民事再生・会社更生申立て
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業務
民事再生申立て
民事再生手続は、支払不能又は債務超過の状態にある会社が、裁判所に再生手続の申し立てを行うことで開始します。裁判所により選任された監督委員の監督のもとで、現在の役員が会社に残りながら自ら事業の再生を図る自立再建型(DIP)の再建手続です。
当事務所では、再生申立書の作成・提出の他、保全命令の取得、債権者説明会の開催、プレスリリースその他開示関係の対応、資金繰表にもとづく資金管理、事業の継続上必要な支払のための監督委員の同意申請、赤字部門の閉鎖、不動産ないし事業の売却、労働組合との交渉、組織再編手続、DIPファイナンス、フィナンシャルアドバイザーの選任、スポンサーの選定手続、届出債権の調査、担保権者との担保協定の締結、再生計画案の作成、債権者の同意取付けなど、事業再生に必要な様々な業務を行います。
会社更生申立て
会社更生手続は、民事再生と同じく、破綻のおそれのある会社が再建するための手続です。会社更生は、民事再生の場合と異なり、担保権の実行も禁止され、担保付債権者についても、一部カットや分割払の対象になります。また、裁判所の選任する更生管財人が事業の経営権・財産管理権を掌握し、会社の役員は退任するのが原則です。このように会社更生手続は大企業向けの重厚な手続で、従前の役員も退任するのが原則ですが、近時は中小企業でも会社更生の申立てができるようになり、また、役員についても経営に責任のない役員については従前どおり業務を継続する手続も行われるようになっています。
当事務所が扱った事例
当事務所の弁護士は、日本企業の再生手続における海外資産の処分、大企業の民事再生弁護団への参加を始めとして、大小様々な企業の再生手続に関与しております。これまでに関与した案件としては次のようなものがあります。
- そごうの民事再生手続において、民事再生会社が所有するアジア、ヨーロッパ、アメリカの海外の各店舗を現地法人に売却。海外資産の売却手続について監督委員の了解を得るとともに、資産売却に関する日本法についての意見書(オピニオン)を作成しました。
- マイカルの民事再生申立代理人として、再生手続申立書を作成・提出するとともに、資産の保全処分、再生手続に関する様々な事項についてのアドバイスなどを行いました。
- 商業施設の運営管理会社の民事再生申立代理人として、再生申立書作成、債権者説明会の開催、別除権者との協議、再生計画案作成などを行いました。
- 機械部品商社(上場企業)の私的整理ガイドライン申立弁護団として、私的整理手続を支援しました。
- ゴルフ場運営会社の民事再生申立代理人として、再生申立書作成、債権者集会開催、再生計画案の作成などの業務を行いました。
- 韓国の財閥の日本子会社の民事再生手続における大口債権者代理人として、債権届出、外国債権者と再生会社との調整を行いました。
用語
(アルファベット・五十音順)
- DIP型倒産手続
- アメリカのチャプター11の手続と同じく、債務者が倒産手続申立て後も財産を管理(debtor in possession)し、再生手続を遂行していく手続です。日本の民事再生法では、原則として再生手続開始決定後も従前の経営者が経営を継続していくことから、DIP型倒産手続の一種とされています。
- 監督委員
- 監督委員は、再生債務者の再生手続が適正に進められているかどうかを監督するため裁判所に選任された者です。通常弁護士の中から監督委員が選任されます。
- フィナンシャルアドバイザー
- 再生債務者が新スポンサーを選任するにあたって、公正な手続を経てスポンサーが選任されるようスポンサーの選任手続等を執り行うのがフィナンシャルアドバイザー(FA)です。スポンサー会社は、スポンサー候補先企業の中から入札方式により選任されるのが通常です。
- 別除権協定
- 抵当権その他の担保権者(再生手続上、別除権者といいます)は、再生手続が開始されても、権利に影響はありませんので、担保権を実行して債権回収を図ることができます。ただし、実際には、再生債務者の営業継続に必要な資産が売却されることは好ましくなく、債権者にとっても債権の最大の回収を図るためには、再生債務者から任意の支払を受けることが好ましいこともあります。そこで、担保権を有する債権者と再生債務者との間で、将来の債務の支払方法について協定が結ばれますが、この協定のことを別除権協定といいます。
- 保全処分
- 再生手続開始の申立て後、通常監督命令とともに裁判所から出される命令で、再生債務者に対して資産の処分や債権者への弁済を禁じる命令等です。これにより、再生手続開始の申立て後の債権取立てが禁止され、再生債務者は再生手続に集中することが可能となります。
費用
会社の民事再生手続の申立ても、会社の規模や、債権者数、負債総額に応じて報酬の額が異なってきます。法人の民事再生申立事件における着手金の額は105万円(消費税込)以上となります。その他、再生手続が終了するまで業務量に応じて毎月一定額の顧問料をお支払いただくことになります。
![[お問い合わせ] Tel. 03-3539-2555(受付時間/月~金 9:00~18:00)](/common/banner/bnr_contact.gif)