費用・弁護士報酬
当事務所の弁護士報酬は、事案の内容に応じて、(1)顧問契約による場合、(2)訴訟物の価額に応じて一定の率で計算される場合、(3)予め合意された固定金額で行う場合、(4)弁護士が実際に業務に使用した時間を基礎に報酬額を計算する場合(タイムチャージ制)の4つの場合があります。
上記のいずれが適用になるかは、事案の性質によって決まってきます。それぞれの事案においていずれの場合が適用になるかは、その都度ご確認ください。
いずれの場合であっても、原則として事前にクライアントとの間で当事務所所定の弁護士報酬契約書(または委任契約書)を作成し、弁護士報酬金額の計算方式をできる限り事前に提示できるよう努力しています。また、事案によっては、弁護士報酬金額が予想外に大きくなることを防ぐために、予め報酬の上限額を設定し、その金額を超える可能性がある場合には、その後の扱いをその都度協議するという方式も採用しています。
それぞれの場合における報酬の計算方式については、下記をご参照ください。なお、いずれの場合も、実費・立替払金については別途請求させていただきます。支払者が内国法人の場合、源泉徴収の処理を行います。
法律顧問契約
当事務所では、クライアントとの継続的な関係を構築するため多くの企業、個人のクライアントに法律顧問契約を締結いただいています。法律顧問契約は当事務所所定の定型の書式を用いて行います。
月額顧問料10万5000円(消費税込)から
(ただし、規模の小さな会社、個人の方については5万2500円(消費税込)から応相談)
法律顧問契約のメリット
- 顧問契約先の業務内容、商品・サービスの特性を十分に理解した上での、リーガルサービスを受けることができる
- 優先的、継続的にサービスの提供を受けることができる
- 日常業務で発生する法律問題について電話などで直ちに相談を受けることができる
- 訴訟など法律顧問契約の範囲に含まれない業務の場合でも、弁護士報酬の割引が受けられる
法律顧問契約に含まれる業務内容
- 日常業務に関する法律相談
- 契約書のチェック
- 貸金・売掛金の支払請求
- 内容証明による支払催告
- *訴訟の受任その他上記の範囲を超えた業務の提供を行う場合には、その都度タイムチャージないし定額報酬などにより弁護士報酬の額を定めさせていただきます。
- *非定型的な内容の場合については、その都度協議により弁護士報酬の額を定めさせていただくことがあります。
着手金・成功報酬による報酬
訴訟、その他の紛争解決については、訴訟の対象となっている請求の額(訴訟物の額)に応じて着手金、成功報酬をいただきます。下記は、一般的なケースにおける報酬基準ですので、案件の内容や複雑さ、予想される業務提供の期間などによって異なることがあります。いずれの場合であっても、原則として委任契約書を作成し、事前に報酬金額についての説明を行います。
| 訴訟の対象となる請求の額 | 着手金(消費税別途) | 成功報酬(消費税別途) |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 30万円 | 16% |
| 300万円を超え、3000万円以下の場合 | 5%+9万円
*但し最低30万円 |
10%+18万円 |
| 3000万円を超え、3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
- *控訴審の手続や、強制執行手続を行う場合は、弁護士報酬が別途発生します。
- *地方出張を伴う場合は、出張旅費及び出張日当を別途いただくことがあります。
- *調停手続については、かねがね上記金額の3分の2に減額されます。
- *事案の内容によっては上記と異なる計算式が適用になる場合があります。
- (事例 1)
-
3000万円の支払を請求する訴訟を提起し、2000万円の支払を命じる判決を得た場合
- 着手金:3000万円×5%+9万円=159万円(消費税別途)
- 成功報酬:2000万円×10%+18万円=218万円(消費税別途)
- (事例 2)
-
500万円の支払を請求する訴訟で被告を代理し、全部勝訴判決を得た場合
- 着手金:500万円×5%+9万円=34万円(消費税別途)
- 成功報酬:500万円×10%+18万円=68万円(消費税別途)
固定報酬
当事務所で行う法律業務の種類に応じて一定の固定金額での報酬のお支払をお願いする場合があります。
固定金額で弁護士報酬をお支払いただく場合としては、下記のような場合があります。
- 意見書の作成
- 会社の設立手続
- 支店の設置手続
- 商業登記の変更手続
- 個人破産申立て手続
- 株主総会指導(定型の場合)
- 弁護士の企業内派遣
- 内部通報制度の受託
- 遺言書の作成、執行
具体的な金額については、当事務所の一般的規定による他、特殊事案については、事案の内容や複雑さを加味して定められますので、その都度お問い合わせください。
タイムチャージ
一般の企業法務、国際取引、国際紛争の事案では、タイムチャージ方式により弁護士報酬の請求をさせていただきます。タイムチャージ方式とは、それぞれの弁護士が当該案件に使用した時間を毎日タイムシートに記入し、月ごとに、当該弁護士が当該案件に使用した時間を集計し、当該弁護士の一定のレート(報酬レート)を乗じた金額を計算して請求書を作成する方式です。
例えば、A弁護士の1時間当たりの報酬レートが2万1000円の場合で、当該月に当該案件の処理に10時間使用した場合の当該月の報酬金額は、2万1000円×10時間=21万円(消費税込)となります。
各弁護士の報酬レートは、概ね次のとおりです。
タイムチャージ制における各弁護士の報酬レートは、各弁護士の実務経験・専門性によって異なりますので事前にご相談下さい。
| 報酬レート(消費税込) | |
|---|---|
| パートナー弁護士(経営弁護士) | 2万6250円から3万6750円 |
| アソシエイト弁護士(勤務弁護士) | 1万5750円から2万6250円 |
報酬は月末ごとに締めを行い、報酬金額の計算ができ次第請求書の発行を行います。クライアントから希望がある場合には、弁護士ごとに、いつ、どの業務に、いくらの時間を使用したかを明示する明細書(ディスクリプション)を日本語又は英語で発行いたします。
受任に際しては、当事務所作成の委任契約書を締結頂きます。委任契約書は、必要に応じて日本語又は英語で作成いたします。
![[お問い合わせ] Tel. 03-3539-2555(受付時間/月~金 9:00~18:00)](/common/banner/bnr_contact.gif)