契約書の作成又は相手方から提示された契約書の点検<br />
	3.　海外展開に関して生じたトラブルについて、初期段階における課題整理、トラブル解決のための一般的なアドバイス、及び現地弁護士との正確な意思疎通等のサポート<br />
	<br />
	以下は、個人的な私見となりますが、このうち、本制度の意義として、特に上記2.3.の類型での役割が大きいと考えています。<br />
	<br />
	上記1.のいわゆる予防法務的なアドバイスについては、JETROや中小企業基盤整備機構、東京商工会議所等のほか、海外展開資金を融資する金融機関の情報提供・サポート体制等もあります。しかし、上記2.の契約書の作成・点検については、他の機関から一般的なアドバイスを受けることはできても、実際に英文契約書のひな形を自分の企業の取引に合う形に修正していくことは、慣れた人でないと困難ですし、自分で加えた修正が本当に取引で通用するものなのかやや不安な気持ちが残るのではないかと思われます。また、そもそも相手方から英文契約書を提示された場合には、それを正確に理解した上で、英文で対案を提示する必要があります（英文で対案を提示することができなくて、仕方なくそのままサインする、ということは避けなければなりません。）。現地の法律が絡む場合には最終的には海外の弁護士の意見を聞く必要がある場合もありますが、国際取引に長けた日本の弁護士であれば、どのような点でトラブルが発生しやすいか、事前に契約書においてどの点を明確にしておく必要があるのか等、リスクを軽減するためのノウハウを有しておりますので、ここは弁護士に相談いただくのがよいと考えております（上記2.の契約書の作成・点検の中で、ビジネス全体におけるリスクもチェックし、上記1.の予防法務的なアドバイスも行う、というのが実際ではないかと思います。）。<br />
	<br />
	なお、特に海外取引においては、トラブルを未然に防ぐ、つまり予防法務が決定的に重要です。もしトラブルが法的紛争に発展し、海外で訴訟等になった場合には、現地の弁護士費用や翻訳コスト等で数千万円以上の費用がかかることも珍しくなく、結局、泣き寝入りせざるを得ないことが往々にしてあります。トラブル防止のためにも、上記1.の予防法務的アドバイス、2.の契約書の作成・点検業務は、中小企業の法的支援として重要であると考えております（なお、以前執筆いたしました、下記の記事もご参照いただければ幸いです。）。<br />
	<a href="http://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/hs0017.html">http://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/hs0017.html</a><br />
	<br />
	また、上記3.は、不幸にして海外展開でトラブルとなった場合についての法的支援ですが、仮に海外で訴訟となり対応が必要な場合には、これはもう現地の弁護士に依頼しなければなりません。しかし、現地の弁護士に依頼する場合、何が問題となっているのか事実を正しく把握し、課題を整理した上で的確に当方の意思を伝えなければ、対応が後手に回ってトラブルが拡大してしまったり、現地弁護士の方で余計な作業が発生してしまって高額なフィーが発生してしまったりということもありますので、初期段階における課題整理、トラブル解決のための一般的なアドバイス、及び現地弁護士との正確な意思疎通等のサポートは非常に重要です。大企業であれば、自社の法務部で対応可能であっても、かけられる人材に制限のある中小企業の場合は、日本の弁護士が間に入ってサポートする方がよい場合が多くあると思います（なお、大企業の場合でも、海外の弁護士に依頼する際に、日本の弁護士を通すことで案件をグリップすることがよくあります。）。<br />
	<br />
	本制度は、基本的には、これまで国際取引の経験豊富な弁護士へのアクセスがなかった、海外展開を始めて間もないあるいはこれから始めるという中小企業が対象として想定されています。そのため、国際取引を扱う弁護士への依頼が初めての方でも利用しやすいように、本制度を利用した場合には、10時間（初回30分の無料部分を除く）までは30分毎に10,500円（消費税込）という統一した報酬体系を採用しています。なお、有料ではありますが、あくまでも公益的活動の範疇に入るものになりますので、日弁連としてサポートできる範囲はあくまでも、海外展開におけるトラブル防止・対応のためのミニマムの範囲（原則として総処理時間が10時間以内で、かつ、海外の現地弁護士等の関与を要さず、日本国内で対応可能なもの）ということになります。<br />
	<br />
	以上、日弁連の中小企業海外展開支援弁護士紹介制度について述べてきましたが、既に海外展開を行っているような企業の場合には、顧問関係等の形で国際取引を扱う弁護士と普段から接し、ちょっとしたことでもご相談（ないし現在行っている事業に関する雑談等）いただけると、取引に伴う、気づいていなかった大きなリスクを回避することができたりもします。是非国際取引においても弁護士を活用していただければと思います。</div>
]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>東北復興支援ボランティアに参加して</title>
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        <published>2012-05-02T08:25:52Z</published>
        <updated>2014-05-21T08:27:19Z</updated>
        <summary>東北復興支援ボランティアに参加</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	アソシエイト弁護士　今井 智一</div>
<br />
当事務所では、公益的活動も積極的に行っております。その一環として、平成23年11月及び平成24年4月に岩手県大槌町にて復興支援ボランティアに参加してまいりました。その際の体験記が東京弁護士会内の会派である法曹親和会の機関誌「親和」（平成23年度版）に掲載されましたので、引用いたします。<br />
<br />
「3.11」―遠野ひまわりネットに参加しての雑感―<br />
<br />
1.「3.11」<br />
数字の列というのは、それだけでは何の意味も持たないことが多い。しかし、それが特定の日付や、その日付にまつわる記憶と結びついたときには、人の心を何らかの形で揺さぶったりする場合がある。<br />
「3.11」という数字の列は、昨年3月11日までは何の意味も持たない数列であった。ところが、あの3月11日以降、我々日本人にとっては特定の日付を指す数列、そして思い出すのも苦しい記憶と結びつく数列となってしまった。「3.11」という数字は、テレビに繰り返し映し出された巨大な津波の姿を人に思い起こさせると共に、心苦しい、思い出したくないという感情を想起させる数字となった。<br />
<br />
2.被災者のために<br />
しかし、3.11の直後から、心苦しい、思い出したくないというネガティブな感情から抜け出し、被災地に生きる人々の手足となって尽くそうと被災地入りした、数えきれないほど多くのボランティアがいた。聞くところによると、ゴールデンウィーク辺りには、岩手県にボランティアに向かう人々で、毎日7, 8台の深夜バスの座席が埋まっていたという。そうした数多くのボランティアを束ねて組織化してきた代表的な団体が、NPO法人『遠野まごころネット』（「まごころネット」・http://tonomagokoro.net/）である。<br />
このまごころネットと、東京弁護士会の会派である期成会及び法曹親和会震災復興プロジェクトチームが連携した結果生まれたのが、『遠野ひまわりネット』プロジェクト（「ひまわりネット」）である。8月末の本格始動から現在まで、毎週末2, 3名の弁護士が、岩手県遠野市を起点として大槌町を中心とした被災地でボランティア活動を行ってきた。<br />
毎週欠かさず、東京から遠く離れた岩手県の被災地に複数の弁護士が赴くというのは、かなりの困難を伴う。しかし、そうした困難を乗り越えて、現在に至るまでプロジェクトが継続しているのは、参加している弁護士一人一人の「被災者のために」という想いが結実したためであろう。<br />
かくいう私にも、震災の直後から「被災者のために」という想いがあった。3月には、福島県双葉町の住民の方々が避難されていた東京武道館での法律相談に2回参加したりもして、「被災者のために」という私の想いは多少満たされてもいた。それでも、あの津波の直接の被害を蒙った被災地に行き、微力ながらも被災者の力になりたいという想いは、ずっと心の中に残り続けていた。<br />
そうした想いは、平成23年11月26日, 27日にかけてひまわりネットに参加をし、岩手県大槌町でのボランティア活動に従事したことで現実化した。<br />
<br />
3.大槌町にて<br />
ひまわりネットの活動には、3つの大きな特徴がある。第1に、相談ブースなどの場所に待機して相談者が来るのを待つスタイルではなく、他のボランティアスタッフと仮設住宅を一軒一軒回って話を聞く、アウトリーチのスタイルであること、第2に、法律相談のみならず、被災者との雑談や荷物運び、イベントの会場設営、トイレ掃除といった一般的なボランティア活動も、ボランティアスタッフに交じって行うこと、第3に、被災者と話をする際には、最初は弁護士であることを明かさず、ボランティアスタッフとして一般的な話をし、心を開いて頂いたうえで法律相談のニーズが無いか尋ねることである。足を使い、知恵だけでなく汗も出すことによって、被災者との距離が非常に近いものとなり、被災者に寄り添うことができる。東北の方はシャイな性格の方が多いことから、このような活動のスタイルが特に有効であると聞いた。<br />
では、上記のような活動スタイルで大槌町の仮設住宅を回った2日間の間に、具体的にどのような質問を受けたのか。質問の一部をご紹介したい。<br />
「震災発生の5年ほど前までに両親が亡くなり、兄弟間で遺産分割を行った。遺産分割にあたって家系図等の書類を司法書士に作成してもらったが、震災で司法書士も行方不明となり、書類も権利証も全て流されてしまった。書類をすぐに作り直した方がいいだろうか。また、権利証が流されたので不安だが、大丈夫だろうか。」<br />
「叔母は無事だったが、義理の叔父にあたる叔母の夫が津波で流されてしまった。自分にも相続権があるのか。また、叔母が死亡したときには自分には相続権が発生するのか。震災後、叔母の生活の面倒を見ているので、万が一の場合には一定程度の財産を貰えればと思っている。ちなみに、叔母夫妻には子供はおらず、叔母の両親、叔母の兄弟の一人である私の親はみな死亡しているのだが。」<br />
「震災の直前に、父が農協との間で割賦契約を結び、４万円程のトイレ用温水洗浄機付き便座を購入して自宅に設置した。しかし、ほとんど使用しないうちに津波で流されてしまい、ローンだけが残った。また、父は今年８月に亡くなった。支払いをしたくないが、どうすればいいのか。」<br />
どれも難しい質問ではない。しかし、被災者にとっては切実な問題であった。「今まで、弁護士先生に相談してもいいような質問か分からなかったから黙っていたけど、質問して胸の閊えがとれたような気がする。」という言葉も聞いた。被災者は、積極的に「教えてくれ」と質問してきたわけではなかったが、それでも心の奥底には、疑問を解消したい、胸の閊えを取りたいという想いがあったのである。<br />
「弁護士先生は毎週来てくれているから相談しやすいし、今までは話しにくい存在だったのに身近に感じるよ」と語ってくれた被災者の男性がいたが、その言葉の中に、被災者の胸の閊えを一つ一つ掘り起し、取り除くべく努力を重ねてきた、これまでのひまわりネット参加者の方々の努力と時間が凝集されていると言えるだろう。<br />
<br />
4.これからのこと<br />
ひまわりネットの活動は、この原稿を書いている平成24年1月の時点でもなお継続しており、毎週末、複数の弁護士が遠野を拠点として被災地に入っている。そして、この活動は、少なくとも3月末まで続く予定である。<br />
また、まごころネットの活動も、今後しばらくの間継続すると思われる。まごころネットのボランティアスタッフは、以前は体育館の畳一畳のスペースに寝起きし、現在はプレハブ小屋で寝起きしているが、多くのボランティアスタッフが全国から駆け付ける状況が変わらない限り、そうした生活は今後も続くことになるだろう。<br />
「3.11」という数字が持つネガティブな意味や、数字が想起させる忌まわしい記憶は、これからも私たちの記憶から消えることはないし、ましてや、被災者の記憶から消えることなど考えられない。しかし、大槌で被災者と顔を合わせ、その言葉を聞いた現在では、被災者と向き合い、被災者のために力を尽くしたいと考えるボランティアの活動が続いていくことによって、被災者の心の中の「3.11」の意味が少しずつ変わっていくのではないかと考えているし、また、期待してもいる。]]>
            
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        <title>今井弁護士が日本弁護士連合会代議員・東京弁護士会常議員に就任</title>
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        <published>2012-05-02T04:06:05Z</published>
        <updated>2014-05-26T04:06:44Z</updated>
        <summary>今井弁護士が日本弁護士連合会代議員・東京弁護士会常議員に就任</summary>
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            今井智一弁護士が、平成24年度の日本弁護士連合会代議員及び東京弁護士会常議員に就任致しました。
            
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        <title>今井弁護士が「親和」に執筆</title>
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        <published>2012-05-02T04:04:33Z</published>
        <updated>2014-05-26T04:05:54Z</updated>
        <summary>今井弁護士が「親和」に執筆</summary>
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            <![CDATA[今井智一弁護士が執筆した東北復興支援ボランティアに関する記事が、東京弁護士会内の会派である法曹親和会の機関誌「親和」（平成23年度）に掲載されました。詳細は<a href="http://www.kslaw.jp/blog/office_bolg/">事務所ブログ</a>をご覧ください。]]>
            
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        <title>事務所開設10周年</title>
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        <published>2012-03-29T04:37:11Z</published>
        <updated>2014-05-23T04:38:09Z</updated>
        <summary>事務所開設10周年</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[本年4月1日をもって事務所開設10年目を迎えます。これまで多くの人に支えられたおかげでつつがなく10年目の節目の年を迎えることができることになりました。依頼者の皆様を始め、弁護士会の先生方、先輩・同輩の皆様、事務所の弁護士・スタッフの皆さんに心から感謝しています。<br />
<br />
この9年間を振り返るとあっという間の9年間でした。最初は依頼者も全くないままの独立（最初の事務所は西新橋にある東京桜田ビルです）でしたので、今から考えると全く無謀という状況ではありましたが、多くの先輩の先生方から案件をご紹介いただいたり、大型倒産事件の弁護団に入れていただいたりしたおかげで、なんとかスムーズに事務所の立上げを行い業務を軌道に乗せることができました。<br />
<br />
次の転機は6年前に現在事務所のある大和生命ビル（帝国ホテルの隣で日比谷公園に面した事務所です。現在は名称がNBF日比谷ビルに変わりました）への移転です。大橋＆Horn外国法事務弁護士事務所、はづき国際特許事務所と共同での賃借ということでしたが、最初は高い賃料の支払いが大変でしたし、こんな素晴らしい場所でいいのかなという半身半疑でもありましたが、現在では、裁判所に近いだけでなく、仕事の合間にも日比谷公園の緑を眺めることができ、お客様からも好評であるなど、この場所に恵まれたことに感謝しています。<br />
<br />
上記の他、今年は私にとっては色々な意味での節目の年になります。香川県立丸亀高校（フジテレビアナウンサーの中野美奈子も同じ高校です）を卒業して30年目になり、東京在住の丸高OB会では私の年次が幹事を行うことになります。最近はフェイスブックへの加入者が多く、幹事の皆さんはフェイスブックのグループメールで近況報告とともに同窓会の連絡を頻繁に取り合っています。高校時代のことはとても遠い過去のような気もしますが、卒業から30年たっても同窓生に会うと30年前が昨日のような気持ちになって、高校時代のことや故郷がとても懐かしく思われます。<br />
<br />
また、私にとって今年は弁護士登録から20年目の節目の年になります。司法研修所で2年間の研修を受けた後法曹資格が与えられ、弁護士登録から10年目には熱海の後楽園ホテルで司法研修所の同窓会が開かれます。また例年20年目には京都で登録20周年の記念同窓会が開かれます。既に私のクラスメート（3組）では、京都在住の西村君から同期の人に同窓会と2次会の案内が発送され、同期の皆さんに会うのを今から楽しみにしています。<br />
<br />
弁護士20年を振り返っても全然成長ができていないと恥ずかしく思うことも多くあります。他の人と比較しても始まりませんので、自分なりにのんびりではありますが、地味に努力を継続していくことにしたいと思います。これからは、次の10年を目指して、法律の内容、裁判、その他いろいろな面で一層研鑽を積み、皆様の期待に沿えることができるよう頑張ってまいりたいと思いを新たにしております。また、弁護士会の活動を始め、情報の発信、公益的活動など、少しでも社会に貢献できるよう気持ちを新たに取り組んでいきたいと考えています。今後とも引き続きのご支援よろしくお願いします。]]>
            
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        <title>栗林弁護士がアジア開発銀行のRTF（Regional Task Force）の総会に参加</title>
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        <published>2012-03-29T04:08:01Z</published>
        <updated>2014-05-26T04:09:24Z</updated>
        <summary>栗林弁護士がアジア開発銀行のRTF（Regional Task Force）の総会に参加</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林勉弁護士</a>が3月8日、9日にタイのバンコクにて行われたアジア開発銀行（Asian Development Bank）主催の太陽光発電、スマートグリッドをアジア太平洋地域に普及させるRTF（Regional Task Force）の総会に出席致しました。]]>
            
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        <title>栗林弁護士がAmiaの会で講演</title>
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        <published>2012-03-29T04:06:55Z</published>
        <updated>2014-05-26T04:07:50Z</updated>
        <summary>栗林弁護士がAmiaの会で講演</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林勉弁護士</a>が3月28日、Amiaの会で、「ニューヨーク州弁護士試験と国際弁護士としての仕事」というタイトルで講演を行いました。「ニューヨーク州の司法試験合格は98年でもう15年以上前になりますが、今回の講演を機会に当時を振り返るいい機会になりました。また国際弁護士として、国際的訴訟や契約書の作成等の場面でどのようなことに配慮しながら仕事をしているかについて話をしました。私どもの業務が依頼者の企業や国益にとって少しでも役立てればと考えています。」]]>
            
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        <title>Our lawyer will temporarily transfer to National Tax Tribunal, National Tax Agency</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2012/03/our-lawyer-will-temporarily-transfer-to-national-tax-tribunal-national-tax-agency-869121.html" />
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        <published>2012-03-26T06:48:26Z</published>
        <updated>2014-05-30T10:41:39Z</updated>
        <summary>Our lawyer will temporarily transfer to National Tax Tribunal, National Tax Agency</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[Our lawyer <a href="http://www.kslaw.jp/lawyers_e/#a04">Kenichi Yamamura</a> will temporarily transfer to National Tax Tribunal, National Tax Agency as a judge from April, 2012.]]>
            
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        <title>山村弁護士が国税庁国税不服審判所に任期付きで赴任</title>
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        <published>2012-03-26T04:09:42Z</published>
        <updated>2014-05-26T04:10:34Z</updated>
        <summary>山村弁護士が国税庁国税不服審判所に任期付きで赴任</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a04">山村弁護士</a>が2012年4月より国税庁国税不服審判所に審判官として任期付きで赴任致します。皆様のご理解及び、今後共ご厚誼の程宜しくお願い申し上げます。]]>
            
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        <title>土森弁護士が「中小企業と組合」に執筆</title>
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        <published>2012-02-15T01:10:55Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:17:51Z</updated>
        <summary>土森弁護士が「中小企業と組合」に執筆</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森弁護士</a>が執筆した「<a href="http://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/hs0017.html">海外取引におけるトラブル防止</a>」と題する記事が、全国中小企業団体中央会の会報誌「中小企業と組合」の2012年2月号に掲載されました。]]>
            
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        <title>新年あけましておめでとうございます</title>
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        <published>2012-01-05T02:53:51Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:55:40Z</updated>
        <summary>新年あけましておめでとうございます</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。<br />
<br />
昨年度は、東日本大震災を始め、激動の1年間でした。まずもって、東日本大震災でお亡くなりになられた方々に対し、改めて心よりお悔みを申し上げるとともに、被災者の皆様に対して一日も早い復興・復旧がなされ、日常の生活が戻ることを祈念いたします。私どもの事務所としてもささやかではありますが、被災地への寄付を始め、若手弁護士を現地に派遣し無料での法律相談に乗るなど、東北地方の復興に向けてできる限りの対応をさせていただきました。<br />
<br />
昨年度は、なでしこジャパンなどのうれしいニュースもありましたが、経済界においては、史上最高の円高、タイの洪水、ヨーロッパの金融不安など、経済環境には極めて厳しい状況が続いておりました。その中でも、政府による金融支援がなされ、また各企業による経費削減努力のおかげで、日本自体が金融危機に陥ることなく、つつがなく新年を迎えられたことに、ほっとしております。<br />
<br />
しかしながら一方で、歴史的に振り返ってみますと、どこの国においても数十年ごとに戦争や内乱があり、激しいインフレや食糧不足、自然災害、疫病の流行など社会・経済環境も激変してきたのが常でありますので、一つ一つの出来事に惑わされることなく、大きな視点から将来の日本の社会及び経済の展望を行っていく必要があるのではないかと改めて考えております。<br />
<br />
日本はユーラシアの東の果てにある島国ですので、日本海と太平洋に隔てられることで、多民族からの侵略などの災禍を免れることができ、外部からの影響を受けることなく安定した共同社会を築くことができたと思われます。また、東西冷戦の時代にあっては、安全保障上の重要な地理的位置にあり、東西の物流の起点としての立場を活用することで、政治、経済の両面において大きな利益を得てきたと思われます。<br />
<br />
一方で東西冷戦の終結、中国及びユーラシア諸国の台頭、産業のグローバル化、少子高齢化の進展など、日本を取り巻く政治経済環境も著しく激変をしています。今後は日本の置かれた基礎的諸要因を基礎としながら、今後の日本の立ち位置、経済のありようについて新しく考えていくことが必要な時代ではないかと思われます。とりわけ通信技術の発達と産業のグローバル化は、産業革命や大航海時代に匹敵する歴史の大きな潮流にあると思われますので、これに対する適切な対処を考えていかなければならないと思われます。<br />
<br />
世界的には、人口の著しい増加と温暖化を始めとする自然環境の破壊により、食糧難や資源、エネルギーの不足、これを理由とした紛争や争奪戦が行われる可能性があります。また、中東における民主化の流れに象徴されるように、国家と個人の関係についても大きな変化が生じ、ローマが地中海地域への支配領域を拡大させることで共和制から帝政に移行せざるを得なかったように、今後は民主主義という政体の有様についても、再検討が必要になってくる可能性があります。<br />
<br />
産業界においては、グローバリゼーションのより一層大きな潮流の中で、エレクトロニクス、自動車、鉄、農業、医薬を含めたメガコンペティションの時代になることは避けられません。また各国政府による通貨の大量発行により経済の変動はより一層激しくなり、国家の信用低下とともに貨幣経済（通貨）に対する信頼についても揺らいでくる可能性があると思われます。<br />
<br />
日本は海洋国家として海上及び航空における貿易の起点としての位置づけを占めることができ、また広大な海洋領域を有することで、メタンハイドレードや海洋資源、地下資源を有効に活用することができ、地熱発電を利用した新しいエネルギーの活用を探ることも可能です。外部の世界から海により隔てられたことで、国外における政治経済の混乱から少しではありますが距離を置くことができ、国際的な戦争、紛争の局面においても、国家としての独立した意思決定を行うことができる余地があると思われます。世界的にみても恵まれた豊富な緑と水、これらによる自然環境は、精神的安らぎと生活の保障を行ってくれる可能性があります。良好な国際関係をもとにオーストラリア、カナダから食料及び鉱物資源を輸入することができ、タイ、インド、台湾、シンガポールなどにも市場を大きく開拓していく余地があります。<br />
<br />
現在の日本を取り巻く政治、経済、社会の状況については、誰しもが不安や不満を持っていると思われますが、いつまでたっても改善の兆しは見えてきませんし、この状況を改善するために何をすべきかもよく分からず、マスメディアも政治家や官僚に対する不満を口にするだけで、カタストロフィーを求めているに過ぎないと思われます。このままでは日本の国家が破たんすることは誰の目にも明らかですので、できる限り早く根本的な改善策を講じる必要があると思われます。<br />
<br />
日本の国家は多くの多民族国家と比較し、均質な体質で意思の統一を図りやすい気風があると思われますので、正しい方向性が出た場合には、それに向けて大きな前進を行うことができる可能性があります。国家としての威信を取り戻すとともに、質実剛健な気風、共助の精神を涵養すること、福沢諭吉のいう「一身独立して一国独立す」という概念は、日本の再建にとても重要なことではないかと思われます。幸いにして、現在の円高によって日本の通貨は信頼を勝ち得ているわけですので、京の単位に及ぶ世界的な通貨の流れの中では、国に意思がある限り、現在の国家債務についても十分解消の可能性があると思われます。同時に既得権益に縛られた産業構造を変え、空港、港湾、道路等の産業基盤を整え、メガコンペティションに積極的に望んでいくこと、英語教育の強化を始め、現代の状況に適した人材教育を行っていくことが日本の将来に必要なことではないかと考えます。]]>
            
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        <title>Our lawyer became partners</title>
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        <published>2012-01-05T02:39:51Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:41:37Z</updated>
        <summary>Our lawyer became partners</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[We are very pleased to announce that our lawyer Jinnosuke Matsumoto and <a href="http://www.kslaw.jp/lawyers_e/#a03">Asako Fukumoto</a> became partners of our firm as of January 1, 2012.]]>
            
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        <title>松本弁護士、福本弁護士がパートナーに就任</title>
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        <published>2012-01-05T01:18:05Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:19:17Z</updated>
        <summary>松本弁護士、福本弁護士がパートナーに就任</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[松本甚之助弁護士、<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a03">福本朝子弁護士</a>が1月1日付けで当事務所パートナーに就任致しました。<br />
今後共ご厚誼の程、宜しくお願い申し上げます]]>
            
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        <title>ホームページリニューアルのお知らせ</title>
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        <published>2011-12-27T01:38:52Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:39:24Z</updated>
        <summary>ホームページリニューアルのお知らせ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            2010年12月27日、当事務所のホームページをリニューアルいたしました。
            
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        <title>岩手所員旅行</title>
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        <published>2011-12-19T05:52:13Z</published>
        <updated>2014-06-19T06:34:35Z</updated>
        <summary>岩手所員旅行</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	事務局</div>
<br />
先日11月11日から12日の日程で、毎年恒例となっている協力事務所のはづき国際特許事務所と合同の所員旅行に行きました。今年の行先は岩手県でした。<br />
<br />
1日目は、平泉の世界遺産群を見学しました。今年3月11日の東日本大震災に見舞われながらも、6月にその寺院・遺跡群が世界文化遺産として登録されたことで記憶に新しい平泉ですが、やはり東北初の世界文化遺産とあって数多くの観光客がいました。<br />
<br />
<img alt="" src="/images_mt/IMG_001.JPG" style="width: 250px; height: 167px;" /><br />
<br />
平泉の目玉の一つである中尊寺には、国宝の金色堂があります。<br />
その煌びやかな外観は美しく、また堂内には奥州藤原氏清衡、基衡、秀衡のご遺体と泰衡の首級が安置されており、一族の遺体が揃って納められているという点は世界的にも珍しいとのことで、金色堂の見学は大変貴重な経験となりました。<br />
<br />
平泉にあるもう一つの寺院、毛越寺（もうつうじ）は、火災で焼失してしまったため本堂を含め当時の建築物は残されていませんが、大泉が池という池のある、浄土を表現した庭園があります。紅葉の時期だったため、各自散策を楽しみました。<br />
<br />
<img alt="" src="/images_mt/IMG_002.JPG" style="width: 150px; height: 200px;" /><br />
<br />
<img alt="" src="/images_mt/IMG_003.JPG" style="width: 200px; height: 133px;" /><br />
<br />
2日目は、朝から花巻の宮沢賢治美術館に向かいました。 童話作家として有名な宮沢賢治ですが、教育や農業、仏教などにも深く携わりその活動は多彩であったことを知りました。<br />
<br />
館内には、有名な童話や詩の自筆原稿が展示されていました。<br />
なかでも手帳に書かれた「雨ニモ負ケズ」には感動しました。<br />
<br />
午後は小岩井農場に行きました。<br />
広々とした農園の中で、各自ソフトクリームやジェラート、牛乳などを堪能しました。<br />
<br />
また昼食ではわんこそば大会を開催し、男性の部・女性の部と分かれて制限時間内で合計杯数を競い合い、大変盛り上がりました。<br />
<br />
<img alt="" src="/images_mt/IMG_004.JPG" style="width: 200px; height: 150px;" /><br />
<br />
今年の所員旅行も、当事務所所員及び協力事務所の<a href="http://www.hazuki-pat.com/">はづき国際特許事務所</a>の方々との交流を深めることができ、大変楽しい時間を過ごすことができました。<br />
また、今回岩手県が行先として選ばれた理由の一つに東北地方を活気づけたいという思いがあったため、そのような思いを実現できたという意味でも、今年は特別に有意義な合同所員旅行となりました。]]>
            
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        <title>Schedule for Year-end and New year</title>
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        <published>2011-12-16T02:43:04Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:43:42Z</updated>
        <summary>Schedule for Year-end and New year</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            Our office will be closed from Friday, December 30, 2011, to Wednesday, January 4, 2012. We will re-open on Thursday, January 5, 2012.
            
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        <title>年末年始休業のお知らせ</title>
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        <published>2011-12-16T01:19:27Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:20:05Z</updated>
        <summary>年末年始休業のお知らせ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            年末年始期間の業務については、2011年12月30日（金）から2012年1月4日（水）の間休業させていただきます。1月5日（木）から通常通り業務を開始いたします。宜しくお願い致します。
            
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        <title>建物明渡強制執行の実際―賃料を払わない賃借人を借家から退去させるまで（１）</title>
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        <published>2011-12-08T03:30:28Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:34:20Z</updated>
        <summary>建物明渡強制執行の実際,賃料を払わない賃借人を借家から退去させるまで</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	パートナー弁護士　<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a03">福本 朝子</a></div>
<br />
賃貸人は、長期にわたって賃料不払いを続ける賃借人には早急に建物から出て行ってもらい、新しい賃借人を見つけて賃料収入を確保したいと願います。<br />
そこで、賃借人に建物の明渡しをさせるには、賃料支払債務の不履行に基づき賃貸借契約を解除することが大前提となりますが、後日の法的手続きに備えて内容証明郵便をもって通知をするなど証拠を残すことが望ましいです。<br />
<br />
契約がひとたび解除されますと占有者は何ら権原なく建物に居住する「不法占有者」となりますから、直ちに建物を明け渡す義務があります。しかしながら、不法占有者から任意の明渡しを受けることは容易なことではありません。不法占有者は長らく賃料を支払えなかったわけですから、新たな引っ越し先を見つけることも引越代金を捻出することも困難な状況にあるのが通常です。往々にして、何の見通しも立たないまま長く居座ろうと開きなおってしまうのです。<br />
<br />
そこで、建物の所有者は不法占有者を何とか追い出せないものかと、建物の外にあるライフラインを使えないようにしてしまおうか、外出中に玄関の鍵を交換して建物から閉め出そうか、など色々と知恵を絞ります。 しかし、私人が司法手続きによらず自己の権利を実現するいわゆる「自力救済」は原則として禁止されており、上記の行為は国民の住居の平穏を侵害する違法な行為として厳しく非難され、反対に不法占有者から損害賠償請求されかねません。従って、不法占有者を適法に追い出すためには、1.建物を管轄する地方裁判所に対し建物明渡請求訴訟を提起し勝訴判決を得る2.判決を債務名義として裁判所に建物明渡執行を申し立てる等の司法手続きによるしかないのです。相当の手間と時間を要することとなります。<br />
<br />
次に、建物明渡執行までの手続き（明渡執行においては、建物の明渡を求める権利を有する建物所有者を「債権者」、建物明渡の義務を負う不法占有者を「債務者」と言います。）をおおまかにご説明致します。<br />
<br />
１、建物明渡請求事件の判決正本等債務名義に執行文の付与を受けます。<br />
２、必要書類一式を添えて裁判所に強制執行を申し立てます。<br />
３、債権者と執行官が事前打合せをし「明渡催告期日」を決定します。<br />
４、「明渡催告期日」には、執行官が現地に赴き、債務者に対し建物を強制執行実施日の前日までに明渡すよう催告するとともに、強制執行の実施に備えて債務者以外の占有者の存否、建物内部の状況等を確認します。債権者は、執行官室に備え付けの登録運送会社一覧表に基づいて業者1社を選定したうえで、当日現地に同行させて執行費用（トラック運賃・作業員日当・遺留品運搬費用・倉庫保管費用等）の見積りをさせます。債務者が不在で玄関が施錠されている場合に備えて解錠技術者も同行します。<br />
なお、業者選定にあたって費用以外に注目すべき点は、任意の明渡があって強制執行の必要がなくなった場合のキャンセル料の発生時期です。強制執行実施日以前に任意の明渡があれば直ちにキャンセルしなければなりませんので、現地の確認を怠ることは出来ません。<br />
<br />
なお、運送会社に支払う費用は建物1平方メートルあたり1万円が相場だという話もあり、移動距離が短いことを考えますと通常の引っ越しよりもかなり割高です。執行官には、保管費用を抑えるため遺留品の保管期間をなるべく短くして頂くよう交渉するなど、費用の減額に向けた努力も必要です。<br />
<br />
この段階までは、執行官は、債務者に任意の明渡しを促すため、債務者の事情に最大限配慮した極めて丁寧で穏やかな対応をします。まず、債務者が荷造りをして任意に明渡しが出来るよう十分な猶予を与え、強制執行実施日を債務者の意見を聞いた上で決定します。債権者は、執行官と一緒であっても、債務者の許可なく建物内に立ち入ることはできませんし、債務者不在で解錠技術者をしても鍵が開かない場合に、鍵を壊してまでして建物内に立ち入ることも許されません。<br />
<br />
強制執行申立から明渡催告日まで最短で２，３週間、そして、催告日から明渡の強制執行実施日まで最低１か月の猶予を設けるのが通常ですので、判決を得てから明渡完了まで最低１か月半はかかってしまうことになります。ですから、万が一にも強制執行が何らかの事情で完了されなかったということがないように、あらゆる場面を想定した抜かりのない事前準備が必要となります。<br />
<br />
例えば、建物内に動物がいることが分かった時の対応について<br />
<br />
強制執行実施日に、債務者不在で建物内に凶暴な大型犬が残されていたり、債務者が頑としてペットを外に連れ出さないなど、執行手続きが妨害される可能性が考えられます。残置されたペットについては、執行官がその場で値段をつけて債権者に買取らせますので、その後のペットの対応を検討しておく必要があります。<br />
私が経験したケースでは、地域の動物愛護センターに事前に引取りを依頼しておく他（なお、愛護センターには、正式に登録している動物保護団体が複数あり、病気、高齢、凶暴など問題のあるペットでない限り　ほとんどの場合ペットの引き取り先がみつかるとのことです。）、現地からセンターまでのペットタクシーを手配し強制執行開始時に待機してもらいました。ペットは幸いにも建物内におらず、ぺットタクシーも動物愛護センターも利用しなくてすみました。<br />
<br />
次回は、強制執行実施日当日の手続きについてご説明致します。]]>
            
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    <entry>
        <title>ニューヨーク州司法試験受験体験記―試験の概要</title>
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        <published>2011-12-07T03:34:35Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:36:39Z</updated>
        <summary>ニューヨーク州司法試験受験体験記―試験の概要</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <category term="/office_bolg/" label="事務所ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="事務所ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	パートナー弁護士　松本 甚之助</div>
<div>
	<br />
	今回、多くの方の協力のおかげで、ニューヨーク州司法試験を受験する機会に恵まれ、幸運にも合格することができましたので、その体験について書かせていただきたいと思います。<br />
	<br />
	1．試験科目<br />
	ニューヨーク州司法試験は、ニューヨーク州エッセー、ニューヨーク州択一、MPT（全州統一のエッセーの試験）及びMBE（全州統一択一試験）で構成されています。<br />
	<br />
	MBEは、Common Law又は連邦法に関して、Constitution（憲法）、Contract（契約法）、Criminal Law（刑法）、Criminal Procedure(刑事訴訟法)、Evidence(証拠法)、Real Property （不動産法（不動産担保含む））、Tort （不法行為法）が試験範囲となっています。<br />
	<br />
	一方、ニューヨーク州のエッセーと択一は、ニューヨーク州に関する上記科目に加えて、Agency（代理法）、Commercial Paper（手形小切手法）、Conflict of Laws（抵触法）、Corporations（会社法） 、Domestic Relations（家族法）、Federal Jurisdiction（連邦裁判所の裁判権）、New York Practice（民事訴訟法） 、No Fault Insurance（無過失責任保険）、Professional Responsibility（弁護士倫理）、Partnership（組合）、Secured Transactions（不動産以外の担保取引）、Trusts（信託） 、Wills（遺言）、Workers Compensation（労働者災害補償法）が試験範囲となっております。<br />
	<br />
	科目数は多いですが、どちらかというと広く浅く質問がされてきますので、それほど深い知識は要求されていません。また、きちんと見ると、日本の司法試験の科目が細分化されていますので、それほど科目数が多いかというとそうとも言えないと思います。たとえば、Contract、Real Property、Agency、Domestic Relations、Partnership、Secured Transactions、Willsなどは、日本では民法として1科目としてカウントされています。<br />
	<br />
	ただ、MBEとニューヨーク両方で試験範囲となっている科目については、それぞれの違いを覚えていないといけないので、その点に気を付けた勉強が必要になってきます。<br />
	<br />
	2．試験の時期・時間<br />
	ニューヨーク州の場合、7月については毎年第4週の火曜日と水曜日の2日間と定められているようです。火曜日については、MPTとニューヨーク州独自の試験（択一、エッセー）が行われ、水曜日はMBEが行われます。<br />
	<br />
	初日は、New York Dayと呼ばれ、午前は3時間15分で、択一試験50問とEssay3問、午後はEssay2問とMPT1問という構成になっています。Barbriという受験予備校の指導では、午前は、択一問題に1時間（1問あたり1.2分）、Essay1問につき40分を使用し（残り時間は確認用にとっておく）、午後はEssay1問につき45分、MPTに90分使用するよう指導しています。Essayについては、午前より午後の方が、時間がかかる問題が出題されるとのことです。<br />
	<br />
	2日目は、午前午後各3時間ずつでそれぞれ100問、6時間合計で200問の択一問題を解くことになっています。一問あたり1.8分で解く計算になります。<br />
	<br />
	MBEについては全州で同一の日に行われており、その関係上他の州でも7月第4週の火曜日から木曜日の間で司法試験が開催されているということです。ちなみに、LLMの留学生がニューヨークと並んで多く受験をするカリフォルニア州は火曜日から木曜日までの3日間となっているそうです。<br />
	<br />
	3．Laptop受験<br />
	エッセーについては、ノートパソコンを利用して答案を作成することができます。以前はパソコンを使って受験するためには、抽選に当たらないといけなかったそうですが、現在は申込者全員がパソコンで受験をすることができるようになっているそうです。<br />
	<br />
	ノートパソコンで受験をする際には、SofTestという専用のソフトウェアを事前にインストールする必要があり、そのソフトウェア代金として余分に100ドルを支払う必要があります。<br />
	<br />
	4．受験資格の確認手続き<br />
	事前にニューヨーク州の定める受験資格に該当する旨の確認を司法試験委員会から受ける必要があります。私が受験した際には、これが必須になった最初の年ということで時期は受験する年の4月までということでしたが、2012年以降の受験者については受験する前年の4月までということに変更になるそうなので、アメリカに留学をしてニューヨーク州司法試験を受験される方は受験資格の確認手続きの時期にご注意ください。詳細については、以下をご確認ください。<br />
	<br />
	<a href="http://www.nybarexam.org/Foreign/ForeignLegalEducation.htm">http://www.nybarexam.org/Foreign/ForeignLegalEducation.htm</a><br />
	<br />
	なお、ニューヨーク州司法試験委員会からAccreditation（学校証明書）なるものの提出を求められますが、過去に同じ大学で受験をした方がいる場合には、出さなくて済みます。実際、私は出していませんが問題なく受験資格が認められました。<br />
	<br />
	5．受験資格<br />
	上記の受験資格の確認は、ABAの認定したロースクールを卒業し所定の単位を取得したことを前提として、受験資格があるという回答がなされます。<br />
	<br />
	所定の単位については、学校から説明があると思いますが、私の受験した際には、アメリカの基本法に関する授業2コマと、合計20単位の取得が要求されていました。 ただ、受験資格の要件が変更になっており、最低でも24単位の取得が必要となり、その中身についてもいろいろと制限がありますので、ニューヨーク州司法試験の受験を考えている方は、授業を登録する際には、要件を満たすよう今まで以上に注意して履修登録をしなければならないことになりますのでご注意ください。詳細については、以下をご確認ください。<br />
	<br />
	<a href="http://www.nybarexam.org/Docs/Amended_Rule_520.6_April27_%202011.pdf">http://www.nybarexam.org/Docs/Amended_Rule_520.6_April27_%202011.pdf</a></div>
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        <title>vol.006 いわゆる消費者集合訴訟制度（日本版クラス・アクション制度）について</title>
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        <published>2011-11-29T06:19:21Z</published>
        <updated>2014-05-30T10:40:52Z</updated>
        <summary>いわゆる消費者集合訴訟制度（日本版クラス・アクション制度）について</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <![CDATA[<a href="/images_mt/kslo_newsletter_v006%2020111129.pdf">いわゆる消費者集合訴訟制度（日本版クラス・アクション制度）について</a>]]>
            
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        <title>事業承継勉強会開催</title>
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        <published>2011-11-29T01:20:15Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:20:52Z</updated>
        <summary>事業承継勉強会開催</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            12月6日（火）、当事務所にて企業経営者及び富裕層向けの事業承継に関する勉強会を開催致します。少人数の勉強会で、今回は弁護士及び公認会計士・税理士より、事業承継に関する税務について解説致します。今後、毎月1回の割合で勉強会を継続していく予定です。
            
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        <title>事業者団体と競争法</title>
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        <published>2011-11-10T03:36:52Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:38:09Z</updated>
        <summary>事業者団体と競争法</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	アソシエイト弁護士　<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a04">山村 健一</a></div>
<div>
	<br />
	企業が経済活動や社会活動を行うに当たり、他の企業との間で組織化を図り一定の共通目的のために活動することがあります。このような組織化された企業の団体は、一般的に事業者団体と呼ばれています。<br />
	<br />
	事業者団体の目的は、特定のビジネス分野の発展を目的とするものや、情報の交換を目的とするもの等様々です。<br />
	<br />
	これらの事業者団体の活動には、企業間の協力により技術の発展を促進させることや業界の政治に対する発言力を向上させること等様々な意義があります。しかし、一方で、事業者団体の活動が企業間の競争を実質的に制限するとして違法なカルテルに該当し、独禁法（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律）に違反する可能性もあります。<br />
	<br />
	カルテルについては、統一的な定義が決められているわけではありませんが、独禁法においては、「不当な取引制限」として、「事業者が契約、協定、その他何らの名義をもってするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」を禁止しています（独禁法2条6項、3条）。ここでは、この不当な取引制限をカルテルと呼称することとします。<br />
	<br />
	以上のカルテルの中で、もっとも単純かつ典型的な例が価格カルテルとなります。<br />
	価格カルテルとは、要するに、企業間における協議等を通じて製品の価格を決定する場合等を指します。価格カルテルにより、予め製品の価格を設定することで企業間の公正な競争が阻害され、結果的に一般消費者のもとに提供される製品の価格に影響が生じることになります。<br />
	独禁法が「一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進すること」をその立法目的としていること（独禁法1条）からもわかるとおり、一般消費者に提供される製品の価格に影響を与える価格カルテルは、一般消費者に不利益になるといえることから、カルテルとして違法性を帯びることになるわけです。<br />
	<br />
	以上のように、一般消費者に不利益を与えることになるカルテルは独禁法に違反するところ、事業者団体においては、他企業の情報に接する機会が多くなるため、カルテルを行う危険性が多くなることになります。<br />
	<br />
	そこで、事業者団体では、カルテルの防止のため、内部的な規則を作成することがあります。<br />
	<br />
	このような内部規則における規定の例としては以下のような事項があります。<br />
	<br />
	・規則の目的・競争法に違反した場合に生じうる問題の説明<br />
	・価格カルテルや数量制限カルテル等基本的なカルテル行為の禁止<br />
	・会合等において、議論や決議をしてよい事項と禁止される事項の例示<br />
	・所属企業の営業社員等製品の価格に影響を与えうる社員を事業者団体の会合に出席させないこと<br />
	・事業者団体が統計活動をする場合のルール<br />
	・事業者団体が製品の規格化を行う場合のルール<br />
	・当局から立ち入り調査を受けた場合の対応の心得<br />
	<br />
	また、カルテルの規制は、日本のみにおける問題とは限りません。<br />
	事業者団体の活動がある国の市場に影響を与える場合、その国の競争法の適用がありうることになります。特に、欧州の競争法が厳格であることはよく知られているところであり、事業者団体の活動が欧州の市場に影響を与える場合、欧州競争法の適用を受ける可能性があることになります。<br />
	<br />
	以上のとおりですから、国際的な事業者団体の場合には、どの国の競争法も適用される可能性があるという前提に立って活動を行うことが肝要です。<br />
	ただし、外国における競争法も、企業間の公正な競争の阻害を許さないという基本的な考え方は独禁法と同じものであるため、まったく想定外な規制を受けることは多くはないと思います。<br />
	とはいえ、具体的な案件においては企業にとって厳格な解釈や適用がなされることや違反した場合の課徴金が相当多額に上ることもありますのでご注意ください。</div>
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    <entry>
        <title>vol.005 外国子会社配当益金不算入制度と移転価格税制</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2011/11/vol005-869047.html" />
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        <published>2011-11-09T06:17:58Z</published>
        <updated>2014-05-23T06:19:10Z</updated>
        <summary>外国子会社配当益金不算入制度と移転価格税制</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="/images_mt/kslo_newsletter_v005%2020111109.pdf">外国子会社配当益金不算入制度と移転価格税制</a>]]>
            
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    <entry>
        <title>英文合弁契約書（ジョイントベンチャー契約書）作成の基礎知識</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2011/11/post-86-907334.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2011:/blog//11107.907334</id>
        <published>2011-11-04T02:55:57Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:57:12Z</updated>
        <summary>英文合弁契約書（ジョイントベンチャー契約書）作成の基礎知識</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/blog/" label="代表弁護士ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="代表弁護士ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[ジョイントベンチャー（JV）とは複数の企業が互いに資金と技術を拠出して新会社を設立し、新会社を通じて事業を行うことを言います。ジョイントベンチャーを設立するに際しては、出資を行う企業同士で、ジョイントベンチャー契約書（Joint Venture Agreement）を作成することになります。<br />
<br />
ジョイントベンチャー契約書では、ＪＶの設立及び運営の基本的骨格を定めることになります。もちろん、ＪＶ契約書の作成は必須ではありませんし、その形式にも特別の定めはありませので、覚書（Memorandum）という名前で契約書が作成されることになったり、基本合意書（Basic Agreement）、株主間協定書（Shareholders' Agreement）というタイトルで株主間の権利義務の取決めを行う場合もあります。<br />
<br />
ジョイントベンチャー契約書では、第一に会社の設立について、下記のような基本的事項を定める必要があります。<br />
（１）会社の名称<br />
（２）所在地<br />
（３）資本金<br />
（４）定款の内容<br />
（５）事業の目的<br />
<br />
資本に関しては、資本金の額だけでなく、お互いの出資比率、授権株式数、引受株式数、支払い方法、株式の種類などを定める必要があります。特に出資比率は、将来の経営権をいずれの当事者が有するかを決定するため極めて重要な要素になります。お互いが対等の立場で新会社を設立するという場合には、出資比率も平等で50対50とするのが合理的とも考えられます。しかし50対50の出資比率とした場合、当事者の一方が反対した場合には何も決められないという状態、いわゆるデッドロック（Dead Rock）の状態に陥ってしまうことになります。従って、50対50の出資比率を定めた場合にはデッドロックの解消方法についても検討し、合わせて契約書に規定しておくのが通常です。<br />
<br />
出資の仕方は現金によるのが通常ですが、技術や工場などを現物出資する方法も考えられます。JVの目的は通常の場合双方の技術やノウハウ、販売網などを活用して事業の拡大をもたらすことになりますので、技術や工場が出資の対象となるということも十分にあり得るところです。その場合、技術や工場の価値をどのように判断するかが重要になってきますし、その手続きについては法令上の定めがあることも多くあります（税理士や鑑定評価人（Appraiser）による鑑定評価が要求されるなど）。<br />
<br />
ジョイントベンチャー契約書では、新会社（JV）の運営（マネージメント）についての取決めも必要になってきます。通常次のような事項が定められます。<br />
（１）株主総会に関する事項<br />
（２）取締役会に関する事項<br />
（３）代表取締役、役員に関する事項<br />
（４）監査役及び会計監査に関する事項<br />
（５）株式の出資比率、新株の発行に関する事項<br />
<br />
会社の経営にとっては、代表取締役は1名であるのが多いですが、場合によっては代表権のある取締役を複数名とし、代表取締役会長をX社から選任し、代表取締役社長をY社から選任するということも多くあります。取締役の数についても出資比率に応じて選出したり、出資比率が同じの場合には、同数の取締役を選出したりすることが考えられます。しかしこの場合にも、上記と同様デッドロックの生じる可能性はありますので、デッドロックの解消方法について合わせて検討しておく必要があります。<br />
<br />
新株の発行に関する事項は重要です。JVの場合には、通常株主割り当ての方法で、従前の株主に出資比率に応じた新株の割り当てがなされると考えられますが、その場合には出資に賛成でない株主に対しても出資が強制されることになります。割り当てを受けた株主としては、新株の引き受けを行い、追加資金の拠出に応じるか、新株引受を拒否し、出資比率の減少を受諾するかを判断せざるを得ないことになるからです。第三者に対して株式の割り当てがなされる場合にも、従前の株主にとっては出資比率の減少を招くことになりますので、支配権の喪失の可能性があり、重大な問題となります。<br />
<br />
JVの運営については、資金が枯渇した場合に、銀行借り入れなどの間接金融の方法を用いるのか、社債や新株発行による直接金融の方法を用いるかも重要になります。事業が順調に進んでいる場合は問題が生じませんが、一旦事業の運営が怪しくなった場合には、JVの当事者には、追加で資金を拠出し、JVを買い取るか、出資金を実質上放棄し、JVから退却するかを選択せざるを得ないこともよくみられるところです。<br />
<br />
契約の終了事由もJV契約にとって極めて重要な要素です。JVはお互いに協力して会社を設立する契約ですので、結婚のような要素がありますが、契約終了は離婚に相当するもので、当事者の負担も大きくなります。契約の終了については、期間の満了や目的達成による契約終了もありますが、通常は当事者の合意によって終了するか、当事者一方の持ち分を他方当事者が買い取るという形で終了するものと思われます。従って、どのような場合に、契約が終了し（契約の解除事由も含む）、相手方当事者の株式の扱いをどのようにするか、どちらの当事者がイニシアティブをとって解消を行うか（例えば債務不履行があった場合に、債務不履行を行っていない当事者が買い取りの申入れを行う権利を有するなど）を定めておきます。JV解消の方法として、一方当事者が一定の価格を提示して買付の申し込みを行い、他方当事者が売却に応じるか、当該価格での買い取り行うかを選択できるという方法（ロシアンルーレットとも言われます）もあります。]]>
            
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    <entry>
        <title>英文販売代理店契約書作成の基礎知識</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2011/11/post-1-907335.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2011:/blog//11107.907335</id>
        <published>2011-11-02T02:57:23Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:58:03Z</updated>
        <summary>英文販売代理店契約書作成の基礎知識</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/blog/" label="代表弁護士ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="代表弁護士ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[日本の企業が自社の製品を海外で販売するために、海外の会社を販売代理店に指名して自社の製品を販売してもらうことがあります。同様に、外国企業の製品を日本で販売するために、日本企業が外国企業の販売代理店に指名されることがあります。このような場合に作成される契約が販売代理店契約（Distributorship Agreement）です。<br />
<br />
エージェント契約（Agent Agreement）と言われる場合もありますが、通常販売代理店とエージェントの区別はそれほど厳密ではありません。あえて言えば、販売代理店は、外国企業の商品を自ら購入し、代理店自らが売買契約の当事者となって現地の顧客に商品を販売する場合であり、エージェントは単に商品の売買の取り次ぎをするだけで、売買契約書自体は、製造業者とエンドユーザーとの間に直接締結される場合ということもできますが、その内容については、契約ごとに異なる扱いがありますので、それぞれチェックが必要になります。<br />
<br />
販売代理店契約では、第一に、売主が販売代理店を販売代理店に指名し、販売代理店は指定された商品を当該国で販売することを約束することが必要になります。その際、販売地域（Territory）がどの範囲であるかは重要ですので、販売地域の特定を行う必要があります。また、当該Territoryの中で、独占的に販売する権限を有するのか、非独占的な代理店契約であるのかも重要になってきます。<br />
<br />
独占的代理店契約（Exclusive Distributorship）の場合、売主は、当該地域の中では、他の代理店を販売代理店に指名することができませんので、代理店の指名は慎重に行う必要があります。一方代理店の側では、Exclusiveな契約の場合には、人材の採用、広告宣伝活動など営業活動などに思い切って投資を行い、当該商品の販売に専念することができますが、非独占（Non-Exclusive）な契約の場合には、他の販売代理店が指名され、同一の商品が競合して市場で販売される可能性がありますので、投資についても慎重にならざるを得ないことになります。従ってExclusiveな契約とするか、Non-Exclusiveな契約とするかは、双方にとって極めて重要な事柄になります。<br />
<br />
販売の形態として、代理店が直接顧客と契約を取り交わし、代理店が顧客との契約の当事者になる場合と、代理店は顧客を紹介するのみで、売買契約自体は、売主と顧客との間で直接取り交わされることになる場合の双方がありますので、そのどちらであるかを明確にします。代理店が直接顧客と契約を締結する場合には、当然マージンも大きくなりますが、一方で顧客との取引契約上の責任も負うことになります。例えば、顧客からクレームがあった場合には、瑕疵担保責任や債務不履行責任による損害賠償義務を負う可能性も出てきます。<br />
<br />
代理店が単に顧客を紹介するだけの場合、代理店は売主と顧客との間に契約が成立した時点で一定のマージンをもらえることになりますが、自らが当事者として契約を締結する場合に比較しマージンの割合は小さくなります。<br />
<br />
代理店が在庫のリスクを負うのかどうかも重要な要素です。もし代理店が一定の商品の買取責任を負う場合には、商品が販売できなかった場合には当該商品を自ら引き受けなければならなくなりますので、リスクの大きな取引であると言えます。この場合は、できるだけ在庫量の調整が行えるようにしたり、マージンを大きくしてもし販売できなかった場合のリスクをヘッジするなどの方法を合わせて検討する必要があります。<br />
<br />
販売代理店契約のほとんどの条項が代理店の義務を定めたものになります。代理店の義務としては、次のようなものが考えられます。<br />
（１）品質、ブランドの維持義務<br />
（２）販売努力義務<br />
（３）最低販売数量の約束<br />
（４）宣伝活動の方針<br />
（５）販促活動の内容<br />
（６）報告義務<br />
<br />
販売代理店契約においては契約期間も重要な要素となります。通常外国の商品を販売する場合には、当該商品の周知活動などに多額の投資を要することになりますので、突然契約を解除された場合には、代理店側に不足の損害が生じてしまう可能性があります。一方売主の側としては、できるだけいつでも契約の解除をできるようにしておかないと、当該代理店の実力が不十分で十分に市場に浸透できない場合には、競合会社に市場を取られてしまう可能性もありますので、実力のない代理店は首にして、別の代理店を探したいという要望がある得るところです。<br />
<br />
代理店契約の期間が定められている場合であっても、繰り返し契約が更新された場合には、当事者としてはいつまでも契約が続くものと期待することがありますので、このような継続的契約関係の解除については、正当な理由を必要とするという判例法理があります（国によっては継続的契約関係の解除に制限があることを法令で定めていることも考えられます）。継続的契約関係の解除は、実務上もよく問題になることですので、外国の代理店を指名する場合には、現地の法令についてのチェックも必要になるかもしれません。]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>英文ライセンス契約書作成の基礎知識</title>
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        <published>2011-11-01T02:58:14Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:58:52Z</updated>
        <summary>英文ライセンス契約書作成の基礎知識</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[外国企業に技術供与を行う場合や外国企業から技術導入を行う場合には、ライセンス契約書（License Agreement）を作成します。ライセンスの対象となる技術は、特許（Patent）、著作権（Copyright）、商標（Trademark）、意匠（Industrial Design）、実用新案（Utility）、ノウハウ（Know-how）など様々なものがあります。<br />
<br />
英文契約書では、技術を供与する側の当事者をライセンサー（Licensor）といい、技術の使用許諾を受ける側の当事者をライセンシー（Licensee）といいます。ライセンサーは技術の使用を許諾し、ライセンシーは当該技術の使用許諾を受け、これを使って製品を製造することができることになります。<br />
<br />
ライセンシーは、技術の使用許諾の対価（見返り）として、ライセンサーに対してライセンスフィーを支払う必要があります。ライセンスフィーの種類としては、一回限りの支払であるランプサムペイメント（Lump Sum Payment）の方法と、分割払いの方法であるインストールペイメント（Install Payment）の方法が考えられます。ランプサムペイメントは契約締結時にロイヤルティの全額を一度に支払うものですので、イニシアルペイメント（Initial Payment）とも言われます。インストールペイメントは、分割払いの方法で、ランニングロイヤルティ（Running Royalty）とも呼ばれ、通常契約期間全体にわたって販売した製品の販売価格などを基準に定められた金額を支払うものです。イニシアルペイメントとランニングロイヤルティは、両方の支払いが要求されることもあります（例えば契約締結時に1億円を支払い、その後、売上高の3%を毎年支払うなど）。<br />
<br />
ロイヤルティの計算方法としては、売上高をベースにその何パーセントとする方法（グロスの計算方法）と、売上高から製造原価などを控除した粗利や、間接経費を控除した営業利益を基準として、その何パーセントとする方法（ネットの計算方法）などがあります。<br />
<br />
このようにロイヤルティの計算は通常の場合、売上高に応じて決められることになりますので、ライセンシーが売り上げ努力をしない場合には、ロイヤルティは発生しないことになり、ライセンサーとしては好ましくない結果となってしまいます。そこで、毎年支払うべき最低金額（ミニマムロイヤルティ）を定めておき、どんなに売り上げが少ない場合であっても、最低限ミニマムロイヤルティの金額は支払わなければならないと定めることもあります。<br />
<br />
国際的ライセンス契約においては、移転価格税制（Transfer Pricing Taxation）についても考慮が必要です。ライセンスの対象となる技術は無形物であるのが通常ですので、技術の供与に利益の移転が伴うことに気付かず、場合によってはライセンスフィーの支払を定めず無償で権利の使用を許諾する場合も考えられます。例えば日本の親会社が優れた技術を有しており、シンガポールに所在する日本の子会社又はJVに対して無償で当該技術の使用を許諾するとします。もし当該技術に経済的価値があり、第三者間取引（Arms' Length Transaction）の場合には当然にライセンスフィーの支払いが必要であったとすると、日本の企業は本来要求すべきライセンスフィーの支払いを受けず、反対にシンガポールの子会社はライセンスフィーの支払いを免れることになりますので、日本の企業の利益がライセンスフィー相当額だけ損をしたことになり、シンガポールの子会社は同額の利益をあげたことになります。<br />
<br />
国際税務の世界では、本来日本の源泉となるべき利益が海外に移転し、日本での課税を行えなくなってしまったのであるから、第三者間取引において通常支払うべき金額の利益が日本企業に発生したものとして日本企業に課税を行うというのが移転価格税制です。従って、親子会社の間で技術移転を伴う取引がなされる可能性がある場合には、技術移転が存在しないかを検討し、移転価格税制適用のリスクがある場合には、ライセンス契約を作成して適切な額のライセンスの授受を行うのが相当であると思われます。<br />
<br />
ライセンスフィーをどのように計算するかは難しい問題がありますが、工業統計などを利用して一般的な料率を定めるのが一般と思われます。一律に製造原価に数パーセントの価格を上乗せするという方法もあります。<br />
<br />
ライセンス契約では、ライセンサーにとっては、相手方であるライセンシーがどれくらいの製品を製造、販売しているかによってフィーの価格が異なってきますので、ライセンシーは正確な会計帳簿を作成し、売上、原価計算を正確に行っておく必要があります。また、ライセンサーとしては、ライセンシーの工場への立ち入り検査、帳簿の閲覧などを行って、申告された売上高などの数字が正しいものであるかを確認できるようにしておく必要があります。そこで、契約上もGAPP（当該国で一般に公正妥当と認められた企業会計原則）に基づく会計帳簿の作成、工場への立ち入り検査などについて定められることが多くあります。]]>
            
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        <title>事務所訪問及び事務所説明会受付終了のお知らせ</title>
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        <published>2011-11-01T01:21:03Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:22:46Z</updated>
        <summary>事務所訪問及び事務所説明会受付終了のお知らせ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[平成23年度新司法試験合格者の皆様を対象とした、事務所訪問及び事務所説明会の受付は終了致しました。<br />
多数のご応募ありがとうございました]]>
            
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        <title>英文売買契約書作成マニュアル</title>
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        <published>2011-10-31T02:59:03Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:59:35Z</updated>
        <summary>英文売買契約書作成マニュアル</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/blog/" label="代表弁護士ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="代表弁護士ブログ" />
        
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            <![CDATA[海外の企業から商品を購入する場合や外国の企業に対して商品を販売する場合は、英語での売買契約書を作成する必要があります。最近中国やその他の中華圏との取引が増えたことから中には中国語での契約書を作成し、日本企業がその日本語のみを保有しているということもありますが、中国語でのニュアンスなども考慮すれば、英語での契約書を作成することが無難であると思われます。そのため、中華圏の国の企業と取引をする場合であっても、契約書は英語で作成するのが通常です。もちろん、日本企業が交渉上力が強い場合には、日本語の契約書を正本とし、英語の契約書を参考として作成する場合もありますが、ケースとしてはかなり限られていると思われます。<br />
<br />
国際的売買契約書では、一回限りのスポット的な契約書と継続的な購買を意図した契約書の両方が考えられますが、いずれの場合であっても、基本的な構成に違いはありません。また、製品を売買して終了する場合と、外国企業に対して製造委託を行い、完成した製品を購入する契約（いわゆるOEM契約）の両方がありますが、後者の場合は、通常の売買に追加して、特許、商標などの知的所有権のライセンスと、製造に関する細かな取決めが行われるのが通常です。従って契約書の内容としてもかなり量の多いものとなります。<br />
<br />
国際的売買契約書では、通常下記のような事項が記載されます。<br />
<br />
１　表題部（Title）<br />
２　頭書き（Premises）<br />
３　全文（Whereas Clause）<br />
４　本文<br />
（１） 定義（Definition）<br />
（２） 契約の基本合意<br />
（３） 取引条件<br />
（４） 契約期間<br />
（５） 契約の終了事由<br />
５　一般条項<br />
（１） 契約の譲渡禁止（Assignment）<br />
（２） 不可抗力（Force Majeure）<br />
（３） 秘密保持（Secrecy）<br />
（４） 通知（Notice）<br />
（５） 準拠法（Governing Law）<br />
（６） 管轄（Jurisdiction）<br />
（７） 完全条項（Entire Agreement）<br />
（８） 末尾文言（Closing）<br />
６　署名欄<br />
<br />
<br />
売買契約書のもっとも重要な事項は、数量、品質、価格になると思われます。何をいくらで買うかが取引当事者にとって一番関心のあることがらとなるからです。<br />
<br />
品質（Quality）については、見本を提示し、その見本と同じものを売買の対象とする見本売買（sale by sample）、当該商品が有する標準的な品質の商品を売買の対象とする標準売買（sale on standard or type）、買主が売主に対して、材料、構造、性能などについて詳細な取決めをした仕様書（specification）を提示しそれに基づいて品質を決定し、売買を行う仕様書売買（sale by specification）などがあります。外国の企業との取引では、見本売買の場合であれば見本に厳格に一致していることが求められますし、仕様書売買の場合であっては、通常その業界で許された範囲内の食い違いを除き、仕様書にぴったりと一致した商品を提供することが求められます。例えば高いスペックの要求される半導体の製造装置や部品であれば、ミクロの単位で仕様書の内容に一致している必要があります。<br />
<br />
購入者は商品を受領した後、直ちに品質検査を行い、もし不良品が存在する場合には、直ちにクレームを述べる必要があります。一定の時間までにクレームを述べなかった場合には、その商品を受け入れたものとして以後クレームを述べる機会を失ってしまうのが通常です。品質検査の方法としては、全品を検査する方法と、サンプルのみを抽出し、サンプルが問題なければ可とする抜き取り検査の方法が用いられることもあります（穀物、重油などは抜き取り検査が通常と考えられます）。<br />
<br />
クレームの内容としては、代替品を要求する、損害賠償請求する、金銭減額請求をする、契約をキャンセルするなどと方法が考えられますが、債務不履行の際の一般的救済手段は国ごとに法律の内容が異なりますので、どの方法が認められるかは契約書の中で定めておく必要があります。<br />
<br />
国際的取引において、どこまでの費用と責任を買主が負担し、どこからの費用と責任を売主が負担するかは重要になりますので、FOB（欄干渡し）、CIF（運賃保険料込の条件）などの条件について定めておく必要があることは前に記載したとおりです。<br />
<br />
代金の支払い条件として、D/P（Document against Payment）（代金の支払いがあって初めて船積み書類の引渡しが行われる場合）、D/A（Document against Acceptance）（手形の交付と同時に船積書類の引渡しが行われる場合）、L/C（信用状）を利用した決済がなされる場合、TT（代金の振り込み送金がなされる場合）など様々な方法があることは以前記載したとおりですので、どの決済方法が用いられるかを明確にしておく必要がありますし、決済方法の違いによって、代金不払いのリスクが大きく異なってきますので、慎重に判断する必要があります。]]>
            
        </content>
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        <title>国際取引契約の作成マニュアル　レターオブインテント</title>
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        <published>2011-10-28T02:59:48Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:00:18Z</updated>
        <summary>国際取引契約の作成マニュアル　レターオブインテント</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[レターオブインテント（Letter of Intent）は、契約書の作成途中において作成される書面で、交渉の過程で合意された事項を箇条書きのような簡単な形式でまとめた書類です。当事者がそれぞれその内容を確認し、自分の意向と一致していることを確認する趣旨で、双方の当事者がサインをします。<br />
<br />
レターオブインテントを作成する目的としては、(1)取引の基本的内容（当事者の住所、名称、目的、対象物、価格等）を確認する趣旨で作成するもの、(2)交渉の途中で、ひとまず合意された事項を確認し、今後協議すべき対象を明確にする趣旨で作成するものなどがあります。レターオブインテントの様式については特に決まりがありませんので、箇条書きのような形や、契約書の簡略版のような形を用いる場合もあります。<br />
<br />
レターオブインテント自体は、当事者間の合意事項を確認するものですが、原則として、その内容がそのまま法的拘束力をもつものではなく、レターオブインテントに記載されていることのみを理由として、相手方を訴えることはできません。このようにレターオブインテントには法的拘束力がないというのが原則ですが、当事者が異なった意思で作成することもありますので、法的効力に関する争いを避ける趣旨で、レターオブインテントには法的拘束力がないことを書面上明らかにすることが多いと言えます。<br />
<br />
レターオブインテントは、契約交渉の過程で、交渉で協議され合意された事項を明らかにする趣旨で作成される場合もありますので（上記(2)）、そのような内容は会議議事録（minutes of meeting）と同様のものです。従って、あえてレターオブインテントの形で作成しなくても、協議の内容を会議議事録の形でまとめることでもその目的を達しえると考えられます。<br />
<br />
タームシート（Term Sheet）も、取引の基本的事項をまとめたものですので、レターオブインテントと同様の機能（上記(1)）を有することになります。国際的ファイナンスでは、タームシートが用いられますので、通常金融機関からファシリティの基本的内容についてタームシートが提示されることになり、借主はその内容を確認して、協議を行うということになります。]]>
            
        </content>
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        <title>国際取引契約の作成マニュアル　秘密保持契約書</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2011/10/post-1-907342.html" />
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        <published>2011-10-27T03:00:29Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:01:17Z</updated>
        <summary>国際取引契約の作成マニュアル　秘密保持契約書</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[秘密保持契約書（Non-Disclosure Agreement）は、外国の企業と取引を開始するにあたって最もよく作成される契約書です。Non-Disclosure Agreement（NDA）、Confidentiality Agreement（CA）などと呼ばれていますがいずれの場合もその内容は同じです。<br />
<br />
秘密保持契約書では、次のようないくつかの基本的事項を定める必要があります。<br />
（１）秘密情報とは何か（秘密情報の定義及び除外情報）<br />
（２）秘密保持と目的外使用の禁止<br />
（３）秘密保持義務の及ぶ範囲<br />
（４）損害賠償<br />
（５）契約期間<br />
<br />
上記の他、裁判管轄や準拠法が定められたり、差止めその他権利救済方法が定められる場合もあります。<br />
<br />
秘密情報とは、当事者が秘密として指定した情報で第三者に知られていない情報です。秘密情報の秘密性をしっかりと確保するためには、どの情報が秘密情報であるかを明確にする必要があることから、秘密情報の定義を明確に定めておく必要があります。通常、文書で開示する情報については、当該文書に秘密情報であること（マル秘など）を記載しておき、口頭で開示する場合には、開示の時点で秘密情報であることを口頭で伝え、開示後数日以内に書面によって開示された情報が秘密情報であることを通知する必要があるなどと定められます。<br />
<br />
除外情報は、秘密保持の対象とならない情報が何であるかを定めた規定で、開示の時点で既に公知である情報（一般に知られた情報）や、開示を受けた当事者（情報受領当事者）が開示された情報によらずに独自に開発した情報などがこれに該当することになります。除外情報については、定型の記載方法がありますので、この記載方法に従うのが無難です。<br />
<br />
秘密保持契約書を締結する目的は、開示された情報が秘密として保持されること、第三者に無許可で漏洩・開示されないことを確認するものです。情報の保管の仕方については、どの程度の注意義務が要求されるのか（自己の機密情報と同程度の管理の仕方で足りるのか）、複製（コピーを作成すること）は可能かなどを細かく定める場合もあります。<br />
<br />
秘密保持義務の及ぶ範囲では、どの範囲の第三者が秘密保持義務を負うのかを定めます。通常契約の当事者以外の全ての者が第三者に該当しますが、例えば、社内の人間で業務の遂行上当該情報に接する必要のある人、会計士、弁護士などのプロフェッショナルなどは第三者の範囲から除かれることになります。開示を受ける社内の役員、従業員は、情報受領当事者と同程度の注意義務を負うことを定めることもあります。<br />
<br />
損害賠償、権利救済方法とは、情報受領当事者が秘密保持義務に違反し、不正に情報の開示・漏えいがなされた場合に、情報提供者は、情報受領当事者に対してどのような権利行使ができるかを定めるものです。秘密情報の不正開示は不法行為に該当しますので、不正な開示によって損害を被った当事者が、情報開示当事者に対して損害賠償請求を行うことができることは当然ですが、仮に損害賠償責任が認められたとしても、秘密情報が開示されたという事実自体は消えることがありませんので、情報開示当事者としては回復不可能な重大な損害を被ることもあります。そのような情報開示当事者には、差止め請求、仮処分などの法的手段が認められることを明確にすることもあります。<br />
<br />
秘密保持期間としては、取引基本契約の存続する限りというのが通常ですが、当初から5年ないし10年という確定期限を定めている場合もあります。仮に5年の期間を定めたとして、その後秘密情報が開示されても問題ないかということもありますので、基本的な取引が存続する限り秘密保持義務が続くことを定めるのが好ましいいと考えられます。また、契約が終了した段階で直ちに情報の開示がなされてもいいとなると、秘密情報の提供者が不当に損害を被る可能性もありますので、基本契約書の終了後●年が経過するまで、情報受領者が秘密保持義務を負うことを定めておくのが好ましいと考えられます。<br />
<br />
上記のような秘密保持契約書はほとんど定型的パターンがありますので、契約書の作成それ自体はそれほど難しいということはありません（もちろん、秘密情報の重要性を考慮しながら、当事者間の関係を正確に反映するためには、ある程度の工夫は必要になってきます）が、本当に秘密性を確保しようとする場合に、どのようにして確保できるかについては慎重に考慮する必要があります。例えば、ワード文書で送った場合には、コピーされて転送されやすくなるなど、秘密性が害される恐れが高いと言えます。また、文書送付にパスワードをかけることを要求するのは当然です。FDに格納された情報であれば、FDを金庫で保管し、金庫を開ける権限者を限定しておくとか、ハードコピーは固くバインドし、写しの作成を一切禁止するなどの考慮も必要になってきます。]]>
            
        </content>
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        <title>土森弁護士、名畑弁護士がセミナーの講師を担当</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2011/10/post-60-906698.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2011:/blog//11107.906698</id>
        <published>2011-10-27T01:22:58Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:24:17Z</updated>
        <summary>土森弁護士、名畑弁護士がセミナーの講師を担当</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森俊秀弁護士</a>及び名畑淳弁護士が、2011年10月26日、アマノビジネスソリューションズ株式会社・社会保険労務士法人開東社会保険労務事務所共催の『企業再編時の労働条件統一と不利益変更』というテーマでのセミナーにおいて、講師を担当いたしました。]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>国際取引契約の作成マニュアル</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2011/10/post-1-907343.html" />
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        <published>2011-10-26T03:01:29Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:02:07Z</updated>
        <summary>国際取引契約の作成マニュアル</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/blog/" label="代表弁護士ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="代表弁護士ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[国際取引契約としては様々な種類の契約書が考えられます。英文の契約書としては次のような契約書が最もよくみられるものです。<br />
<br />
・秘密保持契約（Non-Disclosure Agreement）<br />
・レターオブインテント（Letter of Intent）<br />
・物品売買契約（Sale and Purchase Agreement）<br />
・ライセンス契約（License Agreement）<br />
・製造委託契約書（Manufacturing License Agreement）<br />
・販売代理店契約書（Distributorship Agreement）<br />
・ジョイントベンチャー契約書（Joint-Venture Agreement）<br />
<br />
秘密保持契約書（Non-Disclosure Agreement）<br />
秘密保持契約書は、Non-Disclosure Agreementの表記を略してNDAとか、Confidentiality Agreementの表記を略してCAなどと呼ばれています。いずれのタイトルを使う場合であっても内容や効力に相違はありません。一定の取引を開始するに際して、当事者間で開示された相手方の秘密情報を秘密として管理し、第三者に対して開示しないことを約する契約書です。<br />
<br />
レターオブインテント（Letter of Intent）<br />
レターオブインテントは、LOIと略されることもあり、契約書の作成途中において当事者が合意した事項を定める文書です。それ自体は契約ではありませんので、原則として法的拘束力がないと考えられますが、法的効力の有無について争いが生じることもありますので、LOIの中で法的拘束力のないものであることを明確にしておくのが好ましいと思われます。<br />
<br />
物品売買契約書（Sale and Purchase Agreement）<br />
物品売買契約書は、最も典型的な契約であると考えられます。売主は一定の商品を販売し、買主は一定の対価の支払いによって当該商品を購入する契約です。外国から商品を輸入する場合には、日本の契約書とは異なる様々な取決めがなされることになります。<br />
<br />
ライセンス契約書（License Agreement）<br />
ライセンス契約書は、ライセンサーが特許、商標、著作権、実用新案権、ノウハウその他の知的所有権の使用をライセンシーに許諾するものです。通常一定の対価の支払いがなされ、それによってライセンシーは当該知的所有権を利用して商品の開発などを行うことができます。<br />
<br />
製造委託契約書（Manufacturing License Agreement）<br />
製造委託契約書とは、自己の所有する技術、商標などを第三者に使用許諾し、自己の商標を使って製品の製造を行うことを委託する契約書です。ライセンス契約書と、販売契約書のミックスの形をとります。<br />
<br />
販売代理店契約書（Distributorship Agreement）<br />
販売代理店契約書は、自己の商品を外国で販売するため、外国の代理店を販売代理店に指名し、当該販売代理店が外国で商品を販売する際に従うべき事項を定める契約書です。Distributorship Agreementとか、Agent Agreementというタイトルで作成されることがあります。<br />
<br />
ジョイントベンチャー契約書（Joint-Venture Agreement）<br />
ジョイントベンチャー契約書とは、二つ以上の会社がそれぞれ資本を出し合い、新しい会社を設立し、新しく設立した会社を通じて事業を行っていく際に、どのような形で事業を進めていくか、事業運営についての骨格を定める契約書です。各々の当事者の出資比率や、JVにおける役員の選任方法、配当の仕方などを定めます。会社の設立に関する事項や、マネージメントの基本的事項のみをJV契約書の中で定め、マネージメントの詳細については、株主間の合意であるShareholders Agreementを別途作成することもあります。<br />
<br />
私のブログでは、次回以降、上記の様々な契約書について、ひとつひとつどのような観点に注意しながら作成する必要があるかを説明していきたいと思います。]]>
            
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        <title>国際取引契約における一般条項（General Provision）</title>
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        <published>2011-10-25T03:02:21Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:03:08Z</updated>
        <summary>国際取引契約における一般条項（General Provision）</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[英文契約書を作成する場合、契約の種類に拘わらず一般的に定められる条項があります（もちろん契約書の内容によってはそのような条項が一切ないものや、簡略化されて記載されるもの、一部の条項のみ記載されるものなど様々ですが）。このような規定は一般条項（General Provision）と言われています（契約書の中では雑則：Miscellaneousといわれることもあります）。一般条項としては次のような規定があります。<br />
<br />
契約期間（Duration）<br />
契約の始期と終期を定めます。期間満了後、自動更新がなされる場合には、そのような記載がなされることになります。<br />
<br />
契約解除事由（Termination）<br />
契約の途中解除事由を定めます。債務不履行や、破産などの信用棄損などの場合において、通知後何日以内に瑕疵の治癒されない場合には、契約が終了するという形で記載されます。一定の事由の発生によって契約が当然終了する場合や、解除予告通知を送付し一定期間の経過後に契約が終了する場合があります。<br />
<br />
譲渡禁止（Assignment）<br />
契約上の権利や契約上の地位の移転を禁止する条項です。権利の譲渡とは、契約上発生した個別の権利を移転することを言い、契約上の地位の移転は契約に関する権利義務を包括して第三者に移転することをいいます。多くの契約書では、契約上の権利の移転、契約上の地位の移転はいずれも相手方の同意がない限り禁止されることになります。<br />
<br />
不可抗力（Force Majeure）<br />
不可抗力とは、両当事者のいずれの責任でもない事由の発生により契約上定められた義務の履行ができなくなる事態を言います。このような場合に、義務を履行しなかったとしても、債務不履行とはみなされないと定められます。不可抗力の事由としては、戦争や大規模の地震などがあります。通常不可抗力が問題となるケースはありませんが、今回発生した東日本大震災のような場合には、被災地については不可抗力事由が発生したとみなされるケースが多くあると思われます。<br />
<br />
秘密保持（Secrecy）<br />
契約の履行の際に相手方当事者に対して開示する情報について、第三者への開示を禁止する条項です。契約の当事者は一定の取引の完成に向けてお互いに協力する立場にありますので、秘密情報を相手方に開示することも多くあります。このような場合に秘密保持条項を設けておかないと、当事者の秘密情報が思わぬ第三者に開示され、回復不可能な損害を被ることがあり得ます。<br />
<br />
通知（Notice）<br />
外国の当事者への通知方法としては、ファックス、郵便、eメールなどがありますが、どの方法によって通知した場合に、有効な通知とみなされるかをあらかじめ定めておきます。また、通知の受取人を定めておかないと、相手方当事者に通知したつもりでも、相手方から通知を受領していないというクレームがなされることも考えられます。従って、通知の方法、受領権限者の名前、通知文書の送付先住所、通知の効力発生時期などをあらかじめ定めておくことが多くあります。<br />
<br />
準拠法（Governing Law）<br />
お互いに国籍を異にする当事者間の取引では、どちらの国の法律に準拠して契約書が解釈されるのかが重要になることがあります。一方の国では有効な契約条項が他方の国では無効と判断される可能性もあるためです。準拠法の定めは極めて一般的な条項といえます。<br />
<br />
管轄（Jurisdiction）<br />
当事者間に紛争が生じた場合に、どこの国の裁判所により紛争の解決を行うかを定める規程です。Exclusive（独占的）な裁判管轄が定められる場合には、当該契約に関する紛争については、その裁判所のみが管轄を有し、他の裁判所は管轄を有しないことになります。他の裁判所に対して提起された訴えは裁判管轄を有しないことを理由として却下されることになります。Non-exclusiveな裁判管轄が定められた場合には、契約に定められた管轄裁判所が裁判管轄を有することになりますが、法律によってその他の裁判所も裁判管轄を有する場合には、他の裁判所に訴訟を提起することもできることになります。]]>
            
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        <title>国際取引における契約期間</title>
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        <published>2011-10-24T03:03:18Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:03:49Z</updated>
        <summary>国際取引における契約期間</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[国際取引において、契約期間及び契約の終了に関する規定は基本的な条件になります。契約の始期（契約の効力発生日）は、契約書の締結日（両当事者によって調印がなされた日）とされるのが通常です。契約の終期については契約締結日から1年など一定の期間とする場合が多いと思われますが、特定の日（例えば、2015年3月末日）を契約の終期とすることもあります。<br />
<br />
継続的な契約においては、仮に契約期間を定めておいても、契約終了時に直ちに契約の効力が終了するのではなく、合意により契約期間を更新したり、反対がない限り自動的に契約期間が更新されると規定されることが多くあります。<br />
<br />
契約期間をどのくらいにするかは悩ましい問題です。利益の生じる取引であると見込まれる場合には、契約期間をできるだけ長期にしたいと考えますが、その場合一定の解除条件を満たさない限り契約の中途解約が認められないこともあります。スポット的な取引が繰り返される場合など、取引の都度注文書と注文請書を発行する契約の場合、単に注文を行わないことで、契約の拘束力から免れるということも考えられますが、契約が存続する限り一定の代金支払い義務が生じるような場合には、契約期間を短く定めておき、繰り返し更新する方が有利とも考えられます。<br />
<br />
契約の終了にはいくつかの種類があります。期間の満了による終了はexpiration（エクスピレイション）と言われます。契約の記載にもとづき当然終了しますが、期間満了6か月内に相手方に契約終了の通知を行わない限り自動更新されるという条項もありますので、この場合漫然と契約期間を渡過すると、思わぬ損害を被ることもあります。<br />
<br />
契約締結の意思表示などに問題があり、契約の効力を当初に戻って無くしてしまうことをcancellation（キャンセレイション）といいます。<br />
<br />
契約期間の途中で契約書に定められた一定の事由が発生したことを理由として契約を終了させることをTermination（ターミネイション）といいます。契約期間の途中で契約を終了させるTerminationは当事者間の合意によって生じることもありますので、両当事者が契約を終了させることを合意した場合には、Termination Agreementを作成し、契約の拘束力がなくなったことを書面上も明らかにしておく必要があります。<br />
<br />
多くの契約書では、Termination Clauseとして様々な終了事由を定めることになります。典型的な終了事由は、当事者の一方による契約の不履行（default）で、相手方当事者は不履行が生じた場合に直ちに契約を終了させることができる場合もあれば、不履行が発生したことを通知し、一定期間内に瑕疵が治癒されない場合に、契約を解除できると定められる場合もあります。<br />
<br />
その他の契約終了事由（termination eventまたはtriggering eventなどと言われます）としては、破産や再生手続きの開始申立、当事者の一方の信用（支払能力）を毀損するような事態の発生などがあります。]]>
            
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        <title>国際取引契約における代金の支払い方法（決済条件）</title>
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        <published>2011-10-21T03:04:03Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:04:41Z</updated>
        <summary>国際取引契約における代金の支払い方法（決済条件）</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[国際取引を行うに際して代金をどのように支払うかは重要な要件になります。売買契約書やその他の一般的取引契約においては、代金の支払い方法について、いくつかの典型的なパターンがありますので、どの方法を用いるかを検討する必要があります。<br />
<br />
Wire Transferは、買主が売主の指定する銀行口座に振り込み送金する方法です。銀行の窓口で外国送金振込依頼書に送金目的を記載する必要があるなど多少の手続きは必要となりますが、日本国名の通常の取引の場合と同様で決済の方法としては単純といえます。しかし、外国の売主からすれば、商品を先に引き渡しておきながら、月末締め、翌月末払いなどの支払方法であると、本当に買主が代金の支払いをしてくれるか心配になりますし、売主としては買主の倒産リスクも背負わなければならなくなります。<br />
<br />
従って、振り込み送金（Wire Transfer）の方法を用いる場合は、当事者間の信頼関係がかなりしっかりしている場合に限られますし、国内取引と異なり、決済も通常短期間でなされることになります。また、売主としては買主の信用状態を常にチェックし、場合によっては取引を直ちに中止できるようにするための契約条件を設けるなどの工夫が必要になります。<br />
<br />
国際貿易においては、信用状（Letter of Credit）（L/Cともいいます）による決済がなされることも多くあります。日本の会社がアメリカの業者から商品を仕入れる場合のLCによる取引は次のようになります。<br />
<br />
日本の銀行（LC開設銀行）は、日本の会社（輸入業者）からの依頼に基づきLCを開設し、輸出地（アメリカ）の銀行に送ります。アメリカの銀行は信用状が到着したことを売主（アメリカの会社）に通知し、売主は信用状に従って書類の準備を行います。売主の準備する書類としては、荷物の引換に船会社が発行する船荷証券（B/L）（ビル・オブ・レイディング）、海上保険の引き受けを行った保険会社が発行する保険証券、売主が発行する荷為替手形があります。アメリカの銀行はこれらの書類がLCの記載内容に一致することを確認し、これらの証券と引き換えに売主から荷為替手形を買い取ります。アメリカの銀行は、これらの証券、荷為替手形をLCの開設銀行である日本の銀行に送付し、手形代金の支払いを請求します。LCの開設銀行である日本の銀行は輸入業者から代金の支払いと引き換えに荷為替証券、船荷証券などを輸入業者に引き渡します。日本の輸入業者は、船荷証券と引き換えに船会社から商品の引渡しを受けることになります。<br />
<br />
LCを使った取引では、輸出業者は、船会社に商品を引渡し、LCの条件に従った書類を準備することで、現地の金融機関から商品代金の支払いを受ける（実際には荷為替手形の買い取りを受ける）ことができますので、商品の引渡し後速やかに代金の支払いを受けることができ、また開設銀行の保証によって、買主の信用状態を確認することなく、代金の支払いを受けることができますので、安心して取引を行うことができます。<br />
<br />
代金の決済方法をどのようにするかによって、契約書の内容についても違いが生じてくることになりますので、代金の決済方法については十分な検討が必要になります。]]>
            
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        <title>国際取引契約におけるFOBとCIF</title>
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        <published>2011-10-20T03:04:53Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:05:17Z</updated>
        <summary>国際取引契約におけるFOBとCIF</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[外国から商品を輸入する場合には、商品の価格について合意する必要がありますが、その価格には、どの範囲までの費用が含まれているのかによって大きな相違が生じてくることになります。例えば、機械を1台100万円で購入するとしても、引き渡し場所がシンガポールの港であるとすると、その輸入に要する船賃（例えば20万円）は買主が負担しなければならないことになりますし、日本国内での輸送にかかる費用や、輸入に関する保険料も見込んでおく必要が生じてきます。場合によっては商品の代金が100万円であっても、輸送に関するコストが50万円ということになり、完全に原価割れという事態も生じてきます。反対に横浜港での引渡しが条件とされ、横浜港までの費用を売主が負担するとすれば、買主は横浜港での荷揚げ以降に生じる費用（例えば国内の運送賃）のみを負担すればいいことになりますので、買主の負担は極めて軽くなります。<br />
<br />
このように国際取引における価格条件は他の様々な条件とも絡んできますので、全ての条件を慎重に検討して採算性の有無を判断する必要が生じてきますし、その内容については契約書で明確に定めておく必要があります。<br />
<br />
FOBとは、Free on Boardの略で、積出港での欄干渡しということになります。FOBの取引では、売主は港で船に積み込むまでの費用を負担し、それ以降の費用（船賃、海上保険料、輸入関税、通関手数料）については、買主が負担することになります。売主としては、港までの陸上運賃は負担しなければなりませんが、船に荷物を積み込むことで費用と責任を免れることになりますので、全体としては費用負担が制限されることになります。反対に買主は、船賃や保険料、通関手数料などをすべて負担しなければなりませんので、商品の仕入原価としてこれらの費用も考慮しなければならないことになります。<br />
<br />
CIFとは、Cost, Insurance and Freightの略で、運賃、保険料を売主が負担する条件を言います。外国から商品を購入する場合、CIFの場合は、海上輸送費用や海上での事故に備えた保険料は売主の負担ですので、そのコストは売買代金の中に含まれていることになります。<br />
<br />
このように国際取引（特に海上輸送を必要とする取引）においては、商品の価格は様々な条件と密接に関係してきますので、それぞれの契約条件を比較考慮しながら価格を決定していく必要があります。]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>vol.004 最高裁判例解説</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2011/10/vol004-869045.html" />
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        <published>2011-10-19T06:16:45Z</published>
        <updated>2014-05-23T06:17:49Z</updated>
        <summary>最高裁判例解説</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="/images_mt/kslo_newsletter_v004%2020111019.pdf">最高裁判例解説</a>]]>
            
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        <title>国際取引における強行規定と任意規定</title>
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        <published>2011-10-19T03:05:40Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:06:23Z</updated>
        <summary>国際取引における強行規定と任意規定</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[強行規定とは、それぞれの国において一定の政策目標を実現するため、当事者間の合意内容如何に拘わらず強制的に適用になる法律のことを言います。一方、任意規定とは、法律において一定の定めはあるものの、当事者が法律の規定と異なる合意を行った場合には、その合意の内容が優先するような法律の規定を言います。<br />
<br />
強行規定の内容はそれぞれの国によって異なってきますので、外国の法令が準拠法となる場合や、外国での取引が行われる場合には、その国の法律について確認をする必要が生じてきます。<br />
<br />
強行規定の例としては、国家の競争政策の観点から定められる独占禁止法や公正取引法などの法令、利息や遅延損害金の最高利率を制限する規定、労働者保護の観点から定められた労働法規に関する規定、不動産の取引に関する規定などがあります。<br />
<br />
例えば、金銭の消費貸借において年間の利息を30%とする合意を行った場合、日本では利息制限法の規定に違反して無効と解釈されることになります。同様に日本の労働者を保護する労働法制は強行規定と考えられますので、例えばアメリカの法人が日本人を雇用した場合であっても、労務の提供が日本国内で行われている限り、日本法が強制的に適用になります。日本では、雇用契約の解除（解雇）については極めて厳しい制限が課せられていますので、仮にアメリカ企業がEmployment Agreement（雇用契約書）を英語で作成し、アメリカの法律を準拠法とする定めをおいたとしても、労務の提供が日本国内で行われている限り日本法が適用になりますので、その労働者を解雇する場合には日本の法制（判例を含む）について検討する必要が出てきます。<br />
<br />
同様に、日本企業がヨーロッパの企業と取引をする場合（例えばヨーロッパの企業に対してライセンスを付与するライセンス契約を締結する場合）においては、ヨーロッパの独占禁止法の規定に注意をする必要があります。EUの独占禁止法は極めて高額の課徴金を課すことで有名ですので、当該ライセンスが、優越的な地位の濫用に該当することはないか、カルテルなど価格制限的な効果を生じさせるものではないか、新規参入者の市場参入を不当に制限するものとなっていないかどうかなど慎重に検討することが求められます。<br />
<br />
このように強行規定の内容は契約書による当事者の合意に優先して適用になるものですので、外国との取引を行う場合に現地の法律事務所のレビュー（契約書の内容確認）が必要になる場合も多く出てきます。費用が多くかかることになる場合もありますが、独占禁止法などは法令違反による制裁が極めて厳しいものですので、カルテルや競争制限的効果を生じさせる取引を行う場合には、少なくとも独占禁止法に違反する可能性の有無については個別に検討しておく必要があると思われます。<br />
<br />
また、契約書の内容によっては、当該国においては有効であるが、相手方の国において執行する場合には、その国の公共政策に反して無効と判断される場合も生じてきます。例えば、アメリカでは、訴訟の敗訴当事者に対して高額の懲罰的損害賠償金が課せられることがありますが、このような懲罰的損害賠償に関する外国の判決は、日本の最高裁判所の判決によって公序良俗に反して無効とされています。従って、仮にアメリカにおいて懲罰的損害賠償金が課せられることになっても、その判決内容を日本で執行しようとする場合には、日本の裁判所に対して外国判決の承認申立を行う必要がありますが、その際に日本の裁判所は懲罰的損害賠償を認めた外国判決を公序に違反するものとして無効と判断することになりますので、当該外国判決は日本では執行できないことになります。]]>
            
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        <title>国際取引契約における基本契約と個別契約</title>
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        <published>2011-10-18T03:06:33Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:06:58Z</updated>
        <summary>国際取引契約における基本契約と個別契約</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[外国から商品を購入する場合、取引基本契約書を作成し、商品の購入数量、品質、代金の支払い条件などについて合意するのが通常である。取引の開始に際して締結する基本的取決めを取引基本契約（Basic Agreement）といい、個々の取引に関する合意を個別契約（Individual Agreement）ということがあります。<br />
<br />
国際取引においても契約の締結は、申入れ（Offer）と承諾（Acceptance）によって成立しますので、当事者の一方がいくらで、どの商品を購入したいという申入れを行い、他方当事者がその申入れを承諾した場合には契約が成立することになります。もちろん、契約の成立について争いがある場合で、裁判になった場合には、申入れとして、あるいは承諾として十分な要件を備えているかどうか（例えば商品の購入については記載があるが、その価格について合意がなされていない場合には、売買についての合意があったとはみなされません）が問題となることがあります。<br />
<br />
取引基本契約が締結された後、購入者は注文書を用いて個別の注文を行うことになり、売主は当該注文を承諾するかどうかを決定することになります。売買の基本条件について売主と買主の意思の合致があった場合には契約（個別契約）が成立し、当事者は契約の内容に拘束されることになります。<br />
<br />
もし、個別契約と基本契約の内容に齟齬がある場合には、原則として個別契約で定められた内容が優先すると考えられます。個別契約は基本契約よりも成立時期が後ですので、当事者の意思としては新しい個別契約の内容に拘束されると考えていたと推測されるからです。一方、基本契約に記載はあるが、個別契約に記載がない場合には、基本契約の内容が適用されることになります。<br />
<br />
このように、基本契約で合意していたとしても、個別契約書によってその内容を変更することができますので、個別契約の記載内容には注意を払う必要があります。個別契約は通常契約書の体裁を取らずに、注文書の形で申し込みがなされることになりますので、その注文書に基本契約とは異なる記載（例えば、品質であるとか、納品日、代金の支払い方法、納品場所などについて記載がある場合）がある場合、注文書の内容に訂正を加えずに商品を納品した場合には、注文書の内容に同意したものとみなされてしまうことになります。<br />
<br />
反対に、基本契約は、当事者間で当初定めるものですので、取引が進行していくごとに当初の合意とは異なった扱いが必要になってくることもあります。このような場合であっても、必ずしも基本契約書の内容を訂正する必要はなく、取引の都度当事者が合意すれば（注文書に記載を行い、その記載内容を売主が合意すれば）、新しい合意の内容に従って契約が成立することになります。]]>
            
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        <title>海外の銀行預金口座の相続について</title>
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        <published>2011-10-17T03:38:20Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:39:15Z</updated>
        <summary>海外の銀行預金口座の相続について</summary>
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            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	アソシエイト弁護士　今井 智一</div>
<div>
	<br />
	最近は円高が急激に進み，海外に資産をお持ちの方も多くなってまいりました。また，多くの外資系金融機関が日本に進出しており，海外でも銀行口座を開設しやすくなったことから，海外に預金口座をお持ちの方も多いのではないでしょうか。<br />
	<br />
	しかし，不幸にして身近な方が亡くなって自分が相続人になり，しかも，亡くなった方が海外の銀行口座に預金を残したままであった場合，複雑かつ面倒な手続が必要となります。今回は，その点について簡単にご説明致します。<br />
	<br />
	日本国内にある預金口座を相続する場合には，銀行によって違いはありますが，(1)相続人全員が署名押印した遺産分割協議書，(2)印鑑証明書，(3)住民票，(4)戸籍謄本，(5)その他銀行が要求する届出書面や請求書などを提出する必要があります。<br />
	<br />
	これに対して外国（ここではアメリカを想定します。）にある預金口座を相続する場合には，まず，死亡診断書や遺言，遺産分割協議書，住民票，戸籍謄本などの書類の原本及びそれらを英訳した書類が必要になります。<br />
	<br />
	これに加えて，死亡診断書などの上記書類について，公証を受けることを要求する銀行が多いと思われます。公証というのは，公証人の面前で書類の作成者が署名することによって，書類の成立の真正を担保するという制度で，日本では公証役場で受けることができます。<br />
	<br />
	しかし，ここで大きな問題となるのは，日本ではアメリカ等と異なり，書類に公証を受けることが困難であるということです。たとえば，死亡診断書に公証を受ける場合には，本来，死亡診断書を作成した医師に公証人の面前で署名をしてもらう必要があるのですが，こうした対応をしてくれる医師はほとんどいません。そのため，書類に公証を受けることを要求してくる海外の銀行に対して，日本では公証を受けにくいという事情などを説明した上で，代替となる書面を作成して送付する必要があります。<br />
	<br />
	また，外国でプロベート（Probate・亡くなった人の財産を相続するための手続）が始まった場合には，外国の裁判所に対して遺言書や遺産分割協議書，住民票等の書類を提出することが必要となることがあります。この場合には，外務省や公証役場で，アポスティーユ（Apostille）という公文書への認証を受けることや，駐日領事館での認証を受けることが必要となります。<br />
	<br />
	海外に財産を持つことは簡単な時代となりましたが，万が一の際には，相続に際して複雑な手続が必要となる場合もあるということが，ご理解いただけたかと思います。当事務所では，アメリカや香港などでの手続を行った実績がございます。ご紹介したようなケースに直面した際には，一度ご相談ください。</div>
]]>
            
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        <title>国際取引契約における為替リスク</title>
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        <published>2011-10-17T03:07:08Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:07:32Z</updated>
        <summary>国際取引契約における為替リスク</summary>
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            <![CDATA[国際取引を行う場合に、為替リスクをいずれの当事者が負担するのかは極めて重要な事柄になります。具体的には円建て取引か、ドル建て取引かということになりますが、現在のような為替の変動が極めて大きい場合には、場合によっては為替の変動だけで大幅な黒字になることも、大幅な赤字になることもあり得ます。<br />
<br />
例えば、100万ドルで商品を購入した場合、1ドル100円であれば1億円の支払いで済みますが、1ドル120円になった場合には、1億2000万円の支払いが必要になってきます。反対に1ドル80円になった場合には、8000万円の支払で済むことになります。仮に当該商品の転売代金が1億2000万円の場合には、120円の円安になってしまえば利益はゼロということになりますし、80円の円高では4000万円の粗利が見込まれることになります。<br />
<br />
為替がどのように変動するかはだれも正確な見通しを立てることができませんので、円高が見込まれるという思い込みだけでドル建てで商品を購入するというのはギャンブルに近いことになってしまいます。日本企業としては、円建てでの取引ができれば、為替の変動に拘わらず、支払額が固定化できますので、円建ての取引を希望されることになります。しかしながら、同様の事態は取引の相手方にもありますので、例えばアメリカの企業であればドル建てでの決済を希望されることになります。<br />
<br />
もしドル建てでの決済を必要とする場合には、為替リスクを避けるため、多少の手数料は発生するものの為替予約を行うことで為替リスクをヘッジするという方法も考えられます。為替予約は銀行の窓口で行うことができますが、一定の手数料を支払うことで、通貨のオプションの購入ということになります。為替予約は、例えば、1年後に1ドルを100円で購入する権利を買うということになります。<br />
<br />
当初1ドル100円の時代に100万ドルの商品を購入し、代金の支払いが1年後となる場合には、オプションの購入は威力を発揮することになります。もし1年後に円安になり、1ドル120円になった場合、オプションの権利を行使して120円のドルを100円で購入することができます。オプションの行使によって、100万ドルを1億円で購入することができますので、決済代金は当初予定していた1億円で済むことになります。この場合円安のリスクを回避することができたことになりますので、為替リスクがヘッジされたことになります。一方、1年後に円高になり、1ドル80円になった場合には、8000万円を支払うことで100万ドルの購入ができますので、代金の支払いは8000万円だけで済むことになります。上記の例でいえば、日本の会社としては8000万円で商品を購入し、1億2000万円で顧客に売却することができますので、4000万円の粗利を得ることができ、円高のメリットを享受することができます。オプションの権利は100円で1ドルを購入する権利ですが、円高の状況では80円で1ドルを購入することができますので、その権利を行使する必要はなくなっています。従って、日本企業としては、単にオプションの権利を放棄するだけでいいことになります。<br />
<br />
国際的な売買契約書には、ドルで支払うか円建てで支払うかが明示されるのが通常ですので、必ず決済の通貨がいずれの通貨になるかを確認する必要がありますし、もし契約書に記載がない場合には、円建て取引かドル建て取引かを最初の段階で確認しておく必要があります。]]>
            
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        <title>国際取引契約書の調印</title>
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        <published>2011-10-14T03:07:43Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:08:09Z</updated>
        <summary>国際取引契約書の調印</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[英文契約書への調印は、英語でのサインになります。日本語の契約書については、署名押印（手書きで名前を書いた上に、はんこを捺印する方式）または記名押印（名前の欄がプリントされており、はんこのみ捺印する場合）の場合が多いと思われますが、印鑑制度のない海外の取引では、契約書の調印に印鑑は使われません。サインについては、筆跡の鑑定が可能ですので、他人が偽造するのは難しいという理解が前提とされています。<br />
<br />
通常、当事者の数だけの複数の原本を作成し、全部にサインした後、各当事者が1通ずつ原本を保管するということになりますが、場合によっては、1通のみ契約書を作成し、当事者の一人だけが原本を保管し、他方当事者はコピーのみ保有するという方法もあります。<br />
<br />
古い時代や、国家間の正式の文書の場合には、複数ページを袋綴じして、穴をあけてリボンを通し、リボンの端に蝋付けをして、蝋が乾く前に印章を押すという方法が用いられていました。リボンの端が蝋付けされている場合には、印章を破壊しない限りリボンを取り除くことはできませんので、複数のページをばらばらにすることはできなくなります。このようにして契約書の一体性を確保する手段が用いられていましたが、あまりにも重々しいことから、現在ではリボンでバインドする方法はほとんど用いられていません。<br />
<br />
現在では、複数ページを袋綴じの方法で、バインディングして、調印する方法が多く用いられます。バインディングは通常糊付けの方法で行われますので、糊をはがさない限り、契約書をばらばらにすることはできないことになります。さらに慎重を期するためには、バインディングした用紙のところにサインを記載して、糊付けをはがした場合に、その痕跡が明瞭に残るような工夫が施されることもあります。<br />
<br />
一方で、多くの契約書では、バインディングもせずに、全てのページにイニシャルサインをするということもあります。20ページくらいの契約書であれば、全ページにサインすることもそれほど負担ではありませんが、AddendumやScheduleなどの名前の添付文書が増えてくる場合には、数百ページになることもありますので、このような場合にはバインディングの方法を取らざるを得ないことになります。<br />
<br />
また、契約書の内容によっては、各ページへのイニシャルサインもせずに、単にばらばらになった契約書の最終ページの署名欄にサインするだけということもあります。この場合であっても、契約書の有効性については問題がありませんので、裁判上も有効な契約書と判断されることになります。しかし、将来裁判になった場合に、当事者が裁判所に提出した契約書の内容が異なっている場合に、どちらの文書が最終バージョンの契約書なのかが争われる可能性もないわけではありませんので、重要な契約書については全ページにイニシャルサインをするかバインディングの方法を取られることをお勧めします。<br />
<br />
契約書の調印を急ぐ場合や、当事者がお互いに海外に在住する場合には、PDFやFaxでドラフトを送付し、互いにサインしたものを相手方に送るという方法もあります。例えばアメリカのAさんが契約文書1通のみにサインし、日本にファクスしてきます。日本のBさんは、同じ契約文書1通のみにサインし、その文書をアメリカにファックスします。多くの場合には、契約書の全文をファックスするのではなく、サインページのみファックスすることがあります。日本人の感覚からは、それでも有効なのか、将来変造の可能性がないのか疑問がありますが、アメリカではこのような調印の仕方が非常に多く用いられています。<br />
<br />
この場合、BさんはAさんのみがサインした文書のコピーを保管していることになり、AさんはBさんだけがサインした文書のコピーを保管していることになります。このような方法でも、両当事者がサインし、それを相手方に送付した段階では、当事者間の合意が成立しますので、有効な契約書の調印と考えられます。この場合、後に原本をそれぞれ送付して、完成された原本を双方が保管する場合もあれば、最後まで、相手方がサインした契約書の写しのみ保管するということもあります。<br />
<br />
調印の際には、相手方が本当に調印したその人本人であるかどうかを確認することも重要になります。日本の不動産取引では、司法書士や不動産の仲介業者は本人確認義務がありますので、運転免許証などで本人確認を行いますが、外国の当事者の場合、本人確認が難しいこともしばしば生じえます。その場合には、公証人が発行するサイン証明書を合わせて送付してもらい、サイン証明書のサインと契約書のサインが同じものかどうかを肉眼で判定するということになります。]]>
            
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        <title>国際取引における準拠法と管轄</title>
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        <published>2011-10-13T03:08:20Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:08:51Z</updated>
        <summary>国際取引における準拠法と管轄</summary>
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            <![CDATA[英文契約書のチェック（レビュー）を依頼される場合に、よく問題として聞かれるのが、準拠法と管轄をどのように定めればいいですかという質問です。<br />
<br />
準拠法とは、法律の解釈に疑念が生じたり、当事者間で紛争が生じた場合に、どの国の法律をもとにして契約書を解釈するかという問題です。契約書の規定がある場合には、その規定に記載された通りに解釈するというのが大原則ですが、場合によってはそのような記載がある特定の国においては無効と判断されたり、契約書の記載のない場合に、どこの国の法律によって解釈されるべきかは重要になってきます。<br />
<br />
例えば、アメリカにおいては、懲罰的賠償の判決がなされる場合がありますが、日本法の下では、懲罰的賠償は日本の公序良俗に反して無効と解釈されています。同様に、利息の約定や遅延損害金の定めについては、国ごとに最高利率が定められていますので、そのような利率を上回る利息や損害金の支払いがある国では有効でありながら、他の国では無効と解釈されることがあります。また、私法上の秩序だけでなく、独占禁止法などの競争政策に関する法令についても国ごとに異なる定めがあり、ある国では有効でありながら別の国では無効と判断されることもよくあることです。例えば、日本の独占禁止法では、優越的地位の濫用となる契約は無効と解釈されていますが、独占禁止法の緩やかな国ではそのような定めも有効と判断される可能性もあります。<br />
<br />
このように、国際取引を行うに際してどの国の法令が適用になるか（準拠法をどこの国の法律とするか）は、重要な要素となります。通常、日本とアメリカの取引であれば、準拠法は日本法とするか例えばニューヨーク州法とするかという形で、当事者のいずれかの国の法律が準拠法とされます。日本とアメリカの取引について、中国法を準拠法とするということは通常考えられません。<br />
<br />
当然日本の当事者からは、自分たちが一番よく理解している日本法を準拠法とすることを希望しますし、アメリカの当事者においては、自国の法律を準拠法とすることを主張されると思われます。契約書の内容には準拠法以外にも様々な内容が盛り込まれますので、必ずしも準拠法のみに拘泥するのではなく、準拠法をアメリカの法律とする代わりに、別のところで（例えば代金の支払い条件のところで）当方に有利な条件を認めてもらうなどの交渉（バーゲニング）を行うのが適切と考えます。<br />
<br />
では、どこの国の準拠法とするのが通常かということですが、通常準拠法は、管轄のある土地の法律とするのが素直であると考えられますし、双方の国に管轄がある場合には、取引の中心となる国の法令を準拠法とするのが素直と考えられます。特に労働関係は、国ごとに労働者の地位を守るために強制法規とされていますので、実際に労働者が労務を提供する国の法令にしておかないと、契約の規定自体に多くの過誤が生じるという事態もあり得るかもしれません。台湾から商品を仕入れて、台湾の国内で引渡しを受ける場合には、取引は台湾国内で完結するわけですので、台湾法を準拠法とすることが素直であるとも考えられます。<br />
<br />
裁判管轄とは、どこの国で裁判を行うかについてあらかじめ当事者が合意しておくことです。国際取引においては、裁判管轄についての定めがあるのが通常ですが、裁判管轄をあえて定めないということもあり得ます。もし、裁判管轄についての定めのない場合には、相手方の所在地の裁判所に訴訟を提起するというのが原則です。例えば日本企業がニューヨーク州の法人を訴える場合には、ニューヨーク州の裁判所に訴訟を提起しなければなりませんし、反対にニューヨークの会社が日本企業を訴える場合には、日本の裁判所に訴訟を提起しなければなりません（このような裁判管轄を普通裁判籍といいます）。<br />
<br />
ただし、いくつかの例外があり、例えば相手方当事者が日本に支店を有している場合や、相手方当事者が日本国内で不法行為を行ったような場合には、日本企業はニューヨーク州法人を日本において訴えることが可能です（このような裁判管轄を特別裁判籍といいます）。<br />
<br />
裁判管轄を日本の東京と定めている場合にも、それが専属的（exclusive）な裁判管轄か、非専属的（non-exclusive）な裁判管轄かが問題となり得ます。専属的裁判管轄は、当事者の合意によってその裁判所のみが管轄を有することになりますので、その他の裁判所に提起された訴訟については、相手方の申立により却下されることになります。一方、非専属的裁判管轄の場合には、他の裁判所の管轄を一切排除するものではありませんので、日本の東京が裁判管轄とされている場合であっても、相手方当事者は、紛争とニューヨーク州の関係性を主張することで（例えば不法行為がニューヨーク州で行われ、日本企業がニューヨーク州で継続して事業活動を営んでいると主張することで）、ニューヨーク州の裁判所に訴訟を提起することも可能になります。<br />
<br />
裁判管轄は当事者の何れかの国の裁判所だけでなく、全くの第三国を管轄とすることも可能です。例えば、日本法人とニューヨーク州の法人の売買契約で、フランスのパリを管轄とするというような場合です。第三国を管轄裁判所と定める場合には、当事者双方にとってより中立的で公平であると考えることもできますが、反対にいずれの当事者もよく知らない国で裁判を行わなければならなくなるという負担を負うことになり、当事者双方にとって好ましくないという事態も想定されます。<br />
<br />
また、裁判管轄は一つに限定されるわけではありませんので、相手方当事者の所在地の裁判所を管轄裁判所とするということもあります。この場合、日本法人がニューヨーク州法人を訴える場合には、ニューヨーク州の裁判所に訴訟を提起しなければならず、反対に、ニューヨーク州の法人が日本企業を訴える場合には、日本の裁判所に訴訟を提起しなければなりません。<br />
<br />
上記のとおり裁判管轄を定めないということも一つの方法ではありますが、裁判管轄を定めていない場合に、どこの裁判所に訴えられるか予測がつかないというデメリットも考えられます。例えば、アメリカのテキサスの裁判所に訴訟を提起された場合に、テキサスの裁判所は原告に有利と言われていますので、日本企業にとっては不利な訴訟を強いられる可能性もあります。このようなフォーラムショッピング（原告当事者が自分に有利な裁判所を探してそこに訴訟を提起すること）を防ぐ意味でも、裁判管轄を定めておくことにメリットがあると言えます。]]>
            
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        <title>国際取引と詐欺</title>
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        <published>2011-10-12T03:09:05Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:09:35Z</updated>
        <summary>国際取引と詐欺</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[弁護士の仕事をしていると、詐欺の被害にあった依頼者からの相談を受けることも多くありますし、取引の相談に来られた依頼者の話を聞くと、その取引は詐欺ではないかと思われる事例も多くあります。最近相談に来られた事例の中で、私どもが明確に詐欺であると判断した事例もいくつかあります。近年の詐欺のパターン（国際取引での詐欺のパターン）は大きく分けて2つのパターンに分かれますので、その内容を紹介いたします。<br />
<br />
通常詐欺は、相手方当事者から金銭を不正に取得することを考えていますので、詐欺を行う当事者としては、相手方当事者から自分の口座に金銭を振り込ませる必要があります。当然ながら、詐欺師が私はとても信用のおける人間ですので、こちらの口座にお金を振込んでくださいと言っても誰も振込む人はいません。私どもの経験からすると、国際的詐欺の多くのパターンは、反対に、「お金をお支払したいので受け取ってくれますか。」というように相手方当事者に有利な話を持ち込むことから始まります。<br />
<br />
当然身も知らない他人、まして外国人からお金を振り込むと言われても、誰も怖くてそのようなお金を受け取ることはできません。しかし、一定の取引を行いたいのですが、私どもと取引をしてくれませんか、という形で提案がなされた場合には、そのような詐欺取引に巻き込まれることもあり得ないわけではありません。もし一見のお客から、当方にとって極めて有利な取引条件が提示された場合には、何がしかの問題があるものと考えるのが詐欺の被害を避けるために重要です。<br />
<br />
詐欺の第一のパターンは、例えば1億円の額面の小切手が送られてきて、「2000万円はあなたの手数料ですので、受領してください。残りの8000万円は海外のどこどこの口座に振り込んでください。」というパターンです。詐欺の被害者は、1億円の小切手が送られて来て、その小切手を取り立てのために銀行に持ち込むと銀行から1億円の支払いがなされるので、まさか詐欺にあったと考えず、2000万円ももうかったと喜びながら外国の口座に8000万円を振り込みます。ところが、その後小切手が資金不足で不渡りとなり、銀行から被害者に対して1億円を返しなさいという請求がなされることになります。その時点で初めて詐欺にかかったことが分かるわけですが、既に海外の取引先とは連絡がつかない状態になっており、海外の口座も閉鎖されて加害者を発見するのは極めて困難となります。被害者としては、自分も騙されたのだから、2000万円は銀行に返すとしても、残りの8000万円は返せないと言いたいところですが、銀行取引約定では、不渡りになった場合取り立てを行った当事者は銀行への返済が義務付けられていますので、訴訟になっても確実に敗訴することになります（もちろん小切手が見かけ上も明らかに偽造であるような場合には銀行にも落ち度があるとして別の判断もあり得るかもしれませんが、通常小切手自体は明らかに偽造というものではなく、単に残高不足ですので、このような抗弁は成り立ちません）。<br />
<br />
詐欺の第2のパターンは、外国の当事者から、「商品を購入したいのですが、前金を支払います。」という形で取引を持ち込まれるものです。当然真正な取引もありますので、第1のパターンと異なり、詐欺かどうかの判断はかなり微妙になってきます。私どもの事務所にもこのような取引を行ってもいいかどうかの相談を受けることが多くありますが、詐欺かどうか（仮に詐欺でないとしても取引を行うべきかどうか）については、いくつかの判断要素があります。<br />
<br />
第1に、当方にとって通常の取引以上に極めて有利な条件の提示がある場合には、詐欺である可能性が高いと判断します。例えば、日本と極めてなじみの薄い外国の企業から、「御社の商品を買いたいので至急商品を送ってください。3億円を前金で支払います。」という提示があった場合には極めて要注意であると考えます。通常国際取引では、商品の引渡しと代金の支払いは同時履行が原則ですので、お金だけ先に送ってくる（しかもこれまでに取引をしたこともない相手方から）というのは、極めて不自然です。<br />
<br />
第2に、相手方当事者が取引の内容に関心を有しているかどうかが重要な判断要素となります。例えば、「インターネットで見つけた御社の商品が気にいったので、至急3億円分の商品を送ってください。代金はすぐに支払います（あるいは代金は前金で支払います）。」という内容の提案があり、簡単な契約書が送られてくることがあります。この場合、契約書の内容からして、代金の支払いについては詳細な規定があるにもかかわらず、商品についてどのようなスペックであり、納期がいつで、代金がいくらで、ということがほとんど記載されていないような場合があります。私どもから契約書を拝見させていただくと、相手方当事者は商品の内容にはほとんど関心を有しておらず、やたらと代金の支払いのことのみ詳細に書いてあったりします。相手方当事者は、商品の購入が目的ですので、商品について詳細な協議がないということは、何かおかしいと考えなければなりません。<br />
<br />
第3に、相手方当事者から送られてきた契約書の内容が極めて不正確な場合です。通常英文の契約書になりますが、スペルミスや文法上の間違い、定義規定の不統一などがいたるところにみられる契約書が送られてきた場合には、相手方当事者が取引を行うだけの信用のある会社かどうか、本当にそのような契約書を用いて取引をするつもりがあるのかどうかなどを疑わなければなりません。もちろん、英文の契約書ですので、その適否を判断するためには、多少英語が読める程度の理解力では足りず、契約書の内容が完全に理解され、通常の契約書とどうように違うのか、なぜ相手方がそのような間違いを犯したのかが判断できる程度の英語力を必要とします。<br />
<br />
以上のように外国企業との取引を開始するにあたって詐欺かどうかを判断するためには、いくつかの判断基準がありますが、相手方当事者はどのようにして日本企業から金銭を取ろうとしているのかを考える必要があります。私どもで相談を受ける依頼者の企業でも、「相手方がお金を払うといっているので、詐欺ということはないのではないですか。」「こちらがお金を払うわけではないので、取引をしても問題ないのではないですか。」ということをよく聞かれます。しかし、最近多くみられる詐欺については一定のパターンがあり、上記のように日本企業にとって極めて有利な条件を持ちかけ、日本企業をその気にさせた上で、「契約書作成のために、弁護士報酬が1000万円かかるので、まずそのお金を振り込んでください。」「今回の取引については政府の許可が必要ですので、許可を取得するために政府高官に支払う賄賂として500万円必要です。」「金融機関に特別の口座を開設するために300万円をまず振込んでください。」というように様々な名目で金銭を要求してくることになります。最初は少額の要求であっても、何度も何度も繰り返し要求され、その間に手数料名目で極めて高額のお金を振り込まされるというのは典型的なパターンです。<br />
<br />
もし、外国企業と取引を開始するにあたって、何かおかしいと感じる場合には、是非国際取引を専門とする弁護士などにご相談いただければと思います。多少英語に自信があるという人も多くいますが、契約書はある種特殊な英語ですので、相当慣れた人でないと、その真意まで理解するのは困難です。なまじっか英語に自信のある人の場合、細かな条件のところばかりに目が行き、ああでもない、こうでもないという議論をしている人がいますが、肝心のところを見落としていることも多くみられます。まずはどのような取引を行おうとしているのか、取引の基本的骨格がきちんと定められているのかどうかなど、大きな観点から契約書を見ていく必要があると思われます。]]>
            
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        <title>福本弁護士が講習会の講師を担当</title>
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        <published>2011-10-12T01:25:26Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:26:21Z</updated>
        <summary>福本弁護士が講習会の講師を担当</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a03">福本弁護士</a>が、2011年9月7日、株式会社エイエスケイにて『企業と社員のためのコンプライアンス』というテーマで講習会の講師を担当いたしました。]]>
            
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        <title>土森弁護士、今井弁護士がセミナーの講師を担当</title>
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        <published>2011-10-12T01:24:27Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:25:14Z</updated>
        <summary>土森弁護士、今井弁護士がセミナーの講師を担当</summary>
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            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森弁護士</a>、今井弁護士が2011年9月26日、ＮＴＴグループ会社にて『モバイルコンテンツの国際法務』というテーマでセミナーの講師を担当いたしました。]]>
            
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        <title>国際取引における当事者の確定</title>
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        <published>2011-10-11T03:09:48Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:10:18Z</updated>
        <summary>国際取引における当事者の確定</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[日本企業同士で契約を締結する場合でも、初めて取引を行う相手方であれば、信用調査機関の調査結果を得たり、インターネットで調べたり、法務局から商業登記簿謄本を取り寄せたり、取引先から風評を聞いたりして、相手方当事者がどのような会社であるのか調査するのが通常です。このような調査が不十分な場合には、相手方が全く信用力のない会社であるために倒産によって売掛金の回収ができなくなったり、場合によっては取り込み詐欺の被害に遭うことも想定されます。<br />
<br />
国際取引を行う場合には、一層相手方の調査が必要になってきます。日本企業が初めて海外の取引先と取引を行う場合には、現地のコンサルタントや取引先からの紹介を受けたり、相手方の代表者と飲食をしながら話をしたりして、相手方がどのような会社であるのかを調査するのが通常です。場合によっては工場見学を行ったり、先方の役員、従業員から話を聞くことも重要になってきます。<br />
<br />
日本の場合、帝国データバンクなどの有名な調査機関がありますが、国際的にもダンレポートのような調査会社がありますので、そのような調査会社から財務情報や取引履歴等の情報を入手することも考えられます。また、通常会社については法人登記がなされていますので、そのような登記情報を入手する必要もあるかもしれません。<br />
<br />
しかしながら、世界的な有名企業を相手にするような場合を除き、相手方当事者の信用力について確信が持てるような情報が本当に入手できるのかはかなり曖昧といえます。国際取引はリスクが付き物だからということで、相手方当事者の信用力について十分な調査を行わないまま取引を始めることは極めて危険といえます。また、相手方がA会社の名刺を渡し、A会社のネームプレートのついたオフイスの会議室で会議を行ったからと言って本当に相手方がA会社の社員であると確認できたと言えるかという疑問も存在します。実際にも別人の名刺を渡したり、会社の社員でないものが会社の名刺を利用していたりして、詐欺の被害に会うという事例も多く見受けられるところです。<br />
<br />
このように取引の開始にあたって相手方当事者の確認は極めて重要な事柄であり、これをおろそかにすることによって多額の損害を被ることも多く発生しているところです。もしどうしても相手方当事者の信用調査ができない場合には、次善の策として、取引の間に別の会社に入ってもらい、その会社と取引をするということも考えられます。例えば、海外のA会社と取引を行うつもりであるが、A会社の財務内容がよくわからない場合に、現地に所在するX会社（日本法人の子会社）に商品を販売し、X会社からA会社に商品を販売してもらうということもあり得ます。<br />
<br />
また、日本企業同士の取引では、末締め翌月末払いの取引が多くありますが、外国企業との取引では注意が必要になります。第一に末締め、翌月末払いというのは、その間（最大60日間）代金の支払いを待つということですので、相手方当事者に対して与信を与えるということになります。しかしその間に相手方当事者が倒産する可能性もありますし、紛争が生じて代金を支払ってくれなくなる可能性もあります。また、与信を与えるということは、交渉上相手方当事者の立場を有利にする（こちらは代金の支払いをしてもらえるかどうかわからないので、交渉上強気に出られなくなってしまうなど）ことになりますので、極めて危険な状態にあるということも言えます。<br />
<br />
外国企業との取引においては、同時履行が原則ですので、商品を引き渡す場合には、必ず代金を同時に受領する必要があります。貿易の場合には、同時履行が難しいですが、その場合には、相手方の所在地の信用のある金融機関が発行したLC（Letter of Credit）を受領しておくことも考えられます。]]>
            
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        <title>国際取引契約書作成の基礎知識</title>
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        <published>2011-10-07T03:10:29Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:11:04Z</updated>
        <summary>国際取引契約書作成の基礎知識</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[外国企業との取引の増加に応じて、大企業から中小企業にいたるまで、国際取引契約書の作成が必要となる場面が増加しています。当事務所でも、多くの企業から英文契約書の作成を委任される機会が増えております。国際取引については、様々な種類のものがありますが、多くは日本企業が外国企業に商品を売却したり、商品を仕入れる契約になりますので、契約書の種類としては売買契約書（Sales and Purchase Agreement）になります。<br />
<br />
英文契約書については、長い歴史の中で作られた多くの決まりごとがありますので、日本の契約書とは形式や内容について多くの違いがあります。日本企業同士で取引を行う場合には、民法や会社法に基本的な取決めが多く定められていますので、仮に契約書に定めのない場合であっても、これらの法律の規定が適用になり、紛争解決の基準がおのずと定められることになります。従って、日本企業同士の契約書では、規定の内容は極めて簡単なものとなり、数億円の取引を行う売買契約書としても2から3頁程度の簡単なものとなることも多くあります。<br />
<br />
一方外国企業と取引を行う場合には、お互いに適用する法令や取引慣習の相違が前提となっており、一方当事者にとって当然の事柄であっても相手方当事者は異なった解釈をしている可能性もありますし、全く予想もしなかったような主張をなされる場面も多くあります。従って、国際取引契約書を作成する際には、たとえ細かな事柄であって当然と思われる事項であっても、細かく契約書に規定する必要が出てきます。もちろん、当事者が考えていることを全て書くのではなく、一定の決まりに基づいて、ある種の定められた事柄を規定するのが通常です。<br />
<br />
国際取引契約書を読んで最初に出てくるのがWhereas条項です。Whereas条項では、各当事者が当該契約書の作成によってどのような目的で契約書を締結しようとしているのかを簡潔に記載します。例えば売主としては、一定の商品の売却を考えており、買主としては当該商品の購入を考えているというような事柄です。<br />
<br />
国際取引契約では、約因（consideration）という言葉がよく使われます。約因は取引の対価を意味し、物の売買であれば、物の引渡しと金銭の交付が相互に対価となっています。契約書の作成は、双方の当事者がお互いに取引（バーゲニング）を行いながら取引内容を定めていきますので、必ずしも物と金銭のような明確な有形物の取引だけではなく、例えば一方の当事者が保証表明を行った対価として、他方当事者が危険負担を負うというように契約内容の取引も行われることになりますので、双方の当事者が何らかの契約条項に拘束される限りそこに約因が存在すると考えられます。英米法では、約因（consideration）のない契約は無効と解釈されますが、どのような譲歩をお互いに行ったかについては極めて幅広く解釈されますので、実際上約因が存在しないとして契約が無効になることはほとんどないと考えられます。しかしながら、伝統的な契約書の記載として、Whereas条項の最後には、相互の約因を対価として契約を締結するという記載がなされるのが通常です。]]>
            
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        <title>Mr. Kuribayashi has attended general meeting of Regional Task Force (RTF)</title>
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        <published>2011-10-06T02:43:54Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:44:58Z</updated>
        <summary>Mr. Kuribayashi has attended general meeting of Regional Task Force (RTF)</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers_e/#a01">Mr. Tsutomu Kuribayashi</a> has attended general meeting of Regional Task Force (RTF) held by Asian Development Bank (ADB) in Jodhpur, India on September 13-14, 2011.<br />
RTF is an organization to promote establishment and operation of facilities for solar energy generation and solar power generation in Asia-Pacific region under the cooperation with its members for the purpose of satisfaction of power demand in the said region.<br />
Many presentations concerning development of Solar Park were delivered, mainly by professors of IIT, and a number of people came from Japan as well.]]>
            
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        <title>栗林弁護士がRegional Task Force（RTF）総会に参加</title>
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        <published>2011-10-06T01:26:30Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:27:53Z</updated>
        <summary>栗林弁護士がRegional Task Force（RTF）総会に参加</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林勉弁護士</a>が9月13日から14日まで、インドのジョドプールで開催されたアジア開発銀行主催のRTF総会に参加しました。RTFはアジア太平洋地域において太陽光発電、太陽熱発電施設の設置・運営を促進、協力し、同地域の電力需要への対応を図るための組織です。IITの教授を中心として、ソーラーパークの開発についての多くの講演がなされましたが、日本からも多くの皆様が参加されました。]]>
            
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        <title>平成23年度新司法試験合格者（新65期司法修習予定者）向け採用情報更新のお知らせ</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2011/09/2365-906706.html" />
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        <published>2011-09-08T01:28:04Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:29:12Z</updated>
        <summary>平成23年度新司法試験合格者（新65期司法修習予定者）向け採用情報更新のお知らせ</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[平成23年度新司法試験合格者（新65期司法修習予定者）の採用情報を更新致しました。<br />
事務所訪問及び事務所説明会の申込受付を開始しております。<br />
詳細は、<a href="http://www.kslaw.jp/recruit/#a02">弁護士の採用（司法修習生）</a>をご覧ください。]]>
            
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        <title>Our lawyer has returned from studying abroad</title>
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        <published>2011-08-25T02:45:10Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:46:00Z</updated>
        <summary>Our lawyer has returned from studying abroad</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            Mr. Jinnosuke Matsumoto resumed work at our office on August 22, 2011, returning from his study in the United States. He received his LL.M from the Northwestern University School of Law and certificate in business administration from Kellogg School of Management. We hope he will contribute to all of you with his broader knowledge and experience obtained in the United States.
            
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        <title>弁護士復帰のお知らせ</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2011/08/post-63-906709.html" />
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        <published>2011-08-25T01:29:24Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:30:11Z</updated>
        <summary>弁護士復帰のお知らせ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            松本甚之助弁護士がノースウェスタン大学のロースクールでの一年間の留学を終え、LLM（法学修士）の資格を取得し帰国致しました。2011年8月22日から日本での職務を再開しております。今後共ご厚誼の程お願い致します。
            
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        <title>平成23年度新司法試験受験者向け説明会申込み開始のお知らせ</title>
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        <published>2011-08-08T01:30:22Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:31:04Z</updated>
        <summary>平成23年度新司法試験受験者向け説明会申込み開始のお知らせ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[平成23年度新司法試験受験者向け説明会の申込みを開始致しました。 詳細は、<a href="http://www.kslaw.jp/recruit/#a02">弁護士の採用（司法修習生）</a>をご覧ください。]]>
            
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        <title>留学体験記最終回　卒業式</title>
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        <published>2011-08-02T06:01:38Z</published>
        <updated>2014-06-19T06:35:32Z</updated>
        <summary>留学体験記最終回　卒業式</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/office_bolg/" label="事務所ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="事務所ブログ" />
        
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            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	パートナー弁護士　松本 甚之助</div>
<br />
去る5月13日に、ロースクールの卒業式が執り行われました。この時点では、まだ卒業の可否は、判明していなかったため（LLM/Kは授業すら終わっていませんでした）、なんともすっきりしない気分で迎えた式でしたが、後日無事卒業できていることが判明しました。日本では、通常卒業が確定した後に卒業式が行われるのが通常だと思いますが、アメリカでは、卒業未定のまま行われる学校も数多くあるみたいであり、JDの人には特に違和感は無かったようです。<br />
<br />
式は、約90年前に建てられ、シカゴ劇場地区のランドマークとなっているシカゴシアターで行われました。全体としては、荘厳な雰囲気の中行われましたが、来賓者や卒業生代表のスピーチはジョークを交えつつ笑いに溢れたものであり（特にJDの学生のスピーチは大爆笑でした）、日本とは大分違うなという印象を受けました。<br />
<br />
式では、全学生の名前が呼ばれ、壇上で肩に布をかけられ、Deanや来賓（Northwesternの卒業生である元最高裁判所判事のStevens判事）と握手をして記念撮影をするというのが個人個人のメインイベントだったように見受けられます。<br />
<br />
日本ではどちらかというと大学への入学が大変であり、入学式の方がなんとなく重要なイベントのように見受けられますが、こちらアメリカでは卒業が大変と言うことで、卒業式のほうが重要なイベントのようです。実際、卒業生の家族が参加するのが通常であり、名前を呼ばれた際には家族からの大歓声があがっており、やはり卒業式が一大イベントなんだなと実感させられました。<br />
<br />
最後に、アメリカの卒業式のイメージと言えば、帽子を投げると言うのが私の中にあったのですが、レンタルだったせいか特にそのようなことも無く、式終了後は退場することとなり、帽子を皆で投げるというこの1年間の解放感に溢れたイベントを経験できなかったことについては、少し悔いが残りました。<br />
<br />
1年間と言う留学期間はあっという間でしたが、多くのことを学べ大変充実した1年でした。この経験を今後の業務に活かして、より一層質の高いサービスを提供していきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。<br />
<br />
<img alt="" src="/images_mt/pic_20110802_02.jpg" style="width: 400px; height: 266px;" /><br />
]]>
            
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        <title>vol.003 グローバル競争に打ち勝つための中期経営計画支援</title>
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        <published>2011-07-08T06:15:22Z</published>
        <updated>2014-05-23T06:16:34Z</updated>
        <summary>グローバル競争に打ち勝つための中期経営計画支援</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[<a href="/images_mt/kslo_NewsLetter_v003%2020110708.pdf">グローバル競争に打ち勝つための中期経営計画支援</a>]]>
            
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        <title>vol.002 労働組合法上の「労働者」の該当性</title>
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        <published>2011-06-20T06:13:42Z</published>
        <updated>2014-05-23T06:15:11Z</updated>
        <summary>労働組合法上の「労働者」の該当性</summary>
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            <![CDATA[<a href="/images_mt/kslo_newsletter_v002%2020110620.pdf">労働組合法上の「労働者」の該当性</a>]]>
            
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        <title>Mr. Kuribayashi has attended the Asia Solar Energy Initiative Conference</title>
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        <published>2011-06-07T02:46:10Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:47:29Z</updated>
        <summary>Mr. Kuribayashi has attended the Asia Solar Energy Initiative Conference</summary>
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            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers_e/#a01">Mr. Tsutomu Kuribayashi </a>has attended the Asia Solar Energy Initiative Conference held by Asian Development Bank (ADB) in Bangkok on May 30-31 as a legal consultant for ADB.]]>
            
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        <title>栗林弁護士がAsia Solar Energy Initiative会議に参加</title>
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        <published>2011-06-07T01:31:19Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:32:31Z</updated>
        <summary>栗林弁護士がAsia Solar Energy Initiative会議に参加</summary>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林勉弁護士</a>が5月30、31日にバンコクにて開催されたアジア開発銀行（ADB）主催のAsia Solar Energy Initiative会議にADBのリーガルコンサルタントとして参加致しました。詳細は<a href="http://www.kslaw.jp/blog/blog/">代表弁護士ブログ</a>をご覧ください。]]>
            
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        <title>アジア開発銀行（ADB）主催Asia Solar Energy Initiative会議（バンコク）</title>
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        <published>2011-06-03T03:29:00Z</published>
        <updated>2014-06-20T00:38:13Z</updated>
        <summary>アジア開発銀行（ADB）主催Asia Solar Energy Initiative会議（バンコク）</summary>
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            <category term="/blog/" label="代表弁護士ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="代表弁護士ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[5月30日、31日の両日、タイのバンコクで開催されたAsia Solar Energy Initiative（ASEI）の会議に参加してきました。ASEIはアジア開発銀行（ADB）が主催となって開催されるアジア太平洋地域での太陽光発電プラントの設置などについて協議する国際会議です。これまで、マニラ、東京で開催され、今回が第3回目の会議となります。当事務所は、ADBのリーガル・コンサルタントとして、ASEF（Asia Solar Energy Forum）の設立手続きを支援しています。<br />
<br />
ここ1年ないし2年の期間で、太陽光発電と太陽熱発電について、技術上の大きなブレークスルーがなされており、1キロワットあたりの発電コストも急激に低下しています。また、送電に関するスマートグリッドの普及も重要な政策課題となっています。太陽光発電、太陽熱発電は、石油、ガスなどの化石燃料に代わる自然燃料としていよいよ実用化の段階に突入したと考えられます。地球温暖化を回避するため各国政府の強力な支援のもとに、化石化燃料から再生可能エネルギーへの大転換がなされようとしており、太陽光発電はその先頭にあると考えられています。<br />
<br />
太陽光発電については、インゴッドの加工、モジュール化などの太陽光発電パネルの製作だけでなく、発電所の設営、運営、送電、電力管理等、様々な技術が必要になります。日本企業は、ドイツ、スペイン、アメリカと並び、技術的に先頭に立っていますので、是非とも日本の技術をアジア太平洋地域における発電プラントの開発に生かしていければと考えています。また、発電所の建設には多大な金額が必要とされます。開発途上国の政府・民間企業からは、現地の公営企業、民間企業とのJV設立によるエクイティの出資の他、プロジェクトファイナンス、シンジゲートローンなどを通じた資金の提供についても要請がなされているところです。この面においても、日本の政府機関や日本の民間企業の果たせる役割は大きいのではないかと考えられます。<br />
<br />
太陽光発電事業は、最も大きな潜在需要のある産業の一つであり、情報伝達技術のIT化と同様、今後数年間にわたり基幹的産業として発展していくものと考えられます。私達の事務所も、法律、契約交渉などを通じて、アジア太平洋地域における太陽光発電ないし太陽熱発電事業に関するプラントの設置、運営に関する事業への日本企業の進出を手助けしていきたいと考えています。<br />
<img alt="" src="/images_mt/DSC00093.JPG" style="width: 200px; height: 150px;" /><img alt="" src="/images_mt/DSC00087.JPG" style="height: 200px; width: 150px;" /><br />
]]>
            
        </content>
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        <title>語学研修＜英会話レッスン＞</title>
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        <published>2011-04-26T03:39:25Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:45:50Z</updated>
        <summary>語学研修＜英会話レッスン＞</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	事務局</div>
<div>
	当事務所の業務のおよそ半分は国際取引、国際訴訟などの英語を使った案件となります。日常の業務に関する一般企業法務から訴訟まで、業務内容は多岐に渡ります。<br />
	弁護士や翻訳担当者が英語に堪能であることは勿論ですが、電話応対や海外からのお客様をお出迎えする機会も多く、秘書にも一定の英語力が求められます。<br />
	<br />
	当事務所では、海外の法律や法律英語について学ぶ所内研修を行っております。<br />
	<br />
	また、リーディングやライティングだけでなくリスニング、スピーキングを含めた総合的な英語力の向上を図り、週に1回、英会話スクールからネイティブスピーカーの講師を招いて英会話のレッスンを開催しております。<br />
	<br />
	英会話レッスンは各人のレベルやタイプに応じて少人数のクラスに分けて行われるため、留学に備えてTOEFLも視野に入れ熱心に英語の勉強に励む方、会議や出張など日々の業務で活かせる英語力をブラッシュアップする方、コミュニケーションの幅を広げたいと考え会話力を磨く方など、各自がマイペースに自分の目標に向けて楽しく勉強しています。<br />
	<br />
	<img alt="" src="/images_mt/3.jpg" style="width: 300px; height: 200px;" /><img alt="" src="/images_mt/4.jpg" style="width: 300px; height: 199px;" /></div>
]]>
            
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        <title>留学体験記第2回　LLM/Kelloggプログラムの紹介</title>
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        <published>2011-04-05T03:46:55Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:47:55Z</updated>
        <summary>留学体験記第2回　LLM/Kelloggプログラムの紹介</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	パートナー弁護士　松本 甚之助</div>
<div>
	<br />
	今回は、私の通っているLLM/Kelloggプログラム（LLM/K）の紹介をさせていただきます。LLM/Kは、主にビジネスを扱う弁護士を対象とし、ロースクールに通いながら、Kelloggビジネススクールのコア科目を1年かけて学ぶプログラムとなっています。<br />
	<br />
	ロースクールは、3semester制を採用しており、Summer Semester(6月-8月)以外は通常のLLMと同様Fall Semester(9月-12月)とSpring Semester(1月-4月)から構成されています。ロースクールでは、卒業のために最低18単位の取得が要求されていますが、ニューヨーク州の司法試験受験との関係で20単位以上を取得するのが通常のようです。必須科目として、Common Lawの基本を学ぶCommon Law Reasoningと、日本の会社法に相当するBusiness AssociationsをSummer Semesterに取ることになっています。また、選択必修としてSales and Payments、Secured Transactions又はSecurities Regulationから1科目を取得しなければなりませんが、2010-2011年度では、Sales and Paymentsは開講されませんでした。その関係かはわかりませんが、選択必修科目について、他のビジネス関係の4単位の科目で代替することも可能だったようです。さらに、ビジネス科目のリストに記載されている科目を3つ以上取ることが卒業の要件とされていますが、こちらについても交渉次第で変更が可能でしたので、上記の制限があったとしても、科目選択の幅はそれほど限定されていないように思われます。<br />
	<br />
	ビジネススクールでは、Quarter制(6月-8月、9月-12月、1月-3月、4月-6月)を採用しており、各Quarterは授業が10週、テスト期間の1週で構成されています。なお、各Quarterの中間にはMid Term Examが設けられています。こちらでは、Accounting for Decision Making、Mathematical Methods for Management Decisions、Business Strategy、Statistical Methods for Management Decisions、Finance 1及びMarketing Managementの6科目を取得することが要求されています。これらに加えて、最大2科目までは、追加の学費を払わずに、選択科目を取得することができます。9科目目からは、通常のパートタイムの学生と同様の学費を払う必要があります。<br />
	<br />
	授業は、ほぼ毎週課題の提出が要求され、多くがグループワークとなっています。ビジネススクールの学生は、シカゴのダウンタウンに勤める会社員が大半を占めるため、彼らとのディスカッションから多くのことを学べる点は大変魅力的だと思います。但し、課題の準備に多くの時間を割かれるため、ロースクールに比べると単位数は少なくても、こちらの方が大変です。上記の6科目のうち、Mathematical Methods for Management Decisions 及びBusiness Strategyを除いた4科目に加えて、Leadership in Organizations、Managerial Economics及びOperations Managementの3科目を取得すれば、Kelloggの1-year MBAの受験資格を取得することが可能です。また、交換留学生の話では、スペインのIEビジネススクールでMBAを取得し、ノースウェスタンでLLMを取得するという制度もあるようですので、アメリカのLLMとヨーロッパのMBAの両方にご興味がある方は、検討の余地があるのではないでしょうか。<br />
	<br />
	以上に述べてきたように、LLM/Kでは、通常のロースクールに加えて、ビジネススクールの授業もこなすため、盛りだくさんの内容となっており、授業は6月の中旬から開始し、翌年の6月に終了するため、サマースクールに通うことができなくなってしまうことと、卒業時期が通常のLLMと比べて1ヶ月弱遅くなってしまうことは十分に考慮する必要があります。また、ロースクールとビジネススクールの学期の長さが違うため、両方の学校の試験や課題が重なってしまうとかなり大変なことになってしまいますし、通常のロースクールの休みの時期もビジネススクールの試験があることがあるため、休みの日数も少なくなってしまいます。しかし、ロースクールに比べてビジネススクールの授業の方が面白いですし、大変さを上回る有意義な経験ができますので、個人的には自信を持ってお勧めできるプログラムだと思います。</div>
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        <title>東日本大震災に関する法律勉強会及び無料法律相談についてのお知らせ</title>
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        <published>2011-03-28T01:32:42Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:33:32Z</updated>
        <summary>東日本大震災に関する法律勉強会及び無料法律相談についてのお知らせ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[当事務所では、東日本大震災に関する法律問題についての勉強会を開催します。開催要領は下記のとおりです。どなたでも参加できますので、参加を希望される方（弁護士に限らず一般の方の参加も可能です）は当事務所までお電話ください（電話番号：03-3539-2555）。途中参加や途中での退席も可能です。今回の大震災に関する法律問題について幅広く研究を行い、地域の復興支援について少しでも役立てたいと考えております。<br />
<br />
日時：<br />
第1回　3月29日（火曜日）午後6時から午後9時<br />
第2回　3月31日（木曜日）午後6時から午後9時<br />
第3回　4月5日（火曜日）午後6時から午後9時<br />
<br />
場所：<br />
東京都千代田区内幸町1丁目1番7号NBF日比谷ビル5階<br />
栗林総合法律事務所会議室<br />
<br />
テーマ：<br />
原子力損害の賠償に関する法律<br />
罹災都市借地借家臨時処理法<br />
借地法・借家法<br />
建物の損壊、マンションに関する法律関係<br />
損害保険、生命保険に関する法律関係<br />
身分法に関する法律関係その他<br />
<br />
また、当事務所では、被災地の方に対する無料法律相談を受け付けています。面談による場合のほか、電話だけでの法律相談も可能ですので、ご遠慮なくご相談ください。]]>
            
        </content>
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        <title>国際相続の手続きについて</title>
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        <published>2011-03-24T03:11:16Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:13:18Z</updated>
        <summary>国際相続の手続きについて</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[国際化の進展により、日本人の間においても外国の金融機関に預金口座を有していたり、外国の不動産（コンドミニアム等）を所有する方も多くなっています。このような方が亡くなられた場合の相続手続については、日本の相続手続とは異なる手続きが必要になります。<br />
<br />
私どもの事務所でも、ニューヨークにコンドミニアムを有していたり、香港でマンションと銀行預金を有していたり、オーストラリアに銀行預金を有している場合の相続手続きについて相談を受けることが多くあります。<br />
<br />
まず、準拠法について問題となりますが、基本的には、被相続人の国籍のある国の法律が適用になります。日本人が亡くなった場合であれば、日本法により相続人の確定や相続分の決定がなされることになります。但し、いくつかの例外があり、不動産や信託財産などについては、現地の法律が優先することになります。たとえば、joint survivorshipの規定により、生存配偶者が不動産を取得することが定められている場合には、遺産分割に優先して、joint survivorshipの規定によって不動産の所有権が定められることになります。<br />
<br />
日本の場合、被相続人の銀行預金を下ろす場合には、相続関係図、戸籍謄本、印鑑証明書、分割協議書など様々な書類を準備する必要があります。不動産についても、分割協議書に基づいて所有権の移転登記を行うことになります。英米系の国では、Probateという手続が行われ、家庭裁判所（Probate Court）の監督のもとに、相続財産管理人（administrator）が選任され、相続財産管理人が財産の管理換価を行い、相続人に分配することになります。<br />
<br />
したがって、英米系の国（アメリカ、カナダ、香港、シンガポール、オーストラリア）などに相続財産がある場合には、かかる手続きを行い、その上で換価された金銭を日本に持ち帰ることになります。当事務所では、相続財産管理人の選任手続の支援、財産の調査、日本法に関する意見書の作成などを行っております。今後、日本の方が海外で生活したり、外国に投資をする機会も一層増えてくると思われますので、万一そのような方が死亡した場合にも、円滑な財産の承継がなされるようご協力していきたいと考えております。]]>
            
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        <title>東日本大震災による被災者の皆様にお見舞い申し上げます。</title>
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        <published>2011-03-22T03:13:28Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:21:36Z</updated>
        <summary>東日本大震災による被災者の皆様にお見舞い</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[東日本大震災により被災された皆様方にお見舞い申し上げます。また、今回の大地震によりご家族やお知り合いを亡くされた大勢の皆様に対して心よりお悔み申し上げます。<br />
<br />
今回の震災は、その影響する範囲の広さ、規模の甚大さからしても、日本の史上まれにみる大震災であり、言葉もございません。当事務所としても、私たちのできることは何かを真摯に考え、被災地域の復興に可能な限り協力していきたいと考えております。<br />
<br />
些細なことではありますが、事務所としては昼夜を問わずエアコンは切り、電力を使用しないため極力残業をしないなどの節電の取り組みを行っています。ガソリンや食料品の買いだめをしないなど、身近なところから心がけています。また、復興支援のために少しでも役立ててもらうため、事務所及び各弁護士から義援金を募り、政府及び弁護士会に提供を致しました。今後は、法律相談その他ボランティア活動にも積極的に取り組むつもりでおります。<br />
<br />
今回の震災にあたっては、国内外の多くの皆様から安否の問い合わせをいただき、感謝しております。特に海外の皆様からは、原子力発電所の事故とともに、日本の状況に深い関心を持たれています。私どもとしては、日本が依然として安全な社会であり、国内の総力を挙げて復興に取り組んでいること、今回の震災にも関わらず、遠からず現在の苦境を脱して力強い再生を図るであろうことを伝える努力をしています。<br />
<br />
海外の報道では、Brave Fifty（勇敢な50人）として、原子力発電所施設に残る東京電力の社員が賞賛されていると聞きます。自衛隊、消防、行政機関だけでなく、現在の状況に対して一人一人が前向きに取り組んでいくことで、日本がより高く評価されると思われます。風評に惑わされず、日常の生活を継続することで、社会全体としての信頼を得ることができ、再生への道筋が見えてくるものと考えます。私達のできることは限られていますが、少しでも被災地域の復興と再生に協力をしていきたいと思います。]]>
            
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        <title>Statement concerning the Tohoku Earthquake and Contact info of our office</title>
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        <published>2011-03-18T02:47:41Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:49:55Z</updated>
        <summary>Statement concerning the Tohoku Earthquake and Contact info of our office</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[We would like to express our deepest condolences for all those who have suffered from the Pacific Coast of Tohoku Earthquake. We sincerely hope for the earliest recovery of the region.<br />
<br />
Fortunately, our office and members are all safe, and our office is continuously open for business.<br />
<br />
If you have any difficulty reaching us by phone due to aftershocks or planned power cuts etc., please contact our lawyers directly by e-mail. You can check our lawyers'addresses on our website,<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers_e/"> Lawyers</a> . For other inquiries, please contact us.]]>
            
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        <title>大地震による災害お見舞いと当事務所へのご連絡について</title>
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        <published>2011-03-18T01:33:42Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:35:30Z</updated>
        <summary>大地震による災害お見舞いと当事務所へのご連絡について</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[このたびの東北地方太平洋沖地震において被害を受けた皆様に、当事務所一同お見舞いを申し上げます。一日も早い復興を、心よりお祈り申し上げます。<br />
<br />
幸い当事務所及び所員に被害はなく、引き続き業務を行っております。<br />
<br />
今後予想されます余震や計画停電等により電話が繋りにくい場合には、大変お手数ですが各弁護士に個別でメールにてご連絡頂きますようお願い申し上げます。尚、各弁護士のメールアドレスにつきましては当ホームページの<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/">弁護士等紹介</a>をご確認下さい。その他のお問い合わせにつきましては、<a href="https://gc5app.gcserver.jp/cgi-bin/www.kslaw.jp/inquiry/_view_10651/?blog_id=11106&amp;form_id=10651&amp;type=view&amp;token=eNS3dXjY7nEQl5uDXmM9iE6jLkl6k1drw9psPjcv">お問い合わせフォーム</a>よりご連絡頂きますようお願い申し上げます。]]>
            
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        <title>老後の安心な財産管理</title>
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        <published>2011-02-24T03:48:06Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:49:18Z</updated>
        <summary>老後の安心な財産管理</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/office_bolg/" label="事務所ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="事務所ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	パートナー弁護士　<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a03">福本 朝子</a></div>
<div>
	<br />
	年齢を重ねるにつれ一年が非常に短く感じらるようになりました。今後もこの勢いで時間が経つことを考えますと、老後の備えが急に現実味を帯びてきます。体力や判断能力が減退した後の自分の生き方や財産管理のあり方も、自分が亡き後の財産の行方も、自分の本来の意思に沿うものであって欲しいと、誰もが考えることでしょう。近年、老後の財産管理を心配されるご相談が多くなってきました。今回は、老後の財産管理を、自己の意思に基づき、安心、安全に行う方法として、以下の３つ紹介させていただきます。<br />
	<br />
	（１）信託<br />
	<br />
	「信託」とは、信託者が、信託行為によって受託者（信託銀行等）に自己の財産権を帰属させつつ、同時に、その財産を、その信託目的に従って、受益者のために管理処分させることを内容とする法律関係です。信託者と受益者が同一である場合もそうでない場合もあります。 例えば、不動産の管理を目的とした信託であれば、受託者は、その信託された不動産を受託者名義に変更し、賃貸借契約の締結、家賃の取立て・受領・固定資産税の支払い等の管理業務を行い、受益者は家賃の支払いを受けることになります。<br />
	<br />
	受益者が亡くなった時には、受益者の権利は法定相続人に相続されますが、遺言書を作成することにより、特定の者に遺贈することも出来ます。 信託では、財産権（所有権）が受託者（信託銀行等）に移りますので、万が一、委託者の判断能力が衰えた時に騙されて財産を失ったり、親族に勝手に財産を処分されるのを防止することができ、財産の管理の煩わしさから解放される利点があります。<br />
	<br />
	（２）財産管理委託契約<br />
	<br />
	　財産の管理を第三者（受任者）に依頼する契約です。判断能力は十分ですが、難しい財産管理の手間や時間を省くため、受任者と財産管理の内容を詳細に定めた上で、財産管理委託契約を締結して、受任者に財産管理を任せます。財産の名義が受託者に移らない点が信託と異なります。ただし、任意後見人と異なり、受任者を公的に監督する者がいませんので、受任者が故意や過失により委任者の利益を害するおそれもあります。本人の判断能力が不十分になってもその契約は有効に継続しますので、その際の事務についても詳細に契約書に盛り込むことが必要となります。死後の遺産の分配などについては財産管理委託契約で定めることは出来ませんので、別途遺言書を作成しておかなければなりません。<br />
	<br />
	（３）任意後見制度<br />
	<br />
	　任意後見制度とは、本人が契約締結に必要な判断能力を有している間に、将来の自己の判断能力が不十分になったときに備えて、自己の療養看護・財産管理に関する事務（後見事務）の内容や自己の代理人（任意後見人）を、自らの意思で事前の契約により決めておく制度です。任意後見契約の締結は、本人の真意に基づき、法律的に有効な内容であることを確保するため、必ず公正証書により行われます。本人の判断能力が低下して家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、任意後見人の後見事務が開始されます。<br />
	<br />
	本人の判断能力が低下したのちに親族が申立を行う通常の後見制度と異なり、後見人の選任と後見のあり方について、自己の意思が反映される利点があります。<br />
	　　<br />
	当事務所では、皆様が何の憂いなく穏やかな余生を過ごされますよう、それぞれのご事情に最も適した財産管理の方法をご提案させていただきます。お気軽にご相談くださいませ。</div>
]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>土森弁護士、名畑弁護士がセミナーの講師を担当</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2011/02/post-66-906729.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2011:/blog//11107.906729</id>
        <published>2011-02-18T01:35:57Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:37:09Z</updated>
        <summary>土森弁護士、名畑弁護士がセミナーの講師を担当</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森俊秀弁護士</a>及び名畑淳弁護士が、2011年2月17日、株式会社BSM主催の株式判例研究会にて『グランド東京株主代表訴訟事件と事業承継におけるMBO・LBOの注意点』というテーマでのセミナーの講師を担当いたしました。]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>長い旅路の始まりに―入所挨拶に代えて―</title>
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        <published>2011-01-31T03:49:36Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:52:15Z</updated>
        <summary>入所挨拶</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/office_bolg/" label="事務所ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="事務所ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	アソシエイト弁護士　今井 智一</div>
<div>
	<br />
	2011年1月5日に入所致しました弁護士の今井智一と申します。<br />
	<br />
	さて，「座右の銘」というあまりにも有名な言葉がございますが，この言葉の由来を皆様はご存じでしょうか。<br />
	<br />
	その昔，中国の皇帝が，自分の右側の席に信頼できる補佐役を座らせたことから，「座右」には「重要な席」という意味が込められたそうです。そして，「銘」というのは，金属や石に彫られた言葉のことをいい，それが転じて，心に刻み込んで忘れない言葉という意味になったそうです。<br />
	<br />
	人それぞれに，心の中の重要な席に置いている言葉＝座右の銘があることでしょう。私の場合，「あなたの見たいと思う世界の変化に，あなた自身がなりなさい」というマハトマ・ガンジーの言葉を，その席に置いて参りました。経済学部で経営戦略やマーケティングを専攻し，卒業後も法律に触れてこなかった私が弁護士を志したのも，この言葉に突き動かされてのことでした。<br />
	<br />
	私は，私自身が見たいと思う世界の変化に，私自身がなりたいと考えておりますが，それと同時に，依頼者の皆様が，皆様の望む世界の変化を達成することができるよう，法律の面でお手伝いをさせていただきたいと願っております。そして，依頼者の皆様方への貢献を通じて，その先に広がる社会・世界に変化・インパクトを与えていくことを願っております。<br />
	<br />
	弁護士としての長い旅路の始まりに就いた今，私は，自分が法曹を目指した際の原点となった言葉に立ち返り，その言葉を原動力にして，皆様と共に歩んで参りたいと考えております。<br />
	<br />
	どうぞ，末永いお付き合いをよろしくお願い申し上げます。<br />
	<br />
	<img alt="" src="/images_mt/kokokara2.jpg" style="width: 300px; height: 448px;" /><br />
	（ブダペスト西駅にて）</div>
]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>名畑弁護士がセミナーの講師を担当</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2011/01/post-67-906730.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2011:/blog//11107.906730</id>
        <published>2011-01-24T01:37:22Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:38:00Z</updated>
        <summary>名畑弁護士がセミナーの講師を担当</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            名畑淳弁護士が、2011年1月23日、すまいるプラザ八王子にて『願いを想いをかたちにする遺言の書きかた』というテーマでのセミナーの講師を担当いたしました。
            
        </content>
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    <entry>
        <title>留学体験記第1回　学校の紹介</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2011/01/1-1-907459.html" />
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        <published>2011-01-18T03:52:35Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:55:18Z</updated>
        <summary>留学体験記第1回　学校の紹介</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/office_bolg/" label="事務所ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="事務所ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	パートナー弁護士　松本 甚之助</div>
<div>
	<br />
	2010年6月からノースウェスタン大学のLL.M/Kelloggプログラムに1年間の予定で留学をしている松本です。日本での約3年半の弁護士経験を経て、今回の留学となりました。今回は、留学体験記の第1回ということで、私の通っているノースウェスタン大学の紹介をさせていただきたいと思います。<br />
	<br />
	ノースウェスタン大学はアメリカのイリノイ州にある総合大学です。メディカルスクールと私の通っているロースクール、ビジネススクールの一部はシカゴのダウンタウンにありますが、本部はエバンストンというシカゴから車で40分ほどの郊外にあります。ロースクールの校舎は一つだけであり、ダウンタウンにはいわゆるキャンパスというものが事実上存在しません。<br />
	<br />
	ロースクールには、大きく分けて、アメリカの学生向けのJDプログラムと留学生向けのLL.Mプログラムが存在しています。JDプログラムは原則3年、LL.Mプログラムは1年で、日本の修士に相当する学位を取得できるプログラムとなっています。LL.Mプログラムの学生は、4-5割がアジア、4-5割が南米、残りがその他の国を占めています。JDプログラムはアメリカの大学卒業者向けですが、ノースウェスタンローは学生の多様性を重視しているようで、JDプログラムにも様々な国から学生が集まっています。<br />
	<br />
	ノースウェスタンは、ビジネスローには定評があり、多くのビジネス関係の講義を提供するだけでなく、JDとMBAを同時に取得するプログラムなども存在しています。また、LL.Mの学生でもKelloggビジネススクールのコア科目を一部取ることも可能です。<br />
	<br />
	授業スタイルは、教授によって様々ですが、いわゆるソクラテスメソッドを用いている教授は少数派で、レクチャースタイルやディスカッションスタイルの方が多く用いられています。<br />
	<br />
	私が、アメリカのロースクール一年生向けの講義をとっていないためかもしれませんが（アメリカのロースクール一年生向けの講義では、アメリカンロイヤーとしての考え方を学ばせるため、未だにソクラテスメソッドを用いることが多いそうです。）、夏・秋学期通して、ソクラテスメソッドスタイルをとる教授には当たったことはありません。アメリカのロースクールの講義では、ソクラテスメソッドを利用するのが当たり前だと思っていたため、この点は驚きでした。但し、レクチャースタイルの講義であっても、JD・LL.Mを問わず、多くの学生が自ら進んで授業中に発言をする点は、今はどうかわかりませんが、少なくとも私の学生時代の授業とは異なっていて、新鮮でした。<br />
	<br />
	次回は、私の通っているLLM/Kelloggプログラムの紹介をさせていただきたいと思います。<br />
	<br />
	<img alt="" src="/images_mt/pic_20110118_100000_01.jpg" style="width: 660px; height: 280px;" /><br />
	<br />
	<a href="http://www.law.northwestern.edu/about/visit/tour/">ノースウェスタン大学ロースクール　Campus Tour Video</a></div>
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        <title>弁護士入所</title>
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        <published>2011-01-14T01:46:07Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:46:34Z</updated>
        <summary>弁護士入所</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            2010年1月から、名畑淳弁護士が当事務所に参加することになりました。名畑弁護士は東京大学法学部卒業後、銀行での勤務を経て司法試験に合格し、その後法律事務所で主に金融に関する案件に携わってきた実務経験豊富な弁護士です。ご厚誼の程お願い致します。
            
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        <title>謹賀新年</title>
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        <published>2011-01-06T03:55:40Z</published>
        <updated>2014-06-16T04:00:34Z</updated>
        <summary>謹賀新年</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <category term="/office_bolg/" label="事務所ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="事務所ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	パートナー弁護士　<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森 俊秀</a></div>
<div>
	<br />
	新年あけましておめでとうございます。<br />
	<br />
	年頭にあたりまして、皆様のご多幸とご健康を心から祈念いたします。<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02"><br />
	<br />
	<img alt="" src="/images_mt/pic_20110106_190000_01.jpg" style="width: 125px; height: 206px;" /></a><br />
	<br />
	さて、新しい年を迎え、当事務所も新たな気持ちで１月５日より業務を開始いたしました。<br />
	いただきました年賀状を見ていると、今年は卯年ということで、飛躍の年となることを祈念する旨のあいさつ文を多数拝見いたしました。昨今、私たちをとりまく政治経済の情勢は混沌としており、ややもするとすぐに閉塞感に飲み込まれてしまいがちですが、年始にあたり、どんな外部環境の中であっても飛躍して行こうという気持ちを持つことの大切さをあらためて心に強く刻みつけました。<br />
	<br />
	では、飛躍といっても具体的にどうやって飛躍するのか。どのような飛躍を目指すのか。混沌とした情勢の中で、具体的な飛躍のイメージを持つこと自体が難しいかも知れません。しかし、具体的なイメージを持つことさえできれば、飛躍への気持ちを持ち続けることも容易となり、これを成し遂げることもそう難しくはないのではないかと経験的に感じています。<br />
	<br />
	当事務所は、日本企業の底力を強化し、産業の活性化へのサポートを通じて、社会に貢献していくという願いを持っています。飛躍を目指す企業の方々が、具体的な飛躍のイメージを持つために、問題の解決策を提示するとともに必要に応じ積極的な提案を行っていく。企業の方々に、そのようなリーガルサービスを提供できればと考えております。<br />
	<br />
	所員一同気を引き締め直して、日々の業務に取り組んで参りたいと思います。<br />
	<br />
	本年もどうぞよろしくお願いいたします。<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02"><br />
	<br />
	<img alt="" src="/images_mt/pic_20110106_190000_02.jpg" style="width: 125px; height: 206px;" /><br />
	<br />
	<img alt="" src="/images_mt/pic_20110106_190000_03.jpg" style="width: 206px; height: 125px;" /></a></div>
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        <title>New Associate has joined Kuribayashi Sogo Law Office</title>
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        <published>2011-01-06T02:50:05Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:50:46Z</updated>
        <summary>New Associate has joined Kuribayashi Sogo Law Office</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/news/" label="News" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="News" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            We are very pleased to announce that Mr. Tomokazu Imai joined our office as an associate in January, 2011. After graduating from the University of Tokyo (Bachelor of Economics), Mr. Imai entered the University of Tokyo, School of Law aiming to be a legal professional after he had dedicated himself to working for a company run by his family for four years. Mr. Tomokazu Imai is a lawyer who is young, yet has considerable experience and backgrounds in business.
            
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        <title>弁護士入所</title>
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        <published>2011-01-06T01:38:11Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:38:42Z</updated>
        <summary>弁護士入所</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            2011年1月から、今井智一弁護士が当事務所に参加することになりました。今井弁護士は東京大学経済学部を卒業後、御家族の経営される会社において4年間勤務した後、あらためて法曹への道を志し東京大学法科大学院に入学した若手にして稀有な経歴を持つ弁護士です。ご厚誼の程お願い致します。
            
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        <title>vol.001 株式会社の新設分割と詐害行為取消権</title>
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        <id>tag:www.kslaw.jp,2013:/blog//11107.698536</id>
        <published>2010-12-27T10:47:21Z</published>
        <updated>2014-05-23T06:13:31Z</updated>
        <summary>株式会社の新設分割と詐害行為取消権</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <category term="/newsletter/" label="ニュースレター" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="ニュースレター" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="/images_mt/kslo_newsletter_v001%2020101227.pdf">株式会社の新設分割と詐害行為取消権</a>]]>
            
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        <title>ご挨拶・沖縄所員旅行</title>
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        <published>2010-12-27T06:19:19Z</published>
        <updated>2014-06-20T00:39:55Z</updated>
        <summary>ご挨拶・沖縄所員旅行</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <category term="/office_bolg/" label="事務所ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="事務所ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<div style="text-align: right;">
	事務局</div>
<br />
本日、ホームページのリニューアルを迎える運びとなりました。<br />
<br />
この事務所ブログでは、毎回当事務所の弁護士、事務局が法律関連の最新情報から事務所の近況まで、幅広くお伝えしていきたいと考えております。現在米国シカゴに滞在中の弁護士による留学体験記も予定していますので、ぜひお付き合いください。<br />
<br />
さて、先日11月5日から7日の日程で、所員旅行に行きました。<br />
所員旅行は、協力事務所の<a href="http://www.hazuki-pat.com/">はづき国際特許事務所</a>の方々と一緒に毎年国内外を訪れており、事務所間の交流も深められる大変貴重な機会です。<br />
<br />
今年の行き先は沖縄でした。<br />
冬のような寒さの東京を出発し、11月の平均気温20度前後の沖縄へ。<br />
<br />
<img alt="" src="/images_mt/pic_20101227_180000_01-2.jpg" style="height: 200px; width: 314px;" /><br />
<br />
初日は万座毛に向かいました。<br />
風光明媚な景勝地として知られる万座毛で、絶景を堪能しました。<br />
<br />
2日目はオリオンビール工場の見学と、美ら海水族館へ。<br />
<br />
<img alt="" src="/images_mt/pic_20101227_180000_02.jpg" style="width: 400px; height: 137px;" /><br />
<br />
どちらも、沖縄ならではの楽しい体験となりました。<br />
<br />
そして最終日は、首里城を訪れました。<br />
<br />
<img alt="" src="/images_mt/pic_20101227_180000_03.jpg" style="width: 300px; height: 145px;" /><br />
<br />
日本・中国・沖縄の文化が融合した独特の歴史に触れることが出来ました。<br />
<br />
3日間という短い時間ではありましたが、今年の所員旅行は、国内でありながら南国地をリゾート気分で楽しみ、<a href="http://www.hazuki-pat.com/">はづき国際特許事務所</a>の皆様との交流もさらに深めることもできた充実した所員旅行でした。<br />
<br />
<img alt="" src="/images_mt/pic_20101227_180000_04.jpg" style="height: 200px; width: 300px;" /><br />
]]>
            
        </content>
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        <title>ホームページのリニューアルに寄せて</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2010/12/post-108-911702.html" />
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        <published>2010-12-27T03:46:39Z</published>
        <updated>2014-06-19T07:07:26Z</updated>
        <summary>ホームページのリニューアルに寄せて</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/blog/" label="代表弁護士ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="代表弁護士ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[当事務所では、2010年8月から事務所のスペースが拡張されたことにともない、今後新規弁護士の採用や国内外での提携関係を強化していくことで、事務所の規模を拡大していくことを検討しています。また、昨今、国際取引や国際紛争に関連するご依頼を受ける機会が以前にもまして増大していることから、当事務所の行っている業務の内容をより明確にご説明させていただくことを目的として、今回、当事務所のホームページを全面改訂しました。<br />
<br />
ホームページのリニューアルに際しては、事務所の方針や業務内容をより分かりやすく提示することを大きな目標としています。具体的には、当事務所が取り扱っている業務内容について、過去に取り扱った事例を含めて具体的にご説明させていたくことにしました。また、依頼者の方々からすれば、弁護士の報酬基準が明確であることが非常に重要であることから、可能な限り弁護士報酬基準を明確にすることを目標としています。そのため、各業務内容に対応してどのような基準で弁護士報酬が計算されることになるかを、業務内容ごとにできる限り明示するようにしています。<br />
<br />
取扱業務についても、リーマンショック以降の世相を反映し、大きな変化が見られます。当事務所では、企業法務を中心に行っていることから、私たちの日常業務に経済状況の変化が直ちに反映されるところがあります。近時は、不動産取引やファイナンス業務に代わり、事業承継、国際取引、刑事手続や、相続その他意思能力にまつわる問題の比重が大きくなって来ています。このような変化は、長引く国内の景気低迷に伴い、大企業から中小企業に至るまで、各企業が市場の開拓や製品開発、業務提携などについてより強力に海外展開を推し進めているとともに、戦後企業を創業された世代が世代交代の時期を迎え、円滑な事業承継が事業戦略上も重視されてきたことが一つの契機となっていると思われます。<br />
<br />
刑事手続や成年後見その他意思能力にまつわる問題が多くなっているのは、従前より意思能力その他意思表明の過程についてより厳格な基準で判断が行われることが多くなっていることと、世の中の紛争を裁判手続により公正に解決したいというムードの表れであるとも考えられます。<br />
<br />
現在の社会においては、様々な企業活動は、全て法律の規制を受け、法律を遵守した運用が求められるようになっています。当事務所は、日本企業の海外展開、海外における紛争の解決を含め、M&amp;Aやファイナンス（資金調達）、組織再編、その他企業の運営に関するあらゆる側面において法律の適用解釈についてアドバイスを行うとともに、企業と一緒に日常業務の推進、資金調達の立案、紛争解決などを行っていきたいと思います。<br />
<br />
日本企業の底力を強化し、産業の活性化へのサポートを通じて、社会に貢献していくことが私たちの願いです。契約交渉から、ドキュメンテーション、コンプライアンスなど、様々な分野に法律の適用・解釈を行うことで、企業活動を支援してまいりたいと思います。<br />
<br />
<img alt="" src="/images_mt/pic_20101227_180000_01.jpg" style="width: 450px; height: 184px;" /><br />
]]>
            
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        <title>Schedule for Year-end and New year</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2010/12/schedule-for-year-end-and-new-year-1-907327.html" />
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        <published>2010-12-27T02:51:34Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:52:06Z</updated>
        <summary>Schedule for Year-end and New year</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <category term="/news/" label="News" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="News" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            Our office will be closed from Thursday, December 30, 2010, to Tuesday, January 4, 2011. We will re-open on Wednesday, January 5, 2011.
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>Our new website was launched</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2010/12/our-new-website-was-launched-907325.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2010:/blog//11107.907325</id>
        <published>2010-12-27T02:50:57Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:51:22Z</updated>
        <summary>Our new website was launched</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/news/" label="News" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="News" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            Our new website was launched on December 27, 2010.
            
        </content>
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        <title>年末年始休業のお知らせ</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2010/12/post-70-906734.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2010:/blog//11107.906734</id>
        <published>2010-12-27T01:39:35Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:41:29Z</updated>
        <summary>年末年始休業のお知らせ</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
        </author>
        
            
            
            
            
            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[年末年始期間の業務については、2010年12月30日（木）から2011年1月4日（火）の間休業させていただきます。<br />
1月5日（水）から通常通り業務を開始いたします。宜しくお願い致します。]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>二一会事務所旅行と河口湖カントリークラブ</title>
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        <published>2010-11-13T03:59:47Z</published>
        <updated>2014-06-19T04:19:34Z</updated>
        <summary>二一会事務所旅行と河口湖カントリークラブ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[二一会は、東京弁護士会の政策集団である親和会を構成する一つの団体で、現在400名くらいのメンバー（全員東京弁護士会の弁護士）がいます。二一会では、会員相互の研修、親睦を図る趣旨で、秋の旅行会を開催しています。今年は、勝沼醸造株式会社におじゃまして、アルガ・ブランカ・クラレーザ他、甲州ワインの試飲を行うとともに製造工場を見学させてもらいました。ぶどうの発酵前のジュース上の状態から、ワインが完成するまで途中経過ごとの味を試飲させてもらうという貴重な経験ができました。<br />
<br />
夜は富士吉田駅近くの鐘山苑に宿泊し、二一会会員相互の懇親会が開かれました。翌日は河口湖カントリークラブでゴルフです。栗林は、河口湖カントリークラブのメンバーです。いつもは多摩カントリークラブなど近場のゴルフ場を利用して、なかなか河口湖まで行く機会がないものですから、河口湖CCでは、久しぶりのプレーです。<br />
<br />
河口湖は東京より一足先に秋が徐々に深まるころで、最低気温は7度、霧雨がふっていた関係で、一日中冷え冷えとした寒さが続きましたが、紅葉も深まりだし、富士山麓の山深い風景の中でのプレーはなかなか味わいがあります。富士山に野生する鹿が時々コース内に紛れ込んできますので、鹿のふんがあちこちに点在していました。<br />
<br />
河口湖CCは、9ホールのコースが3つあり、その日ごとに南コース、西コース、東コースの3つの中から2つのコースでプレイすることになります。ラフは比較的短く刈り込んでいますが、森が迫り出すホールでは左右にOBがあり、グリーンを囲むバンカーの数は日本一多いと言われています。雨で湿ったグリーンはとりわけ固く、エクスプロージョン・ショットはかなりの難度となっていました。距離も全体で6200ヤード以上ですので、なかなかパーオンを狙うことが難しく、3打目のアプローチショットの正確性がスコアを分けます。<br />
<br />
西と東のコースはグリーンが2つずつに分かれていますので、グリーンの手入れは最高で、グリーン上にボールの跡はほとんど見当たりません。富士山からの傾斜、芝目が強く、富士山側につけたボールはガラスの上を滑るように早くグリーンを下っていきますので、要注意です。<br />
<br />
通常は車で移動なのですが、今回は電車で行ったことから、帰りは河口湖から新宿までのバスを利用しました。渋滞もなく4時過ぎには新宿に着くという幸運にも恵まれました。今回は、深まる秋の様子をブログに掲載するために色々と写真を撮ってきましたので、掲載しておきます。<br />
<img alt="" src="/images_mt/pic_20101113_180000_01.jpg" style="width: 200px; height: 121px;" /><br />
<br />
<img alt="" src="/images_mt/pic_20101113_180000_02.jpg" style="width: 200px; height: 121px;" /><br />
<br />
<img alt="" src="/images_mt/pic_20101113_180000_03.jpg" style="width: 200px; height: 121px;" /><br />
]]>
            
        </content>
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        <title>非訟事件手続法の改正</title>
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        <published>2010-11-05T03:22:59Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:28:25Z</updated>
        <summary>非訟事件手続法の改正</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[非訟事件手続法は、明治32年に施行された法律で、いくつかの改正はなされたものの、総則部分については、法律の制定以降大きな改正がなされておらず、現在でもカタカナ交じりの条文になっています。今般、法務大臣から法務省に設置された法制審議会に改正についての諮問がなされ、法制審議会において改正の議論がなされています。栗林は、法制審議会の委員として、従前から改正についての協議に参加してまいりました。議事録については法務省のホームページで確認できます。<br />
<br />
非訟事件とは、裁判のうち、訴訟以外の裁判を指す言葉で、対象となる事件が非常に広く、その性質も様々です。共通の性質を挙げるとすれば、当事者の権利義務を前提として、裁判所が合目的見地から、裁量により決定を行う手続ということができます。非訟事件の対象となる事件の典型的なものとしては、会社非訟、借地非訟、労働審判、家事審判などがあげられます。<br />
<br />
借地非訟については、借地借家法において手続が定められ、労働審判についても労働審判法において具体的な手続が定められています。会社非訟、家事審判についても会社法、家事審判法において具体的な手続が定められていますが、非訟事件については、もともと職権探知主義が採用され、証拠の収集も裁判所が主体となって行う手続であることから、当事者の手続上の地位が明確でないことがあります。<br />
<br />
今般の改正においては、特に対審構造的性質を有する相手方のある非訟事件において、当事者の手続上の地位を明確にする趣旨での改正を検討しています。自己が不利益を被る可能性のある手続においては、聴聞の機会を保証する（自らの主張を行う機会を保証する）という手続保証の原則を非訟事件手続においても、明確にしようというものです。<br />
<br />
手続保証の内容は、具体的には、事件係属の通知、記録の閲覧・謄写、意見陳述の機会の保障、審問への立会権、即時抗告などにおいて現れることになります。これらの基本的な権利の他、今回の改正では、当事者が不測の損害を被ることのないよう裁判所の決定の言い渡し期日を明確にすることなども検討されています。<br />
<br />
家事審判の手続や、会社非訟における株価の決定などは、現実の実務においてもよくみられる手続ですので、今後法律の改正により、当事者の手続保障を考慮した実務の運用がなされることが期待されます。]]>
            
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        <title>司法取引と大陪審</title>
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        <published>2010-10-27T03:28:40Z</published>
        <updated>2014-06-16T03:29:59Z</updated>
        <summary>司法取引と大陪審</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/blog/" label="代表弁護士ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="代表弁護士ブログ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[アメリカでは、刑事事件の捜査の際に、犯罪事実を認める代わりに罪を軽くする司法取引が認められています。日本の刑事司法では、司法取引が認められていませんが、実質上司法取引に近い扱いがなされている事が多くあると考えられます。<br />
<br />
例えば、痴漢事件などで典型ですが、被疑者が犯罪を争っている場合には、何ヶ月も拘留がなされ、保釈が簡単に認められないという不利益を被ることがあります。数ヶ月もの拘留は本人の社会生活に極めて重大な不利益を与えることになり、犯罪事実の内容に照らしても、不利益の大きさは比べものになりません。いわゆる人質司法という扱いで、身柄を盾に犯罪を認めることを強制されることになります。現在の司法制度のもとで、犯罪事実を争うことがいかに被疑者にとって不利益であるかは明瞭です。<br />
<br />
また、同じ事実関係であっても、法律の評価の仕方によって犯罪構成要件が異なって解釈される事例も多くあります。このような場合に、捜査段階で軽い罪を認めることで、本人が真摯に反省しているということが事情として考慮され、大きな罪での起訴を免れるということも考えられます。<br />
<br />
仮に、取り調べ段階で犯罪事実を認める内容の調書が作成されても、その後の公判段階で、被告人の証言が重視され、捜査段階の調書の内容が真実と異なることが認められる場合には、冤罪事実の可能性をかなり少なくできる可能性もあります。しかしながら、刑事訴訟法の原則如何にかかわらず、現在の刑事裁判では、公判段階での被告人の証言よりも、調書の記載が重視される運用がなされていますので、一旦捜査段階で犯罪事実を認める調書に署名した場合に、後の公判でそれを覆すのは極めて困難と言えます。いわゆる調書裁判として批判されているところです。<br />
<br />
今後裁判員裁判制度が定着することで、調書裁判の運用についてはかなり改められる可能性がありますが、痴漢事件など裁判員裁判の対象とならない事件については、従前の運用が継続される可能性もあります。<br />
<br />
また、今般の司法制度改革の一環として、検察審査会制度の強化がなされましたが、検察審査会における起訴、不起訴の判断においては、上記のような人質司法と呼ばれる捜査の運用の在り方や、調書の作成の経緯についても十分に考慮して判断することが必要になってきます。また、アメリカでは、陪審員が報道機関の報道から隔離され、予断を持たずに判断できる体制がとられ、陪審員の予断を排除するための運用がなされていますが、日本の検察審査会や裁判員裁判では、審査会のメンバーや裁判員が重大事件についての新聞報道などで、大きな心証を受けている可能性も否定できません。アメリカでは、推定無罪の原則のもとに、犯罪報道について細心の注意がなされていますが、今後は、日本においても、犯罪報道の在り方についても十分に検証が必要になってくるものと思われます。]]>
            
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        <title>事務所説明会申込み締切のお知らせ</title>
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        <published>2010-10-19T01:41:40Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:42:18Z</updated>
        <summary>事務所説明会申込み締切のお知らせ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            新64期・旧64期司法修習生向け事務所説明会は第一回、第二回ともに定員となりましたので、申込みを締め切らせていただきました。
            
        </content>
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        <title>バンクーバーでのIBA総会</title>
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        <published>2010-10-18T05:44:31Z</published>
        <updated>2014-06-19T06:33:05Z</updated>
        <summary>バンクーバーでのIBA総会</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[2010年10月3日から10月6日まで、カナダのバンクーバーで行われたIBAの総会に参加してきました。IBA（International Bar Association）は、1947年に設立された国際的な弁護士の組織であり、世界中から4万名以上の弁護士会員と197の弁護士会が参加する弁護士の国際組織としては最も大きな組織です。<br />
<br />
<img alt="" src="/images_mt/pic_20101018_180000_01.jpg" style="width: 200px; height: 113px;" /><br />
<br />
毎年1回世界中の色々な都市で、総会が開催され、法律事務所の運営や、倒産、国際取引、紛争解決、人権保障などのセクションごとの討議が行われます。また、レセプションやディナーを通じて、他国の弁護士との交流を図ったり、情報交換を行うためにも非常に有意義な組織です。当事務所も数年前からIBAに正式に加入するとともに、総会やリージョナルミーティングなどの会議に参加するようにしています。<br />
<br />
<img alt="" src="/images_mt/pic_20101018_180000_02.jpg" style="width: 400px; height: 109px;" /><br />
<br />
バンクーバーは、カナダの西岸に位置し、北米はもとよりアジアからの交通も非常に便利なロケーションにあります。空港からダウンタウンまで車で20分程度と非常に交通の便がいいとともに、海沿いの大規模なコンベンションホールもあり、国際会議には非常に適した場所でした。2014年には、IBAの総会が東京（有楽町の国際会議場）で開催されることが予定されていますが、バンクーバーの優れた施設を見ると、宿泊施設の充実度を含め、同じような会議が東京で行うことができるのか、少し不安になってきました。<br />
<br />
<img alt="" src="/images_mt/pic_20101018_180000_03.jpg" style="width: 200px; height: 113px;" /><br />
<br />
<img alt="" src="/images_mt/pic_20101018_180000_04.jpg" style="width: 400px; height: 109px;" /><br />
<br />
栗林は仕事の関係で3日しか参加できませんでしたが、その間、カナダ、アメリカ、韓国、シンガポール、インド、マレーシア、BVI、ケイマンなど様々な国の弁護士と交流を図ることができました。今後、ｅメールを通じてこれらの弁護士との交流を図るとともに、事務所間の提携や業務を協同で行うなどの発展が見込まれることを期待しています。特に、ケイマンやBVIの大手事務所とは、タックスヘブン税制国での会社設立など、プライベイトエクイティの分野で共同する可能性が大きいと思っています。<br />
<br />
<img alt="" src="/images_mt/pic_20101018_180000_05.jpg" style="width: 200px; height: 113px;" /><br />
<br />
また、シンガポール、インド、韓国などユーラシアに所在する法律事務所については、日本企業の海外展開に合わせて、業務を依頼するケースが増えてくるのではないかと考えています。<br />
<br />
当事務所では、これまでも依頼者が海外での国際紛争（訴訟や仲裁）などに巻き込まれた際に、その都度当該案件に適した現地の法律事務所に依頼してきましたが、今後IBAやその他の国際的な組織を活用することで、当該事案にもっとも適切な事務所が選任されるよう多くの候補先事務所との関係を強化していきたいと思います。]]>
            
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        <title>事務所説明会開催のお知らせ</title>
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        <published>2010-10-13T01:42:37Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:43:42Z</updated>
        <summary>事務所説明会開催のお知らせ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[新64期・旧64期司法修習生向け事務所説明会を2010年11月、12月に開催いたします。詳細は<a href="http://www.kslaw.jp/recruit/">採用情報</a>をご覧ください。]]>
            
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        <title>Our lawyer has started to study abroad</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2010/07/our-lawyer-has-started-to-study-abroad-910997.html" />
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        <published>2010-07-09T08:54:01Z</published>
        <updated>2014-06-18T08:55:47Z</updated>
        <summary>Our lawyer has started to study abroad</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/news/" label="News" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="News" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            Mr. Jinnosuke Matsumoto, an associate of our office, has started to study in the United States for two years since June 2010. He will get his LLM at Northwestern University School of Law, and then work for a law firm in the United States to train himself in local practical business. After studying in the States, we hope he will contribute to all of you with his acquired knowledge such as international transactions as a member of our office.
            
        </content>
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        <title>弁護士留学のお知らせ</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2010/07/post-73-906739.html" />
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        <published>2010-07-09T01:43:53Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:44:32Z</updated>
        <summary>弁護士留学のお知らせ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            当事務所の松本甚之助弁護士が2010年6月から2年間の予定でアメリカに留学することになりました。最初の1年はノースウェスタン大学のロースクールでLLM（法学修士）の資格を取得し、その後アメリカの法律事務所に1年間勤務して現地の実務を学ぶ予定です。留学後は当事務所のメンバーとして国際取引を始めとして留学中に学んだ知識を活用し、皆様に貢献できることを期待しております。
            
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        <title>New Partner has Joined Kuribayashi Sogo Law Office</title>
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        <published>2010-03-17T08:33:25Z</published>
        <updated>2014-06-18T09:08:28Z</updated>
        <summary>New Partner has Joined Kuribayashi Sogo Law Office</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/news/" label="News" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="News" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[We are very pleased to announce that <a href="http://www.kslaw.jp/lawyers_e/#a02">Mr. Toshihide Tsuchimori</a> joined our office as a partner in March, 2010. After graduating from Tokyo University (Bachelor of Law), Mr. Tsuchimori has extensive experience in a variety of general legal corporate affairs mainly for listed companies with his career at one of the biggest law firms in Japan for about 8 years.]]>
            
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        <title>弁護士入所</title>
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        <published>2010-03-17T01:44:42Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:45:57Z</updated>
        <summary>弁護士入所</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[2010年3月から、<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a02">土森俊秀弁護士</a>が当事務所に参加することになりました。土森弁護士は東京大学法学部卒業後司法試験に合格し、その後大手法律事務所で約8年間主に上場企業を対象とした一般企業法務を始めとする多種多様な業務を手がけてきた実務経験豊富な弁護士です。ご厚誼の程お願い致します。]]>
            
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        <title>新63期司法修習生　弁護実務修習</title>
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        <published>2009-12-28T01:46:45Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:47:21Z</updated>
        <summary>新63期司法修習生　弁護実務修習</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[2009年11月27日から2ヶ月間、最高裁判所司法修習所から来た司法修習生(新63期)1名が当事務所で研修を行っております。当事務所の中心分野である企業法務、M&amp;A、ファイナンス、事業再生の他、労働審判事件や民事保全処分等の研修も行う予定です。]]>
            
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        <title>早稲田大学ロースクール　エクスターンシップ受入</title>
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        <published>2009-08-31T01:47:33Z</published>
        <updated>2014-06-16T04:08:30Z</updated>
        <summary>早稲田大学ロースクール　エクスターンシップ受入</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            2009年9月、早稲田大学 大学院法務研究科の2009年度エクスターンシップ・プログラムにおいて、学生の受入を行います。
            
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        <title>入居ビル名称変更のお知らせ</title>
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        <published>2009-07-13T01:48:42Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:49:19Z</updated>
        <summary>入居ビル名称変更のお知らせ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            当事務所が入居しているビルの名称が、2009年8月1日より「NBF日比谷ビル」（NBF Hibiya Bldg.)に変更となります。
            
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        <title>東京弁護士会弁護士紹介センター新部門に名簿登録</title>
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        <published>2009-06-18T01:49:28Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:50:39Z</updated>
        <summary>東京弁護士会弁護士紹介センター新部門に名簿登録</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林</a>が東京弁護士会弁護士紹介センターに新たに設置された「会社法務部門個別訴訟対応弁護士」「会社法務部門法律講座講師」「中小規模倒産再生部門」の3部門の候補者名簿に登録されました。「中小規模倒産再生部門」には松本弁護士、中田弁護士も登録されています。]]>
            
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        <title>新62期司法修習生　弁護実務修習</title>
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        <published>2009-06-03T01:50:51Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:51:23Z</updated>
        <summary>新62期司法修習生　弁護実務修習</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[2009年6月1日から2ヶ月間、最高裁判所司法修習所から司法修習生(新62期)1名が当事務所で研修を行うことになりました。当事務所の中心分野である企業法務、M&amp;A、ファイナンス、事業再生の他、刑事事件や民事保全処分等の研修も行う予定です。]]>
            
        </content>
    </entry>
    
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        <title>書籍刊行のお知らせ　『成功する事業承継のしくみと実務』</title>
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        <id>tag:www.kslaw.jp,2009:/blog//11107.906755</id>
        <published>2009-05-07T01:51:36Z</published>
        <updated>2014-06-16T01:59:01Z</updated>
        <summary>書籍刊行のお知らせ　『成功する事業承継のしくみと実務』</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            松本甚之助弁護士が執筆に参加した『成功する事業承継のしくみと実務』が、2008年12月25日、自由国民社より出版されました。
            
        </content>
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    <entry>
        <title>法制審議会臨時委員への就任</title>
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        <id>tag:www.kslaw.jp,2009:/blog//11107.906758</id>
        <published>2009-03-23T01:59:13Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:00:29Z</updated>
        <summary>法制審議会臨時委員への就任</summary>
        <author>
            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林</a>が法務省の法制審議会の臨時委員に任命されました。法制審議会では、法務大臣からの諮問にもとづき、非訟事件手続法・家事審判法部会における調査審議を行うこととされています。<br />
今後、法制審議会では、2年程度の期間をかけ、家事審判法の改正などについて審議していくことになります。<br />
家庭裁判所での離婚調停、子供の親権者の指定、遺産分割の審判などの手続が、当事者の立場に配慮した形で行われるよう意見を述べて行きたいと思います。<br />
また、非訟事件手続法は非公開会社の株価算定などで多く用いられる法律ですが、条文自体がかなり古く、非常に読みにくいものであることから、全面改定がなされる予定です。]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>新61期司法修習生　弁護実務修習</title>
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        <id>tag:www.kslaw.jp,2008:/blog//11107.906759</id>
        <published>2008-06-18T02:00:45Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:01:14Z</updated>
        <summary>新61期司法修習生　弁護実務修習</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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            <category term="/info" label="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" gcms:path="お知らせ" />
        
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[2008年5月末から2ヶ月間、最高裁判所司法修習所から司法修習生(新61期)1名が当事務所で研修を行うことになりました。当事務所の中心分野である企業法務、M&amp;A、ファイナンス、事業再生の他、刑事事件や民事保全処分等の研修も行う予定です。]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>International Bar Association (IBA) 加入</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2008/02/international-bar-association-iba-906762.html" />
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        <published>2008-02-05T02:01:24Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:02:24Z</updated>
        <summary>International Bar Association (IBA) 加入</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[International Bar Association (IBA)とは、1947年に創設された国際的な法律専門家団体です。<br />
IBAには、3万名以上の個人会員、195以上の弁護士会等団体会員が加盟しております。<br />
IBAは数多くの専門分野に特化したコミッティーを擁し、各国の会員はコミッティーを通じて、相互に法律に関する様々な情報交換をしております。<br />
また、IBAでは質の高い世界的規模のカンフェランスを開催し、法律専門家間の国際的なネットワークの構築に貢献しています。<br />
<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林弁護士</a>は、カンフェランスにも積極的に参加をして参る所存です。]]>
            
        </content>
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    <entry>
        <title>第61期司法修習生　弁護実務修習</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2008/01/61-1-906763.html" />
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        <published>2008-01-08T02:02:38Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:03:16Z</updated>
        <summary>第61期司法修習生　弁護実務修習</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[2007年12月から3ヶ月間、最高裁判所司法修習所から司法修習生(61期)1名が当事務所で研修を行うことになりました。当事務所の中心分野である企業法務、M&amp;A、ファイナンス、事業再生の他、刑事事件や民事保全処分等の研修も行う予定です。]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>2007.06請負代金支払請求訴訟で勝訴</title>
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        <published>2007-10-11T02:05:16Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:06:06Z</updated>
        <summary>2007.06請負代金支払請求訴訟で勝訴</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[2007年6月、甲型の建設工事共同企業体（JV）から建設工事の下請けを行った企業を代理して、建設工事共同企業体の構成員に対して行った請負代金支払請求訴訟で、東京地方裁判所は当事務所のクライアントの請求を全部認める判決を下しました。<br />
建設工事共同企業体には、甲型と乙型がありますが、甲型のJVでは、最高裁判所の判例においても構成員の連帯責任が認められております。<br />
JVの構成員の破産、民事再生などによってJVからの下請工事代金の支払がなされない場合には、下請工事業者としては、建設共同企業体の構成員の連帯責任について検討する必要があると思われます。]]>
            
        </content>
    </entry>
    
    <entry>
        <title>2007.11.26セミナー講演のお知らせ　題目『戸籍及び住民票等の新しい職務上請求の方法』</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2007/10/20071126-906766.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2007:/blog//11107.906766</id>
        <published>2007-10-11T02:03:29Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:04:58Z</updated>
        <summary>セミナー講演のお知らせ『戸籍及び住民票等の新しい職務上請求の方法』</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
            <uri>http://www.kslaw.jp/</uri>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林弁護士</a>が、2007年11月26日、弁護士会館2階講堂において、戸籍法・住民基本台帳法の改正についてのセミナーの講師を致します。<br />
右セミナーは、弁護士及び弁護士事務所の職員を対象にするものです。<br />
戸籍法・住民基本台帳法の改正法は、個人情報保護に対する国民の関心が強まっていることから、戸籍や住民票の閲覧や謄本の交付請求ができる範囲を限定するもので、平成20年の5月ころからの施行が予定されています。<br />
また、これに合わせて、なりすましによる婚姻の届出など不正な申請を罰則付きで排除しようとしています。<br />
弁護士は職務上請求用紙により戸籍や住民票の交付請求を行うことができますが、その請求用紙や交付できる場面についても大きな変更が予想されることから、実務上の混乱を回避するため、事前にセミナーを行い、法律の改正案及びそれが弁護士実務に与える影響について研修を行うことを予定しています。]]>
            
        </content>
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        <title>法曹親和会夏季合宿での発表</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kslaw.jp/blog/2007/09/post-81-907145.html" />
        <id>tag:www.kslaw.jp,2007:/blog//11107.907145</id>
        <published>2007-09-14T02:08:55Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:11:01Z</updated>
        <summary>法曹親和会夏季合宿での発表</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[2007年8月、当事務所の弁護士が、法曹親和会夏季合宿で、東京弁護士会二一会の研究部のメンバーとして、「M&amp;Aにおけるインサイダー取引」についての発表を行いました。<br />
村上事件判決を題材として、M&amp;Aの交渉途中で入手したインサイダー情報をどのように扱う必要があるかを発表しています。<br />
特にM&amp;Aによる経営支配権獲得の手法としては、公開買付けの他、第三者割当増資も多く用いられるところですが、従前公開買付けについてはインサイダー取引規制が問題となりましたが、第三者割当増資については会社法の問題として、証券取引法（金融商品取引法）の直接の適用対象外とされてきました。<br />
しかしながら、第三者割当増資についても、会社法上の有利発行規制、不公正発行規制だけで十分かどうか、市場に開示されていない有利な会社情報を得た上で、経営支配権の獲得を行う場合には、一般の投資家との情報格差による公平性の問題は生じるところであり、この点の規制をどのように行う必要があるか（開示規制で十分か）が大きな問題となっています。]]>
            
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        <title>ICT（カウンターテロリズム国際協会）年次総会出席</title>
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        <published>2007-09-14T02:07:29Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:08:45Z</updated>
        <summary>ICT（カウンターテロリズム国際協会）年次総会出席</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[2007年9月、<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林弁護士</a>が、イスラエルで行われる第7回のカウンターテロリズム国際協会に出席しました。<br />
日本からは内閣情報調査室長大森義夫氏、日本イスラエル商工会議所会頭藤原伸宣夫氏らも参加されました。<br />
また、イスラエル・パレスチナで農業支援を行っているNPOの代表やイスラエルの日本大使とも意見交換なども行いました。]]>
            
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        <title>非訟事件手続法・家事審判法改正研究会への参加</title>
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        <published>2007-09-14T02:06:16Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:07:19Z</updated>
        <summary>非訟事件手続法・家事審判法改正研究会への参加</summary>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[非訟事件手続法の総論部分については、法律の公布以後数十年にわたって改正がなされていませんでした。<br />
商事法務研究会において、非訟事件手続法の改正について法務省を中心に改正の要否についての研究会を行っておりますが、当事務所の<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林弁護士</a>が日本弁護士連合会から検討メンバーに推薦されました。<br />
また、これに関連して家事審判法についても改正の要否についても検討を行うことになっています。<br />
<br />
<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林弁護士</a>は、日本弁護士連合会の司法制度調査会においても、民事部副部会長としてこの問題を検討しております。]]>
            
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        <title>書籍刊行のお知らせ</title>
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        <published>2007-04-04T02:11:14Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:12:10Z</updated>
        <summary>書籍刊行のお知らせ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[2007年4月5日、東京弁護士会会社法部編『新株主総会ガイドライン』が株式会社商事法務から刊行されます。<br />
執筆者の一人として<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林勉弁護士</a>が、「第4 委任状・議決権行使書面の取扱い」を執筆しました。]]>
            
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        <title>セミナー講演のお知らせ</title>
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        <published>2007-03-26T02:12:22Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:13:12Z</updated>
        <summary>セミナー講演のお知らせ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[2007年3月26日午後6時30分から、東京弁護士会親和全期会主催の研修講座において、<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林勉弁護士</a>が講演を行います。<br />
題目『一般弁護士のための渉外法務入門』]]>
            
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        <title>セミナー講演のお知らせ</title>
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        <published>2007-01-19T02:13:23Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:15:14Z</updated>
        <summary>セミナー講演のお知らせ</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[2007年2月26日、千葉県中小企業再生支援協議会主催のセミナーにおいて、<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林勉弁護士</a>が講演を行います。<br />
題目『企業再生におけるM&amp;Aの活用方法』]]>
            
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        <title>第60期司法修習生　弁護実務修習</title>
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        <published>2006-12-01T02:15:24Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:16:08Z</updated>
        <summary>第60期司法修習生　弁護実務修習</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            <![CDATA[2006年12月から2007年3月まで、第60期司法修習生の弁護実務修習における司法修習生の受入を行います。<br />
個別指導担当は、<a href="http://www.kslaw.jp/lawyers/#a01">栗林勉弁護士</a>です。]]>
            
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        <title>早稲田大学ロースクール　エクスターンシップ受入</title>
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        <published>2006-09-01T02:16:19Z</published>
        <updated>2014-06-16T02:16:53Z</updated>
        <summary>早稲田大学ロースクール　エクスターンシップ受入</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kslaw.jp/blog/">
            2006年9月、早稲田大学 大学院法務研究科の2006年度エクスターンシップ・プログラムにおいて、学生の受入を行います。
            
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        <title>事務所移転のお知らせ</title>
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        <published>2006-07-01T08:29:35Z</published>
        <updated>2014-06-18T08:32:49Z</updated>
        <summary>事務所移転</summary>
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            <name>栗林総合法律事務所</name>
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            栗林総合法律事務所は、東京都千代田区内幸町に移転しました。
            
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