法人破産申立て
- 目次
業務
法人破産申立て
破産申立ての業種
当事務所の弁護士が扱った破産申立事件は、商社、IT企業、製造請負業、旅館営業、不動産会社、その他様々な業種に及んでいます。いかなる業種であっても対応が可能です。
当事務所の特色
- 弁護士報酬その他破産申立てにかかる費用の額を明示します。
- 依頼者の希望に応じた迅速な処理を行います。
- 役員、従業員に対し手続の流れを分かりやすく説明します。
- 代表者・その他の保証人の処遇について検討を行います。
- 財産の散逸を防ぐため、資産の管理、財産の保全を行います。
- 未払給与の算定、資料作成、その他従業員の生活保障のための対策を行います。
- 事業譲渡の可否について検討を行います。
- 財産目録の作成その他財産状況の調査を行います。
- 反社会的勢力が関係する事件にも対応します。
手続の流れ
① 第1回目のご相談
事務所にご来所いただき、会社の業務及び財務内容や従業員の現況についてご説明いただきます。破産申立てが必要と思われる場合には、当事務所の弁護士から、破産手続の流れ、裁判所に提出する書類の内容、手続に要する費用についてご説明いたします。必要に応じて委任契約書、委任状を作成いただきます。
② 破産手続費用の振込など
当事務所の口座に破産申立てに要する費用の振込をいただきます。法人の破産申立てについては、取締役会で決議を行う必要がありますので、取締役会を招集いただき、破産を申し立てる決議を行っていただきます。
③ 会社での打ち合わせ
当事務所の弁護士が会社に訪問させていただき、会社の現況について確認させていただきます。現金、有価証券などの貴重品については、当事務所で預からせていただきます。従業員については、解雇を行います。出入口には施錠を行い、債権者が勝手に会社の財産を持ち出すことのないよう、弁護士が会社財産の管理している旨の張り紙を掲載することがあります(保全措置といいます)。
④ 第2回目のご相談
当事務所に、裁判所への提出書類(商業登記簿謄本、破産申立てを決議した取締役会議事録、債権者一覧表、売掛先・売掛金一覧表、資産目録、税務申告書の写し、預金通帳、保険証券など)をご持参いただき、申立書や陳述書の作成を行います。債権者一覧表など予め当事務所が作成した書類に必要事項を記載いただくと手続がスムーズに進みます。
⑤ 裁判官との面接
予め当事務所で裁判所との面談の日程を調整いたしますので、指定された日時に弁護士と一緒に裁判所に行きます。裁判官から、提出書類の内容や、会社財産の現況などについて質問されることがありますので、会社の代表者の方から回答いただく場合があります。
⑥ 破産管財人との打ち合わせ
法人破産については、管財人が選任されますので、会社の代表者の方については、破産開始決定がなされた後数日以内に、当事務所の弁護士と一緒に管財人と打ち合わせを行っていただきます。会社に残っている現金、預金通帳、有価証券、代表印などは全て破産管財人に引き継ぎます。
⑦ 第1回債権者集会期日
破産開始決定から2ヶ月程度で、最初の債権者集会が開かれます。会社の代表者の方は当事務所の弁護士と一緒に裁判所で行われる債権者集会に出席します。多くのケースでは、第1回目の債権者集会期日で、手続が終了し、破産廃止決定(破産手続を終了させる決定)がなされますが、財産の換価・処分に時間がかかっているケースでは、第2回目以降の債権者集会が開催されることもあります。
破産管財業務
当事務所では、破産申立てだけでなく、裁判所の指名により破産管財人として破産管財事件も常時取り扱っています。
当事務所が扱った事例
- 海外の製品を輸入する会社について、金融機関への説明会を開催し、事業の一部譲渡について説明を行い、事業の一部を売却の上、会社は破産申立てを行いました。事業譲渡代金の大部分が会社に残されたため、破産配当率は30%以上の高率となりました。
- 商社、不動産会社、ソフトウェアの開発会社その他多数の法人破産申立事件を扱いました。
- 破産管財人として、破産申立て直前の債務弁済行為を否認する訴訟を提起し、和解により財団の増殖を図りました。
- 裁判所の指名により、破産管財人として、商社、不動産会社、ソフトウェア開発会社、メーカー、建築工事請負業者その他多数の破産会社の破産管財事件を取り扱いました。
用語
(アルファベット・五十音順)
- 独立行政法人労働者健康福祉機構による立替払制度
- 労災保険を一年以上払ってきた会社が破産した場合、従業員は退職した日から6ヶ月前まで遡り、原則として未払賃金の8割まで、労働福祉事業団から立替払を受けることができます。立替払を受けられる未払賃金には、残業代は含まれますが、ボーナスは含まれません。立替払金の支払を受けるためには、破産管財人が証明した書類を労働者健康福祉機構に提出することが必要です。
- 破産債権
- 破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で、財団債権に該当しないものを破産債権といい特別な定めがある場合を除き破産手続によらなければ行使できません。しかし、労働債権や租税債権の一部については破産申立て前に発生した債権であっても、政策的理由から財団債権として破産手続によらずに随時弁済を受けることができたり、優先破産債権として優先的に弁済を受けることができます。破産事件の多くのケースでは、税金の滞納があり、税金の支払だけで終わってしまって一般の破産債権者への弁済ができないのが実情です。
- 否認権
- 破産申立て直前に、債権者間の平等を害する不当な債務の弁済行為が行われたり、債権者の利益を害するような極めて安い価格で資産の売却行為がなされることがあります。このような場合、破産管財人は、いったん失われた財産を取り戻して債権者の平等を図るため、裁判所に対して否認訴訟を申立て、当該偏頗弁済行為や不当廉売行為等を取り消すことができます。
- 別除権
- 抵当権や質権など特定財産上の担保権を破産手続上別除権といいます。破産手続開始決定がなされても、当該担保権の効力は影響を受けず、別除権として担保権を実行することができます。不動産については、競売申立てを行い、競売による売却代金から弁済を受けることができます。但し、別除権の行使によって満足を受けられない部分について一定期間内に不足見込額を管財人に連絡しない場合には、競売により回収できなかった不足部分の金額について破産手続から配当を受けることはできなくなります。
費用
法人破産申立てにかかる費用は次のとおりです。
- 弁護士報酬(着手金)
- 52万5000円(消費税込)から
*弁護士費用は、法人の規模、事件の複雑さ、債権者数等によって異なってきます。
- 手続費用
- 約3万円
印紙代、郵便切手、官報広告費として - 予納金
- 20万円
予納金は、裁判所に納める費用で、管財人が管財事件を処理するのに必要となる費用です。負債総額が少額の法人破産については、手続費用は20万円とされることが多いですが、規模の大きな破産事件については裁判所に納める手続費用が高額となることもあります。
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