知的財産権に関する訴訟
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業務
警告書の作成・送付
第三者が御社の特許権、商標権、意匠権、著作権などを侵害する商品を販売している場合、当事務所では、御社を代理して内容証明郵便により警告書を作成・送付し、侵害行為の中止を求めます。警告状を送付する場合には、事前に御社の知的財産権の内容を確認し、第三者の商品が御社の知的財産権を間違いなく侵害しているものかどうかを慎重に検討する必要があります。警告状を送付することで、侵害行為が任意に中止される場合もありますが、任意の中止がなされない場合には、相手方当事者と交渉を行い、それでも解決ができない場合には、知財侵害訴訟や仮処分の申し立てを行います。
販売差止等仮処分申立事件
知的財産権の侵害がなされていることが明らかであっても、訴訟を提起して勝訴判決を取得し、侵害の差止めを行うには時間を要することから、その間に侵害製品が多数販売されてしまう可能性があります。このような場合、裁判所に対して販売差止めなどの仮処分を申し立てることで、迅速に裁判所の決定を受けることができ、侵害製品の販売を差し止めることができます。
特許侵害訴訟
侵害訴訟を提起する場合には、願書に添付した明細書の記載内容から、特許の技術的範囲(クレーム)を確定します。次に技術的範囲について構成要件に分解し、相手方製品が全ての構成要件を満たすかどうかを検討します。相手方製品が特許の技術的範囲に含まれる構成要件をすべて満たす場合には、関係する証拠を検討し、侵害及び損害の有無についての立証の可否を検討します。相手方の製品及び販売についての証拠が不足する場合には、裁判所に対して証拠保全の申立てを行うこともあります。侵害及び損害のいずれについても、必要に応じて当該分野における専門家から意見書を入手します。
特許侵害製品の輸入差止め、刑事告訴
御社の知的財産権を侵害する製品が海外から輸入されることが分かった場合には、関税定率法により、税関に対して輸入差止めの申立てを行うことができます。
また、故意に特許権、商標権を侵害した者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられ、著作権、実用新案権、意匠権を侵害したり、不正競争防止法に違反した場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられるとされています。このように知的財産権を侵害する行為は犯罪とされていますので、第三者が御社の知的財産権を侵害していることが判明した場合には、刑事告訴を行うことで捜査機関による捜査を行ってもらうことができます。
当事務所では、依頼者からの要望に基づき、知的財産権侵害の有無について調査を行い、関係証拠を収集するとともに、税関に対する輸入差止申立て、警察署への刑事告訴状の提出を行います。
営業秘密の保護、侵害行為の差止請求
御社の営業秘密が不正な方法で第三者に取得され、御社の営業上の利益が侵害される場合、不正競争防止法の規定に基づき、裁判所に対して差止請求を行います。裁判所の決定により、侵害行為を停止することができるとともに、侵害行為を組成した物の廃棄や設備の除去その他侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することもできます。また、営業秘密の漏洩、不正取得などによって損害を被った場合には、侵害者を相手方として損害賠償請求訴訟を提起します。
当事務所が扱った事例
- 意匠権侵害を理由に、製品の販売差止めを求めて仮処分を申し立て、仮処分決定を得て執行を行いました(執行官が侵害品の占有を移転)。その後、損害賠償を求めて訴訟を提起。損害額の認定を行うため、文書提出命令の申立てを行い、販売に関する任意の資料提供を受けました。最終的に控訴審で和解が成立しました。
- 特許庁に対する拒絶査定不服審判請求に対し、特許庁が審判請求を却下する審決を行ったことから、当該審決の取消しを求め、特許庁長官を被告として知財高裁に審決取消訴訟を提起しました。知財高裁は、原告(当方)の請求を認め、審決を取り消す判決を行いました(平成21年(行ケ)10148号審決取消請求事件)。
- 著名なブランド商品の模造品が輸入されようとした事件で、大阪税関に対して関税定率法に基づく輸入差止めの申立てを行ったところ、海外の輸出業者が日本への輸出を取りやめました。
用語
(アルファベット・五十音順)
- 意匠
- 意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩、又はこれらの結合で、視覚を通じて美感を起こさせるものとされています(意匠法2条1項)。工業デザインで、物の形状や色彩などを言います。
- キルビー事件(最高裁平成12年4月11日判決)
- 特許に無効理由があることが明らかであるときは、特許無効審判が確定する前であっても、裁判所は当該特許権による差止め、損害賠償の請求を認めないことができる旨判示しました。その後、特許法の改正により、特許権の侵害訴訟で、当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるときは、特許権者は権利行使することができないことになりました(特許法104条の3)。したがって現在では、侵害訴訟において被告は抗弁として特許無効を主張することができることになり、特許に無効理由があるかどうかが侵害訴訟の重要な争点となりました。
- 商標
- 商標とは、文字や図形などによって構成される商品やサービスの標章(文字、図形、記号、立体的形状など)(いわゆるブランド)です。「コカコーラ」や「シャネル」などが典型的な商標にあたります。商標は商品の同一性識別機能、出所表示機能などを有し、商標登録を行うことで、混同を生じるおそれのある標章の付された商品の販売を禁じることができます。
- 著作権
- 著作権は、思想や感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものとされています。小説や学術書の記述内容だけでなく、ホームページの原稿や、音楽なども著作権として保護されますので、他人のホームページの原稿をコピーしたり、音楽を私的利用の範囲を越えて勝手に使用することが著作権法違反になることもあります。
- 不正競争防止法
- 不正競争防止法は、著名商品の模造品の輸出入や、営業秘密の不正取得などを取り締まる法律です。企業が有する顧客名簿や、秘密性の高い技術・ノウハウなどは営業秘密にあたりますので、これらを不正に取得することは不正競争防止法に違反することになります。不正競争防止法に違反する場合には、違法行為の差止請求や損害賠償請求を行うことができます。ライバル企業の技術情報に日常接する従業員を引き抜くことにより、間接的に秘密情報を取得するなどの行為については、従業員の職業選択の自由、機密情報の種類・内容、引き抜きの態様など様々な要素を考慮して不正競争防止法に違反するかどうかを判断せざるを得ません。
- ボールスプライン軸受事件(最高裁平成10年2月24日判決)
- 特許発明の技術的範囲は基本的にクレーム(特許請求の範囲)の記載に基づいて判断されます。しかし、クレームの構成の一部を少し変えた製品が、特許権侵害するものではないとすれば、特許の保護が骨抜きになってしまいます。そこで、クレームと同一であるといいうる均等な範囲にまで特許権の技術的範囲を拡張させる理論を均等論といいます。最高裁判所は、ボールスプライン軸受事件において、均等論を適用する要件について判示しました。その要約は、次のとおりです。①特許権を侵害しているとされる製品(侵害製品)が侵害を受けている特許(被侵害特許)のクレームの構成の本質的でない部分を変更しただけのものであり、②侵害製品が解決しようとする課題が被侵害特許が解決しようとする課題と同様であって、③被侵害特許に対する上記変更が容易に思いつくことができる性質のものである場合、侵害製品は被侵害特許を害するものである。しかし、④侵害製品が被侵害特許の出願時に公知技術から簡単に作ることができる場合及び⑤被侵害特許の出願人があえて侵害製品を特許の対象から外したという場合には、侵害製品は被侵害特許を害するものとはいえない。
費用
知的財産権に関する訴訟手続については、原則としてタイムチャージ方式により弁護士報酬の請求をさせていただきますが、事案の内容によっては依頼者のご希望により着手金、成功報酬方式を用いることもあります。
タイムチャージ方式とは、それぞれの弁護士が当該案件に使用した時間を毎日タイムシートに記入し、月ごとに、当該弁護士が当該案件に使用した時間を集計し、当該弁護士の一定のレート(報酬レート)を乗じた金額を計算して請求書を作成する方式です。
例えば、A弁護士の1時間当たりの報酬レートが2万1000円の場合で、当該月に当該案件の処理に10時間使用した場合の当該月の報酬金額は、2万1000円×10時間=21万円(消費税込)となります。
各弁護士の報酬レートは、概ね次のとおりです。
タイムチャージ制における各弁護士の報酬レートは、各弁護士の実務経験・専門性によって異なりますので事前にご相談下さい。
| 報酬レート(消費税込) | |
|---|---|
| パートナー弁護士(経営弁護士) | 2万6250円から3万6750円 |
| アソシエイト弁護士(勤務弁護士) | 1万5750円から2万6250円 |
報酬は月末ごとに締めを行い、報酬金額の計算ができ次第請求書の発行を行います。クライアントから希望がある場合には、弁護士ごとに、いつ、どの業務に、いくらの時間を使用したかを明示する明細書(ディスクリプション)を日本語又は英語で発行いたします。
受任に際しては、当事務所作成の委任契約書を締結頂きます。委任契約書は、必要に応じて日本語又は英語で作成いたします。
![[お問い合わせ] Tel. 03-3539-2555(受付時間/月~金 9:00~18:00)](/common/banner/bnr_contact.gif)