離婚
離婚するには、結婚とは比較できないほどの多大なエネルギーを消耗すると言われています。当事務所は、依頼者のお悩みにじっくりと耳を傾け、依頼者のお気持ちに寄り添った最善最良の解決策を目指します。
- 目次
業務
- 協議離婚の成立に向けた交渉
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協議離婚は、夫婦の合意によって成立する離婚です。ただし、協議離婚を成立させるには、離婚に附帯する様々の事項についても合意に至らなければならず、関係が悪化している当事者間での話合いは、困難を伴います。
当事務所は、依頼者にとって最善の条件での協議離婚の成立を目指し、依頼者に代わって相手方との交渉を行ないます。
協議が調った場合には、合意内容について「離婚協議書」を作成いたします。
協議離婚において取り決めるべき附帯事項として、- ①財産分与の金額と支払期日
- ②慰謝料の金額と支払期日
- ③養育費の金額と支払期日
- ④子どもの親権者・監護者
- ⑤面接交渉権等
が挙げられますが、①、②、③の財産的給付については、支払われない場合の履行確保のため、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することもお勧めしております。
- 調停離婚の成立に向けた手続
- 協議離婚が困難である場合、調停離婚に向け家庭裁判所に対する「夫婦関係調整調停」の申立てを行います。
離婚の合意はできているが上記①から⑤などの附帯事項について協議が調わない場合にも、家庭裁判所に対して調停の申立てを行います。調停が成立すると調停調書が作成されますが、判決と同じ効力があり、履行がされない場合には強制執行を行うことができます。上記附帯事項①③④⑤について調停が成立しない場合には、自動的に審判手続に移行します。 - 離婚訴訟の申立て
- 離婚調停が不調に終わった場合、裁判所に対して離婚訴訟の申立てを行います。裁判所は、判決において、子の親権者・監護者の指定、財産分与などの附帯処分についての判断もします。
不貞の相手方に対する家庭破壊に基づく慰謝料請求訴訟等を離婚訴訟と同時に家庭裁判所に提起することも可能です。 - 子が別居中または離婚後の相手方に連れ去られた場合の子の引渡しの手続
- 家庭裁判所に対して、子の監護に関する処分(子の引渡し)を求める調停(調停不調の場合は自動的に審判手続に移行します。)、審判前の保全処分の申立てを行います。また、地方裁判所に対して人身保護法に基づき子の引渡しを求めたり、裁判離婚の際に附帯処分として子の引渡しを求めることも可能です。
相手方が任意の引渡しをしない場合は、強制執行の申立てを行います。 - DV(ドメスティックバイオレンス)事案への対応
- 配偶者等からの暴力(ドメスティックバイオレンス(DV))に対抗する手段として、地方裁判所に対してDV防止法で制定された保護命令の申立てを致します。DV防止法の改正によって、肉体的暴力のみならず、精神的暴力も対象となるようになりました。裁判所は、配偶者の申立人本人に対する6ヶ月間の接見禁止、住居からの2ヶ月間の退去、電話等禁止、子への接見禁止、親族への接見禁止等の命令を発します。
日本人と外国人の夫婦、または、外国人同士の夫婦の離婚、海外に在住する相手方との離婚にも対応いたします。
当事務所が扱った事例
- 離婚については合意しているが、夫から子供の親権確保と、妻に対する慰謝料請求の依頼を受け、家庭裁判所に対して離婚等請求事件を提起しました。子の親権者は妻となりましたが、夫に子との定期的な面会交流を認め、妻が夫に対し慰藉料を支払う旨の訴訟上の和解が成立しました。
- 以前成立した婚姻費用分担調停における婚姻費用分担金について、夫の経済状況の悪化に伴い減額を求め、改めて婚姻費用分担調停を申立てました。婚姻費用分担金を従来の半額とする調停が成立しました。
用語
(アルファベット・五十音順)
- 協議離婚
- 当事者双方及び成年二人の証人の署名捺印のある離婚届用紙を届け出ることにより成立する離婚です。
- 裁判離婚
- 家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、離婚を認める判決を得ることにより成立する離婚です。調停を経てから訴訟を提起するのが原則です。親権者の指定・財産分与・子の監護者の指定及び養育費の額等の付帯処分等の裁判について、家庭裁判所の調査官をはじめとした事実の調査が行われます。裁判上の和解による離婚も認められます。
- 親権者・監護権者の指定の判断要素
- ①監護の実績の尊重(現状維持、現状の尊重)②子の意思の尊重③母親(母性)の優先 ④面接交渉の許容性(面接交渉に柔軟に対応する意向を示している方に監護させるべきとの判断)⑤兄弟の不分離⑥奪取の違法性(現在の監護状況の違法性につながり得る)⑧監護能力⑨経済的能力、等があります。
- 審判
- 裁判官である家事審判官が、当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果等種々の資料に基づいて判断し決定する手続です。
- 審判離婚
- 家庭裁判所が調停成立の見込みがない場合に調停に代えて行う審判により成立する離婚です。渉外家事事件(事件に関係する諸要素が複数の国に関係がある家事事件)以外ではあまり利用されません。
- 調停前置主義
- 家事審判法17条に規定する「家庭に関する事件」については、訴訟を提起する前に、まず家庭裁判所の調停に付されなければならないとされています。家庭に関する事件は、公開の法廷で争うことに馴染まないこと、事件終了後の円満な関係形成のためには具体的に適正妥当な解決を目指すべきこと、経済的に弱者であることが多い妻の立場を速やかに保護するには、簡易迅速に解決をはかるべきであることから、調停前置主義が採用されています。
- 調停離婚
- 家庭裁判所に対して「夫婦関係調整調停」を申し立て、調停によって成立する離婚です。離婚に反対する側が夫婦の円満和合を求めて調停を申し立てる場合もあります。親権者が決まらなければ調停離婚を成立させないのが通常です。離婚についての合意は成立しなくとも、当面別居する旨合意し、別居期間中の婚姻費用や未成年者の監護者、別居親との面接交渉等を定めるいわゆる「別居調停」を成立させることもあります。
費用
離婚交渉・離婚調停を依頼される場合
- 着手金
- 31万5000円(消費税込)~
但し、離婚交渉から引き続き調停事件を受けた場合は、調停事件の着手金は、10万円(消費税込)となります。 - 報酬金
- 31万5000円(消費税込)~
(金銭的解決がない場合)
離婚訴訟を依頼される場合
- 着手金
- 31万5000円(消費税込)~
但し、離婚調停事件から引き続き受任した場合は、着手金は10万円となります。 - 報酬金
- 31万5000円(消費税込)~
(金銭的解決がない場合)
財産分与、慰謝料等の財産的請求を依頼される場合
| 経済的利益 | 着手金(消費税込) | 報酬金(消費税込) |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 8%(最低10万円)×1.05 | 16%×1.05 |
| 300万円超3000万円以下 | (5%+9万円)×1.05 | (10%+18万円)×1.05 |
| 30000万円超3億円以下 | (3%+69万円)×1.05 | (6%+138万円)×1.05 |
| 3億円超 | (2%+369万円)×1.05 | (4%+738万円)×1.05 |
離婚交渉、調停、裁判などの手続に附帯して財産的請求を行った場合
着手金及び報酬金は、合算されます。
子の引渡し
- 着手金
- 21万円(消費税込)~
- 報酬金
- 10万5000円(消費税込)~
(任意の引渡しがあった場合) - 21万円(消費税込)~
(強制執行手続に移行した場合)
なお、上記いずれの案件についても、特に複雑または特殊な事情がある場合は、依頼者と協議の上着手金及び報酬金の額を定めます。
事例
夫の女性問題を理由に妻から夫に対する離婚の請求並びに、母親を子どもの親権者とする指定、300万円の慰謝料及び毎月4万円の養育費の支払請求を求めて、離婚調停から受任した。調停不調後離婚訴訟を提起し、離婚他全ての請求が認められた場合。
| 弁護士費用合計 | 148万6000円(消費税込) |
|---|---|
| 調停の着手金 | 31万5000円(消費税込) |
| 報酬金 | 0円(消費税込) |
| 離婚訴訟の着手金 | 10万円(消費税込) |
| 報酬金 | 31万5000円(消費税込) |
| 慰謝料請求の着手金 | 25万2000円(消費税込) |
| 報酬金 | 50万4000円(消費税込) |
![[お問い合わせ] Tel. 03-3539-2555(受付時間/月~金 9:00~18:00)](/common/banner/bnr_contact.gif)