破産申立て、個人民事再生申立て
業務
個人破産申立て
個人破産申立て費用
- 弁護士報酬
- 31万5000円(消費税込)
- 予納金
- 約3万円
印紙代、郵便切手、官報広告費用として
*管財人が選任される事件では、管財人報酬その他の手続費用として、別途20万円を納付する必要があります。破産管財人が選任される事案かどうかについては、案件ごとに異なりますので、具体的にご相談ください。
当事務所の特色
- 介入通知
- 当事務所から、各債権者あてに、弁護士が代理したことを通知します。これにより債権者からの個別の請求(支払催告通知や電話での催告)が事実上ストップします。
- 過払金の計算
- 消費者金融からの借入れについては、過払金の計算を行い、場合によっては過払金の返還を受けられる可能性もあります。
- 免責の検討
- 破産申立てを行うに際しては、免責を受けられるかどうかが重要です。当事務所では、具体的な案件において免責を受けられるかどうかを検討し、免責が受けられるよう環境設定、アドバイスなどを行います。
- 秘密保持
- 当事務所では、債務者の秘密情報について厳重に管理を行います。
- 再生へのアドバイス
- 破産申立ては、債務者が生活を立て直すきっかけですので、当事務所では、再度破産状態に陥ることのないよう、破産申立て以降の生活設計についてのアドバイスを行います。
破産申立てのメリット
- 免責
- 破産手続により免責を受けられた場合には、債務の支払が必要なくなります。
- 介入通知
- 弁護士名での介入通知を行うことで、債権者からの催告や請求が事実上ストップします。
- 秘密性
- 破産申立てがなされたことは、通常の場合、会社などに知られることはありません。仮に会社に知られた場合であっても、破産したこと自体が解雇の理由になるわけではありません。
- 生活再建
- 債務の支払をストップすることで、生活の再建が図れます。
手続の流れ
① 第1回目のご相談
事務所にご来所いただき、破産申立てを考えるに至った事情、現在の収入、生活状況などをお伺いします。破産申立てが必要と思われる場合には、当事務所の弁護士から、①破産手続の流れ、②裁判所に提出する書類の内容、③手続に要する費用についてご説明いたします。また、印鑑をご持参いただいた場合には、委任状を作成いただきます。
② 破産手続費用の振込
当事務所の口座に破産申立てに要する費用の振込をいただきます。
③ 第2回目のご相談
当事務所に、裁判所への提出書類(住民票、預金通帳、確定申告書、保険証券など)をご持参いただき、申立書や陳述書の作成を行います。債権者一覧表など予め当事務所が作成した書式に必要事項を記載いただくと手続がスムーズに進みます。
④ 債権調査票の発送
当事務所から債権者に対して債権調査票を送付します。債権者からの返信を待って、債権の有無、金額を確定させます。通常の場合、弁護士が債務の整理に介入した時点で、債権者から債務者への支払の催促や請求はなくなります。
⑤ 裁判官との面接
予め当事務所で裁判所との面談の日程を調整いたしますので、指定された日時に弁護士と一緒に裁判所に行きます。裁判官から、提出書類の内容や、免責が相当か否かについて質問されることがありますので、申立人から回答いただく場合があります。不動産や有価証券などを所有していない申立人については、即日に破産開始決定がなされ、その日のうちに手続が終了します(破産手続の終了を破産廃止といいます)。免責手続については、債権者からの意見聴取の期間がありますので、開始決定から2ヶ月程度たって初めて免責が確定します。
⑥ 破産管財人との打ち合わせ
不動産その他の資産がある場合や、免責の可否について調査が必要と裁判官が判断した場合には、破産開始決定と同時に破産管財人が選任されます。開始決定後数日以内に破産管財人と打ち合わせを行う必要がありますので、当事務所の弁護士と一緒に破産管財人の事務所に伺います。
⑦ 第1回債権者集会期日
破産開始決定から2ヶ月程度で、最初の債権者集会が開かれます。破産申立人の方は当事務所の弁護士と一緒に裁判所で行われる債権者集会に出席します。多くのケースでは、第1回目の債権者集会期日で、手続が終了し、破産廃止決定(破産手続を終了させる決定)がなされますが、財産の換価・処分に時間がかかっているケースでは、第2回目以降の債権者集会が開催されることもあります。免責については、債権者集会終了後2ヶ月程度で確定することになります。
個人民事再生申立て
資格喪失事由
破産開始決定がなされた場合には、破産手続が終了して復権するまで、会社の取締役、税理士、公認会計士、弁護士などの士業の資格を喪失することになります(資格喪失事由)。そこで、会社の取締役、税理士、会計士などの士業の方については、破産申立てではなく、個人民事再生の申立てを行う方が適切な場合が多くあります。
個人民事再生手続
個人民事再生の手続では、申立人の側で、再生計画案を作成し、債権者集会において承認決議を得ることになります。その後、再生計画に従って3年間自分の収入の中から一定額の債務の支払を継続して行います。3年間の支払終了によって残債務の支払義務から免れることができます。
小規模個人民事再生手続の要件
個人である債務者のうち、①将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、②再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が5000万円を超えない場合には、小規模個人再生手続を利用することができます。
小規模個人再生の場合には、通常の個人民事再生の場合に比べて、再生計画案の決議の手続が簡素化できる等のメリットがあります。
給与所得者等再生
小規模個人再生を申し立てることができる者のうち、①給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、②その変動の幅が小さいと見込まれるものは、給与所得者等再生を利用することができます。
給与所得者等再生の場合、小規模個人再生の場合と異なり、再生計画案による弁済額の最低限が若干引き上げられる場合があるものの(民事再生法241条2項7号)、再生債権者による再生計画案の決議が不要となる(再生債権者は意見を述べることができるに止まる)(同法240条)というメリットがあります。
費用
- 弁護士報酬
- 着手金31万5000円(消費税込)
再生計画が認可された場合の成功報酬21万円(消費税込) - 手続費用
- 3万円
破産管財業務
当事務所では、破産申立てだけでなく、裁判所の指名により破産管財人として破産管財業務も常時取り扱っています。
用語
(アルファベット・五十音順)
- 同時廃止(同時破産廃止)
- 裁判所が破産手続開始決定と同時に、破産手続を終結させる決定を行うものです。個人破産の申立事件において、破産者にみるべき財産がなく、申立てが誠実に行われていると判断される場合には、管財人を選任して、破産管財業務を行わせる必要がないことから、同時廃止の決定がなされることがあります。この場合、裁判所に納付すべき予納金20万円が必要なくなることから、個人破産申立てについては、同時廃止の決定がなされることに意味があります。同時廃止がなされるためには、
- 破産申立てが代理人弁護士によって行われていること
- 不動産を所有していないこと
- 保険その他の有価証券を有していないこと
- 破産管財人
- 破産管財人は裁判所により指名され、債権の調査、破産財団に属する財産の換価・回収を行い、債権表に基づき、債権者への分配を行うものです。破産管財人は、破産財産に属する全ての財産について管理処分権を有していますし、訴訟についても管財人の名前で行うことになります。
- 免責決定
- 個人破産の申立事件においては、破産申立てとともに免責決定の申立てを行います。債権者集会において債権者及び破産管財人の意見を聴取し、その後一定期間内に異議がない場合に、裁判所が免責決定を行います。免責決定が確定すると破産者は債務の弁済義務を免れることになります。
- 免責不許可事由
- 免責不許可事由には、
- 財産を隠す
- 財産を親族などに不当に安く譲渡(贈与)する
- クレジットカードで商品を購入して現金化する
- 一部の債権者に特別の利益を与える目的で、弁済期日が来ていない債務の支払をする
- 過度の浪費やギャンブルを行い財産を著しく減少させる
- 破産原因が生じた後に、相手方を誤信させて借入れを行う
- 会社の帳簿書類などを隠す
- 裁判所、管財人に対して説明を拒み、又は嘘の説明を行う
![[お問い合わせ] Tel. 03-3539-2555(受付時間/月~金 9:00~18:00)](/common/banner/bnr_contact.gif)