株主総会・取締役会のアドバイス

業務

上場会社、非上場会社のいずれについても、株主総会や取締役会の開催手続、取締役会議事録、株主総会議事録の作成についてアドバイスを行います。

上場会社の株主総会

上場会社の株主総会については、次の業務を行います。

  • 招集通知の記載内容のチェック
  • 総会シナリオのチェック
  • 株主総会想定問答集の作成、チェック
  • 総会リハーサルへの参加
  • 事務局として株主総会への出席

上場会社の株主総会については、過去1年間に提出した有価証券報告書その他の開示関係書類を確認し、役員へのヒアリングを通じて会社の業務内容や抱えている業務上の問題点を把握し、会社の実情に応じたアドバイスを行うよう心がけています。近年では、株主からの厳しい意見が出される場合や、議案の可決が微妙なケースもありますので、あらゆる場面を想定し、株主総会想定問答集の作成やリハーサル等入念な準備をして臨むことになります。

株主総会議事録は、役員変更などの登記の際に必要になります。また、株主からの閲覧請求の対象にもなります。録音記録などに基づき、株主からの質問や議長の回答等の記載を含む、適切な株主総会議事録を作成し、保存しておく必要があります。

非上場会社の株主総会

非上場会社の場合であっても、経営に関する紛争が生じている企業や、ベンチャー企業の株主総会については、弁護士が出席することが多くあります。株主総会の準備のために、招集通知の内容をチェックし、総会シナリオ、株主総会想定問答集等を作成する点は、上場会社と同じです。経営に関する紛争が生じている場合には、後日株主から決議取消請求がなされないよう特に公正・適正な手続に注意を払う必要があります。事案によっては、株主総会の適正な運営を監督するため、裁判所に対して株主総会検査役の選任申立てを要する場合もあります。

非上場会社の株主総会においても、しっかりとした株主総会議事録の作成・保管が必要な点は、上場会社の場合と異なりません。

取締役会開催手続のアドバイス

取締役会の開催について弁護士によるアドバイスが必要な場合の多くは、ベンチャー企業で多額のエクイティファイナンスを行う場合や、取締役内部で内紛などが発生しており、議案の採決が微妙であるような事例です。取締役会についても、招集手続を含め、適切な手続が取られていない場合には、後に取締役会決議が無効とされる可能性があります。

当事務所では、招集手続の適法性の観点だけでなく、議事運営全般について合法かつ公正な手続となるようアドバイスを行っております。

当事務所では、上記の他、取締役会議事録の作成などの業務も行います。

株主総会までの流れ

[図: 株主総会までの流れ]

当事務所が扱った事例

上場会社における株主総会
上場企業の株主総会で、株主から動議の提出がなされ、決議の可否を確認するために総会会場で賛否数の集計を行った事例で、総会事務局として参加し、集計の要否などについて総会会場でのアドバイスを行いました。
ベンチャー企業における株主総会
新株予約権、新株発行、取締役選任、事業報告等変化の激しいベンチャー企業における定時株主総会及び臨時株主総会に対するアドバイス並びに株主総会通知書、議事録その他登記手続の必要書類の作成を行いました。
会社の内部において紛争が生じている場合の株主総会
  • 株主・取締役間に紛争のあるケースにおいて、株主側の立場から株主総会の対策をアドバイスするとともに、その後の方針についてもアドバイスを行いました。
  • 株主・取締役間に紛争のあるケースにおいて、取締役の立場から株主総会の事前の対策及び株主総会の進行に関するアドバイスを行いました。
  • 非上場会社の株主総会において取締役12名全員を解任し、新規に取締役12名を選任する動議を提出し、可決した事例において、株主を代理してアドバイスを行いました。
会社内部において紛争が生じている場合の取締役会
取締役会で代表取締役の解任を求める緊急動議により代表者を解任した事例において、緊急動議提出者の側に立って取締役会開催手続全般についてのアドバイスを行いました。

用語

(アルファベット・五十音順)

委任状勧誘規則
上場会社で委任状勧誘を行う場合には、被勧誘者に対して委任状と同時に参考書類を交付しなければならず(金融商品取引法施行令36条の2)、また委任状の用紙と参考書類は金融庁長官に提出することが必要です(同施行令36条の3)。但し、当該総会において議決権を行使できるすべての株主に対して参考書類及び議決権行使書面が交付されている場合は、委任状、参考書類の当局への提出義務は課せられません(上場株式の議決権の代理公使の勧誘に関する内閣府令44条)。
委任状争奪戦(proxy fight)
株主総会に提出された議案について、賛成する側の株主と反対する側の株主の一方又は双方が、株主総会の決議を成立(又は否決)させる目的で、他の株主から議決権行使についての委任状を提出するよう勧誘する行為です。村上ファンドと株式会社東京スタイルの委任状勧誘事例が有名です。特に非上場会社の内紛事例においては、過半数の株主の賛同を得る目的で、委任状勧誘が行われることが多くあります。
株主総会議事録閲覧請求
株主又は株式会社の債権者が株主総会議事録の閲覧を請求することをいいます。株式会社は、株式総会議事録を本店に10年間、支店に5年間備え置かなければならず、営業時間内の帳簿閲覧請求に対して応じなくてはなりません。
株主総会参考書類
株主総会における株主による議決権の行使について参考となる事項を記載した書類を指します。株式会社が株主総会に出席しない株主に対して書面に基づく議決権行使を認める場合、株主総会招集の通知に際し、株主総会参考書類を株主に交付する必要があります。株主総会参考書類に記載するべき事項は、会社法施行規則第73条以下において詳細に規定されています。

費用

株主総会のアドバイスについては、会社の規模や弁護士の行う業務の内容、紛争の有無などにおいて、タイムチャージ方式で報酬を計算する場合と、定額での固定報酬で請求させていただく場合の両方があります。

タイムチャージ方式の場合

  • 会社に内紛が生じているなどの事情により、当初の段階で業務量が明確でない場合
  • 委任状勧誘、株主への賛同を求めるなど、非定型的な業務内容が含まれる場合

タイムチャージ方式とは、それぞれの弁護士が当該案件に使用した時間を毎日タイムシートに記入し、月ごとに、当該弁護士が当該案件に使用した時間を集計し、当該弁護士の一定のレート(報酬レート)を乗じた金額を計算して請求書を作成する方式です。

例えば、A弁護士の1時間当たりの報酬レートが2万1000円の場合で、当該月に当該案件の処理に10時間使用した場合の当該月の報酬金額は、2万1000円×10時間=21万円(消費税込)となります。

各弁護士の報酬レートは、概ね次のとおりです。
タイムチャージ制における各弁護士の報酬レートは、各弁護士の実務経験・専門性によって異なりますので事前にご相談下さい。

  報酬レート(消費税込)
パートナー弁護士(経営弁護士) 2万6250円から3万6750円
アソシエイト弁護士(勤務弁護士) 1万5750円から2万6250円

報酬は月末ごとに締めを行い、報酬金額の計算ができ次第請求書の発行を行います。クライアントから希望がある場合には、弁護士ごとに、いつ、どの業務に、いくらの時間を使用したかを明示する明細書(ディスクリプション)を日本語又は英語で発行いたします。

受任に際しては、当事務所作成の委任契約書を締結頂きます。委任契約書は、必要に応じて日本語又は英語で作成いたします。

固定報酬制による場合

会社の内紛や、委任状勧誘などが存在せず、総会シナリオのチェック、想定問答集の作成など定型的業務が期待される場合

  • 非上場会社:31万5000円(消費税込)~
  • 上場会社:52万5000円(消費税込)~

お問い合わせ

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