刑事事件

業務

起訴前の弁護活動

勾留に関する弁護活動

1 現行犯逮捕、令状逮捕

現行犯逮捕、令状逮捕の場合、警察官は逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送致し、検察官は24時間以内に裁判所に対して、勾留請求を行うか、被疑者の身柄を解放しなければならないとされています。勾留決定がなされた場合、通常10日間(場合によっては20日間)拘置所(または警察署の留置所である代用監獄)に勾留されることになりますので、毎日の仕事を始めとして私生活に重大なダメージを受けることになります。万一犯罪の嫌疑を受けて逮捕された場合には、検察官による勾留請求がなされるかどうか、裁判所が勾留決定を出すかどうかは、極めて大きな分かれ目となります。

2 身柄の釈放

当事務所では、勾留請求がなされるまでの最大72時間を極めて重要な時間ととらえ、身柄の釈放がなされるよう最大の努力をします。当事務所が行う業務には次のようなものが含まれます。

  • 被疑者との面会
  • 弁護人選任届書受領
  • 家族(または職場の上司)との連絡
  • 身元引受人の確保
  • 被害者との示談交渉
  • 関係者からの聞き取り、その他証拠の収集
  • 検察官への上申書の提出
3 勾留却下の申立て

万一検察官から裁判所に勾留請求がなされた場合には、身柄の釈放を目指して、勾留請求が却下されるよう裁判所に要求していきます。具体的には、裁判所に対する上申書を提出するとともに、裁判官に面談し、勾留の必要がないことを説明します。

勾留請求が不要(または不当)な場合としては、

  • 犯罪事実がない場合
  • 事案が軽微であって勾留の必要がない場合
  • 勾留要件を欠いている場合

勾留要件としては、①証拠隠滅の恐れがあること、②住所が定まっておらず逃亡の恐れがあること、があります。

4 勾留決定に対する不服申し立て

万一、裁判所が勾留決定を行った場合であっても、身柄を拘束される理由やその必要がない場合には、勾留決定に対する準抗告や勾留取消請求を行います。

起訴防止の弁護活動

起訴されていない状態にある場合、起訴されるか否かはたいへん重要なポイントになります。起訴されなければ当然裁判にもかかりません。起訴を未然に防ぐことはもっとも望ましい事件の解決方法の一つだといえます。

当事務所においては、起訴前において、被害者との示談、身元引受人の確保、検察官との面会などにより、不起訴に向けた環境を整え、起訴を未然に防ぐための弁護活動を行います。

起訴されない場合として、嫌疑が不十分である場合や、犯罪の嫌疑はあっても、起訴を猶予するのが相当であると考えられる場合などがあります。

起訴後の弁護活動

起訴されると事件が裁判にかけられることになります。

被告人との接見・事情の聴取・手続の説明

弁護人に選任された後、被告人が身柄を拘束されている場合は、まず被告人と接見を行い、事件に関する事情を伺います。身柄を拘束されていない場合は、当事務所に来所いただき、事情を伺うことになります。
事情を伺った上、今後の裁判手続等に関して具体的な説明を行います。

記録の閲覧・謄写

検察側が裁判で犯罪事実等を立証するために裁判所に提出する予定の資料を取得します。検察側の資料を検討した上、裁判に向けた基本的な方針を決定します。

保釈請求

起訴後は、被告人の身柄拘束に関し、保釈請求をすることができます。保釈が認められる場合、保釈金が必要となります。この保釈金の額は数百万円にのぼることもありますが、保証協会から保釈金に必要な額の大半を借り入れることができる場合もあります。当事務所では、被告人の早期身柄解放に向け、相談に応じて積極的に保釈請求を行います。

証拠収集・弁論要旨の作成

上記方針に基づき、弁護側として立証するべき事実に関して適切な証拠資料を収集し、裁判における弁護側の主張(弁論要旨)を書面化します。
裁判に提出する証拠には、客観的な証拠のみではなく、証人による証言や被害者との示談なども含まれます。当事務所では、証人との事前の打ち合わせや被害者との示談交渉の代理も行います。

裁判前の検察・裁判所との打ち合わせ

裁判の前に、検察及び裁判所と裁判の進行方針等に関して事前の打ち合わせを行います。この打ち合わせにより、裁判の円滑な進行が促進されます。

裁判での争い

裁判で争われる争点は大きく分けて二つ考えられます。
一つは犯罪の成否です。すなわち、起訴された内容の犯罪があったのかどうか、また、被告人が行った犯罪であるかどうかという争点です。
もう一つは情状事実です。すなわち、犯罪を行ったことを前提として、量刑の軽重に影響を与える事実に関する争点です。被告人が犯罪を行ったことを認める場合、通常、裁判は次に説明する情状事実に関する問題のみに関心が置かれ、審理期間が比較的短いものとなります。
当事務所では、以上の二つの争点に関して、質の高い弁護活動を行えるよう、事件に関する十分な事情聴取・検討証拠収集を行った上裁判に臨んでいます。

逮捕後起訴前までの手続の一般的な流れ

[図: 逮捕後起訴前までの手続の一般的な流れ]

起訴後の手続の一般的な流れ

[図: 起訴後の手続の一般的な流れ]

当事務所が扱った事例

窃盗(勾留請求されず)
窃盗事件(下着泥棒)で現行犯逮捕された事案で、身元引受人の確保を行うとともに、生活環境(安定した職業)などを検察官に説明することで、勾留請求を回避しました(身柄は逮捕後2日で解放されました)。その後、被害者との示談交渉を行い、宥恕(寛大な心で罪を許す)の意見表明書をもらい、起訴猶予処分を得ました。逮捕は土日・祝祭日にかかっていたため、職場にも一切知られないままに事件を解決することができました。
暴行(勾留請求されず)
電車の駅での酒に酔ったうえでの暴行事件で、両親、職場の上司等の協力を得て、検察官に上申を行うことで、勾留請求を回避しました(身柄は直ちに解放されました)。被害者との示談交渉を行い、起訴猶予処分を得ることができました。
暴行(勾留請求却下)
電車の駅でのけんか事案で、検察官による勾留請求がなされたものの、関係者からの聞き取りによって一方的に殴られていた事実を確認の上、裁判官に事情説明を行い、勾留請求却下決定を得ました。身柄は直ちに解放され、職場を1日休んだだけで、仕事に復帰することができました。その後起訴猶予処分を得ました。
公務執行妨害(勾留請求却下)
警察官に対する暴行を行った公務執行妨害の現行犯逮捕の事例で、身元引受人の確保、生活状況の説明などを記載した上申書を提出し、裁判官との面談を経て、勾留請求却下決定を得ました。その後、起訴猶予処分を得ました。
業務上過失致死傷(保釈)
高速道路上の交通事故により数名を死傷させた事件で、事故を起こした車を運転していた運転手を代理し、起訴後、裁判所に対する保釈申請を行い、200万円の保釈保証金を支払うことで保釈決定を得ました。
覚せい剤使用(執行猶予付判決)
実刑判決を含む複数の前科を有する被告人の覚せい剤使用事犯において、執行猶予付判決を取得しました。
道路交通法違反事件(執行猶予付判決)
同種前科を含む複数の前科を有する被告人の道路交通法違反事件において、執行猶予付判決を取得しました。

用語

(アルファベット・五十音順)

起訴
検察官が裁判所に対し、特定の刑事事件に対する裁判所の審判を求めることをいいます。
勾留
裁判所が決定する被疑者・被告人に対する身柄拘束処分をいいます。
起訴前の勾留と起訴後の勾留があり、前者は主に検察が被疑者を起訴するか否かを決定するためになされる身柄拘束であり、後者は裁判に備えた身柄拘束です。
執行猶予
言い渡された刑の執行を一定期間猶予することをいいます。執行猶予期間内に執行猶予の取消しがなければ、刑の言い渡しは効力を失い、その刑の執行を受けることはなくなります。
準抗告
勾留・釈放・押収等の裁判官の行った裁判及び検察官等が行った一定の処分に対する不服申立て手段をいいます。
接見
外部の者が身柄を拘束された者と面会することをいいます。
接見禁止
身柄を拘束された者と弁護人以外の者との接見を制限することをいいます。
被疑者
起訴される前の事件の容疑者をいいます。
被告人
起訴された者をいいます。
不起訴
検察が起訴をしないと判断することをいいます。犯罪嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予などの場合があります。一度不起訴となっても、必ずしも後の起訴が許されないわけではありません。
冒頭陳述
証拠調べのはじめに検察官が立証する事実を明らかにすることをいいます。すなわち、検察側のストーリーの説明です。
冒頭手続
第一回公判手続で行われる最初の手続をいいます。出頭した被告人に人違いがないかを確認する人定質問、検察官による起訴状朗読、被告人への黙秘権等の権利告知、被告人・弁護人の事件に対する陳述(罪状認否等)があります。
保護観察
執行猶予の判決を受けた場合に付されることのある処分で、改善更正を図るため被告人に一定の遵守事項を課して指導、監督等を行うものです。
保釈
起訴後、保釈保証金の納付を条件として、被告人の身柄を解放することをいいます。保釈保証金は、被告人が逃亡するなどの事情があれば没収されるが、そのような事情がなければ返還されます。
保釈には、権利保釈、裁量保釈、義務的保釈があります。権利保釈は、一定の要件を満たせば保釈の請求により裁判所が必ず保釈を認めなければならない保釈です。裁量保釈は、裁判所が適当と認める場合に認められる保釈です。義務的保釈は不当に長期間の勾留がなされた場合に裁判所が行わなければならない保釈です。
略式起訴
被疑者が事件に対して争わない場合、検察官の請求により、正式な裁判手続を経ることなく、簡易裁判所が被告人に50万円以下の科料又は罰金の刑を科すことができます。この手続の開始を求める検察の請求を略式起訴といいます。
論告・求刑
論告とは、検察官が証拠調べ後に事件に関する事実と法律意見を陳述する手続をいいます。検察官は、通常、論告に続き、被告人に科されるべき刑に関する意見を述べます。この意見を求刑といいますが、裁判所は求刑に拘束されず、求刑を下回る刑も上回る刑も言い渡すことができます。

費用

起訴前弁護活動の費用

着手金
31万5000円(消費税込)~52万5000円(消費税込)
成功報酬
不起訴・身柄の解放を得た場合
31万5000円(消費税込)~52万5000円(消費税込)
略式起訴の場合
21万円(消費税込)~31万5000円(消費税込)

起訴後弁護活動の費用

犯罪の成否に争いがない場合

着手金
31万5000円(消費税込)~52万5000円(消費税込)
(起訴前に着手金を支払っている場合は不要)
成功報酬
保釈を受けた場合
21万円(消費税込)~52万5000万円(消費税込)
実刑以外の処分(罰金を含む。)又は処分自体を回避した場合
31万5000円(消費税込)~105万円(消費税込)
求刑より低い刑が言い渡しの刑が軽減された場合(実刑)
10万5000円(消費税込)~52万5000円(消費税込)

犯罪の成否に争いがある場合

着手金
52万5000円(消費税込)~157万5000円(消費税込)
成功報酬
保釈を受けた場合
21万円(消費税込)~52万5000円(消費税込)
無罪の場合
105万円(消費税込)~315万円(消費税込)
実刑以外の処分(罰金を含む。)又は処分自体を回避した場合
52万5000円(消費税込)~157万5000円(消費税込)
求刑より低い刑が言い渡しの刑が軽減された場合(実刑)
31万5000円(消費税込)~105万円(消費税込)

裁判員裁判対象事件の場合の費用は別途相談となります。

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