各種金融法務
業務
当事務所は、銀行取引に関する一般的な金融法務はもとより、金融機能を有するあらゆる法律業務に関し豊富な経験を有しております。当事務所では、与信審査から債権の管理回収、債権保全、担保権実行までの、予防法務から戦略法務に至るまでの幅広い業務に対応しています。
銀行法務
預金及び貸付並びに為替等決済に係る伝統的な金融法務のほか、各種付随業務にも幅広く対応いたします。
信託業務
信託銀行における伝統的な信託業務に係る法務のみならず、金銭債権及び不動産の流動化・証券化取引に係る信託業務の法務にも対応いたします。各種法改正等により進展する種々の新規の信託活用スキームの組成についても、手掛けています。
金融商品取引業務
債券、株式等の私募及び公募といった伝統的な第一種金融商品取引業務に係る法務のみならず、信託受益権等の譲渡等に関する第二種金融商品取引業務、ファンド運営等に関する投資運用業務、投資助言業に係る法務まで幅広く対応いたします。
貸金業務
様々な業態に応じて、貸金業法をはじめとする貸金業に必要な各種法律に関する法的サービスを提供いたします。
用語
(アルファベット・五十音順)
- 金融ADR
- 金融商品の多様化により、想定外の投資損失や強引な勧誘等の金融商品をめぐるトラブルが増加したことを受けて、平成22年10月施行の金融商品取引法、銀行法等16の法律の改正法により紛争解決機関が設けられ、銀行、生保、損保、貸金業等の業界ごとに紛争解決機関が金融庁により指定されました。もともと金融分野では、苦情処理やトラブル解決をあっせんするADRの窓口が設けられていましたが、紛争解決機関と契約を結んだ金融機関は、①紛争解決機関に苦情や相談が持ち込まれた場合、原則としてこれらの手続に応じ、②報告や資料提出を義務付けられ、また、③合理的な理由がない限り、和解案の受諾も義務付けられることになります。
- 公募 / 私募
- 金融商品取引法上、不特定かつ多数(50名以上)の投資家に対し、新たに発行される有価証券の取得の申込を勧誘することを募集(公募)といいます。これに対し、50名未満の者のみを勧誘の相手方とする場合や、50名以上の者であっても勧誘の相手方が適格機関投資家(プロ)であって、かつ転売を通じて適格機関投資家以外の一般の投資家に譲渡されるおそれが少ない場合を私募といいます。
- コミットメントライン
- 事業法人等が「いつでも、一定額まではいくらでも、前もって定められた金利などの条件で機動的に借入が行える」という融資枠の設定を、権利として銀行から確保するものです。これにより事業法人等は、資金の流動性を確保する代わりに、その銀行に対し、約束料として一定のフィーの支払を行う必要があります。
- ローンパーティシペーション
- 金融機関等の貸出債権にかかる権利義務関係を移転させることなく、参加者(投資家)が、金融機関等の保有する貸付債権の一定割合について、元利金として支払われた金銭を受け取る利益(参加利益)を取得するとともに「債務者の貸倒れリスク」を負担し、その対価として一定の代金を金融機関等に支払う契約のことです。なお、ローンパーティシペーションの場合、債務者から元利金の支払がなされない場合、参加者への元利金の支払もなされず、参加者は債務者のリスクを負担しますが、同時に、債務者が健全であっても金融機関等が倒産した場合には、参加者は金融機関等に対して一般債権者の立場での請求権しか有していないことになり、参加者は金融機関等のリスクをも負担していることになります。
費用
当事務所所定のタイムチャージの方式により弁護士報酬の請求をさせていただきます。タイムチャージ方式とは、それぞれの弁護士が当該案件に使用した時間を毎日タイムシートに記入し、月ごとに、当該弁護士が当該案件に使用した時間を集計し、当該弁護士の一定のレート(報酬レート)を乗じた金額を計算して請求書を作成する方式です。
例えば、A弁護士の1時間当たりの報酬レートが2万1000円の場合で、当該月に当該案件の処理に10時間使用した場合の当該月の報酬金額は、2万1000円×10時間=21万円(消費税込)となります。
各弁護士の報酬レートは、概ね次のとおりです。
タイムチャージ制における各弁護士の報酬レートは、各弁護士の実務経験・専門性によって異なりますので事前にご相談下さい。
| 報酬レート(消費税込) | |
|---|---|
| パートナー弁護士(経営弁護士) | 2万6250円から3万6750円 |
| アソシエイト弁護士(勤務弁護士) | 1万5750円から2万6250円 |
報酬は月末ごとに締めを行い、報酬金額の計算ができ次第請求書の発行を行います。クライアントから希望がある場合には、弁護士ごとに、いつ、どの業務に、いくらの時間を使用したかを明示する明細書(ディスクリプション)を日本語又は英語で発行いたします。
受任に際しては、当事務所作成の委任契約書を締結頂きます。委任契約書は、必要に応じて日本語又は英語で作成いたします。
![[お問い合わせ] Tel. 03-3539-2555(受付時間/月~金 9:00~18:00)](/common/banner/bnr_contact.gif)