特別法(金融商品取引法・独占禁止法・不正競争防止法)の
アドバイス

業務

金融商品取引法

開示規制に関するアドバイス

上場企業においては、事業活動を行っていく上で、金融商品取引法に基づく開示が必要となります。この開示には、定期的に開示するもの(有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書等)のほか、その都度開示する必要があるもの(有価証券届出書、公開買付届出書、臨時報告書、大量保有報告書)があります。また、金融商品取引法に基づく開示以外にも、金融商品取引所の規則に基づく適時開示が必要になる場合があります。
当事務所はこれらの開示に関して、通常の事業活動に伴うものだけでなく、不祥事が起こった場合に、どのような内容をいかなるタイミングで行うのが適法かつ妥当であるかについてアドバイスを行います。

インサイダー取引規制に関するアドバイス

上場会社の役職員などが、その地位や立場上知った重要な情報が公表される前に、その会社の株式の売買をすることは、インサイダー取引として金融商品取引法により原則禁止されています。何が重要な事実にあたるか等は、金融商品取引法や、関連府令によって細かく規定されています。本人に全く悪気がないにもかかわらず、うっかりインサイダー取引に該当する行為をしてしまい、会社のレピュテーションを下げてしまうという事態もしばしば生じます。当事務所では、インサイダー取引規制に関連して留意すべき事項等につきアドバイスを行います。

金融商品取引業者に対する規制に関するアドバイス

当事務所は第一種金融取引業、第二種金融取引業、投資運用業、投資助言、代理業といった金融商品取引業を営む事業者の業務規制等についてもアドバイスを行います。

独占禁止法

事業活動における独占禁止法・下請法上の留意点に関するアドバイス

独占禁止法は、(i) 主に市場占有率の高い事業者によって行われるカルテルや私的独占等の自由競争制限行為を禁止するほか、(ii) 市場占有率とは無関係に公正な競争を阻害する行為を「不公正な取引方法」として禁止しています。

不公正な取引方法には、再販価格維持といった拘束条件付取引や、優越的地位の濫用、不当な顧客誘引等があります。特に優越的地位の濫用の類型については、下請法が親事業者の様々な義務と禁止行為を定めています。

事業活動において、無自覚なままこれらの法律に違反する契約や行為をしてしまうことも往々にしてあり、当事務所では事業活動において、独占禁止法、下請法等の観点から留意すべき点についてアドバイスを行います。

公正取引委員会等の調査への対応に関するアドバイス

公正取引委員会等から、独占禁止法あるいは下請法に関連して調査を行いたいといった要請が会社あるいは従業員に対してなされる場合があります。当事務所では、このような場合にいかに対応するかについてのアドバイスも行います。

不正競争防止法、知的財産権法

当事務所においては、不正競争防止法、知的財産権法に関して紛争案件を扱うだけでなく、紛争予防の観点から、商事取引についての相談や契約書のチェック等の際に適切なアドバイスを行います。

その他

その他会社が事業活動を行う上で出てくる様々な法規制があります。個人情報保護法のようにどの業種にも適用される一般的なものもあれば、業界に特有の法規制もあります。当事務所では、顧問先の事業活動に関する法律一般について、適宜相談に応じ、アドバイスを行います。

当事務所が扱った事例

金融商品取引法等の開示について

  • 上場会社の第三者割当増資による新株発行にあたって、関東財務局に提出する有価証券届出書及び東京証券取引所の適時開示書類に関して、手続面・内容面につきアドバイスを行うとともに、東京証券取引所への事前説明に同行するなどし、必要とされる開示を適切に行うサポートをいたしました。
  • 上場会社から子会社の解散についての相談を受けた際に、会社法上の手続とともに、いかなる開示がどのタイミングで必要になるか等についてもアドバイスを行いました。

インサイダー取引規制について

  • 上場会社において当該会社の組織や業務の特性に応じたインサイダー取引防止規程を作成いたしました。
  • 上場会社におけるM&Aや自己株式の取得・処分等の際に、役員や担当者等にインサイダー取引規制について説明し、情報管理の徹底や株式売買禁止期間等の注意喚起をしました。

独占禁止法関連について

  • 販売基本契約、ライセンス契約、共同開発契約、フランチャイズ契約等の契約について相談を受けた際に、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」、「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」等のガイドラインの考え方について説明し、契約条項に追加・修正等を行いました。
  • 公正取引委員会から、同業他社が関与していたカルテル事件に関連する調査の電話が現場担当者にあった際に、直ちに法務担当者に窓口を一元化し、社内において事実確認を行うように指導するとともに、公正取引委員会に誤解を与えないよう適切な対応方法についてアドバイスいたしました。社内調査の結果自社の関与はなく、最終的に当該会社に対し公正取引委員会の排除命令等はありませんでした。

用語

(アルファベット・五十音順)

カルテル
一般に、相互に独立している事業者が共同して価格、数量、取引先、販売地域等を協定して市場を支配しようとする行為のことをいいます。独占禁止法3条において「不当な取引制限」として禁止されています。
自己株券買付状況報告書
上場株券の発行者等が、金融商品取引法24条の6に基づき、自己株式等の買付けについて株主総会の決議または取締役会の決議があった場合に、当該決議に基づいて行った自己株式の取得状況、保有状況、処理状況等について1ヶ月ごとに内閣総理大臣への提出が要求される報告書のことをいいます。
私的独占
事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法を以ってするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいいます(独占禁止法2条5項)。
大量保有報告書
金融商品取引法27条の23第1項に基づき、上場会社の株券等を5%を超えて保有した場合に、当該保有者に内閣総理大臣への提出が義務づけられる書類のことをいいます。
内部統制報告書
上場会社が、金融商品取引法24条の4の4に基づき内閣総理大臣に提出することを求められる、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制について評価した報告書のことをいいます。
有価証券報告書
継続的な開示義務を負う有価証券の発行者が、金融商品取引法24条1項に基づき、事業年度ごとに内閣総理大臣に対して提出することを求められる、当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のために必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書のことをいいます。
流通・取引慣行ガイドライン
公正取引委員会が制定した、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」と題する指針のことをいいます。指針は3部構成となっており、指針第1部は、主として生産財・資本財の生産者と需要者との間の取引を念頭に置いて、事業者間取引の継続性・排他性に関する独占禁止法上の指針を、第2部は、主として消費財が消費者の手元に渡るまでの流通取引を念頭に置いて、流通分野における取引に関する独占禁止法上の指針を、第3部は、財の性格にかかわらず国内市場全域を対象とする総代理店に関する独占禁止法上の指針を示しています。
臨時報告書
継続的な開示義務を負う有価証券の発行者が、金融商品取引法24条の5第4項に基づき、一定の重要な事実が発生するたびごとに内閣総理大臣に対して提出を義務づけられる報告書のことをいいます。

費用

特別法に関するアドバイスについては、原則として、当事務所所定のタイムチャージの方式により弁護士報酬の請求をさせていただきます。タイムチャージ方式とは、それぞれの弁護士が当該案件に使用した時間を毎日タイムシートに記入し、月ごとに、当該弁護士が当該案件に使用した時間を集計し、当該弁護士の一定のレート(報酬レート)を乗じた金額を計算して請求書を作成する方式です。

例えば、A弁護士の1時間当たりの報酬レートが2万1000円の場合で、当該月に当該案件の処理に10時間使用した場合の当該月の報酬金額は、2万1000円×10時間=21万円(消費税込)となります。

各弁護士の報酬レートは、概ね次のとおりです。
タイムチャージ制における各弁護士の報酬レートは、各弁護士の実務経験・専門性によって異なりますので事前にご相談下さい。

  報酬レート(消費税込)
パートナー弁護士(経営弁護士) 2万6250円から3万6750円
アソシエイト弁護士(勤務弁護士) 1万5750円から2万6250円

報酬は月末ごとに締めを行い、報酬金額の計算ができ次第請求書の発行を行います。クライアントから希望がある場合には、弁護士ごとに、いつ、どの業務に、いくらの時間を使用したかを明示する明細書(ディスクリプション)を日本語又は英語で発行いたします。

受任に際しては、当事務所作成の委任契約書を締結頂きます。委任契約書は、必要に応じて日本語又は英語で作成いたします。

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