相続関連業務

自ら築いた財産を、ご自分の意思に従って然るべき方に帰属させ、残される方々に遺産をめぐる無用の争いが生じることがないように、当事務所では、生前に遺言書を作成されることをお勧めしております。

遺言がない場合には、相続人間の遺産分割協議、家庭裁判所における遺産分割調停、遺産分割審判等の相続をめぐるあらゆる事案に対応いたします。

業務

遺言書の作成、検認

公正証書遺言の作成
遺言書の記載内容に思わぬ不備が発見され、遺言の有効性をめぐり相続争いになることもあります。遺言の中でも「公正証書遺言」は、遺言者が公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成する遺言で、もっとも証拠力が高く、確実な遺言方法ですので、公正証書遺言の作成をお勧めします。当事務所では、依頼者のご希望を詳しくお聞きした上で、遺言者にとって最善の遺言書となるよう原案を作成し、公証人と打ち合わせの上内容を確定します。なお、特に子供のいない夫婦の場合、配偶者の他に配偶者の直系尊属や兄弟姉妹も相続人になりますので、妻(夫)が夫(妻)の遺産全部を相続するには、遺言を作成しておくことが必要となります。
遺言執行者として遺言内容を忠実かつ迅速に実現
相続発生後、遺言の内容を実現するためには、実に多くの手続を行う必要があります。遺言の執行には法律的な専門知識が要求される場合や、相続人や受遺者の利害関係が相反する場合も多いことから、遺言内容をスムーズに実現するためには、公平な第三者を予め遺言執行者として指定することが必要です。
遺言書において、当事務所の弁護士を遺言執行者として指定して頂き、相続が生じたときに、遺言の内容に従った財産の引渡しや移転登記手続を速やかに行います。
大切な遺言書の保管
自筆証書遺言の原本を相続発生までお預かりします(なお、公正証書の原本は、公証人役場で保管されます。)。遺言書について撤回または内容の変更をご希望の場合は、随時、対応させていただきます。
遺言書の検認の申立て
公正証書遺言の方式によらない遺言書について、検認に必要な書類を整え、検認の申立てを行います。

遺産分割

遺産分割協議書の作成
遺産について調査し、遺産の範囲を確定し、適切に評価した上で、共同相続人と協議のうえ、遺産分割協議書を作成します。 遺産分割の前提事項である遺産分割協議書は、相続税の申告や、不動産等の相続財産の登記申請や名義書換の際に、申請書等に添付する書類として必要とされます。
遺産分割調停の申立て
共同相続人間に協議が調わないとき、または協議をすることが出来ない場合に、遺産分割調停の申立てを行います。調停が不成立に終わった場合は、自動的に審判手続に移行します。
遺産分割前の保全処分の申立て
遺産の分割前に遺産が勝手に処分されたりするおそれがある場合などには、調停前の仮の措置の申立て、審判前の保全処分申立てを行い、遺産の売却、隠匿を防ぎます。
遺産分割後の紛争調整調停の申立て
遺産分割後、遺産分割協議で定めた義務を履行しない等の紛争が生じた場合に、遺産分割の代償金請求、現物分割の場合の物の引渡請求、共有物分割請求などを求めて家庭裁判所に対して調停を申し立てます。
寄与分を定める調停の申立て
共同相続人間で寄与分に関する協議が成立しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。遺産分割調停が申し立てられている場合は、その中で寄与分を主張することもできます。
包括遺贈などにより遺産分割が行われない場合、既に遺産分割が終了した場合には、寄与分の主張を行うことは出来ません。遺留分減殺請求に対して、寄与者が寄与の事実を主張し、減殺額の減少を主張することはできませんし、遺贈された財産に対し寄与分を主張することも出来ません。
遺産分割による登記手続
法定相続分による相続の場合は、共同相続人の一人からの申請により相続登記をすることもできます。
遺産分割協議があった場合には遺産分割協議書を添付し、遺産分割の審判または調停があった場合は確定証明付きの調停証書の正本また審判書の正本を添付して、相続により不動産を取得したものが登記手続を申請します。
遺言がある場合には、遺言執行者が指定されていれば遺言執行者が、遺言執行者の指定がなければ相続または遺贈により不動産を取得した者が、遺言書を添付して申請します。なお、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続を行うことが前提となりますが、公正証書遺言の場合は、検認の手続は不要です。

遺留分減殺請求

受遺者又は受贈者に対し、内容証明郵便での遺留分減殺請求の意思表示
減殺の請求は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間で時効消滅するので、速やかに受遺者等に対する意思表示を行うことが必要です。
遺留分減殺調停の申立て
遺留分権利者が遺留分減殺請求を行使した上で、受遺者又は受贈者に対し調停を申立て、相続財産に属する物件の返還を求めます。
なお、 相続開始前の1年間になされた贈与、遺留分権利者に損害を与えることを知ってされた贈与等は相続財産として加算されます。
物件返還又は価格弁償請求訴訟の申立て
調停が不成立の場合は審判手続に移行しないので、受遺者に対して別途物件返還又は価格弁償請求訴訟を提起します。受遺者等から弁償すべき額の確定を求める訴訟を提起することも可能です。
共有物分割請求訴訟の申立て
遺留分減殺請求をして取り戻した財産が不動産等の個別財産上の持分であった場合には、その持分の分割は、地方裁判所に共有物分割請求訴訟を提起して行います。

当事務所が扱った事例

  • 被相続人の死亡後、相続財産の調査を行い、相続人間での遺産分割協議書を作成の上、分割協議書に基づく相続財産の分割を行いました。
  • 相続人の一部から、不動産登記が不当に一部の相続人に移転させられたとして、登記の移転を求められた訴訟において、相続財産を確定するとともに、和解によって財産の分割を行いました。
  • 自筆証書遺言に基づき、被相続人の財産全てが被相続人の妻に相続されたので、被相続人の子供からの依頼を受け、遺留分減殺請求調停の申立てを行いました。
  • 香港居住中に亡くなった被相続人の香港所在の財産について、香港の財産管理人からの要求により、日本の相続に関する法令についての意見書を作成しました。

用語

(アルファベット・五十音順)

遺留分
被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保され、被相続人による自由な処分に制限が加えられている持分的利益です。遺贈ないし贈与を受けた共同相続人に対して遺留分減殺請求権を行使した場合は、減殺された財産は減殺者に当然に帰属することになります。
寄与分
被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした共同相続人がいる場合に、寄与分を金銭的に評価し、これを相続財産から控除したものを相続財産とみなし、このみなし相続財産を基礎として各相続人の相続分を算定します。寄与者には本来の相続分(法定相続分または指定相続分)に一定の加算(寄与分)をして、相続人間の実質的な均衡を図ろうとする制度です。
公正証書遺言
公証人に作成してもらう遺言で、法律行為の瑕疵によって無効になることが少ないと言えます。その原本は公証役場に保管されるので、偽造や変造あるいは隠匿されてしまうおそれはありません。
自筆証書遺言
遺言者が、遺言の内容の全文、日付、氏名を全て自分で手書きで記載し署名の下に捺印して作成する遺言です。内容の異なった遺言書が複数存在する場合は、後になされた遺言が最終意思となり、前の遺言は取り消されたことになりますので、日付の記載は極めて重要な要件とされています。
秘密証書遺言
遺言内容に氏名を自署し捺印した書面を封筒に入れ封印したものを、公証人に遺言書であることを署名してもらう遺言です。遺言の内容を秘密にすることが出来ます。
遺言執行者
遺言書において遺言執行者を指定した場合、相続人は相続発生と同時に相続財産に対する管理・処分権を失い、遺言執行者が相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有することになりますので、遺言内容を忠実に実現することができます。遺言の内容が遺贈等財産の処分に関するものである場合には、遺言の内容に従った財産の引渡しや移転登記手続まで行うことが出来ます。
遺言書検認
相続人等に対して遺言の存在と内容を明らかにして紛失を避け、記載内容を確認し、偽造・変造を防ぐための手続です。自筆証書遺言と秘密証書遺言が検認の対象となります。検認は、遺言書の有効性を確定するものではありませんので、遺言書の効力について疑義がある場合は、地方裁判所の訴訟手続によって確定することになります。

費用

遺言書作成及び執行

遺言書の作成

(消費税込)
資産価額について300万円以下の場合 21万円×1.05
300万円を超えて3000万円以下の場合 (1.0%+28万3500円)×1.05
3000万円を超えて3億円以下の場合 (0.3%+50万4000円)×1.05
3億円を超える場合 (0.1%+112万3500円)×1.05

なお、特に複雑または特殊な事情がある場合は、依頼者と協議の上定めます。

当事務所で作成した遺言書については、金融機関の貸金庫で保管致します。保管料として貸金庫の実費相当額(年額1万円程度)をいただくことがあります。

遺言書の執行

(消費税込)
資産価額について300万円以下の場合 31万5000円×1.05
300万円を超えて3000万円以下の場合 (2.0%+25万2000円)×1.05
3000万円を超えて3億円以下の場合 (1.0%+56万7000円)×1.05
3億円を超える場合 (0.5%+21万4200円)×1.05

なお、遺言執行に別途裁判手続を要する場合など、特に複雑または特殊な事情がある場合は、依頼者と協議の上定めます。

遺産分割・遺留分減殺請求事件

相続財産の範囲、相続分について争いがある場合の経済的利益
遺産分割事件では依頼者が取得する遺産の額とし、遺留分減殺請求事件では対象となる遺留分の時価相当額とします。
相続財産の範囲、相続分について争いがない場合の経済的利益
遺産分割事件では依頼者が取得する遺産の額の3分の1とし、遺留分減殺請求事件では対象となる遺留分の時価相当額の3分の1とします。
経済的利益 着手金(消費税込) 報酬金(消費税込)
資産価額について300万円以下の場合 30万円×1.05 15%×1.05
300万円を超えて3000万円以下の場合 (5%+9万円)×1.05 (10%+18万円)×1.05
3000万円超3億円以下の場合 (3%+69万円)×1.05 (6%+138万円)×1.05
3億円超の場合 (2%+369万円)×1.05 (4%+738万円)×1.05

お問い合わせ

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