事業承継
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業務
事業承継には、①経営者の親族(子等)に承継させるケース、②役員、従業員、その他の親族以外の者に承継させるケース、③M&Aにより第三者に事業を売却するケースがあります。各ケースにおいて、相続時または生前贈与における税法上の問題、株式譲渡やM&Aに関わる会社法の問題、事業が破綻しかかっている場合の事業再生に係る倒産法の問題など、多くの法律問題が発生しますので、事業承継の計画策定段階から法律の専門家である弁護士に相談し、対策しておくことは非常に有益と言えます。当事務所では、多くの事例において公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門家と協同して案件に取り組んでおります。
事業承継の形態
戦後高度成長期の中で事業を創業した多くの創業者が引退をする時期にかかっていることから、当事務所にも事業承継に関する法律相談が多くあります。事業承継は、多くの事例において親族又はその他の第三者への株式の譲渡の形が用いられますが、会社分割その他の組織再編や、資産譲渡や事業譲渡の形が用いられることもあります。
株価算定
非上場会社の株式を親族に譲渡するに際しては、譲渡価格をどのようにするかが極めて重要になります。従前配当還元価格によって株主間の取引がなされていたとしても、否認等の税務上の問題を回避するためには、譲渡価格の算定が重要となり、相続税法、法人税法について配慮した株価算定を行うことが必要になります。
スキームの立案
当事務所では、親族への事業承継に際して、法律及び税務に配慮した事業承継のスキームを立案し、少数株主その他の関係者との調整を行います。MBOなどで株式の買付資金の調達が必要な場合には、金融機関、投資ファンド、その他の第三者からのファイナンスのアレンジも行います。会社資金による株式の買付については、利益相反取引その他会社法上の制約について注意が必要になります。関係者の利害の調整が終了したのち、株式譲渡契約書その他の関係書類を作成し、代金の決済、株主名簿への登録、その他の必要な手続を行います。
譲渡価格の決定
非上場会社の株式を第三者に譲渡する場合には、相対取引になりますので、基本的に協議によって譲渡価格が決定されることになります。取引価格の算定に際しては、退職金の積立不足額、不良債権・不良在庫の有無、不動産の含み損益などを譲渡価格算定の基礎となる貸借対照表に適切に反映することが必要になります。必要に応じて株式の買受人から企業内容の調査(デューデリジェンス)が要求されることになりますので、会社資料の整備その他デューデリジェンスへの対応も検討しておく必要があります。
業務の継続性確保
また、取引に際しては、会社に残る役員・従業員の処遇、会社の経営方針なども確認し、株式譲渡後の運営に関して争いが生じないよう考慮しておく必要があります。実際には、メモランダム、株主間契約、株式譲渡契約書中の表明保証、誓約条項への記載などで対応することになります。
ポスト・クロージング
決済に際しては、売掛債権の額の確定や、未確定債務の確定のために、ポスト・クロージング条項を挿入することもあります。また、ポスト・クロージングを円滑に行う観点から、決済代金の一部を金融機関その他の第三者に預託するエスクローの方法が用いられることもあります。
当事務所が扱った事例
- 売上高約20億円の非上場企業におけるオーナー経営者の引退に伴い、オーナー経営者の所有する株式を十数億円で売却する手続を行いました。株式の売却に伴い、事業の継続が図れるとともに、オーナーにとっても将来の生活資金が十分確保されることになりました。
- 非上場会社の事業をご子息に承継させる続きを会社分割の方法により行いました。分割会社の資産負債をもとに、承継する資産を選定し、資産と負債の見合い金額での承継ですので、関係者の了解を得る手続が必要となります。
用語
(アルファベット・五十音順)
- 中小企業経営承継円滑化法
- 平成20年10月に施行された法律で、中小企業における事業承継を円滑に行うため、中小企業のオーナーから承継人が株式の贈与を受けた場合に、贈与を受けた株式の価格を遺留分の算定の基礎となる財産の額に含めないことをあらかじめ相続人間で合意した場合に、そのような合意の効力を法律上も有効と認めるという内容の法律です。長男が創業者である父親から会社の株式を譲り受け代表者として経営を承継した場合に、将来他の兄弟から遺留分減殺請求などがなされないことで円滑な事業承継が図れるメリットがあります。合意の内容については、家庭裁判所の許可を得ることが必要となります。
- 取引相場のない株式の評価方法
- 取引相場のない株式の評価方法については、国税庁の財産評価基本通達により株式の発行会社の規模に応じて、大会社、中会社、小会社に区分されて評価されることが定められています。財産評価基本通達では、取引相場のない株式の評価は原則として、大会社は類似業種比準方式により、中会社は類似業種比準方式と純資産方式の併用方式により、小会社は純資産方式によるとされています。但し、同族株主以外の株主などについては、特例方式として配当還元方式を用いることができます。したがって、非上場会社の株価の算定に当たっては、発行会社の規模による区分を明確にするとともに、同族株主などに該当するかどうかによって、原則的評価方法が適用になるか、特例的評価方式が適用になるかを確認する必要があります。
費用
事業承継、M&Aに関する事案では、タイムチャージ方式により弁護士報酬の請求をさせていただきます。タイムチャージ方式とは、それぞれの弁護士が当該案件に使用した時間を毎日タイムシートに記入し、月ごとに、当該弁護士が当該案件に使用した時間を集計し、当該弁護士の一定のレート(報酬レート)を乗じた金額を計算して請求書を作成する方式です。
例えば、A弁護士の1時間当たりの報酬レートが2万1000円の場合で、当該月に当該案件の処理に10時間使用した場合の当該月の報酬金額は、2万1000円×10時間=21万円(消費税込)となります。
各弁護士の報酬レートは、概ね次のとおりです。
タイムチャージ制における各弁護士の報酬レートは、各弁護士の実務経験・専門性によって異なりますので事前にご相談下さい。
| 報酬レート(消費税込) | |
|---|---|
| パートナー弁護士(経営弁護士) | 2万6250円から3万6750円 |
| アソシエイト弁護士(勤務弁護士) | 1万5750円から2万6250円 |
報酬は月末ごとに締めを行い、報酬金額の計算ができ次第請求書の発行を行います。クライアントから希望がある場合には、弁護士ごとに、いつ、どの業務に、いくらの時間を使用したかを明示する明細書(ディスクリプション)を日本語又は英語で発行いたします。
受任に際しては、当事務所作成の委任契約書を締結頂きます。委任契約書は、必要に応じて日本語又は英語で作成いたします。
![[お問い合わせ] Tel. 03-3539-2555(受付時間/月~金 9:00~18:00)](/common/banner/bnr_contact.gif)